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歯科医院のホームページ制作|医療広告規制を外さない構成と発注要件【2026年版】

歯科医院のホームページ制作|医療広告規制を外さない構成と発注要件【2026年版】

歯科医院のホームページは、制作会社を選ぶ前に決める要件で仕上がりが変わります。自費メニューの料金表に何を書くか、症例写真を出せる体裁が院内にあるか、初診とリコールの予約をどこで受けるか。この3点が未確定のまま発注すると、公開直前に原稿の作り直しが起きます。医療広告等ガイドライン(令和8年3月30日最終改正)と事例解説書第6版に載る歯科の実事例をもとに、広告できる診療科名、加算の届出表記、費用と治療期間の書き方、予約導線、制作会社へ渡す要件を順に整理しました。歯科特化パックを選ばないほうがよい条件も示します。

まとめ:歯科医院のホームページ制作で先に固める要件と発注の順序

歯科サイトの制作で失敗が集中するのは、デザインでもCMSでもなく自費メニューの原稿です。インプラント・矯正・ホワイトニングのページは、治療名と最低価格だけでは広告可能事項の限定解除を満たしません。通常必要とされる治療内容、標準的な費用、治療期間と回数、主なリスクと副作用。この4種類を同じページの読める位置に置く必要があります。

発注の順序は「デザイン提案を見る前に、自費メニューの記載項目を院内で確定する」が正解です。料金表の数字と治療回数が固まらないままワイヤーフレームを進めると、原稿待ちで工程が止まり、文字数の合わないレイアウトへ流し込む結果を招きます。

制作会社を見るときの基準は実績数ではありません。原稿の医療広告チェックを制作範囲に含むか、含むなら誰の責任で可否を判断するか。ここが見積に書かれていなければ、チェックは院長の作業として残ります。歯科特化パックで足りる医院と、レセコン連携や複数拠点の共通管理があって要件が収まらない医院。この分かれ目は後半で条件付きに示します。

歯科医院サイトが一般企業サイトと分かれる制約と必要ページの構成

歯科サイトの制作要件が一般企業サイトと分かれる出発点は、サイトそのものが広告規制の対象だという点。ここを共有せず原稿を書くと、企業サイトの書き方が持ち込まれます。

医療広告の対象がサイト全体に及ぶ根拠と平成30年6月からの範囲拡大

平成29年の医療法改正が平成30年6月1日に施行され、規制の対象範囲が「広告」から「広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示」へ変わりました。この一文で、それまで認知性がないとして規制外だった医院のウェブサイトが対象に入っています。根拠条文は医療法第6条の5。内容が虚偽にわたる広告は同条第1項により罰則付きで禁じられ、加えて医療法施行規則第1条の9が、比較優良広告、誇大広告、公序良俗に反する内容、患者その他の者の主観または伝聞に基づく治療内容や効果の体験談、治療の前後の写真等の5つを禁じています。

厚生労働省は平成29年度からネットパトロールを実施しており、指摘は自治体経由で医院に届きます。受け手は制作会社ではなく医院。禁止類型と限定解除4要件の定義は医療広告ガイドラインとは?令和8年改正の禁止事項と限定解除4要件をサイト制作の実務で解説で扱っているため、この記事では歯科の診療メニューで判断が変わる箇所だけを追います。

保険診療と自由診療でページを分ける理由と歯科の診療メニュー設計

歯科サイトのページ構成を決める軸は、診療内容の並びではなく保険か自費かです。限定解除の要件が自由診療にだけ2つ増えるためです。医療広告等ガイドラインの第3-3は、限定解除の条件として①患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトであること、②問い合わせ先を記載すること、③自由診療の通常必要とされる治療内容と費用等を提供すること、④自由診療の主なリスクと副作用等を提供することの4つを挙げ、③④は自由診療についてのみ求めています。

