BCPは Business Continuity Plan の略で、日本語では事業継続計画と訳します。地震や水害、感染症のまん延、サプライチェーンの途絶といった不測の事態が起きても、重要な事業を止めない、あるいは止まっても短期間で復旧させるための方針・体制・手順を定めた計画を指します。読みは「ビーシーピー」です。
この記事では、内閣府と中小企業庁という2つの公的定義の差、混同されやすい防災計画・BCM・DRとの違い、目標復旧時間(RTO)と目標復旧レベル(RLO)の決め方、策定の流れと発動の手順までを、一次資料の記述に沿って整理します。業種別の進め方や公的ガイドラインの選び方は、それぞれ別記事で扱います。
まとめ:BCPの要点
- BCPは Business Continuity Plan の略で、事業継続計画のこと。守る対象は「全業務」ではなく、優先順位を付けて絞り込んだ一部の業務です。
- 公的定義は2系統あります。内閣府は「重要業務」、中小企業庁は「中核事業」という語を使います。内閣府「事業継続ガイドライン」(令和5年3月)に「中核事業」は1回も出てきません。
- 防災計画との最大の違いは、身体・生命の安全確保に加えて「どの業務をいつまでにどのレベルまで戻すか」を経営判断として決める点にあります。
- BCPが決める目標値はRTO(目標復旧時間)とRLO(目標復旧レベル)です。RPO(目標復旧時点)は本文に定義がなく、バックアップに関する脚注と、その脚注を参照先として示す用語集にしか現れません。
- 災害の種類ごとに計画を作ると計画は肥大します。内閣府は「原因事象」ではなく「結果事象」で考えることを推奨しています。
- BCP発動は、内閣府ガイドラインが「あらかじめ定められた基準」と判断権限者を要求し、中小企業庁の指針が発動後の時系列フローを示す、という二段構えで押さえます。
BCPの意味と、公的定義が2系統ある理由
日本でBCPを説明する公的文書は、内閣府(防災担当)の「事業継続ガイドライン-あらゆる危機的事象を乗り越えるための戦略と対応-」(令和5年3月)と、中小企業庁の「中小企業BCP策定運用指針」の2つが軸になります。どちらも同じ概念を扱いますが、使う用語と想定読者が異なるため、両者を混ぜて引用すると社内の議論がかみ合わなくなります。
内閣府の定義:「重要業務」を単位とする計画
内閣府ガイドラインは、BCPを「大地震等の自然災害、感染症のまん延、テロ等の事件、大事故、サプライチェーン(供給網)の途絶、突発的な経営環境の変化など不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画」と定義しています。自然災害を先頭に挙げつつ、感染症・テロ・供給網の途絶・経営環境の変化まで並置している点が特徴で、想定する事象は別の箇所で「自社の事業中断の原因となり得るあらゆる発生事象(インシデント)」と表現されています。地震対策の計画という理解は、この定義より狭いことになります。
ここで守る単位は「重要業務」です。全社の業務を洗い出したうえで優先順位を付け、限られた経営資源をそこへ振り向ける、という発想が前提にあります。
中小企業庁の定義:「中核事業」と5つの特徴
中小企業庁の指針は、BCPを「企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画」と説明します。同指針はBCPの特徴として、中核事業の特定、中核事業の目標復旧時間の設定、緊急時に提供できるサービスのレベルについて顧客と予め協議しておくこと、事業拠点や生産設備・仕入品調達等の代替策、全従業員とのコミュニケーションの5点を挙げています。
3つ目の「顧客と予め協議しておく」は、社内だけで完結しない要件として押さえておきたい項目です。復旧レベルを自社の一存で決めても、取引先の期待とずれていれば意味がありません。
「業務継続計画」という表記との関係
