食品表示法は、食品衛生法・JAS法・健康増進法に分かれていた表示のルールを1本にまとめ、2015年4月1日に施行された法律です。表示すべき事項と方法の中身は内閣府令の「食品表示基準」が定めており、この基準が毎年のように改正されます。2026年4月にはカシューナッツがアレルギー表示の義務対象に加わり、特定原材料は9品目になりました。この記事では、食品表示法の全体像と罰則を押さえたうえで、義務表示事項・アレルゲン・原料原産地の要件を商品マスタや配合マスタの項目、ラベルの版管理へ翻訳する手順と、Excelで回せる工場と基幹システムとの連携を検討すべき工場の線引きまでを解説します。
まとめ|食品表示法が食品メーカーのシステムに課す義務表示・改正追随・回収対応
表示を作る仕組みが満たすべき要件は3つに集約できます。食品表示基準どおりの表示事項を配合データから正しく導くこと、改正と経過措置の期限に合わせて表示を切り替えること、誤表示が見つかったときに対象の製品とロットを特定できることです。
中心に置くべきデータは、ラベルの文面ではなく配合マスタです。原材料名の重量順、アレルゲン、原料原産地の対象原材料は、どれも配合比と原材料の属性から計算で決まります。ラベルの文字列を人が直接編集すると、配合変更時にアレルゲンの追記漏れが起き、自主回収の届出対象になります。
品目数が少なく配合変更がまれな工場なら、Excelと市販の表示作成ソフトで十分です。取引先との規格書のやり取り、多品目、複数工場が重なった段階で、表示作成を生産管理や販売管理と同じマスタにつなぐ検討に入ります。
食品表示法の全体像と、法律・食品表示基準・通知・Q&Aに分かれた規定の階層
システムの要件を拾う前に、どの文書に何が書いてあるかを把握しておきます。
3法の表示規定を一元化し、2015年4月1日に施行された食品表示法の成り立ち
食品表示法(平成25年法律第70号)は、第1条で目的を「食品を摂取する際の安全性の確保」と「自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保」としています。それまでは食品衛生法・JAS法・健康増進法の基準が同じ商品に重なっていました。
施行は2015年4月1日です。加工食品には5年の経過措置が置かれ、2020年3月31日で旧基準による表示は認められなくなりました。
第4条の食品表示基準、次長通知、Q&Aで役割が分かれる規定の読み分け方
法第4条は、名称・アレルゲン・保存の方法・消費期限・原材料・添加物・栄養成分の量及び熱量・原産地などを表示の基準として内閣府令で定めると規定しています。これを受けたのが食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)で、第5条は「食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をしてはならない」と定めます。
実務の細部は、府令ではなく消費者庁次長通知「食品表示基準について」とQ&Aに書かれています。特定原材料に準ずるもの20品目は通知で定めた推奨表示で、「又は表示」の根拠資料の中身はQ&Aにしかありません。消費者庁の食品表示法等のページの統合版PDFは、改正があると同じ日付で差し替わります。仕様書には、要件ごとの根拠を「基準第◯条」「通知」「Q&A番号」の粒度で残してください。
指示・命令から自主回収の届出、法人に最大3億円の罰金まで続く執行の段階
基準に違反した表示が見つかると、法第6条により内閣総理大臣または農林水産大臣が表示を改めるよう指示し、従わなければ命令に進みます。指示・命令は第7条で公表されます。
アレルゲン・消費期限・加熱の要否など安全性に関わる事項は扱いが別で、第6条第8項が回収や業務停止の命令を認め、第10条の2は事業者が自ら回収するときにも届出を義務づけています。表示がないまま販売すれば指示を待たずに第18条の罰則の対象になり、第22条の両罰規定で法人には最大3億円の罰金が科されます(条文ごとの内訳は記事末尾のよくある質問を参照)。
回収の場面でシステムが問われるのは、どの製品のどのロットが、どの表示の版で出荷されたかを即答できるかです。出荷先とロットの追跡は販売管理システムでロットを引き当て、回収時に出荷先を追跡する仕組みの領域で、表示の版数をそのロットに載せておけば回収範囲を絞れます。
