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インフォマティブデータとは?JIAAの定義と個人情報・個人関連情報との違い

インフォマティブデータとは?JIAAの定義と個人情報・個人関連情報との違い

インフォマティブデータとは、Cookie情報や広告用の端末識別ID、閲覧履歴、位置情報など、単体では特定の個人を識別できないもののプライバシー上の懸念が生じうる情報の総称です。法律の用語ではなく、一般社団法人日本インタラクティブ広告協会(JIAA)が「プライバシーポリシーガイドライン」で定義した広告業界の用語です。

企業サイトの「インフォマティブデータの取扱いについて」というページでは、取得する項目、提供先、止める方法が会社ごとに違う書き方で並んでいます。本記事では、JIAAの定義を逐語で確認したうえで、個人情報保護法の「個人関連情報」との違い、2022年10月の改定で変わった点、オプトアウトで止まるものと止まらないものを一次情報で整理します。

まとめ:インフォマティブデータの定義と線引きの要点

  • 定義の出典はJIAA「プライバシーポリシーガイドライン」第2条第7号(2022年10月改定版)。法令用語ではない
  • 具体例はクッキー情報・IPアドレス・端末識別IDなどの識別子情報と、位置情報・閲覧履歴・購買履歴などのログ情報。統計化された情報も含む
  • 個人情報保護法の「個人関連情報」とほぼ重なるが、統計情報まで含む点でインフォマティブデータのほうが広い
  • 他の情報と容易に照合して個人を識別できる場合や、長期・大量に蓄積されて個人を識別できるようになった場合は「個人情報」として扱う
  • オプトアウトで止まる範囲は事業者ごとに違う。広告ターゲティングのオプトアウトなら、止まるのはターゲティングで、広告の配信そのものは止まらない

JIAAガイドライン第2条によるインフォマティブデータの定義

JIAAのプライバシーポリシーガイドラインは2004年11月に制定され、2014年・2016年・2017年・2022年10月に改定されています。現行の2022年版は、第2条第7号でインフォマティブデータを次のように定義しています。

郵便番号、メールアドレス、性別、職業、趣味、顧客番号、クッキー情報、IPアドレス、端末識別IDなどの識別子情報および位置情報、閲覧履歴、購買履歴といったインターネットの利用にかかるログ情報などの個人に関する情報で、単体では特定の個人を識別することができないものの、プライバシー上の懸念が生じうる情報(個人に関する情報を特定の個人を識別することができないように加工して得られた情報や、暗号化等によって秘匿化されている情報を含む)、ならびに個人に関する情報が統計化された情報であって、個人と結びつきえない形で使用される情報(当該統計化された情報を、以下「統計情報」という)を総称していう。

出典:JIAA プライバシーポリシーガイドライン(2022年10月改定版PDF)

定義に含まれる識別子情報・ログ情報・統計情報

定義文を分解すると、インフォマティブデータは性質の違う3種類の情報をまとめた言葉だとわかります。

種類 ガイドラインが挙げる例 個人とのつながり
識別子情報 クッキー情報、IPアドレス、端末識別ID 識別できる単位は種類で違う(IPアドレスは複数端末で共有されうる)
ログ情報・属性 位置情報、閲覧履歴、購買履歴、性別、職業、趣味 識別子と結びつくと「ある1人」の情報になる
統計情報 個人に関する情報を統計化したもの 個人と結びつきえない形で使う

郵便番号やメールアドレスまで例に入っている点は見落とされがちです。ただしガイドラインの解説は、メールアドレスのユーザー名とドメイン名から本人の氏名と所属会社が分かる場合は、メールアドレス自体が単独で個人情報に該当するとしています。例示に載っているから常に個人情報ではない、とは読めません。

