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パワーカップルは「ずるい」のか?年収の定義・世帯数と税・制度の実額差

パワーカップルは「ずるい」のか?年収の定義・世帯数と税・制度の実額差

パワーカップルとは、夫婦ともに高い収入を得ている共働き夫婦のことです。法律上の定義はなく、よく使われる基準は「夫婦ともに年収700万円以上」(ニッセイ基礎研究所)です。「ずるい」と言われる理由を制度の側から見ると、最も金額が大きいのは累進課税です。世帯の課税所得が同じ1,000万円でも、2人で500万円ずつなら1人で1,000万円の場合より所得税が年619,000円軽くなります。一方で厚生年金保険料は共働きのほうが多く払うなど、有利不利は項目ごとに向きが逆です。この記事では、定義と世帯数、税と制度の実額差、公務員夫婦の年収、2026年度に変わった子育て支援までを公表資料の数字で確かめます。

まとめ:「ずるい」の正体と世帯数の実態

  • 「ずるい」の中身は主に所得税の累進構造です。課税所得1,000万円を1人で背負うと所得税1,764,000円、2人で500万円ずつなら合計1,145,000円で、差は619,000円になります。
  • 住宅ローン控除の合計所得2,000万円以下という要件も、収入を2人に分ける世帯に有利に働きます。ペアローンでは、各人が要件を満たせば2人とも控除を受けられます。
  • 逆に厚生年金は標準報酬月額65万円で保険料が頭打ちになるため、高収入の片働きのほうが負担は軽く済みます。賞与なし・月収だけで試算すると、年700万円ずつの共働きは年1,400万円の片働きより年約58万円多く払います。
  • 夫婦ともに年収700万円以上の世帯は2025年に49万世帯で、共働き世帯の2.85%です。同じ統計表から数えると、夫婦ともに1,000万円以上は約10万世帯にとどまります。
  • 児童手当は2024年10月分から、高校の就学支援金は2026年度から所得制限がなくなりました。この2制度では、高所得世帯が対象外になる仕組みはなくなっています。

パワーカップルの定義と関連概念の年収ライン

夫婦ともに年収700万円以上(ニッセイ基礎研究所)

継続的に世帯数を推計している定義は、ニッセイ基礎研究所の「夫婦ともにおおむね年収700万円以上」です。同研究所は、一定の裁量を持つ年収水準であることと所得税の税率区分を理由にこの線を引いています。夫婦合計では1,400万円以上になるため、世間で言われる「世帯年収1,000万円」よりかなり高い基準です。参議院事務局の『経済のプリズム』第234号(2024年3月7日)も同じ700万円を使い、600万円と2通りで世帯数を試算しています。

世帯年収1,000万円以上(夫600万円・妻400万円)

広告や住宅販売の記事でよく見る「世帯年収1,000万円以上」は、三菱総合研究所の基準とされるものです。前掲の参議院資料は、この定義(夫の年収600万円以上、妻400万円以上で世帯年収1,000万円以上)の出所として産経新聞2018年11月15日の記事を脚注に挙げています。同研究所のレポート本体はオンラインで確認できないため、数字を引用するときは「新聞報道による三菱総研の基準」と書くのが正確です。

世帯年収3,000万円以上の「スーパーパワーファミリー」

上の水準を表す言葉もあります。野村総合研究所の2025年2月13日のニュースリリースは、都市部に住む世帯年収3,000万円以上の大企業共働き世帯を「スーパーパワーファミリー」と定義しました。同じリリースでは、世帯年収1,500万円以上を目安とする共働き世帯を「パワーファミリー」と呼んでいます。なお、パワーカップルの定義に上限はありませんが、下限は夫婦それぞれにかかります。世帯年収2,000万〜4,000万円でも、夫婦の一方が700万円未満ならニッセイ基礎研究所の定義には当たりません。

