特定商取引法に基づく表記は、通信販売の広告に表示が義務づけられた事項を1ページにまとめたものです。根拠は特定商取引法11条と施行規則23条で、両方を合わせると表示事項は15項目になります。ただし全項目が常に必要なわけではなく、定期購入やソフトウェア販売など、該当する場合にだけ書く項目も含まれます。
この記事では15項目を根拠条文つきの一覧にし、物販・デジタル商品・定期購入それぞれのテンプレートと記入例を示します。屋号だけの表記が認められない理由、返品特約を表記ページにだけ書いても足りない理由、住所や電話番号を省略できる条件まで、消費者庁の逐条解説(2025年6月1日時点版)を根拠に整理しました。通信販売の規制全体や最終確認画面の要件は特定商取引法とは?7類型の規制と通信販売の表示義務をEC実装要件で解説で扱っています。
まとめ:特定商取引法に基づく表記で外せない項目と、置き場所の決め方
ECサイトが表記ページに必ず書くのは、販売業者の正式な氏名または名称・住所・電話番号、法人なら代表者か通信販売の責任者の氏名、販売価格と送料、その他の負担金、支払時期と方法、引渡時期、返品の可否と条件の各項目です。申込期間・契約不適合責任の特約・ソフトウェアの動作環境・定期購入の条件は、該当する場合にだけ加えます。
書き方の基準も決まっています。氏名に屋号やサイト名だけを書くことはできません。送料は「実費」ではなく金額で、引渡時期は「入金確認後5営業日以内」のように期間か期限で書きます。
置き場所は全ページ共通のフッターからリンク1つで届く形が原則です。ただし返品特約だけは、各商品ページにも「返品不可」などの要点を出します。住所と電話番号は、請求時に遅滞なく開示する旨を書けば省略できますが、開示の運用が伴うことが条件です。
特定商取引法に基づく表記とは何か、法11条と施行規則が求める範囲
表記ページという名前の義務は条文にありません。法11条が求めているのは「通信販売の広告に一定の事項を表示すること」で、ECサイトでは商品ページ1枚1枚が広告にあたります。全ページに同じ事業者情報を繰り返す代わりに、共通の1ページへまとめる慣行として定着したのが「特定商取引法に基づく表記」です。
表記ページが広告表示義務の受け皿になる理由と、ページ名の扱い
消費者庁の特定商取引に関する法律・解説 第3節 通信販売(令和7年6月1日時点版)は、事業者の氏名・住所・電話番号を広告の冒頭部分で認識できるよう求めつつ、「特定商取引法に基づく表記」「会社概要」等の表現でリンクやタブを用意すれば、冒頭部分から容易に到達できる方法に該当すると整理しています。
したがってページ名は「特定商取引法に基づく表記」でも「特定商取引法に基づく表示」でも構いません。「会社概要」に統合する例もありますが、返品条件や支払方法まで載せると探しにくくなるため、ECでは独立ページにするのが通例です。
表示義務を負う販売業者の範囲と、個人の出品を事業とみなす目安
表示義務を負うのは通信販売を行う「販売業者」で、法人か個人かは問いません。消費者庁のインターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドラインは、営利の意思をもって反復継続して販売する者を事業者とし、目安として次の数値を挙げています。
- 過去1か月に200点以上、または一時点で100点以上の商品を新規出品している
- 落札額の合計が過去1か月に100万円以上
- 落札額の合計が過去1年間に1,000万円以上
下回れば対象外という基準ではないと同ガイドラインは明記しています。自社ECサイトで継続的に売るなら、個人事業主でも表記ページは必要です。
必須記載項目15の一覧と、条文上の根拠・書き方の基準の対応表
15項目は、法11条の1号から5号と、6号が委任した施行規則23条の1号から10号を合わせた数です。競合記事には法人番号や許認可番号を15項目に数えるものもありますが、条文上の表示事項には含まれていません。
法11条の5項目と施行規則23条の10項目を並べた一覧表と表示条件
特定商取引に関する法律と特定商取引に関する法律施行規則の現行条文(2026年10月時点)から、項目と表示条件を並べると次のとおりです。
| 表示事項 | 根拠 | 表示が必要な場面 |
|---|---|---|
