人事労務

社労士事務所のシステム対応:電子申請の義務範囲と4つの申請経路の割り付け

基幹業務システムにおける機能一覧

社労士事務所からシステムの相談が来るとき、質問の形はたいてい「どの製品を入れるか」です。ところが手を動かす順序は逆で、先に決まっていないと製品が選べないものがあります。それが、顧問先ごとの手続きをどの申請経路へ載せるかという割り付けです。社会保険と労働保険の電子申請には経路が複数あり、手続きによって乗る先が違います。この記事では、電子申請が義務になる範囲の判定手順、4つの経路の守備範囲、顧問先ごとの割り付け表の作り方、紙が残る領域の運用、そして申請機能を自前で作らない線引きまでを、受託開発の側から整理します。製品そのものの種類と料金から知りたい場合は、社労士ソフトの4系統と既製品/個別開発の判断を扱った記事を先に読んでください。

まとめ:手続きを申請経路へ割り付けてから製品を決める順序

着手の順序は3段です。第1に、顧問先ごとに電子申請が義務になるかを判定します。判定軸は法人属性と手続き種別の掛け算で、片方だけでは決まりません。資本金等の額が1億円を超える法人であっても、健康保険・厚生年金保険で義務の対象になるのは算定基礎届・月額変更届・賞与支払届の3系統であり、資格取得届は含まれません。一方で雇用保険は資格取得届と資格喪失届が対象に入ります。この非対称を表にしないまま「あの顧問先は義務対象」と丸めると、対象外の手続きまで経路を作り込むことになります。

第2の工程は、手続きの申請経路への割り付けです。社会保険の届出には、e-Gov、届書作成プログラム、マイナポータルの社会保険・税手続申請API、そして労働安全衛生法の報告に使う帳票入力支援サービスという系統があり、守備範囲には重なりとずれがある構造です。日本年金機構の案内では、e-Govはほぼすべての届書に対応する代わりに少人数向け、届書作成プログラムは主要な届書に対応して大人数向けと整理されています。件数の多い顧問先と、手続きの種類が多い顧問先とでは、選ぶ経路が変わります。

第3に、そこで初めて製品を見ます。カタログの電子申請に対応という表記は、どの経路にどこまで対応するかを区別しません。割り付け表を先に持っていれば、製品側へ渡す質問が「この手続きをこの経路で出せますか」という形に変わります。

自前でAPIへ接続する開発は、事務所の側では避けてください。マイナポータルの社会保険・税手続申請APIは、利用規約と機密保持誓約書の確認から仕様書取得申請、利用申請、デジタル庁による審査・承認までを経る仕組みで、参考期間として約半年から約1年ほどと案内されています。顧問先50社規模の事務所がこの期間と工数を負う理由はありません。開発を投じる先は、申請そのものではなく、顧問先ごとの進捗管理と証憑の受け渡しという事務所固有の領域です。

電子申請が義務になる範囲は法人の属性と手続き種別の二軸で決まる

顧問先ごとの判定は、事務所側で毎年やり直す作業になります。判定結果をシステムのどこに持つかまで含めて設計しないと、担当者の記憶に残る運用に戻ります。

電子申請義務の対象となる特定の法人かを事業年度の開始時点で判定する手順

厚生労働省のリーフレットでは、電子申請が義務化される「特定の法人」を4類型で定義しています。事業年度開始の時における資本金の額、出資金の額、銀行等保有株式取得機構に納付された拠出金の額の合計が1億円を超える法人。保険業法に規定する相互会社。投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人。資産の流動化に関する法律に規定する特定目的会社。この4つのいずれかに当たるかどうかで決まります。

判定の時点は、毎年度それぞれの法人が定める事業年度の開始日です。適用は2020年4月以降に開始される各法人の事業年度からで、事業年度の開始が1月1日の法人であれば2021年1月1日以降の届出から対象という説明が示されています。判定の単位は法人単位で、本店と支店それぞれが適用事業所になっている場合も支店ごとには見ません。

事務所側の実務に落とすと、顧問先マスタに持つべき項目が決まります。資本金等の額、決算期、法人の類型、そして直近の判定年月日です。増資で1億円を超えた顧問先は、超えた事業年度の開始日から対象に変わります。前年の判定をコピーして回す運用にすると、この変化を取り逃します。

