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title: "Seedance 2.0の危険性と安全性｜著作権騒動からMPA合意まで・性的表現の規約と日本法での扱い"
url: "https://www.issoh.co.jp/tech/details/11013/"
published: 2026-02-16
updated: 2026-10-18
categories: ["AI"]
publisher: "株式会社一創"
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# Seedance 2.0の危険性と安全性｜著作権騒動からMPA合意まで・性的表現の規約と日本法での扱い

Seedance 2.0は、TikTokの親会社である中国ByteDanceの動画生成AIです。2026年2月12日の公開当日に[MPA（米国映画協会）が侵害の停止を求める声明](https://www.motionpictures.org/press/motion-picture-association-calls-for-bytedance-to-cease-seedance-2-0-infringing-activity/)を出し、翌日にはDisneyが停止要求書を送り、日本でも政府が「看過できない」と表明しました。「危険」「規制」「訴訟」と一緒に検索されるのはこの騒動のためです。

この記事では、2026年10月時点までに何が起き、ByteDanceがどんな安全策を入れ、8月のMPAとの合意で何が決まって何が残ったのかを、当事者の発表と一次報道で整理します。そのうえで、性的な動画が規約と日本の法律でどう扱われるか、「無検閲」をうたうサービスや非公式サイトをどう見分けるか、商用利用の条件と、実在人物や既存作品に似た動画を使ったときの責任を判断できるようにします。

## まとめ：Seedance 2.0の危険性と安全性の要点（2026年10月時点）

- 公開直後に既存作品のキャラクターや実在の俳優を再現した動画が拡散し、MPAとDisney・Paramount・Netflixなどが停止要求書を送りました。ByteDanceは安全策を足し、3月の世界展開の停止を経て、日本では3月31日、米国では4月7日からCapCut系の製品で使えるようになりました。
- 公表されている安全策は、実在の顔を含む素材からの生成制限、知的財産の生成を防ぐフィルタ、見える透かし・C2PA・不可視透かしです。海外向けの経路では、企業向けAPIだけが審査を通った顧客に許諾済みの肖像の利用を認めています。
- 2026年8月17日にMPAとByteDanceは知財保護の覚書を結びました。8月18日時点の報道によれば拘束力はなく学習データの適法性にも触れておらず、スタジオによる連邦訴訟は起こされていません。
- ByteDanceの公式経路では、エロ・アダルト動画は規約で禁止されています。Dreaminaのガイドラインはデジタル生成を含めヌードと性行為の描写を認めず、違反した投稿は削除、重大ならアカウントも削除されます。日本では、わいせつな生成物を販売・公開すれば刑法175条の対象になり、実際に2025年4月に生成AI画像の販売で逮捕者が出ています。
- 「Uncensored」をうたう第三者サービスや、Seedanceの名を冠した非公式サイトがあります。使う前に、規約に書かれた運営会社がByteDanceかどうかを確かめてください。
- Dreaminaの利用規約はサービスを原則として私的・非商用の利用向けとしています。業務利用は、製品ごとの商用条件と生成物の中身（既存作品や実在人物に似ていないか）の両方を確認してからにすべきです。

以下、経緯、争点、安全策、合意の中身、各国の規制、性的表現の扱い、業務利用の判断基準の順に説明します。料金や使い方は[Seedance 2.0の料金とOmni Referenceの使い方](/tech/details/10975/)で扱っています。

## Seedance 2.0とは｜ByteDanceの動画生成AIが問題視された理由

Seedance 2.0は、ByteDanceの研究組織Seedが2026年2月12日に正式発表した動画生成モデルです。[Seedの公式ブログ](https://seed.bytedance.com/en/blog/seedance-2-0-official-launch)によれば、テキストの指示に加えて画像を最大9枚、動画を最大3本、音声を最大3本まで同時に入力でき、複数カットで構成した15秒の音声付き動画を出力します。

問題になったのは画質そのものより、この参照素材の自由度でした。人物の写真や既存作品の画像を参照に入れると、その人物やキャラクターにかなり近い映像が短時間で作れたため、公開直後から実在の俳優や人気作品を使った動画がSNSに出回りました。Seed自身も同じブログに、実在の人物の写真を主体の参照に使うには本人確認か事前の法的な許諾が必要だと注記しています。

