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建設業の電子契約とは?建設業法19条3項の技術的基準と注文書・請書の電子化【2026年時点】

公共系システムにおける機能一覧

建設工事の請負契約を電子で締結するには、電子署名法とは別に建設業法の要件が重なります。相手方から事前に承諾を取り、見読性・原本性・本人性の3つの技術的基準を満たす必要があり、締結サービスを契約しただけでは条件を満たしません。しかも建設業では契約書だけでなく注文書と請書の往復が実務の中心にあり、そこをどう電子化するかで効果が大きく変わります。この記事では、根拠条文の構成、2025年9月30日に施行された新しいガイドラインで明示された立会人型の扱い、注文書・請書の2つの型と押印省略の条件、金額帯ごとの印紙税削減額を整理しました。あわせて、工事管理や原価管理のシステムとどこまでつなぐかという受託開発側の判断基準まで扱います。

まとめ:建設業の電子契約で押さえる法要件と導入判断の要点

建設工事の請負契約は、建設業法19条3項により電磁的措置での締結が認められています。前提は相手方の事前承諾で、承諾を取る際には用いる電磁的措置の種類とファイルへの記録方式を示さなければなりません。技術的基準は見読性・原本性・本人性の3つで、本人性は2020年10月1日施行の施行規則見直しで加わった要件です。

2025年9月30日には、国土交通省が「電磁的措置による建設工事の請負契約の締結に係るガイドライン」を施行し、平成13年策定の旧ガイドラインを廃止しました。この改正で、クラウド型サービスの主流である事業者署名型(立会人型)電子署名が建設工事の請負契約でも使えることが明示されています。すでに導入済みの会社が確認すべきは、本人性の確保に2要素認証を組み合わせているかという点です。

費用効果の中心は印紙税と往復工数の2つです。建設工事請負契約書は印紙税法の第2号文書に当たり、1億円超5億円以下の工事なら軽減後でも1通6万円が生じるため、電子化による削減額は他業種より大きくなります。ただし受託開発を投じる範囲は限定してください。締結そのものはSaaSで足り、開発対象は工事台帳・原価システムへ契約金額と締結日を渡す部分に絞られます。

建設業の電子契約が建設業法で認められる根拠条文と適用される契約の範囲

建設業の電子契約は、電子署名法だけを根拠に始められません。建設業法が請負契約について書面の作成を義務づけているためです。どの条文がどこまでを許しているのかを押さえます。

建設業法19条3項が定める電磁的措置と相手方から得る事前の承諾

建設業法19条1項は、請負契約の当事者に対して契約の内容を書面に記載し、署名または記名押印して相互に交付することを求めています。同条3項がその例外で、書面の作成に代えて政令で定めるところにより電磁的措置を講じることを認めました。電子契約は書面義務の免除ではなく、書面に代わる措置という位置づけです。

この措置を使う前提が、施行令5条の5第1項が定める相手方の事前承諾です。承諾を得る際には、用いる電磁的措置の種類と、ファイルへの記録方式を相手方に示さなければなりません。記録方式には、ファイルの形式、使用するソフトウェア、電子署名の形式といった内容が含まれます。承諾は書面でも電磁的方法でも取れますが、後から取引ごとに引き出せる形で残す設計にしてください。締結サービスの導入だけを進めて承諾の記録先を決めていない例が目立ちます。

電子署名そのものの効力や、電子署名法が定める推定効の考え方については、業種を問わない電子契約とは?仕組み・電子署名法による法的効力・書面契約との違いを解説で扱っています。本記事は建設業法の側に絞ります。業種ごとに上乗せの要件が付く点は共通で、宅地建物取引業法の場合は不動産の電子契約とは?宅建業法35条・37条書面の電子交付要件と実務フロー【2026年時点】で整理しました。建設業と不動産業を兼営する会社は両方の要件を重ねて満たしてください。