保険と自費を同じテンプレートで作ると、③④を満たす記載欄が自費ページに無い状態が生まれます。逆に全ページへリスク欄を置けば、歯石除去のページに不要な欄が並ぶ。実務的な分け方は2種類です。一般歯科・小児歯科・口腔外科の保険メニューは症状と流れを中心にした共通テンプレート。インプラント・矯正・ホワイトニング・セラミックの自費メニューは、費用と期間とリスクの欄を固定した別テンプレート。ワイヤーフレームの段階でこの2種類を分けておけば、原稿の差し戻しはほぼ起きません。医科の診療所側で必要なページと診療科名の制約はクリニックのホームページ制作|診療科名の制約と予約・オンライン診療の導線設計【2026年版】で扱っています。

広告できる歯科の診療科名4つと審美歯科表記が誇大広告になる境界

トップページとグローバルナビの文言は、デザインより前に決着させる箇所。歯科は広告可能な診療科名が4つに限られ、集患のために増やした名称が誇大広告として指摘されます。

歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科に限られる診療科名の表記

医療広告等ガイドラインが歯科について例示する診療科名は、歯科、小児歯科、矯正歯科、歯科口腔外科の4つ。組み合わせによる名称としては「小児矯正歯科」が挙がっています。ここに無い「審美歯科」「インプラント科」「予防歯科」「ホワイトニング外来」は、診療科名としては広告できません。

事例解説書第6版の事例(32)は、診療科名に「審美歯科」を掲げた歯科医院のサイトを不適切な例として挙げ、様々な治療の方法が含まれ、そのいずれの治療を提供するのかという点が明確ではない診療科名として誇大広告に当たると解説しています。逃げ道は用意されています。診療科名の欄は4つに収め、自費の内容は治療名として別の見出しに置く。「審美歯科」の語を使うなら、科名ではなく「当院における審美歯科について」という説明の見出しにして、提供する治療(オールセラミッククラウン、ラミネートベニア、ホワイトニング)を列挙する形が、同じ事例の改善方向です。

口腔管理体制強化加算の届出を認定と書かない改善例と誇大広告の線

歯科に固有で制作会社が見落としやすいのが施設基準の書き方です。事例解説書第6版の事例(13)は「口腔管理体制強化加算」等の届出について誤認させる広告を誇大広告として扱います。加算の要件を満たす旨は医療機関が届出をするもので、厚生労働省が特別に認定や認証を与えているわけではありません。「厚生労働省認定の歯科医院」「国が認めた安全な歯科医院」は該当します。事例解説書第6版が示す改善例は、あくまで届出済みである旨に触れる形で、「当院は、口腔管理体制強化加算(口管強)の加算要件を満たした歯科医院として、届出済みです」という記載。歯科外来診療環境体制加算も同じ扱いです。

ここは公開前チェックの必須項目です。加算の届出は医院側の情報で、制作会社は院長のヒアリングメモをそのまま原稿に流します。「認定」「お墨付き」「国の基準クリア」がメモに混ざっていれば、そのまま公開されます。強調の仕方にも線があり、文字の大きさや色で過度に強調する表現は、行政機関が保証しているような誤認を与えるとして認められません。

インプラントと矯正の料金ページに載せる費用・期間・回数とリスク

自費メニューのページは、歯科サイトで最も原稿の作り直しが起きる場所です。事例解説書第6版は事例(28)に7ページ分(39〜45ページ)を割いて自由診療の限定解除を扱っており、指摘の量がこの論点の難しさを表しています。

治療名と最低価格だけの料金表が限定解除を満たさなくなる記載条件

「インプラント 1本 300,000円〜」だけを並べた料金表は要件③を満たしません。ガイドラインは、治療等の名称や最低限の治療内容・費用だけを紹介して患者等を誤認させ不当に誘引すべきではないとして、通常必要とされる治療内容、標準的な費用、治療期間および回数の掲載を求めています。歯科でこれを満たすには、料金表の1行を次の5項目へ展開します。

記載項目 インプラントの例 抜けたときの指摘
通常必要な治療内容 診断・埋入手術・上部構造 治療内容の不記載
標準的な費用 診断料と上部構造を含む額 最低限の費用のみ
治療期間 埋入から装着までの月数 期間の不記載
治療回数 来院回数と定期管理の頻度 回数の不記載
主なリスク・副作用 感染・骨結合不良・脱離 要件④の不記載

