スーパークールビズは、東日本大震災後の電力不足を受けて、環境省が2011年6月から呼びかけた夏の取り組みです。従来のクールビズ(ノーネクタイ・ノー上着、冷房時の室温28℃)に加えて、ポロシャツやスニーカーまで認める「更なる軽装」と「勤務時間の朝型シフト」を打ち出しました。この名称での呼びかけは2015年度まで続き、現在はクールビズに一本化されています。クールビズ自体も2021年度から全国一律の実施期間を設けていません。以下では、環境省の報道発表と2011年当時の資料をもとに、クールビズとの違い、2026年度の期間、服装の可否、室温28℃の扱いを整理します。
まとめ:スーパークールビズとクールビズの要点
- スーパークールビズは2011年6月1日に環境省が始めた呼びかけで、クールビズの上位版です。クールビズは2005年度に地球温暖化対策として始まり、2011年に電力不足への対応が重なりました。室温28℃の目安は同じで、違うのは服装の範囲と働き方の工夫です。
- 2011年に環境省が公表した可否表では、ポロシャツ・アロハシャツ・スニーカーが可、Tシャツ・ジーパン・サンダルが条件付き可、ハーフパンツとランニングシャツは不可でした。
- 環境省の年度別アーカイブで「スーパークールビズ」の名称が出てくるのは2015年度までです。服装の可否の公表も2016年度から控えています。
- クールビズの全国一律の実施期間は2020年度(5月1日〜9月30日)が最後です。2021年度以降は各社が自分で期間を決めます。環境省本省(東京)は2026年度も5月1日〜9月30日に集中して実施しています。
- 室温28℃は冷房の設定温度ではなく、室内の温度の目安です。事務所衛生基準規則が努力義務としている室温の範囲(18℃以上28℃以下)の上限にあたります。2022〜2026年度の環境省の報道発表本文には室温の目安として28℃という数字はなく、2025・2026年度は「エアコンの温度を柔軟に設定」と呼びかけています。
- 今も「スーパークールビズ」を名乗る組織はあります(例:甲府市は2026年も7月1日〜9月30日を「スーパークールビズ期間」としています)。中身は各組織の独自ルールで、2011年の環境省の可否表は男性の服装を前提にしている点に注意が要ります。
スーパークールビズの定義と始まった経緯
クールビズの2005年度開始と地球温暖化対策の目的
スーパークールビズの土台になったクールビズは、2005年度に始まりました。環境省の2005年の報道発表「「夏の新しいビジネススタイル」愛称発表」によると、目的は地球温暖化の防止です。夏のオフィスの冷房設定温度を28℃程度にするよう呼びかけ、その室温でも働ける「夏の軽装」を広めるために愛称を一般から募集しました。応募は約3,000件で、4月25日の審査委員会で「COOL BIZ」に決まっています。続くロゴマーク決定の発表は、軽装を勧める根拠を「ノーネクタイ、ノー上着では体感温度が2度下がるという研究結果」と説明しています。当時は温暖化防止の国民運動「チーム・マイナス6%」の活動の1つという位置づけでした。
効果の推計も公表されています。平成20年度の成果をまとめた報道発表では、2008年9月末のWebアンケート(1,200人)で認知度は93.6%でした。あわせて、就業している580人に「クールビズ以降、勤務先が冷房の設定温度を高めにしているか」を聞き、2008年度は61.8%が高めにしていると答えています。環境省はこの割合などをもとに、CO2削減量を次のように推計しています。
| 年度 | 冷房を高めに設定している割合 | CO2削減量(推計) |
|---|---|---|
| 2006年度(平成18年度) | 43.2% | 126万トン |
| 2007年度(平成19年度) | 48.1% | 140万トン |
| 2008年度(平成20年度) | 61.8% | 172万トン |
2008年度の172万トンは、同発表で「約385万世帯の1ヶ月分のCO2排出量に相当」とされています。いずれもアンケートの回答割合から計算した推計値で、電力の使用量を実測した数字ではありません。目的が温暖化対策(CO2削減)だったクールビズに、電力不足への対応という目的を重ねたのが、次に見る2011年のスーパークールビズです。
2011年の電力不足と環境省が示した5つの取り組み