施行令5条の5と施行規則13条の2から13条の4までの条文の構成

根拠が複数の法令にまたがるため、社内説明で混乱しやすい部分です。条文の役割分担を一覧にしました。

条文 定めている内容
建設業法19条1項 請負契約書の記載事項と交付
建設業法19条3項 電磁的措置による締結の許容
施行令5条の5第1項 相手方の事前承諾と示す事項
施行規則13条の2 措置の種類と技術的基準
施行規則13条の3・4 承諾に関する手続

実務で参照する順序は、19条3項で可否を確認し、施行令5条の5で承諾の取り方を決め、施行規則13条の2で技術的基準を満たす方式を選ぶという流れです。13条の3と13条の4は承諾の手続に関する定めで、細部は条文と国土交通省のガイドラインで確認してください。適用範囲は建設工事の請負契約であり、資材の売買契約や業務委託契約は建設業法の対象外になります。契約類型ごとに要件が変わる点は、電子化の対象を棚卸しする段階で仕分けておいてください。

技術的基準の3要件である見読性・原本性・本人性を運用に落とし込む

技術的基準は3つです。文言だけを読むと抽象的ですが、それぞれ具体的な運用に落とせます。

見読性と原本性で求められる出力可能性と改ざん検知の具体的な措置

見読性は、ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できることを指します。締結したデータを画面で閲覧でき、必要なときに印刷できる状態を保てば足ります。判断が分かれやすいのは、締結サービスを解約した後に過去分を出力できるかという点です。締結済みデータを自社側へ定期的に書き出す運用を初期設計に含めてください。

原本性は、契約の内容が改ざんされていないことを確認できる措置が講じられていることを指します。認められる措置として、公開鍵暗号方式による電子署名、タイムスタンプ、これらと同等の効力を有する方法が挙げられています。多くのクラウド型サービスは電子署名とタイムスタンプの両方を付与するため、標準機能で満たせることがほとんどです。注意すべきは、締結後に紙へ印刷して押印し直す二重運用が残る場合になります。原本は電子データ側だと社内規程で明記してください。

本人性の確保として2022年の回答で認められた4つの本人確認方式

本人性は、契約の相手方が本人であることを確認できる措置を指し、2020年10月1日施行の施行規則見直しで加わりました。どの方式なら要件を満たすのかは、2022年3月14日のグレーゾーン解消制度への回答で具体化されています。

方式 本人確認の要素
当事者署名型 電子証明書と1要素認証
事業者署名型 2要素認証
事業者署名型 1要素認証
電子捺印 IDとパスワードと時刻証明

当事者署名型は署名する本人が電子証明書を保有する方式で、証明力は高いものの、下請事業者ごとに証明書の取得を求めることになります。事業者署名型はサービス提供事業者が署名を付与する方式で、相手方はメールのリンクから合意するだけで済み、取引先の多い建設業とは相性がよい方式です。認証方式の細かな違いと製品選定の軸は電子契約システムの比較と選び方とは?認証方式・連携・費用の判断軸を解説にまとめました。金額の大きい元請契約は当事者署名型、多数の下請契約は事業者署名型と、契約の階層で使い分ける設計が現実的な落としどころになります。

2025年9月30日施行の新ガイドラインで変わった立会人型の扱い

2025年の改正は、建設業の電子契約にとって実務上の意味が大きい変更でした。何が変わり、何が変わらなかったのかを切り分けます。

立会人型の適法性が明示されたことで解消した実務上のグレーゾーン

国土交通省不動産・建設経済局建設業課は「電磁的措置による建設工事の請負契約の締結に係るガイドライン」を定め、2025年9月30日から施行しました。あわせて平成13年3月30日付の旧ガイドラインは廃止されています。最大の変更点は、事業者署名型(立会人型)電子署名を建設工事の請負契約に用いてよいことが明示された点です。

