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精神科開業の事業計画書の書き方|令和8年改定の通院精神療法と指定医の有無で変わる収支計画

精神科開業の事業計画書の書き方|令和8年改定の通院精神療法と指定医の有無で変わる収支計画

精神科(心療内科)クリニックの事業計画書は、売上のほとんどが「再診料+通院・在宅精神療法」の積み上げで決まります。そのため、計画の出来は医療機器や内装の見積もりよりも、誰が何分診るかをどう置くかで左右されます。2026年6月施行の令和8年度診療報酬改定では、精神保健指定医でない医師の通院精神療法を、施設基準を届け出ていない医療機関では所定点数の100分の60(4割減)で算定する規定が入り、同じ患者数でも院長の資格によって月の診療報酬が大きく変わるようになりました。

この記事では、開業を考える精神科医が融資用の事業計画書を組むときに、改定後の点数、1日の診療枠、入金のタイミング、日本政策金融公庫の創業計画書の欄をどうつなげるかを、告示・通知と公的資料に沿って整理します。

まとめ:精神科の事業計画書で最初に固める前提

  • 院長が精神保健指定医かを最初に確定させる。指定医でなく注13の施設基準も満たさない場合、令和8年6月以降は通院精神療法が所定点数の100分の60(例:30分未満290点→174点)になる。回避要件は医療機関の体制か、医師個人の「令和8年5月31日時点で精神医療20年以上+医療観察法の診察または行政業務」の実績で、開業前に該当するかを確認する。
  • 売上は「1日の診療時間 ÷ 1人あたり診療時間 × 診療日数」で上限が決まる。初診日の通院精神療法は30分超、再診は5分超が算定条件で、算定は原則週1回まで。
  • 保険者・公費負担分の入金は診療月の翌々月(4月診療分は5月10日までに請求し、2026年度の支払基金分は6月22日支払)。開業直後は予約枠が埋まっていても、約2か月は窓口負担分しか入らない前提で運転資金を積む。
  • オンライン精神療法(注12)は指定医の区分にしか設定がなく、3剤以上の抗うつ薬・抗精神病薬の処方では算定できない。オンラインを売上の柱に置く計画は資格と処方方針の両方で検証する。
  • 公庫に出す場合は創業計画書の10欄(創業の動機〜自由記述欄)に沿って、点数・診療枠・患者数の根拠を「事業の見通し」欄の計算式で示す。

以下、売上を決める点数の確認から順に、計画書の各項目へ落とし込む方法を説明します。

精神科の事業計画書が他の診療科と違う前提

内科や整形外科の計画書では、検査・画像・処置の件数が売上を押し上げます。精神科の外来は検査や処置が少なく、収入の中心は医師の面接時間に対して払われる通院・在宅精神療法です。そのため計画書の組み方も変わります。

1つ目は、医師の時間がそのまま売上の上限になることです。診療単価を上げる余地は小さく、1日に何人を何分ずつ診るかの設計が売上計画の大部分を占めます。2つ目は、設備投資が小さく、家賃と人件費の比率が高いことです。高額な画像診断装置を置かない代わりに、面接室の数・防音・受付の動線にお金がかかり、固定費の比率が上がります。3つ目は、医師の資格と届出で点数が変わることです。後述の注13の減算、注12のオンライン精神療法、心理支援加算などは、資格・経験・施設基準の届出を前提にしています。

開業資金や融資審査の全体像は診療科を問わず共通なので、クリニック事業計画書が開業融資の成否を左右する理由と評価基準とあわせて読むと、精神科で上乗せして書くべき部分が見分けやすくなります。

令和8年度改定後の通院・在宅精神療法の点数と算定条件

令和8年度改定後の医科点数表で、初診料は291点、再診料は76点です。再診料の外来管理加算(52点)は、第8部精神科専門療法を行った日には算定できないため、精神科の再診では「再診料+通院精神療法」が単価の基本になります。

通院精神療法の点数(I002の1・令和8年6月以降)

