新規就農で「農業の事業計画書」と呼ばれる書類の中心は、市町村に出す青年等就農計画です。経営開始資金も、青年等就農資金も、経営発展支援事業の通常枠も、この計画の認定を受けた認定新規就農者であることが前提で、各制度の申請書はこの計画に追加資料を足す形になっています。
この記事では、農業経営基盤強化促進法と農林水産省の様式に沿って青年等就農計画の欄ごとの書き方を示し、令和6年の営農類型別経営統計を使って所得目標を作付面積へ逆算する方法、令和8年度の支援制度の要件、青年等就農資金の審査で落ちる理由を整理します。
まとめ:新規就農の事業計画書で押さえる要点
- 最初に作るのは青年等就農計画です。市町村が「基本構想に照らし適切」「達成される見込みが確実」と認めれば認定され、有効期間は5年です。
- 計画の芯は「おおむね5年後の目標」です。年間農業所得・年間労働時間・作目ごとの面積と生産量を、現状と目標の2列で書きます。
- 所得目標は面積に換算して確かめます。令和6年の全国平均だと、作付延べ面積10a当たりの農業所得は露地野菜15.6万円、水田作3.2万円です。平均的な生産性のまま所得400万円を目指すなら、作付延べ面積で露地野菜約2.6ha、施設野菜約4,500平方メートルが要ります。
- 令和8年度の経営開始資金は月13.75万円(年165万円)を最長3年間、49歳以下・前年の世帯所得600万円以下が原則です。
- 青年等就農資金(3,700万円まで・無利子)は、市町村の認定、特別融資制度推進会議の認定、公庫の審査、国の予算枠の4つを通ってはじめて借りられます。農地の取得費は対象外です。
新規就農で出す計画書の種類と提出先
新規就農では、認定申請に青年等就農計画、公庫への融資相談に経営改善資金計画など、目的に応じた様式を使います。独立・自営就農後の支援では青年等就農計画が中心ですが、就農準備資金は研修計画に基づいて申請します。
| 書類 | 提出先 | 使う制度 |
|---|---|---|
| 研修計画(別紙様式第1号) | 都道府県・市町村等 | 就農準備資金 |
| 青年等就農計画認定申請書 | 市町村 | 認定新規就農者の認定 |
| 経営開始資金申請追加資料(別紙様式第2号) | 市町村 | 経営開始資金 |
| 経営発展支援事業申請追加資料(通常枠・別紙様式第1号-1) | 市町村 | 経営発展支援事業 |
| 借入申込希望書兼経営改善資金計画書 | 公庫等の窓口機関 | 青年等就農資金 |
研修中に就農準備資金を受ける人は研修計画から始まり、研修を終えて独立する段階で青年等就農計画を出します。資金の申請書は青年等就農計画に「追加資料」を添付する作りなので、計画の数字と追加資料の数字が食い違うと、どちらの審査でも差し戻されます。公庫の創業計画書を使う飲食業などとの違いは、事業計画書を1枚(A4)で書く方法|公庫の創業計画書10項目の埋め方と数字の根拠と見比べるとわかります。
青年等就農計画の様式と記入項目
対象者と認定の要件:原則18歳以上45歳未満、65歳未満の経験者、法人
農業経営基盤強化促進法14条の4第1項で青年等就農計画を出せるのは、新たに農業経営を営もうとする「青年等」です。施行規則1条で青年は原則18歳以上45歳未満、1条の2で、65歳未満で商工業などの経営管理や農業関連の仕事に3年以上従事した人も対象になります。これらの人が役員の過半数を占める法人も申請できます。経営を始めてから5年以内の人は「既に農業経営を開始した青年等」として含まれ(施行規則15条の3)、認定農業者は除かれます。
認定の要件は14条の4第3項の2つです。1号は市町村の基本構想に照らして適切であること、2号は農林水産省令の基準への適合で、施行規則15条の5は「その青年等就農計画の達成される見込みが確実であること」としています。審査で問われるのは、目標そのものより目標に届く道筋です。
青年等就農計画の記入項目と公式記入例
