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title: "PtoC（P2C）とは？D2C・C2Cとの違いと成功事例・個人が負う法的責任"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/8305/"
published: 2025-08-19
updated: 2026-10-20
categories: ["EC"]
publisher: "株式会社一創"
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# PtoC（P2C）とは？D2C・C2Cとの違いと成功事例・個人が負う法的責任

PtoC（P2C）とは、Person to Consumer の略で、影響力を持つ個人が自分で企画したブランド商品を消費者へ直接売るビジネスモデルです。読み方は「ピー・トゥー・シー」。表記はPtoCとP2Cのどちらも使われ、指すものは同じです。

説明の多くは「中間業者を省けるから利益率が高い」で止まります。ただ、それはD2Cにも当てはまる話で、P2C固有の説明にはなりません。PtoCを分けているのは、販売主体が法人ではなく個人であること、そして発売前に需要を測れることの2点です。そしてこの「個人が売る」という一点が、企業案件を受けていたときには負わなかった法的責任を本人に移します。定義と違いを整理したうえで、その反転と、国内事例が示した限界まで踏み込みます。

## まとめ

- **PtoC（P2C）は Person to Consumer の略で、個人が自分のブランド商品を直接売るモデルです。**販売主体が法人か個人かという一点だけがD2Cとの違いになります。
- **本質は中間マージンの削減ではなく、発売前に需要を測れることです。**ただし測れるのは初動までで、読み違えれば在庫は個人に残ります。
- **景品表示法のステマ規制は、依頼を受けて投稿する側を対象外としています。**自分の商品を売るPtoCでは本人が広告主になるため、同じ人物が規制対象へ変わります。
- **特定商取引法の通信販売では、個人事業者は戸籍上の氏名または商業登記簿に記載された商号と、現に活動している住所を表示する義務を負います。**芸名や屋号だけでは要件を満たしません。
- **Ririmewは発売から1年弱で約11.5億円・累計68万個を突破しましたが、運営はツインプラネットとコージー本舗の協業です。**実務のP2Cは、個人が単独で売っているわけではありません。
- **ReZARDは2024年3月に上場を表明したのち撤回し、2025年6月に在庫30万点を理由として活動休止に至りました。**売上が本人の活動に連動する単一障害点が、そのまま表面化した事例です。

## PtoC（P2C）のビジネスモデル｜定義と商品が消費者に届くまでの流れ

PtoCは、個人が商品の企画・製造手配・販売・顧客対応までを自分の名前で引き受ける形態です。法人が行えばD2C、個人が行えばPtoC。この線引きが、以降の違いの起点になります。ただし後半で見るとおり、実際に成立している案件はほぼ例外なく事業会社との協業か法人運営です。

### Person to Consumerの語義と、PtoC・P2C表記の使い分け

PtoCは Person to Consumer を略した和製の呼称で、英語圏で広く通用する用語ではありません。国内では「PtoC」と「P2C」が併用されています。to を数字の2に置き換える書き方はBtoB／B2B、CtoC／C2Cと同じ慣習によるもので、意味の差はありません。

### 企画からOEM手配・SNS告知・自社ECまでの4工程

PtoCの商品が消費者に届くまでは、おおむね次の順で進みます。

| 工程   | 内容                | 個人が担う範囲       |
| ---- | ----------------- | ------------- |
| 1 企画 | 発信領域と重なる商品の決定     | コンセプト・価格帯     |
| 2 製造 | OEM・ODM企業への小ロット委託 | 仕様指示・品質確認     |
| 3 告知 | 本人のSNS・動画・ライブ配信   | 発信の全量         |
| 4 販売 | 自社EC・EC構築サービスでの受注 | 受注・発送手配・問い合わせ |

製造を担うのは本人ではなくOEM・ODM企業です。化粧品や食品を自分で作る必要はなく、仕様を決めて委託します。小ロット対応の受託企業が増えたことが、個人でも商品化できる環境をつくりました。

工程2と工程4は外部に委ねられます。一方、工程3の告知だけは代替がききません。ここが本人の資産そのものだからです。裏を返すと、発信が止まった時点で売上の源泉も止まります。SNS運用の全体像は[SNSマーケティングとは？主要SNSの特徴・手法・始め方と外注判断【2026年版】](/column/details/15408/)で扱っています。

