受託開発・システム発注

見積もり精度が損益に与える影響|赤字になる超過率の計算と契約形態別の負担、受注損失引当金

見積もり精度が損益に与える影響|赤字になる超過率の計算と契約形態別の負担、受注損失引当金

工数見積もりの誤差は、そのまま利益の誤差になるわけではありません。粗利率が20%の請負案件なら、原価が1割超過しただけで粗利は4割減り、25%の超過で粗利がゼロ、それを超えると赤字になります。どこまで影響するかは、粗利率・契約形態・会計処理の3つで決まります。この記事では、超過率と粗利率の計算、IPA(情報処理推進機構)のデータに見る超過の分布、請負と準委任で超過を誰が負担するか、受注損失引当金などの会計処理を、民法と会計基準の条文に沿って整理します。

まとめ:見積もりの誤差が損益に変わる仕組み

  • 受注額が固定の案件では、粗利がゼロになる原価の超過率=粗利率÷(1−粗利率)で、これを超えると赤字です。粗利率20%なら25%、10%なら約11%が境目です。
  • 原価の超過は利益に拡大して効きます。粗利率20%の案件で原価が10%超過すると、粗利は200万円から120万円へ4割減ります(受注額1,000万円の場合)。
  • 大幅な超過は一定の割合で起きています。IPAの1,308件では計画の30%を超えてコストが超過した案件が59件(4.5%)あり、海外のIT案件1,471件の分析では6件に1件が平均200%のコスト超過でした。
  • 超過を負担するのは、請負(固定価格)なら受注者、工数や期間で報酬を決める準委任なら原則として発注者です。成果に報酬を払う準委任は請負に近くなります。
  • 進捗度に応じて収益を認識する受注制作では、見積総原価を見直した期の損益で、それまでの累計との差が調整されます。原価が受注額を超える可能性が高く、損失額を合理的に見積もれる場合は、受注損失引当金として将来の損失まで計上します。

工数超過で赤字になる境目:粗利率と超過率の計算

受注額が契約で固定されている場合、見積もった原価が受注額の何割かによって、許される超過の幅が決まります。受注額をP、見積もり原価をC、粗利率をmとすると C=P×(1−m)です。原価の超過率をr(小数。10%なら0.1)とすると実際の原価は C×(1+r)になり、これが受注額Pに達したところで粗利はゼロになります。式を整理すると、粗利がゼロになる超過率は r=m÷(1−m)で、rがこれを上回ると赤字です。

粗利率 見積もり原価(受注額1,000万円) 粗利ゼロになる超過率(概数) 原価10%超過時の粗利
10% 900万円 11.1% 10万円(9割減)
20% 800万円 25.0% 120万円(4割減)
30% 700万円 42.9% 230万円(約2割3分減)
40% 600万円 66.7% 340万円(1割5分減)

表の右端の列が示すとおり、粗利率が低い案件ほど同じ超過率でも利益の減り方が大きくなります。原価の超過率rに対する粗利の減少率は r×(1−m)÷m で、粗利率20%なら原価超過の4倍の割合で利益が減ります。見積もりの「1割の誤差」を許容範囲と見るかどうかは、誤差率だけでなく粗利率と並べて判断する必要があります。

この計算は受注者から見た原価の話です。工数を金額に換算する単価に何を含めるか(直接労務費だけか、間接費の配賦まで含めるか)で見積もり原価は変わるため、境目の超過率も変わります。売上原価に含める範囲と工数×賃率の計算はシステム開発業の原価管理の記事で整理しています。

過小見積もりと過大見積もりで損益への響き方が違う理由

見積もりの誤差は上下に同じように散らばるわけではありません。損益への影響を考えるときは、超過側と節約側の分布の形の違いを押さえておきます。

大幅な超過の実態:IPAの1,308件と海外の1,471件

IPAのソフトウェア開発分析データ集2022(表1-3-7.2、p26)は、ベンダーが自己評価したコスト実績を計画との比較で5段階に分けています。

コスト実績の区分 件数 割合
計画より10%以上少ないコストで達成 126 9.6%
計画通り(±10%未満) 998 76.3%
計画の30%以内の超過 125 9.6%
計画の50%以内の超過 24 1.8%
計画の50%を超える超過 35 2.7%

