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title: "脱炭素経営とは？環境省の定義と進め方3ステップ、2026年度からの制度日程"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/8941/"
published: 2025-09-22
updated: 2026-10-19
categories: ["ビジネス理論・用語"]
publisher: "株式会社一創"
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# 脱炭素経営とは？環境省の定義と進め方3ステップ、2026年度からの制度日程

脱炭素経営という言葉は、環境への配慮を掲げる標語として使われることもあれば、排出量の届出や目標認定という具体的な手続きを指すこともあります。両者を混ぜたまま社内で議論すると、何をいつまでに決めるべきかが最後まで定まりません。この記事では、環境省が示す定義を起点に、2026年4月に施行された排出枠の割当て、2028年度から始まる化石燃料賦課金、SBTやRE100の認定要件といった日付と数値の確定している事実を並べ、自社が今どこに位置しているかを判断できる形にまとめます。

## まとめ：脱炭素経営は制度の日程から逆算して着手時期を決める経営判断

先に結論を書きます。脱炭素経営は、環境省の定義では「気候変動対策（≒脱炭素）の視点を織り込んだ企業経営」です。理念の話ではなく、経営上の重要課題として全社で扱うかどうかという線引きを指しています。

着手時期を決める材料は、すでに日付が確定しています。改正GX推進法（令和7年法律第52号、2025年6月4日公布）のうち排出枠の割当てに関する規定は2026年4月1日に施行され、CO2の年度平均排出量が政令で定める量以上の事業者には毎年度の届出義務が生じます。化石燃料賦課金の徴収開始は令和10年度、発電事業者への有償割当に伴う負担金は令和15年度からと法律に書かれています。

自社が届出義務の対象外でも、影響は取引先経由で届きます。SBT認定企業のうちサプライヤーエンゲージメント目標を採用する企業などは、対象サプライヤーに削減目標の設定や排出量データの提供を求めるためです。日本のSBT参加企業は2,351社（2026年3月31日現在）で、世界全体の約18%を占め国別で首位。この数が示すのは、要請する側がすでに一定の厚みを持っているという事実です。

最初の一手は、目標の宣言ではなくScope1・2の算定です。電気・ガス・燃料の使用量に排出係数を掛ける作業から始まり、そこで出た数値がなければ目標の水準も削減策の優先順位も決められません。算定の具体的な手順は[CO2排出量の計算方法](https://www.issoh.co.jp/column/details/17370/)の記事で扱っています。

## 脱炭素経営とは｜環境省の定義と、CSRとしての環境対策との分かれ目

### 気候変動対策の視点を織り込んだ企業経営という定義

環境省のグリーン・バリューチェーンプラットフォームは、脱炭素経営を「気候変動対策（≒脱炭素）の視点を織り込んだ企業経営のこと」と定義しています。同じページは、従来の企業の気候変動対策が「あくまでCSR活動の一環として行われることが多くありました」とし、近年は「気候変動対策を自社の経営上の重要課題と捉え、全社を挙げて取り組む企業が大企業を中心に増加しています」と整理します。

定義の要点は対象範囲ではなく位置づけにあります。排出削減そのものは以前から行われてきました。変わったのは、それを単なるコスト増加として扱うのか、リスク低減と成長の機会として経営計画に組み込むのかという扱い方です。環境省の同じ資料も、この対比を「従来／これから」の形で示しています。

### CSRの一環だった環境対策と、経営課題としての脱炭素を分ける3つの違い

実務上の違いは3点に現れます。第一に、予算の出どころ。CSR活動として扱う場合は担当部門の活動予算にとどまることがありますが、設備更新を伴う脱炭素施策は設備投資計画として経営判断の対象になります。第二に、数値の扱い。CSR報告では取り組みの紹介で足りたものが、目標設定と進捗開示を伴うと毎年の実績値が必要になります。第三に、決裁のレベル。取引先からの要請に応じるかどうかが調達条件に関わる以上、判断は担当部門では完結しません。

