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個人事業主の退職金は小規模企業共済|7万円20年の受取額と元本割れの節目

個人事業主の退職金は小規模企業共済|7万円20年の受取額と元本割れの節目

個人事業主やフリーランスが事業をやめても、どこからも退職金は出ません。その穴を埋めるために国が用意しているのが小規模企業共済です。掛金は月1,000円から7万円まで、全額が所得から引けます。ただし「入れる人」と「入れない人」の線引きは厳しく、建設業の一人親方が建退共の被共済者になっていると加入できません。中小機構の「制度のしおり[令和8年4月改訂版]」の数字だけで、いくら払っていくら戻るのかを確認します。

まとめ

  • 掛金は月1,000〜70,000円を500円単位で設定し、全額が小規模企業共済等掛金控除になります。事業の必要経費ではなく所得控除です。
  • 掛金月額1万円を20年納めた場合の共済金Aは278万6,400円(掛金合計240万円)。月7万円なら同じ計算で1,950万4,800円です。
  • 最大のデメリットは中途解約の元本割れです。節目は4つあり、6か月未満は共済金A・Bが掛け捨て、12か月未満は準共済金と解約手当金が掛け捨て、36か月未満は共済金が増えず掛金と同額、240か月未満は任意解約で元本割れします。
  • 掛金月額を途中で変えていると、240か月を超えても元本割れすることがあります。共済金は500円ごとの掛金区分ごとに納付月数で計算して合算するためです。
  • 建退共・中退共・清酒製造業退職金共済・林業退職金共済の被共済者は加入できません。任意組合で建退共に入っている一人親方が該当します。逆に、従業員のために建退共の契約者になっている事業主は加入できます。
  • 受取時は一括なら退職所得、分割なら公的年金等の雑所得、任意解約なら一時所得(65歳以上は退職所得)です。

個人事業主とフリーランスに退職金がない理由と、代わりに使える3つの制度

自分に給与を払えない個人事業の構造と退職金不在の理由

退職金は雇用契約に基づいて事業主が労働者に支払うものです。個人事業主は自分自身の雇い主なので、自分に給与を払えず、退職金を支払う相手にもなれません。事業の利益はそのまま事業主の所得になり、そこから生活費を出す構造です。廃業した瞬間に収入が止まり、残るのはそれまでの蓄えだけになります。

従業員の退職金なら中小企業退職金共済(中退共)や建設業退職金共済(建退共)を使えますが、事業主本人はそれらの被共済者になれません。建退共は加入対象とならない人として「事業主、役員報酬を受けている方及び本社等の事務専用社員」を挙げています。経営者自身の退職金は、最初から別の制度で用意する前提です。

小規模企業共済・iDeCo・経営セーフティ共済の税務上の入口の違い

経営者本人が使える積立制度は主に3つで、税務上の入口が全部違います。混同されやすいので先に整理します。

制度 掛金の上限 税務上の扱い 受け取れる時
小規模企業共済 月7万円(総額の上限なし) 小規模企業共済等掛金控除(所得控除) 廃業・退任・死亡/65歳以上で180か月以上
iDeCo 月6.8万円(第1号被保険者) 小規模企業共済等掛金控除(所得控除) 原則60歳以降
経営セーフティ共済 月20万円・残高800万円まで 必要経費・損金算入 解約時(40か月以上で全額)

小規模企業共済とiDeCoは同じ「小規模企業共済等掛金控除」の欄に書きますが、限度額は共有していません。iDeCoの月6.8万円は国民年金基金または付加保険料との合算枠で、小規模企業共済はその外。両方を上限まで使えば月13.8万円、年間165万6,000円を所得から引けます。なおiDeCoの第1号被保険者の限度額は2026年12月1日施行で月7.5万円へ引き上げられ、新しい上限は2027年1月26日の引落し分から適用されます。

経営セーフティ共済だけは所得控除ではなく必要経費です。効き幅は大きい反面、掛金残高が800万円で頭打ちになり、解約手当金は受け取った年の収入として課税されます。令和6年10月1日以降に解約して再加入した場合、解約日から2年を経過する日までに支払う掛金は必要経費に算入できません。老後資金なら小規模企業共済、資金繰りの備えなら経営セーフティ共済という住み分けです。所得控除と必要経費の効き幅の差は個人事業主の経費と控除の違い|1万円で減る税金と令和8年分の所得控除16種で数字を出しています。

