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買収防衛策とは?種類・最新事例と2026年改正金商法後の実務

買収防衛策とは、経営陣の同意を得ない買収(同意なき買収)から経営権を守るために、上場会社があらかじめ、または有事に講じる対抗手段の総称です。代表的なポイズンピルから、ホワイトナイトやゴールデンパラシュートまで手法は幅広く、その根拠には会社法・金融商品取引法・経済産業省の行動指針が関わります。この記事では、買収防衛策の種類と仕組み、有効性を分けた判例、2026年5月施行の改正金商法(30%ルール)の影響、牧野フライスやクスリのアオキなど直近の対立事例までを、一次情報にもとづいて整理します。導入社数が235社まで減り続けるなかで、いま防衛策をどう位置づけるべきかの判断材料になります。

目次

まとめ|買収防衛策の要点と2026年時点での最新動向

買収防衛策の核心は、買収者の持株比率を希釈する差別的な新株予約権無償割当てにあります。その発動には株主総会の承認、とりわけ買収者を除いた一般株主の過半数(MoM)の支持が事実上の条件です。経済産業省は2023年の行動指針で「買収防衛策」を「買収への対応方針・対抗措置」と呼び替え、株主意思に依拠することを原則に据えました。

制度面の変化は大きいです。2026年5月1日施行の改正金商法で、TOB強制の閾値は3分の1超から30%超へ下がり、市場内での買い上がりもTOB規制の対象になりました。市場で静かに買い増す手口が封じられた分、平時から防衛策を構える意義は薄れています。導入社数は2008年末の574社をピークに、2025年6月末で235社まで減りました。

結論を先に示します。機関投資家比率の高い大型企業が平時から防衛策を抱える合理性は乏しく、対応の主軸は「有事に時間を確保し株主の判断を仰ぐ設計」と「平時の企業価値向上」に移っています。牧野フライスがニデックの買収提案に時間確保措置で対抗し、最終的にホワイトナイトを迎えて決着させた2025年の事例は、その典型です。

買収防衛策の意味と呼称変更、敵対的買収に備える対応方針の役割

買収防衛策の定義と、敵対的買収・友好的買収との違いから見る対象

買収防衛策とは、買収対象会社の経営陣が同意していない買収に対し、経営権の取得を困難にする、あるいは買収者の旨味を減らすために講じる手段の総称です。守る対象は経営陣の地位ではなく、本来は会社の企業価値と株主共同の利益とされます。

前提となる敵対的買収は、対象会社の取締役会の賛同を得ずに進める買収を指し、株式公開買付け(TOB)や市場での買い集めが典型です。経営陣と買収者が合意のうえで進む友好的買収とは、対象会社の同意の有無で区別されます。防衛策が問題になるのは前者の局面に限られ、友好的なM&Aでは検討の対象になりません。

経済産業省指針が示した「買収への対応方針・対抗措置」への呼称変更

経済産業省は2023年8月31日に「企業買収における行動指針」を公表し、従来「買収防衛策」と呼ばれてきたものを「買収への対応方針・対抗措置」と整理し直しました。法的拘束力のないソフトローですが、上場会社の実務に対する事実上の基準として機能しています。

同指針は、経営支配権を取得する買収一般で尊重すべき3原則として、企業価値・株主共同の利益の原則、株主意思の原則、透明性の原則を掲げました。なかでも株主意思の原則は、防衛策の導入・発動を株主の合理的意思に依拠させる考え方であり、後述する株主意思確認総会を重視する実務の土台になっています。

買収防衛策が必要となる局面と、同意なき買収が増えた時代背景

買収防衛策が現実味を帯びるのは、株式の持ち合い解消が進み、市場で株式を取得して経営に関与しようとする株主が増えた局面です。経済産業省が2023年に行動指針を公表して以降、対象会社の同意を得ない買収提案は一段と目立ち、大和総研の集計では2025年だけで小売・機械業などを含む9件の同意なき買収が実行されました。

背景には、自らの意見を経営に反映させようとする株主の台頭があります。彼らは低PBR企業などを標的に、株主提案や市場での買い増しを通じて経営へ圧力をかけます。防衛策はこうした株主が突然支配権に近づく事態に備える手段ですが、相手の提案が企業価値向上に資する場合まで一律に拒むものではありません。アクティビスト(物言う株主)の行動原理を押さえると、防衛策が想定する相手像がより具体的に見えてきます。