## P2C（PtoC）とD2C・C2C・インフルエンサーマーケティングの違い

PtoCは3つのモデルと混同されます。混同が起きるのは、いずれも「中間業者を挟まない」点を共有しているためです。分ける軸は、販売主体・商品の作り手・受け取る対価の3つです。

### D2C（DtoC）との違いは、販売主体が法人か個人か

D2C（DtoC）は法人が自社ブランド商品を消費者へ直接販売するモデルで、企画から販売までを企業が担います。PtoCとの構造はほぼ同じで、違いは主体が法人か個人かという一点です。

この一点が、集客の起点を変えます。D2Cは広告投資とブランド構築で顧客を集めるところから始めますが、PtoCは本人のフォロワーがそのまま初期顧客になります。D2Cが数千万円規模の広告費を要する立ち上げ局面を、PtoCは発信で置き換えている、と整理すると差が見えます。D2C側の定義と立ち上げ方は[DtoC(D2C)とは何か？従来モデルとの違いとその定義を基礎から徹底解説](/column/details/8304/)に、自社ECやモールとの階層の違いは[D2CとECの違いとは｜階層差の整理とモール・自社EC・D2Cの選び分け](/column/details/16363/)にまとめています。

### C2Cとの違いは、出品者が作り手か、手放す側か

C2C（CtoC）は個人間の取引で、メルカリやヤフオクのように個人が個人へ売買します。PtoCと同じく個人が売り手ですが、商品の出所が違います。C2Cで扱われるのは既製品や不用品で、出品者は作り手ではありません。PtoCの個人は企画・製造委託を経た自分のオリジナル商品を売ります。

もう1つの違いはプラットフォームへの依存度です。C2Cは取引の場をプラットフォームが提供し、出品者は集客をそこに委ねます。対してPtoCの集客源は本人の発信なので、販売先が自社ECでも成立します。

### インフルエンサーマーケティングとの違いは、受け取るのが広告費か売上か

インフルエンサーマーケティングは、企業が影響力のある個人に依頼して自社商品を紹介してもらう販促手法です。個人は紹介の対価として広告費や成果報酬を受け取ります。商品の所有者は、あくまで依頼元の企業です。

PtoCでは、その個人自身が商品の所有者になります。受け取るのは広告費ではなく売上で、売れ残れば損失も本人が被ります。手法とビジネスモデルという層の違いがあり、同じSNS投稿でも立場が逆になっている、というのが正確な理解です。この立場の反転は、次章で見るとおり法的な扱いまで変えます。

| モデル        | 販売主体 | 商品の作り手    | 集客の起点     | 受け取る対価   |
| ---------- | ---- | --------- | --------- | -------- |
| P2C（PtoC）  | 個人   | 個人（製造は委託） | 本人のSNS・動画 | 売上       |
| D2C（DtoC）  | 法人   | 自社        | 広告・自社EC   | 売上       |
| C2C（CtoC）  | 個人   | 作り手ではない   | プラットフォーム  | 売上       |
| インフルエンサー施策 | 法人   | 依頼元の企業    | 個人のSNS    | 広告費・成果報酬 |

企業が個人や小売を経由して最終消費者に届ける形態は、さらに別のモデルとして整理されます。中間に事業者が入る構造は[BtoBtoCとは？仕組み・ビジネスモデル4類型とBtoB・DtoCとの違いを解説](/column/details/2923/)で扱っています。

## P2Cで反転する法的責任｜ステマ規制・特定商取引法・薬機法

PtoCの解説記事の多くは、注意点を「品質管理と法令遵守が大切」で締めます。ただ、個人が販売主体になると、守るべき法律の適用範囲そのものが変わります。企業案件を受けていたときは免れていた責任が、自分のブランドを持った瞬間に本人へ移る。ここがPtoC最大の実務論点です。

### ステマ規制の反転｜「対象外」から「規制対象」への立場変化

景品表示法のステルスマーケティング規制は、令和5年内閣府告示第19号「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」として令和5年10月1日に施行されました。消費者庁のQ&Aは、規制対象を次のように定めています。

「ステルスマーケティング告示の規制対象となるのは、景品表示法における他の不当表示規制と同様に、自己の供給する商品又は役務の取引に関する表示について、その内容の決定に関与した事業者（いわゆる広告主）です。」

