特養(特別養護老人ホーム)の事業計画書は、応募先自治体の公募要領と申請様式に沿って作成します。特養は社会福祉法で第一種社会福祉事業とされ、社会福祉法人が設置するには都道府県知事(指定都市・中核市では市長)の認可が要ります。そのため計画書を読むのは金融機関よりも、整備枠を公募する自治体の審査会と、設置認可・介護保険の指定を出す行政です。
この記事では、特養の新設で求められる事業計画書を手続きごとに分け、老人福祉法施行規則の記載事項、人員配置基準からの職員数の積算、福祉医療機構(WAM)の経営調査の実績値を使った収支の組み方、整備補助と融資の条件を一次情報で整理します。
まとめ:特養の事業計画書の要点
- 特養の「事業計画書」は、整備公募への応募書類、老人福祉法15条4項の設置認可申請書、介護保険の指定申請、WAMの借入申込で中身を使い回す書類の総称です。決まった全国様式はなく、公募要領の様式が最優先です。
- 設置認可申請書の法定記載事項は老人福祉法施行規則2条1項に列挙されています(施設の名称・建物の構造・運営規程・苦情処理・勤務体制・協力医療機関・施設長の経歴・開始予定日)。収支計画は法定事項ではありませんが、公募の審査で資金計画として必ず見られます。
- 人員は介護・看護職員を入所者3人に1人以上(常勤換算)が最低線です。WAMの2024年度調査ではユニット型の施設全体の従事者は利用者10人当たり7.70人ですが、介護・看護以外の職種や併設短期入所を含むため、3対1の最低基準とは直接比較できません。
- 2024年度決算で赤字の施設は従来型45.2%、ユニット型31.5%でした。定員29人以下や従来型の30〜79人規模で赤字割合が高く、定員と居室タイプの選択は収支計画の前提そのものです。
- 資金は整備補助(地域密着型は国の基金で1床200万〜596万円の範囲で都道府県が単価を決める)とWAM融資(耐火構造の広域型は令和8年度から償還39年以内)を組み合わせます。
以下、手続きの全体像から順に、計画書の各章で何を書けばよいかを説明します。
特養の事業計画書を使う4つの手続き
特養の新設は、市町村や都道府県が介護保険事業計画で決めた整備枠を公募し、選ばれた社会福祉法人が補助を受けて建てる流れで進みます。横浜市の案内(令和8年4月時点)では、法人が土地を探して事業計画を策定して市の募集に応募し、選定された翌年度から約3年かけて設計・着工・しゅん工・開所まで進むと説明されています(横浜市「特別養護老人ホームの整備にご協力お願いします」)。
| 手続き | 根拠 | 提出先 | 計画書で見られる中身 |
|---|---|---|---|
| 整備公募への応募 | 自治体の公募要領 | 都道府県・市町村 | 用地・資金計画・法人の運営実績 |
| 設置認可申請 | 老人福祉法15条4項 | 都道府県知事等 | 施行規則2条1項の記載事項 |
| 介護保険の指定申請 | 介護保険法86条等 | 知事等(地域密着型は市町村長) | 人員・設備・運営基準の充足 |
| 整備資金の借入申込 | WAM福祉貸付 | 福祉医療機構 | 償還財源・収支見込み |
日本政策金融公庫の創業計画書には、創業の動機・取引先・借入の状況などの欄がありますが、特養の公募応募や設置認可に必要な項目は別途確認が必要です。特養の開設主体は社会福祉法人で、整備資金の借入先も主にWAMなので、公庫の様式を下敷きにすると審査で問われる項目と噛み合いません。介護事業全般の計画書と金融機関向けの書き方は介護業の事業計画書が融資審査と指定申請の両方で重視される理由で扱っています。
特養を設置できる主体と社会福祉法人の設立要件
老人福祉法15条が定める設置主体
老人福祉法15条は、特養を設置できる主体を限定しています。都道府県は設置でき、市町村と地方独立行政法人は知事への届出で、社会福祉法人は知事の認可を受けて設置します(同条1項・3項・4項)。施行規則3条は日本赤十字社も認可申請の主体に含めています。社会福祉法60条も、第一種社会福祉事業は国・地方公共団体・社会福祉法人が経営することを原則としています。
