連結キャッシュフロー計算書は、親会社と子会社をひとつの企業集団とみなし、グループの外との間で動いた現金だけを営業・投資・財務の3区分で示す計算書です。作り方は2通りあります。各社の個別キャッシュフロー計算書を合算してグループ内の資金移動を消す原則法と、連結貸借対照表の増減と連結損益計算書から組み立てる簡便法です。この記事では、親会社と子会社2社の設例で原則法の消去を最後まで通し、簡便法で数字がずれる新規連結子会社と在外子会社の扱い、非支配株主への配当など連結固有の表示区分を説明します。後半では、連結会計システムで作成する場合に子会社から集めるべき項目と、仕組み化へ移る判断の境界を示します。
まとめ:連結キャッシュフロー計算書はグループ外との資金の出入りだけを残す計算書
連結キャッシュフロー計算書の要点は、グループ内の資金移動を消すことです。親会社が子会社へ貸した300万円は、親会社では投資区分の支出、子会社では財務区分の収入として記録されます。グループ全体で見れば現金は外へ出ていないので、両方を消します。
消しても資金の増減額の合計は変わりません。変わるのは区分ごとの金額です。子会社から親会社への配当は、親会社側の受取配当金を消し、非支配株主へ払った分だけを財務区分に残します。
作り方は、子会社ごとに個別キャッシュフロー計算書を作る原則法か、連結財務諸表の増減から作る簡便法かを選びます。子会社が国内の数社で、期中に連結範囲が変わらなければ簡便法で作成できる範囲です。海外子会社やM&Aがあると、簡便法では為替と取得時の資産を取り除く調整が増え、子会社から明細を集める仕組みが必要になります。
連結キャッシュフロー計算書の定義と、個別との違い・作成が必要な会社の範囲
最初に、何を対象にした計算書で、誰が作る義務を負うのかを押さえます。
個別キャッシュフロー計算書との違いは連結会社相互間の資金移動を消すこと
金融庁の連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準は、作成目的を「企業集団の一会計期間におけるキャッシュ・フローの状況を報告するため」としています。資金の範囲(現金及び現金同等物)と営業・投資・財務の3区分は、個別のキャッシュフロー計算書と共通です。個別ベースの計算書は「連結キャッシュ・フロー計算書に準じて作成する」と同基準に書かれており、連結が本体で個別が準用という位置づけです。
違いは、同基準の第二の三が求める「連結会社相互間のキャッシュ・フローは相殺消去しなければならない」という手続にあります。もう1つは、間接法の出発点が税引前当期純利益ではなく「税金等調整前当期純利益」になる点です。3区分の意味や利益と現金のずれそのものは、キャッシュフローの3区分と資金の範囲を整理した記事で扱っています。
作成義務があるのは有価証券報告書で連結財務諸表を出す会社に限られる
連結キャッシュフロー計算書の作成が求められるのは、金融商品取引法に基づき有価証券報告書を提出し、連結財務諸表を作る会社です。連結財務諸表規則は1条1項1号で連結財務諸表の中に連結キャッシュ・フロー計算書を含め、83条で3区分と換算差額・期首残高・期末残高の表示区分を定めています。
会社法の連結計算書類には入っていません。会社計算規則の61条が挙げる連結計算書類は、連結貸借対照表・連結損益計算書・連結株主資本等変動計算書・連結注記表の4つです。非上場で子会社を持つ会社に作成義務はなく、作るとすれば金融機関への説明や経営管理のための任意作成になります。上場会社は決算短信にも連結キャッシュフローの状況を載せるため、決算の締め日程にも影響します。開示日程は決算短信の記載項目と45日の開示期限を整理した記事を参照してください。
原則法で作る連結キャッシュフロー計算書、親子2社の設例による4つの手順
原則法は、連結財務諸表規則8条の2が「連結会社のキャッシュ・フロー計算書の金額を基礎として作成しなければならない」と定める形に沿った作り方です。親会社P社と、P社が株式の80%を持つ子会社S社の設例で通します。単位は万円です。
手順1:親会社と子会社それぞれの個別キャッシュフロー計算書を同じ様式で作る
P社とS社の個別キャッシュフロー計算書を、行項目と利息・配当の表示方式をそろえて作ります。各社の作り方は精算表を使った個別キャッシュフロー計算書の5手順と同じです。期中のグループ内取引は次の3つとします。
- P社がS社へ商品を販売し、売上代金200をS社から現金で受け取った。