事前警告型・有事導入型・事後型に分かれる買収防衛策の種類と一覧

導入タイミングで分かれる平時導入型・有事導入型・半有事型の違い

買収防衛策は、導入のタイミングで大きく3つに分かれます。第一が平時導入型(事前警告型)で、買収提案がない段階で大規模買付ルールを定め、株主総会の承認を得て備えるものです。第二が有事導入型で、買収提案や市場での買い上がりが始まってから、株主意思を確認しつつ導入します。

第三が、平時に枠組みだけ用意し有事に発動する半有事型と呼ばれる中間形です。2020年の東芝機械(現芝浦機械)の事案がこの呼称で知られます。近年の実務は、平時から構えるよりも、脅威が顕在化してから株主の判断を仰ぐ有事導入型へ重心が移りました。理由は単純で、平時導入型の継続議案が機関投資家の反対で総会を通りにくくなったためです。

買収前に備える事前型と、買収開始後に講じる事後型の使い分け

手法を発動局面で見ると、買収が始まる前に仕込む事前型と、買収が表面化してから打つ事後型に分けられます。事前型には、新株予約権をあらかじめ用意するポイズンピル、拒否権を持つ黄金株、経営陣に高額退職金を約束するゴールデンパラシュートなどがあります。

事後型は、買収が動き出してから対抗する手段です。友好的な第三者に買収してもらうホワイトナイト、買収者にとって魅力的な事業や資産を切り離すクラウンジュエル、逆に買収者へ買収を仕掛けるパックマンディフェンスが代表例です。実務では、事前にポイズンピルの枠を持ちつつ、有事にホワイトナイトを探すといった組み合わせが取られます。

一覧で整理する代表的な買収防衛策の種類と、近年の採用頻度

代表的な手法を分類軸で並べると、それぞれの狙いと使われ方の差が見えてきます。日本で実際に発動例があるのは差別的な新株予約権無償割当て(ポイズンピル)にほぼ限られ、黄金株やゴールデンパラシュートは制度として語られるものの、上場会社での採用は限定的です。

分類 手法 仕組みの要点 日本での使われ方
株式の希釈型 ポイズンピル(ライツプラン) 買収者だけ行使できない新株予約権を全株主に無償割当て 発動例あり(ブルドックソース等)
株式設計型 黄金株(拒否権付種類株式) 重要議案に拒否権を持つ種類株式を信頼できる株主へ発行 上場では限定的
退職金型 ゴールデンパラシュート 経営陣の退任時に高額報酬を約束し買収妙味を下げる 採用は限定的
第三者活用型 ホワイトナイト 友好的な第三者に対抗買収・出資を依頼 牧野フライス等で実例
資産分離型 クラウンジュエル 中核事業・資産を売却・分離し買収意欲を削ぐ 株主価値毀損リスクで慎重
逆襲型 パックマンディフェンス 買収者に対し逆に買収を仕掛ける 資金力を要し実例は稀
議決要件型 絶対的多数条項 取締役解任等に高い賛成比率を要求 定款での採用例

この一覧のうち、いま現実に機能するのは「有事の時間稼ぎ」と「対抗買収の呼び込み」に絞られつつあります。黄金株やクラウンジュエルは、株主平等や株主価値毀損の観点から、上場会社が安易に使える手段ではありません。

ポイズンピル・黄金株など代表的な買収防衛策の手法と発動の仕組み

新株予約権の無償割当てを用いるポイズンピル(ライツプラン)の仕組み

ポイズンピル(ライツプラン)は、全株主に新株予約権を無償で割り当てたうえで、買収者だけは行使できない、あるいは行使しても株式を受け取れない差別的条件を付ける手法です。買収者以外の株主が権利を行使すると発行済株式が増え、買収者の持株比率が相対的に下がります。日本では会社法277条以下の新株予約権無償割当てを使う設計が一般的です。

2007年のブルドックソース事件では、買収者スティール・パートナーズの持株比率を実質4分の1まで引き下げる新株予約権無償割当てが、株主総会の特別決議を経て発動され、最高裁が適法と認めました。これが日本で唯一に近い本格的な発動例であり、ポイズンピルの効き方を理解する基準点になっています。