従来もグレーゾーン解消制度の回答という形で方式は示されていましたが、ガイドライン本体には書かれておらず、発注者側の法務や監査から適法性を問われた際は照会回答を持ち出して説明する必要がありました。新ガイドラインはこの状態を解消しています。ただし条件は付いており、技術的・機能的に見てサービス提供事業者の意思が介在する余地がなく、利用者の意思のみに基づいて機械的に暗号化されたことが担保されるサービスを用いることが求められます。サービス選定時に、この点をベンダーの資料で確認できるかを確かめてください。

既に電子契約を使っている建設会社が新ガイドラインで確認すべき点

すでに導入済みの会社が契約方式を切り替える必要は生じていません。確認すべきは本人性の確保の水準です。新ガイドラインでは、事業者署名型を用いる場合に2要素認証等の利用が望ましいとされています。メールのリンクを開くだけで合意が成立する1要素の運用を続けている場合、方式そのものは否定されていないものの、望ましい水準からは離れます。

実務上の対応は3つに分かれます。第一に、締結サービス側で相手方へのSMS認証やアクセスコードを有効にできるかの確認。第二に、金額や工事種別で閾値を決め、一定額を超える契約だけ2要素認証を必須にする運用の追加。第三に、承諾を取り直す必要があるかの整理です。承諾は電磁的措置の種類とファイルへの記録方式を示して得るものなので、認証方式の変更が記録方式の変更に当たるかどうかで判断が分かれます。迷う場合は、次回の契約更新で承諾を取り直すのが安全側の運用です。

注文書と請書による契約を電子化する場合の要件と押印省略の4条件

建設業の実務では、契約書を1件ずつ作るのではなく、注文書と請書を往復させる形が主流です。ここを電子化できるかどうかで削減効果が決まります。

注文書と請書の交換によって請負契約を締結できる2つの型とその違い

注文書・請書による契約締結は、「注文書及び請書による契約の締結について」(建設省経建発第132号、最終改正 令和7年9月30日 国不建第81号)で扱われています。建設業法19条1項に違反しない方法として、2つの型が示されました。

締結の型 必要になるもの
基本契約書と注文書・請書 先行する基本契約書の締結
注文書・請書の交換のみ 各書面に基本契約約款を添付

どちらの型でも、19条1項が定める記載事項は基本契約書または基本契約約款のいずれかで満たしてください。電子化する場合、この構造がそのまま設計に効いてきます。基本契約書を先に締結する型なら、電磁的措置の承諾も基本契約の締結時に一度取れば以降の個別注文へ引き継げるはずです。一方、注文書・請書の交換のみの型では、各書面に約款を添付する運用をシステム側で担保しなければならず、添付漏れが法令違反に直結します。取引先数が多く反復発注が中心の会社は、基本契約書を先行させる型に寄せたほうが設計は単純です。

継続的な取引で押印を省略できる4つの条件と電子化する際の注意点

2025年9月30日の改正では、注文書・請書への押印を省略できる場合が示されました。条件は、基本契約書を締結していること、法令遵守と対等な関係を相互に確認していること、発注者が消費者契約法上の消費者に該当しないこと、過去に継続的・反復的な取引実績があることの4つで、すべてを満たす場合に限られます。ひとつでも欠ければ押印は省略できません。

電子化との関係で誤解しやすいのは、押印省略と電子契約が別の話であるという点になります。押印を省略できる場合でも、電磁的措置を講じるには施行令5条の5の承諾と施行規則13条の2の技術的基準を満たす必要があります。逆に、押印省略の条件を満たさない相手でも、電子署名を付す形なら電子契約の締結は可能です。新規の取引先や個人の施主が発注者になる工事では条件が揃わないことが多いため、承諾と電子署名を組み合わせた通常の運用を用意しておいてください。棚卸しから試行導入までの汎用的な進め方は電子契約の導入手順とは?棚卸し・要件定義・PoC・取引先合意の進め方【2026年時点】で扱っています。