電子申請義務の対象手続きが健康保険と雇用保険で食い違う制度上の理由

義務の対象は「特定の法人が出すすべての手続き」ではありません。リーフレットのQ&Aでは、管轄ごとに手続きが列挙されています。日本年金機構管轄は、被保険者報酬月額算定基礎届、被保険者報酬月額変更届、被保険者賞与支払届の3系統(いずれも70歳以上被用者に係る届出を含む)です。ハローワーク管轄は、被保険者資格取得届、被保険者資格喪失届(雇用保険被保険者離職証明書を含む)、被保険者転勤届、高年齢雇用継続給付の受給資格確認・支給申請(高年齢再就職給付金を除く)、育児休業給付の受給資格確認・支給申請。労働基準監督署管轄は、継続事業を行う事業主が提出する年度更新に関する申告書(概算保険料申告書・確定保険料申告書・一般拠出金申告書)と増加概算保険料申告書です。

ここで注意したいのが、入退社に伴う手続きの扱いです。雇用保険の資格取得届と資格喪失届は義務の対象に入る一方、健康保険・厚生年金保険の資格取得届と資格喪失届は列挙されていません。同じ入社という出来事から派生する届出が、保険の種類で扱いを違えます。件数が多いのはむしろ入退社系ですから、「義務の対象だけ電子にする」という設計にすると、事務所の作業量はほとんど減りません。

もう一点、例外の規定も押さえてください。電気通信回線の故障や災害などで電子申請が困難と認められる場合に加えて、労働保険関係手続のうち保険料申告関係については、労働保険事務組合に事務が委託されている場合、単独有期事業を行う場合、年度途中に保険関係が成立した事業で成立日から50日以内に申告書を提出する場合が、電子申請によらない方法で届出できるものとして挙げられています。労働保険事務組合を持つ事務所では、この例外がそのまま自所の運用条件になります。

事業者の規模を問わず電子申請が原則になった労働安全衛生法の報告十種類

社会保険とは別レーンで進んだのが、労働安全衛生法関係の報告です。厚生労働省労働局の案内では、2025年1月1日から電子申請が原則義務化された報告として10種類が示されています。労働者死傷病報告(安衛則様式23号・様式24号)、総括安全衛生管理者選任報告、安全管理者選任報告、衛生管理者選任報告、産業医選任報告(いずれも安衛則様式第3号)、定期健康診断結果報告(様式6号)、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告(様式6号の3)、有害な業務に係る歯科健康診断報告(様式6号の2)、有機溶剤等健康診断結果報告(有機則様式3号の2)、じん肺健康管理実施状況報告(じん肺則様式8号)です。

社会保険側の義務化が法人属性で対象を切っていたのに対し、こちらは資本金の額で線を引いていません。つまり、資本金1億円以下で社会保険の義務対象から外れている顧問先であっても、定期健康診断結果報告や労働者死傷病報告については電子で出す前提に変わっています。事務所が受託する顧問先の大半がこちらに該当します。

申請方法として案内されているのは、e-Govシステムと帳票入力支援サービスです。社会保険の届出で使う経路とは入口が違い、顧問先の労務担当が直接出すのか、事務所が受けて出すのかという分担も、社会保険の手続きとは別に決める必要があります。健康診断の結果は産業医と衛生管理者が持っており、事務所へ回ってくるタイミングが給与や社会保険のサイクルと合いません。

社会保険の申請経路は四つあり手続きと顧問先の件数で乗せ先が変わる

経路の違いは、事務所の作業がどこに残るかの違いとして表れます。4つを並べて守備範囲を見ます。

経路 守備範囲 事務所に残る作業
e-Gov画面申請 ほぼすべての届書 都度の入力と添付
届書作成プログラム 主要な届書 ファイル作成と送信
ソフト経由のAPI申請 製品の対応範囲 マスタの整備
帳票入力支援サービス 安衛法の報告 結果データの回収

e-Govの画面申請とAPI経由で事務所の作業がどう変わるか

日本年金機構の案内では、e-Govは特別なソフトがなくても使えてほぼすべての届書に対応する一方、少人数向けと位置づけられています。届出の種類が多い顧問先には向き、人数が多い顧問先では入力が積み上がるという整理です。年に数回しか発生しない届出のために製品側の対応を待つより、e-Govの画面から出したほうが早い場面は残ります。

