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オワハラ(就活終われハラスメント)とは何か?企業も押さえておきたい基礎知識を詳しく解説【基本ガイド】

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オワハラ(就活終われハラスメント)とは何か?企業も押さえておきたい基礎知識を詳しく解説【基本ガイド】

オワハラとは「就活終われハラスメント」の略称で、企業が新卒採用の場面で学生に対して他社での就職活動を終了するよう強要する行為を指します。簡単に言えば、内定や内々定と引き換えに「もう就活をやめて当社に決めなさい」と圧力をかけるようなもので、学生の意思に反して就活をやめさせるため職業選択の自由を侵害するハラスメント行為として問題視されています。政府(厚生労働省)も企業向け資料でオワハラを上記のように定義し、そのような行為を行わないよう注意喚起しています。

この「就活終われ」という言葉は2015年に新語・流行語大賞にもノミネートされ、就職活動中の学生を中心に広く知られるようになりました。近年では内閣府の調査で約1割の学生がオワハラを受けたと回答しており、決して稀な事例ではありません。そのため企業にとっても他人事ではなく、基本的な意味や問題点を正しく理解しておく必要があります。

オワハラが問題視される背景とは?新卒採用の早期化・企業間競争激化など近年の採用環境からその理由を徹底解説

オワハラがここまで問題視される背景には、近年の新卒採用を取り巻く環境変化があります。大きな要因の一つが採用スケジュールの後ろ倒しです。経団連の方針により2016年卒以降、大手企業の選考開始時期がそれまでの4月から8月へと大幅に遅れました。その結果、春から従来通り早期に選考を進めていた企業は、せっかく内々定を出しても学生が8月以降解禁の大手企業の選考に流れてしまう可能性が生じました。こうした状況下で、「他社の選考に行かず当社に決めてほしい」と学生に迫る動き、すなわちオワハラが強まったと考えられています。

優秀な人材を巡る企業間競争の激化も、オワハラ横行の背景にあります。少子化による人手不足で新卒採用は学生に有利な売り手市場が続いており、各社が貴重な人材を確保しようと必死な状況です。実際、内定辞退率は高まる傾向にあり、複数の内定を得た学生がより希望条件に合う企業を選ぶケースが増えています。このため企業側には「苦労して出した内定を何とか辞退させたくない」というプレッシャーが働きやすく、結果として学生への囲い込みがエスカレートしがちなのです。

こうした環境変化の中で2015年前後には「オワハラ」がメディアでも盛んに取り上げられ、企業・学生双方にとって無視できない課題として認識されるようになりました。政府も問題視し、厚生労働省や大学側がオワハラ防止の注意喚起を行うなどの対応に乗り出しています。新卒採用の早期化による弊害や人材争奪戦の過熱が、オワハラ問題がクローズアップされる理由と言えるでしょう。

オワハラに該当する具体的な行為・事例とは?典型的な手口や実際に起きたケースを交えながら徹底紹介します。

では、具体的にどのような行為がオワハラに該当するのでしょうか。厚生労働省の資料でも挙げられている代表的なオワハラ行為の例は以下の通りです。

  • 自社の内定(内々定)と引き換えに、他社での就職活動をやめるよう強要する – 例:「他社の選考をすべて辞退したら正式に内定を出す」と条件を出し、学生に他社を諦めさせる。
  • 自由応募型の採用選考で、内定の条件として大学や教授の推薦状を提出させる – 推薦状を要求して学生の進路選択を拘束しようとする不適切な要求。
  • 他社の選考に参加できないよう長時間の研修参加を求める – 意図的に研修やインターンを複数日程で課し、学生のスケジュールを埋めて他社の面接を受けられなくする。
  • 内定承諾書などの早期提出を強要する – 「○日以内に内定承諾書を出さないと内定取消し」といった形で、学生に十分考える時間を与えず進路を決定させる。
  • 内々定辞退の申し出に対し、何度も話し合いを求めて引き止める – 一度「辞退したい」と伝えた学生を執拗に呼び出し、翻意するまで説得・圧迫し続ける。

以上のような行為は典型的なオワハラの手口です。実際に、ある企業の採用担当者が学生に「君がウチの内定を辞退したら、今後は君の大学から一切学生を採らない」と告げて入社を迫ったケースも報告されています。また、「内定を辞退したら研修にかかった費用を請求する」などと金銭面で脅す悪質な例もあり、学生に恐怖心を与えて辞退を断念させようとする手口です。中には、面接に来た学生を長時間拘束し、「入社する」と約束するまで帰さないという、監禁まがいのケースも実際に起きています。