一般用加工食品の義務表示事項と、商品マスタ・配合マスタに持たせる項目の対応
対象は、容器包装に入れて消費者に販売する一般用加工食品です。
食品表示基準第3条の横断的義務表示と、商品マスタの必須項目への対応表
食品表示基準第3条は、一般用加工食品に表示すべき事項を表の形で並べています。第1項がすべての食品に共通する事項、第2項がアレルゲンや輸入品以外の原料原産地のように条件に当てはまる食品だけの事項です。項目ごとに、値をどのマスタから導くかを決めるのが設計の出発点になります。
| 表示事項 | 値の出どころ | システムでの持ち方 |
|---|---|---|
| 名称 | 商品マスタ | 手入力(別表第五の名称規制をチェック) |
| 保存の方法 | 商品マスタ | 温度帯コードから定型文を選択 |
| 消費期限又は賞味期限 | 商品マスタ+製造日 | 期限の種別と日数を持ち、印字時に計算 |
| 原材料名・添加物 | 配合マスタ | 重量順に自動展開 |
| アレルゲン | 原材料マスタ | 配合から自動集計 |
| 原料原産地名 | 配合マスタ+産地実績 | 上位1位を自動判定 |
| 内容量又は固形量及び内容総量 | 商品マスタ | 規格値 |
| 栄養成分の量及び熱量 | 成分表または分析値 | 計算値か分析値かの区分つき |
| 食品関連事業者の氏名又は名称及び住所 | 取引先・会社マスタ | 表示責任者を選択 |
| 製造所又は加工所の所在地及び製造者等の氏名 | 工場マスタ | 製造所固有記号の有無を含めて選択 |
手入力で残してよいのは名称くらいです。原材料名・添加物・アレルゲン・原料原産地は配合から計算し、人が文面を打つ余地を残さない設計にします。
原材料名と添加物を重量順に並べるための配合マスタと複合原材料の展開
原材料名は、使用した原材料を重量の割合の高いものから順に表示し、添加物は原材料と区分して同じく重量順に表示します。区分の方法として、原材料名の後に記号の「/」で区切る形が広く使われています。
システムで手間がかかるのは、2種類以上の原材料からなる複合原材料の扱いです。ハムやマヨネーズのような中間品は中身を括弧書きで展開するため、仕入先の規格書の配合情報を原材料マスタに取り込みます。配合マスタは「製品→中間品→素材」の階層で持ち、仕入先が配合を変えたら規格書の版を更新して、影響する製品を逆引きできるようにします。
栄養成分5項目を計算値で表示する場合の「推定値」表記と根拠資料の保管
栄養成分表示の義務項目は、熱量・たんぱく質・脂質・炭水化物・ナトリウム(食塩相当量で表示)です。値は分析で得るのが原則ですが、基準第3条は一定の要件のもとで、原材料の栄養成分から算出した値などの「合理的な推定により得られた値」の表示を認めています。
要件は、表示値が分析値と一致しない可能性があることを示す表示と、値の設定の根拠資料の保管の2つ。計算に使った成分表の版、配合の版、計算日時を栄養成分のレコードに残せば、それが根拠資料になります。栄養機能食品として機能を表示する場合などは推定値の規定を使えないので、商品区分で計算方法を分けてください。
2026年4月のカシューナッツ義務化で9品目になったアレルギー表示の原材料管理
アレルゲンは、誤表示が健康被害と回収に直結する項目です。
特定原材料9品目と準ずるもの20品目を、義務・推奨の区分つきで持つ原材料マスタ
消費者庁のアレルギー表示の概要(令和8年4月時点)によると、表示が義務の特定原材料は、えび・カシューナッツ・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生の9品目です。表示を推奨する特定原材料に準ずるものは、アーモンド・あわび・いか・いくら・オレンジ・キウイフルーツ・牛肉・ごま・さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ・ピスタチオ・豚肉・マカダミアナッツ・もも・やまいも・りんご・ゼラチンの20品目です。
2026年4月1日の改正で、推奨だったカシューナッツが義務に移り、空いた枠にピスタチオが推奨として加わりました。カシューナッツの経過措置は令和10年3月31日までです。同日付の消費者庁の事務連絡は、経過措置期間中でも可能な限り速やかに表示するよう事業者への指導を求めています。