株式会社やNPO法人が特養の設置者になる道はありません。民間企業が高齢者施設を開設するなら、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅になります。その計画書は老人ホームの事業計画書の書き方|住宅型・介護付き・サ高住の収支計画と2026年改正法の登録制を参照してください。
新設法人で問われる役員構成と資産
既存の社会福祉法人がない場合は、法人設立の認可と特養の整備を並行して進めます。役員は理事6人以上・監事2人以上(社会福祉法44条3項)、評議員は定款で定めた理事の員数を超える数が必要です(同法40条3項)。施設を設置する法人では、その施設の管理者を理事に含めなければなりません(同法44条4項3号)。
資産は、施設の用に供する不動産を基本財産として所有するのが原則です。特養は、国・地方公共団体以外の者から施設用地を借りて設置する場合の要件緩和通知(平成12年8月22日)の対象で、三重県社会福祉法人審査基準もこの通知の取扱いを認めています。横浜市は、30年以上借りられる借地でも一定の条件に合えば特養を建設できると案内しています。
設立時に手元に置く運転資金は、国の通知「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日)が年間事業費の12分の1以上の現金・預金等を求め、特養など介護保険法上の事業を主とする法人では12分の2以上が望ましいとしています。所轄庁がこれより厳しく定めることもあり、宇都宮市の審査基準は12分の3以上を自己資金で保有し、その原資を募金や借入金で賄ってはならないとしています。
設置認可申請の法定記載事項と計画書の章構成
社会福祉法人が設置認可を受けるときは、老人福祉法施行規則3条により、2条1項各号の事項を記載した申請書に登記事項証明書を添えて提出します。特養の場合の記載事項と、事業計画書側で厚く書く内容を対応させると次のとおりです。
| 施行規則2条1項 | 記載事項 | 計画書で厚く書く内容 |
|---|---|---|
| 1号 | 施設の名称・種類・所在地 | 立地と整備圏域の需要 |
| 2号 | 建物の規模・構造、設備の概要 | 居室タイプ・ユニット数・延床面積 |
| 4号イ | 運営規程 | 入所定員・利用料・サービス内容 |
| 4号ロ | 苦情処理の措置の概要 | 窓口・第三者委員の体制 |
| 4号ハ | 職員の勤務体制・勤務形態 | 職種別人数・夜勤体制・採用計画 |
| 4号ニ | 協力医療機関名・診療科名・契約内容 | 協力医療機関・協力歯科の確保状況 |
| 5号 | 施設長その他主な職員の氏名・経歴 | 施設長候補の経験年数 |
| 6号 | 事業開始の予定年月日 | 工程表と採用・研修の時期 |
この列挙に収支計画は入っていません。一方、公募段階の審査では資金計画が独立した評価項目です。横浜市社会福祉法人施設審査会の審査基準(令和8年5月18日改正)は、事業計画の評価として「建設自己資金の割合」「経営資金(運転資金)の確保状況」「借入金償還計画の確実性」、用地の確保と立地条件、近隣対応、施設計画を挙げています。法定事項を満たす書類と、審査で点を取る書類は別物と考えて準備してください。
認可権者は、圏域の特養の入所定員総数が都道府県老人福祉計画の必要入所定員総数に達している、または今回の設置で超える場合に、認可をしないことができます(老人福祉法15条6項)。計画書の需要の章は「高齢者が増える」という一般論ではなく、応募先の介護保険事業計画に整備枠があることを起点に書きます。
定員規模と居室タイプの決め方
広域型と地域密着型の違い
入所定員30人以上が広域型、29人以下が地域密着型です。介護保険法上、介護老人福祉施設(広域型)の指定は入所定員30人以上の特養について都道府県知事が行い(8条27項・86条1項)、地域密着型は市町村長の指定です。補助制度も分かれ、地域密着型には国の地域医療介護総合確保基金の単価があります。横浜市は、広域型は延床3,500平方メートル以上、地域密着型は延床1,500平方メートル程度の建物が建つ土地を整備用地の目安にしています。