- P社がS社へ300を長期で貸し付けた。
- S社が配当50を支払い、P社が40、S社の外部株主が10を受け取った。
利息・配当は、受取配当金を営業区分、支払配当金を財務区分に置く方式で両社をそろえます。作成基準の第二の二の3は2方式の選択を認めていますが、グループ内で方式が違うと消去の相手が別の区分に入り、手順3で区分の付け替えが増えます。
手順2:両社の行項目を合算し、グループ内取引を拾い出す消去前の集計
2社の金額を行ごとに足した消去前の集計表を作ります。
| 区分・行項目 | P社 | S社 | 合算 | 消去 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業:営業収入 | 1,800 | 900 | 2,700 | △200 | 2,500 |
| 営業:仕入・その他の営業支出 | △1,340 | △750 | △2,090 | 200 | △1,890 |
| 営業:配当金の受取額 | 40 | 0 | 40 | △40 | 0 |
| 営業活動によるCF | 500 | 150 | 650 | △40 | 610 |
| 投資:有形固定資産の取得による支出 | △200 | △250 | △450 | 0 | △450 |
| 投資:貸付けによる支出 | △300 | 0 | △300 | 300 | 0 |
| 投資活動によるCF | △500 | △250 | △750 | 300 | △450 |
| 財務:長期借入れによる収入 | 0 | 300 | 300 | △300 | 0 |
| 財務:配当金の支払額 | △100 | △50 | △150 | 40 | △110 |
| 財務活動によるCF | △100 | 250 | 150 | △260 | △110 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | △100 | 150 | 50 | 0 | 50 |
合算の段階では、P社の貸付支出300とS社の借入収入300が両方載っています。グループ外の銀行から借りた300と見分けが付かないため、この表のままでは借入依存度を読み違えます。
手順3:貸付と借入・売上代金・配当の3種類を相手先ごとに相殺する消去
消去は取引の種類ごとに行います。作成基準の第二の三と、日本公認会計士協会の会計制度委員会報告第8号(キャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針)の19項が根拠です。
- 売上代金200:P社の営業収入とS社の仕入支出を消します。どちらも営業区分なので、営業活動によるCFの合計は変わりません。
- 貸付300:P社の投資区分の支出とS社の財務区分の収入を消します。投資は300増え、財務は300減ります。
- 配当40:P社の営業区分の受取額40とS社の財務区分の支払額のうち40を消します。営業は40減り、財務は40増えます。
3つを消し終えると、消去列の合計は0になります。0にならないときは、片方の会社だけに記録された取引が残っている状態です。実務指針第8号19項は、期末に送金中で受取側が未記帳の「現金及び現金同等物の未達取引」があれば、それを調整してから相殺するよう求めています。
手順4:非支配株主への配当を分けて表示し、期首と期末の資金残高で検算
消去後の財務区分の配当金の支払額△110は、中身の違う2つの支出です。連結財務諸表規則88条2項は、配当金の支払額を「連結財務諸表提出会社による配当金の支払額と非支配株主への配当金の支払額とに分けて記載しなければならない」と定めています。表示は「親会社による配当金の支払額△100」「非支配株主への配当金の支払額△10」の2行です。
最後に、P社とS社の期首資金の合計に連結の増減額50を足し、両社の期末資金の合計と一致するかを確かめます。グループ内取引の消去は資金の総額を変えないので、ここで差が出たら消去ではなく各社の個別計算書の誤りを疑います。
簡便法で作る連結キャッシュフロー計算書と、連結範囲の変動・在外子会社の調整
実務指針第8号の47項は、原則法を想定しつつ、連結損益計算書と連結貸借対照表の期首・期末の増減額の分析から作る方法も「簡便的に」認めています。ただし「原則法を採用した場合と同様のキャッシュ・フローに関する情報が得られるよう留意する」という条件付きです。
