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障害者控除で所得税・住民税が軽減される仕組みと令和7年の適用条件

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障害者控除で所得税・住民税が軽減される仕組みと令和7年の適用条件

障害者控除は、所得税法に定められた所得控除のひとつです。納税者本人やその家族が一定の障害の状態にある場合に適用でき、課税所得から控除額を差し引くことで所得税と住民税の負担を軽くする制度として広く活用されています。障害の程度や同居の有無によって控除額は27万円から最大75万円まで段階的に設定されており、年収や税率との組み合わせによって実際の減税額が変わります。令和7年分からは扶養親族の所得要件が引き上げられたことで、これまで対象外だった方が新たに適用を受けられるケースも生まれました。この章では、障害者控除がどのような仕組みで税負担を軽減するのか、その基本構造から確認していきます。

課税所得から最大75万円を差し引ける所得控除としての障害者控除の基本構造

障害者控除は「所得控除」に分類される制度です。所得控除とは、給与収入などから算出される所得金額に対し、一定額を差し引くことで課税対象となる金額を縮小させる仕組みを指します。たとえば給与所得が400万円の方が障害者控除27万円を適用すると、課税所得が373万円に縮小されます。ここに所得税率が掛けられるため、控除額がそのまま減税額になるわけではありません。実際の減税額は「控除額×所得税率」で概算できます。所得税率が10%の方であれば、27万円の控除で所得税が約2万7,000円安くなる計算です。

住民税にも同様の仕組みがあり、住民税の控除額は所得税とは別に設定されています。一般障害者の住民税控除額は26万円で、住民税の税率は一律10%のため、2万6,000円が軽減される計算になります。所得税と住民税を合計すると、一般障害者でも年間5万円前後の負担軽減が見込めるケースがあり、家計への影響は決して小さくありません。控除額が最も大きい同居特別障害者では、所得税75万円と住民税53万円を合わせて128万円もの課税所得を圧縮できるため、適用漏れがないよう制度を正しく理解しておくことが大切です。

納税者本人だけでなく配偶者・扶養親族が障害者でも適用できる対象範囲

障害者控除は、納税者本人が障害者に該当する場合に限定された制度ではありません。同一生計配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合にも、納税者側の課税所得から控除額を差し引くことが認められています。たとえば、夫が会社員として働き、妻が身体障害者手帳3級を持っている場合には、妻の合計所得金額が58万円以下であれば、夫の年末調整で障害者控除を申告できます。

ここでいう扶養親族とは、6親等以内の血族または3親等以内の姻族で、生計を一にしており、かつ合計所得金額が58万円以下の方を指します。令和7年分からこの所得要件が従来の48万円から引き上げられたため、パートやアルバイトで一定の収入がある親族にも適用範囲が広がりました。なお、青色申告者の事業専従者として給与を受け取っている方や、白色申告者の事業専従者は扶養親族から除外されるため注意が必要です。また、「生計を一にする」とは必ずしも同居を意味するものではなく、単身赴任中の配偶者や仕送りをしている離れて暮らす親族も該当します。

16歳未満の扶養親族にも適用される障害者控除と扶養控除との違い

扶養控除は16歳以上の扶養親族を対象とした制度であり、15歳以下の子どもは児童手当の支給対象であることから扶養控除の適用外となっています。しかし、障害者控除はこの年齢制限の影響を受けません。国税庁のタックスアンサーNo.1160でも明記されているとおり、16歳未満の扶養親族がいる場合にも障害者控除は適用されます。

つまり、小学生や中学生の子どもに障害がある場合でも、その子どもを扶養している親は障害者控除を受けることが可能です。扶養控除は受けられなくても、障害者控除として27万円から75万円の所得控除を適用できるため、見落としている方はぜひ確認してみてください。この2つの制度は併用が可能であり、16歳以上の障害を持つ扶養親族がいる場合には、扶養控除と障害者控除の両方を同時に適用して課税所得をさらに下げることもできます。なお、16歳未満の子どもが障害者に該当する場合、扶養控除等申告書の「住民税に関する事項」の16歳未満の扶養親族欄にも記載が必要なので、忘れずに記入しましょう。

障害者控除の判定基準日は12月31日時点の障害状態で決まるルール

障害者控除を適用できるかどうかは、その年の12月31日時点における障害の状態で判定されます。年の途中で障害者手帳を取得した場合でも、12月31日時点で手帳を保有していれば、その年の1月から12月までの所得に対して障害者控除を適用可能です。たとえば令和7年6月に身体障害者手帳3級の交付を受けた場合、令和7年分の所得税について障害者控除の全額を差し引くことができます。月割り計算ではなく年額での適用となる点がポイントです。

逆に、年の途中で障害の等級が変更された場合には、12月31日時点の等級が適用されます。4月時点で3級だった方が10月に等級変更で1級になった場合は、12月31日時点の1級をもとに特別障害者として控除を受けられる仕組みです。なお、対象者が年の途中で亡くなった場合には、死亡日の現況で判定されるため、12月31日まで生存していることが条件ではありません。相続人が準確定申告を行う際に、死亡日時点の障害の状態に基づいて控除を適用することになります。

障害者手帳の交付申請中でも控除を受けられる例外規定の活用方法

障害者手帳をまだ受け取っていない段階でも、一定の条件を満たせば障害者控除を適用できる例外規定があります。国税庁のタックスアンサーNo.1186によると、確定申告書や扶養控除等申告書を提出する時点で手帳の交付を申請中であること、あるいは手帳の交付を受けるための医師の診断書を有していることが要件です。加えて、その後実際に手帳の交付を受けた際に、その障害の程度が障害者控除の対象に該当するものでなければなりません。