このように多様な形態のオワハラ事例がありますが、共通しているのは学生本人の意思に反して就職活動の継続を妨げる行為であるという点です。度が過ぎれば明確に違法となる恐れもあるため、企業はもちろん学生もどのような行為がオワハラに当たるのか十分に認識しておく必要があります。

オワハラの主なタイプ・パターン(強要・懐柔・脅迫など)とは?企業が用いる代表的な手法を分類して

強要型オワハラ

強要型のオワハラは最も典型的なパターンで、文字通り学生に就活終了を強く強いる手法です。他社の内定辞退を要求する、面接の場でその場で他社に電話をかけて辞退させようとする、内定承諾書に今すぐサインさせる…といった前述の露骨な手口はすべてこの強要型に該当します。表面上は丁寧な言い方であっても、「○日以内に返事をしてほしい」など不自然に短い期限を設定して選択を迫るケースもあります。いずれにせよ学生に選択の余地を与えず就職活動の中止を求めるもので、最も分かりやすいオワハラの典型例と言えるでしょう。

懐柔型オワハラ

懐柔型のオワハラは、直接「他社を受けるな」と言うのではなく、学生が他社の選考に参加しにくくしたり、内定を辞退しづらい心理的な雰囲気を作り出す手法です。例えば、内定者向けの研修会やインターンに過度に参加させて学生の時間を拘束することで他社の選考機会を奪ったり、社長や役員との高級レストランでの食事会・懇親会など過剰な接待を行い「こんなに良くしてもらったのに辞退するのは申し訳ない」という気持ちにさせるような方法があります。先輩社員との座談会でも、仕事の大変な面を隠して良い点ばかり強調し入社を勧めるような場合、学生に断りにくい空気を生む典型的な懐柔型オワハラと言えます。

懐柔型の怖いところは、一見すると学生思いのイベントや親切な対応にも見えるため、学生自身がそれをオワハラだと自覚しづらい点です。気が付いたときには他社の選考に身動きが取れなくなっているケースも多く報告されています。表立って就活終了を求めるわけではないため判断が難しいですが、まさに「いつの間にか逃げ道を塞がれている」状態に追い込むのが懐柔型の特徴です。

脅迫型オワハラ

脅迫型オワハラは、直接的に恐怖心を与える言動で学生を萎縮させ、就活を断念させようとする手法です。強要型にも似ていますが、より露骨で攻撃的なアプローチと言えます。例えば「内定を辞退したら損害賠償を請求する」とか「辞退するなら今後君の大学からは一切採用しない」といった発言で学生を脅し、他社への応募や既に得た内定を諦めざるを得ないよう追い込むのが典型です。あるいは「内定を出した会社を断るなんて君は社会人として義理がないよね」などと静かに嫌味を言い圧力をかける場合もあります。

このような脅迫・威圧型のオワハラは、学生にとって恐怖で頭が真っ白になってしまうほど精神的な負担が大きい悪質な手口です。明確に違法行為となる可能性も高く、企業側にとっても犯罪として処罰されうる危険な行為だと認識すべきでしょう。

オワハラがもたらすリスク・企業への影響とは?法的問題や信用失墜など企業が被る負の側面を徹底解説します。

オワハラに手を染めることは、企業自身にとって大きなリスクを伴います。まず第一に法的リスクが挙げられます。前述のように、オワハラ行為は場合によって刑法上の犯罪(脅迫罪・強要罪)民事上の不法行為に該当し得ます。違法な圧力をかければ企業として損害賠償請求を受けたり、悪質な場合は採用担当者が刑事処分を受ける可能性も否定できません。

それ以上に深刻なのは企業の社会的信用の低下です。オワハラを行っている事実が学生や世間に知れ渡れば、企業イメージは大きく損なわれます。SNSやニュースで拡散されれば「学生を脅して入社させるような会社だ」と悪評が広がり、場合によっては取引先から契約を打ち切られる、採用選考をしても応募者が集まらなくなるなど致命的な悪影響を招きかねません。

実際、大学側でもオワハラを行う企業の情報を共有しており、2019年に文部科学省が実施した調査では約32.9%(3割強)の大学が学生からオワハラに関する相談を受けたと回答しています。このように一度「オワハラ企業」の烙印を押されてしまえば、大学から学生への注意喚起が行われたり、就活生の間で敬遠されるようになってしまうでしょう。

