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医療情報システムとは?種類・構成と安全管理ガイドライン第7.0版対応の判断【2026年版】

RPA開発

医療情報システムという言葉は、電子カルテ単体を指す場面と、オーダリング・レセコン・部門システムまで含めた院内全体を指す場面の両方で使われています。この二つを混ぜたまま見積もりを取ると、ベンダーごとに前提の範囲が食い違い、金額の比較が成立しません。本記事では、医療情報システムを構成する要素と院内を流れる情報の経路を整理したうえで、2026年8月時点で厚生労働省が公開している安全管理ガイドライン第7.0版、および提供事業者向けの第2.0版が求める責任分界を確認します。そのうえで、標準パッケージのままで足りる医療機関と、受託開発や連携開発に踏み込むべき医療機関を条件付きで切り分けました。個別製品の種類や選定基準そのものは電子カルテとは何かを整理した記事が扱う領分なので、ここでは院内システム全体の構成設計と発注スコープに絞ります。

まとめ:医療情報システムの構成整理と第7.0版対応で先に決める3点

  • 医療情報システムは電子カルテ・オーダリング・レセコン・部門システムの総称で、病院情報システム(HIS)とほぼ同義に使われます。見積もり依頼の前に、自院がどの範囲を指しているかを文書で定義してください。
  • 院内の情報は「受付→オーダー→実施→記録→会計→レセプト請求」の一本の線で流れます。この線のどこで職員が手入力や紙の転記をしているかを洗い出すと、連携開発の対象がそのまま特定できます。
  • 厚生労働省の安全管理ガイドラインは、2026年8月時点の現行版が第7.0版です。概説編・経営管理編・企画管理編・システム運用編に保守委託機関編が加わり、保守や運用を委託する相手にも読ませる編が用意されました。
  • 事業者側は経済産業省・総務省の「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン」第2.0版(令和2年8月策定、令和7年3月改定)が受け持ちます。両者を合わせた通称が3省2ガイドラインです。
  • 費用は初期・月額・更新の3層で見ます。見積もりから抜け落ちやすいのは、旧システムからのデータ移行の変換費と、既存の部門システム側に発生する改修費の2つでした。
  • 標準パッケージのままで運用が回るのは、無床診療所で外部接続が検査会社1系統に収まる場合です。この規模で開発に踏み込むと投資は回収できません。
  • 受託開発や連携開発が見合うのは、部門システムが複数系統あり、二重入力の実測時間から算出した回収年数が3年以内に収まる場合です。判断材料は職員の手作業時間で測ります。

医療情報システムの定義と病院情報システム(HIS)との呼び分け

同じ言葉が指す範囲が人によって違うと、要件定義は最初の打ち合わせで空転します。範囲の確定から始めます。

医療情報システムが指す範囲と電子カルテ単体との境界線の引き方

医療情報システムは、診療・看護・検査・投薬・会計といった医療機関の業務で発生する情報を電子的に記録し、部門をまたいで受け渡す仕組みの総称です。電子カルテはその中核を担う1コンポーネントにすぎません。厚生労働省の安全管理ガイドラインも、規制の対象を電子カルテ製品ではなく「医療情報システム」という括りで置いており、院内ネットワーク、端末、外部委託先までが射程に入ります。

実務上の境界線は、患者情報を保持するか、他システムと患者IDで結びつくかの2点で引けます。この基準に照らすと、勤怠管理や会計ソフトは対象外、検体検査システムやPACSは対象内という切り分けになります。範囲を狭く定義しすぎると、監査で指摘を受けたときに管理台帳の作り直しが発生しました。台帳は最初から広めに作るほうが手戻りが少なく済みます。

病院・有床診療所・無床診療所で必要なシステム構成が変わる要因

構成を左右するのは病床の有無と外部接続の本数です。無床診療所であれば、電子カルテとレセコン、外部の検査会社との結果連携までで完結する例が大半を占めます。有床診療所や中小病院になると、入退院管理、給食、看護記録が加わり、部門システムの数が一段跳ね上がります。