区分 精神保健指定医 指定医以外 指定医以外で注13に該当
初診日・60分以上 650点 550点 330点
初診日・30分以上60分未満 550点 区分なし 区分なし
再診・30分以上 410点 390点 234点
再診・30分未満 315点 290点 174点
措置入院後の支援期間 660点

右端の列は所定点数に100分の60を掛けた値です。初診日の30分以上60分未満の区分は告示上「精神保健指定医による場合」だけに設けられているため、指定医以外の医師は初診を60分以上確保する前提で枠を組むか、算定の扱いを地方厚生局に確認しておきます。また、初診日は診療時間が30分を超えたとき、再診は5分を超えたときに限って算定でき、算定は退院後4週間以内を除き週1回までです(注1・注2)。診療録とレセプトには診療時間を10分単位で記載します。

注13の減算(100分の60)が新規開業に与える影響

注13は、精神保健指定医以外の区分を、施設基準を届け出ていない保険医療機関で算定した場合に、所定点数の100分の60とする規定です。施設基準は次のどちらかです。

  • (1)精神科救急医療体制整備事業の指定医療機関、精神病床を持つ特定機能病院、急性期病院精神病棟入院基本料の届出病院などであること(児童思春期精神科専門管理加算か児童思春期支援指導加算の届出医療機関は、20歳未満の患者と20歳未満から継続して診ている患者に限る)
  • (2)令和8年5月31日時点で精神医療に20年以上従事し、かつ過去1年間に医療観察法の対象者を診察しているか、保健所・児童相談所の嘱託医や障害支援区分の審査会委員などの行政業務を行っている医師が診療すること

(1)はほぼ病院向けの要件で、無床診療所が満たしうるのは児童思春期の加算の届出くらいです。(2)は医師個人の実績で決まり、経験年数の基準日が令和8年5月31日に固定されているため、それまでに20年に届いていない医師は今後年数を積んでも満たせません。開業前に、院長の経歴が(2)に当たるかを確認しておきます。疑義解釈では、主治医意見書の記入や救急輪番のように勤務先の通常診療として行う業務は「行政機関の業務」に含まれないとされています。

さらに、減算の対象になる診療所では心理支援加算を算定できず、3種類以上の抗うつ薬または抗精神病薬を処方した患者については通院精神療法そのものを算定できません。指定医でなく(1)(2)にも当たらない院長が開業する計画では、174点・234点を前提に収支を組み、指定医の取得時期と取得後の点数を別シナリオで示すのが現実的です。指定医の申請には、5年以上の診断・治療経験、うち3年以上の精神障害の診断・治療経験、厚生労働大臣が定める症例経験、申請前3年以内の研修修了が必要です(精神保健福祉法18条)。

オンライン精神療法を売上に織り込む条件

注12で、情報通信機器を用いた通院精神療法は、初診60分以上が566点、初診30分以上60分未満が479点、再診30分以上が357点、再診30分未満が274点です。ただし、いずれも精神保健指定医の区分にだけ設定されており、指定医以外の医師はオンラインで通院精神療法を算定できません。施設基準の届出も必要です。

初診をオンラインで算定できるのは、連携する精神保健福祉センター・保健所・市区町村が訪問指導などをしている未治療者やひきこもりの人で、診察時に専門職が患者の側にいる場合などに限られます。オンライン精神療法を10症例以上経験した医師が診ることも条件です。再診は、同じ医師が同一の疾病について過去1年以内に対面診療か、上記の要件を満たすオンライン初診をしている患者が対象です。オンライン初診の要件は自治体の訪問指導との連携が前提で件数が限られるため、オンラインは「対面で診た患者の再診の一部を置き換える」程度に置き、オンラインだけで患者数を伸ばす計画は避けるべきです。