環境省が2011年に開設した「Let’s SUPER COOLBIZ」サイトは、取り組みの趣旨を次のように説明しています。従来からの「28℃の室温設定」「ノー上着の奨励」「断熱材の利用」に加え、「更なる軽装の奨励」「勤務時間の朝型シフト」という、これまでより一歩踏み込んだ取り組みが求められている。背景として同サイトは「過去最大の電力不足に直面した中」と書いています。
服装だけの施策ではありませんでした。同サイトの例示には、残業をなるべく禁止すること、在宅勤務の導入の検討、夏休みを2週間にすること、ブラインドやすだれで日差しを遮ること、パソコンなどをこまめにオフにすることまで含まれていました。服装は5つの柱の1つにすぎず、本来の目的はオフィスの電力需要を下げることです。一方で同サイトは「義務としてではなく」とも明記していて、強制力のある節電策ではありませんでした。
2011年の実施期間と、スーパークールビズの開始日
当時の環境省FAQによると、クールビズ期間は例年6月1日〜9月30日でした。2011年は節電の必要性を踏まえて5月1日〜10月31日に広げ、本格実施となる6月から「スーパークールビズ」の名称で呼びかけています。つまり2011年は、5月にクールビズが始まり、6月1日からスーパークールビズに格上げされた二段構えでした。
スーパークールビズの名称と2015年度までの呼びかけ
環境省クールビズサイトの年度別アーカイブを見ると、スーパークールビズの名称で呼びかけた最後の年度は2015年度です。この年は「平成27年度スーパークールビズの実施について」(2015年5月15日)と第2報(5月22日)が出されました。第2報では、6月1日の東京を皮切りに、大阪・仙台・名古屋・北九州・広島で「スーパークールビズ2015キックオフ・イベント」を開くことが案内されています。2016年度のアーカイブにはこの名称がなく、「2016年のクールビズ期間は5月1日〜9月30日です」とだけ書かれています。2026年度の報道発表やFAQも「クールビズ」の名称だけを使っており、スーパークールビズという区分は出てきません。自治体や企業が今もこの名称を使うことはありますが、その場合の中身は各組織の独自ルールです。
たとえば山梨県甲府市は、2026年も「軽装(ノーネクタイ)期間」を5月1日〜10月30日、「スーパークールビズ期間」を7月1日〜9月30日として、庁舎の室温を28度に調整しています。スーパークールビズ期間中は職員がポロシャツで執務することもある、と案内しています。ノーネクタイの期間の中に、さらに軽装を認める期間を重ねる二段構えで、2011年の環境省のやり方とよく似ています。
クールビズとスーパークールビズの違い
以下は、2011年当時の環境省の取り組みを中心にした比較です。室温28℃という目安は共通し、スーパークールビズでは省内の軽装や勤務時間の朝型シフトなどが強化されました。現在のクールビズの服装を、この当時の区分で制限するものではありません。
| 項目 | クールビズ | スーパークールビズ |
|---|---|---|
| 開始 | 2005年度 | 2011年6月1日 |
| 室温の目安 | 28℃ | 28℃(同じ) |
| 服装の基本 | ノーネクタイ・ノー上着 | ポロシャツ・スニーカー等まで拡大 |
| 働き方の工夫 | 明示なし | 朝型シフト・残業抑制 |
| 名称の使用 | 2026年度も継続 | 2015年度まで |
服装の差が最もはっきり出るのはポロシャツ・アロハシャツ・スニーカーです。2011年の環境省の可否表で、従来のクールビズでは「×」、スーパークールビズでは「○」に変わりました(次の章の表)。逆に、ネクタイを外して半袖シャツを着るだけなら、クールビズの範囲で足ります。
クールビズの実施期間:いつから・いつまで(2026年度)
2020年度まで続いた全国一律の期間
クールビズの期間は、開始当初が6月1日〜9月30日で、2011年は5月1日〜10月31日に拡大されました。2018年度は環境省サイトで「実施期間 5月1日~9月30日」と告知されています。2020年度の報道発表も「クールビズの実施期間は、昨年と同様、5月1日から9月30日までとします」としていて、全国一律の期間が示されたのはこの年が最後です。
2021年度以降のクールビズ実施期間の扱い
