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介護業界のワークフローシステム|多拠点の決裁とスマホ申請の設計

プロジェクト管理と進行の最適化

介護法人の申請書は、施設と本部を往復する紙のまま残りがちです。施設長が不在なら決裁が止まり、月末にまとめて押印する運用が固定化します。この記事では、介護法人で電子化する価値がある五つの承認経路を切り分け、事故報告やヒヤリハットの回覧をどこまでワークフローに載せるか、記録の保存年限と運営指導への備えを承認履歴でどこまで賄えるか、スマートフォン申請と代理承認をどの職位まで許すかを順に整理します。製品の機能一覧ではなく、自法人の承認経路を設計する材料として読んでください。

まとめ:介護業界のワークフローシステム導入で先に決める五つの論点

最初に決めるのは製品ではなく、どの申請を載せるかです。介護法人で対象になるのは、購買と修繕の施設長決裁、シフト外の残業や勤務変更の申請、設備投資や人材紹介の本部稟議、事故報告とヒヤリハットの回覧、入退職と資格更新の届出という五つの経路に整理できます。この棚卸しをせずに製品を選ぶと、介護ソフトと機能が重なり、現場が二か所に同じ内容を入力する運用になります。

次に決めるのは境界です。市町村への事故報告は国が示した様式と期限があり、社内の回覧とは別の手続きとして残ります。記録の保存年限は省令で完結の日から二年間と定められ、自治体の条例で延長される例があるため、承認履歴の保存期間をそこに合わせます。スマートフォンからの操作は申請と承認までを許し、経路や様式の変更は本部の管理者に限るのが扱いやすい線引きです。代理承認は認めたうえで、誰の代理で誰が承認したかを履歴に残す設計にします。導入判断は拠点数と月間申請件数で決まり、単一施設で職員が30名前後なら既存のグループウェア内蔵機能で足ります。機能とクラウドやオンプレミスの違いから確かめたい場合は、ワークフローシステムとは?機能・クラウドとオンプレの違い・選び方を先に読んでください。

介護法人の申請と承認が紙のまま残る三つの構造的な理由を分解する

介護の現場だけが電子化に遅れているわけではありません。承認が紙に留まる理由は、事業所の置かれ方と働き方の条件から説明できます。理由を分けると、入れるべき機能の優先順位が変わります。

拠点が分かれた介護法人で決裁書類が動かなくなる物理的な二つの理由

特別養護老人ホームやグループホーム、通所介護を複数運営する法人では、事業所が市内に点在し、本部は別の場所にあります。申請書は施設長の押印を受けてから本部へ回るため、移動が入るぶんだけ日数がかかります。もう一つは決裁者の勤務形態です。施設長や管理者は現場のシフトに入ることがあり、机に向かう時間が読めません。書類が机上に置かれたまま数日進まない状況は、承認者の怠慢ではなく勤務の組み方から生まれています。

この二つは、承認の場所と時間を選ばない仕組みを入れれば解ける性質のものです。逆に言えば、決裁の順番そのものを変える話ではありません。既存の職務権限規程をそのまま電子の経路に写すところから始められます。

現場職員がパソコンを持たない前提で共用端末の申請画面を設計する必要性

介護職員は一人一台のパソコンを持ちません。ステーションの共用端末か、業務用のスマートフォンやタブレットが入力の窓口になります。共用端末はログインの切り替えが手間で、申請のたびに順番待ちが生じる仕組みです。申請側の画面がパソコン前提で作られていると、結局は紙に書いて事務職員が代理入力する運用に戻ります。

厚生労働省はサービス類型ごとの生産性向上ガイドラインを介護分野における生産性向上についてのページで配布しており、業務の切り出しと手順の見直しを先に置く考え方を示しています。道具を入れる前に、誰がどの端末でいつ入力するかを決める順序は、この考え方と同じです。