原材料マスタには、29品目のどれを含むかと、その品目が義務か推奨かを別の属性で持たせてください。2つを1つのフラグにまとめると、推奨から義務へ移る改正のたびに全原材料の見直しが発生する。区分の定義表を1か所に置けば、改正時はその表の更新で済みます。
個別表示と一括表示、代替表記の辞書をラベル出力ロジックへ組み込む方法
アレルギー表示は原則として個別表示で、原材料ごとに「ハム(卵・豚肉を含む)」のように書きます。例外として、原材料欄の最後に「(一部に卵・豚肉・大豆を含む)」とまとめる一括表示も認められています。
出力ロジックで見落としやすいのが代替表記です。「玉子」「たまご」のように表記は違っても同一と認められる表示があれば、「卵を含む」の記載を省略できる。代替表記の辞書をマスタとして持ち、原材料名と照合して重複を省く処理を入れます。個別表示か一括表示かは製品単位の設定にし、ラベルごとに方式が混在しないよう制御してください。
コンタミネーションの注意喚起を製造ライン情報から判定し、可能性表示を防ぐ
原材料として使っていない特定原材料等が製造ラインで混入するおそれ(コンタミネーション)については、洗浄などの対策を徹底してもなお可能性を排除できない場合に、注意喚起の表示が推奨されています。文例は「本品製造工場では○○を含む製品を生産しています。」です。一方で「入っているかもしれない」のような単なる可能性表示は認められていません。
この判定には、同じラインで何を製造しているかという生産側の情報が必要です。ラインごとの取扱いアレルゲンを工場マスタに持ち、自社製品の配合にないアレルゲンがラインにある場合だけ注意喚起の候補として表示担当者に提示します。ライン切替時の洗浄記録は衛生管理の記録と重なるため、HACCPの記録を電子化するシステムの機能要件と同じ基盤で持つと二重入力を避けられます。
原料原産地表示の重量割合上位1位判定と「又は表示」の根拠資料を残す集計設計
原料原産地は、配合と仕入実績の両方を参照する項目です。
2022年4月から全加工食品が対象、配合比から対象原材料を自動で判定する処理
原料原産地表示は2017年9月1日施行の改正で、輸入品を除くすべての加工食品に義務づけられ、経過措置は2022年3月31日に終わりました。消費者庁の原料原産地制度Q&Aによると、対象は原則として原材料に占める重量割合が最も高い原材料(重量割合上位1位)です。重量割合上位1位が2つ以上ある場合は、そのすべてに表示します。
例外もあります。別表第15の1に掲げる22食品群と、農産物漬物・野菜冷凍食品・うなぎ加工品・かつお削りぶし・おにぎりの5品目は個別に対象原材料が決まっており、たとえばおにぎりは「のり」です。表示可能面積がおおむね30cm²以下の容器包装なら省略も可能。配合マスタから上位1位を自動判定し、個別ルールの品目は商品区分で上書きする二段構えにします。対象が中間加工原材料なら「りんご果汁(ドイツ製造)」のように製造地を書くため、原材料マスタに生鮮か加工品かの区分も持たせます。
「又は表示」「大括り表示」に必要な産地別使用実績を3年以内の範囲で集計する
原則は国別に重量の多い順で表示する方式です。産地の切替えが見込まれて国別の重量順表示が困難な場合に限り、使用する可能性のある国を「又は」でつなぐ「又は表示」や、3以上の外国を「輸入」と括る「大括り表示」が認められます。
この例外には、根拠資料の保管が条件として付きます。Q&Aが挙げる資料は、期間を示す資料、重量順位の変動や産地切替えを示す資料、実績をどの単位で計上したかを示す資料、産地ごとの使用割合の順を示す資料の4種類です。使える実績は、製造日を含む1年間から遡って3年以内の中での1年以上に限られます。新製品で実績がなければ、製造開始日から1年以内の使用計画を根拠にします。過去の実績で重量割合が5%未満の産地には「(5%未満)」などの表示も必要です。
表計算で毎年作り直す集計は、立入検査で根拠書類を求められたときに再現できないことがあります。仕入ロットごとに産地を記録し、製品別・期間別の産地構成比を出せるようにしておけば足ります。
2025年以降の改正と経過措置の期限、ラベル版数と製造ロットを結ぶ改正追随の仕組み