N=1,308件です。計画の30%を超えて超過した案件は24件と35件の合計59件(4.5%)で、仮に粗利率20%の請負案件だったとすれば、いずれも粗利ゼロの境目(25%)を超えて赤字になる水準です。計画を10%以上下回った案件は126件(9.6%)、10%以上超過した案件は184件(14.1%)でした。この表は区分ごとの件数だけを示しており、平均の超過率や各区分の内訳は載っていません。

海外の研究では、超過の分布の偏りが論点になっています。Flyvbjerg & Budzier(Harvard Business Review 2011年9月号、arXiv:1304.0265に著者版)は、1,471件のIT案件の平均コスト超過を27%としたうえで、6件に1件は平均200%のコスト超過と70%近いスケジュール超過を起こしていたと報告し、この平均の数字が「ファットテール(裾の厚い分布)」のリスクを覆い隠していると指摘しています。IPAのデータとは母集団も集計方法も違うため数字を比べることはできません。ただ、どちらの資料でも大幅な超過は例外とは言えない割合で起きており、平均の誤差率だけで案件の採算を見込むと、粗利を一度に失う案件を見落とします。

過大見積もりの損失が表に出にくい構造

過大に見積もった影響は、赤字案件として集計されにくいかたちで出ます。相見積もりで価格が高くなって失注した場合、得られたはずの利益は損益計算書に計上されません。値引き交渉で受注額を下げて受注した場合は売上が減りますが、計画どおりに進めば赤字案件には数えられません。受注できて原価が余った場合も、IPAの表のように「計画より少ないコストで達成」と記録されるだけです。同表はベンダーが受注したプロジェクトの実績で、失注した案件は含まれていません。

この非対称があるため、赤字案件の再発防止を「見積もりに余裕を持たせる」だけで進めると、失注の増加という見えにくい損失に置き換わります。誤差を減らす取り組み自体は、見積もり精度の測り方と改善手順のように、予実比を記録して自社の補正値を作る方向で進めるべきで、一律に上乗せする方法は勧めません。

契約形態で変わる超過の負担先:請負・準委任・自社開発

同じ工数超過でも、契約で報酬を何に対して払うと決めたかによって、損失を負うのが受注者か発注者かが変わります。

契約形態 報酬の対象 工数超過の主な負担 根拠条文
請負(固定価格) 仕事の完成 受注者 民法632条
準委任(履行割合型) 事務の履行 発注者(上限を超えた分は契約条件による) 民法656条・648条
準委任(成果完成型) 履行で得られる成果 請負に近い 民法648条の2
自社開発 契約なし 自社(投資額の増加) なし

請負:完成までの原価超過は受注者の負担

民法632条は、請負を「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約する」契約と定めています。報酬は完成した結果に対して払われるので、完成までにかかった工数が見積もりを超えても、契約を変更しない限り受注額は増えません。前章の計算がそのまま当てはまるのは、この形態です。

注文者の責めに帰することができない事由で完成できなくなった場合や、完成前に解除された場合でも、民法634条により、既にした仕事のうち可分な部分で注文者が利益を受けるときは、その割合に応じて報酬を請求できます。ただし、これは出来高分の報酬を確保する規定で、見積もりの超過分を回収する仕組みではありません。

準委任:工数・期間精算での超過の行き先

システム開発の準委任は、法律行為でない事務の委託として民法656条で委任の規定が準用されます。報酬は事務を履行した後に請求するのが原則で(648条2項)、中途で終わった場合も既にした履行の割合に応じて請求できます(648条3項)。工数や期間で報酬を決めていれば、見積もりを超えた工数の費用はまず発注者の予算超過として表れます。契約で月の上限時間や総額の上限を定めている場合は、それを超えた分を受注者がかぶる設計になっていることがあるため、精算条件を確認します。