建設業で電子契約の費用効果が出る場所と下請取引で生じる実務の壁

効果の見積もりは業種で差が出ます。建設業は契約金額が大きく、往復回数も多いため、他業種の相場をそのまま当てはめると過小評価になります。

建設工事請負契約書の印紙税と2027年3月末までの軽減措置の扱い

建設工事の請負に関する契約書は印紙税法の第2号文書に当たります。契約金額が100万円を超えるものには軽減措置があり、国税庁タックスアンサーNo.7108によれば、平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成するものが対象です。軽減後の税額は次のとおりになります。

契約金額 軽減後の税額
100万円超200万円以下 200円
300万円超500万円以下 1,000円
500万円超1,000万円以下 5,000円
1,000万円超5,000万円以下 10,000円
5,000万円超1億円以下 30,000円
1億円超5億円以下 60,000円

電子契約では課税文書が作成されないため、これらの負担が生じません。年間で1億円超の元請工事を10件締結する会社なら印紙税だけで60万円、5,000万円規模の工事を50件扱う会社なら150万円が減る計算です。契約書を2通作成する運用なら削減額は倍になります。非課税となる法的な根拠と、電子データを印刷した場合の例外については電子契約に印紙が不要な理由とは?印紙税法の根拠とコスト削減効果を解説を参照してください。サービス側の月額と送信従量を差し引いた収支は電子契約の費用相場とは?月額・送信料の内訳と無料プランの線引き【2026年時点】で試算しています。

下請事業者や一人親方から承諾を得る場面で実務に生じる3つの障壁

制度上は問題なくても、取引先の側で止まることがあります。建設業で頻発するのは次の3つです。第一に、一人親方や小規模な専門工事業者が事業用のメールアドレスを持たず、承諾の取得と署名依頼の宛先を確保できないケース。第二に、現場常駐で日中にパソコンを開かず、締結が滞留して着工に間に合わないケース。第三に、元請から紙の注文請書を求められ、往復が紙に戻るケースです。

対策は運用側で立てられます。宛先の問題は、スマートフォンで完結する事業者署名型を選びSMS通知に対応したサービスを使えば大半が解消できるはずです。滞留の問題は、承諾取得を契約締結時ではなく協力会社の登録時にまとめて済ませ、個別の締結は署名だけにする設計で短縮できます。元請の紙運用は自社では変えられないため、取引先を電子・紙・混在の3区分で管理し、混在を前提に台帳を設計してください。全社一斉の切り替えを目標にすると、この3区分の管理が抜け落ちます。

工事管理システムと電子契約をどこまで受託開発でつなぐかの判断基準

締結サービスの選定が終わった後、自社の工事管理・原価管理とどこまでつなぐかという設計判断を扱います。

締結サービスに任せる範囲と自社側で開発する範囲を線引きする判断軸

建設業の契約データは、締結して終わりではありません。契約金額は工事台帳の受注額、下請契約は実行予算の外注費になり、変更契約は原価計算の前提を動かします。締結サービスの中に閉じたままだと、この転記は手作業のまま残ったままです。逆に何でもつなごうとすると、承諾記録・署名ログ・PDF本体まで自社に取り込む設計になり、開発量が跳ね上がります。

線引きの軸は、そのデータが基幹側の計算に使われるかどうかの一点です。契約金額、工期、契約日、相手方コード、変更契約の差額は計算に使われるため連携する価値があります。一方、署名の実行ログ、承諾の取得画面、PDFの実体は監査時に締結サービス側で参照すれば足ります。連携先となる工事管理側の機能範囲は工事管理システムとは?機能・施工管理との違いから選び方・開発判断まで解説で、基幹システム全体の構成は建設業向けERPとは?基礎知識と導入の意義をわかりやすく解説で整理しました。外注・資材の発注側から契約を起票する構成を採る場合は建設業向け購買管理システムの選び方|工事別原価・資材発注と外注管理で決める要件もあわせて検討してください。