表示の仕組みは、作った時点の基準を満たすだけでなく、改正に追随できることまで含めて設計します。
令和10年3月末と令和12年3月末に経過措置の期限が集中する直近の改正一覧
消費者庁のこれまでの食品表示基準の改正概要から、2025年以降に公布された改正を抜き出すと次のとおりです。
| 公布日 | 主な改正事項 | 経過措置の期限 |
|---|---|---|
| 2025年3月28日 | 添加物(栄養強化目的の免除規定を削除) | 令和12年3月31日 |
| 2025年3月28日 | 栄養素等表示基準値(食事摂取基準2025年版) | 令和10年3月31日 |
| 2025年3月28日 | 個別品目ごとの表示ルールの見直し | 令和12年3月31日 |
| 2025年10月1日 | 機能性表示食品の「無添加」等の表示 | なし(同日施行) |
| 2026年4月1日 | カシューナッツを特定原材料へ移行 | 令和10年3月31日 |
| 2026年4月1日 | 個別品目ごとの表示ルールの見直し(続き) | 令和12年3月31日 |
| 2026年10月1日 | 栄養機能食品の上下限値・機能の文言・注意事項 | 令和12年3月31日 |
期限は令和10年(2028年)3月末と令和12年(2030年)3月末の2点に寄っています。令和5年度の食品表示懇談会の取りまとめも、各改正の施行時期や経過措置の終了時期を極力合わせ、予見可能性を高める方策を議論するとしていました。表示の全面見直しをこの2つの期限に合わせて計画すれば、包材の切替えを1回にまとめられます。なお2026年10月1日の改正は同年7月に意見募集が行われた栄養機能食品の見直しで、栄養機能食品を扱わないメーカーには影響しません。
配合変更と基準改正の表示差分を検知し、ラベル版数を製造ロットに紐付ける運用
表示が変わるきっかけは、配合変更と基準の改正の2種類です。どちらも表示の文面を自動で生成し直し、差分を表示担当者が承認してから新しい版を有効にします。
- 原材料マスタまたは区分の定義表が更新されたら、影響する製品を配合マスタから逆引きする
- 対象製品の表示文面を再生成し、現行版との差分(アレルゲンの増減、原材料順の入替え、原産地の変化)を一覧にする
- 表示担当者が差分を承認した時点でラベル版数を上げ、適用開始日を設定する
- 製造指図とラベル発行の記録に版数を書き込み、製造ロットと表示版を対応づける
4つ目の紐付けがあれば、誤表示が見つかったときに「どの版のラベルを貼ったロットか」で回収範囲を限定できます。ロットと原材料・出荷先のつながりは食品トレーサビリティの記録義務とロット紐付けの設計で扱っており、表示版数はその記録に1項目を足せば載ります。
二次元コードによる表示の代替と修正履歴の保管、消費者庁の検討スケジュール
消費者庁は、容器包装の表示の一部をデジタルで代替する制度を検討しています。2026年7月の食品表示懇談会の資料によると、分科会は、デジタル表示の実施は事業者の任意、データは各事業者の既存データベースで持つ分散管理、消費者はスマートフォンで二次元コードを読み取る方式、と取りまとめました。修正履歴の保管を一定の要件とする方向も示されています。
代替できる表示事項は令和8年度内の懇談会で議論され、技術マニュアル案は令和9年3月まで、議論の取りまとめは令和9年度内が予定です。表示データを配合マスタから生成し版ごとに履歴を残す設計は、この制度が始まったときにそのまま転用できます。
Excel・表示作成ソフト・基幹システム連携のどれで表示を作るかの判断基準
判断の軸は工場の規模ではなく、配合データが社内の何か所で二重に管理されているかです。
品目数が少なく配合変更が年数回の工場ならExcelと表示作成ソフトで足りる条件
自社ブランドの品目が数十程度で、配合変更が年に数回、規格書の提出も少ない工場なら、市販の表示作成ソフトで十分です。原材料の登録、重量順の展開、アレルゲンの集計、栄養成分の計算までを一通り備えています。
この段階で確認すべきは、ソフトの原材料データが仕入先の規格書の版と結びついているか、改正時に特定原材料の区分がベンダー側の更新で反映されるか、の2点です。表示を印字・貼付する装置の選定は別の検討で、ラベリングシステムの装置方式と基幹システム連携の判断基準で整理しています。