この規定は、手帳の交付に数か月の期間を要するケースが多い実情を踏まえた救済措置といえます。特に年末調整の時期に手帳の交付が間に合わない場合、申請中である旨を勤務先に伝えることで控除の適用を受けられる場合があります。ただし、申請が却下された場合には遡って控除を取り消す必要が生じるため、申請の見通しについて主治医や自治体窓口に事前に確認しておくことが実務上重要です。手帳が届くまでの間は、医師の診断書を手元に保管しておくと万一の問い合わせにも対応できます。

一般・特別・同居特別の3区分で異なる控除額27万〜75万円の判定基準

障害者控除の控除額は一律ではなく、障害の程度と同居の有無によって「一般障害者」「特別障害者」「同居特別障害者」の3つの区分に分かれています。所得税の控除額は27万円・40万円・75万円、住民税の控除額は26万円・30万円・53万円と、それぞれ異なる金額が設定されています。どの区分に該当するかによって減税額が大きく変わるため、正確な判定が欠かせません。ここでは3区分の具体的な違いと、実務で判断に迷いやすいポイントを整理します。

一般障害者に該当する場合の所得税27万円・住民税26万円の控除額と対象例

一般障害者とは、所得税法で定められた障害者のうち、特別障害者に該当しない方を指します。具体的には、身体障害者手帳の等級が3級から6級の方、精神障害者保健福祉手帳の等級が2級または3級の方、療育手帳の判定が中度・軽度の方などが一般障害者に分類されます。一般障害者に該当すると、所得税で27万円、住民税で26万円の所得控除を受けることが可能です。

たとえば、身体障害者手帳4級を持つ会社員本人が障害者控除を申告すると、課税所得から27万円が差し引かれます。所得税率が10%の方であれば約2万7,000円の所得税減額、住民税では26万円×10%で2万6,000円の減額となり、合計で年間約5万3,000円の負担軽減が見込める水準です。なお、7級の身体障害に相当する障害がある場合、手帳の交付対象とはなりませんが、2つ以上の7級障害が重複して6級以上と認定される場合には一般障害者に該当します。また、戦傷病者手帳の交付を受けている方のうち特別項症から第3項症に該当しない方も一般障害者として控除の対象です。

特別障害者として所得税40万円・住民税30万円が控除される等級の条件

特別障害者は、障害の程度が特に重いと認められた方に適用される区分です。所得税の控除額は40万円、住民税の控除額は30万円で、一般障害者と比べて所得税で13万円、住民税で4万円の上乗せがあります。特別障害者に該当する主な要件には、身体障害者手帳の等級が1級または2級であること、精神障害者保健福祉手帳の等級が1級であること、療育手帳の判定が最重度または重度であることなどが挙げられます。

加えて、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある方は、手帳の有無にかかわらず特別障害者として扱われます。成年被後見人がこれに該当するケースが代表例です。また、6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態にあり、複雑な介護を必要とする方も特別障害者に分類されます。原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている方や、戦傷病者手帳の交付を受けている方のうち恩給法に定める特別項症から第3項症までの方も、特別障害者に該当する旨が所得税法で定められています。

同居特別障害者で控除額が75万円に増える同居要件と常況の判断基準

同居特別障害者は、特別障害者に該当する同一生計配偶者または扶養親族のうち、納税者本人・配偶者・その他の生計を一にする親族のいずれかと同居を常況としている方を指します。この区分に該当すると、所得税の控除額は75万円、住民税の控除額は53万円となり、3区分の中で最も大きな節税効果が得られます。一般障害者と比較すると所得税で48万円、住民税で27万円も控除額に差があるため、該当の可否は慎重に確認すべきポイントです。

ここでいう「同居を常況としている」とは、日常的に同じ住居で生活を共にしていることを意味します。同居の判断は生活の実態で行われるため、住民票上の住所だけでは判断されません。なお、転勤や入院などの一時的な理由で別居している場合については、後述するとおり同居とみなされるケースもあります。同居の事実が認められるかどうかは、税務署の判断に委ねられる部分もあるため、迷った場合は所轄の税務署に個別に確認することが推奨されます。

所得税と住民税で控除額が異なる障害者控除の3区分を比較した早見表

障害者控除は所得税と住民税で控除額が異なるため、両方を把握しておくことが大切です。以下の表で3区分の控除額を一覧で比較してみましょう。

区分 所得税の控除額 住民税の控除額 該当する主な例
一般障害者 27万円 26万円 身体障害者手帳3〜6級、精神障害者保健福祉手帳2・3級など
特別障害者 40万円 30万円 身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳重度など
同居特別障害者 75万円 53万円 特別障害者に該当し、納税者等と同居を常況としている方

所得税と住民税の控除額を合計すると、一般障害者で53万円、特別障害者で70万円、同居特別障害者で128万円の課税所得の圧縮が可能です。ただし実際の減税額は課税所得に対する税率によって異なるため、控除額がそのまま手取り増加額になるわけではない点に留意してください。所得税は5%から45%の累進税率であるのに対し、住民税は一律10%で計算されるため、それぞれの税目について個別に減税額を確認することが正確な試算につながります。

長期入院中でも同居特別障害者として75万円控除を適用できる実務上の判断

特別障害者に該当する配偶者や扶養親族が病院に長期入院している場合、同居特別障害者の要件である「同居を常況としている」を満たすのかどうかは実務上よく問題になるポイントです。国税庁の質疑応答事例では、病気の治療のために入院していることにより、納税者等と別居している場合であっても、同居に該当するものとして取り扱う旨が示されています。

これは入院が一時的な別居にすぎず、退院すれば同居の生活に戻ることが前提とされているためです。したがって、1年以上の長期入院であっても、治療目的の入院であれば同居特別障害者として75万円の控除を適用できる可能性があります。一方で、老人ホームなどの施設に入所して生活の本拠がそちらに移っている場合は、同居とは認められない場合があります。入所先の施設の性質や生活実態によって判断が分かれるため、個別の事情に応じて税務署に確認することが望ましい対応です。判断に迷ったときは、入院か施設入所かの区別を明確にしたうえで、所轄の税務署に事前に相談しておくと安心できます。