介護・障害福祉の分野や自治体の文書では、同じBCPを「業務継続計画」と表記します。制度上の呼称が異なるだけで、指す内容は事業継続計画と同じです。介護分野は令和6年4月から策定が完全に義務化されており、未策定の場合の減算も設けられています。この分野の要件は介護BCP(業務継続計画)とは?義務化と未策定減算・策定手順で扱っています。
防災計画・BCM・DRとの違い
「BCPと防災計画は何が違うのか」は、策定の初期に必ず出る論点です。内閣府ガイドラインは、従来の防災活動とBCMを6つの観点で比較した表(表1.2-1)を載せており、これが最も整理された比較になります。
| 観点 | 企業の従来の防災活動 | 企業の事業継続マネジメント(BCM) |
|---|---|---|
| 主な目的 | 身体・生命の安全確保、物的被害の軽減 | 身体・生命の安全確保に加え、優先的に継続・復旧すべき重要業務の継続または早期復旧 |
| 考慮すべき事象 | 拠点がある地域で発生することが想定される災害 | 自社の事業中断の原因となり得るあらゆる発生事象(インシデント) |
| 重要視される事項 | 死傷者数・損害額の最小化、従業員等の安否確認と被災者の救助・支援、被害を受けた拠点の早期復旧 | 左記に加え、重要業務のRTO・RLOの達成、経営及び利害関係者への影響を許容範囲内に抑えること、収益を確保し企業として生き残ること |
| 活動、対策の検討の範囲 | 自社の拠点ごと(本社ビル、工場、データセンター等) | 全社的(拠点横断的)、サプライチェーン等依存関係のある主体(委託先、調達先、供給先等) |
| 取組の単位、主体 | 防災部門、総務部門、施設部門等の特定の防災関連部門 | 経営者を中心に、各事業部門、調達・販売部門、サポート部門が横断的に |
| 検討すべき戦略・対策の種類 | 拠点の損害抑制と被災後の早期復旧の対策(耐震補強、備蓄、二次災害の防止、救助・救援、復旧工事等) | 代替戦略(代替拠点の確保、拠点や設備の二重化、OEMの実施、情報のバックアップ等)と現地復旧戦略 |
同ガイドラインは「防災活動の単なる延長としてBCMを捉えると、その効果を十分に発揮できないおそれがある」と明記しています。備蓄と避難訓練を増やすことはBCPの策定ではありません。ただし両者は対立するものではなく、現地復旧戦略は防災活動と重なる部分が多いため、ガイドラインは「BCMと防災活動を並行して推進すべきである」としています。
BCPとBCMの関係
BCMは Business Continuity Management の略で、BCPの策定や維持・更新、予算と資源の確保、事前対策、教育・訓練、点検、継続的な改善までを含む平常時からのマネジメント活動を指します。内閣府はこれを「経営レベルの戦略的活動」と位置付けています。関係を一言でいえば、BCPは成果物、BCMはそれを回し続ける仕組みです。
BCPとDR(災害復旧)の関係
DRはIT基盤の復旧に焦点を当てた領域で、BCPの一部を構成します。BCPが「どの業務をいつまでに戻すか」を決めるのに対し、DRは「そのために、どのシステムをどの構成で、いつの時点のデータまで戻せるようにしておくか」を決めます。内閣府ガイドラインもRPOを説明する脚注で、失ったデータを過去のどの時点まで復旧させるかの例として「1週間前のデータまで、1日前のデータまで」を挙げ、直近まで戻すほど対策費用が高くなる場合が多いと注記しています。構成パターンごとの目安はDR対策とは?構成4パターンのRPO・RTO目安とDR計画の作り方にまとめています。情報システム部門が担当範囲を切り出す場合は情報システム担当者が最初に押さえるべきIT-BCPの定義と通常BCPとの本質的な違いも参照してください。
コンティンジェンシープランとの違い
コンティンジェンシープランは特定の緊急事態に対する行動手順を定めたもので、事象を限定して「起きたら何をするか」に答えます。BCPは事象を限定せず、業務をどの水準まで戻すかという目標から逆算する点が異なります。金融分野では公益財団法人金融情報システムセンター(FISC)の「金融機関等におけるコンティンジェンシープラン策定のための手引書」が長く使われており、内閣府ガイドラインもこれを参考文献に挙げています。策定手順と公的ひな形の入手先はコンティンジェンシープランとは?BCPとの違いと策定手順・公的ひな形の入手先で整理しています。