投資家や評価機関との関係で見る視点は[ESG経営](https://www.issoh.co.jp/column/details/9693/)の記事で扱っています。この記事は排出削減という一点に絞ります。

## 2026年度から動く制度の日程｜排出量取引・賦課金・開示義務

### 改正GX推進法で2026年4月1日に施行された排出枠の割当てと届出義務

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律（令和5年法律第32号）は、令和7年法律第52号によって改正されました。公布日は2025年6月4日。改正で加わった第五章「脱炭素成長型投資事業者排出枠」に関する規定の施行日は2026年4月1日です。

届出義務を定める第33条第1項は、対象をこう書いています。事業活動に伴うCO2の年度平均排出量、すなわち当該年度の前3年度中の各年度ごとの排出量を平均した量が「政令で定める量以上である事業者」は、毎年度、名称・事業分野・年度平均排出量・当該年度における排出目標量などを経済産業大臣に届け出なければならない、と。

しきい値の数値は法律の条文には書かれていません。条文が示すのは「政令で定める量以上」という委任のみ。数値は経済産業省が制度の説明として公表しており、同省の排出量取引制度のページは「二酸化炭素の直接排出量が前年度までの３年度平均で10万トン以上の事業者を対象とする「排出量取引制度」を、2026年度から開始します」と記載しています。条文を読んでも数字は出てこないため、社内資料に根拠を書くときは条文と経産省の公表資料を分けて引くほうが正確です。

制度の中身も同省の説明が具体的です。政府が一定の基準の下で制度対象者に排出枠を割り当て、制度対象者は毎年度、排出実績量と同量の排出枠を法令に定める期限までに保有することを義務付けられます。過不足は事業者間の取引で調整する仕組みです。対象判定の計算範囲、2027年度以降の割当てから償却までの年間サイクル、排出枠が不足したときの未償却相当負担金は[排出量取引制度とは｜GX-ETSの対象・割当と償却の流れ、算定データの要件](https://www.issoh.co.jp/column/details/17938/)で整理しています。届出や排出実績量の報告、排出枠の管理は排出量取引管理システム（ERMS）で行い、アカウントの開設にはGビズIDのプライムまたはメンバーのアカウントが必要になります。

手続きの重さは条文から読み取れます。届出をしようとする事業者は、排出目標量が政令で定める方法により適切に設定されていることについて、あらかじめ登録確認機関の確認を受けなければならず（第33条第2項）、届出にはその確認結果を記載した報告書を添付します（同条第3項）。第三者確認を前提とした制度設計です。なお、この届出に基づいて割り当てられる排出枠は無償です（第34条第1項）。

### 自社に報告義務があるかを確かめる3つのしきい値

排出量取引の対象にならない規模でも、報告義務がすでに生じている場合があります。確認すべきしきい値は3つ。

- 排出量取引制度：CO2の直接排出量が前年度までの3年度平均で年間10万トン以上（経済産業省）
- 温対法のSHK制度（温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度）：エネルギー起源CO2については、全ての事業所のエネルギー使用量合計が原油換算で年間1,500kl以上の事業者。エネルギー起源CO2以外の温室効果ガスについては、排出量の合計量がガスの種類ごとにCO2換算3,000トン以上で、かつ事業者全体で常時使用する従業員数が21人以上の事業者
- 省エネ法の特定事業者：事業者全体のエネルギー使用量（原油換算値）が合計して年間1,500kl以上

原油換算1,500kl/年という水準は、事業所の規模でいえば中堅の工場や大型の商業施設が該当する目安です。排出量取引の対象外と確認できても、SHK制度や省エネ法などの該当性を別途確認し、いずれも対象外なら取引先への回答準備を優先できます。逆に該当していれば、算定は任意ではなく法令上の義務として先に立ちます。

