38 人が閲覧(直近 30 日) 確定申告

ふるさと納税の仕組み|所得税・住民税の控除割合と上限額の計算方法

ふるさと納税の仕組み|所得税・住民税の控除割合と上限額の計算方法

ふるさと納税は「納税」という名前が付いていますが、法律上は自治体への寄附です。支払った額のうち2,000円を超える部分が所得税と住民税から差し引かれ、結果として負担が2,000円で済みます。ここまでは多くの解説が書いているとおりです。ただし「2,000円で済む」には条件があり、その条件は地方税法37条の2が定める割合表と、住民税所得割額の2割という上限で決まります。この記事では控除の3段階を総務省の計算式と条文で確かめ、上限額を自分の住民税額から逆算する手順、ワンストップ特例と確定申告の分かれ方、そして2026年10月に変わる募集ルールまでを整理します。

まとめ:ふるさと納税の仕組みで押さえる5点

  • 控除は所得税分・住民税基本分・住民税特例分の3段階です。3つを合計して寄附額から2,000円を引いた額に届くよう設計されており、特例分がその差額を埋める役割を担っています(総務省「税金の控除について」)。
  • 特例分には上限があります。住民税所得割額の20%を超える部分は控除されず、そこを超えて寄附すると実質負担は2,000円では止まりません。この20%が実質的な寄附上限額を決めています(地方税法37条の2第11項)。
  • 特例分の計算に使う割合は、条文で85%・80%・70%・67%・57%・50%・45%と段階的に定められています。よく見る「90%−所得税率×1.021」という式は条文の割合と一致せず、上限額を数百円ほど大きく見積もります。
  • 手続きは確定申告とワンストップ特例の2通りです。ワンストップ特例は寄附先が5団体以内で確定申告が不要な人だけが使え、この場合は所得税の還付がなく、全額が翌年度の住民税から引かれます。
  • 2025年10月にポイントを付与する事業者を通じた募集が禁止され、2026年10月からは自治体側の募集費用の上限が5割から段階的に引き下げられて2029年10月に4割になります。寄附する側の控除の仕組みそのものは変わりません。

以下、控除の3段階から順に見ていきます。

寄附と3段階の控除でできている制度の骨格

所得税・住民税基本分・住民税特例分という3つの計算式

総務省のふるさと納税ポータルサイトは、控除額を次の3つに分けて示しています。

区分 計算式 控除対象となる寄附額の上限
(1) 所得税からの控除 (ふるさと納税額-2,000円)×所得税の税率 総所得金額等の40%
(2) 住民税からの控除(基本分) (ふるさと納税額-2,000円)×10% 総所得金額等の30%
(3) 住民税からの控除(特例分) (ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%-所得税の税率) 特例分が住民税所得割額の2割まで

(1)と(2)を足しても、寄附額から2,000円を引いた金額には届きません。所得税率が10%の人なら、(1)で10%、(2)で10%、合わせて20%しか戻らない計算です。残りの80%を埋めるのが(3)の特例分で、だから式が「100%から基本分10%と所得税率を引いた残り」という形になっています。3段階に分かれてはいますが、狙いは1つです。総務省のポータルサイト「ふるさと納税の概要」が挙げている例では、年収700万円で扶養家族が配偶者のみの給与所得者が30,000円を寄附すると、2,000円を超える28,000円が所得税と住民税から控除されます。

なお(1)については、総務省が「令和19年中の寄附までは、所得税の税率は復興特別所得税の税率を加えた率となります」と注記しています。所得税率10%の人であれば10.21%で計算するという意味です。

特例分の所得税率が(1)の所得税率と一致しない理由

見落とされやすいのが、(3)の式に入る「所得税の税率」が(1)のそれと同じとは限らない点です。総務省は「上記における所得税の税率は、個人住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額を差し引いた金額により求めた所得税の税率であり、上記の所得税の税率と異なる場合があります」と明記しています。

人的控除差調整額とは、所得税と住民税で控除額が違う分(基礎控除や扶養控除などの差額)を調整するための金額です。地方税法37条の2第11項1号は、この調整額に、前年分の所得税に係る基礎控除の額(租税特別措置法41条の16の2第1項の適用がある場合はその適用後の額)から48万円を差し引いた額を含めると定めています。令和8年分から所得税の基礎控除が引き上げられたため、この調整額は以前より大きくなります。所得税の課税所得と住民税側で判定する金額がずれる以上、両者の税率区分も一致しないことがあるわけです。

実質負担2,000円が崩れる唯一の条件

地方税法37条の2第11項は特例控除額について、割合を乗じて得た金額が所得割の額の20%に相当する金額を超えるときは、その20%相当額を特例控除額とすると定めています。つまり特例分は住民税所得割額の20%で頭打ちです。