三つ目の理由は書式の多さです。法人本部・施設・ユニットのそれぞれで書式が増え、様式が統一されていないまま電子化しようとすると、設定作業が膨らんで頓挫します。

介護施設で電子化する承認経路を五つに棚卸しし金額と職位で線を引く

棚卸しは、書式の名前ではなく決裁者で分類すると早く終わります。同じ「稟議書」でも、施設長で完結するものと本部決裁に上がるものは別の経路です。

購買と修繕の施設長決裁を本部稟議へ上げる金額の境界をどこに置くか

介護施設の購買は、消耗品とおむつ類のような定期発注、ベッドや車椅子などの備品、給湯設備や空調の修繕に分かれます。定期発注は金額が小さく件数が多いので、施設長までの一段承認にして件数をさばきます。備品と修繕については、金額に応じて承認の段数を変える設計です。実務では10万円未満は施設長決裁、10万円以上は本部の管理部門、50万円以上は理事長決裁という三段構成にしている法人が多く、既存の職務権限規程に金額の線が書かれていればそれをそのまま条件分岐に写します。

ここで確認するのは、金額の判定に何を使うかです。見積書の税込金額なのか、年間の契約総額なのかで決裁者が変わります。申請フォームに「税込」「年額換算」のどちらを入れるかを明示し、入力欄を分けておくと、後から差し戻す回数が減ります。

シフト外の残業と勤務変更の申請を勤怠システムとどのように分けるか

夜勤の入れ替わりや利用者の急変で発生する時間外は、当日か翌日には承認が必要です。この経路をワークフローに載せるかどうかは、勤怠管理システム側の申請機能で足りるかで決めます。打刻の修正、休暇申請、シフト変更は勤怠側で完結させ、ワークフロー側には載せないのが原則です。二か所に同じ申請窓口があると、職員はどちらに出すか迷います。

ワークフロー側に残すのは、勤怠システムが持たない判断を含む申請です。夜勤専従者の月間回数を超える依頼、人員配置基準に関わる欠員時の対応、派遣や応援職員の受け入れ決裁などが該当します。勤怠側の要件そのものは介護施設の勤怠管理システムとは?夜勤・シフト・人員配置基準に強い選び方で整理しているので、境界を引く前に両方の機能範囲を突き合わせてください。

残る三つの経路のうち、入退職と資格更新の届出は人事側のシステムに寄せられることが多く、設備投資と人材紹介の稟議は金額分岐が効くため購買と同じ設計で足ります。事故報告の回覧だけは性質が異なるので、次章で別に扱います。

事故報告とヒヤリハットの回覧をワークフローにどこまで載せるかを決める

事故報告は社内の決裁ではなく、外部への報告義務を伴う手続きです。ここを混ぜると、承認待ちのあいだに提出期限が過ぎます。

市町村へ報告すべき事故の範囲と第一報の期限を国の通知で確かめる

厚生労働省老健局は介護保険施設等における事故の報告様式等について(介護保険最新情報Vol.943・令和3年3月19日)で、標準的な報告様式と運用を示しています。同通知では、原則として全て報告する事故として、死亡に至った事故と、医師の診断を受け投薬や処置など何らかの治療が必要となった事故の二つを挙げています。それ以外の事故については、各自治体の取扱いに従って扱いを決める規定です。

期限については、第1報は様式内の1から6までの項目を可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に提出すると書かれています。原因分析や再発防止策については、作成でき次第あらためて報告する運用です。提出方法は電子メールによる提出が望ましいとされており、紙の回覧を前提にした運用は通知の想定から外れています。

この期限から逆算すると、施設内で承認を重ねてから提出する設計は成り立ちません。第1報は管理者の確認だけで出せるようにし、決裁の対象は原因分析と再発防止策のほうに置きます。