「インフォマティブ」という語の意味

英語の informative は「情報を与える、有益な」という意味の形容詞です。ガイドライン第1条(目的)は、インターネット広告で扱う個人に関する情報が「情報価値を持つ(インフォマティブ)と同時に、取扱いによっては(中略)プライバシーに影響を与える可能性がある」と書いています。広告に使える価値と、プライバシー上のリスクの両面を持つ情報という認識が、この名前の由来です。

個人情報・個人関連情報・統計情報との境界

インフォマティブデータを理解するうえで最も混乱しやすいのが、個人情報保護法の用語との関係です。法律上の区分は個人情報保護法が決め、インフォマティブデータはその上に重ねた業界の呼び名だと考えると整理しやすくなります。

区分 根拠 インフォマティブデータとの関係
個人情報 個人情報保護法 第2条第1項 重なりうる(容易照合で個人を識別できれば個人情報として扱う)
個人関連情報 個人情報保護法 第2条第7項 大部分が重なる
統計情報 法律上の定義語ではない 含む(個人関連情報には該当しない)

個人関連情報と重なる範囲

個人情報保護法第2条第7項は、個人関連情報を「生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないもの」と定めています。個人情報保護委員会のガイドライン(通則編)は、該当する事例として次の5つを挙げています。

  • Cookie等の端末識別子を通じて収集された、ある個人のウェブサイトの閲覧履歴
  • メールアドレスに結び付いた、ある個人の年齢・性別・家族構成等
  • ある個人の商品購買履歴・サービス利用履歴
  • ある個人の位置情報
  • ある個人の興味・関心を示す情報

JIAAガイドラインの例示とほぼ同じ顔ぶれです。JIAA自身も解説で、クッキーや端末識別IDに結びついた行動履歴、年齢・性別・家族構成、位置情報や興味・関心は「インフォマティブデータに該当し、それ自体としては原則として個人関連情報に該当する」としています。

違いは統計情報の扱いです。個人情報保護委員会のガイドラインは、特定の個人との対応関係が排斥されている統計情報は「個人に関する情報」に当たらず個人関連情報にも該当しないとしています。インフォマティブデータの定義は統計情報を含むので、範囲は個人関連情報より広くなります。

インフォマティブデータが個人情報に変わる条件

JIAAガイドラインの解説は、インフォマティブデータが個人情報として扱われる場面を具体的に書いています。

  • 他の情報と容易に照合でき、それにより特定の個人を識別できる場合(会員IDと紐づけた閲覧履歴など)
  • 長期間、大量または連続的に蓄積され、特定の個人を識別できるようになった場合(連続した位置情報など)
  • メールアドレスのユーザー名とドメイン名から本人の氏名と所属会社が分かる場合

企業のポリシーページでも同じ考え方が使われています。マイナビ転職の「インフォマティブデータの取り扱いについて」は、インフォマティブデータを登録された個人情報と紐づけて利用する場合は個人情報として取り扱うと明記しています。「インフォマティブデータだから個人情報保護法の対象外」と判断するのは誤りで、紐づけの有無で区分が入れ替わります。

2017年版と2022年改定版の定義の違い

インフォマティブデータの解説記事には、2017年版ガイドラインを前提にしたものが残っています。2022年10月の改定では定義の組み立てが変わっているため、古い説明を読むときは注意が必要です。

項目 2017年5月改定版 2022年10月改定版
個人関連情報 JIAA独自の定義 個人情報保護法の定義を採用
識別できない度合い 個人を特定することができない 単体では特定の個人を識別できない
加工・秘匿化した情報 記載なし 含むと明記
仮名加工情報・匿名加工情報 定義なし 法の定義を追加

最も大きい変化は「個人関連情報」の意味です。2017年版は個人関連情報を「個人情報およびインフォマティブデータのうち統計情報等を除いた部分を総称していう」と独自に定義しており、個人情報まで含む言葉でした。その後、2020年の個人情報保護法改正で「個人関連情報」が法律用語になったため、2022年版は法の定義(個人情報等のいずれにも該当しないもの)に合わせています。同じ「個人関連情報」でも、2017年版の意味で書かれた解説は、現在の法律上の意味と逆に個人情報を含んでしまいます。