障害者手帳の等級から見る控除区分の判定と見落としやすい対象者の範囲

障害者控除の適用には、障害者手帳の所持が代表的な根拠となります。しかし、手帳の種類や等級によって「一般障害者」と「特別障害者」の分類が異なるうえ、手帳を持っていなくても対象になるケースが存在するため注意が必要です。制度の対象者は想像以上に幅広く、申告漏れが起きやすい領域でもあります。ここでは手帳の種類ごとの判定基準と、見落としやすい対象者について具体的に確認していきましょう。

身体障害者手帳1・2級は特別障害者、3〜6級は一般障害者となる等級基準

身体障害者手帳を交付されている方の場合、手帳に記載されている等級がそのまま障害者控除の区分判定に使われます。等級が1級または2級であれば特別障害者、3級から6級であれば一般障害者として控除の対象です。身体障害者手帳は1級が最も障害の程度が重く、等級の数字が大きくなるほど軽度の障害を表します。

注意が必要なのは7級の扱いです。身体障害者手帳は7級単独では交付されませんが、7級に相当する障害が2つ以上重複する場合には6級として手帳が交付されることがあります。この場合は一般障害者として控除の対象になります。また、手帳の等級と障害年金の等級は判定基準が異なるため、必ずしも一致するとは限りません。障害者控除の判定においては、あくまで手帳に記載された等級が基準となることを押さえておきましょう。手帳の更新時に等級が変更される場合もありますので、最新の手帳の記載内容を定期的に確認しておくことが正しい申告につながります。

精神障害者保健福祉手帳の1級が特別障害者に該当する判定の仕組み

精神障害者保健福祉手帳を交付されている方のうち、等級が1級の場合は特別障害者、2級または3級の場合は一般障害者として障害者控除の対象になります。1級は「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」の障害がある状態とされ、常時の援助がなければ生活が著しく困難な方が対象です。2級は「日常生活が著しい制限を受けるか又は著しい制限を加えることを必要とする程度」であり、3級は「日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度」とされています。

精神障害者保健福祉手帳は、身体障害者手帳と異なり有効期間が2年間と定められており、更新の手続きが必要です。年末調整や確定申告の時点で手帳の有効期限が切れていると、障害者控除を適用できなくなるおそれがあります。判定基準日である12月31日時点で手帳が有効であるかどうかを事前に確認し、期限が迫っている場合は早めに更新手続きを進めることが実務上のポイントです。

療育手帳の最重度・重度判定で特別障害者に該当する知的障害者の控除条件

療育手帳を交付されている方は、児童相談所や知的障害者更生相談所による判定結果に応じて障害者控除の区分が決まります。判定区分が「最重度」または「重度」に該当する場合は特別障害者として所得税40万円・住民税30万円の控除を受けられます。それ以外の「中度」「軽度」の方は一般障害者として27万円・26万円の控除対象です。

療育手帳の名称や等級表記は自治体によって異なることがある点も覚えておきたいところです。東京都では「愛の手帳」、名古屋市では「愛護手帳」など独自の名称が使われている点も特徴的です。等級も「A1・A2・B1・B2」や「最重度・重度・中度・軽度」など表記が統一されていませんが、税法上の判定では児童相談所等の判定結果をもとに「重度」に該当するかどうかで区分が決定されます。自治体の福祉窓口で控除区分を確認しておくと、年末調整や確定申告の際に迷わず記入できます。国税庁の質疑応答事例でも療育手帳による障害者の判定について解説されているので、あわせて確認しておくと安心です。

手帳なしでも成年被後見人や寝たきり状態で障害者控除の対象になる事例

障害者手帳を所持していない方でも、障害者控除の対象になるケースがいくつか存在します。手帳がないために制度の適用を諦めてしまう方もいますが、以下に該当する場合は特別障害者として控除を受けられる可能性があるため確認してみてください。

  • 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある方(成年被後見人など)
  • 6か月以上にわたって寝たきりの状態にあり、複雑な介護を必要とする方
  • 65歳以上で、市区町村長や福祉事務所長から障害者に準ずると認定を受けた方

成年被後見人は、家庭裁判所の審判によって判断能力が不十分と認定された方を指し、手帳の有無に関係なく特別障害者として扱われます。成年後見制度を利用している方やそのご家族は、障害者控除の適用を見落としがちなので注意が必要です。寝たきり状態の方については、介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められることが要件とされています。また、65歳以上の高齢者が市区町村長等の認定を受ける場合は、次の章で解説する認定制度を利用することになります。

障害年金の受給だけでは障害者控除の対象にならない制度上の注意点

障害年金を受給しているからといって、自動的に所得税法上の障害者控除の対象者になるわけではありません。障害年金の受給要件と障害者控除の対象要件は別の制度に基づいており、判定基準が異なります。障害者控除の対象となるには、障害者手帳の交付を受けているか、市区町村長の認定を受けているかなど、所得税法施行令に定められた要件を満たす必要があります。

もっとも、障害年金を受給している方の多くは、同時に障害者手帳も交付されているケースが実態としては多いため、結果的に障害者控除を適用できる場合がほとんどです。一方で、障害年金の受給額自体は所得税の課税対象外とされています。障害年金だけが収入であれば確定申告は原則不要ですが、パートや事業収入など他の所得がある場合には、確定申告を行い障害者控除を適用することで税負担を軽減できる可能性があります。制度の混同を避けるため、障害年金の受給と障害者控除の適用はそれぞれ別の手続きであることを理解しておくことが大切です。

