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搾取(さくしゅ)とは?意味をわかりやすく|使い方・例文・類語と中間搾取・やりがい搾取

搾取(さくしゅ)とは?意味をわかりやすく|使い方・例文・類語と中間搾取・やりがい搾取

搾取(さくしゅ)とは、わかりやすく言えば、立場の強い側が弱い側の労働や成果を、正当な対価を払わずに取り上げることです。日本大百科全書も、一般的には「雇い主等が労働者等を低賃金で使用し、不当な利益を搾り取るなどの行為をさす」と説明しています。ただし国語辞典の最初の意味は「乳などをしぼりとること」で、法律・経済学・日常会話でも指す範囲が少しずつ違います。この記事では、読み方と字の成り立ち、場面別の例文と類語、労働基準法が禁じる「中間搾取」、マルクス経済学の搾取率、「やりがい搾取」が違法になる線を、辞書・法令・厚生労働省の公表資料で確認します。

まとめ:搾取の意味・使い方と、法律で問題になる搾取

  • 読み方は「さくしゅ」。「搾」は常用漢字で、音読みがサク、訓読みが「しぼる」です。
  • 意味は二つあります。原義は乳や草木の汁をしぼり取ること、現在の主な用法は英語 exploitation の訳語で、生産手段を持つ側が働く人の剰余労働の成果を無償で取得することです。日常語では「乏しいものを無理にとること」まで広がります。
  • 「搾取する」は取り上げる側、「搾取される」は取り上げられる側を主語にします。強い非難を含む語なので、ビジネス文書では事実を示す言い方に置き換えるのが無難です。
  • 類語は「詐取」「ピンはね」(デジタル大辞泉)など。辞書に定まった対義語はなく、「正当な対価」「適正な分配」などが文脈上の反対表現になります。
  • 「搾取」は「搾り取る」の音読から生じた和製漢語と考えられ、精選版日本国語大辞典の語誌によると、1921年の堺利彦訳『共産党宣言』で exploitation の訳語として用いられ、その後一般化しました。
  • 法令では労働基準法第6条「中間搾取の排除」が代表例で、違反は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
  • 「やりがい搾取」という違法類型はありませんが、やりがいは労働時間や割増賃金のルールを免除しません。令和7年度に長時間労働が疑われる29,150事業場を対象に行われた監督指導では、78.5%で労働基準関係法令違反が見つかっています。

搾取(さくしゅ)の意味と読み方

辞書が示す二つの意味と、日常語の広い意味

コトバンクに収録されたデジタル大辞泉は、「搾取」を二つに分けています。一つ目が「乳などをしぼりとること」、二つ目が「階級社会で、生産手段の所有者が生産手段を持たない直接生産者を必要労働時間以上に働かせ、そこから発生する剰余労働の生産物を無償で取得すること」です。精選版日本国語大辞典も同じ構成で、第二の意味に「(英語 exploitation の訳語)」と明記し、さらに「転じて、一般的に、乏しいものを無理にとること」を添えています。

「会社に搾取されている」「時間を搾取される」といった日常の言い方は、この「転じて」以降の広い用法です。経済学の術語としての搾取は生産手段の所有関係を前提にしますが、日常語ではその前提がなくても、余裕のない相手から無理に取り上げる状況全般を指します。どちらの意味で使っているかで、話の重さが変わります。

読み方と「搾」の字:「絞る」との使い分け

「搾」は常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)に載っている字で、音読みが「サク」、訓読みが「しぼる」です。表の例には「搾取,圧搾」と「搾る」が並び、同じ訓の「絞る」と使い分ける字として示されています。「搾り取る」は「しぼりとる」と読みます。

二つの「しぼる」の違いは、文化審議会国語分科会の「異字同訓」の漢字の使い分け例(平成26年2月21日)が整理しています。

字 使い分け例の説明 用例
絞る ねじって水分を出す。無理に出す。小さくする 手拭いを絞る、範囲を絞る
搾る 締め付けて液体を取り出す。無理に取り立てる 乳を搾る、年貢を搾り取られる

「年貢を搾り取られる」が「搾る」側の用例に置かれているとおり、他人から無理に取り立てる意味を担うのは「搾」の字です。「さくしゅ」を「絞取」と書く例が見られますが、辞書に立項されている表記は「搾取」です。