黄金株(拒否権付種類株式)や属人的株式など株式設計による手法

黄金株は、合併や取締役選任といった重要議案について拒否権を持つ種類株式です。信頼できる株主に1株発行するだけでも買収を阻止できる強力な仕組みですが、特定株主に過大な権限を与えるため、東京証券取引所は上場黄金株を原則として認めていません。

近い発想に、株主ごとに異なる権利を定める属人的株式(非公開会社向け)があります。これらは中小企業の事業承継や非公開化では現実的でも、プライム市場の上場会社が平時に導入するのは難しいのが実情です。株式設計型は、使える会社が限られる点を押さえておく必要があります。

ホワイトナイト・クラウンジュエル・パックマンディフェンスの対抗策

事後の対抗策では、友好的な第三者を呼び込むホワイトナイトが最も実用的です。2025年の牧野フライスは、ニデックの買収提案に対し、最終的にプライベートエクイティのMBKパートナーズを白馬の騎士として迎え、ニデック提示の1株11,000円を上回る11,751円での友好的買収を受け入れました。

クラウンジュエルは、買収者が狙う中核事業や優良資産をあえて売却・分離し、対象会社の魅力を下げる焦土戦術です。買収は防げても自社の価値を傷つけるため、取締役の善管注意義務が問われます。パックマンディフェンスは買収者へ逆に買収を仕掛ける手法ですが、相応の資金力を要し、実際に成立した例はほとんどありません。

ゴールデンパラシュート・絶対的多数条項など買収の旨味を減らす策

ゴールデンパラシュートは、買収で経営陣が解任された場合に高額の退職慰労金を支払う取り決めで、買収コストを引き上げて意欲を削ぐ狙いがあります。経営陣自身が利益を得る構造のため、株主からは保身的と見られやすく、日本の上場会社での採用は限定的です。

絶対的多数条項(スーパーマジョリティ条項)は、取締役の解任や定款変更に通常より高い賛成比率を要求し、買収後の支配を難しくする定款上の備えです。いずれも買収を完全には止められず、買収者の負担や手間を増やす抑止の性格が強い手法と位置づけられます。

買収防衛策が持つメリットと、経営者の保身と批判されるデメリット

買収防衛策のメリット|株主の検討時間確保と濫用的買収への牽制

買収防衛策の最大の利点は、突然のTOBに対して株主が情報を吟味し、競合提案と比較するための時間を確保できることです。経済産業省の行動指針も、買収提案の是非は株主が判断すべきとし、そのための情報提供と検討期間の重要性を認めています。

もう一つの利点は、強圧的なTOBや市場での急速な買い上がりといった濫用的な手法への牽制です。買付ルールを明示しておけば、買収者に情報開示や一定の手続きを促せます。ただしこの効果は、真摯な買収提案まで拒む道具として使えば失われるもので、あくまで株主の判断を助ける範囲でのみ正当化されます。

経営者保身との批判と株価への影響、機関投資家が反対する理由

デメリットの中心は、防衛策が経営陣の保身に使われるという批判です。経済産業研究所(RIETI)の分析では、業績が悪い企業よりむしろ株式持ち合い比率の高い企業ほど防衛策を導入する傾向が示され、外部規律を避ける姿勢の表れと指摘されました。

機関投資家が継続議案に反対するのも、この保身懸念が理由です。議決権行使助言会社や国内外の運用機関は、取締役会の裁量で発動できる平時導入型に厳しく、賛成票を確保できない企業が増えました。導入企業の多くが時価総額1,000億円未満にとどまり、1兆円以上では実質1社しか平時導入していない現状が、市場の評価を物語っています。

会社法・行動指針・ガバナンスコードが定める買収防衛策のルール

会社法上の根拠と、新株予約権無償割当てと株主平等原則の論点

買収防衛策の中核であるポイズンピルは、会社法の新株予約権無償割当て(277条以下)を使って組み立てられます。ここで必ず争点になるのが、株主を平等に扱うべきとする株主平等原則(会社法109条1項)との整合です。買収者だけ権利を行使できない差別的設計は、形式的にはこの原則に反するようにも見えます。

ブルドックソース事件の最高裁決定(2007年8月7日)は、株主平等原則の趣旨は新株予約権無償割当てにも及ぶとしつつ、企業価値・株主共同の利益が害される場合で、対応が相当な範囲にとどまるなら適法になり得ると整理しました。差別的扱いが許されるかは、必要性と相当性で判断されるという枠組みです。