| 販売価格と送料 | 法11条1号 | 常に |
| 支払の時期と方法 | 法11条2号 | 常に |
| 引渡時期 | 法11条3号 | 常に |
| 申込期間の定め | 法11条4号 | 期間限定販売のとき |
| 申込みの撤回・解除(返品特約) | 法11条5号 | 常に |
| 氏名または名称・住所・電話番号 | 規則23条1号 | 常に |
| 代表者または責任者の氏名 | 規則23条2号 | 法人がWebで広告するとき |
| 国内事務所の所在地・電話番号 | 規則23条3号 | 外国の事業者のとき |
| 価格・送料以外の負担金 | 規則23条4号 | 手数料等があるとき |
| 契約不適合責任の特約 | 規則23条5号 | 特約を定めるとき |
| ソフトウェアの動作環境 | 規則23条6号 | ソフト・配信のとき |
| 2回以上継続する契約の条件 | 規則23条7号 | 定期購入のとき |
| 販売数量の制限など | 規則23条8号 | 特別な条件があるとき |
| 請求時の書面等の費用 | 規則23条9号 | 省略し費用を取るとき |
| 電子メールアドレス | 規則23条10号 | メール広告をするとき |
まず押さえるのは「常に」の6行です。条件付きの行は自社に当てはまるものだけを加え、該当しない項目まで「なし」と書き並べる必要はありません。
氏名・住所・電話番号で屋号やサイト名だけの表記が認められない理由
逐条解説は、氏名を個人事業者なら戸籍上の氏名か商業登記簿の商号、法人なら登記簿上の名称で書くよう求めています。通称・屋号・サイト名は認められません。消費者庁の通信販売広告Q&Aも、屋号やサイト名のみの表示は認められないとしています(Q16)。屋号を併記するのは自由なので、「山田太郎(屋号:〇〇ストア)」の形にします。
住所は現に活動している住所を番地まで書きます。私書箱は営業活動の拠点を示さないため、住所の表示になりません(Q19)。電話番号は確実に連絡が取れる番号が条件で、発信専用番号や、意図的に常に出ない運用にしている番号は該当しない、と逐条解説は書いています。夜間に留守番電話で受けるのは差し支えありません(Q20)。
送料は金額で、引渡時期は期間か期限で書くという施行規則24条の基準
施行規則24条1号は送料を金額で表示するよう定めています。「送料実費」「送料別途」は基準を満たしません。地域や重量で送料が変わる場合、Q&Aは最高額と最低額、平均、数例の表示などで消費者がおおよそ認識できればよいとしています(Q7)。表記ページには「全国一律880円(沖縄は1,320円)」のように主要な金額を書き、詳細は送料表へリンクします。
引渡時期は同条2号により期間または期限で書きます。逐条解説が示す例は「入金確認後〇日以内」「入金確認後〇月〇日まで」です。「準備ができ次第発送」は期間にも期限にもならないため不可。受注生産品で納期が商品ごとに違うなら、表記ページには原則を書き、商品ページに個別の納期を出します。
販売価格は税込で書きます。代引手数料や組立費は規則23条4号の負担金として金額を書きます。
法人番号・許認可番号など、特商法の必須ではないが載せる項目の判断
法人番号、古物商許可番号、酒類販売業免許、メールアドレス(メール広告をしない場合)は特商法上の表示事項ではありません。ただし中古品の販売で古物営業の許可番号の表示を求められるように、業種ごとの別の法令が表示を求める項目はあり、表記ページに同居させると1か所で確認できます。
判断基準は、根拠のある項目だけを書くこと。任意項目を足すほど更新漏れの対象も増えます。
特定商取引法に基づく表記のテンプレートと、業態別に書き換える箇所
以下は物販ECを想定したテンプレートです。〇〇の部分を自社の値に置き換えて使います。法的助言ではないため、特殊な販売形態では専門家に確認してください。
物販ECでそのまま使える表記テンプレートと、項目順に並べた記入例
| 項目 | 記入例 |
|---|---|
| 販売業者 | 株式会社〇〇 |
| 運営統括責任者 | 〇〇 〇〇 |
| 所在地 | 〒000-0000 東京都〇〇区〇〇1-2-3 |
| 電話番号 | 03-0000-0000(平日10時〜17時) |
| 販売価格 | 各商品ページに税込で表示 |