さらに、仮にオワハラで無理に学生を入社させても、入社後にモチベーションが上がらず早期離職につながる可能性が高いと指摘されています。要するに、オワハラで一時的に内定辞退を防げても、中長期的に見れば企業にとって何一つメリットがないどころか、将来の成長を損なうリスクばかりが残るのです。

オワハラは違法になるのか?法律上の位置づけとは?脅迫罪・強要罪など犯罪に該当する可能性や関連法規を

オワハラは法律上違法となる行為かについて解説します。結論から言えば、「オワハラ」という名前の法律があるわけではありませんが、その内容次第では既存の刑事法や民事法に照らして違法と判断される可能性があります。

まず、学生に対して「◯◯しなければ不利益を与える」などと脅したり圧力をかけた場合、刑法上の脅迫罪・強要罪が成立し得ます。脅迫罪(刑法222条)は「生命・身体・自由・名誉・財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」する行為で、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。強要罪(刑法223条)は「暴行又は脅迫を用いて人に義務のないことを行わせ、または権利行使を妨害」した場合に成立し、3年以下の懲役となる重い罪です。

実際、企業が「内定辞退したら損害賠償を請求する」などと学生を脅す行為は、これら脅迫罪・強要罪に該当し得る典型例です。万一刑事事件として立件されれば、採用担当者個人のみならず企業全体の信用に計り知れないダメージを与えるでしょう。

また、刑事責任に問われない場合でも民事上の不法行為(民法709条)として損害賠償責任を負う可能性があります。オワハラによって学生に精神的苦痛や不利益を与えた場合、企業は慰謝料等の賠償請求を受けるリスクがあります。実際の裁判例ではまだオワハラを直接争点とした判決は見当たりませんが、ケースによっては数十万円規模の慰謝料が認められる可能性も指摘されています。

そもそも日本国憲法22条1項で「職業選択の自由」が保障されており、オワハラはこの基本的権利を侵害する行為です。企業が学生の就職先選択を強制的に妨げることは法的にも許されず、違法な圧力とみなされうるのです。なお、学生が企業からの圧力に屈して内定承諾書に署名してしまった場合でも、その書類に法的な拘束力は基本的にありません。たとえサインをしてしまっても就職活動を続けたり、後から内定を辞退したりすること自体は可能であり、企業側が「署名したのだから辞退は許されない」などと主張することはできません。

ただし、入社直前の辞退などタイミングによっては企業に実損が生じるケースもあり得ます。いずれにせよ、オワハラは法的にも大きな問題を孕む行為であることを企業・学生双方が理解し、安易に行わない・従わないことが肝要です。

企業が取るべきオワハラ防止策・対策とは?社内教育やルール整備など企業が実践すべき取り組みを紹介します。

オワハラは企業の採用倫理に反する行為であり、防止するためには組織としての取り組みが不可欠です。企業が取るべき主なオワハラ防止策を以下にまとめます。

  • 社内規定・マニュアルの整備:学生対応に関するガイドラインやマニュアルを作成し、オワハラに該当するNG行為や適切な対応方法を具体的に明記しましょう。従業員に周知徹底することで、うっかり不適切な言動をしてしまうリスクを減らす効果があります。
  • 採用担当者への研修徹底:人事担当者や面接官に対し、定期的にハラスメント防止研修を実施してオワハラの定義・具体例や発生時のリスク、関連法令、倫理的な採用の重要性を教育します。新任の面接官だけでなく管理職や経営層にも研修を行い、組織全体でハラスメントを許さない意識を共有することが重要です。
  • 自社の魅力向上と情報発信:学生を無理やり囲い込むのではなく、「この会社で働きたい!」と思ってもらえるよう企業の魅力を高め、正しく伝える努力をしましょう。企業理念や事業内容、働きやすさなどを積極的にアピールし、学生が安心して入社を決断できる環境を整えることが、結果的に内定辞退防止につながります。
  • 内定承諾期限の柔軟化:一律に短い内定承諾期限を設けると、学生に過度のプレッシャーを与えオワハラ的な状況を生みがちです。できるだけ各学生の状況に配慮し、他社選考の結果待ちを希望する学生には期限延長を認めるなど柔軟に対応しましょう。そのような対応は学生に「自分の事情を考えてくれる会社だ」という好印象を与え、企業イメージ向上にもつながります。
  • 内定後フォローの透明化:内定承諾後から入社までのスケジュールを明示し、内定者の不安を取り除きましょう。必要に応じて内定者向けの交流会や懇談会を開催し、入社前の疑問や不安を解消できる場を提供することも有効です。手厚いフォローによって内定者の安心感が高まれば、他社へ気持ちが揺れるのを防ぐ効果も期待できます。
  • 内定辞退者への誠実な対応:学生から内定辞退の連絡があった際も、決して感情的にならず、まずは努力に対する感謝を伝えて辞退を受け入れましょう。理由を尋ねても構いませんが、詰問したり引き止めたりするのは避けるべきです。丁寧で誠意ある対応は、その学生だけでなく周囲からの企業イメージ向上にもつながります。