小規模企業共済の加入資格|従業員20人以下・5人以下の業種区分

業種で分かれる従業員数要件と共同経営者・会社役員の枠

加入できるのは次のいずれかに当たる小規模企業者です。従業員数の上限が業種によって20人と5人に分かれる点が最初の関門になります。

  • 建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業、サービス業(宿泊業、娯楽業に限る)等 … 常時使用する従業員20人以下の個人事業主または会社の役員
  • 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業、娯楽業を除く) … 常時使用する従業員5人以下の個人事業主または会社の役員
  • 事業に従事する組合員20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員20人以下の協業組合の役員
  • 常時使用する従業員20人以下で農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
  • 常時使用する従業員5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
  • 上記2つに該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

この「常時使用する従業員」に、家族従業員・臨時の従業員・共同経営者(2人まで)は含みません。飲食店で家族3人とアルバイト数名を使っていても、常用の他人従業員が5人以下なら要件を満たします。2つ以上の事業を行っている場合の判定は「主たる事業の業種」です。

雇用関係がなく請負契約や準委任契約で仕事を受け、事業所得で申告しているフリーランスは個人事業主として加入できます。会社に雇われながら副業でアパート経営をしている給与所得者は加入できません。会社役員は商業登記簿謄本に役員登記されていることが条件で、相談役や顧問といった実質的な経営者でも登記が無ければ対象外です。

建退共・中退共の被共済者は加入できない|一人親方が最も引っかかる条件

制度のしおりが挙げる「加入資格のない方」のうち、建設業の一人親方が直接ぶつかるのがこれです。独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度・建設業退職金共済制度・清酒製造業退職金共済制度・林業退職金共済制度(中退共等)の被共済者は、小規模企業共済に加入できません。

建設業の一人親方は、ここに正面から当たります。建退共は事業主本人を被共済者にできない制度ですが、公式サイトは「いわゆる一人親方でも、任意組合を利用して被共済者となることができます」と案内しています。任意組合が建退共本部の認定を受けて共済契約を締結すると、組合員である一人親方は全員が被共済者として共済手帳の交付を受ける仕組みです。したがって任意組合経由で建退共に入っている一人親方は、小規模企業共済には入れません。どちらか一方を選ぶことになります。

一方で、しおりは注記でこう補っています。「中退共等の契約者となっている小規模企業者に該当する事業主は、中退共等の被共済者ではないため、通常の加入審査を経て、小規模企業共済に加入いただけます」。従業員のために建退共や中退共に加入して掛金を納めている事業主は、契約者であって被共済者ではないので、自分は小規模企業共済に入れます。従業員の退職金は建退共、経営者自身の退職金は小規模企業共済、という組み合わせは成り立つということです。

判断を分けるのは業種でも肩書でもなく、自分が被共済者かどうかです。建退共の共済手帳を自分名義で持っていれば被共済者、従業員に手帳を持たせて証紙を貼っている側なら契約者、と読み替えると迷いません。なお一人親方でも法人の代表者や役員報酬を受けている場合は建退共に加入できないため、小規模企業共済側の役員要件を満たせば加入できます。

このほか、NPO法人や医療法人など営利を目的としない法人の役員等、小規模企業者に該当しない事業を主としている兼業者、配偶者等の事業専従者(共同経営者の要件を満たせば加入可)、生命保険外務員等も対象外です。加入後に資格が無かったと判明すると契約時にさかのぼって取消しとなり、すでに所得控除を受けていれば修正申告が必要になります。

掛金1,000円〜7万円の全額所得控除で減る税額

課税所得別の年間節税額は掛金7万円で12万9,400円〜36万7,000円

掛金は全額を小規模企業共済等掛金控除として所得から差し引けます。1年以内の前納掛金も同じ年の控除の対象。ただし事業の損金または必要経費には算入できません。事業の口座ではなく契約者本人の収入から納める建て付けだからです。中小機構が公表している節税額一覧表は次のとおりで、税額は令和6年10月現在の税率、所得税は復興特別所得税込み、住民税均等割は5,000円として計算されています。

課税される所得金額 掛金月1万円 掛金月3万円 掛金月5万円 掛金月7万円
200万円 20,700円 56,900円 93,200円 129,400円
400万円 36,500円 109,500円 182,500円 241,300円
600万円 36,500円 109,500円 182,500円 255,600円
800万円 40,100円 120,500円 200,900円 281,200円
1,000万円 52,400円 157,300円 262,200円 367,000円

