2024年4月1日、事業者による合理的配慮の提供が努力義務から義務に変わりました。発注担当者がここで迷うのは、自社のWebサイトをどこまで直せば法を満たすのかという線引きです。結論を先に書くと、ウェブアクセシビリティ対応そのものは義務化されていません。義務になったのは個別の申し出への対応であり、Webサイトの改良は第5条の「環境の整備」に置かれた努力義務です。この記事では条文と内閣府の基本方針、JIS X 8341-3の改正原案を一次情報で確認し、3つの規定をシステムの要件へ翻訳したうえで、どの画面から直すかまで示します。
まとめ:義務の範囲とWeb改修の着手順
障害者差別解消法は3つの規定でできています。第8条第1項の不当な差別的取扱いの禁止、第8条第2項の合理的配慮の提供、そして第5条の環境の整備です。前の2つが事業者の義務で、2024年4月1日に努力義務から義務へ変わったのは第8条第2項のほうでした。Webサイトの改良は第5条に置かれ、条文は「努めなければならない」と書いています。
この構造から、発注側が取るべき順序が決まります。サイト全体をJIS X 8341-3のレベルAA準拠へ一斉に引き上げる計画を先に立てるのは、費用の割に効きません。先に手を入れるのは、個別の申し出が実際に発生する導線、つまり申込みフォーム・ログイン・予約や決済の3画面です。内閣府の基本方針が環境の整備の例として挙げているのも、まさにオンライン申込みのウェブサイト改良でした。
罰則の設計も知っておく価値があります。合理的配慮を提供しなかったこと自体に罰則はありません。第12条にもとづく主務大臣の報告徴収に応じない、または虚偽の報告をしたときに、第26条で20万円以下の過料が科されます。制裁より先に来るのは、個別対応を人手で回し続ける運用コストです。
障害者差別解消法の全体像|3つの規定と2024年4月に変わった義務の範囲
正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)です。2016年4月1日に施行され、2021年の改正法(令和3年法律第56号)が2024年4月1日に施行されました。条文はe-Gov法令検索の障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律で全文を確認できます。
不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の提供を分ける第8条の条文構造
第8条第1項は、事業者が障害を理由として不当な差別的取扱いをすることを禁じています。これは制定時から事業者の義務でした。第8条第2項が合理的配慮の提供で、「障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは」という条件が付きます。
2024年4月の改正で変わったのは、この第2項の文末だけです。改正前は「配慮をするように努めなければならない」、改正後は「必要かつ合理的な配慮をしなければならない」。1文の語尾が変わったことで、事業者の対応義務の性質が根本から変わりました。内閣府が公開する法律本文と改正法のPDFで、改正前後の条文を並べて読めます。改正で追加・変更された点の全体は2024年4月施行の障害者差別解消法改正による主要な変更点に整理しました。
環境の整備が努力義務にとどまる第5条とウェブサイトが置かれる位置
第5条は「社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備」という見出しで、行政機関等および事業者に対し「自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない」と定めます。文末は努力義務のままで、2024年の改正でも変わっていません。
条文だけを読むと施設のバリアフリー化に見えますが、令和5年3月14日に閣議決定された基本方針は、環境の整備を「不特定多数の障害者を主な対象として行われる事前的改善措置」と定義し、その例に「障害者による円滑な情報の取得・利用・発信のための情報アクセシビリティの向上」を明記しています。Webサイトとシステムはここに入ります。義務の第8条ではなく、努力義務の第5条。ここが線引きの起点です。
対象となる事業者と障害者の範囲|オンライン専業でも義務を負う理由
自社が対象かどうかは、業種でも従業員数でも決まりません。基本方針は事業者の定義を行為の性質で書いており、Web経由でしかサービスを提供していない会社も外れません。
営利・非営利と個人・法人を問わない事業者の定義と反復継続性の基準
基本方針は事業者を「商業その他の事業を行う者」とし、「目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同種の行為を反復継続する意思をもって行う者」と説明します。個人事業者、無報酬の事業を行う者、社会福祉法人、特定非営利活動法人も対象です。従業員数の下限はありません。