連結貸借対照表の増減から作る簡便法の手順と、原則法と結果が一致する理由
簡便法の手順は、個別キャッシュフロー計算書の作り方を連結財務諸表に当てはめたものです。連結精算表で連結貸借対照表の全科目の増減額を出し、税金等調整前当期純利益から営業区分を組み、固定資産と借入金は明細から総額に戻します。
グループ内取引を別に消さなくてよいのは、連結貸借対照表と連結損益計算書の段階で、内部の債権債務と売上・仕入がすでに消えているからです。設例のP社からS社への貸付300は、連結貸借対照表の貸付金にも借入金にも出てきません。そのため増減の分析から作っても、原則法と同じ連結の数字になります。
代わりに、連結貸借対照表の増減には現金が動いていない変化が混ざります。次の2つが代表例で、どちらも調整を忘れると営業区分の金額がずれます。
新規連結子会社の取得支出から取得時の現金を差し引く計算と記載期間のずれ
期中に株式を買って子会社にした場合、その子会社の売掛金や棚卸資産は取得日に連結貸借対照表へ一括で加わります。これを増減額にそのまま含めると、売上債権が増えたように見えて営業区分が過小になるため、調整が必要です。簡便法では、取得日の子会社の資産・負債を増減額から除いてから分析します。
投資区分には独立の項目として記載します。作成基準の第二の二の4は、新たに連結子会社となった会社の現金及び現金同等物の額を「株式の取得による支出額から控除」すると定めています。株式を590で買い、その子会社が取得日に資金120を持っていれば、「連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出」は△470です。実務指針第8号21項により、子会社のキャッシュフローは連結の範囲に含めた時点以降の分だけを入れます。連結損益計算書に入れた期間と同じ期間にそろえるということです。
在外子会社の換算差額を営業区分に残さない、換算差額の区分と為替の分析
在外子会社の貸借対照表は期末日の為替相場で、損益計算書は期中平均相場などで円に換算します。前期末と当期末で相場が違えば、現金が動いていなくても資産と負債の円貨額が増減する仕組みです。作成基準の第二の四は、在外子会社の外貨によるキャッシュフローを「収益及び費用の換算方法に準じて換算する」と定めています。
簡便法で連結貸借対照表の増減をそのまま使うと、この為替の増減が営業区分の調整項目に紛れ込みます。実務指針第8号18項により、為替換算調整勘定の増減額を分析して資産・負債の増減額から為替の影響を取り除くことが必要です。資金そのものの換算差は、第三の三により「現金及び現金同等物に係る換算差額」として3区分とは別の行に置きます。在外子会社のキャッシュフローに重要性がない場合などは、同18項の但し書きにより調整を省いて換算差額の行にまとめることもできます。
連結キャッシュフロー計算書に固有の表示区分と、迷いやすい取引の判断基準
個別では起きない取引が、連結では区分の判断を求めてきます。迷う頻度の高い順に並べます。
支配が続く子会社株式の追加取得は財務区分、取得関連費用は営業区分の線引き
子会社株式の取得でも、区分は支配が変わるかどうかで分かれます。連結の範囲が変わる取得と売却は、連結財務諸表規則89条により投資区分に独立して掲記する扱いです。一方、すでに子会社である会社の株式を買い増す、または支配を保ったまま一部を売る取引は、実務指針第8号9-2項により「非支配株主との取引」として財務区分に記載します。
9-2項は理由として、支配が続く中での持分の変動による差額が資本剰余金に計上されること(企業会計基準第22号の28項・29項)を挙げています。同指針の2014年改正は、2013年9月に改正された第22号への対応です。株式取得の付随費用は、支配獲得時の取得関連費用なら8-2項、追加取得の関連費用なら9-2項により、どちらも営業区分です。
連結会社振出しの手形の割引は財務区分、持分法適用会社の配当は選択した方式
子会社がP社振出しの受取手形を銀行で割り引いた場合、子会社の個別計算書では営業区分の収入です。実務指針第8号20項は、連結上は「手形借入と同様の効果」があるとして財務区分に記載するとしています。個別の計算書を合算するだけでは営業区分に残るので、原則法では区分の付け替えが要ります。