規模の選択は収支に直結します。WAM「2024年度 特別養護老人ホームの経営状況について」(2026年2月20日)の定員規模別の赤字施設割合は次のとおりです。
| 定員規模 | 従来型 赤字割合 | ユニット型 赤字割合 | ユニット型 差額比率 |
|---|---|---|---|
| 29人以下 | 50.0% | 40.0% | 2.8% |
| 30〜59人 | 51.3% | 30.6% | 4.0% |
| 60〜79人 | 49.6% | 33.9% | 3.6% |
| 80〜99人 | 40.2% | 23.9% | 5.5% |
| 100人以上 | 31.8% | 20.5% | 7.1% |
差額比率はサービス活動収益に対するサービス活動増減差額の比率です。小規模ほど、施設長・介護支援専門員・事務職員のように定員にかかわらず置く職員の比率が上がり、ユニット型の利用者10人当たり従事者数は29人以下で8.70人、100人以上で7.17人でした。地域密着型を選ぶなら、単独運営で固定費を賄えるかを示し、併設サービスとの職員兼務を見込む場合は、兼務が認められる職種・配置条件と費用配分を計画に記載します。
ユニット型と従来型の設備基準と報酬
新設では居室の定員を1人とし、サービス提供上必要な場合に限り2人とできます。従来型の居室は1人当たり10.65平方メートル以上、ユニット型は1室10.65平方メートル以上(2人室は21.3平方メートル以上)で、1ユニットの入居定員は原則おおむね10人以下、15人を超えないこととされています(特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準)。建物は原則として耐火建築物で、一定の要件を満たす2階建て・平屋建ては準耐火建築物とできます(同基準11条1項)。
| 項目 | ユニット型 | 従来型 |
|---|---|---|
| 基本サービス費(要介護3) | 815単位/日 | 732単位/日 |
| 基本サービス費(要介護5) | 955単位/日 | 871単位/日 |
| 利用者単価(2024年度) | 15,274円/日 | 12,950円/日 |
| 人件費率(2024年度) | 62.1% | 64.9% |
| 減価償却費率(2024年度) | 6.6% | 4.4% |
| 赤字施設割合(2024年度) | 31.5% | 45.2% |
単位数は社会保障審議会介護給付費分科会 第260回(令和8年7月9日)資料1、それ以外はWAMの2024年度調査の値です。ユニット型は建物が大きくなる分だけ減価償却費率が高いものの、報酬と利用者単価の差がそれを上回っています。従来型で新設を計画するなら、整備費の安さだけでなく、従来型の赤字割合が5年間で34.0%から45.2%へ上がった事実に対する説明が要ります。
人員計画:3対1の配置基準と職種別人数の積算
基準省令12条では、常勤の施設長1人と、実情に応じた適当数の調理員・事務員等に加え、次の職員配置を求めています。新規設置の場合、入所者数は推定数で計算します(同条2項)。
- 介護職員・看護職員の総数:常勤換算で入所者3人またはその端数を増すごとに1人以上
- 看護職員:常勤換算で入所者30人以下は1人以上、31〜50人は2人以上、51〜130人は3人以上。130人超は、超過人数が50人またはその端数を増すごとに1人を追加します。うち1人以上は常勤です。
- 生活相談員:入所者100人またはその端数を増すごとに1人以上(常勤)
- 栄養士または管理栄養士・機能訓練指導員:各1人以上。定員40人以下で他施設の栄養士等との連携により効果的な運営が期待でき、入所者の処遇に支障がない場合は、栄養士または管理栄養士に限り配置を省略できます。
- 医師:健康管理と療養上の指導に必要な数
介護保険の指定基準では、これに介護支援専門員(入所者100人に1人を標準)が加わります。ユニット型では、昼間はユニットごとに常時1人以上、夜間は2ユニットごとに1人以上の介護・看護職員を置き、ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置します。