中国国内では、ByteDanceの動画生成アプリ「即梦（Jimeng）」とAIアシスタント「豆包（Doubao）」でSeedanceを使えます。日本を含む海外ではCapCut系の製品（Dreamina・CapCut・Pippit）と企業向けのBytePlus APIが窓口で、後述する安全策は製品ごとに違います。後継のSeedance 2.5（2026年7月31日発表）については[ByteDance Seedance 2.5とは](/tech/details/12699/)を参照してください。

## 2026年2月から8月までの経緯｜抗議・停止要求・提供再開・合意

| 日付            | 主体                       | 出来事                      |
| ------------- | ------------------------ | ------------------------ |
| 2026年2月12日    | ByteDance Seed           | Seedance 2.0を正式発表        |
| 2026年2月12日    | MPA                      | 侵害行為の停止を求める声明            |
| 2026年2月13日    | Disney                   | 停止要求書を送付                 |
| 2026年2月13日    | SAG-AFTRA                | 俳優の声と肖像の無断利用を非難          |
| 2026年2月13日    | 日本政府                     | 小野田大臣が事案の精査を指示           |
| 2026年2月14日    | Paramount                | 停止要求書を送付                 |
| 2026年2月16日    | ByteDance                | 安全策の強化を表明                |
| 2026年2月17日    | Netflix・Warner Bros.     | 停止要求書（Netflixは訴訟を予告）     |
| 2026年2月20日    | MPA                      | 停止要求書を送付                 |
| 2026年2月24日    | 日本政府                     | Sora2・Grokと合わせ「一定の改善」と説明 |
| 2026年3月16日    | 米上院議員2名                  | 提供停止を求める書簡               |
| 2026年3月14〜17日 | The Information・Caixin報道 | 世界展開の停止が判明               |
| 2026年3月下旬     | CapCut                   | ブラジルなど7カ国で提供開始           |
| 2026年3月31日    | CapCut                   | 日本で提供開始                  |
| 2026年4月7日     | CapCut                   | 米国で提供開始                  |
| 2026年4月14日    | BytePlus                 | 企業向けAPIの提供開始             |
| 2026年7月31日    | ByteDance Seed           | 後継のSeedance 2.5を発表       |
| 2026年8月17日    | MPA・ByteDance            | 知財保護の覚書を締結               |

抗議は公開から1週間ほどの間に集中し、3月の世界展開の停止から再開までは約10日でした。提供地域の追加は[CapCut Newsroomの発表](https://www.capcut.com/newsroom/dreamina-seedance-2)に追記されており、最後の追記は4月7日の米国です。世界展開の停止から再開までの詳しい流れは[Seedance 2.0の世界展開はなぜ止まったか](/tech/details/11400/)にまとめています。

## 指摘された2つの争点｜既存作品の再現と実在人物の肖像

### 著作権：スタジオが停止要求書で挙げた作品と主張

MPAのチャールズ・リヴキン会長は公開当日の声明で、Seedance 2.0が「たった1日で」米国の著作物を大規模に無断利用したと非難し、侵害を防ぐ実効的な安全策がないまま提供していると指摘しました。Disneyは2月13日の停止要求書で、Seedanceがスター・ウォーズやマーベルなどのキャラクターの「海賊版ライブラリ」を抱えた状態で提供されていると主張しています。Paramountも停止要求書で、「サウスパーク」「スター・トレック」「ゴッドファーザー」などの侵害を挙げました。

Netflixの書面はさらに踏み込み、「ストレンジャー・シングス」「KPop Demon Hunters」「イカゲーム」「ブリジャートン家」の再現動画を挙げたうえで、学習データから自社作品を取り除くことを求め、回答期限を3日としました。Variety（2026年2月18日）は、Netflixが明示的に「即時の訴訟」を予告したと報じています。

スタジオ側の主張は、生成された動画が作品に似ているという出力の問題と、学習に無断で作品を使ったという入力の問題の2層に分かれます。後述するとおり、ByteDanceの対策と8月の合意が手当てしたのは主に前者です。

### 肖像・声：実在の俳優を使った動画と俳優側の反発

公開直後に広く出回ったのが、トム・クルーズとブラッド・ピットが格闘する生成動画です。俳優の労働組合SAG-AFTRAは2月13日、組合員の声と肖像が無断で使われていると非難し、アーティスト団体のHuman Artistry Campaignも同日、公開を「世界中のすべてのクリエイターへの攻撃」と非難しました。