### 化石燃料賦課金は令和10年度、発電事業者への有償割当は令和15年度から

同じ法律には、費用負担の開始年度も書かれています。第11条第1項は、経済産業大臣が「令和十年度から」、化石燃料採取者等からCO2排出量1トン当たりの化石燃料賦課金を徴収すると定めます。徴収の相手は原油等を採取し、または保税地域から引き取る事業者。つまり一般の事業会社が直接納付するものではありませんが、実際の価格転嫁の状況によっては、燃料や電力の価格を通じて費用が下流に伝わる可能性があります。

発電事業者への有償割当に伴う特定事業者負担金は、第28条第1項で「令和十五年度から」と定められています。対象となる特定事業者は、発電事業者のうちCO2排出量が多い者として政令で定める者です（第2条第5項）。

| 時期             | 内容                             | 根拠         |
| -------------- | ------------------------------ | ---------- |
| 2025年2月18日     | 地球温暖化対策計画を閣議決定、次期NDCを国連へ提出     | 環境省報道発表    |
| 2025年6月4日      | 改正GX推進法（令和7年法律第52号）公布          | e-Gov法令検索  |
| 2026年2月20日     | 改正開示府令が公布・施行、SSBJ基準の適用対象を規定    | 金融庁報道発表    |
| 2026年4月1日      | 排出枠の割当てと届出義務に関する規定が施行          | 改正法附則・第33条 |
| 2027年3月期       | 平均時価総額3兆円以上のプライム上場会社にSSBJ基準を適用 | 改正開示府令附則   |
| 2028年3月期       | 平均時価総額1兆円以上のプライム上場会社にSSBJ基準を適用 | 改正開示府令附則   |
| 令和10年度（2028年度） | 化石燃料賦課金の徴収開始                   | 同法第11条第1項  |
| 令和15年度（2033年度） | 発電事業者への有償割当に伴う特定事業者負担金の徴収開始    | 同法第28条第1項  |

### 削減目標の水準を決める国のNDCと、開示義務化で降りてくるデータ要請

自社の目標水準を考えるときの基準になるのが国の削減目標です。日本は2025年2月18日、新たなNDC（国が決定する貢献）を国連気候変動枠組条約事務局へ提出しました。内容は、2035年度・2040年度において温室効果ガスを2013年度からそれぞれ60%・73%削減することを目指すというもの。2030年度の46%削減（2013年度比）は2021年10月22日に提出したNDCの目標で、こちらも引き続き有効です。同日には地球温暖化対策計画も閣議決定されており、パブリックコメントには3,211件の意見が寄せられました。

もうひとつの流れが開示です。TCFDは2023年10月に活動を終了し、その役割はIFRS財団のISSB基準に引き継がれました。これに整合する日本独自の基準がSSBJ基準で、有価証券報告書への適用は2026年2月20日公布・施行の改正開示府令で確定しています。金融庁の公表資料によれば、対象は東京証券取引所プライム市場に上場する会社のうち平均時価総額1兆円以上の会社。適用時期は令和10年3月期（2028年3月期）以後に終了する事業年度からで、ただし令和8年3月31日以後に終了する事業年度の末日を基準とした平均時価総額が3兆円以上である会社は令和9年3月期（2027年3月期）以後からと定められました。

平均時価総額は、対象事業年度の前事業年度の末日およびその前4事業年度の末日における時価総額の平均値で判定します。単年度の株価で決まるものではありません。適用開始年度とその翌年度については、記載を翌期の半期報告書の提出期限までに訂正報告書で行う二段階開示も認められています。Scope3の定量情報については、差異が生じる要因や推論過程、社内の開示手続等が一般に合理的と考えられる範囲で具体的に記載されていれば虚偽記載等の責任を負わないというセーフハーバーの考え方も明示されました。

自社に報告義務がない場合でも、影響は届きます。義務を負う取引先が自社のScope3を算定するとき、購入品・サービス等の算定にサプライヤーの排出データが必要になる場合があるためです。開示制度の全体像は[ESGとは](https://www.issoh.co.jp/column/details/8308/)の記事で扱っています。