3剤以上の処方・加算の扱い

1回の処方で3種類以上の抗うつ薬または抗精神病薬を投与し、別に定める要件を満たさない場合、通院精神療法は所定点数の100分の50になります(注6)。加算では、神経症性障害・ストレス関連障害・身体表現性障害の患者に、医師の指示を受けた公認心理師が30分以上の対面支援をした場合の心理支援加算が月2回まで280点(初回算定月から2年まで)です。対象疾患が限られるので、売上計画では該当患者数を絞って見込みます。公認心理師には、精神科を標榜する医療機関で週22時間以上の勤務を1年以上した経験が求められるので、新卒採用では算定できません。早期診療体制充実加算は区分1〜3があり、初診から3年以内は50点・20点・15点です。いずれも届出が前提なので、計画書には「届出予定の加算」と「開業時点では算定しない加算」を分けて書きます。

診療枠から逆算する売上計画と患者数

精神科の売上計画は、商圏人口から来院数を推計する前に、医師1人が1日に診られる枠を計算するほうが先です。商圏調査の結果は、その枠が何か月で埋まるかの根拠として使います。

再診1回あたりの診療単価の試算

再診30分未満を例に、再診料76点と通院精神療法を足した単価を比べます(処方箋料・各種加算は除く。1点10円)。

院長の区分 再診1回の点数 単価(10割) 月800回の診療報酬
精神保健指定医 391点 3,910円 312.8万円
指定医以外(注13の届出あり) 366点 3,660円 292.8万円
指定医以外(注13に該当) 250点 2,500円 200.0万円

金額は窓口負担分を含む10割の診療報酬で、月800回は「1日40回×20日」の仮定です。この試算の範囲では、指定医と注13に該当する指定医以外とで、同じ診療量でも月112.8万円、年1,350万円あまりの差になります。この差は融資の返済原資に直結するため、計画書では院長の区分を明記し、点数の根拠として令和8年度の点数表の区分番号(I002)を示します。点数の原文は厚生労働省の診療報酬の算定方法(告示)で確認できます。

1日の診療枠と実患者数の計算方法

1日の診療時間が8時間(480分)で、初診を1日3人・各40分とすると、初診に120分を使い、再診に残る時間は360分です。再診1人8分なら45人が上限です。カルテ記載や電話対応に1日40分を充てると再診は320分、1人8分で40人となり、この記事の試算では40人を使います。

次に、月間の再診回数を実患者数に直します。通院精神療法は原則週1回までしか算定できません。試算上の仮定として通院患者の受診を平均月2回とすると、月800回の再診を維持するには約400人の通院患者が必要です。計画書では「月間延べ回数」と「通院中の実患者数」を分けて書くと、立ち上がりの根拠が説明しやすくなります。

開業1年目の立ち上がりを決める要因

予約制の精神科では、初診枠の数が実患者数の増え方を決めます。初診を1日3人・月20日受け入れ、そのうち一定割合が通院を続けるとすると、通院患者は月に数十人ずつしか増えません。初診枠を増やせば再診枠が減るので、開業初年度は初診枠を多め、2年目以降は再診中心に寄せるといった時期別の配分を月別収支計画に反映させます。

勤務医時代の外来人数をそのまま開業後の計画に置くのは避けてください。勤務先で引き継いでいた再診患者は開業先に移るとは限らず、ゼロから初診で積み上げる前提で計画するほうが、審査でも説明がつきます。

自立支援医療(精神通院医療)が売上と入金に与える影響

自立支援医療(精神通院医療)の支給認定を受けた患者は、医療費の自己負担が原則1割になり、所得に応じた月額上限がかかります。厚生労働省の資料では、市町村民税非課税世帯の上限は低所得1が2,500円、低所得2が5,000円です。医療保険の3割負担と自己負担額との差は公費(精神通院医療は国と都道府県・指定都市が1/2ずつ負担)から支払われます。

事業計画への影響は2つあります。1つ目は入金の時期です。3割負担の患者なら診療報酬の3割は当日窓口に入りますが、自立支援医療の患者は窓口で受け取る額が1割以下になり、残りは審査支払機関を通した翌々月の入金になります。通院患者に占める受給者の割合が高いほど、運転資金を厚く積む必要があります。