| 送料 | 全国一律880円(沖縄1,320円) |
| その他の負担金 | 代引手数料330円・振込手数料 |
| 支払方法 | クレジットカード・銀行振込・代引 |
| 支払時期 | カードは注文時、振込は7日以内 |
| 引渡時期 | 入金確認後5営業日以内に発送 |
| 返品・交換 | 未開封に限り到着後8日以内可 |
| 返品送料 | お客様負担(不良品は当社負担) |
支払時期は支払方法ごとに分けて書きます。まとめて書くと、後払い決済を追加したときに表記が実態とずれるためです。返品の行は次章の書き方に合わせて調整してください。
デジタルコンテンツやソフトウェア販売で追加する動作環境の記載
電子書籍・動画・音楽配信、アプリやソフトウェアの販売では、規則23条6号により利用に必要な機器の仕様や性能を書きます。逐条解説が挙げる例はOS・CPUの種類、メモリ容量、ストレージの空き容量で、「Windows 11、macOS 14以降」のように対応OSと版まで書きます。
返品を受けないなら「商品の性質上、購入後の返品・キャンセルには応じません」と明記します。引渡時期は「決済完了後すぐにダウンロード可能」と書けば足ります。
定期購入で各回の代金・総額・契約期間と解約期限を書き足す箇所
2回以上継続する契約では、規則23条7号によりその旨と金額・契約期間などを表示します。逐条解説は、無期限の契約ならその旨を、複数回の引渡しを約束する契約なら代金の総額を示すよう求めています。
表記ページに足すのは「各回の価格と回数縛りの有無」「総額」「解約の申出期限(次回発送日の7日前まで、など)」「解約の受付方法」の4点です。定期購入の事業設計やカート選定はサブスクECとは?定期通販との違い・仕組みとカート選定の判断軸を解説で扱っています。
返品特約の書き方と、記載がない場合に8日間の返品が生きる仕組み
通信販売にクーリング・オフはありません。その代わり法15条の3が、商品の引渡しから8日以内なら申込みの撤回や解除を認めています(送料は購入者負担)。広告に返品特約を表示していれば特約が優先されますが、表示が不十分だと8日ルールがそのまま適用されます。
表記ページだけでは不十分な返品特約と、商品ページに出す重要事項
通信販売における返品特約の表示についてのガイドラインは、ネット通販で「御利用ガイド」のような共通表示部分にまとめて書く方法を認めつつ、次の条件をすべて満たすよう求めています。
- 各商品の説明箇所に「返品不可」「到着後〇日以内に限り返品可」などの重要事項を、価格の近くに同じ大きさで表示する
- 広告から申込みまでの全段階で、タブ等から共通表示部分へ移れるようにする
- 共通表示部分では「返品に関するお知らせ」等の表題で返品特約の場所を一目で分かるようにする
- 商品ごとに特約が違うなら、どの商品にどの特約が適用されるかを明確にする
つまり表記ページに「返品不可」と書いただけで、商品ページに何も出していない構成は、容易に認識できる表示とみなされないおそれがあります。同ガイドラインはPCで標準設定12ポイント以上の文字という目安も示しています。
「返品はご相談ください」が返品特約にならない理由と書き換え例
Q&Aは「返品についてはその都度御相談に応じます」という表示を、購入前に返品の可否を示していないため返品特約の表示にならないとしています(Q13)。この書き方では8日以内の返品をそのまま受けることになります。
返品を受けないなら「商品に欠陥がある場合を除き、返品には応じません」と明示します(Q14)。条件付きなら「未開封に限り到着後7日以内のご連絡で返品可、返品送料はお客様負担」と、可否・期限・費用負担を書き切ります。
不良品対応と返品特約を混ぜずに書き分ける、契約不適合責任の欄
返品特約(法11条5号)は、商品に問題がない状態での返品の扱いです。一方、届いた商品が契約内容に適合しない場合の責任についての特約は、規則23条5号の別項目になります。返品特約ガイドラインは両者の区別を求めており、区別がつかない表示は返品特約のみを定めたものと解釈されます。
表記ページでは「返品・交換(お客様都合)」と「不良品・誤配送の場合」の2行に分けます。後者に「到着後14日以内のご連絡で、送料当社負担で交換または返金」と書けば、条件が社内にも明確になります。