様式は農林水産省の認定新規就農者制度のページでWord版と記入イメージが配布されています。法14条の4第2項の記載事項(開始時の経営の状況・相当期間後の目標・目標達成の措置)が、次の欄に対応します。
| 欄 | 書く内容 | 記入イメージの例 |
|---|---|---|
| 将来の農業経営の構想 | おおむね5年後の姿 | 地域の認定農業者の8割程度の所得 |
| 年間農業所得 | 現状と目標 | 2,000千円 → 4,000千円 |
| 年間労働時間 | 現状と目標 | 2,000時間 → 1,800時間 |
| 農業経営の規模 | 作目別の面積・生産量 | タマネギ40a → 80a |
| 生産方式 | 機械・施設の型式と台数 | トラクター26馬力1台 |
| 経営管理 | 簿記・役割分担 | 青色申告の実施 |
| 農業従事の態様 | 休日・労働負担 | 月に○日程度を休日 |
| 目標を達成するための措置 | 事業費と資金名 | トラクター3,500千円 |
記載方法の注意書きでは、「現状」欄は初年度なら1年間の見込みを、すでに経営を始めている人は前年の実績を書きます。「目標」欄は経営開始後おおむね5年後に達成すべき数字です。年間農業従事日数は1日8時間で数え、毎日1時間ずつ働いた場合は8日で1日と換算します。
見落としやすいのは最後の「目標を達成するために必要な措置」欄です。ここに書いた機械・施設の事業費と資金名(青年等就農資金・自己資金など)が、そのまま資金の申請書と照合されます。研修歴の欄には研修先・期間・内容を書き、研修カリキュラムを添付します。
認定の有効期間は5年:変更認定と取消し
認定の有効期間は認定日から5年です(施行規則15条の6)。経営開始済みで認定を受けた人は、経営開始日から5年を経過する日までになります。作目や規模を変えるときは市町村の変更認定が必要で(法14条の5第1項)、計画に従った措置をとっていないと認められると認定を取り消されることがあります(同条2項)。期間中に農業経営改善計画の認定を受けて認定農業者になると、青年等就農計画の認定は効力を失います(同条3項)。
所得目標を作付面積から逆算する収支計画
営農類型別経営統計で見る1経営体当たりの粗収益・経営費・所得
所得目標が基本構想に届くかを確かめる物差しとして、農林水産省の営農類型別経営統計(令和6年・全農業経営体・全国)を使います。1経営体当たりの平均は次のとおりです。
| 営農類型 | 農業粗収益 | 農業経営費 | 農業所得 | 作付延べ面積 |
|---|---|---|---|---|
| 水田作 | 527.9万円 | 429.0万円 | 98.9万円 | 312.4a |
| 露地野菜作 | 1,419.6万円 | 1,132.5万円 | 287.1万円 | 184.0a |
| 施設野菜作 | 2,066.2万円 | 1,667.0万円 | 399.2万円 | 4,476.3平方メートル |
粗収益に対する所得の割合は、3類型とも19〜20%前後です。この割合は全国平均の農業粗収益に対する目安です。個別の収支計画では、作目・地域・規模に応じて経営費を積み上げます。粗収益には共済・補助金等受取金も含まれ、水田作では82.9万円と粗収益の15.7%を占めます。米価で売上を見積もるとき、交付金の分を作物収入に混ぜないように分けて書きます。
所得400万円に対応する作付延べ面積の試算
上の表を作付延べ面積で割ると、10a当たりの農業所得は露地野菜作15.6万円、水田作3.2万円、施設野菜作は1平方メートル当たり892円です。農林水産省の記入イメージと同じ「5年後に年間農業所得400万円」を目標にすると、全国平均の生産性のままでは次の面積が要ります。
- 露地野菜作:400万円 ÷ 10a当たり15.6万円 = 約256a(2.6ha)
- 施設野菜作:400万円 ÷ 1平方メートル当たり892円 = 約4,485平方メートル(約45a)