正式発表の前からベータ提供していた即梦では、21世紀経済報道（2026年2月10日）によれば、実在の人物の画像や動画を主体の参照として入力する機能を一時停止しています。ByteDanceの2月16日の声明も、知的財産に加えて「likeness（肖像）」の無断利用を防ぐと明記しました。スタジオの著作権と俳優本人の肖像・声の権利は別の権利なので、キャラクターが出てこない実写風の動画でも問題は残ります。

## ByteDanceが導入したセーフガード｜利用経路ごとの違い

2026年10月時点で公表されている安全策は、どの製品から使うかで違います。当事者の発表に書かれている範囲をまとめると次のとおりです。

| 利用経路                   | 実在の顔を含む素材         | 生成物の表示             | 日本での提供       |
| ---------------------- | ----------------- | ------------------ | ------------ |
| CapCut・Dreamina・Pippit | 制限（初期展開の発表時点）     | 見える透かし・C2PA・不可視透かし | 2026年3月31日から |
| BytePlus ModelArk（API） | 原則不可・審査済み顧客は許諾肖像可 | 見える透かし・C2PA対応      | 提供（米国は対象外）   |

出典：CapCut Newsroom「Dreamina Seedance 2.0」／[BytePlus公式ブログ（2026年4月14日）](https://www.byteplus.com/en/blog/dreamina-seedance2-0)

企業向けAPIのほうが実在人物の扱いに余地があるので、API経由で導入するなら、本人の許諾を得る手続きと記録の残し方まで社内で決めておくことが前提です。

### 実在の顔を含む画像・動画の入力制限

CapCutの発表は、初期展開のアカウントでは「実在の顔を含む画像や動画から動画を作る機能」を制限すると書いています。BytePlusの企業向け発表も同じ制限を掲げたうえで、審査を通った顧客はModelArkのコンソールで許諾済みの肖像を使えるとし、代わりに年齢や文化的背景の異なる1万点以上のバーチャルヒューマン素材を用意しています。

CapCut側の文言は「この初期展開では」という限定付きです。制限が恒久的なものと約束されているわけではないため、仕様が変わっていないかを使う時点の公式発表で確かめてください。

### 透かし・C2PAと知財フィルタの効き目の限界

CapCutは生成物に見える透かしとC2PAのコンテンツ認証情報を付け、さらにプラットフォームの外で加工・共有されても検出できる不可視透かしを導入したとしています。知的財産については、無断生成を防ぐ技術を入れたうえで「継続的に強化する」と書いており、事業者自身が完成した仕組みとは位置付けていません。

透かしは生成物の出所を示す仕組みで、生成物が他人の作品に似ているかどうかを判定するものではありません。C2PAの情報が付いていても、キャラクターに似た動画を公開すれば侵害の問題は別に生じます。

## MPAとの合意で決まったことと未解決の論点

2026年8月17日、MPAとByteDanceは知的財産の保護に関する覚書（MOU）を発表しました。[TikTokの発表](https://newsroom.tiktok.com/mpa-and-bytedance-announce-global-agreement-to-protect-intellectual-property-on-ai-video-and-image-generation-models?lang=en)によれば、SeedanceやSeedreamのような動画・画像生成モデルに強固なガードレールを維持するための共同の枠組みで、TikTok、CapCut、Dreaminaなどで提供されるモデルが対象です。[MPAの説明](https://www.motionpictures.org/advocacy/fostering-responsible-innovation/)では、2月20日に停止要求書を送り、その後ByteDanceがMPAの意見を受けて新しいガードレールを入れたとしています。

一方でTechTimes（2026年8月18日）は、この覚書には拘束力がなく、停止要求書を送ったDisneyやNetflixなど個別のスタジオは当事者に入っていないこと、学習に著作物を使ったことの適法性には触れていないことを指摘しました。同じ記事は、スタジオがByteDanceを相手に連邦訴訟を起こすには至っていないと伝えています。[The Next Web](https://thenextweb.com/news/bytedance-mpa-ai-copyright-pact-seedance)も、自主的な協定はライセンス契約ではなく、ガードレールの中身も公表されていないので外から評価できないと書いています。