令和3年度(2021年度)の報道発表で、環境省は方針を変えました。理由として、コロナ禍による働き方の多様化、季節外れの暑い日の増加、地域による気候の違いを挙げ、「これまでのように政府が全国一律の実施期間の設定を行うことはせず」と明記しています。現在のFAQも「全国一律の期間設定を行っていません」と答えています。このため「今年のクールビズは何日から」という全国共通の答えはありません。各社が就業規則や社内通知で自分の期間を決めます。
2026年度の環境省本省は5月1日〜9月30日
2026年4月21日の報道発表「令和8年度クールビズについて」では、環境省本省(東京)の期間を令和8年5月1日(金)〜9月30日(水)としています。企業や自治体に向けては「上記の期間に限らず、各自の判断による快適で働きやすい軽装」を呼びかけています。社内の期間を決めるときは、この5月1日〜9月30日を基準にして、地域の気候に合わせて前後を延ばすのが無難です。令和3年度の発表も、10月の暑い日には継続して取り組むよう呼びかけています。令和5年度(2023年度)の発表は、クールビズが「長年の実施により社会慣習として定着している」として、東京では毎年5月1日〜9月末に集中して実施するよう国民に呼びかけました。2024年度からは、この期間を「環境省本省(東京)」の実施期間として示す書き方に変わっています。
| 年度 | 期間 | 出典 |
|---|---|---|
| 2010年度まで | 6月1日〜9月30日 | 2011年FAQ「例年は」 |
| 2011年度 | 5月1日〜10月31日 | 2011年FAQ |
| 2012年度 | 5月1日〜10月31日 | 平成24年度報道発表 |
| 2020年度 | 5月1日〜9月30日 | 令和2年度報道発表 |
| 2021年度〜 | 全国一律の設定なし | 令和3年度報道発表 |
| 2023年度 | 東京は毎年5月1日〜9月末に集中実施を呼びかけ | 令和5年度報道発表 |
| 2026年度 | 本省は5月1日〜9月30日 | 令和8年度報道発表 |
スーパークールビズの服装:2011年に環境省が示した可否
環境省における服装の可否表(2011年)
2011年に環境省が公表した「環境省におけるクールビズの服装の可否」は、環境省職員向けの基準です。民間企業を拘束するものではありませんが、スーパークールビズの範囲を品目ごとに示した公的な表で、社内ルールを作るときの叩き台に使えます。同じ表は環境省本体のサイトにも「別紙3」として掲載されています。
| 服装 | クールビズ | スーパークールビズ |
|---|---|---|
| ノーネクタイ | ○ | ○ |
| ノージャケット | (○) | ○ |
| 半袖シャツ | ○ | ○ |
| かりゆしシャツ | (○) | ○ |
| ポロシャツ | × | ○ |
| アロハシャツ | × | ○ |
| Tシャツ | × | △ |
| ランニングシャツ | × | × |
| チノパン | (○) | ○ |
| ジーパン | × | △ |
| ハーフパンツ | × | × |
| スニーカー | × | ○ |
| サンダル | × | △ |
記号の意味は、○が可、(○)が「可だが、徹底されていない」、△が「TPOに応じた節度ある着用に限り可」、×が「原則不可」です。△には条件が付いていました。Tシャツは無地のもので、かつ執務室内だけなら可。ジーパンは破れてだらしのないものは不可。サンダルは執務室内だけなら可で、ビーチサンダルは不可です。
スーパークールビズでも認められなかった服装
「スーパー」でも何でも許されたわけではありません。ハーフパンツとランニングシャツは、スーパークールビズでも「×」のままでした。△の3品目も、無地・執務室内・破れていないといった条件付きです。社内でスーパークールビズを導入する際は、ハーフパンツの可否など、採用する服装基準を社内通知に明記してください。
2016年度以降の環境省による服装可否の公表方針
現在の環境省クールビズサイトのFAQは「2015年度までは環境省におけるクールビズの服装の可否を公表しておりましたが、可、不可といったような公表は2016年度から控えております」と答えています。公表されていたのは環境省職員向けの服装基準で、民間企業の服装の可否を国が一律に決めていたわけではありません。2026年度の報道発表も、「オフィス服装改革」(TPOに応じた服装の自由化)と「各自の判断による快適で働きやすい軽装」を呼びかけるにとどまっています。判断は各社に委ねられています。