2つ目は患者の移行です。支給認定では、患者が受診する指定自立支援医療機関が患者ごとに定められ、受給者証に記載されます(障害者総合支援法54条2項・3項)。勤務先から患者が移ってくる場合は医療機関の変更手続きが要り、開業する診療所が指定を受けていなければ受給者はその制度を使えません。保険医療機関でない医療機関は指定しないことができる(同法59条2項1号)ため、保険医療機関の指定を受けてから速やかに申請します。指定は6年ごとの更新制です(同法60条)。

初期投資と運転資金:入金は診療月の翌々月

精神科の初期投資は、内装(面接室・待合・防音)、電子カルテとレセコン、予約システム、心理検査用具、敷金・保証金が中心です。内科系のように数千万円単位の医療機器は通常要りませんが、面接室を医師用と公認心理師用に分けるか、待合で患者同士の視線をどう切るかで内装費が変わるため、見積もりは間取りを決めてから取ります。電子カルテとレセコンの選び方は、開業スケジュールから逆算するレセコン選びが参考になります。

運転資金で外せないのが入金のタイミングです。医療機関は診療月の翌月10日までにレセプトを請求し、審査を経て翌々月の下旬に保険者・公費負担分が支払われます。支払基金の令和8年度の支払予定日では、4月診療分が6月22日、5月診療分が7月22日です。国保連の支払日は都道府県ごとに定められている(大阪府国保連は電子請求分が20日、紙請求分が23日を基準)ため、開業地の国保連の予定表も確認します。なお、支払基金は2026年10月1日に医療情報基盤・診療報酬審査支払機構へ改組されました。

開業月から窓口負担分しか入らない期間が約2か月続き、そのうえ患者数は徐々にしか増えません。運転資金は損益ではなく入出金ベースで、月ごとの「入金(窓口負担分+2か月前の診療報酬)-支出(人件費・家賃・借入返済など)」を累計し、累積の資金不足が最大になる月の金額で積算します。

日本政策金融公庫の創業計画書への落とし込み

個人開業の精神科クリニックは、日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金を検討することが多いはずです。公庫の制度ページによると、融資限度額は7,200万円、返済期間は設備資金20年以内・運転資金10年以内(いずれも据置期間5年以内)です。創業計画書は公庫の様式(10欄)で出すほか、自分で作った計画書で代えることもでき、様式の書き方はパーソナルジムの事業計画書で解説した公庫の創業計画書の記入例と共通です。

創業計画書の欄 精神科で書く内容
1 創業の動機 対象疾患・地域の受診待ちの状況
2 経営者の略歴等 精神科経験年数・指定医の有無と取得予定
3 取扱商品・サービス 診療内容・算定予定の加算・自由診療の有無
4 従業員 医療事務・看護師・公認心理師の人数と勤務時間
5 取引先・取引関係等 保険者(審査支払機関経由)・連携病院
6 関連企業 経営している法人があれば記入
7 お借入の状況 住宅ローン・奨学金を含めて記入
8 必要な資金と調達方法 内装・システム・保証金・運転資金
9 事業の見通し(月平均) 単価×回数の計算式と人件費・家賃
10 自由記述欄 診療枠の設計・地域の連携先

精神科で特に書き込みたいのは2と9です。2では、指定医の有無が単価を決める理由を1行添えると、9の数字との整合が伝わります。9の「創業当初」と「軌道に乗った後」の売上は、前章の「回数×単価」の式をそのまま書き、軌道に乗る時期を初診枠の数から説明します。

開業スケジュールに入れる開設手続きと届出の順序

保険診療の報酬を請求できるのは、保険医療機関の指定を受けた日以降です。開業日を先に決めてしまうと、指定の締切に間に合わずに自費扱いの期間ができます。さらに令和8年4月からは、都道府県が指定する外来医師過多区域で無床診療所を新たに開設して保険医療機関の指定を受ける場合、開設6か月前までに都道府県へ事前届出が必要です。都道府県の要請・勧告に従わない場合、保険医療機関の指定期間が通常の6年ではなく3年以内になることがあります。開業地が区域に入るかを先に確かめたうえで、計画書のスケジュールは次の順で組みます。

