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title: "デジタルマーケットプレイス（DMP）とは？デジタル庁のSaaS調達の仕組み・登録要件・契約方法"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/8067/"
published: 2025-08-06
updated: 2026-10-07
categories: ["自治体・公共"]
publisher: "株式会社一創"
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# デジタルマーケットプレイス（DMP）とは？デジタル庁のSaaS調達の仕組み・登録要件・契約方法

デジタルマーケットプレイス（DMP）は、デジタル庁が運営する行政機関向けのSaaS調達の仕組みです。事業者があらかじめソフトウェアと導入支援サービスをカタログサイトに登録し、国の行政機関や地方公共団体はその中から要件に合うものを検索・選定して、随意契約や指名競争入札で個別に契約します。正式版カタログサイトは2024年10月31日に公開され、2025年3月18日に行政職員が調達に使う機能がそろって本格運用に入りました。2025年度末の登録は387事業者・479ソフトウェアです。

この記事では、行政側の調達の流れと契約方法の選び方、事業者側の登録要件を、デジタル庁の[デジタルマーケットプレイス（DMP）政策ページ](https://www.digital.go.jp/policies/dmp)と[DMP活用ガイドブック（2026年7月8日更新版）](https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic%5Fpage/field%5Fref%5Fresources/3f6cba86-595c-4c9f-8d4c-fac26e44a016/3f15bb17/20260708%5Fpolicies%5Fdmp%5Fguidebook%5F01.pdf)、法令の条文に沿って整理します。なお、広告やマーケティングで使う「DMP（データマネジメントプラットフォーム）」は別物で、そちらは[DMPとは？種類・機能と広告ターゲティング活用、CDP・MAとの違い](/column/details/7978/)で解説しています。

## まとめ：デジタルマーケットプレイスの要点

- **対象はSaaSとその導入支援サービスだけ**。IaaS・PaaSはガバメントクラウド、受託開発やハードウェアは従来どおり一般競争入札などで調達します。
- **行政側は「調達仕様チェックシート」で要件を整理し、カタログサイトで検索・選定**します。出力した「ソフトウェア比較表」「プラン比較表」が、随意契約理由や指名競争の業者選定理由の根拠資料になります。
- **契約方法は選定結果で分かれます**。候補が1者なら特命随契、複数者なら少額随契または指名競争入札です。
- **国の少額随契の上限は2025年4月1日に引き上げ**られ、財産の買入れは300万円、役務などは200万円になりました。2024年12月の説明会資料の金額（160万円・100万円）は改正前です。
- **事業者の登録要件は全省庁統一資格とGビズID（プライムまたはメンバー）**。等級は問われず、公共向けの販売実績も不要です。基本契約は年度ごとに結び直します。
- **登録は増えた一方、契約実績は累計6件**（2026年4月の行政事業レビュー時点）。2026年8月の有識者会議では、契約に至らない要因の調査と、事業者からの手数料徴収の検討が課題に挙がりました。

行政機関の担当者は「調達する流れ」と「契約方法と金額基準」、事業者は「登録する要件と手順」の章から読むと必要な情報に早くたどり着けます。

## デジタルマーケットプレイスの定義と調達対象

デジタル庁の政策ページは、DMPを「行政機関がクラウドソフトウェア（SaaS）を迅速かつ公平に調達できる環境を整備するための取組」と位置づけています。背景にあるのは、従来のIT調達が総合評価落札方式中心で、システムを一から構築する前提のため手続きが煩雑で長期化していたことです。2024年12月の行政機関向け説明会資料は、調達手続だけで通常3か月以上かかると指摘していました。

仕組みの骨格は、デジタル庁と事業者の「基本契約」と、行政機関と事業者の「個別契約」の二層です。事業者は基本契約に同意してソフトウェアとサービスを登録し、行政機関は利用規約に同意してカタログサイトで検索・選定したうえで、事業者と直接契約します。DMPのサイトそのものには入札公告・応札・契約の機能はなく、選定後の手続きは各機関の規程どおりに進めます。

### DMPで買えるもの・買えないものの線引き

説明会資料は、IT調達を4区分に分け、DMPの守備範囲をSaaSと導入支援に限っています。

| 調達対象                  | 政府の調達手法   |
| --------------------- | --------- |
| クラウドソフトウェア（SaaS）      | DMP       |
| クラウドサポート（導入支援）        | DMP       |
| クラウドホスティング（IaaS・PaaS） | ガバメントクラウド |
| 受託開発・運用・ユーザーリサーチ等     | 一般競争入札等   |

導入支援として登録できるのは、ヘルプデスク、ユーザーサポート、セットアップ、データ移行支援など、SaaSに付帯するサービスです。ゲームやエンターテインメントのような非業務目的のサービスと、ハードウェアを含む調達は対象外です。ローコード開発ツールのように受託開発を伴うSaaSは、ライセンスだけをDMPで調達し、開発の役務は一般調達に回します。IaaS・PaaS側の仕組みは[ガバメントクラウドとは？自治体が使う仕組み・対象サービス・費用負担を解説【2026年版】](/column/details/16150/)で扱っています。