## 削減目標の選び方｜SBTとRE100の要件と、日本企業の参加状況

### SBTの認定要件｜年4.2%削減とScope3の40%・67%というしきい値

SBT（Science Based Targets）は、パリ協定が求める水準と整合した削減目標を企業が設定する国際的な枠組みです。環境省がまとめたSBT概要資料（2026年6月25日更新版）から、認定基準の要点を挙げます。

- 対象期間は申請時から最短5年、最長10年。基準年はデータが存在する最新年とすることが推奨され、未来の年は認められません
- Scope1・2は総量同量削減の場合で毎年4.2%削減。Scope3の総量削減目標は毎年2.5%削減が水準です
- Scope3排出量がScope1・2・3の合計の40%以上を占める場合、Scope3目標の設定が必須になります
- Scope3目標は、Scope3排出量全体の少なくとも67%をカバーする必要があります
- 他者のクレジット取得による削減や削減貢献量は、SBT達成のための削減に算入できません
- 企業全体のGHG排出状況を毎年開示し、最低でも5年ごとに目標の見直しが必要です

4番目と5番目の条件は、実務の順序に直結します。Scope3が全体の40%を超えるかどうかは算定してみないと分からず、67%をカバーする目標を組むにはカテゴリ別の内訳が要ります。カテゴリの絞り込み方は[スコープ3とは](https://www.issoh.co.jp/column/details/17374/)の記事で扱っています。クレジットで埋める選択肢が使えないという点も、削減策の設計に効きます。

### 2028年2月から必須になるCorporate Net-Zero Standard V2.0

基準そのものが動いている点にも注意が要ります。SBTiの新基準Corporate Net-Zero Standard Version 2.0は2026年6月11日に公表されました。環境省の説明によれば、2027年2月1日からV2.0の適用が可能となり、2027年2月1日から2028年1月31日まではV1.3.1とV2.0のいずれかを用いて目標を提出でき、2028年2月1日以降はV2.0の適用が必須になります。

短期目標の算定方法も2026年4月29日に改定されました。2050年までのネットゼロ達成と、基準年から目標年までの最低年間削減率の下限を4.2%とすることは維持しつつ、削減量の算定方法が基準年と目標年を考慮する方式へ変更されています。従来の算出方法に基づいて認定された目標は引き続き有効です。今から申請を検討するなら、どの版で出すかが期日の問題になります。

### RE100と再エネ100宣言RE Actionの使い分け

電力に絞った目標がRE100です。事業で使う電力を100%再生可能エネルギーで賄うことを目指す国際的なイニシアチブで、環境省の集計では参加日本企業は95社（2026年5月20日時点）。参加要件を満たさない団体を対象に組成された日本独自のイニシアチブが再エネ100宣言RE Actionで、こちらの参加団体数は380団体（同日時点）です。

参加団体数の差だけで使い分けを判断することはできません。環境省の説明が示す切り分けはあくまで参加要件で、RE100の要件を満たせるならRE100、満たさない団体はRE Actionという順序です。環境省はRE100の認定要件や参加要件の詳細をRE100概要資料および詳細資料（いずれも2026年6月25日更新版）で公開しているため、宣言する前に自社が要件を満たすかをそこで確認してください。

| 枠組み               | 対象               | 日本の参加状況                       | 基準日        |
| ----------------- | ---------------- | ----------------------------- | ---------- |
| SBT（認定取得およびコミット）  | GHG削減目標全般        | 2,351社（世界全体12,856社の約18%で国別首位） | 2026年3月31日 |
| RE100             | 使用電力100%再エネ      | 95社                           | 2026年5月20日 |
| 再エネ100宣言RE Action | RE100の要件を満たさない団体 | 380団体                         | 2026年5月20日 |

