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DX加算の薬局の要件チェックリスト:施設基準8項目と利用率30%の確かめ方【2026年】

DX加算の薬局の要件チェックリスト:施設基準8項目と利用率30%の確かめ方【2026年】

薬局のDX加算(2026年6月からの名称は電子的調剤情報連携体制整備加算)の要件は、届出様式87の3の6に番号付きで8項目並んでいます。これに、様式に欄のないマイナ保険証利用率30%の条件が加わります。本記事は、8項目を1つずつ取り上げ、何を見れば「満たしている」と言えるのかを確認手順に落としました。オンライン請求から電子処方箋の重複投薬等チェック、電子薬歴、掲示とウェブ掲載、サイバー対策チェックリストまでを、担当する人とシステムの単位で確かめられる形にしています。点数の推移や改定の経緯は薬局のDX加算の点数と改定の経緯をまとめた記事に譲り、ここでは要件の点検に絞ります。

まとめ:薬局のDX加算の要件で届出前と毎月に確かめる8項目と利用率

  • 要件は様式87の3の6の8項目です。5項目はレセコン・オンライン資格確認端末・電子処方箋・電子薬歴で満たし、残り3項目は導入の努力義務、掲示とウェブ掲載、サイバー対策の体制です。
  • 今回の改定で増えたのは項目4の後半、電子処方箋管理サービスの重複投薬等チェックで不適切な組合せを確かめる体制です。2023年1月26日稼働の基本機能に対応していれば足ります。
  • 利用率は算定する月の3月前の値で30%以上が条件です。届出はせず、毎月の数値で算定の可否が決まるため、月初の定例作業に組み込みます。
  • 旧加算を届け出ていた薬局は届出のやり直しが要りません。ただし項目4の追加分と、掲示の名称の差し替えは自分で点検する必要があります。
  • 1〜数店舗なら表計算の点検表で足ります。10店舗を超えて利用率や掲示の状態を本部で追うなら、集計の仕組みを作る価値があります。

薬局のDX加算の要件の全体像|様式87の3の6の8項目と様式外の算定条件

要件は告示・施設基準の通知・届出様式・留意事項通知・疑義解釈に分かれて書かれています。点検の起点には、項目が番号付きでそろう届出様式を使うのが早道です。

様式87の3の6に並ぶ施設基準8項目をシステムと運用に振り分けた一覧

地方厚生局が公開している様式87の3の6(電子的調剤情報連携体制整備加算の施設基準)には、チェック欄付きで次の8項目が並びます。

番号 要件 満たす手段
1 オンライン請求 レセコン
2 電子資格確認の体制 オン資端末
3 診療情報・薬剤情報の閲覧 オン資端末
4 電子処方箋と重複投薬等チェック レセコン
5 電子的な調剤録と薬歴 電子薬歴
6 電子カルテ情報共有の導入努力 当面みなし
7 3事項の掲示とウェブ掲載 店内と自局サイト
8 サイバー対策の体制 チェックリスト

システムで決まるのは1〜5の5項目です。ここが満たせない場合は機器や製品の手当てが要るため、点検は1〜5から始め、6〜8の運用面は後回しにして構いません。

様式に欄がない利用率30%の条件と特別調剤基本料Bの算定除外の確認

様式の8項目をすべて満たしても、算定できない月や薬局があります。1つ目は利用率です。令和8年度改定の概要【調剤】のp28は、施設基準の通知の(7)として、算定する月の3月前の件数ベースのマイナ保険証利用率が30%以上であることを挙げています。様式にチェック欄はありません。

2つ目は薬局の区分です。調剤点数表の留意事項通知の区分00の10(3)により、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は対象外です。点数は月1回8点で、処方箋受付のたびではなく患者1人につき同じ月に1回だけ加算します。点数の背景と旧区分との差額は薬局のDX加算8点の損益の見方で扱っています。