一方、民法648条の2の成果完成型は、履行によって得られる成果に対して報酬を払う約束です。成果が引渡しを要するときは報酬は引渡しと同時に払われ、634条が準用されます。準委任という名前でも報酬が成果に結びつくため、工数が膨らんだときの負担は請負に近くなります。SESや準委任で発注者が指揮命令する場合の線引きは偽装請負の判断基準の記事で解説しています。

自社開発:赤字ではなく投資額の増加と効果の先送り

自社のシステムを社員で開発する場合は、受注額という固定された売上がないため、見積もりの超過は案件の赤字としては表れません。人件費などの投資額が増え、リリースが遅れた分だけシステムの効果が出始める時期が後ろにずれるかたちで損益に響きます。顧客との契約がないため、次章の進捗度による収益認識や受注損失引当金の対象にもなりません。投資判断のときに使った回収期間の計算を、超過後の投資額と見直した稼働開始時期の両方で引き直します。

会計上の表れ方:進捗度の見直しと受注損失引当金

受注制作のソフトウェアで、進捗に応じて収益を認識している会社では、見積もりの誤差は決算の数字にも直接出ます。上場ITサービス企業では、この見積もりが有価証券報告書で開示されています。

見積総原価の見直しと当期損益での調整

企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」第41項は、一定の期間にわたり充足される履行義務について、進捗度を見積もってそれに基づき収益を認識すると定めています。受注制作のソフトウェアでは、発生した原価を見積総原価で割って進捗度とする方法(原価比例法)が広く使われます。第43項は、進捗度を各決算日に見直し、見積もりを変更する場合は会計上の見積りの変更として処理すると定めています。

同じ発生原価でも見積総原価が増えれば進捗度は下がり、それまでに認識した累計の収益が過大だったことになります。過年度の決算を直すのではなく、見直した期の損益でその差を調整します。受注額1,000万円、当初の見積総原価800万円の案件で計算します(販売直接経費や税効果は考えない簡略化した例で、金額は万円未満を四捨五入)。

項目 第1期末 第2期末
発生原価の累計 400万円 700万円
見積総原価 800万円 1,050万円に見直し
進捗度 50.0% 66.7%
当期の売上 500万円 167万円
当期の原価 400万円 300万円
受注損失引当金の繰入 なし 17万円
当期の損益 +100万円 −150万円

第1期に100万円の利益を計上した案件が、第2期に見積総原価を1,050万円へ見直した結果、第2期は150万円の損失になります。第2期の進捗度は見直し前の見積総原価800万円のままなら87.5%になるところ、1,050万円で計算し直すと66.7%にとどまり、その差が第2期の売上の少なさに表れています。2期の合計は−50万円で、受注額1,000万円と見積総原価1,050万円の差に一致します。見積もりの誤差は、気づいた期にまとめて損益へ現れます。

受注損失引当金を計上する条件

第2期の17万円は受注損失引当金です。企業会計基準適用指針第30号第90項は、工事原価総額等が工事収益総額を超過する可能性が高く、かつその金額を合理的に見積ることができる場合に、超過すると見込まれる額のうち既に計上された損益の額を控除した残額を、損失が見込まれた期の損失として処理し、工事損失引当金を計上すると定めています。第91項により、受注制作のソフトウェアにも工事契約に準じてこの定めが適用されます。

上の例では、見込まれる損失50万円から、第2期末までに計上済みの損失33万円(累計売上667万円−累計原価700万円)を差し引いた17万円を引き当てています。完成までに出る損失を、まだ作業していない分まで含めて、見込んだ期に計上するということです。

