Webアクセシビリティ方針の書き方:対象範囲・適合レベル・達成期限の文面と試験結果の書式
ウェブアクセシビリティ方針に必ず書く事項は2つだけです。JIS X 8341-3:2016の附属書JA.1が挙げているのは「対象」と「目標とする適合レベル」で、残りは任意項目にすぎません。ただし「JIS X 8341-3:2016に準拠」と対外的に表明するなら、方針の公開が必須条件になります。この記事では、WAICの方針策定ガイドライン2021年12月版が示す対象範囲の書き分け6パターン、対応度表記ガイドライン2021年4月版が定める準拠・一部準拠・配慮の要件差、試験結果ページに並べる表示事項を、そのまま社内文書へ落とせる粒度で整理します。
まとめ:方針に書く2項目と、準拠を名乗る前に決めておく対応度の結論
方針文書の骨格は短くて構いません。WAICの民間企業向け記載例は、前文1文と「対象範囲」「目標とする適合レベル及び対応度」の2見出しだけで成立しています。対象範囲にはドメインをURLで書き、適合レベルはA・AA・AAAから選び、対応度は準拠・一部準拠・配慮から選ぶ。この3つを文章にしたものが方針です。
難しいのは対応度のほうでしょう。「準拠」は目標レベルの達成基準を全て満たしたことを試験で確認し、試験結果を公開して初めて使えます。「一部準拠」は今後の対応方針を添えれば使え、試験結果の公開は任意。「配慮」に至っては試験の実施の有無も結果も問われません。試験をしないまま「準拠」と書けば、根拠のない表明になってしまいます。
民間企業が初めて方針を出すなら、目標をレベルAAに置きつつ、当面の対応度は「配慮」または「一部準拠」から始める形が現実的です。準拠を掲げた瞬間、試験の実施・試験結果ページの維持・改修サイクルが同時に走り出します。以下、各項目の文面を順に見ていきます。
ウェブアクセシビリティ方針が規格上どこに位置づけられるかと未策定時の帰結
方針の策定を求めているのは、規格の本体条文ではありません。この構造を知らずに「JISが義務づけている」と説明すると、社内の合意形成でつまずきます。
附属書JA.1が方針に求める2項目と対応度表記ガイドラインが課す追加条件
JIS X 8341-3:2016の附属書JA(参考)「ウェブアクセシビリティの確保・維持・向上のプロセスに関する推奨事項」のJA.1「企画」に、次の記述があります。企画段階においてウェブページ一式の責任者はウェブアクセシビリティ方針を策定し、ウェブサイトではサイト上、ウェブアプリケーションではマニュアルなどで公開するとよい、というものです。明記する事項は「a) 対象」と「b) 目標とする適合レベル」の2つ。附属書は参考であって規定ではないため、方針を出さなくても規格違反にはなりません。
規格の外から条件を課しているのがWAICの「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン」2021年4月版です。準拠・一部準拠・配慮の3表記いずれについても、方針の提示または公開を「必須」としています。配慮であっても方針は要る。対応度を名乗る意思があるなら、方針の策定は前提条件です。
方針を公開せずにJIS準拠と書いた場合に対外表明が成立しない理由
JIS X 8341-3:2016は、JIS法に定めるJISマーク表示制度の対象規格ではありません。第三者認証の仕組みもない。だからこそ供給者が自ら試験して表明する形が実務の中心になり、その表明が信用に足るかどうかは開示された文書の中身だけで判断されます。
規格本体の5.2「適合表明」は任意で、そこには「適合は、ウェブページに対してだけ定義されている」と書かれています。サイト全体で適合表明をするなら全ページの試験が要る、という意味です。現実には困難なため、WAICは附属書JBの「JB.1.2 ウェブページ一式単位」を参考に対象ページを選定して試験する道を用意しました。方針での対象範囲の宣言が、この抜き取り試験を成立させる土台です。
2024年4月1日施行の改正障害者差別解消法で民間事業者に義務化されたのは第8条第2項の合理的配慮の提供で、ウェブのJIS適合は第5条「環境の整備」にあたる努力義務です。詳細はWebアクセシビリティは義務化されたのかで条文単位に整理しました。