システムで満たす要件1〜5の確認手順|オンライン請求から電子薬歴まで

5項目とも、画面や記録で「いつから・どの範囲で」動いているかを示せれば点検は終わります。確かめる場所を項目ごとに決めておくと、担当者が替わっても同じ手順で済みます。

項目1と2はレセコンの請求方法と資格確認の運用開始日の2点を確認

項目1は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和51年厚生省令第36号)第1条の電子情報処理組織による請求、つまりオンライン請求です。レセコンの請求設定がオンラインになっていて、直近の月にその方法で請求した記録があれば満たします。

項目2は健康保険法第3条第13項の電子資格確認を行う体制です。医療機関等向け総合ポータルサイトに運用開始日が登録され、受付で実際に資格確認をしているかを見ます。端末を置いただけで運用開始日が未登録の状態は、届出前によくある見落としです。

項目3は取得した薬剤情報を投薬台や調剤室から参照できるかで確認

項目3は、オンライン資格確認等システムで患者の診療情報・薬剤情報を取得し、調剤や服薬指導の際に閲覧して使える体制です。留意事項通知の(2)は、算定する薬局がこれらを閲覧して調剤・服薬指導を行うことまで書いています。

確認の勘どころは、情報を見られる場所です。資格確認端末が受付にしかなく、投薬台の薬剤師が情報を開けない配置では、体制として弱いと考えます。レセコンや電子薬歴の画面から取得済みの薬剤情報を呼び出せるか、少なくとも調剤室の端末で開けるかを確かめてください。

項目4は電子処方箋の登録範囲と重複投薬等チェックの結果表示で確認

項目4は今回の改定で文言が増えました。個別改定項目についてのp519は、電子処方箋を受け付ける体制、調剤した薬剤の情報を登録する体制に、有効成分の重複など不適切な組合せの有無を電磁的記録に基づいて確かめる体制を加えています。点検は次の順で進めます。

  1. 電子処方箋管理サービスの運用開始日がポータルに登録されているか
  2. 紙の処方箋で受け付けた分も含め、調剤結果を登録しているか
  3. 調剤時に重複投薬等チェックの結果がレセコン上に表示されるか

機能の水準は、疑義解釈その7(令和8年5月29日)の調剤 問1が、2023年1月26日に稼働した基本機能(発行・応需、処方・調剤情報の閲覧、重複投与・併用禁忌のチェック)に対応した電子処方箋を受け付けられれば足りると答えています。リフィル処方箋など後から拡張された機能への対応は、この項目の条件ではありません。仕組みの全体は電子処方箋の仕組みと導入手順の記事で確認できます。

項目5は調剤録と薬歴の両方が電磁的記録で管理されているかで確認

様式の文言は「電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理体制」です。対象は2つあり、薬歴だけが電子で、調剤録を紙で綴じている状態は満たしません。

見落としやすいのは、在宅訪問や施設調剤の記録だけ紙で残っているケースです。外来分が電子化されていても、一部業務の記録が紙なら管理体制は分かれています。レセコンと電子薬歴が別メーカーで連動していない場合も、調剤録の電子保存がどちらの製品で行われているかを担当業者に確かめてください。製品の組合せを見直す場合の比較軸は調剤薬局のレセコン選びと電子薬歴一体型の判断にまとめています。

運用と掲示で満たす要件6〜8と利用率30%を毎月確かめる手順

残る3項目は機器ではなく、文書と運用で満たします。利用率の確認もここに含めて、月次の作業として決めておきます。

項目6の電子カルテ情報共有サービスは当面みなしで導入時期の把握のみ

個別改定項目のp520は、施設基準の通知第95の2の届出事項として、電子カルテ情報共有サービスに関する基準を当面の間は満たしているものとみなすと定めています。条件は、国などが全国で運用を始めた場合に速やかに導入するよう努めることです。