実際の開示例として、TIS株式会社の2026年3月期有価証券報告書は、連結の受注損失引当金を457百万円(前期487百万円)と開示しています。同社は「重要な会計上の見積り」で、受注損失引当金の算定における重要な見積りを見積総原価とし、主要な仮定に「ソフトウエア開発の作業内容に伴い発生が見込まれる工数、外注費等」を挙げています。監査報告書でも、受注制作のソフトウエア開発の契約に係る見積総原価の算定が監査上の主要な検討事項とされています。工数見積もりの精度が、決算の重要な見積りとして監査の対象になっていることがわかります。

進捗度を見積もれないときの原価回収基準

原価比例法では進捗度が見積総原価に依存するため、見積総原価の根拠が弱いと進捗度そのものを合理的に見積もれなくなります。企業会計基準第29号第45項は、一定の期間にわたり充足される履行義務について、進捗度を合理的に見積ることができないが発生する費用の回収が見込まれる場合、見積ることができる時まで原価回収基準で処理すると定めています。原価回収基準は、第15項で「履行義務を充足する際に発生する費用のうち、回収することが見込まれる費用の金額で収益を認識する方法」と定義されています。発生した費用の全額を回収できる見込みなら、売上と原価が同額になり、その間の利益はゼロです。

適用指針第99項は、契約の初期段階に進捗度を合理的に見積れない場合、その段階では収益を認識せず、見積ることができる時から認識することも認めています。見積もりの根拠を示せない状態は、現場の管理の問題にとどまらず、利益を計上する時期を後ろにずらす会計上の制約にもなります。

損益への影響を抑える見積もりと契約の組み方

見積もりの誤差をゼロにはできないので、誤差が損益に変わる経路を契約と運用で細くします。要求がまだ固まっていない段階で一括請負の固定価格を出すことは、前章までの計算から見て最も避けるべき組み合わせです。

段階ごとに契約を分ける多段階契約

IPAの講演資料「システム開発の健全化に向けて」(2025年4月24日)は、経済産業省とIPAの「情報システム・モデル取引・契約書」の考え方として、要件定義を準委任、外部設計を準委任または請負、内部設計から結合テストを請負とするフェーズと契約類型のパターンを示しています(p25)。多段階契約の例では、見積もりを試算・概算・確定と段階的に出し、追加や変更に応じて再見積もりする流れを図示しています(p53)。

同資料は「あいまいさがある段階の見積りを,はっきりした段階で見積もり直せるルールがプロジェクト成功の鍵」とし、多段階とは「固まり具合に応じて見積り精度を上げていこうということ」と説明しています(p54)。要件定義が終わる前の見積もりで請負の受注額を固定しないことで、不確実性が最も大きい段階の誤差を固定価格に持ち込まずに済みます。ただし、後続の工程を請負で受ければ、その工程の原価超過は前章の計算どおり粗利を削ります。段階ごとの見積もりの進め方は工数見積もりの指針、類推・パラメトリック・ボトムアップといった手法の違いはボトムアップ見積もりと他手法の違いで扱っています。

仕様変更を変更契約で見積もりへ戻す手続き

請負で赤字が膨らむ典型は、仕様の追加や変更を作業の中で吸収してしまうことです。モデル契約は第33条で「本契約及び個別契約の内容の変更は、当該変更内容につき事前に甲乙協議の上、別途、書面により変更契約を締結することよってのみこれを行うことができる」と定め(引用は講演資料p55の掲載どおり)、第34条で仕様書等の変更を必要と認めた側が変更提案書を交付し、変更は第37条の変更管理手続によってのみ行うとしています。第37条の変更管理書には、変更による費用やスケジュールへの影響を記載します。

変更提案のたびに工数を見積もり直し、受注額や納期の変更として合意しておけば、変更による工数の増加は当初見積もりの誤差と区別して扱えます。口頭で受けた変更が積み重なると、完成時に超過の原因を見積もりの誤りと変更のどちらにも切り分けられなくなります。

工程の節目ごとの見積総原価の見直し

見積総原価は、発生済みの原価に残作業の見積もりを足して出し直します。TISの有価証券報告書は、専任組織による提案審査とプロジェクト工程に応じたレビューを行い、開発完了までの見積総原価を継続的に見直していると記載しています。会計基準も決算日ごとの見直しを求めていますが、損失の拡大を止めるには決算を待たず、設計完了や結合テスト開始などの工程の節目で残作業を見積もり直すほうが早く手を打てます。週次の予実帳票やEVMによる進捗の測り方は、プロジェクト収支管理の基本構造で扱っています。

よくある質問

見積もりミスで赤字になったら追加費用を請求できますか?