以上のような取り組みにより、企業は学生との信頼関係を構築し、公正な採用活動の実現を図ることができます。オワハラのような行為に頼らずとも魅力ある会社であれば自然と人材は集まり、結果的に長期的な企業の発展にも寄与するでしょう。

就活生がオワハラを受けたときの対処法・断り方とは?内定辞退圧力への上手な対応策と具体的な断り方を

就活生にとって、万一オワハラに遭遇した場合にどう対処し切り抜けるかは極めて重要です。内定辞退の強要など圧力への対抗策と、角を立てずに断る具体的な方法を解説します。

  • 毅然と断固たる態度を示す:まずは萎縮せずきっぱりと意思表示することが大切です。おどおどした様子を見せると「押せば承諾しそうだ」と企業に思われてしまいます。たとえ「他社の内定を辞退して」と求められても、「御社と他社を改めて比較検討したいので、現時点で他社を辞退することはできません」と明確に伝えましょう。それで内定がもらえなかったとしても、オワハラをする会社に入社しなくて済んだと前向きに捉えるべきです。実際、学生に圧力をかける企業は入社後もハラスメント体質である可能性が高いため、「むしろ縁が切れて良かった」くらいの毅然とした構えで臨みましょう。
  • 笑顔で受け流す:強く拒絶する自信がない場合、その場は笑顔で曖昧な返事をして切り抜ける方法もあります。オワハラとも取れる要請に対しては、はっきりと答えず言葉を濁してやり過ごしましょう。「検討いたします」「持ち帰って考えます」などと伝え、面接や面談の場を一旦切り抜けてください。その後、改めてメール等で丁重に辞退の意思を伝えればよいでしょう。
  • 誓約書類には絶対に署名しない:「就職活動を継続しない」旨の誓約書や念書への署名を求められても、決して応じてはいけません。その場で断りづらい場合でも、「他社の選考も視野に入れているため、現時点で署名はできかねます」と丁寧かつきっぱり伝えましょう。曖昧に笑ってごまかすだけでなく、書面には絶対サインしないことを徹底してください。
  • 必要なら面接を途中退出する:もし面接中に高圧的な要求を受け、恐怖や緊張でどうしても耐えられないと感じたら、途中で退室するという手段もあります。突然立ち上がるのは勇気が要りますが、「すみません、失礼します」と一礼して退室しても構いません。オワハラをするような会社であれば、面接を最後まで受ける意味はありませんし、無理に入社する必要も全くありません。
  • 周囲や専門機関に相談する:一人で抱え込まず、違和感を覚えた段階で必ず誰かに相談しましょう。大学の就職課やキャリアセンターに状況を伝えれば、適切なアドバイスをもらえるはずです。どう対処すべきか判断に迷う場合も、経験豊富な第三者に意見を求めることで冷静な対応策が見えてきます(具体的な相談先については次項で詳しく解説します)。

以上のように、就活生側も適切に対処すればオワハラの被害を最小限に抑えることができます。重要なのは、企業に押し切られて自分の大事なキャリアを諦めてしまわないことです。どんな圧力を受けても自分の意思と権利を尊重し、必要に応じて周囲の力を借りながら乗り切りましょう。