「搾取」の使い方と例文

「搾取する」「搾取される」の使い方と場面別の例文

デジタル大辞泉の見出しは「[名](スル)」です。名詞としても、「する」を付けた動詞としても使えます。主語に立つのは利益を得る側で、取り上げられる側を主語にするときは受け身の「搾取される」になります。取り上げられる対象が「本来その人が受け取るはずの報酬や成果」だという含みがある点が、ほかの「取る」系の語との違いです。

場面 例文
職場 残業代を払わずに長時間働かせるのは労働力の搾取だ。
仲介 仲介業者が紹介料の名目で賃金の一部を搾取していた。
取引 下請け企業の利益が発注元に搾取される構造が続いている。
社会問題 条約は児童を経済的な搾取から保護するよう求めている。
経済学 マルクスは剰余価値の取得を搾取と呼んだ。
日常・人間関係 好意につけ込まれ、時間もお金も搾取されていた。

単に高い代金を払わされただけなら「搾取」は合いません。「不当な価格設定」「割高な契約」のほうが実態に合います。「搾取」は、他人の労働や利益などを不当に取り上げる関係を批判する語で、相手の拒みにくい立場につけ込む場面などで使われます。

使うときの注意:ビジネス文書での言い換え

「搾取」は相手を不正の加害者と名指しする語です。社内文書や取引先へのメールで「搾取されている」と書くと、事実の指摘より先に非難として受け取られ、争点が伝わりにくくなるおそれがあります。改善を求める場面では、何が起きているかを数字で書くほうが通ります。

  • 「搾取されている」→「月40時間の時間外労働に対して割増賃金が支払われていない」
  • 「中間搾取だ」→「紹介手数料として賃金の15%が差し引かれている」
  • 「下請けを搾取している」→「原材料費の上昇分が単価に反映されていない」

報道や論評、労働問題の議論では、構造を批判する語として「搾取」がそのまま使われます。語を避けるかどうかは、相手を説得したいのか、構造を論じたいのかで決めてください。

搾取の類語・対義語と英語表現

デジタル大辞泉が類語として挙げているのは「詐取」と「ピンはね」です。ただし焦点が違うため、そのまま置き換えると意味がずれます。なお、表の「中抜き」は不要な仲介者が利益の一部を取る用法で、中間業者を省いて直接取引する意味もあります。

語 焦点 使う場面
搾取 労働や成果の無償取得 労働条件・取引関係
詐取 欺いて取ること 詐欺・不正請求
ピンはね 仲介者が上前を取ること 紹介・仲介の報酬
中抜き 取引段階での差額取得 多重下請け・流通
収奪 力による取り上げ 歴史・植民地支配
横領・着服 預かった他人の金品を自分のものにする 会社の資金・預り金
巻き上げる 脅したりだましたりして奪う 金品の強要

横領・着服と搾取は混同されやすい組み合わせです。横領・着服は手元に預かっている他人の物を自分のものにする行為で、相手の労働を取り上げる関係は前提にしません。経理担当者が会社の金を使い込むのは横領で、搾取とは言いません。

対義語は、デジタル大辞泉にも精選版日本国語大辞典にも載っていません。反対の状態を言いたいときは、文脈ごとに選びます。労働なら「正当な対価を支払う」「適正な賃金」、取引なら「適正な分配」「利益の還元」、相手から取るのでなく与える関係なら「提供」「供与」が近い表現です。

英語では、名詞が exploitation、動詞が exploit です。「搾取される」は be exploited で、This company is exploiting its workers.(この会社は労働者を搾取している)のように使います。ただし exploitation は資源の「開発・活用」の意味も持つため、搾取の意味に限定したいときは labor exploitation のように対象を添えると誤読されません。

和製漢語としての成り立ちと、1921年の翻訳での使用

精選版日本国語大辞典の「語誌」欄は、この語の来歴を二点に整理しています。第一に、「搾取」は「搾(しぼ)り取(と)る」を音読して生じた和製漢語と考えられること。原義の「汁をしぼり取る」用法はあまり一般的ではなく、明治から昭和初期の主要な国語辞書(日本大辞書、大日本国語辞典、大言海)には採録されていません。初出の実例は1833年の『植学啓原』です。