課税所得400万円と600万円で、掛金1万円・3万円・5万円の節税額が同額なのが目を引きます。どちらも所得税率20%の帯に収まり、控除後も税率が変わらないからです。掛金7万円だけ400万円のほうが小さいのは、84万円を引くと課税所得が316万円になり、税率20%と10%の境目である330万円を下にまたぐため。控除の一部が10%でしか効きません。節税額は課税所得に比例せず、税率の境目(195万円・330万円・695万円・900万円)をまたぐかどうかで効き方が変わります。

この表の「課税される所得金額」は基礎控除や社会保険料控除を引いた後の額で、売上でも事業所得でもありません。自分がどの行に当たるかは確定申告書の課税所得の欄で確認してください(年収別の内訳は年収300万円 個人事業主の手取りは約232万円|令和8年分の内訳と早見表)。もう一点、この所得控除は国民健康保険料を1円も下げません。国保の所得割の算定基礎が、基礎控除以外の所得控除を差し引く前の総所得金額等(旧ただし書所得)だからです。

増額・減額・前納・掛止めの実務と12月加入で当年分の控除を取る方法

掛金月額は1,000円から7万円の範囲で、500円単位でいつでも増額・減額できます。中小機構は増額・減額の回数に制限を設けていません。納付は口座振替で、振替日は毎月18日(休日または休業日の場合は翌営業日)、契約者本人の個人名義口座に限られます。屋号付きの個人名義や法人名義は指定できません。

口座振替が始まるのは申込月の翌々月で、ここが12月加入で問題になります。当年分の控除に間に合わせるには加入申込み時に現金で納付することです。年払いで12か月分を現金納付すれば、1か月分が申込月の掛金、11か月分が前納掛金となり、1年以内の前納掛金も控除できるため12か月分がその年の控除に入ります。共済契約の成立日は申込日です。

前納すると一定割合の前納減額金を受け取れます。逆に納付期限を過ぎた掛金を後から納める場合は後納割増金がかかります。

掛金を払えない時期は、解約する前に掛止め(掛金の一時停止)を検討してください。次のいずれかに当たる場合、6か月または12か月の期間で納付を停止できます。

  • 所得がなく掛金の納付が著しく困難なとき
  • 災害に遭遇し、または入院しているため掛金の納付が著しく困難なとき

ただし掛止め期間は共済契約期間に算入されません。老齢給付に必要な15年に入らないうえ、共済金等の退職所得控除額の計算のための共済契約期間にも入りません。掛止め期間中の掛金を後からさかのぼって納付することも不可です。積立が止まるだけでなく将来の退職所得控除の枠まで削れる点が、減額(最低1,000円)と比べる際の判断材料になります。

掛金7万円20年でいくら受け取れるか|共済金A・B・準共済金の金額

掛金1万円の5年〜30年の受取額|20年で共済金A 278万6,400円

受け取れる額は共済事由によって4段階に分かれ、共済金A・共済金B・準共済金・解約手当金の順に下がります。事業をやめたときの額を高めに、任意性の高い解約を低めに設定するという考え方が制度側で明示されています。

納付年数 掛金合計額 共済金A 共済金B 準共済金
5年 600,000円 621,400円 614,600円 600,000円
10年 1,200,000円 1,290,600円 1,260,800円 1,200,000円
15年 1,800,000円 2,011,000円 1,940,400円 1,800,000円
20年 2,400,000円 2,786,400円 2,658,800円 2,419,500円
30年 3,600,000円 4,348,000円 4,211,800円 3,832,740円

掛金月額1万円の基本共済金です。共済金Aは個人事業の廃止、個人事業主の死亡、65歳以上で180か月以上納付した場合の老齢給付。共済金Bは会社等役員の疾病・負傷・65歳以上による退任などが該当します。準共済金の事由は、法人成りしてその会社の役員に就任しなかった場合と、役員に就任した場合(ただし役員たる小規模企業者となったときを除く)です。この除外に当たるのは、新設法人が従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下)で本人が役員登記される最も一般的な法人成りで、その場合は準共済事由でなく解約事由となり解約手当金を受け取ります。