インフォマティブデータに関わる法規制

インフォマティブデータという言葉自体に法的な効果はありません。適用されるのは、個々の情報が当てはまる法律上の区分ごとの規律です。広告やアクセス解析で扱う場合に関係するのは主に次の3つです。

個人関連情報の第三者提供の制限(個人情報保護法第31条)

2022年4月1日に全面施行された令和2年改正で、個人関連情報の第三者提供に規律が加わりました。第31条第1項は、個人関連情報取扱事業者が、個人関連情報データベース等を構成する個人関連情報を提供する場合に、提供先の第三者が「個人データとして取得することが想定されるとき」は、法令に基づく場合など第27条第1項各号の例外を除き、提供先が本人の同意を得ていることをあらかじめ確認しないで提供してはならないと定めています。典型例は、Cookie IDに紐づく閲覧履歴を受け取った提供先が、自社の会員データと突き合わせて使うケースです。

法律は、提供先で個人データになることが想定されない提供には、この確認義務を課していません。JIAAガイドライン第11条第2項はそこに自主基準を上乗せしており、提供者の名称、提供される項目、取得元、提供の方法、停止の求めを受け付ける方法などを事前に通知・公表し、利用者の求めで提供を止める仕組み(オプトアウト)を置いている場合に、同意なしの提供を認めています。

外部送信規律(電気通信事業法第27条の12)

2023年6月16日に施行された外部送信規律は、利用者の端末から外部へ情報を送らせるタグやSDKについて、送信される情報の内容、その情報を取り扱う者の氏名・名称、利用目的をあらかじめ通知するか、利用者が容易に知り得る状態に置くことを求めています。Cookie IDや閲覧履歴を広告事業者へ送る計測タグが典型です。マイナビ転職のページが送信先ごとに「送信される利用者情報」と「利用目的」を並べているのは、この規律への対応を兼ねているためです。

対象は電気通信事業を営む者のうち、総務省令で定める役務(メッセージ媒介、SNS・電子掲示板・動画共有・オンラインショッピングモール、オンライン検索、ニュース・気象・動画・地図などの情報提供)を提供する者に限られます。本人が同意している情報は、通知・公表の対象から外れます。利用者の求めに応じて情報の送信または送信された情報の利用のいずれかを止める措置を講じ、その措置や求めの受付方法などを利用者が容易に知り得る状態に置いている場合も、停止を求めていない利用者の情報は対象から外れます。対象判定の詳細は電気通信事業法とは?外部送信規律の対象判定とタグ管理・同意取得の実装要件を解説で扱っています。

令和8年改正の連絡可能個人関連情報と不適正利用・不正取得の禁止

2026年7月17日に公布された改正個人情報保護法(令和8年法律第56号)は、個人関連情報のうち所在地、電話番号、電子メールアドレス、電気通信設備やその利用者を識別する符号を含むもの(いずれも特定の個人への送付・送信・情報の伝達などに利用できるものに限る)を「連絡可能個人関連情報」として新たに定義しました。新設の第31条の2は、違法または不当な行為を助長・誘発するおそれがある方法での利用と、偽りその他不正の手段による取得を禁じています。

インフォマティブデータの例示にあるメールアドレスや識別子情報は、この新しい区分に入りうる情報です。施行日は公布から2年を超えない範囲で政令が定める日とされ、2026年9月時点では決まっていません。改正全体の内容は個人情報保護法改正とは?2026年7月公布の令和8年改正で企業対応はこう変わるで解説しています。

企業の「インフォマティブデータの取扱いについて」ページの読み方

検索結果の上位には、電通、電通デジタル、マイナビ転職、トレジャーデータなど各社の「インフォマティブデータの取扱い」ページが並びます。どれもJIAAの用語を借りていますが、定義の範囲は会社ごとに違います。