連携開発を採用してよい条件と見送るべき場面を条件を付けて示す

採用してよいのは次の条件が揃う場合です。年間の下請契約が300件を超え、転記だけで月20時間以上を費やしていること。工事台帳の外注費が実行予算と突き合わされる運用が既にあること。締結サービス側に契約情報を取得できるAPIがあり、変更契約を親契約に紐づけて返せること。この3つが揃えば、契約金額と契約日を工事台帳へ自動反映する連携は投資として成立します。開発範囲は締結完了の通知を受けて外注契約レコードを更新する処理に限られ、規模は小さく収まります。

見送るべき場面も明確です。年間の下請契約が100件を下回る場合、転記の工数より連携の保守負担が上回ります。工事台帳を表計算ソフトで管理している場合も、連携先が安定しないため先に台帳側を整えるべきです。締結サービスの選定が終わっていない段階で連携要件を確定させるのも避けてください。判断の順序は、締結サービスの導入と定着を先に済ませ、転記の実測値を3か月分取り、そのうえで連携範囲を決める流れが確実になります。契約と工事原価をつなぐ基幹側の設計は基幹業務システム開発で相談を受け付けています。

よくある質問

建設会社の電子契約の検討で実際に挙がる質問に答えます。

建設工事の請負契約を電子契約で締結しても法的に問題ありませんか?

建設業法19条3項が電磁的措置による締結を認めているため、要件を満たせば問題ありません。要件は2つです。ひとつは施行令5条の5第1項が定める相手方の事前承諾で、用いる電磁的措置の種類とファイルへの記録方式を示す必要があります。もうひとつが施行規則13条の2の技術的基準で、見読性・原本性・本人性の3つを満たす方式を選びます。締結サービスの契約だけでは承諾の要件を満たせないため、承諾の取得と記録を運用として設計してください。

クラウド型の電子契約サービスは建設業でも使えますか?

使えます。2025年9月30日施行のガイドラインで、事業者署名型(立会人型)電子署名の適法性が明示されました。条件は、サービス提供事業者の意思が介在する余地がなく、利用者の意思のみに基づいて機械的に暗号化されたことが技術的・機能的に担保されるサービスであることです。本人性の確保には2要素認証等の利用が望ましいとされているため、相手方へのSMS認証やアクセスコードを有効にできるサービスを選んでください。

注文書と請書のやり取りも電子化できますか?

電子化できます。基本契約書を締結したうえで個別取引を注文書・請書の交換で行う型と、注文書・請書の交換のみで行い各書面に基本契約約款を添付する型のどちらでも、電磁的措置の要件を満たせば電子で完結します。取引先数が多く反復発注が中心なら、基本契約書を先行させる型を選んでください。承諾を一度取れば以降の個別注文に引き継げます。

電子契約にすると印紙税はどれくらい削減できますか?

工事の規模によりますが、建設業では削減額が大きくなります。建設工事の請負に関する契約書は印紙税法の第2号文書に当たり、契約金額100万円超のものは令和9年3月31日までに作成するものが軽減措置の対象です。軽減後でも1,000万円超5,000万円以下で10,000円、1億円超5億円以下で60,000円が生じます。電子契約では課税文書が作成されないためこの負担が消え、元請と下請で2通作成していた場合の削減額は倍です。

締結した契約書はどこに保存すればよいですか?

締結サービスの保管機能を基本にしつつ、自社側への書き出しも設計に含めてください。電子帳簿保存法では2024年1月以降、電子取引データについて取引年月日・取引金額・取引先で検索できる状態が求められます。建設業法40条の3と施行規則26条により営業に関する図書の保存が定められ、帳簿は各事業年度末で閉鎖し閉鎖後5年間、発注者と直接締結した新築住宅に係るものは10年間の保存が必要です。解約後に過去分を出力できるかはサービスごとに扱いが異なるため、定期的な書き出しの運用も初期設計で決めておきます。

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