総務省もこの場合について「3つの控除を合計しても(ふるさと納税額-2,000円)の全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超えます」と書いています。逆にいえば、書類の出し忘れや期限切れを別にすれば、寄附額が上限に収まっている限り負担は2,000円で止まります。上限額の把握が制度理解の中心になるのはこのためです。

住民税所得割額の2割から逆算する控除上限額

条文が定める7段階の割合表

上限額を求めるには、まず自分に適用される割合を知る必要があります。地方税法37条の2第11項は、住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額を差し引いた金額に応じて、次の割合を定めています。

課税総所得金額-人的控除差調整額 条文が定める割合 対応する所得税率(復興特別所得税を含まない)
195万円以下 85% 5%
195万円超330万円以下 80% 10%
330万円超695万円以下 70% 20%
695万円超900万円以下 67% 23%
900万円超1,800万円以下 57% 33%
1,800万円超4,000万円以下 50% 40%
4,000万円超 45% 45%
0を下回る(課税山林所得・課税退職所得なし) 90% -

特例分が住民税所得割額の20%と等しくなる寄附額が上限です。式にすると、上限額=住民税所得割額×20%÷上表の割合+2,000円になります。住民税の課税総所得金額が400万円、人的控除差調整額が5万円なら、判定額は395万円となり、割合は70%です。所得割額が40万円なら、40万円×20%=8万円を0.70で割って114,285円、これに2,000円を足した116,285円が上限の目安です。

計算の出発点になる住民税所得割額は、6月頃に届く住民税決定通知書で確認できます。確認する場所と読み方は住民税はいくら?年収別早見表と均等割・所得割の内訳、市民税所得割額の確認方法【令和8年度】で整理しています。

シミュレーターの「1.021」と条文の割合のずれ

解説記事やシミュレーターの多くは、上限額の式の分母に「90%-所得税率×1.021」を使っています。復興特別所得税を織り込んだ形です。ところが条文の割合表は素の値で、所得税率5%なら90%-5%=85%、20%なら70%と、1.021を掛けていません。総務省が復興特別所得税に触れているのも(1)の所得税分だけです。

先ほどの例で比べてみます。1.021を使うと分母は90%-20%×1.021=69.58%となり、8万円÷0.6958+2,000円で116,975円になります。条文どおりの70%で計算した116,285円との差は690円です。金額としては小さいものの、方向は一定で、1.021を使う式は上限額を必ず少し大きく見積もります。シミュレーターの結果ぎりぎりまで寄附すると、この差の分だけ実質負担が2,000円を超える可能性が残ります。上限に近い額を寄附するときは、表示額そのままではなく1割程度の余裕を持たせるのが安全です。

事業所得や譲渡益がある人の上限が年末まで確定しない理由

上限額は前年ではなくその年の所得で決まります。事業所得や不動産所得、株式の譲渡益がある人は年末まで金額が固まらず、超えた分は自己負担になるだけで繰り越しもできません。所得が変動する人ほど保守的な寄附額に留める必要があります。

個人事業主は給与所得控除がなく、青色申告特別控除や小規模企業共済、iDeCoの掛金が課税所得を押し下げるため、会社員向けの年収早見表がそのまま使えません。上限額の具体的な算出は個人事業主のふるさと納税控除上限額が会社員と異なる仕組みと基本構造、経費との違いや節税効果の考え方は個人事業主がふるさと納税で得られる節税効果と会社員にはない控除構造の違いで扱っています。

確定申告とワンストップ特例という2つの手続き

寄附から控除の確認までの5ステップ

実際の流れは次のとおりです。

  • 控除上限額を試算し、寄附する自治体と返礼品を選びます。
  • 寄附を申し込んで支払います。返礼品と寄附金受領証明書が別便で届きます。
  • ワンストップ特例を使う場合は、寄附ごとに申請書と本人確認書類を寄附先へ送ります。
  • ワンストップ特例なら翌年1月10日まで、確定申告なら翌年3月15日までに手続きを済ませます。
  • 翌年6月の住民税決定通知書で、寄附金分が控除されているかを確認します。

ワンストップ特例を使える人の条件と5団体という枠

控除を受けるための原則は確定申告です。総務省は「寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ確定申告を行っていただく必要があります」としており、寄附先が発行する受領証明書や払込控が必要になります。

例外がワンストップ特例です。確定申告が不要な給与所得者等で、寄附先の自治体数が5団体以内の場合に限り、各自治体へ申請することで確定申告が不要になります。平成27年4月1日以後の寄附に適用される仕組みです。地方税法附則7条2項は、この申出を「申告特例の求めを行う都道府県知事等の数が五以下であると見込まれる場合に限り、行うことができる」と定めています。数えるのは自治体の数であって寄附の件数ではないため、同じ自治体に3回寄附しても1団体です。