段取りは、この表の列を院内で埋めてから原稿工程に入る順序です。院長が即答できるのは費用と回数まで。期間と主なリスクは文言を詰める作業が残ります。ここを制作会社のライターへ丸投げすると、他院サイトからの写しになり、実際の治療内容と合わなくなります。

標準的な費用が定まらない矯正で最低額から最高額の幅を示す書き方

矯正は症例差が大きく、標準的な費用を1つの数字に決めきれません。ガイドラインはこの場合の書き方を指定します。標準的な費用が明確でない場合には、通常必要とされる治療の最低金額から最高金額までの範囲を示すなどして可能な限り分かりやすく示すこと。そして発生頻度の高い追加費用を、その範囲に含めることを求めています。

見落とされるのは後半です。装置の再製作、保定装置、調整料の月額、抜歯を伴う場合の費用。発生頻度が高いものを範囲外に置けば、総額が最低額に近いという誤認を生みます。実務では、装置費に調整料の総額見込みと保定装置を足した「治療完了までの総額の幅」を先に出し、その下へ内訳を置く順序が指摘を受けにくくなります。なお診療の金額は院内の実績から出すもので、制作会社が用意する数字ではありません。制作費側の相場はホームページ制作費用の相場とは?依頼先・規模別の料金と見積もりの内訳を解説で内訳まで確認できます。

リスクと副作用の記載位置とリンク先へ押し込めない掲載場所の条件

要件③④が求めるのは「書いてあること」ではなく「読める位置に書いてあること」。ガイドラインは掲載場所について、患者等にとって分かりやすいよう十分に配慮し、例えばリンクを張った先のページへ掲載したり、利点や長所に関する情報と比べて極端に小さな文字で掲載したりといった形式を採用しないこととしています。この一文がデザインの自由度を直接縛ります。指摘につながりやすい実装は次の3つ。

  • リスクと副作用を「詳しくはこちら」の別ページへ逃がす構成
  • 費用と期間をアコーディオンの内側に閉じ、初期表示で見えない構成
  • 症例写真と価格を大きく置き、注記だけ10px前後にする構成

アコーディオン自体が禁じられてはいません。問題は、利点が初期表示で読めるのにリスクは閉じている非対称です。同じ扉に入れるか、両方を開いた状態で置くか。揃えれば設計として通ります。

症例写真と患者の声を歯科サイトに載せるときの条件と代替の見せ方

症例写真と患者の声は、歯科医院が最も載せたがり、かつ最も指摘を受ける2つ。どちらも一律禁止ではなく条件付きの扱いで、条件を把握すれば打ち手が残ります。

ホワイトニングの術前術後写真が虚偽広告と判断された加工の具体例

治療の前後の写真は省令第1条の9で禁じられた類型です。ただしガイドラインは例外を明記しています。術前または術後の写真に、通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な説明を付した場合は、これに当たらないという扱い。もう1つ制約があり、治療効果に関する事項は広告可能事項ではないため、限定解除の対象でないサイトでは術前術後の写真そのものを広告できません。

加工が絡むと虚偽広告になります。事例解説書第6版の事例(3)が挙げるのは、実際には施術していないフリー素材の画像やイラスト、また人物写真等を分割し、片方のみ美しく修正するといった加工を施して、あたかも術前術後の治療の成果のように見えるイメージを掲載した歯のホワイトニングのページ。撮影条件をそろえずに術後だけ照明と彩度を上げた画像も、同じ疑いを招きます。口腔内写真の撮影条件(照度・角度・使用ミラー・撮影日)を院内で固定し、レタッチを禁じるルールまで作るのが制作要件です。

口コミ転載とスタッフ執筆と直筆アンケートが体験談に当たる線引き

患者その他の者の主観または伝聞に基づく治療内容や効果の体験談は、省令で禁じられています。事例解説書第6版は体験談だけで事例(16)から(21)の6件を割き、口コミサイトからの転載、医療機関のスタッフによる記載、体験談の編集、患者直筆アンケートの加工と転載、患者の主訴として記載された体験談という5つの形を個別に挙げました。院内で書いた文章も、アンケート原本の画像も、扱いは同じです。