要介護認定を受けた65歳以上の高齢者が障害者控除を使える条件と申請手順

障害者手帳を持っていない高齢者であっても、介護保険の要介護認定を受けている方は障害者控除の対象になる可能性があります。市区町村長や福祉事務所長が「障害者に準ずる」と認定した場合に発行される「障害者控除対象者認定書」を使うことで、確定申告や年末調整で控除を適用できる仕組みです。介護をしている家族が知らないまま申告していないケースも多く、制度の認知度向上が求められている領域です。ここでは認定の法的根拠から具体的な申請の流れまでを整理します。

障害者手帳がなくても市区町村長の認定で障害者控除を受けられる法的根拠

所得税法施行令第10条には、障害者控除の対象者として「精神または身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が障害者手帳の交付を受けている方に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人」が明記されています。この規定により、障害者手帳を持っていない高齢者でも、自治体が発行する認定書を取得することで障害者控除の適用を受けることが法律上認められています。

国税庁のタックスアンサーNo.1185でも、介護保険法の要介護認定を受けていることが直ちに障害者控除の適用を意味するものではないが、市区町村長等が所得税法上の障害者に準ずると認定すれば控除の対象になる旨が示されています。つまり、要介護認定と障害者控除認定は別の制度であり、要介護認定を受けたうえで改めて障害者控除の認定を自治体に申請する手続きが必要になるという点が実務上の要点です。この二段階の手続きを知らないために、本来受けられるはずの控除を逃しているケースが少なくありません。

要介護1〜5の認定と日常生活自立度による障害者・特別障害者の振り分け基準

多くの自治体では、介護認定審査で使用される「障害高齢者の日常生活自立度」と「認知症高齢者の日常生活自立度」の判定結果をもとに、障害者控除の認定を行っています。一般的な基準としては、要介護1〜5の認定を受けており、かつ日常生活自立度が一定の水準に達している場合に、障害者または特別障害者として認定される仕組みです。

たとえば、障害高齢者の日常生活自立度がA1〜A2であれば一般障害者、B1〜C2に該当する場合で要介護4〜5であれば特別障害者として認定される自治体が多く見られます。ただし、この認定基準は全国一律ではなく、自治体ごとに独自の基準を設けている点に注意が必要です。要介護度だけでは判定できず、日常生活自立度の評価を参照する必要があるため、同じ要介護度でも自治体や個人の状態によって認定結果が異なることがあります。お住まいの自治体の介護保険課に問い合わせると、認定基準の詳細を確認できます。申請前に電話で対象となるかどうかを確認しておくと、手続きをスムーズに進められるでしょう。

認知症高齢者の日常生活自立度がIIa以上なら障害者控除の認定対象となる目安

認知症を理由に介護を必要としている高齢者については、「認知症高齢者の日常生活自立度」が判定基準として使われます。多くの自治体では、自立度がIIa以上に該当する場合に一般障害者としての認定対象となり、IV以上やMの場合に特別障害者として認定される運用が一般的です。IIaとは「日常生活に支障をきたすような症状・行動がみられ、誰かが注意していれば自立できる」状態を指します。

認知症の進行度合いは医師の診断書や介護認定調査の資料によって判定されるため、要介護認定を受けていることが前提条件となります。認知症を発症している親を扶養している方にとっては、障害者手帳の取得が難しいケースでも障害者控除の認定を受けられる可能性がある重要な制度です。なお、福祉事務所長の認定を受けていない認知症の高齢者であっても、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあると認められる場合には、別途特別障害者に該当するとされています。

障害者控除対象者認定書の申請に必要な書類と窓口での手続きの流れ

障害者控除対象者認定書を取得するには、お住まいの市区町村の介護保険課や高齢福祉課などの窓口に申請書を提出します。申請に必要な書類は自治体によって若干異なりますが、一般的には以下のものが求められます。

  1. 障害者控除対象者認定申請書(自治体の窓口やウェブサイトから入手可能)
  2. 対象者の介護保険被保険者証または健康保険証の写し
  3. 申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  4. 要介護認定を受けていない場合は医師の意見書

申請を受け付けた後、自治体が介護認定の調査資料をもとに審査を行い、おおむね2週間前後で認定書が発送されます。認定基準日はその年の12月31日であるため、申請は翌年1月以降に行うのが通常の流れです。一部の自治体では毎年1月中旬に対象者へ申請書を郵送するサービスを実施しているほか、オンライン申請に対応している自治体も増えています。過去の年分について遡って申請することも可能ですが、介護認定調査資料が残っていない場合は交付できないことがあるため、早めの申請が推奨されます。

要介護認定があっても障害者控除の対象外となる場合の判断基準と対処法

要介護認定を受けている方のすべてが障害者控除の認定対象になるわけではありません。自治体によっては要支援1・2の方を対象外としている場合があるほか、日常生活自立度が認定基準に達していなければ「非該当通知書」が交付されることもあります。要介護認定と障害者控除認定は判断基準が異なる制度であるため、要介護度が高くても障害者控除の対象にならないケースが存在する点を理解しておく必要があります。

対象外となった場合でも、いくつかの対処法が考えられます。まず、既に身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳を持っている場合は、手帳に基づく障害者控除を別途申告できます。また、手帳を持っていないが障害の状態が進行している場合には、手帳の新規申請を検討することも選択肢のひとつです。さらに、成年後見制度を利用している方であれば、手帳や認定書がなくても特別障害者に該当する可能性があるため、該当の有無を家庭裁判所の記録や税務署に確認するとよいでしょう。