目標復旧時間(RTO)と目標復旧レベル(RLO)の決め方
BCPの中身を決めるのは、この2つの目標値です。内閣府ガイドラインは本文「3.1.2 重要業務の決定と目標復旧時間・目標復旧レベルの検討」で、重要業務をどれくらいの時間で復旧させるかを目標復旧時間(Recovery Time Objective、RTO)、どの水準まで復旧させるかを目標復旧レベル(Recovery Level Objective、RLO)として決定し、重要業務間に優先順位を付ける、と定めています。
RTO・RLOを許容限界より内側へ置く作法
設定の作法まで踏み込んでいる点が、このガイドラインの実務的な価値です。まず各重要業務について、停止や相当程度の低下が許されると考える「時間の許容限界」と「レベルの許容限界」を事業影響度の時系列分析から推定します。そのうえで、時間の許容限界より早くRTOを設定し、レベルの許容限界を上回るようにRLOを設定します。許容限界そのものを目標値にしてはいけない、という指示です。
さらに重要なのは、この段階のRTO・RLOは実現性が未検証であるため「あくまで『案』にとどまる」と釘を刺している点です。戦略・対策の実施可能性を検討したうえで、経営判断として最終決定する順序になります。「主要システムは72時間以内に復旧」といった数字を先に置いて、裏付けとなる対策を検討しないまま計画書に書き込む進め方は、この手順から外れます。
RPOをBCPの目標値に含めない理由
RTO・RPO・RLOを3点セットとして並べる解説は多いのですが、内閣府ガイドラインでの扱いは対等ではありません。RTOとRLOは本文3.1.2で定義され、巻末の用語集もその章番号を参照先として示します。これに対しRPO(目標復旧時点、Recovery Point Objective)は本文に定義がなく、用語集の参照先も情報のバックアップに関する脚注です。参照先が本文か脚注かという一点で、両者の位置付けが分かれています。
この差は、役割分担を反映していると読めます。BCPは業務ごとに「いつまでに、どの水準で」を決める計画であり、「どの時点のデータまで戻せるか」はそれを支えるバックアップ設計の変数です。BCPの検討会議でRPOを議題に乗せると、業務部門の優先順位付けの議論が情報システムの仕様の議論にすり替わりやすくなります。RPOはDR側の設計指標として切り離すのが妥当です。
BCP策定の流れ
内閣府ガイドラインは、BCMのプロセスを方針の策定、分析・検討、事業継続戦略・対策の検討と決定、計画の策定、事前対策および教育・訓練の実施、見直し・改善という循環として示しています。中小企業庁の指針も、基本方針の立案と運用体制の確立から始めて策定・運用のサイクルを回す構成です。順序そのものは両者で共通しており、争点になりやすいのは次の2工程です。
事業影響度分析(BIA)における定性評価という選択肢
事業影響度分析は、事業が止まったときの影響を評価して重要業務を絞り込む工程です。精緻な定量分析が必要と身構えて着手が止まる例が目立ちますが、内閣府ガイドラインは脚注で、1日当たりの売上や事務処理量を用いた簡易な定量評価でも一定の目的は達せられるとし、「定量化が難しいものは、経営に与える影響の大小などで定性的に評価してもよい」と明記しています。直感的に重要業務や目標復旧時間が把握できるなら、簡易な取り組みではそれを用いてよいとも書かれています。
むしろ警告されているのは逆方向です。同じ脚注は「事業影響度分析に時間をかけ過ぎると、その間に外部・内部の事業環境が変化し、作業が無意味になる可能性がある」と注意を促しています。分析の精度を上げることが目的化した時点で、この工程は失敗しています。
教育・訓練の実施タイミング(年次に加えて人事異動時)