第二に、exploitation の訳語になった時期です。明治37年(1904年)の『共産党宣言』訳では「駆使」「虐使」が当てられていましたが、大正10年(1921年)の堺利彦訳から「搾取」が用いられ、労働運動の文献やプロレタリア文学で多用されて一般化しました。同欄が挙げる実例は1922年の「聞け万国の労働者」の一節「永き搾取に悩みたる」です。

「搾取」は、最初から労働問題を指す言葉だったわけではありません。翻訳語として用いられた後、労働運動の文献や文学作品などを通じて一般化しました。字の上では「搾り取る」ですが、現在の意味の重さは訳語としての来歴から来ています。

労働基準法が禁じる「中間搾取」

日本の法令で「搾取」という語が使われている代表例は、労働基準法第6条の条見出し「中間搾取の排除」です。労働者と使用者の間に第三者が入り、就業から利益を抜く行為を禁じる規定で、総則に置かれています。

第6条の条文と三つの要件・罰則

条文は一文です。「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」要件は三つに分かれます。

  • 何人も:主体を使用者に限っていません。個人でも法人でも、雇用関係の当事者でなくても対象になります。
  • 業として:事業として反復・継続的に行う場合を指します。
  • 他人の就業に介入して利益を得る:政府は国会答弁で、「労働関係の当事者間に当該労働関係の外にある第三者が介在をして、労働関係の開始あるいは存続等に関与すること」と説明しています(1985年4月16日・衆議院社会労働委員会)。

罰則は第118条第1項の「一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」です。法務省の説明どおり令和7年(2025年)6月1日に懲役と禁錮が廃止されて拘禁刑が創設されたため、古い解説の「1年以下の懲役」は改正前の表記です。なお労働基準法でもっとも重い罰則は、第5条の強制労働の禁止に対する第117条(1年以上10年以下の拘禁刑または20万円以上300万円以下の罰金)です。

派遣・請負・職業紹介との線引き

実務で重要なのは「法律に基いて許される場合」の範囲です。職業安定法第30条第1項の許可を受けた有料職業紹介は、第6条の例外にあたります。労働者派遣は、派遣元が自ら雇用する労働者を派遣するので、通常は「他人の就業に介入」に当たりません。

一方、職業安定法第44条は労働者供給事業を原則禁止しています。例外は第45条の「労働組合等が、厚生労働大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行うことができる」だけで、有料では認められません。違反の罰則は同法第64条第10号の1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。派遣と供給の境目は職業安定法第4条第8項の定義にあり、労働者供給からは労働者派遣法第2条第1号の労働者派遣に該当するものが除かれます。

形態 雇用関係 指揮命令 法律上の扱い
労働者派遣 派遣元と労働者 派遣先 派遣法に基づき可
請負 受注者と労働者 受注者 請負契約として可
有料職業紹介 就職先と労働者 就職先 職安法30条の許可制
労働者供給 雇用関係を要しない 供給先 職安法44条で原則禁止

名目ではなく、雇用関係と指揮命令の所在で判断されます。請負契約なのに発注者が受注者の労働者へ直接指揮命令していれば偽装請負が疑われ、受け入れた派遣労働者をさらに他社の指揮命令下で働かせれば二重派遣になります。発注側が守る線は偽装請負の4類型と37号告示の判断基準で詳しく整理しています。

法令・条約で使われるほかの「搾取」

「搾取」は労働基準法だけの語ではありません。文部科学省が紹介する児童の権利に関する条約では、第32条が「経済的な搾取」から、第34条が「あらゆる形態の性的搾取及び性的虐待」から、第36条が「他のすべての形態の搾取」から児童を保護することを締約国に求めています。日本は1994年に批准しました。「性的搾取」「児童労働の搾取」という言い方は、この条約の用語に沿ったものです。

企業間の取引で「下請けを搾取する」と言われる行為は、法律上は「搾取」という語では規制されていません。対象になるのは独占禁止法の優越的地位の濫用や、下請法を改正して2026年1月1日に施行された中小受託取引適正化法(取適法)の禁止行為です。発注側の義務と禁止行為は下請法(取適法)の4義務・11禁止行為にまとめています。