「ずるい」と言われる理由:税と制度の実額差

羨望の対象になるのは、同じ世帯年収でも手元に残る額が違う仕組みです。有利になる部分と不利になる部分を、数字で分けて確認します。

所得税:課税所得1,000万円を2人で分けた場合の619,000円差

日本の所得税は個人単位の累進課税です。国税庁の速算表では、課税される所得金額が9,000,000円から17,999,000円まで(1,000円未満切り捨て後)の税率は33%(控除額1,536,000円)、3,300,000円から6,949,000円までは20%(同427,500円)です。世帯の課税所得が合計1,000万円のケースで比べます。

課税所得1,000万円を1人で負担した場合と2人で分けた場合の所得税額
ケース 課税所得 適用税率 所得税額
片働き 1人で1,000万円 33% 1,764,000円
共働き 2人で500万円ずつ 各20% 合計1,145,000円
差額 - - 619,000円

課税所得が1人に集中するか2人に分かれるかで、所得税は年619,000円違います(別途、基準所得税額の2.1%の復興特別所得税がかかります)。所得税の税率は7段階の累進構造で、階段を1人で上るか2人で分けるかが差になります。住民税の所得割は一律10%なので、住民税ではこれほどの差は出ません。

年収から課税所得までの途中も1人ずつ計算されます。ここでは所得金額調整控除(年収850万円超で23歳未満の扶養親族がいる場合など)と社会保険料控除を除いて比べます。令和8年分の給与所得控除は年収850万円超で1,950,000円が上限で、年収700万円なら控除額1,800,000円・給与所得520万円、年収1,400万円なら上限に張り付いて給与所得1,205万円です。令和8年分の基礎控除は、合計所得489万円超655万円以下で67万円、655万円超2,350万円以下で62万円です。年収1,400万円の片働きが差し引けるのは195万円+62万円=257万円、700万円ずつの共働きは(180万円+67万円)×2=494万円で、共働きの課税所得は237万円小さくなります。給与所得控除と基礎控除は1人ずつ適用されるため、世帯年収をそろえて比べると、上の表より差はさらに開きます。

住宅ローン控除:合計所得2,000万円以下の要件とペアローン

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、年末残高の0.7%を最長13年間、所得税から差し引く制度です。令和8年度税制改正で令和12年12月31日入居分まで延長されましたが、控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下(床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅は1,000万円以下)という要件は残っています。

ここで片働きと共働きの差が出ます。給与収入だけで所得金額調整控除の対象でない人は、給与所得控除の上限195万円を引いた額が合計所得になるため、年収2,195万円で合計所得2,000万円に達し、これを超えるとその年は控除を受けられません(23歳未満の扶養親族がいるなどで所得金額調整控除を最大15万円受ける人は、年収2,210万円が境目です)。1,100万円ずつの共働きなら2人とも要件を満たし、ペアローンでそれぞれが自分の残高について控除を受けられます。借入限度額は住宅の省エネ性能と入居年で変わるので、金額は住宅ローン控除の適用要件と借入限度額で確認してください。

ただしペアローンは、2人分の返済能力を前提に借入額を決める仕組みでもあります。どちらかが離職や時短勤務に移ると、返済額はそのままで世帯収入だけが落ちます。控除の枠を使い切るために借入額を積み増すのは、後述する家計の落とし穴に直結します。

厚生年金:標準報酬月額65万円の上限による保険料の負担差

有利不利は一方通行ではありません。厚生年金保険の保険料率は18.3%で労使折半(本人負担9.15%)、保険料の計算に使う標準報酬月額には65万円の上限があります。上限に達した人の月例報酬分の本人負担は月59,475円、12か月で713,700円で止まります(賞与には標準賞与額の別の上限があります)。

年収1,400万円の片働きは月収が上限を大きく超えるため、この頭打ちの恩恵をそのまま受けます。年収700万円ずつの共働きは、月収約58万円で標準報酬月額59万円に当たり、本人負担は1人月53,985円、2人で年1,295,640円です。片働きより年58万円ほど多く払う計算になります(賞与を除き月収だけで単純化した概算)。

この構図は変わり始めます。厚生労働省の解説ページによれば、2025年6月に成立した年金制度改正法により、標準報酬月額の上限は2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円へ引き上げられます。同省の試算では、月75万円以上の人の本人負担は月9,100円増え、10年続くと将来の年金が月約5,100円増えます。高収入の片働きが受けてきた頭打ちの恩恵は、ここから縮んでいきます。