ではサイトに何も載せられないのか。残る手段は2つ。1つは体験談でない情報を厚くする方向で、治療内容の説明、通院の流れ、院内設備、担当医の経歴を充実させます。もう1つは、口コミをGoogleビジネスプロフィール側に置き、サイトからは転載しない切り分け。地図枠での口コミ運用と返信の書き方は歯科・クリニックのMEO対策|医療広告規制の線を守って集患する運用設計【2026年版】で扱っています。制作要件としては、CMSに「患者の声」投稿枠を作らない判断そのものが有効です。枠があると誰かが埋めます。

初診・急患・リコールで分ける歯科医院サイトの予約導線の組み立て

歯科は再来院で経営が回る診療科です。にもかかわらず予約導線は新患向けの1本で作られがちで、公開後にリコール率が動かない原因になります。

電話とWeb予約を併記したときに初診枠が埋まらなくなる導線の欠陥

ヘッダーに電話番号とWeb予約ボタンを並べる形は歯科サイトの標準です。ただし枠の管理が電話とWebで分かれていると、Web側へ開放する枠を絞る運用になり、患者には「Web予約はいつも埋まっている」と見えます。初診の申し込みが減る原因はここに集中します。設計の順序は、まず初診・急患・リコールの3経路で受付方法を決め、そのうえで表示を合わせること。急患は当日枠の判断が必要なので電話に寄せ、初診はWebに開放枠を確保し、リコールは案内から個別のURLで戻します。この3分岐が決まらないままボタンを並べると、受付が電話で二重予約を捌く運用に戻ります。予約枠を1つの台帳へ寄せる話は、サイト側だけでは解けません。

リコール案内と予約システム連携で院内工数が減る条件と見送る場面

リコール案内をハガキから移す場合、サイト側に必要なのは予約フォームではなく、案内に載せる個別URLの受け皿です。患者IDと来院履歴を持つのは予約システムかレセコンの側で、サイトが担うのは入口だけ。この切り分けをせずサイトへ予約管理まで作り込めば、レセコンと二重に患者情報を持つことになり、公開後の運用が破綻します。製品の機能比較と費用は歯科医院予約システムとは?機能・費用とリコール・開発判断を解説で扱っています。

連携を見送ってよい条件も示します。チェア2台以下で、予約が既に埋まっており、リコールの取りこぼしが月に数件の医院では、システム連携の初期費用と設定工数を回収できません。この規模なら、サイトは診療時間と休診日と地図を正確に出すことに絞り、予約は電話へ一本化したほうが受付の判断が速くなります。導線を増やすほど良くなるという前提は、歯科の初診枠では成立しません。

歯科特化パックと汎用制作会社を分ける発注要件と見送りの判断条件

制作会社の選定基準は、実績数や事例の見た目ではありません。判断は、原稿の広告チェックを誰が持つかと、院内システムへつなぐ範囲があるかの2点で決まります。

原稿の医療広告チェックを誰が持つかで変わる見積の範囲と責任分界

見積書で確認する行は「原稿制作」ではなく「原稿の医療広告チェック」です。この行が無ければ、チェックは院長の作業として残ります。事例解説書第6版は冒頭の節で、規制する側である自治体、規制される側である医療機関・ウェブサイト制作事業者、国民の各者において規制の理解が深まることを願うと書き、制作事業者を名指しで読者に含めました。それでも法的な責任主体は医院の側です。

発注時に文書で決める分界は3つ。診療科名と加算表記の可否を制作会社が一次確認するか、自費メニューの費用・期間・回数・リスクの原稿を誰が書くか、公開前チェックの記録をどの形式で残すか。この3点を仕様に書けば、公開後に指摘が来たときの手戻り範囲が決まります。仕様書の組み方はホームページ制作のRFPとは?記載項目・コンペの進め方と発注判断を解説の記載項目に沿えば形になります。

歯科特化パックを選んでよい医院と受託開発に回すべき条件の分かれ目

歯科特化パックは、料金表テンプレートと自費メニューの雛形が用意されているぶん原稿工程が短くなります。1医院・保険中心・自費はホワイトニングと簡単な補綴まで、という構成なら要件は収まります。言い切ると、この条件に当てはまる医院がテンプレート外の制作を選ぶ理由はありません。