- 水田作:400万円 ÷(98.9万円 ÷ 312.4a)= 約1,260a(12.6ha)
記入イメージの露地野菜は、5年後に120aで所得400万円としています。ただし、この120aは経営面積合計で、統計の作付延べ面積とは異なります。作付回数と作目構成をそろえたうえで、所得目標の根拠を説明します。たとえば単収(タマネギ80aで31,200kg=10a当たり3,900kg)、販売単価、直売・契約栽培の比率、機械の共同利用で減らす経費です。全国平均と比べるだけで認定の可否は判断できません。地域の経営指標や販売見込みを使い、目標を達成できる根拠を示します。
作付延べ面積は二毛作や複数回の作付けを重ねて数えた値で、平均には兼業の経営体も入っています。地域の作目別の数字は、都道府県の普及指導センターが持つ経営指標(農業経営指標・技術体系)で置き換えるのが確実です。
初年度の資金繰り:収穫前の立替と交付金の入金時期
農業は種苗・肥料・資材の支払いが先に来て、売上が入るのは収穫・出荷の後です。損益計画では黒字でも、自己資金や入金時期によっては初年度に資金不足が生じます。月次の資金繰り表で、作業暦(播種・定植・収穫の月)と支払月・入金月を並べてください。表の組み方は資金繰り表の作り方:エクセルで組む5手順と入金予定日の計算式、自動化の判断【2026年版】で解説しています。
経営開始資金の支払方法(月ごと・半年ごと等)は交付主体の市町村が選ぶため、毎月入るとは限りません。半年ごとの交付なら、最初の入金までの生活費を自己資金で賄う計画にします。
全国新規就農相談センターの新規就農者の就農実態に関する調査結果(令和6年度)では、新規参入者が就農1年目に要した営農費用は平均896万円(中央値400万円)で、うち機械・施設等が670万円、必要経費が226万円でした(表24)。用意した自己資金は営農面で平均278万円、生活面で平均184万円、1年目の農産物売上高は平均354万円(中央値158万円)です。営農費用と用意した自己資金の差額だけでは、必要な借入額は算出できません。初年度の売上入金やその他の資金調達も含め、月別の不足額を確認します。資金計画の「調達」欄が自己資金だけで埋まらないのは珍しくないので、不足分をどの制度で埋めるかを措置欄と一致させて書いてください。
令和8年度の支援制度ごとの要件と計画書の書き分け
| 制度 | 金額 | 期間・条件 | 主な要件 |
|---|---|---|---|
| 就農準備資金 | 年165万円 | 原則最長2年 | 就農予定時49歳以下 |
| 経営開始資金 | 年165万円 | 最長3年 | 認定新規就農者・49歳以下 |
| 経営発展支援事業(通常枠) | 事業費上限1,000万円 | 国の補助上限1/2 | 本人負担分の融資 |
| 青年等就農資金 | 3,700万円(特認1億円) | 17年以内・無利子 | 認定新規就農者 |
| 経営体育成強化資金 | 借入1,000万円以下は融資率100% | 25年以内 | 農地等の取得用 |
経営開始資金:5年後に生計が成り立つ計画と前年所得600万円
就農準備資金・経営開始資金は、令和8年度の実施要綱で月13.75万円(年165万円)です。令和7年度以前に研修や経営を始めている人は、令和7年度以前の期間に係る分が月12.5万円のままです。経営開始資金は独立・自営就農時に49歳以下の認定新規就農者が対象で、交付は最長3年間です。令和8年度の実施要綱では、青年等就農計画に経営開始資金申請追加資料(別紙様式第2号)を添付したものが「農業経営を開始して5年後までに農業で生計が成り立つ計画」であり、達成が実現可能と見込まれることが要件です。この「農業」には農産物加工・直接販売・農家レストラン・農家民宿も含まれます。