ヒヤリハットの回覧は決裁でなく共有として経路を分けて設計する

ヒヤリハットは報告の件数が多いほど現場の把握が進むので、承認の段を増やすと提出そのものが減ります。回覧としてユニット内で共有し、月次で委員会に集約する形にして、承認者は付けないか一段までに留めます。ワークフローの機能でいえば、承認経路ではなく回覧経路(確認者を並列に置き、全員の確認をもって完了とする経路)を使う場面です。

集約した内容のうち、設備の改修や手順の変更を伴うものだけが決裁の対象になります。ヒヤリハットの様式から改善提案の様式へ引き継ぐ導線を用意すると、現場の気づきが予算の決裁まで届きます。

介護記録の保存年限と運営指導への備えを承認履歴でどこまで賄えるか

電子化の判断で必ず聞かれるのが、紙を捨ててよいかという問いです。ここは法令の定めと自治体の運用を分けて考えます。

記録の整備は完結の日から二年間という省令の定めを起点に考える

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)の第37条は、記録の整備を定めています。第1項で従業者・設備・会計に関する諸記録の整備を求め、第2項では施設サービス計画や提供した具体的なサービス内容等の記録について「その完結の日から二年間保存しなければならない」と定めています。省令上の下限はこの二年です。

ただし実務では、自治体が条例や指導で五年の保存を求める例があります。介護報酬の返還請求権の時効に合わせた運用で、指定を受けている自治体の条例を確認しないと年限は確定しません。システム側の設定は、法令の二年ではなく自治体の求める年限に合わせます。クラウド型を選ぶ場合、契約プランごとにデータの保持期間や書き出し方法が異なるため、契約前に承認履歴の書き出し形式(CSVかPDFか)と、解約後にデータを取り出せる期間を確認してください。

運営指導で求められる確認文書と承認履歴の突き合わせ方を整える

かつて実地指導と呼ばれていた手続きは、令和4年度から運営指導という名称に変わりました。厚生労働省老健局の介護保険施設等運営指導マニュアル(令和4年3月策定・令和6年7月改訂)は、確認項目以外の項目は特段の事情がない限り確認を行わず、確認文書以外の文書は原則求めないと定めています。つまり準備すべき文書の範囲は、あらかじめ示された一覧に絞られます。

同マニュアルは、施設・設備や利用者の状況以外の実地でなくても確認できる内容について、情報セキュリティの確保を前提にオンライン会議システムや自治体ホームページを用いて実施できるとしています。あわせて示されているのは、介護保険施設等側に大量のコピーを求めるような過剰な手間を発生させないよう配慮すべき、という方針です。文書が電子で保管され、画面で提示できる状態になっていれば、この方式に対応しやすくなります。

もっとも、ワークフローの承認履歴がそのまま確認文書になるわけではありません。履歴が担えるのは、誰がいつ承認したかという決裁の証跡です。運営規程や研修記録、勤務表といった確認文書は別に整えたうえで、決裁を要する文書についてワークフロー側から対象の文書と承認履歴を一組で書き出せるようにしておきます。

スマートフォン申請と代理承認をどこまで許すかを職位で線引きする

介護の現場に合わせるなら、スマートフォン対応は選択肢ではなく前提です。そのうえで、端末から何をさせるかは絞ります。

スマートフォンで許す操作を申請と承認に限って線を引くときの考え方

端末からできる操作は、申請の起票、内容の確認、承認と差し戻しまでに限ります。経路の変更、様式の追加や編集、権限の付与といった設定系の操作は、本部の管理者がパソコンから行う運用です。設定を現場から触れるようにすると、施設ごとに様式が枝分かれし、法人としての集計ができなくなります。

もう一つ決めるのは、私物端末を使うかどうかです。私物を許す場合は、端末内に申請内容を残さないブラウザ方式を選び、利用者の氏名や状態が画面に出る様式には閲覧制限をかけます。業務用端末を配る場合でも、共用なら承認操作のたびに再認証を求める設定にしておくと、誰の承認かが曖昧になりません。