掛金月額が違う場合は比例計算で足ります。基本共済金は掛金月額500円(1口)あたりの額が小規模企業共済法施行令の別表で定められ、掛金区分ごとに納付月数に応じて計算して合算する仕組みだからです。しおりの計算例でも「2万円・120か月」が2,581,200円=1万円10年の2倍、「2万円・60か月」が1,242,800円=1万円5年の2倍になっています。同じ掛金を続けた場合、月7万円20年なら2,786,400円×7=1,950万4,800円で、掛金合計1,680万円に対して270万4,800円の上乗せ。月3万円20年なら835万9,200円、月7万円30年なら3,043万6,000円(掛金合計2,520万円)です。

この基本共済金に加えて、毎年度の運用収入等に応じて経済産業大臣が定める率で算定される付加共済金が上乗せされることがあります。付加共済金の制度は平成8年度に導入され、平成30年度に初めて支給されました。ただし解約手当金を請求する場合、付加共済金は支給されません。

共済金Aだけ利回りが違う理由と老齢給付の65歳・180か月要件

予定利率は1.0%で、平成16年4月に2.5%から引き下げられた水準です。ただし「予定利率1.0%=どの共済金も1.0%」ではありません。共済金Bは1.0%で複利運用した元利合計に見合う額ですが、共済金Aは概ね25年目までに共済事由が生じた場合、掛金を約1.5%の率で複利運用した元利合計額になります。25年目以降35年目までは1.5%から1.0%へ段階的に低下し、35年目以降は概ね1.0%相当。20年で共済金Aが共済金Bより12万7,600円多いのは、この差によるものです。

廃業しなくても受け取れるのが老齢給付です。65歳以上で180か月(15年)以上掛金を納付した方は、請求により共済金Aを受け取れます。掛止め期間はこの15年に算入されないため、老齢給付を狙うなら掛止めより減額を優先する判断になるでしょう。

受取方法は一括・分割・併用の3つ。分割を選べるのは共済金A・Bのみで、共済金の額300万円以上かつ共済事由が生じた時点で60歳以上が条件です。併用はさらに厳しく、共済金の額330万円以上・分割部分300万円以上・一括部分30万円以上・60歳以上をすべて満たす必要があります。分割は年6回(1・3・5・7・9・11月)、受取期間は10年か15年から選べます。

元本割れは何年から?解約手当金の支給率と掛金を増額した人の落とし穴

6か月・12か月・36か月・240か月という4つの節目

元本割れの目安としてよく挙がる240か月(20年)は任意解約の話で、実際には節目が4つあります。混同すると判断を誤ります。

掛金納付月数 起きること
6か月未満 共済金A・Bは掛け捨て(受取不可)
12か月未満 準共済金・解約手当金は掛け捨て(受取不可)
36か月未満 共済金A・Bは掛金合計額と同額(増えない)
12〜84か月未満 解約手当金の支給率80%
84か月から6か月単位 解約手当金の支給率が段階的に増加
240〜246か月未満 解約手当金の支給率100%(元本割れ解消)
246か月以上 支給率がさらに増加、最高120%

「加入して1年未満だと全部ゼロ」という説明は正確ではありません。共済金A・Bは6か月以上あれば受け取れます。掛け捨てが12か月なのは準共済金と解約手当金のほう。加入から半年で廃業しても共済金Aの請求権はあります。ただし36か月未満は掛金合計額と同額で、増えはしません。

準共済金には別の節目があります。222か月(18年6か月)までは掛金合計額と同額、223か月(18年7か月)以降は共済金Bの91%相当額です。20年の準共済金241万9,500円が共済金B 265万8,800円のほぼ91%(端数処理後の掲載値)なのはこのため。ただし前述のとおり、法人成りして役員たる小規模企業者となる一般的なパターンは解約手当金です。法人化の時期を検討中なら、自分がどちらに当たるかを確かめたうえで、準共済金は223か月、解約手当金は240か月のラインで判断してください。

掛金増額が招く240か月超の元本割れ

掛金を増やしてきた人ほど見落とすのがここです。しおりは解約手当金の説明に、こう注記を付けています。「掛金月額を変更している場合は、掛金納付月数が240か月以上あっても掛金合計額を下回ることがあります」。