ほかの要件は、地域計画の目標地図に位置付けられている(または位置付けが確実、または農地中間管理機構から農地を借りている)こと、原則として前年の世帯全体の所得が600万円以下であることです。600万円を超えると原則として交付が止まりますが、生活費の確保について切実な事情があると交付主体が認めた場合は例外があります。交付期間が終わった後、交付期間と同じ期間以上、同程度の営農を続けなかった場合は返還です。夫婦向けの1.5倍の交付には、家族経営協定で共同経営者と定めること、主要な経営資産を共に所有・賃借することに加え、夫婦共に目標地図に位置付けられた者等となることが必要です。
経営発展支援事業:国費上限500万円と融資が前提の初期投資
経営発展支援事業は、機械・施設の導入、果樹・茶の新植・改植、機械リースなどの初期投資を支援します。通常枠は、独立・自営就農時に原則49歳以下で、事業実施年度または前年度に農業経営を開始した認定新規就農者等が対象で、令和8年度実施要綱の補助対象事業費の上限は1,000万円(経営開始資金の交付対象者は500万円)です。国は都道府県が支援する額の2倍を出し、国の補助上限は1/2なので、国費は最大500万円(同250万円)になります。経営開始資金と併用する場合は、補助対象事業費の上限500万円を前提に初期投資額を組みます。申請順を変えれば併用時の上限を回避できるわけではありません。本人負担分について金融機関から融資を受けていることが要件なので、青年等就農資金などの借入と同時に計画します。
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青年等就農資金:無利子の設備資金と農地取得の扱い
日本政策金融公庫の青年等就農資金は、市町村から青年等就農計画の認定を受けた個人・法人が対象です。限度額は3,700万円(特認1億円)、返済期間17年以内(うち据置期間5年以内)で、全期間無利子です。使いみちは施設・機械、家畜や果樹の購入・育成費、借地料やリース料の一括支払い、資材費などの経営開始に伴う経費です。
農地の取得費は対象外です。農地を買う計画なら有利子の経営体育成強化資金を別に組みます。担保は原則として融資対象物件のみ、個人の保証人は原則不要です。据置期間は最長5年で、元金返済の開始時期は借入条件によって異なります。収支計画には、実際の返済予定に沿った元金返済額を織り込みます。
青年等就農資金の審査に落ちる理由と再申請の直し方
青年等就農資金は「公庫の審査に落ちた」と言われがちですが、実際には借入までに4つの関門があります。どこで止まったかで直す場所が違います。
| 関門 | 判断する者 | 根拠 |
|---|---|---|
| 1 青年等就農計画の認定 | 市町村 | 法14条の4第3項・規則15条の5 |
| 2 経営改善資金計画の認定 | 特別融資制度推進会議 | 公庫の資金の使いみち |
| 3 融資の審査 | 日本政策金融公庫 | 公庫の融資審査 |
| 4 予算の範囲 | 国の予算 | 毎年度の取扱額 |
公庫は、資金の使いみちを「経営改善資金計画を作成し、市町村を事務局とする特別融資制度推進会議の認定を受けた事業に限ります」としています。窓口に出す書類は、公庫の農林水産事業の各種書式にある「借入申込希望書兼経営改善資金計画書」で、記入例も配布されています。また本資金は毎年度国の予算の範囲内で実施するため、融資の実行時期によっては希望に沿えない場合があると明記しています。年度の後半に申し込んで断られた場合は、計画の欠陥ではなく予算枠の問題のこともあります。
以下は、制度要件と計画書の整合性から整理した、申請前に確認すべき5つの事項です。
- 基本構想との関係が説明されていない:14条の4第3項1号の「基本構想に照らし適切」で止まる型です。基本構想が示す新規就農者の目標所得は市町村ごとに違うため、目標額と、そこへ届く時期の見通しを事前に市町村の農政担当とすり合わせます。
- 面積と単収の根拠がない:上の設例のように、平均を大きく超える10a当たり所得を前提にしながら、研修先の実績や指導機関の指標を示していない。