いま必要な作業はありません。全国運用の開始が告知された時点で、レセコンや電子薬歴の業者に対応時期と費用を問い合わせる、と点検表に書いておけば十分です。

項目7の掲示とウェブ掲載は3事項の文言と加算名の差し替えで確認

掲示する3事項は様式に書かれています。オンライン資格確認で得た診療情報・薬剤情報等を調剤や服薬指導に使っていること、マイナ保険証の利用を促すなど医療DXで質の高い医療を提供するよう取り組んでいること、電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを使うなど医療DXの取組を実施していることの3つです。

店内の見やすい場所に掲げ、同じ内容を自局のウェブサイトにも載せます。様式の記載上の注意により、自ら管理するホームページ等を持たない薬局はウェブ掲載の対象外です。グループ本部のサイトに店舗ページがある場合は、そのページに載せるかを本部と決めておきます。掲示物とサイトに旧名称の「医療DX推進体制整備加算」が残っていないかも、この項目で一緒に見てください。

項目8のサイバー対策は令和8年度版チェックリストの記入と保管で確認

項目8は、医療情報システムの安全管理に関するガイドラインや薬局向けのサイバーセキュリティ対策チェックリストを使い、サイバー攻撃への対策を含めたセキュリティ全般に対応する体制です。2026年6月に安全管理ガイドライン第7.0版が公表され、チェックリストは医療機関用と薬局用が1つにまとまりました。

令和8年度版のチェックリストには、インシデント発生時の連絡体制図、サイバー攻撃を想定した事業継続計画、パスワードの使い回し禁止などの項目が並びます。端末のアプリケーションログインの二要素認証は、令和9年度以降の初回のシステム更改時に実装する予定でも「はい」と答えられる書き方です。記入した版と記入日を残し、レセコン更新の見積もりを取るときに二要素認証の対応可否を必ず聞いてください。規程類の作り方は安全管理ガイドライン第7.0版の読み方の記事で整理しています。

利用率30%は算定月の3月前の値を確認する月初の定例作業と算定判断

6月に算定するなら3月の利用率を見ます。利用率の届出は要りません。旧加算の段階で、2024年7月17日の中医協資料(個別改定項目の補足説明)が、社会保険診療報酬支払基金から毎月報告される利用率が基準を満たしていれば足り、地方厚生局への届出は不要と整理しました。同じ資料は、3月前の値に代えて前月と前々月の値を使うことも認めています。

令和8年改定の個別改定項目では、第95の2の施設基準(1)〜(13)が「略」と表記され、名称と区分以外の書換えは示されていません。とはいえ前月・前々月で代える扱いを新加算でも使うなら、算定前に施設基準の通知本文で該当の号を確かめてください。月初に3か月分の数値を並べ、30%を下回った月はレセコンの自動算定を止める。この2つを担当者と期限付きで決めるところまでが点検です。受付で利用率を上げる工夫はマイナ保険証の顔認証と受付運用の記事で扱っています。

既届出・新規開設・複数店舗で分かれる要件確認の進め方と開発の判断

同じ8項目でも、薬局の立場によって確認にかける手間は大きく違います。3つの立場ごとに、やることとやらなくてよいことを言い切ります。

既届出の薬局は届出不要でも項目4の追加分と掲示の名称だけは点検

疑義解釈その1(令和8年3月23日)の調剤 問2は、2026年5月31日時点で旧加算を届け出ていた薬局が新加算を算定するのに、改めての届出は「不要である」と答えています。

届出が不要でも、要件が変わっていないわけではありません。旧加算の届出時点になかった項目4の重複投薬等チェックと、項目7の掲示の名称の2点は、2026年6月以降の状態で確かめ直します。残りの項目は前回届出から機器や運用を変えていなければ、点検表に「変更なし」と記録するだけで構いません。

新規開設の薬局は8項目の根拠資料をそろえてから様式87の3の6を提出

新たに届け出る薬局は、様式87の3の6の8つのチェック欄をすべて埋めて地方厚生局へ提出します。様式は厚生労働省の令和8年度診療報酬改定ページと各地方厚生局のサイトで入手できます。