Web事業者にとって効いてくるのは、その直後の一文です。基本方針は「対面やオンラインなどサービス等の提供形態の別も問わない」と書いています。実店舗を持たないEC、SaaS、オンライン予約のみの事業も同じ義務を負います。政府広報オンラインの解説も同じ範囲を示しており、「うちは店舗がないから関係ない」という整理は成り立ちません。
障害者手帳の有無で線を引かない対象者の定義と社会的障壁の考え方
第2条第1号は障害者を「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」と定義します。障害者手帳の所持は条件に入っていません。内閣府のリーフレットも手帳の有無を問わない旨を示しています。
同条第2号の社会的障壁は「事物、制度、慣行、観念その他一切のもの」です。この定義には、キーボードだけでは送信ボタンに到達できないフォームや、画像だけで案内している手続きの説明も含まれます。加齢による視力低下や一時的な怪我で同じ障壁にぶつかる利用者を数えれば、対象は手帳保持者の統計よりはるかに広くなります。
合理的配慮と環境の整備の線引き|基本方針が示すウェブサイト改良の例
この2つを混同すると、対応の順序を誤ります。基本方針は両者の関係を1つの具体例で書き分けており、Web担当者はこの例をそのまま自社の状況に当てはめられます。
電話・メールでの代替対応が合理的配慮に当たる場面とその運用コスト
基本方針が挙げる例はこうです。オンラインでの申込手続が必要な場合に、手続を行うためのウェブサイトが障害者にとって利用しづらいものとなっているため、支援を求める申出があった。求めに応じて電話や電子メールで対応する。ここまでが合理的配慮の提供です。そして「以後、障害者がオンライン申込みの際に不便を感じることのないよう、ウェブサイトの改良を行う」が環境の整備にあたる、と続きます。
つまり電話とメールでの代替対応は、法的にはそれ自体で義務を果たします。問題は、それが1件ごとに人手を消費し続けることです。申込み1件あたり15分の電話対応が発生するなら、月20件で5時間。この工数は改良を先送りするかぎり毎月出ていきます。Webサイト側が義務なのかという点だけを掘り下げた整理はWebアクセシビリティは義務化されたのかにまとめています。
環境の整備が中長期のコスト削減に働く仕組みと基本方針の原文根拠
基本方針は、環境の整備について「障害者との関係が長期にわたる場合においても、その都度の合理的配慮の提供が不要となるという点で、中・長期的なコストの削減・効率化にも資することとなる」と書いています。行政文書が費用対効果に踏み込んでいる箇所で、稟議の根拠として使えます。
もう1つ、順序を決める記述があります。基本方針は「合理的配慮は、環境の整備を基礎として、その実施に伴う負担が過重でない場合に、特定の障害者に対して、個別の状況に応じて講じられる措置」であり、「各場面における環境の整備の状況により、合理的配慮の内容は異なる」としています。フォームを直せば、そのフォームについて求められる個別対応の水準は下がる。逆に整備しないほど、個別対応の負荷は積み上がります。
過重な負担の5要素|システム改修の見積もりを法の判断基準に当てる手順
第8条第2項は「負担が過重でないとき」に配慮を義務づけます。裏を返せば、過重な負担にあたる場合は断ることが可能です。判断の物差しは基本方針が5つ示しており、そのうち2つはシステム改修の見積書がそのまま資料になります。
実現可能性と費用の程度を切り分ける改修見積もりの粒度と記録の残し方
基本方針は、過重な負担を個別の事案ごとに次の要素を考慮して総合的・客観的に判断する、としています。
- 事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)
- 実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
- 費用・負担の程度
- 事務・事業規模
- 財政・財務状況
Web改修では、2番目と3番目の切り分けが実務の勝負どころです。「サポート切れのCMSで、テンプレート構造の改修に他機能の再実装が伴う」は実現可能性の制約、「工数180人時・見積り250万円」は費用の程度で、性質が違います。両方を1枚の見積書に混ぜず、技術的制約の説明と金額を分けて記録してください。判断した日付・検討した代替案・見積り根拠を残しておけば、相談や紛争の場面で示せる材料になります。
断る判断が通る条件と、断り方によって違反へ転じる建設的対話の欠落
基本方針は、過重な負担に当たると判断した場合について「障害者に丁寧にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましい」と書き、そのうえで代替措置の選択を含めた柔軟な検討を求めています。断ること自体は法の枠内です。