オワハラを受けたときに相談できる窓口・相談先とは?大学の就職課や行政機関など頼れる相談先と支援サービスを紹介します

オワハラを受けて困ったとき、一人で悩む必要はありません。学生を支援してくれる頼れる相談窓口がいくつかあります。代表的な相談先とその特徴を紹介します。

  • 大学の就職課・キャリアセンター:最寄りで頼れる相談相手はやはり大学の就職支援部署です。就職課のスタッフは毎年多くの就活生をサポートしており、オワハラを行う企業の情報も共有しています。相談すれば親身に話を聞いてくれるだけでなく、必要に応じて企業側へ注意喚起してくれる場合もあります。特に「今後君の大学からは採らない」といった脅しを受けた場合、大学側にも関わる問題ですので早急に報告してください。
  • 都道府県労働局(雇用環境・均等部門):各都道府県の労働局には、学生の就職活動中のハラスメントに関する相談窓口があります。労働局の「雇用環境・均等室」等では、企業の募集・採用時のトラブルやハラスメントについて専門の職員が幅広く相談に応じてくれます。学生からの相談も可能で、内容によっては企業に対する指導や是正勧告がなされることも期待できます。
  • その他の公的相談機関:お住まいの自治体にある労働相談センターや、厚生労働省が設置している「総合労働相談コーナー」なども利用できます。これらの機関では一般の労働相談の一環として就活中のハラスメント相談も受け付けており、必要に応じて弁護士等の専門家を紹介してもらえることもあります。
  • 警察:オワハラの内容が脅迫や監禁まがいの悪質なものであれば、警察に相談することも選択肢となります。特に「◯◯しなければ損害を与える」といった明確な脅迫を受けた場合、その記録(メールや録音など)を持って警察に被害を届け出ることを検討してください。刑事事件として扱われれば、企業側も態度を改めざるを得ないでしょう。

このように、学生を支援する窓口は多々あります。一人で抱え込むほど精神的な負担が大きくなりますので、少しでも「おかしい」「困った」と感じたら早めに周囲の大人や専門機関に相談することが肝心です。

オワハラを防ぐために企業・学生が意識したいポイントとは?お互いの立場で心構えとして押さえておきたい注意点を

企業側:公正な採用と学生の自主性尊重を徹底する

企業がオワハラを防ぐためには、まず学生の自主性を尊重した公正な採用活動を徹底することが重要です。強引な囲い込みで一時的に内定者を確保しても、中長期的には企業にとって百害あって一利なしです。むしろハラスメントのない健全な採用プロセスを通じて企業の魅力を正当に伝え、「ぜひこの会社で働きたい」と学生に選んでもらえるよう努めることが理想です。

厚生労働省も「新規卒業者の就職は人生の大きな転機であり将来を左右する重要な選択」であることに鑑み、企業や職業紹介事業者に対し「学生が納得いく就職活動を行えるよう、就職機会の確保に協力」することを強く要請しています。採用担当者は自社の「顔」として学生や大学関係者と接していることを忘れず、ハラスメントのない誠実な対応で企業イメージを高めることが、優秀な人材確保以上に大切な使命だと言えるでしょう。

要するに、企業側は時代にそぐわない強権的な採用手法を改め、学生の自由な意思決定を支援する姿勢に徹するべきです。それが巡り巡って企業の評判を高め、将来の採用活動を円滑にすることにつながるのです。

学生側:自分の権利の理解と冷静・誠実な対応

学生の側も、オワハラに巻き込まれないために自身の権利を理解し落ち着いて行動することが大切です。まず第一に、「自分の就職先を決めるのは自分自身である」という当たり前の事実を再確認してください。企業にはあなたの職業選択を強制する権利などなく、どんな圧力も本来は受け入れる義務がないのです。

もし企業から不当な圧力を感じても、「おかしいのは相手の方だ」と心を強く持ち、冷静に対処するよう努めましょう。一方で、学生自身も社会人として誠実に就職活動に向き合う姿勢が求められます。例えば、他社の内定を受けることになった場合、現在もらっている内定を辞退するならできるだけ早く連絡し、丁寧にお詫びの意を伝えるのがマナーです。連絡を怠って無断で辞退したりすれば、企業側に大きな迷惑がかかりますし、そのような学生のマナー違反が企業の採用活動を混乱させ、ひいてはオワハラを助長する一因にもなりかねません。

自分の将来を守るためにも、学生側も節度ある行動を心がけ、企業との信頼関係を損ねないよう努めることが大切です。それでも理不尽な要求を受けたときは、本記事で述べた対処法を実践し、決して一人で悩まず周囲に相談してください。企業も学生もお互いの立場を尊重し、納得のいく形で採用・就職のプロセスを進められるようにすることこそ、健全な就職活動のあり方なのです。

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