チェックを付ける前に、項目ごとの根拠を1つずつ手元に残します。項目1と2はポータルの登録画面、項目4は電子処方箋管理サービスの運用開始日、項目5は電子薬歴の契約書、項目7は掲示物の写真とサイトのURL、項目8は記入済みのチェックリストです。開設直後は利用率の実績が無いため、算定を始められる月は3月前の実績がそろう時期から逆算してください。

10店舗を超えるグループは確認台帳を本部で一元管理し集計を仕組み化

1〜数店舗の薬局が、要件確認のためにシステムを開発するのは過剰です。8項目の点検表と月次の利用率確認は、表計算のシート1枚で回ります。ここで開発費をかけるべきではありません。

判断が変わるのは、店舗数が10を超え、レセコンのメーカーが店舗ごとに混在している場合です。各店の利用率を毎月そろえた形式で集め、3月前・前月・前々月の値から算定可否を本部で一括判定する作業や、掲示とウェブ掲載の更新状況を全店分追う作業は、手作業だと担当者の工数が店舗数に比例して増えます。こうした店舗横断の集計や連携は、医療機関向けシステム開発として要件の整理から相談いただけます。

よくある質問|薬局のDX加算の要件・利用率・電子薬歴に関する5問

薬局のDX加算の要件について、検索でよく調べられている質問に答えます。

薬局のDX加算の要件は全部でいくつありますか?

届出様式87の3の6のチェック欄は8項目です。オンライン請求、電子資格確認、診療情報・薬剤情報の閲覧、電子処方箋と重複投薬等チェック、電子的な調剤録と薬歴、電子カルテ情報共有サービスの導入努力、3事項の掲示とウェブ掲載、サイバー対策の体制が並びます。これとは別に、算定する月の3月前のマイナ保険証利用率が30%以上という条件と、特別調剤基本料Bの薬局は算定できないという除外があります。

マイナ保険証の利用率は何%必要で、いつの値を見ますか?

2026年6月以降は、算定する月の3月前の件数ベースの利用率が30%以上であることが条件です。6月に算定するなら3月、10月に算定するなら7月の値を見ます。利用率について地方厚生局へ届け出る必要はなく、満たしていない月は算定しないという扱いになります。旧加算の時期に認められていた前月・前々月の値で代える扱いを使う場合は、施設基準の通知本文で現行の規定を確認してください。

電子薬歴を導入していない薬局でもDX加算を算定できますか?

算定できません。様式の項目5が「電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理体制」を求めているため、薬歴または調剤録が紙のままでは要件を満たしません。薬歴だけ電子化して調剤録を紙で保管している場合も同じです。レセコンの更新時期が近いなら、電子薬歴一体型への切替えを同時に検討すると、項目4の重複投薬等チェックの表示もまとめて整えられます。

ホームページがない薬局はウェブ掲載の要件をどうすればよいですか?

様式87の3の6の記載上の注意により、自ら管理するホームページ等を有しない薬局は、ウェブサイトへの掲載を求められません。店内の見やすい場所への掲示だけで項目7を満たします。ただしグループ本部のサイトに店舗ごとのページがある場合や、予約・地図サービスとは別に自局の案内ページを持っている場合は、どのページを自ら管理するサイトとして扱うかを決め、3事項を載せておくのが確実です。

電子カルテ情報共有サービスを導入していなくても算定できますか?

算定できます。個別改定項目は、電子カルテ情報共有サービスに関する基準を当面の間は満たしているものとみなすと定めています。条件は、国などが全国で運用を開始したときに速やかに導入するよう努めることです。2026年10月時点で薬局側に求められる作業はなく、全国運用の告知が出た段階でレセコンや電子薬歴の業者に対応時期を確認すれば足ります。

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