ワンストップ特例では所得税の還付がない仕組み

2つの手続きは、控除される先が違います。確定申告なら所得税分はその年の所得税から還付され、住民税分は翌年度の住民税が減額されます。一方でワンストップ特例を使った場合、総務省は「所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、翌年度の住民税から控除されます」と説明しています。

還付金が振り込まれないため損をしたように感じることがありますが、控除の総額は変わりません。所得税から先に引くか、翌年度の住民税でまとめて引くかという違いだけです。ただし医療費控除や住宅ローン控除の初年度など、別の理由で確定申告をする場合はワンストップ特例が無効になります。この場合は寄附分も含めて確定申告に載せ直す必要があり、忘れると控除自体が受けられません。確定申告が必要になる人と不要な人の切り分けはふるさと納税で確定申告が必要になる人と不要な人を分ける具体的な判断基準にまとめています。

1月10日という期限の法律上の根拠

ワンストップ特例の申請書は「寄附をした翌年の1月10日必着」と案内されます。この日付の出どころは地方税法附則7条です。同条4項と11項は、申請後に住所などの記載事項が変わった場合の届出について「申告特例対象年の翌年の一月十日までに」と定めています。自治体は住民税の課税事務に間に合わせる必要があるため、申請書そのものの締切もこの日に揃えているわけです。

期限を過ぎた場合はワンストップ特例が使えなくなりますが、確定申告に切り替えれば控除は受けられます。通常の確定申告は翌年3月15日までで、他に申告義務のない給与所得者であれば、翌年1月1日から5年以内の還付申告でも間に合います。なお令和4年中の寄附から、一部の自治体ではマイナンバーカードを使ったオンライン申請ができます。年末調整で所得税が0円になっていて住民税からのみ控除を受ける人は、市区町村へ住民税の申告書を提出する必要がある点にも注意が必要です。

2025年から2029年にかけて変わる募集ルールと控除上限

2025年10月からの仲介サイトのポイント付与禁止

2025年10月1日から、寄附に伴って寄附者へ金銭その他の経済的利益を提供する事業者を通じた募集が禁止されました。仲介サイト独自の還元ポイントが対象で、ふるさと納税以外の取引でも付くクレジットカードの通常ポイントは対象外です。

さらに総務省は2026年8月20日付の通知(総税市第96号)で、一部のポータルサイトが「コスパ」「特別寄附額」「特別規格」「家計応援」「物価高応援」といった、通常よりも必要寄附金額が割安であると寄附者に認識させる表現を用いている事例を挙げ、これらは募集適正基準に違反するおそれが高いとしています。将来的な必要寄附金額の引上げを予告して募集を行うことも同様に扱われます。寄附先を選ぶ際、こうした表示が今後は減っていくと考えておくのが妥当です。

2026年10月から段階的に下がる募集費用の上限

自治体がふるさと納税の対象として指定を受けるには、地方税法37条の2第2項の基準を満たす必要があります。従来からある基準が、返礼品の調達費用を寄附金額の30%以下に抑えること(同項3号)と、返礼品を区域内の地場産品とすること(同項4号)です。

ここに2026年10月1日以後に開始する指定対象期間から、新しい基準が加わります。同項2号イは、受け取った寄附金の合計額から募集に要した費用を差し引いた額(寄附金活用可能額)が、寄附金の額の合計額の60%以上であることと定めています。募集費用が4割以下でなければならない、という意味です。あわせて総務省告示第145号(令和8年10月1日施行)が、従来の告示にあった募集費用5割以下という基準を削除しました。

ただし60%はいきなり適用されるわけではありません。改正法の附則が経過措置を置いており、指定対象期間の初日が2026年10月1日から2027年9月30日までなら52.5%、2027年10月1日から2028年9月30日までなら55%、2028年10月1日から2029年9月30日までなら57.5%と読み替えます。募集費用の上限でいえば47.5%、45%、42.5%と下がり、本則の60%、つまり募集費用4割以下が適用されるのは2029年10月1日以後に始まる指定対象期間からです。

使途の公表も義務づけられました。求めているのは法37条の2第2項2号ロで、告示第145号はその方法として、決算を議会の認定に付したあと遅滞なくウェブサイトへ掲載することを定めています。

初年度の47.5%でも余裕はありません。総務省の令和8年度現況調査によると、令和7年度の募集費用は全団体合計で6,382億円、受入額に占める割合は47.9%でした。前年度の46.4%から1.5ポイント上がっています。全国平均が初年度の基準をすでに上回っており、最終形の4割まではさらに約8ポイントの圧縮が要ります。多くの自治体が返礼品や送料、サイト手数料の見直しを迫られます。