入所定員80人・8ユニットのユニット型で積算すると、介護・看護職員は常勤換算27人以上(80÷3の端数を切り上げ)、うち看護職員3人以上、夜勤は4人以上が最低線です。参考までに、WAMの2024年度調査では、ユニット型の80〜99人規模で利用者10人当たり従事者数は7.42人でした。27人は介護・看護職員だけの最低配置で、WAMの従事者数は他職種や併設短期入所を含む施設全体の指標です。両者は直接比較せず、他職種を加えた勤務表から必要人数と人件費を積算します。職員数の根拠を示すため、勤務表を組んだうえでの職種別人数と、採用・定着の計画を添えてください。
勤務体制は申請書の法定記載事項(施行規則2条1項4号ハ)でもあります。夜勤の組み方と常勤換算の管理は介護施設の勤怠管理システムとは?夜勤・常勤換算・人員配置基準に強い選び方【2026年】で詳しく扱っています。
収支計画:介護報酬・利用率に基づく収入と費用の試算
利用率と利用者単価に基づく年間収入の試算
収入は「入所定員×利用率×365日×利用者単価」で積み上げ、短期入所は別に計算します。利用者単価は介護報酬(基本サービス費と加算)に、利用者が負担する食費・居住費を足した1人1日当たりの収益です。WAMの2024年度調査を使って入所定員80人のユニット型を試算すると、80人×93%×365日×15,210円(80〜99人規模の利用者単価)で年間約4.1億円です。この単価は令和8年度の期中改定の前の実績なので、計画では改定分を別に乗せます。
令和8年度介護報酬改定は改定率プラス2.03%(処遇改善分1.95%、食費の基準費用額の引上げ分0.09%)の期中改定です。令和8年6月から、介護老人福祉施設の介護職員等処遇改善加算の加算率は、加算Ⅰが16.3%(生産性向上等の上乗せ区分で17.6%)、加算Ⅱが15.9%(同17.2%)になりました。改定前の加算Ⅰは14.0%でした。食費の基準費用額は令和8年8月から1日1,445円から1,545円に上がっています。処遇改善加算は賃金改善に充てる前提の加算なので、収入に積んだ額と同じだけ人件費側にも積みます。
費用構造と利用率の置き方
WAMの2024年度調査では、ユニット型の人件費率は62.1%、経費率は26.0%で、サービス活動増減差額比率は5.1%でした。同じ調査で、5年間同一の施設を比べると利用者1人1日当たりの収益は5%程度しか伸びなかった一方、費用は17〜20%上がっています。開設後の費用は、物価と賃金の上昇を毎年見込んで置くべきです。
利用率は、黒字施設の実績を基準に置くと説得力が出ます。黒字施設は、特養入所と空床を使った短期入所を合わせた利用率が従来型・ユニット型とも94.7%で、空床を実質5%程度に抑えていました。計画の定常値は93%前後に置き、90%に下がった場合でも借入金を返せるかの感度分析を付けると、横浜市の審査基準にある「借入金償還計画の確実性」に答えられます。
資金計画:整備補助とWAM融資の組み合わせ
地域密着型特養の整備には、地域医療介護総合確保基金の補助があります。国の運営通知の配分基礎単価は、令和8年4月27日付の改正(同年4月1日適用・介護保険最新情報Vol.1496)で、地域密着型特養と併設のショートステイ用居室について整備床1床当たり2,000〜5,960千円の範囲で都道府県知事が定める額になりました。改正前の範囲は2,000〜5,530千円で、改正前も定額ではありませんでした。上限の5,960千円でも29床で約1億7,284万円なので、応募先の要綱で実際の単価を確かめてから資金計画に入れてください。広域型の補助も都道府県・市が要綱で定めるため、単価と対象経費は公募要領で確認します。
借入はWAMの福祉貸付が中心です。融資限度額は原則として「所要額から法的・制度的補助金を差し引いた額×融資率」と「担保評価額×80%」の低い方で、償還財源の見込みによってはさらに減額されます。建築資金の償還期間は特養の耐火構造で30年以内です(WAM「2026年度 福祉貸付事業 融資のごあんない」)。令和8年度から、耐火構造の広域型特養(定員30人以上)は償還期間39年以内(据置期間3年以内)を選べるようになりました。固定金利は令和8年10月1日改定の利率表で、特養を含む介護関連施設の設置・整備資金は、償還期間を20年・30年・39年とした場合にそれぞれ年3.700%・年4.100%・年4.200%です。償還を延ばすほど年々の返済額は下がりますが、利率は上がります。