そのうえで、依頼を受けた側をいったん外します。「したがって、広告主から広告・宣伝の依頼を受けて表示（例えば、SNSへの投稿等）を行うインフルエンサーやアフィリエイターは規制の対象外となります。」

引用が終わるのはここではありません。Q&Aは続けて例外を置いています。「ただし、インフルエンサー等が、広告主と共同して商品等を供給しているという例外的な場合には、当該インフルエンサー等も規制の対象となります。」

この3文目が、PtoCの立場を決めます。企業から依頼を受けて投稿する限り、景品表示法上で措置命令の名宛人となるのは依頼した広告主であって、投稿した個人ではありません。ところがP2Cでは、その個人が「自己の供給する商品」を持ち、表示内容も自分で決めています。同一人物が、対象外の第三者から規制対象の広告主へ立場を移す、という理解が実務上は安全です。なお、後述する国内事例のように事業会社と組む形であれば、本人が広告主そのものでなくてもQ&Aが挙げる例外に当たり得ます。Q&Aはこれを「例外的な場合」と位置づけており、供給への関与の実態で判断が分かれます。

分岐は、自分のブランドであることを消費者が判別できるかどうかです。ブランド名と本人の結び付きを明示せず、第三者の推薦であるかのように紹介すれば、判別が困難な表示に該当し得ます。違反した場合、消費者庁は「不当表示により一般消費者に与えた誤認の排除、再発防止策の実施、今後同様の違反行為を行わないことなどを命ずる『措置命令』（行政処分）」を行います。ステマ告示違反それ自体は課徴金納付命令の対象になりませんが、違反行為の内容に優良誤認表示または有利誤認表示が含まれる場合は、課徴金納付命令の対象となることがあります。措置命令は事業者名とともに公表されるため、個人名で運営するPtoCでは、行政処分がそのまま本人のブランド毀損になります。

なお、これは景品表示法上の整理です。医薬品医療機器等法（薬機法）66条の誇大広告禁止のように、名宛人が「何人も」とされる規制は、企業案件の投稿であっても本人に及びます。

### 特定商取引法が求める、戸籍上の氏名と現に活動している住所

事業として反復継続してネットで商品を売れば通信販売にあたり、特定商取引法の広告表示義務がかかります。消費者庁の通信販売広告Q&Aは、氏名の表示についてこう定めています。個人事業者の場合は「戸籍上の氏名又は商業登記簿に記載された商号」を表示する必要があり、「通称や屋号、サイト名のみを表示することは認められません」。

住所と電話番号についても、「『住所』については現に活動している住所、『電話番号』については確実に連絡が取れる番号を表示する必要があります」とされています。私書箱や転送専用の番号では要件を満たしません。

芸名・活動名で発信している個人にとって、これは重い制約です。ブランドを立ち上げれば本名と活動実態のある住所が公開情報になります。省略の余地はあります。消費者からの請求に応じて表示事項を記載した書面や電子メールを遅滞なく提供する旨を広告に表示し、実際に遅滞なく提供できる措置を講じていれば、広告上は一部を省略できます。ただし請求があれば結局は開示するため、根本的な回避策にはなりません。

法人を設立し、商業登記簿上の商号と本店所在地を表示する方法が、実務でとられる現実的な選択肢です。国内のPtoCブランドが早い段階で法人化するのは、税務上の理由だけではありません。

### 化粧品・健康食品に要る、製造販売業許可と表現規制の二重条件

PtoCで選ばれやすいのは化粧品・サプリメント・アパレルです。このうち化粧品と健康食品は、薬機法の規制領域に入ります。化粧品を自分のブランドとして販売するには製造販売業の許可が必要で、許可を持つOEM企業に販売名義まで委ねるか、自分で許可を取得するかを最初に決めることになります。

許可の問題をクリアしても、次に表現の問題が残ります。効能効果として認められた範囲を超える訴求は、商品の紹介投稿であっても違反になり得ます。PtoCでは本人の発信がそのまま広告になるため、日常の投稿とプロモーションの境目が曖昧です。判定基準とチェック体制は[薬機法の表現チェックとは：NG判定の基準とツール選定・AI一次チェックの組み方](/column/details/16797/)で扱っています。