表記ページの置き場所と、冒頭部分から到達できるリンク設計の基準
中身が正しくても、消費者がたどり着けなければ表示したことになりません。基準は逐条解説の「冒頭部分から容易に到達できる方法」です。
フッターの共通リンクで足りる条件と、足りないと判断される配置
全ページ共通のフッターに「特定商取引法に基づく表記」のリンクを置く形は、冒頭部分から容易に到達できる方法として扱われる典型です。足りないのは、トップページにしかリンクが無い、カート画面やLPではフッターを非表示にしている、リンク文字を極端に小さくしている、といった配置です。
広告用のLPはフッターを外す設計が多いため要注意です。LPから直接申込みを受けるなら、LP下部にも表記ページへのリンクを置きます。
Shopifyの特定商取引法に基づく表記欄と、チェックアウトでの表示
Shopifyでは管理画面の「設定」から「ポリシー」を開くと、返品・返金ポリシーなどと並んで「特定商取引法に基づく表記(Legal notice)」の入力欄があります。Shopifyヘルプの日本向けポリシー表示の説明によれば、保存したポリシーはチェックアウトのフッターに自動でリンクされます。
オンラインストア側は自動では出ません。テーマエディタのフッターで「ポリシーリンク」をオンにするか、フッターメニューへ手動で追加する作業が要ります。構築工程のどこでこの設定を確認するかはShopify構築の進め方|工程・費用と外注範囲の線引きが参考になります。
表記ページと最終確認画面は別物、表記だけでは満たせない法12条の6
2022年6月1日施行の法12条の6は、注文確定の直前画面に分量・価格・支払時期・引渡時期・申込期間・撤回や解除の6項目を一覧で表示するよう求めています。表記ページにすべて書いてあっても、最終確認画面からリンクするだけでは代替できません。
根拠条文も違反時の効果も別で、最終確認画面の不備は消費者の取消権(法15条の4)につながります。画面要件は特定商取引法の規制全体と最終確認画面の実装要件を整理した記事で確認してください。
住所や電話番号を出したくない場合の省略の条件と、選んではいけない手段
自宅で開業した個人事業主にとって、住所と電話番号の公開は大きな負担です。省略の道は法11条ただし書と施行規則25条に用意されていますが、条件があります。
請求時に遅滞なく開示する旨の表示で一部を省略できる施行規則25条
法11条ただし書は、請求があれば表示事項を記載した書面や電磁的記録を遅滞なく提供する旨を広告に表示した場合、一部の表示を省略できるとしています。省略できる範囲は施行規則25条が、価格と送料などの負担金を全部表示するかどうかで分けて定めています。
ECサイトで価格と送料を全部表示している場合(同条2項)、氏名・住所・電話番号を含む項目を省略の対象にできます。ただし返品特約の可否・期間・返品費用の負担、定期購入の条件などは省略できません。表示例は「住所・電話番号は、ご請求いただければ遅滞なく電子メールにて開示します」。逐条解説は文言の様式を問わないとしています。
バーチャルオフィスやプラットフォームの住所が認められる2つの要件
逐条解説とQ&A(Q18)は、個人事業者がプラットフォーム事業者やバーチャルオフィスの住所・電話番号を表示することも、要件を満たせば認められるとしています。中心となる要件は2つです。
- その住所・電話番号が、個人事業者の通信販売の連絡先として機能することについて、運営事業者との間で合意している
- 運営事業者が個人事業者の現住所と本人名義の電話番号を把握し、確実に連絡が取れる状態にある
プラットフォームの住所を使う場合は、取引がそのプラットフォーム上で行われていることも条件です。どちらかが不誠実で消費者と連絡が取れなくなれば、表示義務を果たしたことになりません。
私書箱・発信専用番号・メールフォームだけの表記を選ぶべきでない理由
私書箱、発信専用のIP電話番号、問い合わせフォームのみ、はいずれも表示義務を満たしません。営業の拠点を示さない、または確実に連絡が取れないためです。
住所を出したくないなら、選ぶのは「請求時開示の表示による省略」か「要件を満たすバーチャルオフィス」です。前者はメールですぐ返信できる体制が前提で、返信が何日も止まれば「遅滞なく」を欠くおそれがあります。開示依頼の受付アドレスを担当者の通知に紐づけるところまでを1セットで用意します。