DisneyはOpenAIと2025年12月11日、Soraで200超のキャラクターを使わせる3年間のライセンス契約（10億ドルの出資付き）を発表しましたが、OpenAIが2026年3月24日にSoraの終了を発表し、Disneyは出資しないまま契約から抜けました（[Engadget、2026年3月24日](https://engadget.com/ai/openai-is-shutting-down-its-sora-video-generation-app-211023358.html)）。対価を伴うライセンスの先例が消えたなかで、ByteDanceとの覚書も対価のない出力側の保護にとどまります。「合意したから安全」とは言えず、学習データをめぐる争いの芽は残っています。

## 各国の規制と政治の動き｜米国議会・日本政府・中国の表示義務

### 米国：上院議員の停止要求と性的ディープフェイクの削除義務

2026年3月16日、マーシャ・ブラックバーン上院議員とピーター・ウェルチ上院議員は、ByteDanceの梁汝波CEOに宛てた超党派の書簡で、Seedance 2.0を同社製品で最も明白な著作権侵害の例と呼び、直ちに停止して実効性のある安全策を入れるよう求めました。映画「F1」で最も制作費がかかったショットを「わずか9セントで再現した」という投稿者の主張も挙げられています。

性的な生成物については、2025年5月19日に成立した[TAKE IT DOWN Act](https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-119publ12/html/PLAW-119publ12.htm)が、本人の同意のない親密な画像（AI生成を含む）の公開を連邦犯罪とし、対象プラットフォームに成立から1年以内の削除申請の窓口づくりを義務付けました。その期限が2026年5月19日で、有効な申請を受けたら48時間以内に削除し、同じコピーも探して消す努力が求められます。Seedanceなどで作った実在人物の性的な偽動画を米国のSNSに投稿すれば、この削除の対象になり、投稿者は刑事責任も問われ得ます。

### 日本：AI戦略担当大臣とアニメ業界団体の対応

日本では、ウルトラマンと高市早苗首相が戦う動画や、ドラゴンボールとドラえもんのキャラクターが対戦する動画がSNSに出回りました。小野田紀美大臣は2026年2月13日の記者会見で「著作権者の許諾がないままで既存の著作物が活用されるような状況であれば、これは看過できるものではありません」と述べ、関係省庁と連携して事案を精査し、ByteDanceとも連絡を取りながら改善に努めるよう事務方に指示したと明らかにしました。同じ会見で大臣は「ユーザー、使う側も適切なリテラシーを持って行動しなければ罪になり得る」と利用者側にも注意を促しています（[内閣府の記者会見要旨](https://www.cao.go.jp/minister/2510%5Fk%5Fonoda/kaiken/20260213kaiken.html)）。

2月24日の会見では、OpenAIのSora2、XのGrokと並べてSeedance 2.0の改善状況を問われ、事業者に逐次是正を要請した結果「不適切な生成リクエストの一部拒否等の一定の改善は認められた」一方で、「いまだ不適切な出力が可能な状態になっていることも見受けられ」るとして、さらなる改善を求めていると答えています（[2月24日の会見要旨](https://www.cao.go.jp/minister/2602%5Fk%5Fonoda/kaiken/20260224kaiken.html)）。同じ質問は、2025年9月1日に[全面施行されたAI法](https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai%5Fact/ai%5Fact.html)に罰則を求める声にも触れており、大臣は状況に応じた不断の見直しを含めて対応すると答えるにとどめました。

業界側では、日本アニメフィルム文化連盟（NAFCA）がTikTok Japanに問い合わせ、TikTok Japanは「このAIモデルは正式公開前のもので、速やかに対応を進めている」と回答しました（ITmedia AI+、2026年2月16日）。国内のAI政策全体の枠組みは[AI法とは？日本のAI推進法とEU AI法の違い](/column/details/17398/)で整理しています。

### 中国：AI生成コンテンツの表示ルール

中国では、国家インターネット情報弁公室など4部門が2025年3月14日に公表した[「人工知能生成合成内容標識弁法」](https://www.cac.gov.cn/2025-03/14/c%5F1743654684782215.htm)が、2025年9月1日から施行されています。サービス提供者に、利用者から見える表示と、ファイルのメタデータに埋め込む表示の両方を求め、表示を悪意で削除・改ざんすることも禁じています。利用者が求めれば、利用規約で表示の義務と責任を明示し、提供先の記録を6か月以上残すことを条件に、見える表示のない生成物を渡すこともできます（第9条）。