経産省「企業買収における行動指針」が示す3原則と防衛策の位置づけ

経済産業省の行動指針(2023年)は、買収一般に通じる3原則を示しました。企業価値・株主共同の利益の原則は望ましい買収かの判断基準、株主意思の原則は支配権に関わる事項を株主の合理的意思に委ねる考え方、透明性の原則は買収者と対象会社双方の情報開示を求めるものです。

注目すべきは、指針が真摯な買収提案には真摯な検討を求めた点です。防衛策の有無にかかわらず、取締役会は提案を企業価値の観点から評価する義務を負います。買収提案を受けたら、まず買収者の狙いや条件を精査する検討が出発点になります。デューデリジェンス(DD)の視点は、対象会社が提案の是非を見極めるうえでも有用です。

コーポレートガバナンス・コード原則1-5と2026年改訂案での見直し

コーポレートガバナンス・コードは、原則1-5「いわゆる買収防衛策」で、防衛策が経営陣の保身を目的としてはならず、取締役会・監査役が必要性と合理性を検討し、株主に十分説明すべきだと定めています。現行コードでこの原則は引き続き有効です。

もっとも、2026年2月に公表された改訂案では、原則1-5を含む一部の原則を削除・他の原則へ統合する方向が示されました。改訂案は2026年4月10日から5月15日までパブリックコメントに付され、最終版は2026年内の公表が見込まれています。コードの実質化を狙う見直しであり、防衛策に関する開示・説明責任の考え方そのものが消えるわけではない点に注意が必要です。

2026年5月施行の改正金商法(30%ルール)が防衛策に与える影響

3分の1ルールから30%ルールへ、TOB強制の閾値引下げの要点

2024年5月15日に成立し5月22日に公布された改正金融商品取引法が、2026年5月1日に施行されました。約20年ぶりとなるTOB制度の大幅な見直しで、買収防衛策を考える前提が変わっています。最大の変更は、TOBが義務づけられる閾値が議決権の3分の1超から30%超へ引き下げられたことです。

閾値が下がったことで、これまでより早い段階で公開買付けの手続きが強制されます。買収者は市場の外で多数の株主から株式を集めて支配権に近づくことが難しくなり、株主全体に開かれたTOBを通さざるを得なくなりました。透明性が高まる一方、対象会社にとっては買収提案がより早く表面化する環境になったといえます。

市場内取引もTOB規制の対象化と、市場買い上がり型買収への影響

もう一つの重要な変更が、これまで規制の外にあった市場内取引(取引所での立会内買付け)もTOB規制の対象に含めた点です。旧制度では市場での買い上がりが抜け穴とされ、東京機械製作所や三ツ星の事案では買収者が市場で約40%まで買い増していました。

項目 旧制度(2026年4月まで) 改正後(2026年5月1日〜)
TOB強制の閾値 議決権の3分の1超 議決権の30%超
市場内取引(立会内) 原則として規制対象外 原則として規制対象
大量保有報告 5%超で報告 5%ルールは実質維持・共同保有者規律を見直し

市場で静かに買い上がる手口が封じられたことで、有事導入型防衛策が想定していた脅威の一部は、制度側で吸収されました。市場買い上がりへの対抗としての防衛策の役割は、相対的に小さくなっています。

改正金商法施行後に防衛策へ求められる再設計と実務対応の留意点

施行を受けて、防衛策は市場買い上がりを止める発想から、TOBの局面で株主に十分な検討時間と情報を確保する発想へ再設計が求められます。改正では大量保有報告制度の共同保有者の規律も見直され、機関投資家の協働エンゲージメントへの萎縮を和らげる方向に整理されました。5%ルールそのものに実質的な変更はありません。

実務では、株主構成の棚卸し、大株主との対話記録の整備、IR・法務・経営企画の連携体制づくりを施行後の前提として進めるべきです。防衛策を持つかどうかにかかわらず、買収提案を受けた際に取締役会が説明責任を果たせる準備こそが、改正後の中心的な備えになります。

有効性を左右した重要判例とMoM決議による株主意思確認の実務

ブルドックソース事件最高裁決定が示した必要性・相当性の判断枠組み

買収防衛策の適法性を考えるうえで起点になるのが、ブルドックソース事件の最高裁決定(2007年8月7日)です。米系ファンドのスティール・パートナーズによるTOBに対し、同社は株主総会の特別決議を経て、買収者だけが事実上不利になる新株予約権無償割当てを実施しました。