請負契約では、報酬は仕事の完成に対して払われるため(民法632条)、契約に精算や価格調整の条項がない限り、受注者の見積もりの誤りだけを理由に受注額を増やすことは原則としてできません。追加費用を請求できる典型は、仕様の追加や変更があり、変更契約として合意した場合です。モデル契約では、契約内容の変更は書面による変更契約によってのみ行うとしています(第33条)。

何%工数が超過すると赤字になりますか?

受注額が固定の場合、粗利がゼロになる原価の超過率は「粗利率÷(1−粗利率)」で、これを超えると赤字です。粗利率10%なら約11%、20%なら25%、30%なら約43%が境目です。この値を工数の超過率として読めるのは、原価が工数に比例する(単価が一定で、外注費や機器費などの固定的な原価が動かない)場合に限られます。工数を金額に換算する単価に間接費を含めるかどうかでも粗利率が変わるため、自社の原価の定義で計算します。

準委任契約なら受注側は赤字になりませんか?

工数や期間で報酬を決める準委任では、超過した工数も報酬の対象になるため、見積もりの超過がそのまま受注者の赤字にはなりません。一方で、時間あたりの単価が原価を下回っていれば、工数が増えるほど赤字は広がります。また、月の上限時間や総額の上限を契約で定めている場合や、成果に対して報酬を払う成果完成型(民法648条の2)の場合は、受注者が超過を負担することがあります。

受注損失引当金はいつ計上しますか?

見積総原価(販売直接経費がある場合はその見積額を含む)が受注額を超過する可能性が高く、その損失額を合理的に見積もれるようになった期に計上します(企業会計基準適用指針第30号第90項・第91項)。計上するのは見込まれる損失のうち、既に計上した損益を差し引いた残額です。完成時ではなく、損失が見込まれた時点で将来分まで計上する点が特徴です。

赤字プロジェクトの原因は見積もりだけですか?

見積もりの誤差だけではありません。仕様の変更を変更契約にせず作業の中で吸収した場合や、品質の確保や納期に間に合わせるための追加対応が発生した場合も原価が増えます。TISの有価証券報告書も、計画通りの品質を確保できない場合や開発期間内に完了しない場合に、追加対応で費用が想定を上回る可能性を挙げています。原因を切り分けるには、変更による工数と当初見積もりの誤差を分けて記録しておく必要があります。

関連記事

お気に入りに入れた記事の一覧

この記事は以下の記事からリンクされています

ほか 1 件の記事からもリンクされています。

資料請求

今日のトレンド記事 直近 24 時間で、いつもより多く読まれている記事

  1. 2026.10.23 テックブログ Renta!はいつ再開?不正アクセスでメールアドレス等が流出したおそれ・再開時のパスワード再設定と運営側の対応
  2. 2026.07.09 テックブログ Muse Imageとは?Metaの画像生成AIの使い方・API料金(1枚0.01ドル)と日本での提供状況【2026年10月】
  3. 2026.10.23 テックブログ Splunk 脆弱性CVE-2026-76299:影響版の確認と10.2.8などへの更新手順
  4. 2026.10.22 テックブログ Tomcatのバージョン一覧とサポート期限【2026年10月】最新版11.0.27、9.0系は2027年3月末終了・9.1系は2030年末まで
  5. 2026.10.21 テックブログ ユミルリンク不正アクセス第二報で延べ5,162万件:Cuenote FC利用企業と受信者の確認点

RELATED POSTS 関連記事

目次