スーパークールビズのメリットとデメリット
軽装と室温管理による省エネ・暑さへの対応
軽装と適切な室温管理を組み合わせることで、冷やしすぎの抑制につながります。環境省は2005年の時点で、ノーネクタイ・ノー上着で体感温度が2度下がるという研究結果を根拠に軽装を勧めていました。スーパークールビズでは、ポロシャツやスニーカーも認められ、職場で選べる服装の範囲が広がりました。会社の側から見ると、空調の電気代とCO2排出を抑えやすくなります。従業員の側から見ると、真夏にスーツを着て通勤・外回りをする負担が減ります。クールビズ全体の効果は、「スーパークールビズの定義と始まった経緯」の表のとおり2008年度に172万トンのCO2削減と推計されています。
2011年の服装表の限界と職場・訪問先との調整
注意したい点は3つあります。
- 表が男性のビジネスウェアを前提にしている:2011年の可否表に並ぶのは、ネクタイ・ジャケット・各種シャツ・チノパン・ジーパン・ハーフパンツ・スニーカー・サンダルの13品目です。ブラウスやスカート、ワンピース、ストッキング、パンプスは表になく、この表だけでは扱いを判断できません。社内基準では表にない衣類の着用条件も示し、性別を問わない書き方(「襟のないトップスは可」「素足は執務室内のみ可」など)にするのが確実です。
- 職場によっては当てはめられない:保護具や作業着、制服が決まっている職場では、軽装の範囲そのものが変わります(後の「自社でスーパークールビズ相当のルールを決める手順」で扱います)。
- 社外の相手と基準を共有できない:国の施策としての名称は2015年度で終わっており、取引先が同じ基準を持っている保証はありません。社内では「スーパークールビズ期間」でも、訪問先では上着を求められる場面があります。
室温28℃の意味と法令が定める室温の範囲
室温28℃の目安と冷房の設定温度の違い
環境省は2017年度のクールビズサイトで「『クールビズ』で呼び掛けている『室温28℃』は冷房の設定温度のことではありません」と明記しています。冷房を28℃に設定しても室内が28℃になるとは限らず、その場合は設定温度を下げることも考えられる、という説明です。考慮する要素として、外気温や湿度、西日が入るといった立地、空調設備の種類、室内にいる人の体調が挙げられています。令和3年度の報道発表も28℃を「目安」と位置づけ、「無理のない範囲で、冷やしすぎない室温管理」を求めています。
呼びかけの言葉も変わってきました。2005年の発表は「冷房設定温度を28℃程度に」と書いていましたが、2017年度には上のとおり設定温度ではないと明記されています。さらに、令和4年度(2022年度)から令和8年度までの報道発表の本文には、室温の目安としての28℃という数字が出てきません。令和4年度は「適切な温度での空調使用」、令和5年度は「適正な温度での空調使用」、令和7年度と令和8年度は「健康を第一に、エアコンの温度を柔軟に設定」という書き方です。28℃は次に見る事務所衛生基準規則の上限として今も意味を持ちますが、環境省が毎年の発表で掲げる数字ではなくなっています。
エアコンの設定温度だけで判断せず、室内に温度計と湿度計を置き、実際の室温・湿度と室内にいる人の体調を見て調整するのが本来の運用です。
事務所衛生基準規則の18℃以上28℃以下
28℃という数字の根拠は法令にあります。事務所衛生基準規則第5条第3項は、空気調和設備を設けている事業者に対して「室の気温が十八度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない」と定めています。2011年当時の環境省FAQは「17度以上28度以下」を根拠に挙げていましたが、下限は2022年3月1日公布、同年4月1日施行の改正で18度に引き上げられました。上限の28度は変わっていません。
28℃は法令上の努力義務の範囲の上限であり、常に28℃に合わせる必要はありません。室温が28℃を超えたら、服装をさらに軽くするより先に冷房を強めるのが、法令にも環境省の説明にも沿った対応です。湿度も同じ条文で40〜70%とされているので、28℃でも湿度が70%を超える日は除湿が必要です。
熱中症対策の義務化との関係