住まいと資産:首都圏6割・金融資産4,000万円以上が35%

「ずるい」という感情には、住む場所と資産の差も重なっています。ニッセイ基礎研究所の2025年11月18日のレポートは、同研究所の生命保険マーケット調査で妻の年収が700万円以上の層(n=74)を分析し、約6割が首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)に住み、持ち家率は81.1%、世帯金融資産4,000万円以上が35.1%(全体は14.1%)と報告しています。夫の年収に条件を付けられない集計で標本も少ないため傾向値ですが、都心の住宅市場で競り合う相手として目に入りやすい層であることは数字からも読み取れます。

パワーカップルは何世帯か:49万世帯と21.3万世帯の差

労働力調査ベース:2025年で49万世帯、共働き世帯の2.85%

ニッセイ基礎研究所「パワーカップル世帯の動向(2025年)」(2026年4月30日)は、総務省「令和7年労働力調査」から、夫婦ともに年収700万円以上の世帯を49万世帯と集計しています。共働き世帯1,722万世帯の2.85%、総世帯5,483万世帯の0.89%で、過去10年で2倍を超えました。内訳は「夫婦と子」が63.8%、「夫婦のみ」が31.9%で、子どものいる世帯(パワーファミリー)は65.9%です。高収入の共働きは子どものいないDINKSという印象とは逆の分布になっています。

同じレポートの夫婦の年収階級の表(単位は1万世帯)から上の層を数えると、夫婦ともに1,000万円以上は妻1,000〜1,500万円で夫1,000万円以上が7万世帯、妻1,500万円以上で夫1,000万円以上が3万世帯の、合わせて約10万世帯です。夫婦合計で2,000万円以上の世帯は20万世帯(共働き世帯の1.16%)と示されています。「世帯年収2,000万円」は、共働き世帯のおよそ100世帯に1世帯の水準です。

就業構造基本調査ベース:2022年で21.3万世帯

同じ「夫婦ともに700万円以上」でも、統計と時点を変えると結果は半分以下になります。参議院事務局の『経済のプリズム』第234号は、総務省「就業構造基本調査」(2022年)から、夫婦ともに700万円以上を21.3万世帯、600万円以上を41.6万世帯と試算しました。割合の分母は妻が55歳未満の共働き世帯903.8万世帯で、700万円以上は2.36%です。2017年調査の13.3万世帯(1.44%)から5年で8.0万世帯増えています。

2倍以上の開きには、時点の違い(2025年と2022年)に加え、調査の違い(労働力調査か就業構造基本調査か)と対象の違い(妻の年齢を限らないか55歳未満か)が重なっています。「パワーカップルは全体の何%」という数字を見たら、割合より先に統計名と分母を確かめてください。

公務員夫婦の年収とパワーカップルの基準

公務員同士の結婚は、現実的な高所得共働きの姿として検索されることが多いテーマです。結論から言うと、行政職の全体平均どうしなら夫婦合計で1,400万円台に届きます。ただし人事院のモデル給与例を見る限り、年収は勤務先(地方機関か本府省か)と役職段階で大きく変わります。

国家公務員の年間給与:令和8年勧告で全体平均7,390,000円

人事院は2026年8月7日、民間との較差15,056円(3.51%)を埋める月例給の引上げと、期末・勤勉手当の年4.65月分から4.70月分への引上げを勧告しました。勧告のポイント資料のモデル給与例では、行政職俸給表(一)の全体平均は月額443,507円、年間給与7,390,000円です(勧告前は428,451円・7,123,000円)。この年間給与は俸給・地域手当・俸給の特別調整額・本府省業務調整手当から算出した額で、扶養手当や超過勤務手当は含みません。