ページ 定義の書き方
電通 それ自体では特定の個人を識別できない情報
トレジャーデータ 利用者を識別する情報を含む
マイナビ転職 個人情報と紐づける場合は個人情報として扱う

読むときは、次の4点を確認すると自分の情報がどう扱われるかが分かります。

  • 取得する項目:電通のページはクッキーID、サイト閲覧履歴、広告接触ログ、広告用端末識別ID、テレビ視聴ログ、位置情報、購買データ、リサーチパネルデータを列挙している
  • 取得元:自社サイトやアプリからの取得に加え、パートナー企業から提供を受けると書いているか
  • 提供先:どの外部事業者へ送るか。マイナビ転職は送信先の事業者名・サービス名・送信される情報・利用目的を一覧にしている
  • オプトアウトの窓口:自社のオプトアウトページか、各送信先事業者のページか

オプトアウト・Cookie削除・広告IDリセットで止まる範囲

ここでは利用者がとれる代表的な3つの手段を比べます。事業者に利用を止めてもらうオプトアウトと、識別子を切り替えるCookie削除・広告IDリセットは性質が違い、止まる範囲もそれぞれ違います。オプトアウトの一般的な意味はオプトアウトとは?意味とオプトインの違い・個人情報保護法の届出制度で解説しています。

手段 止まるもの 止まらないもの
広告ターゲティングのオプトアウト その事業者のターゲティング 広告の配信そのもの
Cookieの削除 削除したCookie内のIDによる紐づけ その後の新たな取得、会員IDなど別の手段による紐づけ
広告IDのリセット(Android) 旧広告IDによる紐づけ その後の新たな取得、別の識別子による設定

業界団体のデータ・デジタル・アドバタイジング・イニシアティブ(DDAI)のオプトアウトページは「オプトアウトはクッキー技術を利用したターゲティングを停止するものであり、広告配信自体を停止するものではありません」と明記しています。オプトアウト後も同じ広告を見るのは、別の事業者経由で配信されている場合や、ターゲティングなしで配信されている場合です。

止まる範囲は事業者ごとに確認が必要です。電通デジタルは、クッキーを利用したターゲティング広告の配信停止に加えて、セグメントの作成やセグメントの第三者への提供を停止させる機能も提供すると明記しています。同社のページは、オプトアウトはブラウザごとに必要で、別のコンピューターや新しいブラウザでは再度オプトアウトが必要になるとも書いています。

電通のページは、クッキーを削除するとインフォマティブデータとブラウザを関連付けていたID情報が削除され、これまでのデータの利用を停止できる一方、「インフォマティブデータの取得が停止するわけではなく、その後のインターネットの利用により新たにインフォマティブデータの取得が開始される」と説明しています。同じページは広告用端末識別ID(AAID/IDFA)のリセットにも同じ説明を置いていますが、現在のOSの操作は機種で違います。Androidは広告IDのリセット・削除ができ、Googleのヘルプは、他の種類の識別子を使った独自の設定を持つアプリではその識別子が広告に影響しうると注記しています。iPhone(iOS 14.5以降)はトラッキングの許可を求めるアプリに「トラッキングしないように要求」を選ぶと、そのアプリはIDFAにアクセスできなくなります。広告IDの確認・リセットの手順は広告識別子とは?IDFA・AAIDの違いとリセット方法を解説にまとめています。

オプトアウトの入口は、JIAAの行動ターゲティング広告ガイドラインが定めています。広告提供事業者は取得・利用の可否を選べる手段を告知ページから簡単にアクセスできる場所に置き(第5条第1項)、媒体運営者は自サイトの分かりやすい場所にそのページへのリンクを置きます(同条第2項)。行動ターゲティング広告の中やその周辺に表示されるJIAAのインフォメーションアイコンも、配信事業者の告知ページへのリンクです(第6条は配信事業者にこの取組への協力を努力義務として求めている)。