対象範囲の書き方:ドメイン明示と除外指定と段階的対応の3パターン
方針の中で最も事故が起きやすいのが対象範囲です。方針策定ガイドラインは、この項目だけに6通りの記載例を割きました。
URLで客観判定できる範囲指定とCMS配下という書き方が不適切になる条件
ガイドラインが求める原則は3つ。ウェブページ一式の名前やドメインを明示すること、あるページが対象範囲に含まれるかをURLの明示などで客観的に判断できるようにすること、対象に含まないコンテンツがあればURLで特定できるよう明記することです。附属書JA.1の注記3も、第三者が対象を特定できるように明記せよとしています。
ここで名指しで否定されている書き方があります。対象範囲を単に「CMS配下のページ」と指定することです。ガイドラインは、あるページがCMS配下にあるか否かの客観的な判断は一般に困難であるため不適切だと述べ、やむを得ない場合はディレクトリ指定と組み合わせるよう指示しました。記載例6も「CMSで管理しているウェブページ(https://www.city.example.lg.jp/cms/ 以下)のみを対象とします」と、必ずURLのパスを添えています。
ページ内の一部だけを除外できない制約と動画やPDFを外す場合の書き分け
見落とされがちな制約が1つあります。ウェブページ内の特定のコンテンツのみを除外することはできず、そのコンテンツを含むウェブページ全体が除外される、という点です。ガイドラインは動画を除外する記載例4に、この注意を明記しました。
| 除外の書き方 | 該当する記載例 | 外れる単位 |
|---|---|---|
| 特定ディレクトリを対象外 | 例2 △△コーナー以下 | 配下のページ全体 |
| HTML以外のファイル | 例3 拡張子.xyz | 該当ファイル単位 |
| 動画を含むページ | 例4 動画コンテンツ | ページ全体 |
埋め込んだ動画を理由にページを丸ごと外すと、本文テキストや見出し構造まで試験対象から消えます。除外の粒度が粗すぎると、対象範囲は広く見えて実質的な試験範囲がやせ細る。PDFや動画は、除外するか期限を切って対応する側に回すかを先に決めましょう。
段階的に範囲を広げる場合に年度と対象ディレクトリを併記する文面例
全ページで一度に対応できない場合、附属書JA.1の注記2は、対象とする範囲および時期が分かるように明記せよとしています。WAICの記載例1は次の形です。「対象範囲:株式会社○○○のウェブサイト(https://www.example.co.jp/)。ただし、2016年度は△△コーナー(https://www.example.co.jp/example/ 以下)のみを対象とし、それ以外のウェブページは2017年度以降の対応とします。」
この文型には最終目標としてのサイト全体、当面の対象、残りの着手時期という3要素が入っています。最終目標は全体を対象とするという前提で当面の目標を併記せよ、というのがガイドラインの指示です。
公開日で線を引く記載例5も実務的です。「公開日または最終更新日が2014年10月1日以降の日付であるウェブページのみを対象とします」という形なら、過去の蓄積が膨大なサイトでも新規分から品質を担保できます。既存ページの一括改修に予算が取れない年度の現実解です。
目標とする適合レベルと対応度の選び方:準拠と一部準拠と配慮の要件差
適合レベルは規格が定めるA・AA・AAAの3段階、対応度はWAICが定める準拠・一部準拠・配慮の3種類。掛け合わせて「JIS X 8341-3:2016 の適合レベルAA に準拠」と書きます。
3つの対応度で変わる試験の必須度と追加で書くべき記載事項の比較
対応度表記ガイドライン2021年4月版の要件は次のとおりです。
| 表記 | 方針の公開 | 試験結果 | 追加の記載 |
|---|---|---|---|
| 準拠 | 必須 | 全達成基準を満たし公開 | なし |
| 一部準拠 | 必須 | 一部を満たす確認・公開は任意 | 今後の対応方針 |
| 配慮 | 必須 | 実施の有無・結果を問わない | 適合レベルか達成基準一覧 |
