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スーパーフレックスタイム制とは?コアタイムなしフレックスの要件と残業代の計算

スーパーフレックスタイム制とは?コアタイムなしフレックスの要件と残業代の計算

スーパーフレックスタイム制とは、コアタイムを定めないフレックスタイム制のことです。労働基準法にも厚生労働省の導入手引きにも「スーパーフレックス」という語はなく、条文・資料に出てくる制度名は「フレックスタイム制」だけ。つまり導入で守るべき法令要件は通常のフレックスタイム制とまったく同じで、違うのはコアタイムという任意項目を置くかどうかだけです。ここを取り違えると、労使協定の項目落ちや割増賃金の計算漏れが起きます。この記事では労働基準法32条の3と厚生労働省の導入手引きに沿って、必要な手続き、残業代の計算方法、体調不良で休んだ日の扱いまでを整理します。

まとめ:スーパーフレックスタイム制の要点

論点 結論 根拠
法令上の位置づけ コアタイムを定めないフレックスタイム制 労基法32条の3、施行規則12条の3
コアタイム 任意。設ける場合だけ労使協定に時間帯を記載 施行規則12条の3第1項2号
就業規則 始業・終業時刻を労働者の決定に委ねる旨を規定 労基法32条の3第1項
労使協定 必須4項目+任意2項目 厚労省 導入の手引き
労基署への届出 清算期間1か月超のみ必要(様式第三号の三) 労基法32条の3第4項ただし書
清算期間の上限 3か月(2019年4月1日施行の改正で1か月から延長) 労基法32条の3第1項2号
時間外労働 清算期間1か月超は週平均50時間と総枠の二段階で判定 労基法32条の3第2項
一斉休憩 労使協定で適用除外にする(除外業種を除く) 労基法34条2項ただし書、施行規則31条
年少者 満18歳未満には適用できない 労基法60条1項
導入率 フレックスタイム制がある企業は8.3% 令和7年就労条件総合調査 第8表

スーパーフレックスタイム制の定義:コアタイムを置かないフレックスタイム制

フレックスタイム制は、あらかじめ定めた清算期間の総労働時間の範囲内で、日々の始業・終業時刻を労働者自身が決める制度です。ここでいうコアタイムは「必ず働かなければならない時間帯」を指し、厚生労働省の導入手引きは「フレキシブルタイムやコアタイムは必ずしも設けなければならないものではありません」と明記しています。同じ資料は続けて「コアタイムを設定しないことによって、労働者が働く日も自由に選択できるようにすることも可能です」とも書いており、コアタイムなしの運用は法改正を待つまでもなく従来から認められていました。

スーパーフレックスタイム制という呼称は、この「コアタイムを置かない運用」に企業側が付けた名前です。労働基準法32条の3の条文にも、厚生労働省の導入手引きにもこの語は登場しません。社内制度の名称としては有効ですが、法令の根拠を調べるときは「フレックスタイム制」で当たる必要があります。企業によってはスーパーフレックス、フルフレックス、完全フレックスと呼び分けており、名称から制度内容を推測することはできません。就業規則や求人票で見かけたら、コアタイムの有無だけでなく清算期間とフレキシブルタイムの制限まで確認してください。

フレックスタイム制・裁量労働制との違い

混同されやすい3制度の違いは、労働時間をどう数えるかにあります。フレックスタイム制は実労働時間を1分単位で把握する制度で、コアタイムの有無はこの点を変えません。裁量労働制だけが実労働時間と切り離した「みなし時間」で賃金を計算する仕組みで、対象業務も法令で限定されています。裁量労働制が労働者に委ねるのは業務遂行の手段と時間配分の決定(労働基準法38条の3第1項3号、38条の4第1項1号)であり、どの日に働くかまで選べるわけではありません。