最高裁は、特定株主による支配権取得で企業価値や株主共同の利益が害されるおそれがある場合、株主総会の意思を踏まえた相当な対応であれば、差別的扱いも許されるとしました。この必要性と相当性、そして株主総会決議の重視という枠組みは、その後の有事導入型の判断にも引き継がれています。

東京機械製作所事件とMoM決議による株主意思確認の実務的定着

2021年の東京機械製作所事件は、買収者が市場内で約40%まで株式を買い増した局面で、有事に導入した防衛策を発動できるかが争われました。ここで採られたのが、買収者と関係者を除いた一般株主の過半数の賛成で発動を承認するMoM(マジョリティ・オブ・マイノリティ)決議です。

裁判所は、利害関係のある買収者を除いて一般株主の意思を確認する手続きを重視し、発動を認めました。同年には富士興産事件や日本アジアグループ事件などの有事導入型が相次ぎ、株主総会の承認を経れば必要性が推認されやすいという実務が定着しました。MoM決議は、防衛策を株主意思に結びつける具体的な装置として広く参照されています。

三ツ星事件で相当性が否定された「歪んだ株主総会」という失敗例

一方で、株主総会を経れば常に許されるわけではありません。2022年の三ツ星事件では、最高裁が新株予約権無償割当ての差止めを認めた高裁決定を是認し、対抗措置の相当性を否定しました。

問題視されたのは、防衛策の設計上、賛成しない株主まで不利益を被るおそれがあり、株主総会の承認が歪められていた点です。形式的に総会決議を得ても、株主が自由に判断できない構造であれば相当性は認められません。これは、防衛策の設計が雑だと総会を通しても無効になり得るという、実務上の重要な失敗例です。

導入企業数235社への減少と廃止が加速する背景・最新の対立事例

導入社数235社への減少推移と、機関投資家の反対という廃止理由

買収防衛策の導入社数は、はっきりと減り続けています。大和総研の集計では、ピークの2008年末に574社あった導入企業は、2025年6月末で235社まで減少しました。前年同月比でも16社減で、減少基調は止まっていません。

廃止が進む理由は2つに集約されます。第一に、機関投資家が継続議案に厳しく、株主総会で賛成票を確保しにくくなったこと。第二に、有事導入型が実務として定着し、平時から構える必要が薄れたことです。導入を続ける企業の多くが時価総額1,000億円未満で、大型企業ほど防衛策を手放す傾向が鮮明になっています。

牧野フライス対ニデック事件に見る「時間確保措置」と裁判所の判断

2024年12月、ニデックは工作機械大手の牧野フライス製作所へ、事前協議なしに1株11,000円(前日比約42%のプレミアム、総額約2,570億円)のTOBを予告しました。牧野フライスは独立社外取締役による特別委員会を設け、2025年3月に対応方針を導入します。

この方針の特徴は、買収の是非そのものを止めるのではなく、ニデックにTOB開始の延期を求め、競合提案を比較する時間を確保することだけを目的とした時間確保措置とした点です。ニデックの差止め仮処分申立てに対し、東京地裁は2025年5月7日にこれを却下し、競合提案の探索が株主共同の利益になると認めました。ニデックはTOBを撤回し、牧野フライスはホワイトナイトのMBKパートナーズを迎えて非公開化へ進みました。

クスリのアオキの防衛策導入と、賛成率55.5%が映す株主の目線

2026年には、ドラッグストアのクスリのアオキホールディングスが防衛策を導入しました。20年以上続いたイオンとの資本業務提携を解消し、イオンが議決権ベースで約15%、香港系ファンドのオアシス・マネジメントが約11%を保有するなかでの導入です。内容は、議決権の20%以上の買付けに事前の意向表明と情報提供を求め、応じない場合に他の株主へ新株予約権を無償割当てするものでした。

2026年2月17日の臨時株主総会で議案は可決されましたが、賛成率は55.5%にとどまり、大株主のオアシスは少数株主の利益を理由に反対しました。創業家主導の独立路線は維持されたものの、半数近い反対が示すのは、防衛策に対する株主の視線が依然として厳しいという事実です。

買収防衛策を導入すべき企業と、採用を避けるべきケースの線引き

買収防衛策の導入を検討すべき企業の条件と、有事導入という選択肢

防衛策の検討に意味があるのは、株主構成が分散し、市場で短期間に買い上がられる現実的なリスクを抱えながら、平時の企業価値向上策を株主に説明できる企業です。逆に、説明できる価値向上の道筋がないまま防衛策だけを構えても、保身と見なされて総会を通りません。