差が出るのは試験の扱いです。準拠だけが試験結果の公開まで求められ、一部準拠は公開が任意、配慮は試験そのものが不要。逆に、試験を省くほど文書側の記載義務が増えます。配慮で済ませるつもりでも、参照した達成基準の一覧は載せなければなりません。
表記に添える一文も決まっています。ガイドラインは「この対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会『ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン – 2021年4月版』で定められた表記による」という注記を求め、参照した版のURLを明記するかリンクすることを推奨しました。規格とWCAGの対応関係はJIS X 8341-3およびWCAGガイドラインに基づく対応で扱いました。
民間企業が初回から準拠を目標に置くと運用が破綻する具体的な条件
ここは条件を切って判断を書きます。次の3つのうち2つ以上に当てはまる民間企業は、初回の方針で「準拠」を掲げないでください。年間のページ追加が100ページを超える、更新の主体が複数部署に分かれている、社内にアクセシビリティ試験の実務経験者がいない。翌四半期には方針と実態が食い違います。
理由は維持コストの構造にあります。準拠は試験結果の公開が必須で、その試験は対象範囲全体の品質を代表していなければ意味を持ちません。ページが増え続ければ再試験が要り、更新主体が分散していれば新規ページで達成基準が崩れる。1回で終わる性質の表明ではないわけです。
公的機関は事情が違います。総務省の「みんなの公共サイト運用ガイドライン」がレベルAAへの準拠を求めるため、選択の余地が小さい。方針策定ガイドラインの記載例も、民間企業の例が「適合レベルAに準拠」、公的機関の例が「適合レベルAAに準拠」と書き分けられています。
レベルAAAをサイト全体の目標に置かない根拠と部分適合の使いどころ
方針策定ガイドラインは、レベルAAA達成基準のすべてを満たせないコンテンツもあるため、サイト全体の方針としてレベルAAAでの適合を要件とすることは推奨されないと明記しています。手話通訳の提供のように、全ページでの達成が現実的でない基準を含むためです。段階の前提条件もあり、レベルAAに一部準拠と表記するにはレベルAに準拠していることが前提になります。
部分適合は別枠の仕組みです。規格の5.3「部分適合に関する記述-第三者によるコンテンツ」と5.4「部分適合に関する記述-言語」に該当するページがあれば、その記述を行ったうえで「一部準拠」と表記します。SNSの埋め込みや外部の予約エンジンを抱えるページが対象。方針の段階で書いておくと試験時の判断が早くなります。
方針に書き足すと運用が回る任意項目:達成期限と担当部署と問題点の開示
規格の要件ではないが検討するとよい事項として、方針策定ガイドラインは5つを挙げています。目標を達成する期限、一部準拠の場合に満たすことのできない達成基準、追加で目標とする達成基準、担当部署名と可能であれば連絡手段、把握されている問題点およびその対応に関する考え方です。
目標達成期限を過ぎた方針ページが放置される失敗パターンと更新履歴
期限切れの方針ページは珍しくありません。「2023年3月31日までにレベルAAへの準拠を目指します」と書かれたまま2026年を迎えたページは、対応の遅れよりも方針を管理していないことのほうを露呈させます。
防ぎ方は2つ。1つは、期限を年度末の日付ではなく「対象範囲の拡大時期」として書くことです。「2026年度は△△コーナーのみを対象とし、それ以外は2027年度以降」と書けば、期限は範囲の宣言と一体になり、達成の可否が範囲の記述更新で判定できます。もう1つは、方針ページに更新履歴の欄を設けること。策定日と改定日を並べておけば、第三者から見て文書が生きているかどうかが分かります。
担当部署名と連絡手段は、方針の中で唯一、利用者側に直接効く項目です。改正障害者差別解消法で義務づけられた合理的配慮の提供は、利用者からの意思の表明を起点に発生します。受け口が方針ページになければ申し出は届きません。記載例の「担当部署 ○○市○○○○課」のように簡潔で構いませんが、電話番号のみは避けてください。
試験結果ページの書式:JB.3の表示事項7点と対象40〜50ページの選び方