比較軸 スーパーフレックス フレックスタイム制 裁量労働制
コアタイム なし 任意(設ける場合は協定に時間帯を記載) 概念なし
労働時間の計算 実労働時間 実労働時間 みなし時間
出社日の選択 可能 コアタイム日は不可 原則不可(所定労働日は就業規則で特定)
対象者の制限 労使協定で設定(満18歳未満は不可) 労使協定で設定(満18歳未満は不可) 法定業務のみ
労基署への届出 清算期間1か月超のみ 清算期間1か月超のみ 常に必要

導入要件:就業規則の規定と労使協定6項目

労働基準法32条の3第1項は、フレックスタイム制の前提として「就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねる」ことを求めています。就業規則にこの一文がないまま労使協定だけを結んでも制度は成立しません。そのうえで労使協定に定める事項が、条文と労働基準法施行規則12条の3で次の6つに決まっています(清算期間が1か月を超える場合は、後述する労使協定の有効期間の定めが加わって7項目になります)。なお労働基準法60条1項は32条の2から32条の5までの規定を満18歳未満に適用しないと定めているため、年少者はそもそも対象者の範囲に入れられません。

  • 対象となる労働者の範囲(必須)。全従業員でも、手引きの協定例のように「営業部及び開発部」でも、さらに細かい単位でも設定できます。
  • 清算期間とその起算日(必須)。上限は3か月です。起算日の記載漏れが多いので注意してください。
  • 清算期間における総労働時間(必須)。法定労働時間の総枠の範囲内に収めます。
  • 標準となる1日の労働時間(必須)。年次有給休暇を取得した日の賃金計算に使います。
  • コアタイム(任意)。スーパーフレックスでは定めません。
  • フレキシブルタイム(任意)。始業・終業を選べる時間帯に制限を設ける場合だけ記載します。

法定労働時間の総枠は「清算期間の暦日数÷7×40時間」で求めます。清算期間を1か月とした場合、暦日数31日で177.1時間、30日で171.4時間、29日で165.7時間、28日で160.0時間です。総労働時間をこの枠より大きく設定すると、月によっては働かせた時点で違法になります。ただし常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業は特例措置対象事業場にあたり、清算期間が1か月以内の場合に限り週の法定労働時間を44時間として計算できます。清算期間が1か月を超える場合は、特例措置対象事業場であっても週平均40時間です(労働基準法施行規則25条の2第4項)。

清算期間が1か月を超える場合の届出と罰則

労働基準法32条の3第4項は届出義務の準用を定めたうえで、ただし書で「清算期間が一箇月以内のものであるときは、この限りでない」としています。清算期間1か月以内なら労使協定の届出は不要、1か月を超えるなら所轄労働基準監督署長への届出が必要という切り分けです。届出は施行規則12条の3第2項が定める様式第三号の三を使います。届出を怠った場合は30万円以下の罰金の対象になり得ます。

清算期間を1か月超にすると、労使協定の有効期間の定めも必須項目に加わります(施行規則12条の3第1項4号)。手続きが増える一方、2019年4月1日施行の改正で可能になった月をまたぐ労働時間の調整は、繁閑差が四半期単位で動く職場にしか効きません。届出も有効期間管理も不要な1か月清算のまま、コアタイムだけ外すほうが運用は軽く済みます。

見落としやすい一斉休憩の適用除外

労働基準法34条2項は「前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない」と定め、ただし書で労働者の過半数代表との書面による協定があればこの限りでないとしています。全員が同じ時刻に休むことを前提とした規定なので、出社時刻がばらばらになるスーパーフレックスとは両立しません。フレックスタイム制の労使協定とは別に、一斉休憩の適用除外に関する労使協定を締結する必要があります。この協定に届出義務はありませんが、締結しないまま各自の裁量で休憩を取らせている状態は34条2項違反になります。協定では、一斉に休憩を与えない労働者の範囲と、その労働者に対する休憩の与え方を定めます(施行規則15条1項)。