  1. 診療所の開設:臨床研修等修了医師が無床診療所を開設したときは、開設後10日以内に所在地の都道府県知事(保健所)へ届け出る(医療法8条)。
  2. 保険医療機関の指定申請:地方厚生局へ申請する。指定日は原則毎月1日付(申出により部会開催の翌月の別の日も可)で、申請の締切は厚生局の事務所ごとに定められているため、開設日との間隔を事前に確認する(関東信越厚生局の指定申請の案内)。
  3. 指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定申請:都道府県・指定都市へ申請する。
  4. 施設基準の届出:時間外対応体制加算、早期診療体制充実加算、心理支援加算、オンライン精神療法など、算定予定の加算ごとに地方厚生局へ届け出る。

診療所の定義は、入院施設がないか19人以下の患者を入院させる施設を持つものです(医療法1条の5第2項)。精神科クリニックの多くは無床なので、病床にかかる許可は通常要りません。ホームページや看板の表現は医療広告ガイドラインの規制を受けるため、集患計画は医療広告ガイドラインの禁止事項と限定解除の要件を確認してから書きます。

精神科の事業計画書を作り直すべき3つの場面

次のどれかに当てはまる計画書は、数字を調整するのではなく前提から組み直すべきです。

院長が指定医でないのに、指定医の点数で売上を組んでいる。令和6年度改定以前の資料や市販テンプレートを流用すると起きやすい誤りです。注13に該当する場合、令和8年6月以降は174点・234点が前提になり、前章の再診30分未満の試算では1回あたり391点が250点へと3割以上下がります。指定医の取得見込みがあるなら、取得前と取得後の2シナリオに分けます。

オンライン診療で商圏外の患者を集める前提になっている。注12のオンライン精神療法は指定医の区分にしかなく、再診は過去1年以内の対面診療か、自治体の訪問指導と連携した要件付きのオンライン初診が条件です。連携先も緊急時に対面で受け入れる体制もないまま、商圏外の患者をオンラインで集める計画は算定要件の段階で成り立ちません。

運転資金が「固定費×3か月」などの経験則だけで決まっている。翌々月入金と立ち上がり期の赤字を月別に積み上げると、3か月分では足りないことがあります。月別収支計画で現預金の最低残高を確認してから借入額を決めます。

法人化を見据えて医療法人の設立認可を受ける段階では、別の様式の事業計画書が必要になります。詳しくは医療法人設立の事業計画書が認可審査の合否を左右する根本的理由で扱っています。

よくある質問

精神科の開業に事業計画書は必ず必要ですか?

法令上、診療所の開設届に事業計画書の添付は求められていません。ただし、日本政策金融公庫や銀行から融資を受ける場合は創業計画書(または自作の計画書)の提出が必要で、患者数と点数の根拠を示せないと借入額の判断材料になりません。

精神保健指定医でなくても精神科クリニックを開業できますか?

開業そのものはできます。医療法8条の届出は臨床研修等修了医師であれば可能です。ただし令和8年6月以降、指定医以外の医師による通院精神療法は、注13の施設基準を満たさない診療所では所定点数の100分の60になり、オンライン精神療法も算定できません。

心療内科と精神科のどちらを標榜するかで点数は変わりますか?

通院・在宅精神療法は、精神科を標榜する保険医療機関の精神科を担当する医師が行った場合に算定する点数です。心療内科だけの標榜では通院・在宅精神療法を算定できないため、精神療法を売上の柱にするなら精神科の標榜が前提になります。

精神科の再診は1日何人くらいを計画に置けばよいですか?

決まった目安はなく、診療時間と1人あたりの診療時間から逆算します。8時間の診療で初診3人に各40分を使うと再診に残るのは360分で、1人8分なら45人が上限です。記録や電話対応の時間を引いて、上限より少なく置きます。

開業後に事業計画書を見直すタイミングはいつですか?

診療報酬改定は原則2年ごとなので、改定の告示が出た時点で点数の前提を差し替えます。令和8年度改定のように資格や届出で点数が変わる改定では、指定医の取得や加算の届出をしたタイミングでも単価の前提を更新します。

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