## エロ・アダルト動画は作れるか｜規約の禁止事項と日本での法的リスク

### Dreaminaのガイドラインが禁じる性的表現と違反時の措置

[Dreaminaのコミュニティガイドライン](https://dreamina.capcut.com/clause/dreamina-community-guidelines)は、胸・性器・臀部を見せる内容と、性行為をまねる・ほのめかす・見せる振る舞いを「ヌードと性行為」と定義し、デジタルで作成・加工したものを含めて描写を認めないと明記しています。18歳未満を描く性的な内容は、アニメやデジタル生成でも違反とし、児童性的虐待コンテンツは米国のNCMEC（全米行方不明・被搾取児童センター）と関係当局に通報するとしています。CapCutの発表も、ヌードや露骨な性的表現を禁止コンテンツに挙げています。

違反したときの扱いもガイドラインの冒頭に書かれています。違反した動画・画像・テキストは削除して投稿者に通知し、違反が重大と判断すれば**アカウントごと削除することがある**としています。運用は通報を待たず、技術と人の審査を組み合わせて先回りで行うと説明しています。プロンプトを言い換えてフィルタをすり抜けても、出てきた内容がガイドライン違反であることは変わらず、削除やアカウント削除の対象になります。なお、ガイドラインは教育・ドキュメンタリー・芸術などの目的で例外を認める場合があるとしていますが、性的な動画を作るための抜け道として書かれたものではありません。

海外にはキャラクター名を外して特徴で書くといったフィルタ回避のプロンプト術を紹介する記事もありますが、出てきた動画が既存のキャラクターに似ていれば侵害の問題は消えません。業務で使う手法ではありません。

### 日本で性的な生成動画を作る・公開する刑事リスク

規約違反とは別に、日本の刑法が問題になります。[刑法175条](https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045)は、わいせつな電磁的記録などを頒布したり公然と陳列したりした者を、2年以下の拘禁刑か250万円以下の罰金などに処すると定めています。有償で頒布する目的で保管しただけでも同じ扱いです。生成AIで作ったかどうかは条文上の区別になりません。

実際の摘発もあります。2025年4月には、生成AIで作った女性のわいせつ画像をネットオークションで販売したとして、男女4人が警視庁にわいせつ図画頒布の疑いで逮捕されました。生成AIによるわいせつ物の販売の摘発は全国初と報じられ、1年間で約1,000万円を売り上げた容疑者もいたとされます（[東スポWEB、2025年4月16日](https://www.tokyo-sports.co.jp/articles/-/341207)）。描かれた女性が実在しなくても、売れば摘発の対象になるということです。

実在の人物の写真を性的に加工した場合は、さらに罪が重なります。相手が18歳未満なら児童買春・児童ポルノ禁止法、成人でも名誉毀損が問われ得ます。警察庁によれば、18歳未満の画像を生成AIなどで加工した「性的ディープフェイク」を全国の警察が把握した件数は2026年上半期だけで123件と前年同期の60件から倍増し、被害者の9割は中高生、加害者の7割近くは同級生や同じ学校の生徒でした（[共同通信、2026年8月3日](https://kumanichi.com/articles/2021256)）。自治体でも、[鳥取県は青少年健全育成条例を改正](https://www.pref.tottori.lg.jp/320988.htm)し、生成AIで実在の青少年の容貌を加工して作った児童ポルノ等の作成・提供を2025年4月1日から禁じ、8月4日からは廃棄命令と5万円以下の過料の規定も加えています。

一方、国としての専用の法律はまだありません。米国のTAKE IT DOWN Actを例に、性的ディープフェイクの削除義務を含む法制化を求めた質問主意書に対し、[政府の答弁書（2025年6月6日）](https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb%5Fshitsumon.nsf/html/shitsumon/b217210.htm)は、削除は事業者が個別に判断すべき事柄としたうえで、情報流通プラットフォーム対処法が大規模なSNS事業者に削除の申出への原則7日以内の通知などを義務付けていると答えるにとどまりました。被害を受けた側は、この申出で削除を求めることになります。音声や映像のなりすまし全般の手口と見破り方は[ディープフェイク詐欺とは？](/tech/details/13610/)で扱っています。