理由は計算方法にあります。解約手当金は契約全体の年数で一律に決まるのではなく、500円ごとの掛金区分それぞれについて、その区分の納付月数に対応する支給割合を掛けて合算する仕組みです。増額分は増額した月から数え始めるため、契約が20年を超えていても増額分だけは納付月数が短く、支給割合は80%台にとどまります。しおりの計算例がそのまま実例になっています。令和7年8月に月1万円で加入し、令和15年8月に1万円、令和20年8月に3万円増額、令和21年7月に1万円減額して、令和28年2月に任意解約したケースです。

掛金区分 納付月数 掛金合計額 支給割合 解約手当金
10,000円 247か月 2,470,000円 100.25% 2,476,175円
10,000円 151か月 1,510,000円 88.75% 1,340,125円
20,000円 91か月 1,820,000円 81.25% 1,478,750円
10,000円 11か月 110,000円 80.00% 88,000円
合計 — 5,910,000円 — 5,383,050円

契約期間は20年7か月あるのに、掛金合計591万円に対して解約手当金は538万3,050円。52万6,950円の元本割れです。最初の1万円区分だけが100.25%に届き、後から積み増した区分は80〜88%台に沈んでいます。所得が伸びるたびに掛金を増やしてきた人ほど、解約時の目減りが大きくなる構造だと分かります。なお掛け捨てとなる12か月未満の判定は契約全体の納付月数に対するものなので、契約が12か月以上あれば、この例の11か月しかない増額区分も支給の対象です。

逆に言えば、これは解約せずに共済事由まで待てば起きない損失です。共済金A・Bに支給率という概念はなく、区分ごとに納付月数に応じた基本共済金が計算されます。廃業まで持ち切る前提なら増額は素直に有利です。任意解約が視野に入るなら増額は慎重に判断してください。

なお、節税額と解約時の目減りを並べると見え方が変わります。課税所得600万円で掛金月7万円なら年25万5,600円、支給率80%の帯が終わる直前の83か月(6年11か月)までで176万7,000円の節税。同じ83か月で任意解約すると掛金581万円に対し支給率80%の464万8,000円で、目減りは116万2,000円です。掛金ベースでは節税額が上回りますが、解約手当金は一時所得(65歳以上は退職所得)として課税されるため、手取りはこの単純比較より減ります。

受け取るときの税金|一括は退職所得・分割は雑所得・任意解約は一時所得

受取方法と共済事由で変わる課税区分

掛金の所得控除は入口の話で、出口の課税区分は受取方法と共済事由で変わります。

共済金等 税法上の取扱い
一括受取り共済金(死亡以外) 退職所得
一括受取り共済金(死亡によるもの) 死亡退職金扱い(相続税)
分割共済金 公的年金等の雑所得
準共済金 退職所得
任意解約 一時所得(65歳以上の場合は退職所得)
共同経営者の退任による解約 一時所得
中小機構による共済契約の解約 一時所得
法人成りに伴う解約手当金 退職所得

一括受取りが退職所得になるのが最大の出口メリットです。退職所得は収入から退職所得控除額を引いた残額の2分の1が課税対象となり、他の所得と分離して課税されます。控除額は勤続年数(ここでは掛金納付月数)で決まり、20年までは1年あたり40万円、20年超の部分は70万円。掛金納付20年なら控除額800万円で、共済金1,950万4,800円でも課税対象は575万2,400円まで圧縮されます。計算の詳細は退職金の手取りを左右する退職所得の受給に関する申告書の役割と提出効果にまとめています。

任意解約が一時所得になるのは退職所得と比べて不利です。65歳以上なら任意解約でも退職所得扱いになるため、廃業の予定が立たないまま資金が必要になっても、待てるなら65歳まで待つ判断があり得ます。分割受取りは公的年金等の雑所得で、年金の受給額と公的年金等控除の枠を分け合います。一括と分割の配分は年金見込額を確認してから決めてください。退職所得扱いと公的年金等の雑所得扱いの場合、所定の税額は中小機構が源泉徴収します。

廃業しない場合の掛金納付月数の通算という選択肢

共済事由が生じても、共済金等を受け取らずにそれまでの掛金納付月数を通算して契約を続けられます。事業の廃止・法人成り・役員の退任などのあとで新たに個人事業を始めるか役員・共同経営者に就任するなら同一人通算、事業を全部譲り受けた配偶者または子は承継通算を1回だけ使えます。申出期間は共済事由が生じてから1年以内、通算申出人が小規模企業者である場合に限られ、中退共等の被共済者は通算できません(承継通算は課税対象)。