規模の差は導入率にも表れています。厚生労働省の令和5年医療施設調査では、電子カルテの導入率が一般病院65.6%、一般診療所55.0%でした。病床規模別では400床以上が93.7%に達する一方、200床未満は59.0%にとどまります。未導入が残っているのは小規模施設です。電子カルテとレセコンを1製品にまとめるか別製品で連動させるかという構成タイプの選択については、一体型と連動型の違いを比較した記事で判断軸を整理しています。

電子カルテ・オーダリング・レセコン・部門システムの役割分担と連携経路

構成要素は4つに分けて捉えると、責任の所在と連携箇所が同時に見えます。

診療記録を担う電子カルテと検査・処方指示を流すオーダリングの分業

電子カルテが受け持つのは、診療の経過・所見・処方内容といった記録の作成と保存です。オーダリングシステムは、医師が出した検査・投薬・処置の指示を、検査室や薬剤部といった実施部門へ電子的に伝える伝票の役割を担います。歴史的にはオーダリングが先に普及し、そこへ記録機能を載せる形で電子カルテが広がりました。

現在の製品は両者を統合して提供するものがほとんどです。ただし内部では別モジュールとして分かれており、ライセンス体系や改修範囲もモジュール単位で切られます。見積書に「オーダリング」の行が独立していたら、それは統合製品でも別課金の対象という意味になります。

医事会計を担うレセコンから月次レセプト請求までのデータの流れ

レセプトコンピュータ、いわゆるレセコンは、診療行為を診療報酬点数に変換し、患者の窓口負担額を計算したうえで、月次のレセプト(診療報酬明細書)を作成します。審査支払機関へのオンライン請求まで担う位置づけです。点数マスタの更新が改定のたびに必要になるため、保守契約が事実上の必須要件になります。

電子カルテとレセコンの接続点は「実施情報」です。実施済みの処置・投薬が会計側へ落ちなければ、算定漏れがそのまま収入減として跳ね返ります。ここが手作業の転記になっている医療機関は珍しくありません。医事側の製品選定と系統の違いはレセコンの仕組みと電子カルテとの違いを解説した記事にまとめました。

PACS・検体検査・薬剤など部門システムとの接続点と連携方式

部門システムは、特定の診療科や部門の業務に特化して動く周辺システム群です。代表例を接続の重さ順に並べると次のようになります。

  • PACS(医用画像管理システム):CT・MRI・X線の画像を保存し参照させる。DICOM規格で装置と接続し、データ量が最大になる
  • 検体検査システム:採血・尿検査の結果を取り込む。外部の検査会社との接続が発生し、外部通信の管理対象になる
  • 放射線科情報システム(RIS):撮影予約と実施記録を管理し、オーダリングとPACSの間をつなぐ
  • 薬剤部門システム:処方監査、調剤支援、在庫管理を担う。医薬品コードの整合が課題になりやすい
  • 給食・栄養管理システム:入院患者の食事オーダーを受け取る。有床施設でのみ必要になる

接続の重さは一律ではありません。まず押さえるべきは、患者IDの突合方式と、結果を返す経路が自動か手動かの2点です。この2点が決まれば、残りの詳細は要件定義の後半で埋められます。

安全管理ガイドライン第7.0版と3省2ガイドラインで問われる責任分界

規制文書は医療機関向けと事業者向けの2系統に分かれています。どちらを誰が読むかを最初に決めます。

安全管理ガイドライン第7.0版の5編構成と保守委託機関編の新設

厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」は、2026年8月時点で第7.0版が現行版として掲載されています。概説編・経営管理編・システム運用編が令和8年6月、企画管理編が令和8年5月の作成で、これに保守委託機関編が加わった構成です。編ごとに読み手を分ける設計は第6.0版から引き継がれており、経営管理編は経営層、企画管理編はシステム担当、システム運用編は実務担当が読む建て付けになっています。