規格書のやり取りと多品目・多拠点が重なったときに基幹システムと連携させる理由
次の条件が2つ以上重なると、表示作成ソフト単体では回らなくなります。品目が数百規模で配合変更が毎月ある、量販店やPB委託元へ規格書を製品ごとに提出している、複数工場で同じ製品を製造している、業務用加工食品として他社に原材料を販売している。業務用加工食品は基準第10条以降に別のルールがあり、第13条により一部の事項は送り状・納品書・規格書等での伝達が認められています。規格書そのものが表示の一部になるわけです。
この状態で表示作成ソフトと生産管理・販売管理が別々のマスタを持つと、配合の変更が片方にしか反映されない事故が起きやすくなります。配合マスタを生産管理側に一本化し、表示・規格書・製造指図を同じデータから出力する構成が、誤表示を構造的に減らす方法です。一創では、配合・原材料・ロットのマスタを中心に表示作成と生産・販売の業務をつなぐ基幹システム開発を受託しており、既存の表示作成ソフトを残して連携する範囲の切り分けから相談を受けています。
表示文面の生成ロジックまでフルスクラッチで開発する計画を見送るべき場面
表示文面の生成をゼロから自社開発する計画は勧めません。基準・通知・Q&Aの改正に毎年追随する保守費用が、市販ソフトの利用料を上回りやすいためです。開発は配合マスタ・産地実績・版数とロットの紐付けといった自社固有のデータに絞り、文面の生成は改正対応を続けている製品に任せます。
食品表示法と表示作成のシステム化について食品メーカーからよくある質問と回答
表示担当者やシステム担当者から出やすい質問をまとめました。
食品表示法と食品表示基準はどう違うのですか?
食品表示法は、表示の基準を定める権限、基準の遵守義務、指示・命令・回収の手続き、罰則を定めた法律です。何をどう書くかの中身は、法第4条に基づく内閣府令の食品表示基準にあり、解釈は消費者庁次長通知とQ&Aで補われています。表示の作成で日常的に参照し、改正も頻繁に起きるのは基準・通知・Q&Aの側だと考えてください。
カシューナッツのアレルギー表示はいつまでに対応すればよいですか?
2026年4月1日施行の改正で特定原材料に追加され、経過措置期間は令和10年(2028年)3月31日までです。それ以降に製造・加工・輸入する加工食品は、カシューナッツを含む旨の表示が義務です。ただし消費者庁の事務連絡は、期間中でも可能な限り速やかな表示を求めている。含有製品の洗い出しを先に済ませておけば、包材の切替え時期を選べます。
食品表示法に違反するとどのような罰則がありますか?
多くの違反は指示、命令と進み、命令違反で第20条の1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金となります。アレルゲンや消費期限など安全性に関わる事項の表示がない食品を販売した場合は、第18条で直ちに2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金の対象です。原産地の虚偽表示も第19条で同等の罰則があり、法人には第22条で最大1億円(回収命令違反は3億円)の罰金が科されます。
表示ミスで自主回収するときに届出は必要ですか?
アレルゲン・消費期限など安全性に関わる事項の表示誤りで回収する場合は、法第10条の2により、回収に着手した旨と回収の状況の届出が必要です。2021年6月1日に始まった制度で、届出をしない、または虚偽の届出をした場合は第21条で50万円以下の罰金です。消費者の生命・身体に危害が発生するおそれがない場合として内閣府令で定めるときは、届出の対象外になります。
二次元コードを付ければ容器包装の表示を省略できますか?
2026年10月時点ではできません。消費者庁はデジタルで表示を代替する制度を検討中ですが、どの表示事項を代替できるかは令和8年度内の食品表示懇談会で議論している段階です。現時点の二次元コードは、容器包装の義務表示に加えて情報を補足する手段にとどまります。制度化を見越すなら、表示データを版ごとに履歴つきで管理しておくことが準備になります。
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