- 農地の確保が裏付けられていない:目標面積に対して借入予定地の所在・地目が空欄のまま。目標地図への位置付けや農地中間管理機構からの借受けは経営開始資金の要件でもあります。
- 措置欄と資金計画が食い違う:「目標を達成するために必要な措置」欄の事業費・資金名と、経営改善資金計画の借入額が一致していない。農地の取得費を青年等就農資金に入れているのも同じ型です。
- 補助事業の自己負担に当てている:国の補助金を財源に含む補助事業の事業負担金は、原則として本資金の対象外です(融資残補助事業と経営発展支援事業は対象)。
再申請では、まず断られた関門を窓口に確かめ、計画書の「現状」と「目標」の差を埋める根拠(研修実績・販売先との取引見込み・地域の経営指標)を足します。目標を維持するなら、必要な農地・労働力・販路を確保する措置を具体化します。確保の見通しが立たない場合は、基本構想との整合性を市町村に確認し、規模や投資額も見直します。農地を転用して作業場や直売所を建てる計画があるなら、農地転用の事業計画書が許可審査で果たす役割と提出が必要になる場面の許可手続きも工程に入れておきます。
様式の入手先と作成の相談先
青年等就農計画の様式は農林水産省のページと市町村の農政担当で、資金の申請様式(別紙様式)は就農準備資金・経営開始資金のページで年度ごとに配布されています。前年度の様式は使えない場合があるので、令和8年度当初・令和7年度補正のどちらの事業で申請するかを先に交付主体に確かめてください。
収支の組み立ては、都道府県の普及指導センターが経営改善資金計画の作成を手伝うと公庫が案内しています。市町村、農業経営・就農支援センター、農協、公庫の窓口でも相談を受けられます。民間の農業コンサルタントに頼む前に、無料の公的窓口で基本構想の目標所得と地域の経営指標を受け取るのが先です。作業日誌や出荷記録を就農後の報告(経営開始資金では作業日誌の写しや青色申告決算書を提出)に使うなら、農業アプリの選び方|作業日誌・圃場地図・出荷管理の種類別比較と無料の限界で記録の仕組みを決めておくと、計画と実績の比較が楽になります。
よくある質問
農業の事業計画書に決まった様式はありますか?
新規就農なら、農林水産大臣が定める青年等就農計画認定申請書が実質の様式です(農業経営基盤強化促進法施行規則15条の4)。経営開始資金や経営発展支援事業は、この計画に追加資料(別紙様式)を添付します。すでに認定農業者として規模を拡大する場合は農業経営改善計画になります。
青年等就農資金の審査に落ちたら再申請できますか?
再申請はできます。市町村の認定、特別融資制度推進会議の認定、公庫の審査、予算枠のどこで止まったかを窓口で確かめ、該当する部分を直します。予算枠が理由なら、公庫に次の受付・融資実行の見通しを確認し、再申請時期を相談してください。
認定新規就農者でないと受けられない支援は何ですか?
経営開始資金、経営発展支援事業(通常枠)、青年等就農資金はいずれも認定新規就農者が対象です。研修中に受ける就農準備資金は認定前の制度ですが、研修後に独立・自営就農する人は、就農後5年以内に認定新規就農者か認定農業者になることが交付要件に入っています。
前年の所得が多いと経営開始資金は受けられませんか?
原則として、前年の世帯全体の所得が600万円以下であることが要件です。世帯には本人のほか、同居または生計を一にする別居の配偶者・子・父母が含まれます。600万円を超えても、生活費の確保の観点から切実な事情があると交付主体が認めれば対象になる場合があります。
事業計画は何年分の数字を作ればよいですか?
青年等就農計画はおおむね5年後の目標を書きます。青年等就農資金の返済期間は17年以内、据置期間はそのうち5年以内です。実際に設定する返済開始時期と返済額に合わせ、完済までの資金繰りを確認します。1年目は収穫前の資金不足を見るため、月次の資金繰り表も作ってください。