第7.0版で目を引くのが保守委託機関編です。保守や運用を担う委託先が読む編が独立して置かれたことで、契約書に「ガイドライン遵守」とだけ書いて済ませる運用が通りにくくなりました。委託先の作業手順まで含めて確認する必要があります。委託先の選定時には、どの編を読み込んでいるかを提案書で示させると、力量の差がそのまま表面化しました。

提供事業者向けガイドライン第2.0版が求める合意事項の書き方

ベンダーやクラウド事業者の側が従うのは、経済産業省と総務省が所管する「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン」です。令和2年8月に策定され、令和7年3月に第2.0版へ改定されました。かつては経済産業省と総務省が別々のガイドラインを出していたため3省3ガイドラインと呼ばれていましたが、この統合以降は3省2ガイドラインという呼称に変わっています。

この文書が繰り返し求めるのは、医療機関と事業者の間で「何をどちらが実施するか」を合意し、文書化することです。抽象的な準拠表明ではなく、バックアップの取得頻度、障害時の復旧目標時間、ログの保存期間、監査への協力範囲といった単位まで落とし込んで初めて合意になります。

クラウド利用時に契約書へ落とし込む責任分界点の記述と粒度の目安

クラウド型の医療情報システムでは、物理的なサーバー管理を事業者が握るため、医療機関側で実施できない項目が生じます。ここを曖昧にしたまま契約すると、インシデント発生時に双方が相手の責任だと主張する状態に陥ります。契約書または覚書には、少なくとも次の粒度で書き分けてください。

  1. データの保存場所と国内保管の可否、再委託先の有無と所在地
  2. バックアップの取得間隔、世代数、復元試験の実施頻度と実施者
  3. 障害発生時の連絡経路、一次切り分けの担当、復旧目標時間
  4. アクセスログの取得項目、保存期間、医療機関からの開示請求への応じ方
  5. 契約終了時のデータ返還形式と、事業者側での消去証明の発行

5番目の契約終了時の扱いは、締結時に議論されないまま流されがちです。乗り換えを検討した段階で、標準形式での一括出力に別途費用が必要と判明する例が起きています。返還形式は締結前に決めておくほうが安全でした。

医療情報システム導入費用の内訳と見積もり比較で抜け落ちやすい項目

金額の妥当性は総額では判断できません。層に分けて並べ替えると、ベンダー間の差が見えます。

初期費用・月額費用・5年更新費用の3層に分けた費用構造の見方

医療情報システムの支出は、導入時に一度発生するもの、毎月継続するもの、数年ごとに再発生するものの3層で構成されます。オンプレミス型は初期に厚く、クラウド型は月額に寄る形になりますが、5年から7年の総額で並べると差が縮まる例が多く見られました。

費用の層 主な項目 見落としやすい点
初期費用 ライセンス、サーバー、端末、設置作業 院内LANの敷設工事が別枠
初期費用 データ移行、マスタ設定、操作研修 紙カルテのスキャン代行費
月額費用 保守、点数マスタ更新、回線、クラウド利用料 端末台数での従量課金
更新費用 ハード更改、OS更新、バージョンアップ 5年目に初期費の相当額が再発
連携費用 部門システムとの接続開発、規格対応 既存側の改修費は別ベンダー

更新費用の層を初期の検討から外すと、5年目に想定外の支出が立ち上がります。提案を受け取った時点で、5年総額と7年総額の2本を出させてください。この形にそろえると、初期値引きの厚いオンプレミス提案とクラウド提案の優劣が逆転する場合があります。

複数ベンダーの見積もり比較で前提条件をそろえるための確認項目

比較が成立しない最大の原因は、各社が想定する範囲の違いです。依頼時に次の前提を明示して統一すると、金額が同じ土俵に乗ります。

  • 接続する部門システムの名称・バージョン・ベンダー名を一覧で提示する
  • 移行対象データの期間と件数、移行しない範囲を明記する
  • 同時利用する端末台数と、外来・病棟の内訳を指定する
  • 研修の実施回数と対象職種を指定し、追加分の単価も出させる
  • 保守の対応時間帯と、時間外対応の可否・追加料金を書かせる