給与収入500万円の会社員が障害者控除で得られる節税額のシミュレーション

障害者控除の金額を聞いても、実際に手取りがいくら増えるのかがわからなければ申告の動機につながりにくいものです。ここでは給与収入500万円の会社員を例に、3つの区分ごとの減税額を具体的に試算します。令和7年分の基礎控除や給与所得控除の改正を反映した計算例で、控除額と減税額の違いについても明確にしていきます。

一般障害者控除27万円を適用した場合の所得税と住民税の減税額の計算例

給与収入500万円の場合、令和7年分の給与所得控除額は144万円のため、給与所得は356万円となります。ここから基礎控除68万円と社会保険料控除(仮に75万円とします)を差し引くと、障害者控除を適用しない場合の課税所得は213万円です。この課税所得に対する所得税率は10%、控除額は9万7,500円ですから、所得税額は約11万5,500円になります。

一般障害者控除27万円を適用すると、課税所得は186万円に減少します。税率10%の区分は変わらないため、所得税額は約8万8,500円となり、差額の約2万7,000円が減税されます。住民税については、控除額26万円に税率10%を掛けた約2万6,000円の軽減につながる計算です。所得税と住民税を合わせると、年間で約5万3,000円の負担軽減です。毎月の手取りに換算すると約4,400円の増加に相当し、年間を通して見れば決して小さくない効果があることがわかります。

特別障害者控除40万円で年間約7万円の税負担が軽減される試算結果

同じく給与収入500万円の前提で、特別障害者控除40万円を適用した場合を計算します。基礎控除68万円と社会保険料控除75万円に加えて、特別障害者控除40万円を差し引くと課税所得は173万円です。所得税率10%・控除額9万7,500円を適用すると、所得税額は約7万5,500円となります。障害者控除なしの場合と比較すると、所得税の減額分は約4万円です。

住民税の特別障害者控除は30万円で、税率は一律10%のため減税額は3万円になります。所得税と住民税を合計した年間の減税額は約7万円です。一般障害者との差額は約1万7,000円であり、等級判定によって減税額に無視できない差が生じることがわかります。障害の等級が変更された場合や手帳の更新時には、最新の等級で控除区分を見直すことが節税の観点から重要です。なお、復興特別所得税(所得税額の2.1%)も加味すると、実際の減税額はここで示した金額よりもわずかに大きくなります。

同居特別障害者75万円控除で所得税・住民税の合計節税額が最大になる事例

同居特別障害者に該当する場合、控除額は所得税で75万円、住民税で53万円に跳ね上がります。給与収入500万円の例で計算すると、課税所得は基礎控除68万円+社会保険料控除75万円+同居特別障害者控除75万円を差し引いた138万円となります。この場合は所得税率5%の適用範囲に収まるため、所得税額は約6万9,000円です。障害者控除なしの場合と比べて約4万6,500円の所得税減税となります。

住民税の控除額53万円に対して税率10%を掛けると、5万3,000円の減税です。所得税と住民税を合わせた年間の減税額は約10万円に達します。月額にすると約8,000円の手取り増加に相当するため、同居の特別障害者がいるご家庭では見逃すことのできない制度といえるでしょう。この控除は扶養控除や配偶者控除との併用も可能なため、複数の控除を組み合わせることでさらに大きな節税効果を得られるケースもあります。年間約10万円の減税が5年間続けば50万円に達する差になるため、早めの申告が家計に与える影響は非常に大きいものです。

控除額と実際の減税額を混同しやすい所得控除の計算で起こりがちな誤解

障害者控除に関して最も多い誤解が「控除額=減税額」という思い込みです。たとえば「一般障害者は27万円控除されるから27万円戻ってくる」と期待する方がいますが、実際にはそうなりません。所得控除は課税所得から差し引かれる金額であり、そこに税率を掛けた結果が実際の減税額になります。所得税率5%の方であれば27万円×5%で1万3,500円、税率20%の方であれば5万4,000円と、同じ控除額でも所得水準によって減税額に大きな差が出ます。

もうひとつ見落としがちなのが、住民税の控除額が所得税と異なる点です。一般障害者の場合、所得税の控除額は27万円ですが住民税では26万円となっており、1万円の差があります。特別障害者では所得税40万円に対して住民税30万円と10万円もの差があるため、合計の減税額を正確に把握するには両方の税目について個別に計算する必要があります。節税効果を正しく見積もるためにも、控除額と減税額の違いを理解しておくことが欠かせません。

障害者控除と医療費控除・社会保険料控除を併用した場合の総合的な節税効果

障害者控除は、ほかの所得控除と併用することでより大きな節税効果を得ることが可能です。たとえば、障害のある家族の医療費が年間10万円を超えている場合は医療費控除を、介護保険料や国民健康保険料を支払っている場合は社会保険料控除を、それぞれ障害者控除と同時に適用できます。これらの控除はすべて課税所得から差し引かれるため、併用するほど課税所得が小さくなり、結果として税率の区分が下がる可能性も生じます。

実務上のポイントとしては、医療費控除はセルフメディケーション税制との選択適用であること、社会保険料控除は支払った金額の全額が控除対象となることが挙げられます。障害のある方やそのご家族は医療費や介護費用が高額になりやすいため、複数の所得控除を組み合わせることで年間10万円以上の減税につながるケースも珍しくありません。確定申告や年末調整の際には、利用可能な控除を漏れなく洗い出すことが節税の第一歩です。特に相続税においても障害者控除が設けられており、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者は20万円)が税額から控除されるため、所得税以外の場面でも活用の可能性を検討してみてください。

年末調整の扶養控除等申告書で障害者控除を申請する記入方法と実務の注意点

会社員やパートタイマーの方が障害者控除を受けるには、年末調整で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に必要事項を記入して勤務先に提出する方法が最も一般的です。毎年11月から12月にかけて実施される年末調整のタイミングで手続きを行うことで、翌年度の所得税や住民税に控除が反映されます。ここでは対象者別の記入方法と、実務で間違えやすいポイントを確認します。