API経由の申請は、事務所が使うソフトから送信し、結果と公文書を同じ画面で受け取る形です。工数が減るのは届出の作成から公文書の受領までが一本になったときで、申請データを作るところまでしか対応しない製品では送信と受領が画面側に残ります。接続方式の仕様とGビズIDや電子証明書の使い分けは、労務管理システムの電子申請対応を扱った記事で整理しています。

日本年金機構の届書作成プログラムが向く顧問先と対応する届書の範囲

届書作成プログラムは日本年金機構が無償で提供するもので、案内上の対応範囲は「主要な届書」です。ほぼすべてに対応するe-Govとの差はここにあり、扱いの少ない届出は守備範囲から外れます。位置づけは大人数向けで、資格取得届や算定基礎届のように従業員数ぶんの行が並ぶ手続きを、ファイルとしてまとめて作る用途に向きます。

使いどころは、顧問先の従業員数が多く市販ソフトの契約を増やしたくない場面です。顧問先ごとにファイルを作って送る手順が担当者の手元に残り、進捗の一覧は別に持つことになります。

マイナポータルの社会保険・税手続申請APIで扱える手続きと認証方式

第3の経路が、マイナポータルの社会保険・税手続申請APIです。デジタル庁の開発者サイトでは、社会保険・税手続ワンストップサービスとして、申請先機関にe-Tax、eLTAX、社会保険システム、ハローワークシステム、健保組合システムが挙げられています。従業員の入社や退社といった出来事から派生する複数の手続きを、まとめて申請するという発想の経路です。

認証方式は2種類で、電子証明書を使う方法と、GビズID(法人共通認証基盤)を使う方法が用意されています。API群は、利用者認証(民間サービス事業者認証API、申請者認証API、申請者認証(GビズID)API)、申請(申請データ送信API、申請受付番号確認API)、照会(申請一覧取得API、申請状況詳細取得API、メッセージ詳細取得API、公文書取得API)、補正と取下げ(補正申請データ送信API、申請取下げデータ送信API)、そしてアカウント更新APIという構成です。公文書の取得までAPIとして定義されている点が、事務所側の受領作業を減らせる根拠になります。GビズID側の種別と二段階認証の対応範囲については、GビズIDのアカウント種別と二段階認証の対応範囲を参照してください。

事務所が意識したいのは、この経路が自分で叩くものではなく、原則として使っているソフトの内側にあるという点です。製品を選ぶ際は経路の名前ではなく、顧問先で実際に出している手続きの名前で確認してください。

労働安全衛生法の報告に用いる帳票入力支援サービスの対象範囲と運用上の位置

4つ目が、労働安全衛生法関係の報告で案内されている帳票入力支援サービスです。社会保険の届出とは対象がまったく重ならず、健康診断結果報告や労働者死傷病報告といった、事業場単位で年に1回から数回発生する報告のための入口になります。

ここでの論点は、誰が入力するかです。健康診断の結果は健診機関から顧問先へ届き、産業医の意見が付きます。事務所が代行するなら情報を受け取る手段を先に決め、顧問先の総務が自ら出す形にするなら事務所の仕事は期限の管理と様式の指示に変わります。社会保険の届出を回している製品とは別の運用として設計してください。

顧問先ごとの手続きを申請経路へ割り付ける対応表の作成手順と判断軸

割り付けは、顧問先の一覧に列を足す形で進めます。作るものは表ひとつで、システムを買う前に完成します。

申請経路を決める前に顧問先の法人属性と年間の手続き件数を棚卸しする

行は顧問先、列は手続きです。列に置くのは、資格取得・資格喪失・算定基礎・月額変更・賞与支払・雇用保険の各届・労働保険の年度更新・安衛法の各報告といった、実際に出している手続きの名前です。ここへ年間の件数と義務の対象かどうかを埋めます。件数は請求の根拠として事務所に残っているため、記憶ではなくその記録から取ります。