特に効くのが1番目です。既存の部門システム側にも改修が発生する場合、その費用は電子カルテのベンダーの見積書には載りません。既存ベンダーへ個別に確認しない限り総額は確定しないため、この確認は必ず並行して進めてください。

パッケージ導入と受託開発・連携開発を分ける判断基準と見送る場面

ここは条件で言い切れる領域です。規模と接続本数で線を引きます。

標準パッケージのままで運用が回る医療機関の条件と見極めの手順

標準パッケージで完結させるべき条件は明確です。無床の診療所であり、外部接続が検査会社1系統に収まり、レセコンが電子カルテと同一製品または同一ベンダーの連動製品であること。この3条件がそろうなら、開発には踏み込まない判断が正解になります。パッケージ側の運用手順に業務を合わせるほうが、総コストも障害時の復旧速度も有利でした。

厚生労働省が未導入の診療所向けに開発している標準型電子カルテも、この層を対象にしています。標準仕様書(基本要件)第1.0版が令和8年3月31日に公表されており、選択肢は今後さらに増える見込みです。開業初期でカスタマイズ要望が固まっていない段階なら、まず標準機能で運用し、不足が具体化してから改修を検討する順序を推奨します。

受託開発や連携開発に踏み切る条件と投資回収期間の見積もりの型

踏み込むべきなのは、部門システムが複数系統あり、そのうち1つ以上が電子カルテと自動連携していない医療機関です。判断材料には感覚ではなく実測値が必要です。まず、二重入力や紙からの転記に費やしている時間を職種別に1週間実測し、年間の人件費に換算します。次に、その作業を解消する連携開発の見積額を取り、回収年数を割り出します。3年以内に収まるなら投資判断は成立し、5年を超えるなら見送りが妥当です。

部門システム間をつなぐ接続開発は、既存の製品を入れ替えずに二重入力だけを解消できる点で、費用対効果が読みやすい領域です。当社では既存システムを残したまま、患者IDの突合と結果返却の経路を設計するAPI開発・システム連携を請け負っており、電子カルテ本体の更改を待たずに着手できます。既存ベンダーが仕様を開示しない場合でも、出力ファイルを経由する方式で回避できる例が多くあります。

開発に踏み込むと失敗する条件と見送りを選ぶべき3つの具体的場面

開発を選ばないほうがよい場面を、条件付きで挙げます。第一に、既存の電子カルテが2年以内に更改を控えている場合です。連携先の仕様が変わるため、開発した接続部分がそのまま捨てられます。更改後に着手してください。

第二に、要望を出しているのが特定の1名だけで、部門としての合意が取れていない場合。この状態で作った機能は、担当者の異動とともに使われなくなります。第三に、業務手順の見直しで解消できる転記作業を、そのままシステム化しようとしている場合です。紙の運用を電子に置き換えるだけの開発は、投資に見合いません。運用側で消せる工程を先に消し、それでも残る接続だけを開発対象にする順序が結果的に安く付きました。

HL7 FHIR・SS-MIX2・電子カルテ情報共有サービスへの接続準備

規格対応は将来の乗り換えコストを左右します。何を前提に発注するかを決めます。

HL7 FHIRとSS-MIX2の使い分けと院内に残る独自項目の扱い

SS-MIX2は、患者基本情報・処方・検査結果といったデータを決められたフォルダ構成のファイルで蓄積する国内の標準化ストレージ規格です。既存の電子カルテからデータを取り出す出口として広く実装されています。対してHL7 FHIRは、リソース単位でデータを定義しWeb APIでやり取りする国際規格で、施設間の情報共有や外部サービス連携を担います。