ただし労働基準法施行規則31条は、労基法別表第一の第4号(運送業)、第8号(物品の販売・配給・保管・賃貸・理容)、第9号(金融・保険・媒介・周旋・集金・案内・広告)、第10号(映画の製作・映写、演劇その他興行)、第11号(郵便・信書便・電気通信)、第13号(保健衛生)、第14号(旅館・料理店・飲食店・接客業・娯楽場)と官公署について、34条2項の適用自体を除外しています。これらの事業場は協定がなくても違反になりません。逆に製造業や情報サービス業は除外に入らないため、協定が要ります。自社の事業がどの号に当たるかを先に確認してください。コアタイムを残していた頃はその時間帯に一斉休憩を置いて成立していたケースが多く、コアタイム廃止と同時に抜け落ちる典型的な論点になります。

残業代の計算:清算期間1か月超の二段階判定

清算期間が1か月以内なら計算は単純で、清算期間の実労働時間のうち法定労働時間の総枠を超えた分が時間外労働です。日ごとに8時間を超えても、週40時間を超えても、それだけでは割増賃金は発生しません。時間外労働をさせる以上、36協定の締結と届出は別途必要です。

清算期間が1か月を超えると、労働基準法32条の3第2項により判定が二段階になります。第一段階は月ごとの判定です。清算期間を開始日から1か月ごとに区切り、各期間の実労働時間のうち週平均50時間を超えた分をその月の時間外労働として計上します。第二段階は清算期間の終了時で、期間全体の実労働時間から法定労働時間の総枠と第一段階で計上済みの時間を差し引き、残った超過分が最終月の時間外労働です。繁忙月に労働時間を寄せきれないようにするための歯止めです。

清算期間を4月1日起算の3か月(暦日数91日)とし、実労働時間が4月230.0時間、5月170.0時間、6月150.0時間だった場合を計算します。法定労働時間の総枠は91÷7×40で520.0時間です。各月の週平均50時間にあたる時間数は、厚生労働省の手引きが小数第1位までの参考値(暦日数31日で221.4時間、30日で214.2時間、29日で207.1時間、28日で200.0時間)を示しているので、それに合わせます。端数の丸め方で0.1時間単位の差が出るため、社内では処理方法を先に決めてください。

段階 月 基準時間 実労働 時間外
第一段階 4月 214.2時間(30日÷7×50) 230.0時間 15.8時間
第一段階 5月 221.4時間(31日÷7×50) 170.0時間 0時間
第一段階 6月 214.2時間(30日÷7×50) 150.0時間 0時間
第二段階 清算期間計(最終月で計上) 520.0時間(総枠) 550.0時間 14.2時間

第二段階は550.0時間から総枠520.0時間と第一段階の15.8時間を引いた14.2時間です。合計30.0時間が時間外労働になります。4月に集中して働いた15.8時間分は4月の賃金支払日に精算しなければならず、3か月後にまとめて払うことはできません。清算期間を長くとるほど、この月次の中間精算が給与計算の負担になります。みなし残業(固定残業代)とは?計算方法・上限時間・違法の見分け方を解説で扱う固定残業代と組み合わせる場合は、固定分を超えた差額の精算をこの二段階の結果に合わせる必要があります。

この二段階で算出した時間外労働には、そのまま上限規制が適用されます。原則は月45時間以内・年360時間以内で、特別条項を結んでも年720時間以内、時間外労働と休日労働の合計は単月100時間未満かつ2〜6か月平均80時間以内、限度時間を超えられるのは年6回までです。清算期間3か月のフレックスでは、繁忙月に寄せた時間が第一段階でその月の時間外労働として立つため、月45時間の回数制限に抵触しやすくなります。なお法定休日の労働は清算期間の総労働時間とも時間外労働とも別扱いで、35%以上の割増賃金率で計算します。

勤怠管理の実務:過不足の精算、当日連絡、年次有給休暇

厚生労働省の導入手引きは「フレックスタイム制は始業・終業時刻の決定を労働者に委ねる制度ですが、使用者が労働時間の管理をしなくてもよいわけではありません」として、実労働時間の把握と賃金清算を求めています。管理を手放す制度ではなく、始業・終業の決定権だけを渡す制度だという位置づけです。