注意したいのは、Cookieを使うオプトアウトとCookie削除の相性です。DDAIのよくある質問は、オプトアウトしたのにしばらくすると有効に戻る理由として、ユーザーがクッキーを削除した場合などを挙げています。ブラウザのCookieを定期的に消す人は、事業者のオプトアウトもやり直す必要があります。

事業者がインフォマティブデータを扱うときの実務要件

JIAAガイドラインは会員社向けの自主基準ですが、広告事業者でなくても自社サイトのポリシーを作るときの基準として使えます。個人情報に当たらない情報でも、次の対応が求められています。

  • 利用方法と目的の公表(第7条解説):クッキー情報・端末識別IDなどの識別子情報や位置情報は、個人情報に該当しない場合でも利用者の関心が高いため、利用方法・利用目的等を公表し、または本人に通知・明示する
  • 位置情報の段階的な扱い(第17条解説):IPアドレスで市区町村レベルの位置情報を取得する場合は通知・公表、GPSで詳細な緯度経度を取得する場合は事前同意を得るなど、由来と精度で対応を変える
  • 広告識別子の優先(第15条):OS提供会社が広告目的の端末識別子を用意している場合はそれを使うことが望ましい。独自の識別手法を使うなら、利用者にとって透明性・予見性が確保されていること、利用者が容易にオプトアウトできること、容易にリセット(再発番)できることの3点を必須要件として事前に評価し、他事業者のデータと紐付かないことも考慮する
  • 事前の影響評価(第14条):プライバシー影響評価(PIA)やプライバシー強化技術などの仕組みを事前に計画して導入する

避けるべきなのは、「インフォマティブデータなので同意は要らない」と一括りにする設計です。同じ閲覧履歴でも、会員IDと紐づければ個人情報になり、提供先が個人データとして取得する想定なら本人同意の確認が必要になります。ポリシーでは、他の情報との照合や利用のしかたに応じて「個人情報として扱うもの」「個人関連情報として扱うもの」「統計情報」を分けて書くと、どの情報がどの規律で扱われるかを利用者に示せます。JIAAも第7条の解説で、個人情報等と個人関連情報その他のインフォマティブデータを区別して記載する方法を例に挙げています。

よくある質問

インフォマティブデータは個人情報ですか?

単体では個人情報ではありません。JIAAの定義は「単体では特定の個人を識別することができない」情報です。ただし、他の情報と容易に照合して特定の個人を識別できる場合や、長期間・大量に蓄積されて個人を識別できるようになった場合は、個人情報として扱われます。

Cookieはインフォマティブデータに含まれますか?

含まれます。JIAAの定義はクッキー情報を識別子情報の例として明記しています。Cookie等の端末識別子を通じて収集された閲覧履歴は、個人情報保護委員会のガイドラインでも個人関連情報の事例に挙がっています。

インフォマティブデータのオプトアウトをすると広告は表示されなくなりますか?

表示はされます。DDAIは、オプトアウトはクッキー技術を利用したターゲティングを停止するもので、広告配信自体を停止するものではないと説明しています。止まるのは、そのオプトアウトを受け付けた事業者による興味関心に基づく配信です。セグメントの作成や第三者への提供まで止められるかは事業者ごとに違うため、各社のページで確認してください。

「インフォマティブ」とはどういう意味ですか?

英語の informative(情報を与える、有益な)に由来します。JIAAガイドライン第1条は、個人に関する情報が「情報価値を持つ(インフォマティブ)」と同時にプライバシーに影響を与えうる、という認識からこの語を使っています。

インフォマティブデータと個人関連情報の違いは何ですか?

個人関連情報は個人情報保護法第2条第7項の法律用語で、インフォマティブデータはJIAAの業界用語です。対象はほぼ重なりますが、インフォマティブデータは統計情報も含むため範囲が広くなります。法律上の義務は、個人関連情報などの法の区分に従って判断します。

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