扶養控除等申告書C欄の「障害者」チェック欄と人数記入の正しい書き方

障害者控除を申告するには、扶養控除等申告書の「C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」の欄を使用します。まず「障害者」の項目にチェックを入れ、次に障害者の区分と人数を記載する流れです。本人が障害者の場合は「本人」の該当する欄にチェックを入れるだけですが、配偶者や扶養親族が障害者の場合は人数を正確に記入する必要があります。

たとえば、扶養親族のうち1人が一般障害者で、もう1人が同居の特別障害者である場合は、「一般の障害者」の人数欄に1、「同居特別障害者」の人数欄に1と記入します。複数の障害者がいる場合に人数を合算して記載するミスが起きやすいため、区分ごとに分けて記入することが大切です。記入欄は限られたスペースしかないため、氏名や障害の状態についてはC欄の下部にある「障害者又は勤労学生の内容」の欄に詳しく記載する運用になっています。記載漏れがあると控除が適用されないおそれがあるため、提出前に全欄を再確認しましょう。

納税者本人が障害者の場合に「本人」欄で一般・特別を選択する記入例

納税者本人が障害者に該当する場合は、C欄の「本人」の該当箇所にチェックを入れます。一般障害者であれば「一般の障害者」、特別障害者であれば「特別障害者」にチェックを入れるだけで、人数の記入は不要です。さらに「障害者又は勤労学生の内容」の欄に、保有する手帳の種類、等級、交付年月日を記入します。

具体的な記入例としては、「身体障害者手帳 3級 令和5年4月15日交付」のように記載するのが一般的です。成年被後見人として特別障害者に該当する場合は「成年被後見制度利用中(令和4年7月10日審判確定)」などと記載します。寝たきり状態で特別障害者に該当するケースでは「令和6年8月より6か月以上寝たきりの状態」といった表現で事実を記載しましょう。いずれの場合も、障害の状態を第三者が読んで判断できる程度に具体的に記載することが求められます。なお、本人が障害者でかつ扶養親族にも障害者がいる場合は、本人分のチェックと扶養親族分の人数記入の両方が必要です。

配偶者や扶養親族が障害者の場合に氏名・続柄・等級を記載する実務手順

配偶者や扶養親族が障害者に該当する場合には、C欄で人数を記入するとともに、「障害者又は勤労学生の内容」の欄に対象者の情報を記載します。記載すべき項目は、対象者の氏名、納税者との続柄、障害者手帳の種類と等級、交付年月日、同居の場合はその旨です。対象者が複数いる場合はそれぞれについて記載する必要があります。

記入例を示すと、「山田花子(妻) 身体障害者手帳 2級 令和3年9月1日交付(同居)」のような形式になります。扶養親族が同居特別障害者に該当する場合は、B欄の「控除対象扶養親族」にもその方の氏名やマイナンバーを記載し、A欄またはB欄と整合性を取ることが大切です。なお、同一生計配偶者が障害者の場合で配偶者控除の対象でもある方については、A欄の「源泉控除対象配偶者」への記載と合わせてC欄にも障害の情報を記入する二重の記載が必要になります。記入を間違えやすい箇所ですので、不明点があれば勤務先の経理担当者に事前に相談しておきましょう。

障害者手帳のコピー添付は法律上不要だが会社から求められる場合の対応策

年末調整で障害者控除の適用を受ける際、障害者手帳のコピーの添付は法律上の義務ではありません。国税庁の手続き案内でも、扶養控除等申告書に添付すべき書類として障害者手帳は挙げられていないことが確認できます。しかし実務上は、記載内容の確認を目的として勤務先がコピーの提出を求めるケースが少なくありません。

会社からコピーの提出を求められた場合は、原則として応じるのが円滑な対応です。手帳を勤務先に見せることに抵抗がある場合は、経理担当者に対して手帳の表紙と等級が記載されたページのみの提出で足りるか確認するとよいでしょう。また、障害者であることを勤務先に知られたくないという事情がある場合は、年末調整ではなく確定申告で障害者控除を申告する方法を選択することも可能です。この場合、年末調整の段階では障害者控除を適用せず、翌年の確定申告で改めて控除を申告して還付を受けることになります。プライバシーに配慮しつつ控除を活用したい方にとっては、確定申告による方法が有力な選択肢です。

年末調整で障害者控除の記入を忘れた場合に確定申告で取り戻せる救済措置

年末調整の際に障害者控除の記入を忘れてしまった場合でも、確定申告を行うことで控除を適用し、払い過ぎた税金の還付を受けることが可能です。年末調整は勤務先で行う手続きですが、確定申告は自分で税務署に申告するため、年末調整で漏れた控除を後から取り戻すことができる救済的な手段として機能します。

還付を受けるための確定申告は、通常の確定申告期間(翌年2月16日から3月15日)に限らず、翌年1月1日から提出が可能です。また、確定申告をする義務のない方が還付のみを目的として行う「還付申告」であれば、対象年の翌年1月1日から5年間にわたって提出できます。つまり、過去に障害者控除の申告を忘れていた場合でも、5年以内であれば遡って還付を受けられる可能性があります。年末調整の時期を過ぎてから障害者控除の存在を知った方も、確定申告で対応できることを覚えておくとよいでしょう。なお、勤務先に再年末調整を依頼できるケースもありますが、翌年1月末の法定調書提出期限を過ぎると再計算ができなくなるため、時期に応じた対応方法を選ぶことが大切です。

確定申告で障害者控除を受ける手順と過去5年分の還付申告が可能な条件

個人事業主やフリーランスの方、年の途中で退職した方、年末調整で障害者控除を申告しなかった方は、確定申告によって障害者控除を適用します。確定申告書への記入は所定の欄に控除額を記載するだけのシンプルな手続きですが、障害者の区分判定や控除額の算出は自分で行わなければなりません。ここでは確定申告書の具体的な記入手順から、過去に申告を忘れていた場合の還付申告の方法までを解説します。