実労働時間が総労働時間を超えた場合は、超過分の賃金を追加で支払います。不足した場合の選択肢は2つで、不足分の賃金を控除するか、不足時間を次の清算期間の総労働時間に加算して働かせるかです。後者を選ぶときは、加算後の時間が次の清算期間の法定労働時間の総枠に収まっていなければなりません。どちらを採るかは労使協定か就業規則で先に決めておきます。決めずに運用すると、月末に不足が判明するたびに個別交渉になります。

遅刻・欠勤の扱いと体調不良で休んだ日

コアタイムがない以上、「決められた時刻に来なかった」という遅刻は原理的に成立しません。フレキシブルタイムに制限を設けていれば、その時間帯の外で働いた分の取り扱いは問題になりますが、これは遅刻ではなく協定違反の問題です。体調不良で1日まるごと働けなかった日も同じで、その日を欠勤として扱うのではなく、清算期間の総労働時間に対する不足として処理します。厚生労働省の導入手引きも「1日の標準の労働時間に達しない時間も欠勤となるわけではありません」と明記しています。他の日に取り返して清算期間の総労働時間に達していれば、賃金控除は発生しません。

ただし当日の連絡ルールは別に必要です。始業時刻が自由でも、その日に働くかどうかがチームに伝わらなければ業務が止まります。連絡先と連絡期限を就業規則か運用ルールに書き、連絡の有無を勤怠記録に残す運用にしてください。連絡義務を課すこと自体は始業・終業時刻の決定権を奪うものではないため、フレックスタイム制の要件と矛盾しません。所定の時刻までに連絡がない状態を「無断欠勤」として懲戒対象にするなら、その定義を就業規則に明記しておく必要があります。

年次有給休暇を取得した日の労働時間

フレックスタイム制で年次有給休暇を1日取得した場合、その日は労使協定で定めた「標準となる1日の労働時間」を働いたものとして扱います。標準となる1日の労働時間は、清算期間の総労働時間を期間中の所定労働日数で割った時間を基準に決めます。この項目を労使協定に書き忘れると、年休を取った日に何時間分を加算すべきかが決まらず、月末の総労働時間が確定しません。必須4項目のなかで最も軽視されやすく、かつ給与計算を直接止める項目です。

時間単位年休を導入している場合は、取得した時間数をそのまま労働時間に加算する運用が一般的です。ただし手引きが示しているのは1日単位の扱いだけで、時間単位年休には触れていません。1日分に相当する時間数の決め方は労働基準法39条4項と施行規則24条の4で確認してください。実労働時間の把握が1分単位で必要になるため、打刻と年休申請を同じ台帳で突き合わせられる仕組みが要ります。勤怠管理システムのおすすめは?規模と就業形態で選ぶタイプの判断基準で整理したとおり、選定基準は2つ。清算期間の途中経過を本人が見られることと、週平均50時間の中間判定に対応できることです。出社が前提でなくなるため、テレワークの勤怠管理とは?打刻・中抜け・不正防止の方法と選び方【2026年】で扱う打刻手段の課題も同時に出てきます。

導入企業の実例と普及率

厚生労働省の令和7(2025)年就労条件総合調査によれば、フレックスタイム制がある企業の割合は8.3%です。この調査は2025年1月1日現在の状況を常用労働者30人以上の民営企業に尋ねたもので、有効回答数は3,820社、2025年12月19日に公表されました。企業規模別では1,000人以上が34.5%、300〜999人が22.6%、100〜299人が11.5%、30〜99人が4.9%と差が大きく、適用を受ける労働者の割合は11.1%です。コアタイムなしはこの8.3%のさらに一部にすぎません。制度としては目新しくないものの、母数はまだ小さいという前提で検討することになります。