### 「Uncensored（無検閲）」をうたう経路と非公式サイトの見分け方

「seedance 無検閲」で探すと、フィルタを緩めた版を提供するという第三者のサービスが見つかります。たとえば画像・動画生成サービスのRiverflowは、2026年9月14日付のヘルプ記事で「ByteDanceと緊密に協力して」Seedance 2.0／2.5のUncensored版を有料の法人プラン向けに提供すると書いています。ただし対象はファッション・美容・医療など人体を扱う商用コンテンツで、一般の利用者は使えず、実在人物の保護は残り、全リクエストが記録・監査されるとしています。性的な動画を自由に作れる版ではなく、ByteDance側にこの提供を説明した一次資料も見当たらないため、提供会社の自己申告として読むのが妥当です。3D制作ソフトのReallusionも2026年7月31日の告知で、ByteDanceに依頼してSeedance 2.0のNSFWフィルタを「より穏やかに」調整したと書いていますが、著名人・公人・著作権のあるキャラクターは引き続き厳しくブロックするとしています。

もう1つの注意点が、Seedanceの名前を冠した非公式サイトです。たとえば`seedance.tv`は「Seedance」を名乗って動画生成を提供していますが、[同サイトの利用規約（2026年7月26日更新）](https://www.seedance.tv/terms-of-service)によれば運営者は英国ロンドンのASTROINSPIRE LTDで、ByteDanceではありません。複数社のモデルを束ねて提供しており、規約では性的・成人向けの内容を全面的に禁じ、違反したアカウントは停止・削除の対象で、削除されれば未使用のクレジットは返金しないとしています（予告なしの即時削除は、児童の性的コンテンツと実在人物の性的ディープフェイクが対象）。こうしたサイトに顔写真を上げると、ByteDanceの規約ではなくその運営会社のプライバシーポリシーで扱われます。

公式の経路かどうかは、規約に書かれた契約相手で判断できます。CapCutの利用規約の契約相手はBytedance Pte. Ltd.で、Dreamina・CapCut・Pippitの各公式サイト、ByteDanceの対話AIアプリDola、BytePlus（ModelArk）が、ByteDance自身の提供経路です。[SeedのサイトのTry nowメニュー](https://seed.bytedance.com/en/seedance2%5F0)も、体験先としてDolaとBytePlusのPlaygroundを案内しています。BytePlus自身がRunwayやHiggsfieldを体験先に挙げているように、別会社の経路がすべて怪しいわけではありませんが、それ以外のサイトは、ByteDanceのAPIを使っているかどうかに関係なく、別の会社の規約・課金・データの扱いになります。

## 業務で使う前の判断基準｜商用利用・日本の著作権法・パブリシティ権

### 商用利用の可否と製品別の契約条件

[Dreaminaの利用規約](https://dreamina.capcut.com/clause/dreamina-terms-of-service)（2026年1月22日更新）は、サービスを「原則として私的・非商用の利用のため」に提供すると定め、商用目的の利用は許可される場合に限って追加の条件に従うとしています。一方、CapCutの利用規約は、マーケティング向けのPippitについて、素材のライセンスに従うことを条件に会社提供素材の商用利用を明示的に認めています。

有料プランに入れば一律に商用利用できる、という理解は規約の文言と合いません。業務で使うなら、使う製品と契約の商用条件を確認し、その内容を案件ごとに記録しておくべきです。企業向けのBytePlus APIは別契約になるため、同じSeedance 2.0でも条件は同じではありません。社内ルールの作り方から検討したい場合は、[生成AI導入支援](/service/ai/genai/)で利用規程づくりと運用設計を支援しています。

### 日本法における生成物の類似性・依拠性と侵害の成立要件

文化審議会著作権分科会法制度小委員会の[「AIと著作権に関する考え方について」](https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/aiandcopyright.html)（2024年3月15日）は、AIで作った生成物についても、生成・利用の段階で既存の著作物との類似性と依拠性が認められれば、権利者は差止めや損害賠償を請求し得ると整理しています。ただし、どの措置を受けるかは行為者の故意・過失の有無で変わり、損害賠償には故意または過失、刑事罰には故意が必要とされています。さらに、利用者が元の作品を知らなかったとしても、そのAIが開発・学習段階でその作品を学習していた場合は、似た生成物ができれば通常は依拠性があったと推認され、利用者による侵害になり得るとしています（学習した作品の表現が出力されないことが技術的に担保されている場合は別）。