埋め終わると、経路の選び方を数字で決める仕組みが整います。件数が集中している顧問先はソフト経由のAPI申請へ、種類が多く件数が少ない顧問先はe-Govの画面申請へ、という振り分けが可能です。全社を同じ経路へ寄せる設計は、どちらかの顧問先で無理が出ます。

提出代行の証明書と認証情報を顧問先マスタで管理する項目と保管場所

経路が決まると、経路ごとに必要な前提が違うことが見えてきます。代行の根拠となる書類、認証に使うアカウント、有効期限のあるものの更新時期。これらを顧問先マスタの属性として持つか、担当者のフォルダに置くかで、事務所の事故率が変わります。有効期限が切れて止まるのは申請そのものですから、期限は顧問先の属性ではなく、期日として管理する対象です。

顧問先が自社の労務クラウドを使っている場合は、そこからデータを受け取る経路も列に加わります。接続の方式と工数の見積もりについては、社労士ソフトの記事で3つの経路として整理しているので、そちらを併せて参照してください。

申請後の公文書の受け取り先と保存担当を経路ごとに決める運用手順

申請後に返るのが公文書です。API経由なら公文書取得の機能で受け取れますが、画面申請なら受領も画面側で、経路が混在する事務所では公文書が2箇所以上に散らばります。顧問先から決定通知書を求められたときに探す場所が一意でないなら、その設計は運用に入ってから破綻します。

決めることは3つです。受け取った公文書をどこへ集約するか。顧問先へ渡す手段は何か。保存の期間と担当は誰か。ここまで決めてから、申請と証憑の受け渡しを一本の流れにする仕組みを検討します。事務所の側で回す申請と承認の流れを業務システムとして組む場合は、ワークフローシステムの開発として相談を受けています。

紙と電子が混在する移行期間に社労士事務所へ残る作業の設計手順

電子申請へ寄せても、事務所の入口には紙が残ります。残る場所を特定しておくと、そこだけを個別に手当てできます。

顧問先から届く紙とPDFを申請工程のどの時点でデータに変換するか

申請の経路が電子でも、その手前にある情報の受け渡しは別の話です。入社時の書類、扶養の届出、住所変更の連絡。これらが紙やPDFの画像で届く限り、事務所の担当者がどこかで入力します。データ化の位置は3択で、顧問先に入力してもらうか、事務所で入力するか、読み取りの仕組みを挟むかです。

顧問先に入力してもらう形が事務所の工数としては軽くなる一方、顧問先側の担当者が入力を嫌がる場合には定着しません。判断材料はその顧問先の年間件数です。件数の少ない顧問先へ仕組みを配っても使われずに終わるため、件数の多い顧問先から順に電子へ寄せ、残りは事務所で受けると割り切ったほうが全体の工数は下がります。

添付書類と本人確認を電子化できない手続きの受領期限と例外時の回し方

手続きによっては、添付書類の原本性が問われたり、顧問先の従業員本人の書類が必要になったりします。この部分は、申請の経路をAPIに寄せても消えません。事務所の設計としては、添付が必要な手続きを一覧にして、その手続きだけ受け渡しの締め切りを別に置くのが実務的です。

もう一点、災害や通信の障害で電子申請が困難と認められる場合には、電子によらない方法での届出が認められています。紙の様式と提出先を手順書へ残しておけば、通信が止まった日にも事務所が動けます。電子へ寄せることと紙の手順を捨てることは別の判断です。

電子申請機能を自前で作るか既製品に載せるかを分ける投資判断の基準

ここまでの割り付けができると、開発を投じるべき場所が絞れます。結論から言えば、申請の経路そのものは作らず、事務所固有の管理だけを作ります。

マイナポータルAPIの利用申請にかかる期間から開発投資を判断する基準

デジタル庁の開発者サイトでは、社会保険・税手続申請APIの利用開始までに、利用規約及び機密保持誓約書の確認、仕様書取得申請、API利用申請フォームでの利用申請、そしてデジタル庁による審査・承認という工程が示され、参考期間として約半年から約1年ほどと案内されています。これは開発の工数ではなく、着手までの手続きに要する期間です。