ソフトバンクは2017年2月13日のプレスリリースで「現在のフレックスタイム制から、コアタイムを撤廃し、業務状況などに応じて始業時刻・終業時刻を日単位で変更可能となるスーパーフレックスタイム制を導入します」と発表し、同年4月から約1万人規模で運用を始めました。同社の企業サイトは現在も「コアタイムを撤廃し、業務状況などに応じて始業時刻・終業時刻を日単位で変更できます」と説明しています。味の素グループは公式サイトの記事(2021年8月時点の情報)で、2008年にワークライフバランス向上の取り組みとしてコアタイムなしのスーパーフレックス勤務制度を導入したことを公開しており、2017年には所定労働時間を20分短縮して終業時刻を16時30分に前倒ししています。制度の柔軟化と所定労働時間そのものの短縮を組み合わせた例です。

導入すべきでない職場の条件

スーパーフレックスは、どの職場にも勧められる制度ではありません。次の条件に当てはまる場合、導入しても運用が破綻するか、別の制度のほうが目的を達成できます。

顧客の営業時間に張り付く必要がある業務では導入しないでください。店舗、コールセンター、工場の交替制、常駐の保守要員のように、特定の時間帯に人がいることが提供価値そのものである業務では、始業時刻の決定権を個人に渡した時点でシフトが組めなくなります。この場合に必要なのは時間の自由化ではなく1か月単位の変形労働時間制やシフト設計の見直しです。

実労働時間を1分単位で把握できない状態では導入しないでください。紙のタイムカードや自己申告の月次集計では、清算期間1か月超の週平均50時間判定にも、年休取得日の加算にも対応できません。スーパーフレックスは管理を減らす制度ではなく、むしろ従来より細かい記録を要求します。勤怠基盤を整える前に制度だけ先行させると、給与計算が毎月遅延します。

長時間労働の是正が目的なら、先に別の手を打つべきです。始業・終業の自由化は総労働時間を減らしません。清算期間内であれば深夜まで働くことも連日働くことも制度上は可能で、むしろ勤務の終わりが見えにくくなります。退勤から次の出勤までの休息時間を確保する勤務間インターバルとは?11時間ルールと勤怠システムの対応要件【2026年版】のほうが、この目的には直接効きます。

逆に効果が出やすいのは、成果物の納期が日単位ではなく週単位以上で管理されていて、同期的な打ち合わせが1日1回以下に抑えられている職場です。開発、設計、企画、バックオフィスの一部が該当します。この条件を満たさないまま制度だけ入れると、結局は全員が同じ時間に働き、コアタイムを外した意味がなくなります。

よくある質問

スーパーフレックスとフルフレックスは同じものですか?

どちらも法令用語ではなく、企業が付けた呼称です。一般にはコアタイムを置かない運用を指す点で共通しますが、フレキシブルタイムに制限があるかどうかは会社によって異なります。就業規則で清算期間とフレキシブルタイムの定めを確認してください。

スーパーフレックスに遅刻や欠勤はありますか?

コアタイムがないため、始業時刻の遅れを遅刻として扱うことはできません。1日働かなかった日も欠勤ではなく、清算期間の総労働時間に対する不足として処理します。不足したままなら賃金控除か次の清算期間への繰越のいずれかで精算します。

清算期間が1か月以内でも労働基準監督署への届出は必要ですか?

不要です。労働基準法32条の3第4項のただし書が、清算期間1か月以内の場合を届出義務から外しています。1か月を超える場合のみ、様式第三号の三で所轄労働基準監督署長へ届け出ます。

スーパーフレックスにすると残業代は減りますか?

1日8時間や週40時間を超えただけでは割増賃金が発生しなくなるため、同じ働き方でも計算上の時間外労働は減ります。ただし清算期間の法定労働時間の総枠を超えた分は変わらず割増賃金の対象で、清算期間1か月超なら月ごとの週平均50時間超過分も対象です。総労働時間が減るわけではありません。

中抜けは認められますか?

認められます。厚生労働省の導入手引きは、フレキシブルタイムの途中で中抜けすることも可能としています。中抜けした時間を労働時間から除くため、外出と戻りの打刻ができる仕組みが必要です。

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