表記ページを自社で整える範囲と、カート設定から作るべき規模の判断
表記ページは一度書けば終わりに見えますが、違反は「書いた内容と運用がずれる」形で起きます。
送料改定・決済手段追加・定期コース新設で起きる表記の更新漏れ
表記が古くなるのは、送料を改定したとき、後払い決済を追加したとき、定期コースを新設したときです。いずれもカートの設定は変えたのに、表記ページは手書きのまま残ります。表記と実態のずれは指示や業務停止命令の対象になり得ます(罰則はよくある質問で後述)。
既製カートの入力欄で済ませてよい規模と、開発で手当てすべき条件
判断を言い切ります。商品数が数百点までで、送料体系と支払方法が単純、定期購入なしのストアなら、Shopifyなど既製カートのポリシー欄に手で書く運用で十分です。設定変更と同じ日に表記ページを見直す手順を決めておけば、開発費をかける理由はありません。
開発で手当てすべきなのは、定期コースごとに各回価格・総額・解約期限が違う、商品カテゴリごとに返品特約が違う、BtoBとBtoCを同じサイトで売る、のどれかに当てはまる場合です。表記の値を送料設定・決済設定・商品マスタから差し込み、設定を変えれば表記も変わる構成にします。要件の洗い出し方はECサイトの要件定義|機能要件の洗い出し方と法令由来の必須要件にまとめています。
表記ページ・返品特約の商品ページ表示・最終確認画面までを含めてShopifyで組み直す場合は、一創のECサイト制作・Shopify構築でテーマ改修とポリシー設計をまとめてご相談いただけます。
よくある質問
特定商取引法に基づく表記について、作成時によく出る疑問をまとめました。
ハンドメイド作品をネットで売る個人にも表記は必要ですか?
営利の意思をもって反復継続して販売していれば、個人でも販売業者として表示義務を負います。売る場所が自分のサイトでもハンドメイドマーケットでも同じです。住所や電話番号を出したくない場合は、請求時開示の表示による省略か、要件を満たすプラットフォーム住所の表示を検討します。出店先の対応状況はヘルプで確認してください。
「特定商取引法に基づく表示」と「表記」はどちらが正しいですか?
どちらでも構いません。条文が求めているのは広告への事項の表示で、ページ名の指定はありません。逐条解説も「特定商取引法に基づく表記」「会社概要」等のリンクを例示しています。検索では「表記」のほうが多く使われているため、利用者が見つけやすいのは「特定商取引法に基づく表記」です。
特定商取引法に基づく表記がないとどうなりますか?
法11条違反そのものに罰則はありませんが、主務大臣による指示(法14条)や業務停止命令(法15条)の対象です。指示に違反すると6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(法71条2号)、業務停止命令に違反すると3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(法70条3号)と段階的に重くなる構造。処分は公表されるほか、決済代行会社の加盟店審査で表記ページを確認されることもあり、罰則より先に取引上の影響が出ます。
法人の場合、代表者ではなく担当者の名前を書いてもよいですか?
施行規則23条2号は「代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名」としているため、通信販売の業務責任者であれば代表者でなくても構いません。消費者庁のQ&Aも、責任者に代表権は不要としています(Q15)。単なる窓口担当者ではなく、通信販売業務に責任を持つ人を書きます。人事異動で変わる項目なので、更新手順に含めておきます。
電話番号の代わりにメールアドレスだけを載せることはできますか?
できません。施行規則23条1号は電話番号の表示を求めており、メールアドレスやフォームは代わりになりません。電話番号を出したくない場合は、請求があれば遅滞なく開示する旨を表示して省略する方法を取ります。電話の受付時間を限定したり、夜間を留守番電話にしたりするのは差し支えないと消費者庁のQ&Aは説明しています。
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