Seedance 2.0で既存のキャラクターに似た動画ができた場合、「AIが勝手に作った」という説明は責任を免れる根拠になりません。キャラクター名や作品名を指示に入れていれば、依拠性を否定するのはさらに難しくなります。

### 実在人物に似せた広告とパブリシティ権の侵害リスク

最高裁は2012年2月2日のピンク・レディー事件判決で、肖像などが持つ顧客を引きつける力を排他的に利用する権利をパブリシティ権として認めました。無断使用が侵害になるのは「専ら」顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合で、その典型として、肖像そのものを鑑賞の対象となる商品として使う場合、商品の差別化のために付ける場合、商品の広告として使う場合の3つを例示しています。

有名人に似せた生成動画を広告やプロモーションに使うのは、3つ目の類型にそのまま近づきます。顔を入力できない仕様でも、指示文で特定の人物を想起させれば同じ問題が起こり得ます。

### Seedance 2.0を業務で使うべきでない案件

次のような案件では、Seedance 2.0を含む動画生成AIの出力をそのまま使うべきではありません。

- 既存のアニメ・映画・ゲームのキャラクター名や作品名を指示に入れる企画
- 実在のタレントやスポーツ選手を想起させる人物を広告に登場させる企画
- 納品先から第三者の権利を侵害していない旨の保証を契約で求められる制作案件
- 生成物の出所表示（透かし・C2PA）を消す加工が前提になっている運用
- 非公式サイトや「無検閲」をうたう再販経由で、契約相手と商用条件を確認できない調達

逆に、自社商品の映像やバーチャルヒューマン素材を使った説明動画のように、第三者の作品や人物を参照しない用途は検討できます。ただし、入力素材の権利、素材ライセンス、商用条件、出力の類似性は確認が必要です。画像生成も含めた商用利用の考え方は[画像生成AIの商用利用はどこまで可能か？](/column/details/16416/)が参考になります。

## よくある質問

### Seedance 2.0は安全に使えますか？

2026年3月以降の提供版には、実在の顔を含む素材の入力制限、知的財産の生成を防ぐフィルタ、透かしとC2PAの付与が入っています。ただし事業者自身がフィルタを「継続的に強化する」としており、生成物が他人の作品や人物に似ていないかの確認は利用者の責任です。Seedanceを名乗る非公式サイトもあるため、運営会社がByteDanceかどうかも確かめてください。

### Seedance 2.0でエロ・アダルト（R18）動画は作れますか？

公式の経路では作れない前提で考えてください。Dreaminaのコミュニティガイドラインは、デジタルで作成・加工したものを含めヌードや性行為の描写を認めておらず、違反した投稿は削除、重大な違反はアカウント削除の対象です。日本では、わいせつな生成物を販売・公開すれば刑法175条の対象になり、実在の人物の写真を加工すれば名誉毀損なども問われます。

### Seedance 2.0は訴訟になっていますか？

MPAとDisney・Paramount・Netflixなどが停止要求書を送り、Netflixは訴訟を予告しましたが、TechTimes（2026年8月18日）によればスタジオによる連邦訴訟は起こされていません。2026年8月17日にはMPAとByteDanceが知財保護の覚書を結んでいます。

### Seedance 2.0で作った動画は商用利用できますか？

製品と契約によって違います。Dreaminaの利用規約はサービスを原則として私的・非商用の利用向けとしており、PippitやBytePlus APIには別の条件があります。条件を満たしていても、既存の作品や実在人物に似た動画を使えば、著作権やパブリシティ権の侵害になり得ます。

### seedance.tvはByteDanceの公式サイトですか？

公式ではありません。seedance.tvの利用規約によれば運営者は英国のASTROINSPIRE LTDです。Seedance 2.0を開発したのは中国のByteDanceで、ByteDance自身の提供経路は、Dreamina・CapCut・Pippit、対話AIアプリDola、企業向けのBytePlus APIです。

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出典: [Seedance 2.0の危険性と安全性｜著作権騒動からMPA合意まで・性的表現の規約と日本法での扱い](<https://www.issoh.co.jp/tech/details/11013/>)（株式会社一創）