訓練の実施タイミングについて、内閣府ガイドラインは定期的(年次等)に行うほか、体制変更、人事異動、採用等により要員に大幅な変更があったとき、さらにBCPの見直し・改善を実施したときにも行う、と定めています。4月の異動でBCP発動時の指揮命令系統が入れ替わったまま次の年次訓練まで放置する運用は、この記述から外れます。
あわせて、いずれの教育・訓練方法についても「その有効性を評価するため、目標を明確に定め、その達成度を評価する方法をあらかじめ決めておくことが必要である」としています。実施したこと自体を成果とせず、評価方法を訓練の設計時点で決めておく、という要求です。
原因事象ではなく結果事象で考える設計原則
BCPが分厚くなって使われなくなる原因の多くは、災害の種類ごとに章を立てる構成にあります。地震編、水害編、感染症編、火災編、システム障害編と並べれば、想定を増やすたびに計画が増殖します。
内閣府ガイドラインはこの発想自体を否定しています。「BCMでは、自社に生じた事態を原因事象(例えば、直下型地震)により考えるのでなく、結果事象(例えば、自社の○○拠点が使用不能)により考え、対応策を検討することが推奨される」という一文が根拠です。脚注では、想定外の被害を受けた場合でも、結果事象としてみた被害が同じであれば戦略・対策は有効と期待できる、という背景まで説明されています。
実務上は、拠点が使用できない、要員が確保できない、調達先が停止する、電力や通信などのインフラが止まる、といった結果事象へ束ね直すと、計画は大幅に短くなります。ガイドラインが「代替戦略は必ず考えるべき戦略」と位置付けているのも同じ理由で、代替拠点の確保のように幅広い発生事象に共通して効く対策は「危機全般を考えた対応策として有効性が高い」からです。
ただし同ガイドラインは、代替戦略の課題も併記しています。現在の拠点と同等の生産能力を持つ代替拠点を持つのは平常時の費用や採算性の面で容易でなく、多重化が難しい場合も多い、という指摘です。そのうえで、代替拠点の場所だけを決めて設備投資はせずに立ち上げ訓練のみ実施する方法、同業他社と災害時の相互支援を合意する方法といった実現しやすい選択肢を挙げています。原因事象を網羅する方向へ計画を伸ばすより、結果事象で束ねて代替手段の実現可能性を詰めるほうが、改訂コストの面でも有利です。
BCPを発動する基準と手順
「BCP発動とは何を指すのか」は検索でも繰り返し問われる論点ですが、答えが2つの資料に分かれているため見つけにくい領域です。
誰がどう判断するかを定めているのは内閣府ガイドラインです。初動段階で実施すべき事項を並べた表に「事業継続計画(BCP)の発動」の行があり、「初動が落ち着いた後、然るべき権限者は、あらかじめ定められた基準に基づき、事業継続計画(BCP)発動の要否を判断し、発動となった場合、事業継続体制へ移行」と書かれています。巻末の別添チェックリストも、対策本部の初動段階の手順に含めるべき項目として「事業継続計画(BCP)の発動手順」を挙げています。判断の基準を事前に定めておくこと、判断する権限者を決めておくことは、いずれも要求事項です。
発動後に何をどの順で進めるかを時系列のフローとして示しているのは、中小企業庁の指針4.1です。緊急事態が発覚したら種類ごとの初動対応を行い、なるべく速やかに顧客等へ被災状況を連絡するとともに中核事業の継続方針を立案して実施体制を確立し、その方針に基づいて顧客・協力会社向け対策、従業員・事業資源対策、財務対策を並行して進めるとともに地域貢献活動も実施し、緊急事態の進展・収束にあわせて応急対策、復旧対策、復興対策へ移る、という4段階です。
この2つを合わせると、自社のBCPに書いておくべき発動関連の項目は、発動を判断する権限者と代行順位、判断の基準、顧客への第一報の担当と時期に整理できます。基準を書くときは、震度だけを唯一の閾値にすると停電・通信途絶・感染症といった事象を取りこぼすため、拠点使用不能や要員確保困難といった結果事象の側で書いておくと、想定外の事態でも判断できます。