代理承認を認める条件と履歴に残すべき情報を運営規程側で決める

施設長が夜勤や外部研修で不在の日に決裁を止めないためには、代理承認が要ります。運用として扱いやすいのは、代理を常時ではなく期間指定で設定する方式です。開始日と終了日を入れて代理者を指定し、期間が過ぎたら自動で戻ります。金額の上限を代理者だけ低く設定できる製品なら、高額の決裁は本人の復帰を待つ形にできます。

履歴には、本来の承認者・代理者・代理設定の期間・代理を設定した人の四つを残します。ここが残らない製品だと、後から決裁の妥当性を説明できません。誰の代理で誰が押したかを記録に残す取り決めは、職務権限規程か運営規程の側に書いておき、システムの設定と文書の両方を一致させます。

介護ソフトと二重管理にしないための機能分担とデータ連携の決め方

介護ソフトにも申請や回覧の機能が付いていることがあります。重ねると入力が二度手間になるので、置き場所を先に決めます。

介護ソフトに残す記録とワークフローに移す決裁の線引きを先に行う

介護ソフトが担うのは、利用者一人ひとりに紐づく記録です。ケアプラン、日々のケア記録、バイタル、加算の算定要件に関わる記録、国保連への請求データがここに入ります。これらは利用者を軸に時系列で追える必要があり、ワークフローに移す理由がありません。機能の範囲は介護ソフトとは?機能・種類とクラウド/オンプレの選び方で整理しています。

ワークフローが担うのは、法人や施設という組織を軸にした意思決定の記録です。誰が申請し、誰がどの順で承認し、いつ決裁されたかを追えることに価値があります。ほとんどの書式を振り分ける際の判定基準は、利用者が軸なら介護ソフト、組織が軸ならワークフローという分け方です。事故報告のように両方にまたがるものは、記録の本体を介護ソフト側に置き、再発防止策の決裁だけをワークフロー側に持たせます。

職員台帳と組織情報のどちらを正とするかを決めて同期方法を選ぶ

承認経路は職位と所属で決まるため、人事異動のたびに設定を直す必要があります。ここを手作業にすると、4月と10月には承認経路が壊れる原因になるため注意が必要です。職員台帳を人事給与システムか介護ソフトのどちらかに定めて正とし、ワークフロー側はそこから取り込む方向に一本化します。

連携の方式は三つあります。API連携が使えるなら日次で自動同期し、提供がなければCSVの定期取り込みにする方法です。どちらも難しい製品なら、経路を個人名でなく役職に紐づける設定にして、異動時は役職への割り当てだけを変える運用で凌ぎます。三番目の方法は連携なしで運用できますが、兼務が多い法人では役職の定義が増えるので、拠点数が10を超えるあたりから取り込み方式へ切り替える判断をします。

介護法人がワークフローシステムを導入する条件と見送る場面の判断

ここまでの整理を、導入の可否という形で言い切ります。判断材料は規模と経路の複雑さの二つです。

導入に踏み切る条件を拠点数と月間申請件数と承認者の兼務で見る

次の三つのうち二つ以上に当てはまるなら、専用のワークフローシステムを入れる価値があります。第一に、事業所が三か所以上あり本部が別拠点にあること。第二に、法人全体の申請が月50件を超えること。第三に、施設長や管理者が現場シフトに入っており、決裁待ちが常態化していること。この条件下では、移動と滞留の削減がそのまま人件費と決裁日数に効きます。

費用の目安は、クラウド型で利用者一人あたり月額300円から600円前後、これに初期設定費が数十万円かかる構成が中心です。全職員に配るのではなく、申請者と承認者に絞ってライセンスを数えると総額が下がります。介護職員の申請頻度が低い法人では、申請は共用端末の共通アカウントから行い、承認者だけに個別ライセンスを割り当てる構成も取れます。