逆にパックを選ばないほうがよい条件は3つ。矯正やインプラントを主力にして料金体系が症例別に分岐する医院、レセコンや予約システムと患者導線をつなぐ前提がある医院、分院を含む複数拠点で原稿と料金表を共通管理したい医院。この3つはテンプレートの枠を超えるため、要件定義から入る企業サイト制作・コーポレートサイト制作の形が向きます。医療施設動態調査(令和8年6月末概数)では歯科診療所65,035施設のうち医療法人の開設は17,707施設で、残る約7割は個人開設。分院展開や法人化を控える医院なら、原稿の共通管理を最初から設計に入れる価値があります。

公開後に料金改定と表記の陳腐化が起きる箇所と自院で直せる範囲

歯科サイトで最初に古くなるのは料金表と診療時間です。自費の価格改定、材料費の変動、担当医の異動、休診日の変更。CMSで院内から直せる形にしておかなければ、修正のたびに制作会社への依頼が発生し、古い金額が残ります。

院内で直す範囲と制作会社に残す範囲の線は、限定解除の要件に触れるかどうかで引きます。金額と診療時間と担当医は院内編集で足ります。一方、自費メニューのリスク記載、診療科名の表記、加算の届出文言は、変更のたびに可否判断が必要なので制作会社側に残す判断が妥当です。厚生労働省の広告規制の掲載ページは、ガイドライン本体・Q&A・事例解説書を同じ場所で更新しています。事例解説書は令和3年7月の作成から、令和5年2月、令和5年10月、令和6年3月、令和7年3月、令和8年3月と改訂され、およそ年1回の頻度で内容が動きます。年次の確認作業を保守契約に含めるかは、見積の段階で決めておく事項です。

よくある質問

歯科医院のホームページ制作について、検索で多く見られる質問に答えます。金額の相場や写真の可否など、判断が分かれやすい点を整理しました。

歯科医院のホームページ制作にかかる費用の相場はどれくらいですか?

依頼先とページ数で大きく動くため、単一の相場では判断できません。歯科で見積が変わる要因は2つ。自費メニューの数と、原稿の医療広告チェックを制作範囲に含むかどうかです。自費が3メニュー以上ある医院では、費用・期間・回数・リスクの4項目をメニューごとに作り込むため、ページ単価が上がります。依頼先別の水準は制作費用の相場を扱った記事で確認してください。

インプラントの症例写真はホームページに掲載できますか?

条件付きで掲載できます。治療の前後の写真は省令で禁じられた類型ですが、通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項、主なリスクや副作用等の詳細な説明を付した場合は該当しない扱いです。加えて、限定解除の要件を満たさないサイトでは掲載できません。写真だけを並べる、説明を別ページへ逃がす、注記を極端に小さくする。いずれも指摘の対象です。

「審美歯科」や「予防歯科」をトップページに書くのは違反ですか?

診療科名として掲げると誇大広告に当たります。広告できる歯科の診療科名は、歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科の4つ。組み合わせの例として「小児矯正歯科」が示されています。一方、科名ではなく治療内容の説明として使う書き方は残ります。「当院における審美歯科について」と見出しを立て、提供する治療名を具体的に列挙する形が、事例解説書の改善方向です。

患者アンケートの声をホームページに載せることはできますか?

載せられません。患者その他の者の主観または伝聞に基づく治療内容や効果の体験談は省令で禁じられており、事例解説書第6版は、口コミサイトからの転載、スタッフによる記載、体験談の編集、直筆アンケートの加工と転載、患者の主訴としての記載という5つの形を個別に不適切な例として挙げています。アンケート用紙をそのまま画像化した掲載も同じ扱いです。CMSに投稿枠を作らない設計にすれば、運用中の混入を防げます。

ホームページを作り直すとき既存の原稿はそのまま使えますか?

自費メニューのページは作り直しになる前提で見積を取ってください。旧サイトが平成30年6月の対象拡大より前に作られている場合、費用と期間と回数の記載が最低価格のみで止まっている例が目立ちます。移行できるのは保険診療のページ、院内設備、アクセス、担当医の経歴。診療科名の表記と加算の届出文言だけは移行前に全ページを検索して洗い出すと、原稿工程の見通しが立ちます。

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