両者は競合ではなく、院内の蓄積がSS-MIX2、外部との交換がHL7 FHIRという役割分担で共存します。どちらを使っても、院内で独自に運用してきた項目は標準の枠に収まりません。独自項目は無理に規格へ押し込まず、標準項目と拡張項目を分けて管理する方針を要件定義の段階で決めておくと、後続の改修が軽くなります。

接続要件を要件定義書に書き込む際の記載単位と受け入れ試験の条件

電子カルテ情報共有サービスは、診療情報提供書・退院時サマリー・健診結果報告書の3文書と、傷病名・アレルギー・感染症・薬剤禁忌・検査・処方の6情報をHL7 FHIRで送受信する仕組みです。全国展開は2026年度の冬、2027年1・2月頃が目標とされています。制度と導入時期の関係については医療DXの3本柱を整理した記事を参照してください。

要件定義書に書くときは、規格名だけを書いても検収できません。「HL7 FHIR対応」ではなく、対象とする文書・情報の種類、送信の契機、失敗時の再送方式、標準コードへの変換責任者まで分解して記載します。受け入れ試験では、実データを模した検証用データで往復の送受信を通し、コード変換の欠落件数をゼロで確認する条件を入れてください。この条件を契約前に合意しておくと、稼働後の追加費用の交渉を避けられます。

よくある質問

導入検討の初期に寄せられる質問を、判断に直結するものから順に整理しました。

医療情報システムと電子カルテは何が違いますか?

電子カルテは医療情報システムを構成する要素の1つです。医療情報システムは、電子カルテに加えてオーダリング、レセコン、PACS、検体検査システムなど、院内で患者情報を扱う仕組み全体を指します。病院情報システム(HIS)もほぼ同義で使われる呼称です。安全管理ガイドラインが規制の対象としているのも製品単体ではなくこの全体であり、ネットワークや端末、外部委託先までが管理の範囲に入ります。見積もりを依頼するときは、どちらの意味で言っているかを先に定義してください。

3省2ガイドラインとは何を指しますか?

医療機関向けの厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」と、事業者向けの経済産業省・総務省「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン」の2本を合わせた通称です。かつて経済産業省と総務省が別々に出していた時期は3省3ガイドラインと呼ばれていましたが、2020年に事業者向けが1本へ統合されました。医療機関が読むべきは前者で、後者はベンダーの提案内容を評価する物差しとして使います。

医療情報システムの導入費用はどのくらいかかりますか?

金額は施設規模と部門システムの接続本数で大きく変わるため、相場を単一の数字で示すことはできません。判断に使えるのは費用の構造です。初期費用、月額費用、5年前後で再発する更新費用の3層に分け、さらに部門システムとの連携費用を別枠で見積もらせてください。オンプレミス型は初期が厚く、クラウド型は月額に寄りますが、5年総額と7年総額で並べると差が縮まります。提案を受け取ったら、この2本の総額を必ず出させて比較してください。

クラウド型の医療情報システムでもガイドラインに準拠できますか?

準拠できます。厚生労働省のガイドラインはクラウド利用を前提に整理されており、提供事業者向けの第2.0版もクラウドサービスの責任分界を扱っています。条件は、医療機関と事業者の役割分担を文書で合意することです。データの保存場所と再委託先、バックアップの間隔と復元試験、障害時の連絡経路と復旧目標時間、ログの保存期間、契約終了時のデータ返還形式まで書き分けてください。事業者側が第2.0版に沿った説明資料を用意できるかどうかは、選定時の判断材料になります。

既存の部門システムを残したまま電子カルテだけ入れ替えられますか?

可能ですが、既存側の改修費が別途発生する点に注意が必要です。部門システムのベンダーが接続仕様の変更に対応する工数は、電子カルテのベンダーの見積書には含まれません。両社へ並行して確認しないと総額が固まらないため、入れ替えの検討段階で既存ベンダーにも接続要件を提示してください。仕様が開示されない場合は、出力ファイルを経由する方式で連携を成立させる選択肢もあります。

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