## 脱炭素経営の進め方｜環境省ハンドブックの知る・測る・減らす

### 知る｜自社に影響する動きを4方向から集め、方針を決める

環境省が公表している中小規模事業者向けの脱炭素経営導入ハンドブックは、進め方を「知る」「測る」「減らす」の3ステップに分けています。最初の「知る」は、情報の収集（1-1）と方針の検討（1-2）の2工程。

ハンドブックが集める対象として挙げるのは、世の中の動き（政府のカーボンニュートラル政策や補助制度）、地域の動き（自治体の政策や補助制度、支援機関主催のセミナー）、バリューチェーンの動き（取引先の取組事例や要請）、消費者の動き（脱炭素化した商品・サービスのニーズ）の4方向です。地方自治体や商工会議所、地域金融機関が相談窓口を設けている場合もあり、情報収集の入口として利用できます。何から始めればよいか分からない段階で使える入口です。

方針の検討では、収集した情報を踏まえて「自社が出来ることは何か」「どのような付加価値を提供できるのか」を考え、自社なりの脱炭素経営の方針を定義する、という進め方が示されています。

### 測る｜Scope1・2の算定から始め、削減ターゲットを特定する

2番目の「測る」は、CO2排出量の算定（2-1）と削減ターゲットの特定（2-2）です。算定の目的は数値を出すこと自体ではなく、主要な排出源となる事業活動や設備を把握して、どこから削減に取り組むべきかのあたりを付けることにあります。

実務としては、電気・ガス・燃料の使用量に排出係数を掛けるScope1・2から入るのが現実的です。請求書と検針票が揃っていれば、まず電気・ガス・燃料の活動量の集計に着手できます。取引先への提出や社内での継続運用まで見据えるなら、収集の仕組みをどこまで作るかという判断も出てきます。その分岐は[CO2排出量管理システムとは](https://www.issoh.co.jp/column/details/17378/)の記事で整理しています。

### 減らす｜削減計画の策定と実行、そして定期的な見直し

3番目の「減らす」は、削減計画の策定（3-1）と削減対策の実行（3-2）です。ハンドブックは、社外の支援も受けながら実行し、定期的な見直しによって取組のレベルアップを図る、という形を示しています。

ハンドブックが挙げる先行事業者のメリットには、他社より早く取り組むことによるイメージの獲得、原料費高騰への対策としての効果、メディア掲載を通じた問い合わせの増加、社員のモチベーション向上、長期的な期待値を測る指標としての評価が並びます。光熱費については「企業の業種によっては光熱費が半分近く削減できることもあります」という書き方で、業種による差を明示したうえでの記述です。すべての企業に当てはまる削減率として読むべきものではありません。

## 中小企業が最初に置く一手｜無料の診断ツールと支援制度

### キヅコとエコアクション21で現在地を測る

着手のハードルを下げる無料の入口が2つあります。ひとつが中小企業基盤整備機構の運営するカーボンニュートラル診断ツール「キヅコ（KiduCO2）」で、カーボンニュートラルに関する理解度や取組状況を診断できます。もうひとつがエコアクション21。環境省が策定した日本独自の環境マネジメントシステムで、PDCAサイクルを基礎に、中小企業が効果的・効率的・継続的に環境へ取り組めるよう工夫された仕組みです。認証・登録事業者を対象にした金融機関の低利融資制度等も案内されています。診断の後に続く算定・目標設定・削減・開示の4工程と、中小企業3社の取り組み事例は[カーボンニュートラルの企業の取り組み｜4工程と中小企業の事例、データ基盤の要件【2026年】](https://www.issoh.co.jp/column/details/18536/)で解説しています。

事例から入りたい場合は、環境省の中小規模事業者向けの脱炭素経営導入事例集が使えます。令和2年度から令和4年度に実施したモデル事業を取りまとめたもので、中小企業の取組事例28社分が掲載されています。自社と業種や規模が近い事例を探す使い方が想定されています。