中小企業が最初に着手する順番
中小企業庁の「中小企業BCP策定運用指針」は、基本・中級・上級の3コースに分かれており、各コースを選ぶ前に「入門診断」で自社の状況を確認する構成です。策定に要する日数の目安も示されており、基本コースは経営者1人で延べ1〜2日程度、中級コースは経営者1人で延べ3〜5日、上級コースは経営者とサブリーダーを含め数人で延べ1週間程度とされています。表紙・目次から中核事業情報、中核事業影響度、各種資源の代替、従業員連絡先、ボトルネック資源、供給者・業者、保険情報リストまで記入式の様式類がそろっているため、白紙から文書を組み立てる必要はありません。復旧費用の算定や緊急時の資金繰りを扱う財務診断モデルを備えている点は、内閣府ガイドラインにない特徴です。
どのガイドラインを軸に据えるかの判断はBCP策定ガイドラインの選び方|内閣府 事業継続ガイドラインと省庁別の使い分けで、人員や予算が限られる企業の前提整理は中小企業が最低限押さえるべきBCP対策の基本と策定前の前提条件で扱っています。業種ごとの具体的な進め方は、工場や生産設備を持つ企業は工場におけるBCP対策の重要性と基本とは?生産停止を防ぐ事業継続計画のポイントを徹底解説【完全ガイド】、輸配送や在庫拠点を抱える企業は物流担当者が押さえるべきBCP対策の定義とサプライチェーン維持における役割を参照してください。経営層に投資判断を仰ぐ段階の材料は経営層がBCP対策を正しく評価するために押さえるべき基本概念とメリットの全体像にまとめています。
なお内閣府ガイドラインも、多額の出費を伴わなくても一定の対応は可能であるとして「初めから完璧なものを目指して着手に躊躇するのではなく、できることから取組を開始し、その後の継続的改善により徐々に事業継続能力を向上させていくことを強く推奨する」と述べています。
よくある質問
BCPは何の略ですか?
Business Continuity Plan の略で、日本語では事業継続計画と訳します。介護・障害福祉分野や自治体の文書では業務継続計画と表記されますが、指す内容は同じです。マネジメント活動全体を指すBCMは Business Continuity Management の略です。
BCPと防災計画の違いは何ですか?
防災計画は身体・生命の安全確保と物的被害の軽減を目的とし、拠点ごとに検討します。BCPはそれに加えて、優先的に継続・復旧すべき重要業務について目標復旧時間と目標復旧レベルを達成することを目的とし、サプライチェーンや委託先まで含めて全社横断で検討します。内閣府ガイドラインは両者を並行して推進すべきものと位置付けています。
BCP発動とは何を指しますか?
緊急事態の発生を受けて、平常時の業務運営から事業継続計画に定めた体制へ切り替えることを指します。内閣府ガイドラインは、初動が落ち着いた後に然るべき権限者があらかじめ定められた基準に基づいて発動の要否を判断する、と定めています。発動後の進め方は中小企業庁の指針が、初動対応、顧客等への連絡と中核事業の継続方針の立案・実施体制の確立、各種対策の並行実施、応急・復旧・復興対策への移行という順序で示しています。
一般企業にBCPの策定義務はありますか?
一般企業に対する法令上の策定義務はありません。義務化されているのは介護・障害福祉分野などの一部で、この分野は令和6年4月から完全義務化されています。義務の範囲はBCP策定ガイドラインの選び方|内閣府 事業継続ガイドラインと省庁別の使い分けで整理しています。
BCP対策とBCPは違うものですか?
BCP対策は、BCPという計画に基づいて実施する具体的な備えを指す言い方で、計画そのものと区別せずに使われることもあります。代替拠点の確保、拠点や設備の二重化、OEMの実施、情報のバックアップといった代替戦略と、耐震補強や備蓄などの現地復旧戦略の双方が含まれます。実施レベルの内容はBCP対策とは?意味・目的・策定手順から企業事例までを初心者向けに徹底解説で扱っています。