## 事例に見るP2Cの到達点と限界

国内で規模と顛末の両方を追える2件から、このモデルが到達した水準と、そこで露呈した限界を見ます。

### Ririmew｜1年弱で約11.5億円、運営は事業会社2社の協業

コスメブランド「Ririmew」は、株式会社ツインプラネットが2022年4月15日に配信したプレスリリースで実績を公表しています。同リリースは、ツインプラネットと株式会社コージー本舗が「協業したプロジェクトに指原莉乃さんをプロデューサーに迎えたコスメブランド」と説明したうえで、「2021年4月の発売からわずか1年弱で約11.5億円を販売し、累計販売個数680,000個を突破いたしました」と記しています。内訳は第一弾13SKU（2021年4月）と第二弾10SKU（2022年3月）の計23SKUです。

この11.5億円のほぼ全量は、約12か月販売した第一弾13SKUによるものです。第二弾は集計時点で発売から約1か月しか経っていません。13SKUでこの規模に届いている点が、品目を広げずに済ませた構成を示します。

もう1つ読み取るべきは運営体制です。指原莉乃氏はプロデューサーであって、販売主体は事業会社2社の協業プロジェクトでした。ブランドは2026年4月に5周年を迎え、指原莉乃氏が監修を続ける一方、イメージモデルの=LOVE 大谷映美里氏がプロデュースを手掛けた新商品（ハイライト2種・ラメライナー3種）を2026年4月3日に発売しています。個人名を冠したPtoCブランドでも、商品づくりの担い手を法人側が増やせることを示す例です。公開されている売上の数値は2022年4月時点のもので、それ以降の累計値は公表されていません。

### ReZARD｜上場表明から撤回、在庫30万点での活動休止まで

YouTuberのヒカル氏が展開するアパレル・コスメブランド「ReZARD」は、PtoCが法人化の先で何に直面するかを示した事例です。日本ネット経済新聞が2024年3月2日に報じたところによれば、同氏は株式会社ReZARDで株式上場を目指すと発表し、当時小学館の子会社であったCandeeからDtoC事業を譲り受けています。

この計画は続きませんでした。その後、同氏は自身の動画で上場方針を取り下げたと伝えられています。さらに2025年5月29日公開の動画で、ReZARDのシャンプーなどの在庫を30万点・売上換算で30億円分抱えていると報告し、6月11日には在庫が捌けるまで活動を休止すると発表しました（ライブドアニュース2025年6月12日14時12分掲載）。活動はその後再開し、2026年5月には新商品を発表しています。

ここで起きたのは、後述する単一障害点の実現です。売上が本人の発信に依存するモデルで、需要を超える量を作れば、在庫を掃くために本人が動き続けるしかなくなります。しかも本人が止まれば販売も止まる。PtoCを「中間マージンが無いから利益率が高い」と説明する記事は、この在庫リスクが個人に集中する構造を扱いません。初回ロットを需要から逆算すべき理由は、ここにあります。

2件が共通して示すのは、規模が出た局面ではいずれも法人が運営を担っていた、という事実です。PtoCの「個人が売る」は、意思決定と発信の主体を指す表現であって、法務・在庫・決済まで個人が背負い続ける形を指すわけではありません。ファンとの関係を設計から扱う考え方は[ファンマーケティングとは何か？定義と基礎知識をわかりやすく解説](/column/details/6484/)で整理しています。

## P2Cが向く条件と、手を出すべきでない条件

### 向く条件｜発信領域と商品カテゴリの一致

向いているのは、特定の領域ですでに相談や質問が寄せられている人です。「その分野の話ならこの人に聞く」という認識が成立していれば、商品は回答の一形態として受け入れられます。効いてくるのはフォロワー数より、発信内容と商品カテゴリの一致です。美容の発信をしている人がコスメを出す構図に無理がないのは、この一致があるためです。

### 手を出すべきでない3つの条件

第一に、フォロワー数だけを根拠に始めるケース。エンゲージメントを伴わない数字は購買につながらず、初回ロットが在庫として残ります。第二に、発信領域と無関係なカテゴリに出すケース。文脈のない商品は、フォロワーから広告として扱われます。第三に、本名と活動住所の公開を受け入れられないケース。通信販売では避けて通れず、法人設立まで含めた費用と手間を先に見積もる必要があります。