契約者貸付制度7種類の金利と限度額

積み立てた掛金の範囲内で事業資金を借りられる制度です。解約せずに資金繰りを乗り切る手段として、元本割れを避ける現実的な選択肢になります。貸付限度額は掛金納付月数に応じて掛金の7割〜9割、担保・保証人はいずれも不要です。

7種類の利率0.9%・1.5%と貸付額の上限

貸付の種類 利率 貸付額の上限 貸付額の下限
一般貸付け 1.5% 2,000万円 10万円以上
傷病災害時貸付け 0.9% 原則1,000万円 50万円以上
創業転業時・新規事業展開等貸付け 0.9% 1,000万円 50万円以上
福祉対応貸付け 0.9% 1,000万円 50万円以上
緊急経営安定貸付け 0.9% 1,000万円 50万円以上
事業承継貸付け 0.9% 1,000万円 50万円以上
廃業準備貸付け 0.9% 1,000万円 50万円以上

使途を限定しない一般貸付けだけが1.5%で、事由を限定した6種類は0.9%です。あわせ貸しの上限は2,000万円、延滞利子は年14.6%。未返済の貸付金や未納掛金があるときは、共済金等の額からこれらを控除した後の額が支給されます。傷病災害時貸付けの「原則1,000万円」には例外があり、前年度の決算書から「(流動負債−当座資産)+1/2(給与+賃金+その他の経費)」を計算した額が1,000万円を超えるときは、その計算額が限度です。

一般貸付けの資格判定は4月末・10月末の年2回

一般貸付けを使うには、貸付資格判定時(4月末日および10月末日)までに12か月以上の掛金を納付し、その時点の貸付限度額が10万円以上に達していることが必要です。前納掛金はこの12か月に含まれず、判定日が年2回しかないため加入直後に借りることはできません。借入窓口は一般貸付けが登録した代理店、他の6種類は商工組合中央金庫の本支店です。最新の貸付利率は共済サポートnaviの貸付ページ下部で確認してください。

よくある質問

小規模企業共済は何年で元本割れしなくなりますか?

任意解約なら、解約手当金の支給率が100%になるのは掛金納付月数240か月(20年)からです。ただし掛金月額を途中で変更していると、契約が240か月を超えていても増額分の納付月数が足りず、合計で元本割れすることがあります。廃業や老齢給付など共済事由による受取(共済金A・B)に支給率の概念はありません。36か月未満は掛金合計額と同額で、それを超えると上回っていきます(掛金1万円5年なら掛金60万円に対して62万1,400円)。

掛金月額7万円を20年続けるといくらもらえますか?

共済金Aなら1,950万4,800円です。中小機構が公表している掛金月額1万円・20年の共済金A 278万6,400円を7倍した額で、基本共済金は掛金月額500円(1口)あたりの額が施行令の別表で定められているため口数に比例します。掛金合計1,680万円に対して270万4,800円の上乗せ。共済金Bなら1,861万1,600円、準共済金なら1,693万6,500円です。これとは別に付加共済金が加算されることがあります。

掛金の合計が800万円を超えたらどうなりますか?

何も起きません。積立総額に800万円の上限があるのは経営セーフティ共済のほうで、そちらは掛金残高800万円で納付が止まります。小規模企業共済に総額の上限はなく、制限は掛金月額7万円だけ。月7万円なら掛金合計は10年で840万円、20年で1,680万円と積み上がり続けます。運営主体がどちらも中小機構で混同されやすいため、800万円という数字を見たらどちらの制度の話か確認してください。

建退共に入っている一人親方も小規模企業共済に加入できますか?

できません。建設業退職金共済の被共済者は小規模企業共済の加入資格から除かれており、任意組合経由で建退共に入っている一人親方は全員が被共済者だからです。一方、従業員のために建退共の契約者となって掛金を納めている事業主は被共済者ではないので加入できます。自分名義の共済手帳を持っているかどうかで判断してください。

12月に加入してその年の所得控除に間に合いますか?

加入申込み時に現金で納付すれば間に合います。口座振替は申込月の翌々月からしか始まらないため、何もしなければ12月申込みの初回引落しは翌年2月になり、当年分の控除はゼロです。年払いを選んで12か月分を現金納付すれば、1年以内の前納掛金も控除できるため12か月分をその年の控除に入れられます(掛金月額7万円なら84万円)。納付した掛金の領収書は保管してください。

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