問題になるのは断り方のほうです。理由を説明せず「対応できません」で終える、代替手段を一切示さない、検討した形跡を残さない。この3つが揃うと、過重な負担の主張は成り立ちにくくなります。運用としては、断る場合でも「今期は改修できないが、電話とメールの窓口を用意し、次期リニューアルで申込みフォームを対象に含める」というところまで返す。この返答が可能かどうかは、その場の判断ではなく体制の設計で決まります。
JIS X 8341-3と法律の関係|2016年版が現行である前提と改正原案の中身
アクセシビリティの話になると必ずJIS X 8341-3が出てきます。ただし法律とJISは直結していません。ここを正確に押さえておくと、発注時の基準の置き方が変わります。
法律はJIS準拠を求めていないという前提と発注時に基準を置く意味
法にも基本方針にも、JIS X 8341-3という規格名は出てきません。基本方針の本文19,347字を機械的に検索すると、「JIS」「日本産業規格」「WCAG」はいずれも0回、「ウェブ」は前述の申込み手続の例で2回出るだけでした。法が求めるのは情報アクセシビリティの向上という状態であって、特定の規格への準拠ではありません。
それでも発注時に規格を置く理由は、検収の物差しが他に無いからです。「使いやすくする」は受入基準になりませんが、「JIS X 8341-3:2016のレベルAAに準拠」なら試験して合否を出せます。公的機関向けの手引きとして、デジタル庁がウェブアクセシビリティ導入ガイドブックを公開しており、2025年10月16日にデジタル社会推進標準ガイドラインへ編入されました。民間企業でも基準の置き方の参考になります。
改正原案で追加される達成基準26項目とモバイル・認知面の強化内容
JIS X 8341-3は改正作業の途中にあります。ウェブアクセシビリティ基盤委員会(WAIC)のお知らせを2026年9月10日時点で確認したところ、2025年11月13日の改正原案作成委員会 発足の告知以降、改正JIS発行の告知は出ていません。現行版はJIS X 8341-3:2016のままです。
改正の中身は2026年2月6日のWAICセミナー資料「JIS X 8341-3改正概要」で公開されています。2025年10月に原案作成委員会が発足し、2026年5月頃の完成を目標に、原則としてISO/IEC 40500との一致規格になる見込みとされています。追加される達成基準はWCAG 2.1由来がレベルA5・AA7・AAA5、WCAG 2.2由来がA2・AA4・AAA3で合計26項目。達成基準4.1.1(構文解析)は削除されます。強化される領域はモバイル機器(画面の向き、タッチ操作)、ロービジョン(ズーム時のリフロー)、認知・学習障害(ログインやフォーム入力の省力化)の3点です。実装レベルで先に直す箇所はウェブアクセシビリティ向上の進め方で扱っています。
Web改修の優先順位|全ページのAA準拠より先に直す申込み導線の3画面
ここからは判断です。予算が限られる前提で、どこから直すかを条件付きで言い切ります。結論は、サイト全体の準拠計画より先に導線を3つ直す、です。
先に直す3画面と、後回しにしてよい下層ページを切り分ける基準
着手順は次のとおりです。
- 申込み・問い合わせフォーム(入力・エラー表示・送信完了)
- ログインと認証(パスワード入力、二要素認証、入力補助)
- 予約・決済(日時選択、カート、確定画面)
この3つを先に置く根拠は2つあります。1つは、基本方針が環境の整備の具体例に挙げたのがオンライン申込みのウェブサイト改良だったこと。もう1つは、個別の申し出が発生するのがこの導線に集中するためです。読んで終わるページで詰まっても人は離脱しますが、手続きの途中で詰まった人は問い合わせてきます。改正JISで強化される認知・学習障害の領域が、ログインとフォーム入力の省力化だという点も同じ方向を指しています。
後回しにしてよいのは、更新の止まった下層ページ、過去のニュースリリース、PDFで配布している資料、終了済みキャンペーンのLPです。ここを一律に直す作業は工数を食う割に、手続きの機会損失を減らしません。ただし採用応募フォームだけは例外で、下層にあっても1番目の扱いにしてください。
アクセシビリティ対応を見送ってよい場面と、そこで残るリスクの中身
見送ってよい場面もはっきりさせます。12か月以内にサイトのリニューアルが決まっている場合、既存サイトへのアクセシビリティ改修は過剰投資です。捨てるHTMLに手を入れることになります。この場合はリニューアルの要件定義にアクセシビリティを入れ、現行サイトでは電話とメールの代替窓口を明示するところまでで止める。ただし申込みフォームだけは、リニューアルを待たずに直してください。前述のとおり、そこが個別対応の発生源だからです。
見送った場合に残るリスクは3つあります。第14条以降の相談・紛争の防止体制のもとで自治体の相談窓口に申出が上がること、調達要件としてアクセシビリティ試験結果の提出を求める発注元との取引で失格になること、そして代替窓口の運用工数が積み上がることです。改修の要否と範囲の見立てから相談したい場合はWebアクセシビリティ対応で受け付けています。
発注仕様書と受入基準の書き方|アクセシビリティ要件を契約に落とす記述