取るべき形は、平時から重い枠を抱えることではなく、脅威が顕在化した段階で株主意思を確認しながら導入する有事導入型です。買収提案を受けたら、まず買収者の目的・資金・条件を精査し、自社の価値向上策と比較したうえで対応を決めます。この検討では、買収側が行う調査と同等の精度で提案を吟味する姿勢が欠かせません。

平時導入型を採用すべきでないケースと、総会で否決される失敗例

立場を明確にします。機関投資家比率が高い時価総額1,000億円超の企業が、平時から事前警告型の防衛策を抱えるのは得策ではありません。継続議案で賛成を得られず、否決や低い賛成率という形で株主の不信を可視化してしまうからです。実際、時価総額1兆円以上で平時導入を続ける企業はほぼ存在しません。

クスリのアオキの賛成率55.5%は、創業家の支持基盤があってなお半数近い反対が出る厳しさを示しました。市場買い上がりが改正金商法でTOB規制の対象になった以上、市場での奇襲を理由に平時導入を正当化する説得力も弱まっています。平時導入型は、使える企業が狭まった手段と理解すべきです。

防衛策に依存せず、平時の企業価値向上で備えるという実務の結論

最終的な備えは、防衛策そのものではなく、買われても困らない企業価値の高さにあります。経済産業省の行動指針も、平時の企業価値向上が、買収提案を受けた際の迅速な比較検討に資すると明記しています。資本効率やガバナンスを磨き、株主との対話を重ねることが、最も確実で批判されにくい備えです。

そのうえで、有事には時間確保と株主意思確認を組み合わせて対応する。牧野フライスが時間確保措置とホワイトナイトで決着させたように、防衛策は単独で勝つ道具ではなく、より良い選択肢を株主に届けるための時間を稼ぐ手段と位置づけるのが、2026年時点での現実的な結論です。

買収防衛策に関するよくある質問

買収防衛策について、検索で多く寄せられる疑問を、種類・呼称・廃止動向・導入社数・発動事例の観点からまとめました。

買収防衛策にはどのような種類がありますか?

導入のタイミングで平時導入型(事前警告型)・有事導入型・半有事型に、発動の局面で事前型・事後型に分かれます。具体的な手法では、新株予約権を使うポイズンピル、拒否権を持つ黄金株、友好的な第三者に頼るホワイトナイト、買収者へ逆に仕掛けるパックマンディフェンスなどが代表例です。日本で実際に発動された例は、ブルドックソース事件のポイズンピルにほぼ限られます。

買収防衛策は英語で何と言いますか?

買収防衛策は英語で「takeover defense」や「anti-takeover measures」と表現されます。個別の手法にも英語名があり、ポイズンピルは poison pill、ホワイトナイトは white knight、ゴールデンパラシュートは golden parachute、パックマンディフェンスは Pac-Man defense と呼ばれます。なお日本の経済産業省は近年、防衛策を「買収への対応方針・対抗措置」と整理しています。

なぜ買収防衛策の廃止が増えているのですか?

主な理由は、機関投資家が平時導入型の継続議案に反対し、株主総会で賛成票を得にくくなったことです。加えて、有事に株主意思を確認しながら導入する有事導入型が実務として定着し、平時から構える必要が薄れました。2026年5月施行の改正金商法で市場での買い上がりもTOB規制の対象になったことも、平時導入の必要性を一段と下げています。

買収防衛策を導入している企業はどのくらいありますか?

大和総研の集計では、2025年6月末時点で235社です。ピークだった2008年末の574社からは半数以下まで減りました。導入を続ける企業の多くは時価総額1,000億円未満で、1兆円以上の大型企業で平時導入しているのは実質1社にとどまります。減少基調は続いています。

ポイズンピルが実際に発動された事例はありますか?

代表例は2007年のブルドックソース事件です。米系ファンドのスティール・パートナーズによるTOBに対し、同社は株主総会の特別決議を経て、買収者の持株比率を実質4分の1まで引き下げる新株予約権無償割当てを発動し、最高裁がこれを適法と認めました。近年では、2025年の牧野フライスがニデックの提案に対し、新株予約権を用いた時間確保措置を導入しています。

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