経済学における搾取:マルクスの剰余価値と搾取率

辞書の第二義は、マルクス経済学の搾取概念に対応しています。日本大百科全書によれば、搾取を階級社会の基本的な経済関係として分析し、いっさいの不労所得発生の源泉と規定したのはK・マルクスです。成立の前提は、生産手段の所有者と非所有者という階級関係があること、そして直接生産者が自分と家族の生活維持に必要な量以上を生産できることの二つです。

搾取の形態は、奴隷制社会での全労働生産物の領有、封建制社会での年貢・賦役の賦課、資本制社会での賃労働搾取の三つに大別されます。資本制の下では、労働者が労働力の価値どおりの賃金を受け取っていても、実際の労働が生む価値には賃金を超える剰余価値が含まれる、という組み立てです。

度合いは数式で表します。剰余価値mを可変資本(労働力の購入に投じた資本)vで割ったm/vが剰余価値率で、搾取率とも呼ばれます。剰余価値を資本総額で割る利潤率とは分母が違います。日本大百科全書は、他の条件を一定とすると、労働時間の短縮や賃金水準の上昇は搾取率を小さくし、ここに労働法制や労働組合運動の基本的な意義があると述べています。

ただし、この式の「不払労働」は理論上の概念で、労働法上の未払賃金やサービス残業と同じ意味ではありません。「搾取されている」という感覚を交渉や相談に載せるなら、労働時間と賃金という測れる事実に置き換える必要があります。

やりがい搾取の意味と、違法になる線

「やりがい搾取」は、低い賃金や過度な長時間労働を「やりがいのある仕事に就けている」という意味づけで埋め合わせ、働く人に受け入れさせる状態を指す言葉です。

「やりがい搾取」の文献例:本田由紀の2007年論考

初出として確認できるのは、本田由紀「〈やりがい〉の搾取」(『世界』762号、2007年3月、109〜119頁)です。国立国会図書館サーチに、特集「労働破壊」の一編として収録されています。同じ論点は本田由紀『軋む社会』(双風舎、2008年6月)にも収められました。

この論文より前に同じ言い方をした例が無いことまでは確認できていません。「本田由紀が造語した」と断定する解説は見かけますが、本人が造語者だと述べた一次資料は見つからないため、ここでは「初出として確認できる文献」という書き方にとどめます。

本人が納得していても外せない労働時間・割増賃金のルール

「本人が納得しているなら問題ないのでは」という反論は成り立ちません。労働時間規制や割増賃金の規定は、本人の同意で外せる性質のものではないからです。労働時間規制の適用対象者に法定時間外労働をさせるには、原則として36協定の締結・届出が必要で、適用される上限規制を守る必要があります(特別条項付き36協定の上限時間)。時間外労働に対する割増賃金は第37条の義務です。

行政の監督結果を見ると、これが抽象論でないことが分かります。厚生労働省が2026年9月15日に公表した長時間労働が疑われる事業場に対する令和7年度の監督指導結果では、監督指導した29,150事業場のうち22,882事業場(78.5%)で労働基準関係法令違反が見つかりました。

主な違反・指導(令和7年度) 事業場数 割合
違法な時間外労働 11,228 38.5%
うち月80時間超の労働者がいた 4,991 44.5%
うち月100時間超 2,842 25.3%
賃金不払残業 1,901 6.5%
労働時間の把握が不適正 4,045 13.9%

表の月80時間超・月100時間超は、時間外労働と休日労働の合計時間を指します。その割合は、違法な時間外労働があった11,228事業場に対する比率です。賃金不払そのものの規模も公表されており、令和7年に労働基準監督署が取り扱った賃金不払事案は22,605件、対象労働者173,016人、金額128億5,782万円でした(2026年8月21日公表)。これは不払事案全体の集計で、「やりがい」を理由にした不払いの件数を示すものではありません。固定額で残業代を払う設計でも超過分の支払義務は残るので、みなし残業(固定残業代)の計算方法と違法の見分け方も確認しておくと判断を誤りません。