### 取引先からの要請に備える最小構成

届出義務の対象になる規模でなくても、備えは要ります。SBT認定企業の一部はScope3対応としてサプライヤーに削減取組を求め、取引先から電力調達に関する情報提供を求められる場合もあるためです。要請が来てから算定を始めると、回答期限に間に合いません。

最小構成は3つ。Scope1・2の年間排出量を1年分そろえること、算定の前提（対象拠点・使用した排出係数・算定期間）を記録に残すこと、削減の方向性を一文で説明できるようにすることです。この3点は、取引先アンケートに回答するための基礎資料になります。

所定の手続きを経て、認証された削減量を売却する道もあります。J-クレジット制度は、省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの活用による排出削減量と、適切な森林管理による吸収量を国が認証する仕組みです。令和8年版環境白書によれば、2025年12月末時点で対象となる方法論は74種類、累計1,359件のプロジェクトが登録され、累計1,333万トンCO2のクレジットが認証されています（前身制度からの移行プロジェクトを含む）。取引の場としては、2023年10月に開設された東京証券取引所のカーボン・クレジット市場があり、開設以降2026年1月時点で約108万トン、総額43.5億円が取引されました。ただし創出の前提は自社の排出量を把握していることなので、順序としては算定が先に立ちます。

## よくある質問

### 脱炭素経営とは何ですか？

環境省の定義では「気候変動対策（≒脱炭素）の視点を織り込んだ企業経営のこと」です。同省は、従来はCSR活動の一環として行われることが多かった気候変動対策を、経営上の重要課題と捉えて全社を挙げて取り組む企業が大企業を中心に増加している、と説明しています。排出削減という活動の中身より、それを経営の意思決定にどう組み込むかという位置づけを指す言葉です。

### 脱炭素経営に取り組むメリットは何ですか？

環境省の中小規模事業者向けハンドブックは、先行して取り組む事業者が獲得しているメリットとして5つを挙げています。先進的な企業というイメージの獲得、原料費や光熱費の高騰への対策、メディア掲載を通じた問い合わせと売上の増加、社員のモチベーション向上、長期的な期待値を測る指標としての評価です。光熱費の削減幅については「企業の業種によっては半分近く削減できることもある」という条件付きの表現になっており、一律の効果として示されているわけではありません。

### 脱炭素経営のデメリットや課題は何ですか？

費用と手続きの2つに整理できます。費用は設備更新や再エネ調達の追加コストで、回収期間を試算しないまま着手すると計画が続きません。手続き面では、SBTの認定を目指す場合に毎年の排出量開示と最低5年ごとの目標見直しが要件になり、排出枠の割当てに関する届出では登録確認機関による第三者確認が前提になります。いずれも一度きりの作業ではなく、継続的な運用体制を必要とする点が負担の中心です。

### 中小企業も排出量取引の対象になりますか？

経済産業省は、排出量取引制度の対象を「二酸化炭素の直接排出量が前年度までの３年度平均で10万トン以上の事業者」と公表しています。この水準に届く中小企業は多くありません。ただし別のしきい値には注意が必要です。温対法のSHK制度と省エネ法は、いずれも事業者全体のエネルギー使用量が原油換算で年間1,500kl以上であることを報告義務や特定事業者指定の要件としており、こちらは中堅規模でも該当します。加えて、取引先からの排出量データの提供要請という形で実務が発生する可能性は、規模とは別にあります。

### 脱炭素経営は何から始めればよいですか？

Scope1・2の算定からです。電気・ガス・燃料の使用量に排出係数を掛ける作業で、請求書と検針票が揃っていれば集計できます。目標の宣言を先に置くと、根拠となる数値がないまま水準を決めることになり、後で組み直しになります。算定の前に自社の現在地を把握したい場合は、中小企業基盤整備機構の無料診断ツール「キヅコ（KiduCO2）」で取組状況を確認する方法もあります。

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出典: [脱炭素経営とは？環境省の定義と進め方3ステップ、2026年度からの制度日程](<https://www.issoh.co.jp/column/details/8941/>)（株式会社一創）