### モデルに内在する単一障害点｜本人の停止と販売停止の連動

運用の工夫では消せない弱点があります。売上が個人の評判と活動量に連動するため、本人の炎上や活動休止がそのまま販売停止に直結する点です。ReZARDの2025年の経緯は、この構造がそのまま表面化した形でした。事業として続けるなら、法人化や複数ブランド化で分散させるほかありません。PtoCは立ち上げが速い代わりに、単一障害点を抱えたまま走るモデルだと理解しておくべきです。

## P2C（PtoC）の始め方｜企画から初回発売までの4ステップ

1. **カテゴリを、発信実績のある領域から選ぶ。**過去の投稿で反応が大きかったテーマを起点にします。ここで許認可の要否も同時に確認します。化粧品・健康食品なら薬機法、食品なら食品衛生法の営業許可が関係します。
2. **OEM・ODM企業を、最小ロットで比較する。**見るべきは単価より最小ロット数です。1,000個からの企業と100個からの企業では、初回に必要な資金と在庫リスクが一桁変わります。
3. **販売チャネルと特商法表記を同時に用意する。**EC構築サービスを使えば販売開始は数日で可能ですが、特定商取引法に基づく表記は開店と同時に必要です。氏名・住所の扱いを決めていないと、ここで止まります。法人化するなら、この前に設立を済ませます。
4. **発売前に予約を取り、初回ロットを需要から逆算する。**受注や事前予約で反応を測ってから製造数を確定させれば、在庫リスクを実測値で管理できます。フォロワー数から購入率を推定するより精度が上がります。

投稿で自分の商品を紹介する際は、自分のブランドであることを明示します。前章のとおり、この一文の有無が景品表示法上の評価を分けます。

## よくある質問

### PtoCとP2C、どちらの表記が正しいですか？

どちらも同じものを指し、正誤はありません。to を数字の2に置き換えるのはBtoB／B2B、CtoC／C2Cと同じ慣習です。ただし社外向けの文書では表記を統一してください。混在させると、読み手や検索する側がどちらの綴りを使うかで到達先が変わります。初出で「PtoC（P2C）」と併記する書き方が扱いやすくなります。

### P2CとD2Cの違いは何ですか？

販売主体が個人か法人かという一点です。企画から販売までを直接担う構造は同じですが、D2Cは企業が広告投資とブランド構築で顧客を集めるのに対し、P2Cは本人のフォロワーが初期顧客になります。ただし規模が出たP2Cブランドは法人運営に移る例が多く、実態としては両者の境界は連続的です。

### 代表的なP2Cブランドにはどんなものがありますか？

国内では、指原莉乃氏をプロデューサーに迎えたコスメブランド「Ririmew」（ツインプラネットとコージー本舗の協業）、ヒカル氏のアパレル・コスメブランド「ReZARD」（株式会社ReZARD運営）が規模の公表された例です。いずれも個人名で認知されていますが、運営は法人が担っています。ブランド名を確認する際は、特定商取引法に基づく表記の欄で販売主体がどの法人かを見ると実態がつかめます。

### 自分の商品をSNSで紹介するとステマになりますか？

自分のブランドだと消費者が判別できる形で紹介していれば問題ありません。ステマ規制が禁じているのは、事業者の表示であることを判別しにくい表示です。企業案件を受けて投稿する立場では原則として規制の対象外ですが、自分の商品を売る立場では「自己の供給する商品」の広告主になるため、規制対象に変わります。事業会社と組んでブランドを展開している場合は、Q&Aが挙げる「広告主と共同して商品等を供給している」例外により、供給に関与した個人も対象に含まれ得ます。ブランドと自分の関係を明示してください。

### 本名や自宅住所を公開せずにP2Cはできますか？

事業として反復継続して販売する限り、原則として公開が必要です。消費者庁は個人事業者について「戸籍上の氏名又は商業登記簿に記載された商号」の表示を求めており、通称や屋号のみは認められません。住所も「現に活動している住所」が必要です。消費者からの請求に遅滞なく応じる措置を講じれば広告上は一部を省略できますが、請求があれば開示することになります。本名と自宅住所を出したくない場合は、法人を設立して商号と本店所在地を表示する方法が現実的です。

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出典: [PtoC（P2C）とは？D2C・C2Cとの違いと成功事例・個人が負う法的責任](<https://www.issoh.co.jp/column/details/8305/>)（株式会社一創）