国家公務員モデル給与例(行政職俸給表(一)・令和8年勧告後の年間給与)
勤務先 役職段階・年齢 年間給与 夫婦2人分
地方機関 係員22歳(一般職大卒初任給) 4,014,000円 8,028,000円
地方機関 係長35歳 5,259,000円 10,518,000円
地方機関 係長40歳 5,589,000円 11,178,000円
地方機関 課長50歳 7,306,000円 14,612,000円
本府省 係員22歳(総合職大卒初任給) 5,146,000円 10,292,000円
本府省 課長補佐35歳 8,610,000円 17,220,000円
本府省 室長40歳 11,381,000円 22,762,000円

夫婦2人分は同じ役職・年齢の2人がそろった場合の単純な合計です。

モデル給与例で見る勤務先と役職段階の差

表から分かるのは、「公務員だからパワーカップル」ではないということです。地方機関のモデルでは係長40歳でも年5,589,000円で、700万円を超えるのは課長(50歳で7,306,000円)です。地域手当20%が付く本府省では課長補佐35歳で8,610,000円となり、30代半ばで基準を超えます。総合職試験(大卒)で採用された22歳どうしなら2人で10,292,000円と世帯1,000万円を超えますが、夫婦ともに700万円以上には届きません。初任給は一般職試験(大卒)で月241,500円、総合職試験(大卒)で月251,500円です。モデル給与例は扶養手当や超過勤務手当を含まないため、実際の年収は残業や手当の分だけ上振れします。

妻の年収700万円以上の層に占める公務員の割合12.2%

ニッセイ基礎研究所の2025年11月4日のレポートでは、妻の年収700万円以上の層(夫の年収は問わない集計)で「公務員」が12.2%を占め、年収300〜700万円未満の7.3%を上回りました。民間の雇用者・役員では半数が従業員1,000人以上の企業に勤めています。同レポートは、育児休業や時短勤務などの両立制度が整った職場でキャリアを続けていることを、パワーカップルが成り立つ条件として挙げています。なお地方公務員については、総務省の令和7年地方公務員給与実態調査で、学歴・経験年数をそろえて給料月額を国と比べたラスパイレス指数が98.9(国家公務員=100)でした。手当を含む年収の比較ではないため、上の国家公務員のモデル年収をそのまま当てはめることはできません。

公務員夫婦の年金:2015年10月に厚生年金へ一元化

「公務員夫婦は年金が強い」という見方は、2015年10月以降の加入期間には当てはまりにくくなっています。日本年金機構によれば、2015年(平成27年)10月1日に被用者年金一元化法が施行され、共済年金は厚生年金に統一されました。保険料率は厚生年金の18.3%にそろい、標準報酬月額65万円の上限も会社員と同じです。共済年金独自の上乗せだった職域加算は廃止され、代わりに「年金払い退職給付」が設けられました。一元化前の加入期間がある世代には職域加算の分が残りますが、これから年金を積み立てる公務員夫婦は、厚生年金の部分では同じ収入の会社員夫婦と同じ計算になります。差が出るのは、会社員の企業年金に当たる部分(公務員では年金払い退職給付)と勤続年数です。

2026年度の制度変更:所得制限の撤廃と支援金の負担

児童手当と高校の就学支援金の所得制限撤廃

児童手当は2024年10月分から所得制限が撤廃され、支給期間は高校生年代まで延びました。月額は3歳未満15,000円、3歳から高校生年代まで10,000円、第3子以降は30,000円です。

高等学校等就学支援金は2段階で変わりました。公立の授業料相当額(年118,800円)は2025年度の「高校生等臨時支援金」で所得制限の対象外だった世帯にも支給され、2026年4月からの新制度で所得制限そのものがなくなりました。私立(全日制)の支給上限は年457,200円です。年収910万円以上の世帯は旧制度では対象外で、2025年度の臨時支援金でも公立相当の118,800円まででした。私立に通わせている場合、2026年度からは上限が年457,200円になり、増える幅は最大で年338,400円です。

子ども・子育て支援金:標準報酬にかかる支援金率0.23%

2026年4月分から、医療保険料と合わせて子ども・子育て支援金の徴収が始まりました。会社員や公務員が加入する被用者保険では、国が示した一律の支援金率0.23%を標準報酬月額と標準賞与額にかけ、労使折半で負担します。年収を基にしたこども家庭庁の試算と同じ方法(年収×0.23%÷12×1/2)で概算すると、本人負担は年収700万円で月約671円、年収1,400万円で月約1,342円です。700万円ずつの共働きの2人分も月約1,342円となり、所得税と違って片働きとの差はほとんど出ません。