持分法適用会社からの配当の受取額は、23項により利息・配当で選んだ方式に従って営業区分か投資区分に置きます。営業区分に置く方式なら、間接法の調整項目である持分法による投資損益と合算して表示することも可能です。非支配株主の増資払込額は、配当と同じく22項により財務区分に独立掲記します。
連結会計システムで連結キャッシュフロー計算書を作るための収集項目と照合の設計
原則法でも簡便法でも、子会社の会計データだけでは作れません。取引の相手先と区分の情報を、子会社から決まった形で集める必要があります。
子会社から集める収集パッケージに、相手先別の内部取引とCF行を持たせる
連結の数字を子会社から集める様式は、一般に連結パッケージと呼ばれます。集めた数字に掛ける資本連結や内部取引の相殺消去は連結修正仕訳の種類と手順を親子2社の設例で解説した記事で扱っています。連結キャッシュフロー計算書まで作るなら、通常の貸借対照表・損益計算書に加えて次の項目を入れます。
- グループ内取引のキャッシュフロー:相手先の会社コード、CF行(営業収入・貸付・配当など)、金額。消去の照合キーになります。
- 固定資産と借入金の増減明細:取得・売却・減価償却、借入・返済の総額。投資と財務を総額で示すために使います。
- 在外子会社の外貨建てのCF:現地通貨のキャッシュフロー計算書か、換算前の増減明細。
- 未達取引:期末時点で送金済みだが相手が未記帳の資金移動。
製品選定の段階では、この収集様式を子会社ごとに配れるか、相手先コードで自動照合できるかを確かめます。主要製品の機能差はERPの連結機能と連結会計パッケージ5製品を比べた記事で整理しています。
内部取引の照合差異を消去前に一覧で出す検査と、為替レートの持ち方
原則法の消去で時間がかかるのは、P社が貸付300、S社が借入280と報告してくるような差異です。相手先コードとCF行で両社の報告を突き合わせ、差異のある組み合わせを消去の前に一覧で出す検査を入れておけば、手順3で消去列の合計が0にならない原因を後から探さずに済みます。
為替は、期末日相場・期中平均相場・取引発生時の相場の3種類を通貨ごとに持たせます。実務指針第8号17項によると、配当や増資などの資本取引に関するキャッシュフローは発生時の相場で換算する扱いです。期中平均相場だけで一律に換算する設計にすると、海外子会社からの配当の消去で差額が残ります。
簡便法とエクセルで足りるグループと、仕組み化へ移るべきグループの境界
どこまで仕組み化するかは、子会社の数よりも、海外子会社と連結範囲の変動があるかどうかで決まります。
簡便法と表計算の連結精算表で足りる条件と、年1回の作成で固める判断基準
子会社が国内の数社、期中の株式取得や売却がない、グループ内取引が売上代金と貸付程度。この条件なら、連結精算表から簡便法で作り、表計算で管理すれば十分です。システムに予算を割く段階ではありません。
固めておくのは、利息・配当の表示方式、グループ内貸付の残高を毎期末に親子で突き合わせる手順、非支配株主への配当を子会社の株主資本等変動計算書から拾う手順の3つです。作成が年1回でも、担当者が代わると非支配株主の配当の分け忘れが起きやすいため、手順書に残してください。
原則法か連結会計システムでの自動作成へ移るべき条件と、移行で失敗する型
海外子会社がある。期中に子会社の取得や売却がある。連結キャッシュフロー計算書の作成と検算に毎期3日以上かかる。1つでも当てはまるなら、子会社から相手先別のCF明細を集め、原則法か、それに相当する情報で作る仕組みへ移る段階です。簡便法のまま為替と取得時の資産の調整を手で重ねると、調整の根拠が担当者の表計算にしか残らず、監査対応のたびに作り直すことになります。
失敗が多いのは、親会社の会計システムだけを入れ替えて、子会社からの収集様式を変えない進め方です。相手先コードとCF行が無いまま集めると、消去の照合は手作業のまま残ります。収集パッケージの項目と照合の検査まで含めて設計してください。市販パッケージの標準様式で子会社の取引区分を拾えない場合が、受託開発を検討する境界です。一創の会計・経理システム開発では、連結パッケージの項目設計と各社会計システムとの連携から相談を受けています。
逆に、子会社が国内2社で取引も単純なら、原則法への移行は過剰です。簡便法の手順書を整えるほうが先です。
連結キャッシュフロー計算書の作り方・原則法と簡便法・内部取引の消去についてよくある質問
連結キャッシュフロー計算書について、検索でよく調べられている疑問に答えます。
連結キャッシュフロー計算書の原則法と簡便法はどちらで作ればよいですか?