資金計画の表は、整備費の総額を「補助金・借入金・自己資金」に分け、自己資金の原資(寄附・内部留保)を書き分けます。返済可能額は、収支予測に減価償却費などの非資金項目、補助金に係る会計処理、利息、運転資金の増減を反映した資金繰り表で確認し、借入元金の返済予定と利用率低下時の収支を照合します。
差し戻されやすい事業計画書の3つの型
最低基準の職員数で人件費を積んだ計画
介護・看護職員3対1で人件費を積むと、人件費率が実績より低く出て、差額比率が実態より高く見えます。WAM調査の人件費率は従来型64.9%、ユニット型62.1%で、赤字施設は黒字施設より人件費率が従来型で8.2ポイント高い水準でした。人件費率が調査実績を下回る計画では、職種別の配置人数・給与水準・委託範囲を示し、勤務表と人件費予算が整合しているか確認してください。
小規模・従来型を整備費の安さで選んだ計画
従来型は30〜79人の各区分で約半数が赤字で、ユニット型でも29人以下は40.0%が赤字です。補助単価や用地の制約から小規模や従来型を選ぶこと自体は避けられない場合があります。その場合は、併設サービスでの職員の兼務、看取り体制による待機者の確保(WAM調査では看取り体制のある施設は待機登録者数が20人以上多い)といった、収益側の手当てを計画に書き込みます。
開設後の運営体制が空欄に近い計画
運営規程・苦情処理・協力医療機関は申請書の法定記載事項です。加えて、特養では業務継続計画(BCP)が未策定だと減算になります(介護BCP(業務継続計画)とは?義務化と未策定減算・策定手順)。開設準備の工程表に、BCP・感染症対策・虐待防止の計画や指針の策定、必要な体制整備、研修・訓練の実施時期を記載し、指定申請前に準備状況を確認します。請求・記録・勤怠のシステムを開設時にどう連携させるかも、事務職員の人数に効きます。介護の業務システムを個別に開発する場合は医療機関向けシステム開発で相談を受け付けています。
開設後の毎年度の事業計画と収支予算は、法人の定款に従って理事会で承認し、評議員会の承認も定めている場合はその手続きも行います。年度計画の作り方は社会福祉法人の事業計画書が果たす役割と毎年度の作成義務の根拠を参照してください。
よくある質問
特養の事業計画書に決まった様式はありますか?
全国共通の様式はありません。整備公募の応募書類は自治体の公募要領の様式、設置認可申請書は老人福祉法施行規則2条1項の記載事項を満たす自治体の様式を使います。公募要領が指定する様式を最優先にしてください。
株式会社やNPO法人でも特養を開設できますか?
できません。老人福祉法15条が認める設置主体は、都道府県・市町村・地方独立行政法人・社会福祉法人(施行規則では日本赤十字社も)です。株式会社が介護付きの入所施設を運営するなら、有料老人ホームなどの別の類型になります。
特養の開設までどれくらいの期間がかかりますか?
公募での選定から開所まで数年かかります。横浜市の案内(令和8年4月時点)では、選定された翌年度から約3年かけて設計・着工・しゅん工・開所まで進みます。法人を新設する場合は、法人設立の認可手続きも並行します。
特養の人件費率はどれくらいで見込めばよいですか?
WAMの2024年度調査では、人件費率は従来型64.9%、ユニット型62.1%でした。ユニット型は規模が小さいほど高く、29人以下では64.6%です。計画では職種別の必要人数と給与・法定福利費から人件費を積み上げ、この実績値との差を説明します。
地域密着型特養の整備補助はいくらですか?
国の地域医療介護総合確保基金の配分基礎単価は、令和8年4月27日付通知により同年4月1日から、整備床1床当たり2,000〜5,960千円の範囲で都道府県知事が定める額となっています(併設のショートステイ用居室を含む)。実際の単価は都道府県・市町村の要綱で決まるため、応募先の公募要領で確認してください。