児童手当と就学支援金では受け取れる世帯が高所得層まで広がり、同時に支援金という新しい負担が報酬に比例してかかるようになりました。2つの変更は並行して進んでいます。

「末路」と言われる家計の落とし穴

収入が多い世帯の家計で崩れやすいのは、収入の減少そのものより、2人分の収入を前提に固定した住居費と教育費です。

ペアローン・私立進学・片方の離職が重なる家計の危険

ペアローンで借入額を上限まで伸ばし、子どもを私立に進ませ、どちらかが時短勤務や離職に移る。この3つがそろうと、返済額と学費という削りにくい支出だけが残ります。所得税や社会保険料は収入が減れば下がりますが、ローン残高と授業料は下がりません。住宅ローン控除はその年の所得税額から差し引く税額控除(引ききれない分は一定額まで住民税から控除)なので、収入がなくなった側では控除を使い切れなくなります。

離職・時短に備えた借入額と教育費の上限設定

ペアローンの借入額は、どちらか一方の収入が一定期間ゼロになっても返済を続けられる範囲に抑えます。教育費は、所得制限撤廃後の支援額(公立118,800円・私立457,200円)を差し引いたうえで、残りを自己資金でまかなえるかを確かめます。片方が収入を減らすと、もう一方が配偶者控除や配偶者特別控除を受けられる場合がありますが、受ける側の合計所得金額が1,000万円を超えると対象外です。受けられても戻るのは控除額に税率をかけた税額で、減った収入を埋める規模にはなりません。働き方を変える前に、この2つの上限を決めておくことが防御策になります。

よくある質問

パワーカップルとは年収いくらからですか?

世帯数を継続して推計しているニッセイ基礎研究所の基準は「夫婦ともに年収700万円以上」で、世帯合計では1,400万円以上です。報道や広告では「世帯年収1,000万円以上(夫600万円・妻400万円)」を指すことも多く、基準は一つに定まっていません。

パワーカップルは勝ち組ですか?

所得税では有利です。課税所得が同じ1,000万円でも、2人で500万円ずつなら所得税は合計1,145,000円で、1人で背負う1,764,000円より619,000円軽くなります。一方、厚生年金保険料は標準報酬月額65万円で頭打ちになるため、本文の試算(賞与なし)では年700万円ずつの共働きが年1,400万円の片働きより約58万円多く払います。勝ち負けは項目ごとに逆を向きます。

世帯年収2,000万円や4,000万円の夫婦もパワーカップルですか?

夫婦それぞれが年収700万円以上なら含まれます。定義に上限はありませんが、下限は夫婦各人にかかるので、世帯年収だけでは判断できません。統計では、夫婦合計2,000万円以上の世帯は20万世帯で、共働き世帯の1.16%です(ニッセイ基礎研究所、令和7年労働力調査から集計)。世帯年収3,000万円以上の都市部の大企業共働き世帯を、野村総合研究所は「スーパーパワーファミリー」と呼んでいます。

公務員夫婦もパワーカップルに含まれますか?

勤務先と役職段階によります。人事院の令和8年勧告のモデル給与例では、行政職の全体平均が年7,390,000円で、夫婦ともこの水準なら世帯1,478万円になります。ただし地方機関の係長40歳は年5,589,000円で基準に届かず、本府省の課長補佐35歳(年8,610,000円)なら届きます。モデル給与例は超過勤務手当などを含まない額です。

パワーカップルの割合はどのくらいですか?

総務省「令和7年労働力調査」をもとにしたニッセイ基礎研究所の集計では、2025年で49万世帯、共働き世帯の2.85%、総世帯の0.89%です。就業構造基本調査(2022年)を使った参議院の試算では21.3万世帯(妻55歳未満の共働き世帯の2.36%)で、統計と分母によって2倍以上ずれます。

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