確定申告書第一表・第二表への障害者控除額の記入箇所と記載の流れ

確定申告で障害者控除を適用するには、確定申告書の第一表と第二表にそれぞれ必要事項を記入します。第一表では「所得から差し引かれる金額」の欄に「障害者控除」の項目があり、そこに控除額の合計を記入します。一般障害者であれば27万円、特別障害者であれば40万円、同居特別障害者であれば75万円を、該当者の人数分合算して記載する形式です。複数人が障害者に該当する場合は、それぞれの控除額を足し合わせた合計額を第一表に記入します。

第二表には、障害者控除の内訳を記入する欄が設けられています。ここに障害者の氏名、障害者区分(一般・特別・同居特別)、障害者手帳の種類と等級、交付年月日などを記載する形式です。本人が障害者の場合は「本人」と記入し、配偶者や扶養親族の場合はその方の氏名と続柄を明記します。第一表の控除額と第二表の内訳が一致していないと税務署から問い合わせが入ることがあるため、記入後に整合性を確認しておくことが重要です。

個人事業主やフリーランスが確定申告で障害者控除を適用する際の計算手順

会社員と異なり、個人事業主やフリーランスは年末調整の仕組みがないため、すべての所得控除を確定申告で自ら申告する必要があります。障害者控除の計算手順としては、まず事業所得や雑所得などの総所得金額を算出し、そこから基礎控除・社会保険料控除・障害者控除などの各種所得控除を差し引いて課税所得金額を求めます。

令和7年分の確定申告における計算の流れを整理すると、次のようになります。まず収入から必要経費を引いて所得金額を算出し、次に所得水準に応じた基礎控除(合計所得336万超489万以下の場合は68万円)、社会保険料控除、障害者控除などの所得控除を合計して所得金額から差し引くことで課税所得金額を求めます。最後に課税所得金額に所得税の税率を掛けて、速算表の控除額を引いたものが所得税額です。障害者控除の金額は自分で計算する必要があるため、一般障害者・特別障害者・同居特別障害者のいずれに該当するかを事前に確認しておきましょう。会計ソフトを利用している場合は、障害者控除の該当欄に入力するだけで自動計算されるので活用をおすすめします。

e-Taxを使ったオンライン申告で障害者控除を入力する画面操作の流れ

国税庁の確定申告書等作成コーナーやe-Taxソフトを使うと、画面の案内に沿って入力するだけで障害者控除を適用した確定申告書を作成できます。作成コーナーでは「所得控除の入力」画面に進むと「障害者控除」の入力ボタンが表示されるため、そこから障害者の区分と人数を選択する仕組みです。控除額は選択に応じて自動計算されるので、手計算で金額を求める必要がありません。

入力項目としては、対象者が本人か配偶者か扶養親族かの区分、障害者の種別(一般・特別・同居特別)、障害者手帳の種類と等級、交付年月日などを指定する画面が表示されます。マイナンバーカードを使ったe-Tax送信であれば、自宅からオンラインで申告が完結するため税務署に出向く手間がかかりません。スマートフォンからの申告にも対応しており、画面デザインもスマートフォン向けに最適化されているため、初めて確定申告する方でも比較的スムーズに操作できる仕組みが整備されています。

過去に障害者控除を申告し忘れていた場合に5年以内なら還付申告できる条件

障害者控除の存在を知らずに過去数年間申告していなかった場合でも、還付申告の制度を利用すれば遡って控除を適用し、払い過ぎた税金の還付を受けることが可能です。還付申告は対象年の翌年1月1日から5年間にわたって提出でき、通常の確定申告期間に限定されない点が特徴です。たとえば令和3年分の還付申告であれば、令和8年12月31日までが提出期限となります。

還付申告を行うには、対象年の源泉徴収票や障害者手帳のコピーなどを用意したうえで、確定申告書を作成して税務署に提出します。すでに確定申告書を提出済みの方は、還付申告ではなく「更正の請求」という手続きで修正を求めることになり、こちらも法定申告期限から5年以内であれば提出可能です。複数年分をまとめて申告することもできるため、過去に一般障害者控除を毎年適用し忘れていた場合、5年分の還付で合計10万円以上が戻ってくるケースもあります。源泉徴収票が手元にない場合は勤務先に再発行を依頼するか、税務署に相談して対応方法を確認しましょう。

障害年金の受給者が確定申告不要となるケースと申告が必要になる収入条件

障害年金は所得税の課税対象外であるため、障害年金だけが収入の方は確定申告を行う義務がありません。障害基礎年金・障害厚生年金ともに非課税所得として扱われ、所得金額の計算にも含まれないのが原則です。そのため、所得がゼロとなり所得税も住民税も発生しないケースでは、障害者控除を適用する意味自体がなくなります。

一方で、障害年金に加えてパートやアルバイトの給与収入、事業所得、不動産所得などがある場合は、その所得に対して所得税や住民税が課される可能性があるため、確定申告を検討する必要があります。この場合、障害者控除を適用することで課税所得を圧縮し、税負担の軽減が可能です。また、給与収入のみで年末調整が完了している方であっても、医療費控除など年末調整では適用できない控除がある場合には、確定申告を行うことで追加の還付を受けられる場合があります。障害年金の非課税と障害者控除の適用は別個の仕組みであることを理解し、自分に有利な申告方法を選択することが大切です。