2025年6月1日に施行された労働安全衛生規則第612条の2は、熱中症のおそれがある作業について、報告体制の整備と、悪化を防ぐ措置の手順を定めて周知することを事業者に義務づけました。対象は、施行通達で「WBGT28度以上又は気温31度以上」の環境で、継続して1時間以上または1日あたり4時間を超えて行われることが見込まれる作業とされています。空調の効いた一般的な執務室は通常この対象に入りませんが、屋外の営業や倉庫・工場での作業は該当しうるため、クールビズの軽装とは別枠で対策が要ります。要件の詳細は熱中症対策の義務化の解説と、基準値の読み方はWBGT(暑さ指数)の記事で整理しています。
自社でスーパークールビズ相当のルールを決める手順
国が期間も服装の可否も示さなくなった以上、「スーパークールビズを導入する」とは、自社で次の4点を決めることです。
- 期間:環境省本省の5月1日〜9月30日を基準に、拠点の気候に合わせて前後を調整します。10月も暑い年がある点は環境省も指摘しています。
- 服装の可否:2011年の可否表を叩き台にして、△の品目(Tシャツ・ジーパン・サンダル)の条件を文章で書きます。「無地」「執務室内のみ」「破れのないもの」のように、判断がぶれない書き方にします。
- 来客・外出時の例外:取引先訪問や式典では上着とネクタイを着けるのか、職場に上着を1着置くのかを決めます。2011年の可否表も、△の品目は「TPOに応じた節度ある着用に限り可」としていました。
- 室温の測り方:設定温度ではなく室温・湿度を測って管理し、室温28℃または相対湿度70%を超える場合に加え、それ以下でも暑さや体調に応じて冷房・除湿を調整することを、総務や施設の担当者の手順に入れます。
スーパークールビズ型の軽装をそのまま当てはめるべきでない職場もあります。安全靴や保護具の着用が決まっている工場・倉庫、衛生基準で作業着が定められている食品工場、制服で接客する店舗では、2011年の表にあるサンダルやTシャツは使えません。こうした職場では、安全・衛生上の要件を満たす作業着や身体冷却の手段を選び、暑さに応じた作業時間の短縮や休憩場所の確保も組み合わせます。夏の節電策としては、空調の需要を時間帯でずらすデマンドレスポンスのように、服装以外の手段もあります。
よくある質問
スーパークールビズは今も実施されていますか?
環境省は2016年度以降、スーパークールビズの名称を使っていません。現在の呼びかけは「クールビズ」だけで、デコ活(脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動)の一環という位置づけです。企業や自治体が独自に「スーパークールビズ」と称してルールを設けている例はあります。
2026年のクールビズはいつからいつまでですか?
全国一律の期間はありません。環境省本省(東京)は2026年5月1日〜9月30日に集中的に実施し、それ以外の期間も各自の判断で軽装するよう呼びかけています。勤務先の期間は社内通知や就業規則で確認してください。
クールビズやスーパークールビズでジャケットは不要ですか?
2011年の環境省の可否表では、ノージャケットはクールビズで「可だが、徹底されていない」、スーパークールビズで「可」でした。社内で上着が不要でも、取引先訪問や式典では扱いが異なる場合があるため、外出時の服装は社内ルールや訪問先の案内で確認してください。
スーパークールビズでTシャツやジーンズは着てよいですか?
2011年の環境省の基準では、どちらも「TPOに応じた節度ある着用に限り可」でした。Tシャツは無地かつ執務室内のみ、ジーパンは破れてだらしのないものは不可という条件付きです。ハーフパンツは不可でした。この表は当時の環境省職員向けの基準であり、勤務先で着用できるかは、その職場の規程に従います。
クールビズで半袖シャツはダメですか?
環境省の基準では問題ありません。2011年の環境省の可否表では、半袖シャツはスーパークールビズだけでなく、従来のクールビズの時点で「可」でした。ポロシャツやアロハシャツが「不可」から「可」に変わったのがスーパークールビズです。ただし、この表は環境省職員向けの基準なので、勤務先や訪問先の規程が別にあればそちらに従います。
クールビズは企業の義務ですか?
義務ではありません。クールビズは環境省の呼びかけで、2011年のスーパークールビズも「義務としてではなく」と明記していました。法令上の義務として関係するのは、事務所衛生基準規則の室温18℃以上28℃以下(空気調和設備がある場合の努力義務)と、暑熱な作業での熱中症対策(労働安全衛生規則第612条の2)です。