国内子会社のみで期中に連結範囲の変動がなければ、簡便法で十分です。連結財務諸表の増減から作れるため、子会社に個別キャッシュフロー計算書を作らせる必要がありません。海外子会社や期中の子会社取得があると、簡便法では為替の影響と取得日の資産・負債を取り除く調整が増えます。調整が毎期発生するなら、子会社から明細を集めて原則法で作るほうが検算しやすくなります。
グループ内取引を消去すると現金の増減額は変わりますか?
変わりません。親会社から子会社への貸付は、親会社の支出と子会社の収入が同額で載っているため、消しても合計は同じです。変わるのは区分ごとの金額で、貸付を消すと投資区分の支出と財務区分の収入がそれぞれ減ります。消去後に増減額の合計が変わった場合は、片方の会社にしか記録されていない取引か、送金中の未達取引が残っています。
非支配株主への配当はどの区分に記載しますか?
財務活動によるキャッシュフローの区分です。連結財務諸表規則88条2項により、親会社による配当金の支払額とは別の行に記載します。子会社が支払った配当のうち親会社が受け取った分はグループ内取引として消去し、外部株主へ払った分だけを「非支配株主への配当金の支払額」として残す扱いです。非支配株主の増資払込額も同じく財務区分に独立して記載します。
連結キャッシュフロー計算書は非上場の会社も作る必要がありますか?
作成義務はありません。義務があるのは、金融商品取引法に基づいて有価証券報告書を提出し、連結財務諸表を作る会社です。会社法で作る連結計算書類は、会社計算規則61条により連結貸借対照表・連結損益計算書・連結株主資本等変動計算書・連結注記表の4つで、キャッシュフロー計算書は含まれません。上場準備中の会社は、申請期の前から作成手順を整えておく必要があります。
連結キャッシュフロー計算書の期首残高が前期末残高と一致しないのはなぜですか?
考えられる原因は、期中に連結範囲が変わったことです。実務指針第8号46項は、非連結子会社を新たに連結した場合の連結開始時点の資金残高や、連結から外した子会社の除外時点の資金残高を、期首残高に加算または減算する形で独立して表示するとしています。株式を取得して子会社にした場合は、期首残高ではなく投資区分の取得支出から取得時の資金を差し引く扱いになり、両者は区別されます。
関連記事
- 営業キャッシュフローとは?間接法の計算方法を設例で解説、マイナスの読み方とシステム連携【2026年版】:連結でも出発点になる間接法の調整項目
- 財務諸表とは?4つの計算書の種類と財務三表のつながり、作成義務と会計システムで作る仕組み【2026年版】:連結キャッシュフロー計算書を含む財務諸表の全体像
- 財務会計システムとは?機能範囲と法令要件、上場企業・自治体で違う選び方【2026年版】:連結の前段となる各社の財務会計の基盤
- 大企業の予算管理システムは?連結予算・多拠点統制と基幹連携の要件・パッケージと個別開発の判断:連結キャッシュフローの実績と並べて見る連結予算の仕組み
- 会計基準とは?日本で使える4種類の一覧と会計システムへの落とし込み・2026年の最新改正まで解説:作成基準・実務指針を含む会計基準の体系