令和7年度税制改正で広がった扶養親族の所得要件と障害者控除への影響

令和7年度の税制改正では、基礎控除の引き上げや給与所得控除の見直しが行われるとともに、扶養親族や同一生計配偶者の合計所得金額要件も引き上げられました。障害者控除の控除額自体には変更がありませんでしたが、扶養親族の要件が緩和されたことで新たに控除の対象となる方が出てきています。ここでは令和7年分から適用される改正内容と、障害者控除への具体的な影響を整理します。

扶養親族の合計所得金額要件が48万円から58万円に引き上げられた改正内容

令和7年度税制改正では、基礎控除額の引き上げに伴い、扶養親族および同一生計配偶者の合計所得金額要件が48万円以下から58万円以下に改定されました。この改正は令和7年分の所得税から適用されています。給与収入のみの場合で換算すると、従来は年収103万円以下が扶養親族の条件でしたが、改正後は年収123万円以下に拡大されたことになります。

この所得要件の変更は、障害者控除にも直接的な影響を及ぼします。障害者控除は「納税者本人・同一生計配偶者・扶養親族」が障害者に該当する場合に適用される制度であるため、同一生計配偶者や扶養親族の定義が広がれば、障害者控除を適用できる対象者の範囲も自動的に広がる仕組みです。これまで合計所得金額が48万円を超えていたために扶養親族に該当しなかった方が、改正後は58万円以下であれば扶養親族として認められ、障害者控除の対象にもなりえます。改正によって新たに扶養親族の条件を満たす家族がいないかを見直すことが重要です。

給与収入123万円以下の配偶者・親族が新たに障害者控除の対象となる事例

改正前の制度では、障害を持つ配偶者がパートで年収110万円を得ている場合、給与所得控除55万円を差し引いた合計所得金額は55万円となり、48万円の要件を超えてしまうため同一生計配偶者に該当せず、障害者控除の対象外でした。しかし改正後は、給与所得控除の最低保障額が65万円に引き上げられたため、年収110万円の給与所得は45万円となります。これは58万円以下の要件を満たすため、同一生計配偶者に該当し、障害者控除を適用できるようになります。

同様の事例は扶養親族にも当てはまります。障害を持つ子どもがアルバイトで年収115万円を得ているケースでは、改正前は扶養親族の条件を満たしませんでしたが、改正後の給与所得控除65万円を差し引くと合計所得金額は50万円となり、58万円以下の要件を満たすため扶養親族として認められることになりました。このように、所得要件の引き上げによって新たに障害者控除の対象に加わる方は一定数存在するため、改正を機に家族の収入状況を改めて確認しておくことが推奨されます。

障害者控除の控除額27万〜75万円自体には令和7年改正で変更がない点の確認

令和7年度税制改正においては、障害者控除の控除額そのものに変更はありません。一般障害者で所得税27万円・住民税26万円、特別障害者で所得税40万円・住民税30万円、同居特別障害者で所得税75万円・住民税53万円という控除額は、改正前と同額のまま維持されています。改正の影響を受けたのは、あくまで扶養親族や同一生計配偶者の合計所得金額要件です。

このため、既に障害者控除を適用していた方にとって控除額が増減するわけではなく、直接的な節税効果に変化はありません。変わったのは「誰が控除の対象になるか」という入り口の条件であり、控除を受けられる人が増えた一方で、控除額の水準は据え置きとなっています。基礎控除や給与所得控除の引き上げとの組み合わせで全体の課税所得が縮小する効果はあるものの、障害者控除単体での改正はないという点を正確に認識しておくことが重要です。今後の税制改正で控除額の見直しが行われる可能性もありますが、現時点では従来通りの金額が継続して適用されています。

基礎控除の引き上げと障害者控除を組み合わせた場合の令和7年分の節税効果

令和7年分の所得税では、基礎控除が大幅に見直されました。恒久措置として控除額が48万円から58万円に引き上げられたことに加え、令和7年・8年分に限った時限的な上乗せ措置が設けられています。合計所得金額132万円以下の方は基礎控除が95万円、132万円超336万円以下の方は88万円、336万円超489万円以下の方は68万円と、所得水準に応じた段階的な控除額が適用される仕組みです。この基礎控除の拡充と障害者控除を組み合わせると、令和6年以前と比べて課税所得がより大きく圧縮されることになります。

たとえば給与収入400万円の方の場合、給与所得は276万円となり、令和7年分の基礎控除は88万円が適用されます。ここに同居特別障害者控除75万円を合わせると、基礎控除と障害者控除だけで163万円もの所得控除を受けられる計算です。社会保険料控除を加えると課税所得は大幅に縮小し、適用される税率が下がる可能性も出てきます。基礎控除の改正と障害者控除の併用で得られる節税効果は、令和6年以前と比較して一段と大きくなるケースがあるため、改正後の条件で試算し直してみる価値があります。確定申告書等作成コーナーを使えば最新の税率表が自動適用されるため、手軽に正確な試算が可能です。

令和8年度改正大綱で示された所得要件62万円への再引き上げの見通し

令和7年12月に与党が公表した令和8年度税制改正大綱では、扶養親族や同一生計配偶者の合計所得金額要件をさらに62万円以下に引き上げる方針が示されました。令和7年分の58万円からさらに4万円の引き上げとなり、給与収入のみの場合で年収136万円以下が扶養親族の条件となる見通しです。この改正が法制化されれば、令和8年分の所得税から適用されることになります。

障害者控除の観点からは、この再引き上げによって扶養親族に該当する障害者の範囲がさらに広がることを意味します。令和7年分では合計所得金額が58万円を超えていたために障害者控除を適用できなかった方も、令和8年分では62万円以下の要件を満たす可能性があります。ただし、令和8年度の税制改正大綱はあくまで大綱段階の方針であり、国会での審議を経て法制化される必要があるため、最終的な内容は確定していない点に留意してください。最新の情報は国税庁や財務省の公式サイトで確認することをおすすめします。

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