令和10年度の住民税から入る193万円の定額キャップ

もう1つ、高額寄附層に効く改正が決まっています。改正後の地方税法37条の2は特例控除額について、住民税所得割額の20%と77万2,000円(納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には38万6,000円)のいずれか低い金額を上限とする、という但し書きを置いています。市町村民税側の115万8,000円(指定都市は154万4,000円)と合わせると、特例控除額の上限は合計193万円です。

適用されるのは令和10年度分以後の個人住民税、つまり2027年中の寄附からです。193万円の特例控除額に達するのは住民税所得割額が約965万円ある人で、給与収入でいえば1億円規模になります。大多数の寄附者には影響しませんが、上限額が「所得割額の2割」だけで決まる時代は2026年中の寄附で終わります。

返礼品の課税と、数字で見る制度の実像

返礼品が一時所得になる境界と50万円の特別控除

返礼品は無償でもらえるわけではなく、税務上は自治体からの経済的利益です。国税庁は「『ふるさと納税』を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係」を質疑応答事例として公開しており、返礼品は一時所得に当たるとしています。

一時所得の金額は「総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)」で求め、その2分の1を他の所得と合算します(所得税法22条・34条)。返礼品の時価は寄附額の3割以下に抑えられているため、返礼品だけで50万円に達するには年間およそ167万円の寄附が必要です。ただし特別控除の50万円は一時所得全体の枠なので、生命保険の満期返戻金や懸賞の賞金がある年は、それらと合算して判定します。返礼品単独では課税されなくても、他の一時所得と合わせて超えることはあり得ます。

令和7年度の受入額1兆3,314億円と控除適用者1,151万人

制度の規模も押さえておくと、ルール変更の背景が見えます。総務省の令和8年度現況調査によれば、令和7年度のふるさと納税受入額は1兆3,314億円、件数は5,963万件でした。このうちワンストップ特例を使ったものが4,254億円・2,201万件です。

控除側の数字も出ています。令和8年度課税における住民税控除額は9,524億円、控除適用者数は1,151万人です。適用者のうち614万人がワンストップ特例の利用者でした。受入額のうち自治体の財源として残るのは6,932億円で、全体の52.1%にとどまります。返礼品の調達費だけで3,528億円、受入額の26.5%を占めており、前年度の25.2%から1.3ポイント上昇しました。募集費用の上限を段階的に4割へ引き下げる改正は、この構造への手当てという位置づけです。

よくある質問

限度額のシミュレーションはどれが正しいですか?

どのサイトの結果も、条文の割合表と住民税所得割額の20%という枠から外れることはできません。差が出るのは入力する所得や控除の精度と、分母に1.021を掛けるかどうかです。1.021を使う式は上限額をやや大きく出すため、複数のサイトで金額が割れたときは低い方を採用してください。最も確実なのは、住民税決定通知書の所得割額に20%を掛け、上の割合表の値で割って2,000円を足す方法です。

所得税と住民税ではいくらずつ戻りますか?

所得税率10%の人が3万円を寄附した場合、寄附額から2,000円を引いた28,000円について、所得税分は10.21%で約2,858円、住民税基本分は10%で2,800円、住民税特例分は割合80%で22,400円です。住民税側が全体の9割近くを占めます。3つの合計は28,058円と28,000円をわずかに上回りますが、これは所得税分にだけ復興特別所得税が乗り、特例分の割合は素の税率で決まっているためです。ワンストップ特例を使った場合は所得税分の還付がなく、控除額の全額が翌年度の住民税から引かれます。

ふるさと納税の効果はいつから出ますか?

確定申告をした場合、所得税の還付は国税庁によると確定申告期間中でおおむね1か月から1か月半後、e-Taxで提出した還付申告なら3週間程度です。住民税の減額は翌年6月から翌々年5月にかけて反映されます(給与天引きの場合。普通徴収なら6月・8月・10月・翌1月の4期の税額が下がります)。ワンストップ特例なら所得税の還付はなく、翌年6月からの住民税だけが下がります。決定通知書の税額控除額の欄には調整控除なども合算されるため、寄附分だけを見るときは摘要欄の寄附金税額控除額を確認してください。

ワンストップ特例を申請したあとに確定申告をするとどうなりますか?

ワンストップ特例の申請は無効になります。医療費控除などのために確定申告をするなら、ふるさと納税の寄附もすべて確定申告書に記載してください。記載を忘れると、ワンストップ分も含めて控除が一切受けられません。申告後に気づいた場合は、更正の請求で是正できます。

2025年10月のポイント廃止で損になりましたか?

控除の計算は変わっていないため、実質負担2,000円という制度の骨格に影響はありません。変わったのは仲介サイトから受け取れる還元分だけです。クレジットカードの通常ポイントは引き続き付与されます。

関連記事

お気に入りに入れた記事の一覧

この記事は以下の記事からリンクされています

資料請求

RELATED POSTS 関連記事

目次