制作会社に頼むとき、「アクセシビリティに配慮すること」とだけ書いた仕様書は検収で機能しません。試験できる形に落とすには、最低3つの項目を決めておく必要があります。
試験の範囲と対応度表記を発注段階で決めるための3つの記載項目
記載すべき項目と、決めておく粒度は次のとおりです。
| 記載項目 | 決める内容 | 決めないと起きること |
|---|---|---|
| 対象範囲 | 試験するページの選び方 | 全ページ試験で費用が膨らむ |
| 準拠レベル | 2016年版のAかAAか | 検収の合否が判定できない |
| 試験の実施者 | 制作側か第三者か | 自己申告のみで裏が取れない |
対象範囲は「ウェブページ一式を代表するウェブページ」の選び方として、ランダム抽出と重要ページの指定を組み合わせるのが実務的です。改正原案では附属書JB(試験方法)でこの選び方の観点が整理され、試験対象ページの恣意的な選択や、試験中に見つけた問題点の修正と試験結果の関係についての補足が加わる見込みです。対応度の表記も「準拠」と「一部準拠」で意味が違うため、どちらを納品条件にするかを契約時に決めます。
CMSと外部サービスに残る対応漏れと、運用フェーズの体制の決め方
制作側の納品範囲を満たしても、対応が抜ける箇所が2つあります。1つは埋め込みで使う外部サービスです。予約システム、チャットボット、決済フォーム、地図、動画プレーヤーは第三者が提供するHTMLを読み込むため、自社の改修では直せません。選定段階でアクセシビリティ対応状況を確認し、代替手段を用意しておく判断が要ります。
もう1つはCMSでの日々の更新です。テンプレートがどれだけ整っていても、記事投稿者が代替テキストを空にすれば、その記事から基準を外れます。WAICの改正原案では附属書JAが見直され、公的機関だけでなく民間での利用も想定したうえで、周知・広報、外部サービスの利用、認証機能の提供、CMSの利用、アクセシビリティ補助機能の提供という単位で推奨事項が整理される構成です。PDCAという特定の枠組みに依存しない構成へ変わる点も、社内ルールを作る側には扱いやすくなります。投稿画面での必須入力化と、四半期ごとの抜き取り確認。この2つを運用ルールに書いておけば、納品後の劣化はかなり抑えられます。
よくある質問
発注担当者から実際に多い質問を5つ挙げ、条文と基本方針の記述にもとづいて答えます。
障害者差別解消法に違反すると罰則はありますか?
合理的配慮を提供しなかったこと自体に対する罰則はありません。第12条で主務大臣が事業者に報告を求め、助言・指導・勧告を行うことができ、この報告をせず、または虚偽の報告をした場合に第26条で20万円以下の過料が科されます。過料は行政上の秩序罰で、前科にはなりません。実務上のリスクは制裁よりも、勧告が公表される場面での信用低下と、個別対応を人手で回し続ける運用コストのほうにあります。
ウェブアクセシビリティ対応は義務ですか?
義務ではありません。Webサイトの改良は第5条の環境の整備にあたり、条文は「努めなければならない」と書いています。義務になったのは第8条第2項の合理的配慮の提供、つまり個別の申し出への対応です。ただし基本方針は、環境の整備が進むほど個別対応の水準が下がると整理しており、両者は独立していません。「義務ではないから何もしない」という判断は、個別対応の負荷を将来に積み増すことになります。
中小企業や個人事業主も対象になりますか?
対象です。基本方針は事業者を「目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同種の行為を反復継続する意思をもって行う者」と定義しており、従業員数や資本金による除外規定はありません。個人事業者もボランティア活動を行うグループも含まれます。ただし過重な負担の判断要素に「事務・事業規模」と「財政・財務状況」が入っているため、求められる対応の水準は事業規模に応じて変わります。
従業員への配慮もこの法律の対象ですか?
雇用関係は対象外です。第13条は、事業主としての立場で労働者に対して行う措置については障害者の雇用の促進等に関する法律の定めるところによる、としています。社内システムや勤怠システムのアクセシビリティは障害者雇用促進法側の話で、根拠条文も相談窓口も別です。顧客向けサイトと社内システムを同じ稟議に載せる場合は、根拠を分けて書いてください。
海外向けサイトも同じ基準で対応すればよいですか?
同じ基準では足りません。EU市場向けにECやサービスを提供する場合、欧州アクセシビリティ法(EAA)が別に適用され、要求される基準も適合の示し方も日本と異なります。日本国内向けにJIS X 8341-3:2016のレベルAAで整えていても、EU向けの要件を自動的に満たすわけではありません。詳しくは欧州アクセシビリティ法(EAA)の要件とアクセシビリティ基準を参照してください。
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