この数字が意味するのは、申請機能が作れるかどうかではなく、事務所の投資対象として釣り合うかどうかの問題だということです。仮に接続できても仕様の改定に追随する保守が続きます。同じ機能は既製の社労士向け製品が持ち、保守費用は製品の料金に含まれています。

社労士事務所の業務システムを個別開発する場合に作らない機能の領域

作らない領域を先に決めます。電子申請の送信と公文書の受領は作りません。社会保険料額表の計算や様式そのものの生成も作りません。これらは制度改定のたびに追随が必要で、追随の失敗が申請の不受理に直結します。

作る価値があるのは、顧問先ごとの進捗と期日の管理、担当者の割り当て、証憑の受け渡し、報酬の算定と請求といった、事務所ごとにルールが違う領域です。ここは製品側の標準機能が事務所の運用に合わず、Excelとして残りがちな部分でもあります。給与計算を受託している事務所であれば、顧問先の給与を並行して回すための要件も併せて設計対象になります。

業務システムの個別開発を見送るべき社労士事務所の規模と業務条件

次の3つがすべて当てはまる事務所は、開発を見送ってください。顧問先が20社未満であること。手続きの担当が1名から2名で、進捗の共有が口頭で足りていること。顧問先の業種が揃っていて、手続きの型が同じであること。この条件下では、既製品の標準機能と表計算の併用で回り、開発費の回収に必要な件数が出ません。

反対に、顧問先が50社を超え、担当者が3名以上に分かれ、業種によって手続きの型が違う事務所では、進捗の管理が人に依存し始めます。ここが開発の入口です。顧問先の勤怠まで含めて支援している事務所であれば、顧問先の勤怠システムを選ぶ判断も設計の前提に入ります。事業会社側が自社で労務を回す場合の全体像は、労務管理システムの機能と比較の観点で扱っています。

よくある質問

顧問先が資本金1億円以下なら電子申請の対応は不要ですか?

社会保険・労働保険の義務化という意味では対象外ですが、労働安全衛生法関係の報告は別です。2025年1月1日から、労働者死傷病報告や定期健康診断結果報告など10種類の報告について、規模を問わず電子申請が原則となりました。資本金の額で対象を切っているのは社会保険側の義務化だけなので、二つを分けて判定してください。

社労士が代行する場合、義務の判定は事務所と顧問先のどちらで見ますか?

判定主体は顧問先である法人です。厚生労働省のリーフレットには、社会保険労務士や社会保険労務士法人が対象となる特定の法人に代わって手続を行う場合も含まれると明記されています。事務所の規模は判定に関係せず、顧問先ごとに事業年度開始時点の資本金等の額と法人類型で見ることになります。

e-Govとマイナポータルはどちらを選べばよいのですか?

二択ではなく、手続きごとに乗る先が違うと考えてください。日本年金機構の案内でe-Govはほぼすべての届書に対応する少人数向けと位置づけられ、マイナポータルの社会保険・税手続申請APIは複数の手続きをまとめて申請するワンストップの経路として設計されています。顧問先ごとの件数と手続きの種類を表に落としてから振り分けるのが実務的です。

健康保険の資格取得届は電子申請の義務対象に入りますか?

厚生労働省のリーフレットで日本年金機構管轄の対象手続として挙げられているのは、算定基礎届、月額変更届、賞与支払届の3系統です。健康保険・厚生年金保険の資格取得届は列挙されていません。一方で雇用保険の被保険者資格取得届は対象に含まれます。同じ入社に伴う届出でも扱いが違うため、手続き単位で確認してください。

電子申請に対応した製品を入れれば公文書の保存まで自動になりますか?

製品と経路によって変わります。マイナポータルのAPIには公文書取得APIが定義されており、API経由なら受領まで機械的に回せますが、画面から申請したものは画面側で受け取ります。経路が混在する事務所ほど公文書の置き場所が散らばるため、集約先と保存担当を先に決めてから製品を選んでください。

関連記事

お気に入りに入れた記事の一覧

この記事は以下の記事からリンクされています

資料請求

RELATED POSTS 関連記事

目次