準拠または一部準拠を名乗るなら、方針とは別に試験結果のページが要ります。書式は附属書JBの「JB.3 試験結果の表示」に沿います。
表明日から達成基準チェックリストまでの表示事項と公開事例の記載粒度
公開されている試験結果は記載項目がほぼ揃っています。文部科学省の例で並んでいるのは表明日、規格の規格番号および改正年、満たしている適合レベルおよび対応度、対象ページに関する簡潔な説明、依存したウェブコンテンツ技術、試験実施期間、試験を行ったウェブページのURI、達成基準チェックリストです。
数値の書き方も参考になります。同ページの表明日は2020年3月31日、試験実施期間は2019年12月6日から2020年1月30日、対象は70ページで、うち69ページがレベルAA準拠、1ページが一部準拠。依存技術はXHTML 1.0、CSS 3、JavaScriptと具体名です。一律に「準拠」とまとめず、ページ数で内訳を示している点が実務的でしょう。
依存したウェブコンテンツ技術は達成方法の前提なので、バージョンまで書きます。試験対象ページのURIは全件を列挙してください。抜き取り試験の客観性は、この一覧だけで担保されます。
ランダム選択の目安ページ数と代表ページを併用する場合の合計の考え方
対象ページの選び方は4方式あり、試験実施ガイドラインが目安を数値で示しています。全ページを選択する方式が使えるのは総ページ数が多くとも100ページ程度まで。ランダム選択の目安は次のとおりです。
| 選択するページ数 | ガイドラインの説明 |
|---|---|
| 10ページ以下 | 試行的で合否判定には少ない |
| 11〜24ページ | 合否判定に要する最低限 |
| 25〜39ページ | 合否判定に要する標準的な数 |
| 40ページ以上 | 合否判定に十分な数 |
100ページを超えるサイトでは、代表ページとランダム選択ページを併せる方式が推奨され、合計で40〜50ページ程度を試験対象にするとよいとされています。不適合だとサイト全体の利用が困難になるトップページを代表側で拾い、見落としのリスクをランダム側で下げる組み合わせです。
発注時の注意も明記されています。ランダム選択方式では、発注者および受注者双方の合意の下、仕様書や契約書でページ数をあらかじめ決定しておくことが望まれる、という記述。見積もりの前提が揃わない原因の多くはここにあります。試験の実務手順そのものはWebアクセシビリティ診断の進め方で三層設計として整理しました。
再試験ごとにサンプルを選び直す要件と方針から試験結果へのリンク
ランダム選択には継続要件が付きます。試験ごとにサンプリング対象を選択しなおすことが必要で、1回の試験には修正箇所の再検証が含まれる、とガイドラインは述べました。前回と同じ40ページを毎年試験しても、そのページ群だけが磨かれていきます。
文書のつなぎ方も決めておきましょう。方針策定ガイドラインは、試験の実施後であれば試験結果ページへのリンクを方針に加えるとよいとしています。方針から試験結果へ一方向に張り、試験結果側には対象範囲の説明を置く。この2枚組で表明は完結します。
JIS改正原案が進む2026年時点の公開判断と策定・試験の内製外注の分岐
JIS X 8341-3は改正作業の途中にあります。今から方針を書く担当者にとって、待つか出すかは実際的な問いです。
改正原案作成委員会の進行状況と現行2016年版で方針を公開する判断
WAICは2025年11月13日のお知らせで、JIS X 8341-3改正原案作成委員会の発足を告知しました。初会合は2025年10月30日、WCAG 2.2に対応する国際規格ISO/IEC 40500との一致規格(IDT)とする方針で、原案の完成目標は2026年5月です。
ただし2026年8月時点で、WAICのお知らせに改正版の公示・発行の告知は出ていません。現行の有効な規格はJIS X 8341-3:2016のままです。判断は明快で、公示を待たずに2016年版で方針を出してください。改正で書き換わるのは規格番号の年号と達成基準の内訳だけ。宣言しないまま1年待てば、その1年ぶんの改修が進みません。