やりがい搾取が起こりやすい職場の条件

職場の状況を確認する際は、業種名だけで判断せず、評価方法、労働時間の記録、条件交渉の余地、人件費と業務量の関係を点検してください。

  • 成果の評価軸が主観的:客観的な指標がないため、熱意や在社時間が評価の代わりになります。
  • 労働時間が客観的に把握されていない:令和7年度の監督指導でも、把握が不適正で指導を受けた事業場が4,045ありました。記録がなければ超過分も不払分も見えません。
  • 代わりが見つかりやすく交渉力が弱い:「この仕事をしたい人は他にもいる」という前提が、条件交渉を封じます。
  • 人件費が先に固定されている:予算が動かせない前提から、業務量の側で無理を吸収する運用になります。

企業側が「理念の共有」だけで対策を終えるのは誤りです。やりがいを語ること自体ではなく、やりがいを賃金と労働時間の代わりに使うことが問題だからです。順番は、労働時間の客観的な記録、記録に基づく割増賃金の支払い、評価指標を熱意から成果へ移すこと、の三つです。業務量を減らさずに時短だけを求めると別の問題になるため、ジタハラ(時短ハラスメント)の判定基準も参考になります。

搾取されているかを見極める記録と相談先

主観を事実に置き換える記録

残すべきものは四種類です。始業・終業時刻の記録、業務指示が分かるメールやチャットの履歴、担当業務の量と期限、給与明細です。労働時間の状況の把握は、労働安全衛生法第66条の8の3と労働安全衛生規則第52条の7の3が、タイムカードなどの客観的な方法その他の適切な方法で行うよう事業者に求めています。会社の記録が不正確なら、自分で付けた記録の意味が大きくなります。

記録は在職中に確保してください。退職後にメールやチャットのアカウントが止まると、取り出せなくなります。収入が生活水準を下回っているなら、ワーキングプアの年収の目安と抜け出す対策で条件面の相場を確かめておくと、次の職場を選ぶ材料になります。

相談先の使い分け

割増賃金の不払や違法な時間外労働といった労働基準法違反は、労働基準監督署への申告が筋です。法違反と言い切れない待遇や人間関係のトラブルは、都道府県労働局や労働基準監督署内の総合労働相談コーナーが状況を聞いて窓口を案内します。労働組合に加入し、団体交渉で条件を動かす方法もあります。法違反かどうかを自分で確定させてから相談する必要はありません。ハラスメントが絡む場合は事業主に措置義務があるため、パワハラ防止法の措置義務10項目も判断材料になります。

よくある質問

搾取とはどういう意味ですか?簡単に言うと?

簡単に言うと、立場の強い側が弱い側の労働や成果を、正当な対価を払わずに取り上げることです。辞書の原義は乳や草木の汁をしぼり取ることで、現在よく使われるのは英語 exploitation の訳語としての意味です。日常会話では「乏しいものを無理にとること」という広い意味でも使われます。

「搾取される」はどう使いますか?

取り上げられる側を主語にした受け身の形です。「長時間労働で労働力を搾取される」「仲介業者に賃金の一部を搾取される」のように、本来受け取るはずの報酬や成果を取られている状況で使います。単に高い代金を払っただけの場面には合いません。

「搾取」に似た言葉や反対語はありますか?

デジタル大辞泉が類語に挙げるのは「詐取」と「ピンはね」です。ほかに「中抜き」「収奪」「巻き上げる」も近い語ですが、詐取は欺いて取ること、ピンはねは仲介者が上前を取ることに焦点があります。定まった対義語は辞書にないため、「正当な対価」「適正な分配」「還元」などを文脈に合わせて使います。

恋愛で「搾取」とはどういう意味ですか?

精選版日本国語大辞典の「転じて、一般的に、乏しいものを無理にとること」にあたる広い用法です。相手の好意や断りにくさにつけ込み、金銭・時間・感情的な負担を一方的に引き受けさせる関係を批判して使われます。負担や見返りが同じでないだけで、直ちに搾取と決まるわけではありません。生産手段の所有関係を前提にした経済学の搾取とは別の、比喩的な使い方です。

やりがい搾取は違法ですか?

「やりがい搾取」という違法行為の類型は法律にありません。違法性は実際の行為と適用法令で判断され、労働基準法違反のほか、最低賃金法第4条に反する賃金の支払いなども問題になります。36協定なしの時間外労働や上限を超える時間外労働は第32条・第36条、割増賃金の不払は第37条の問題として扱われます。本人が納得していても、これらは同意で外せません。

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