単一施設や小規模法人で導入を見送ってよい場面と代替となる手段

事業所が一か所で職員30名前後、申請書式が5種類以下、承認が直列だけという法人は、専用製品を入れる必要がありません。すでに契約しているグループウェアの内蔵ワークフロー機能で足ります。追加費用なく試せる範囲で経路が表現できるなら、そこで運用を固めてから次を考える順序が無駄になりません。

見送る場合でも、決裁の証跡を残す形式だけは決めておきます。承認済みの申請書をPDFで残し、年度と書式でフォルダを分け、保存年限を自治体の求める年数に合わせておけば、規模が大きくなったときに移行しやすくなります。

パッケージで表現できない承認経路に出会ったときの切り替え判断

パッケージで詰まるのは、条件分岐が製品の上限を超える場面です。介護法人で起きやすいのは、施設種別と金額と勤務区分の三つで承認者が変わる書式、ユニットごとに承認者が異なる大規模施設、法人が運営する医療機関側の決裁と経路が混在する場合です。経路の数が製品の上限に当たるか、設定が入り組んで担当者以外が直せなくなったら、そのまま製品を増やしても解決しません。

この段階では、基幹システムや介護ソフトとの連携を含めて設計し直すほうが総額で安くなることがあります。自法人の経路を前提に作る場合の進め方はワークフローシステム開発のページにまとめています。まずは現行の書式と経路を一覧にして、どこまでをパッケージで賄い、どこから作るのかを切り分けるところから始めてください。

よくある質問

介護ソフトにワークフロー機能があれば別途導入は不要ですか?

書式が5種類以下で承認が直列なら、介護ソフト側の機能で足ります。判断の目安は、条件分岐と合議、代理承認の三つを表現できるかどうかです。介護ソフトのワークフロー機能は利用者に紐づく記録の回覧を主眼に作られていることが多く、金額や部署で承認者を変える分岐や、複数人の合議を扱えない場合があります。自法人で一番複雑な書式を1本設定してみて、表現できるかを確かめてから決めてください。

事故報告書をワークフローシステムから市町村に提出できますか?

提出そのものは別の手続きになります。国の通知では市町村への提出は電子メールによる方法が望ましいとされており、報告様式も国が示したものを使います。ワークフロー側に持たせるのは、施設内での情報共有と、原因分析や再発防止策の決裁です。第1報は遅くとも5日以内が目安なので、承認を待たずに管理者の確認だけで提出できる運用にしておきます。提出済みの様式をワークフロー側に添付して履歴を一本化しておくと、後の分析で探しやすくなります。

承認履歴は何年保存すればよいですか?

省令の定めは完結の日から二年間ですが、自治体の条例で五年とされている例があります。指定を受けている自治体の条例と指導内容を確認し、長いほうに合わせてください。介護報酬の請求に関わる書類は、返還請求の時効との関係で五年に揃えておくと安全です。クラウド型の製品ではプランごとにデータ保持期間が異なるため、契約前に保持期間と書き出し形式を確認します。

職員がスマートフォンを持っていない場合はどうしますか?

共用端末からの申請とパソコンからの承認を組み合わせる構成にします。ステーションの共用端末に申請専用のアカウントを置き、氏名は申請フォームの選択項目で指定する方法なら、個別のライセンスを配らずに運用できます。承認側は職位に紐づくため個別のアカウントが必要ですが、対象は施設長と管理部門に限られるので数は増えません。段階的に業務用端末を配る計画があるなら、最初からブラウザで完結する製品を選んでおくと、端末の入れ替えで設定をやり直さずに済みます。

導入を決めてから運用開始までどのくらいかかりますか?

書式5種類程度をクラウド型で始める場合、製品選定に1か月、契約後の設定と試験運用に1か月から2か月が目安です。長引く原因は製品ではなく、施設ごとに違う書式の統一と、職務権限規程との突き合わせです。棚卸し(書式の種類・月間件数・承認者と段数・金額分岐)を選定と並行して進めると、設定の期間が短くなります。人事給与システムとの職員台帳連携を含める場合は、追加で1か月から2か月を見ておきます。

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