逆に、方針の策定を見送ってよい場面もあります。全面リニューアルが12か月以内に確定し、現行サイトが年度内に閉じるケースです。現行サイト向けの方針と試験に費用を投じず、新サイトの要件定義で目標レベルを織り込むほうが総額は下がります。リニューアルが18か月以上先なら、先送りの合理性はありません。
改正版の公示後に書き換える箇所を最小限に抑える方針文面の作り方
改正に耐える方針は書き方で作れます。要点は3つです。
- 規格名は本文中に1か所だけ書く。前文に「JIS X 8341-3:2016」を1回置き、対象範囲や期限の記述では規格番号を繰り返さない
- 達成基準の個別名を方針本文に列挙しない。追加で目標とする達成基準がある場合も、別ページか試験結果側に置く
- 対応度表記ガイドラインの参照は版とURLをセットで書き、版が上がったときに注記1行の差し替えで済む状態にしておく
この形なら、改正版の公示後の作業は前文の規格番号と注記の書き換えで完了します。逆に方針本文へレベルAAの達成基準を全て列挙すると、WCAG 2.2で新設された基準と廃止された4.1.1の扱いを1つずつ検討し直す羽目になる。方針は宣言の文書、達成基準の内訳は試験結果の文書です。
方針の文書化を内製し試験の実施を外部に切り出す場合の分岐条件
方針そのものの執筆は内製で足ります。決めるのは対象範囲と目標レベルと対応度で、いずれも社内の意思決定だからです。WAICの記載例をひな型にすれば、法務と広報の確認を含めても数日で公開できます。
切り分けが要るのは試験のほうです。次のいずれかに当てはまるなら外部に出してください。対外表明として「準拠」または「一部準拠」を掲げる、入札や取引先の要請で第三者性のある試験結果を求められている、社内に達成基準チェックリストを記入した経験者がいない。供給者自身による試験も規格上は認められますが、達成方法の解釈が自己都合に寄ると、後から表明ごと取り下げることになります。
方針の策定から試験、試験結果ページの公開、改修までを一体で進めるなら、Webアクセシビリティ対応で対象範囲の設計と試験の実施を請けています。見積もりの前提として、対象ドメイン、目標とする適合レベル、試験対象ページ数、試験結果を公開するかどうかの4点を先に決めてください。
よくある質問
方針の文面と公開の実務で、判断が分かれやすい点を整理します。
ウェブアクセシビリティ方針は必ず策定しなければなりませんか?
規格上の義務ではありません。策定を求めているのは附属書JA(参考)で、参考であって規定ではないためです。ただしWAICの対応度表記ガイドラインは、準拠・一部準拠・配慮のどの表記でも方針の提示または公開を必須としています。対応度を名乗るなら前提条件です。
方針に必ず書く項目は何ですか?
附属書JA.1が明記を求めているのは「対象」と「目標とする適合レベル」の2つです。対象はウェブページ一式の名前やドメインをURLで示し、適合レベルはA・AA・AAAから選びます。対応度表記ガイドラインに沿うなら、準拠・一部準拠・配慮のいずれかも記載してください。達成期限や担当部署名は任意項目です。
試験をしていない段階でも方針を公開してよいですか?
公開できます。対応度「配慮」は試験の実施の有無も結果も問われず、目標とした適合レベルまたは参照した達成基準の一覧を示せば成立するためです。試験前に方針だけ出す順序は、WAICが推奨する「方針の策定と公開、コンテンツの制作、試験の実施と結果の公開」という流れとも一致します。
方針の対象範囲からPDFや動画を除外できますか?
除外の宣言自体は可能で、記載例3がHTML以外のファイル、記載例4が動画コンテンツの除外を示しています。注意点は、ウェブページ内の特定のコンテンツのみを除外することはできず、そのコンテンツを含むページ全体が除外される点。動画を埋め込んだページを外すと、本文や見出し構造も試験対象から消えます。
試験結果は何ページ分を公開すればよいですか?
試験実施ガイドラインの目安では、ランダム選択で40ページ以上が合否判定に十分な数、25〜39ページが標準的な数とされています。100ページを超えるサイトなら代表ページとランダム選択ページを併せて合計40〜50ページ程度が推奨です。試験を行ったページのURIは全件を列挙します。
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