## DMPの経緯・利用実績と英国モデル

DMPは2022年のオープン・タスクフォース（世界経済フォーラム第四次産業革命日本センターが事務局）での議論から始まりました。主な節目は次のとおりです。

| 時期          | 出来事                      |
| ----------- | ------------------------ |
| 2022年       | オープン・タスクフォースで日本版DMPを議論   |
| 2023年3月10日  | 情報システム調達改革検討会の最終報告書      |
| 2023年11月30日 | テスト版で事業者の登録機能を公開         |
| 2024年2月29日  | テスト版で行政機関・一般向け検索機能を公開    |
| 2024年10月31日 | 正式版カタログサイト公開（事業者の登録機能）   |
| 2025年3月18日  | 行政職員の調達機能を公開し本格運用開始      |
| 2025年12月19日 | フェーズ別検索画面・事業者ダッシュボード等を追加 |
| 2026年2月2日   | 令和8年度の申請募集を公告            |
| 2026年7月8日   | DMP活用ガイドブック更新            |

### 登録数と契約実績のギャップ

登録は1年で大きく伸びました。本格運用開始時の大臣会見では2025年3月16日時点で195事業者・200ソフトウェアでしたが、2026年4月28日の会見では2025年度末時点で387事業者・479ソフトウェア・714行政ユーザーと報告されています。2026年2月の会議資料では、検索は週に約1,000回実行され、行政ユーザーの約20%が中央官庁、約80%が地方公共団体でした。

一方、契約まで進んだ案件は少数です。2026年4月24日の行政事業レビュー有識者会議では、調達件数が累計6件（うち自治体4件）で、中央官庁の実績はデジタル庁のみと説明されました。利用している自治体は都城市など中小規模の都市が中心です。8月6日の会議では、検索数と契約件数のギャップの要因調査に加え、事業者から手数料を取る案も示されました。デジタル庁は「直ちに利用料をということは考えておりません」としつつ、手数料徴収の在り方は検討すると答えています。事業者にとっては、掲載だけで案件が来る段階にはまだなく、自治体への個別の働きかけと組み合わせる前提で考えるのが現実的です。

### 英国G-Cloudとの対応関係

タスクフォースの提言案は英国のデジタルマーケットプレイスを手本にしています。英国はSaaSからIaaS・PaaSまでをG-Cloudフレームワーク、受託開発や専門人材をDigital Outcomes & Specialistsフレームワークで扱い、SaaS・導入支援・IaaS/PaaS・受託開発等の4区分すべてをマーケットプレイスでカバーしていました。日本版はIaaS・PaaSをガバメントクラウドに任せ、受託開発のマーケットプレイス化は難しいとして、まずSaaSと導入支援に絞っています。提言案は英国の効果として、2009年に大手18社でIT調達の8割を占めていた状態が、2021年には取引額で大企業5割・中小企業4割まで是正された点を挙げています。

もう一つの違いは登録の時期です。提言案は「英国同様、年に1度」の登録期間から始める案でしたが、実際の令和8年度募集は2026年2月2日から2027年2月26日までと、ほぼ通年で申請を受け付けています。

## 行政機関がDMPで調達する流れ

DMP活用ガイドブックは、調達を「企画検討」「製品選定」「契約」の3フェーズに分け、製品選定まではカタログサイトで行うとしています。利用できるのは国の行政機関と地方公共団体の職員で、行政機関のドメインのメールアドレスでアカウントを作れます。特別な資格は不要です。検索と閲覧だけならログインなしでも使えますが、標準価格の確認、見積もり依頼、選定の記録はログインが必要です。

### 調達仕様チェックシートによる要件整理

企画検討フェーズでは、Excel形式の「調達仕様チェックシート」を作ります。シートは「調達仕様概要」「カタログサイト検索項目（ソフトウェア）」「カタログサイト検索項目（販売会社・プラン）」の3枚で、検索項目のシートはカタログサイトの検索条件と1対1で対応しています。説明会資料によれば、このチェックシートは調達仕様書の代用として使えます。

チェックシートで指定できる条件には、ISMAP・ISMAP-LIUへの登録有無やガバメントクラウド対応の有無も含まれます。ただし説明会資料の時点で、ガバメントクラウド対応として選べるのは「窓口DXSaaS」だけでした。検索項目にない条件は「その他条件」欄に自由記述し、同じ内容を選定時の「理由」欄にも書きます。調達件名の冒頭には「（DMP）」と付けるよう求められています。仕様書を一から書く場合との違いを知りたい場合は、[RFPとは？提案依頼書の意味・目的・記載項目と目次テンプレートを解説](/column/details/15344/)と比べると、記入項目がどこまで定型化されているかが分かります。

### カタログサイトでの選定と出力される帳票

製品選定フェーズでは、まずソフトウェアを検索し、次にそのソフトウェアを扱う販売会社とプランを絞り込みます。同じソフトウェアでも販売会社ごとにプランやヘルプデスク・セットアップの条件が違うため、比較はプラン単位で行います。標準価格は企画段階の参考値なので、予定価格を算定するときはサイトの問い合わせフォームから個別に見積もりを依頼します。

選定を終えると、検索条件と選定理由を記録した次の帳票をPDFで出力できます。

- ソフトウェア比較表：ソフトウェアの検索条件・検索結果・選定結果
- プラン比較表：プランの検索条件・検索結果・選定結果
- ソフトウェア詳細情報・プラン詳細情報：比較表に載った製品の詳細
- 事業者登録情報：提供・販売する事業者の情報

ガイドブックは、ソフトウェア名や会社名による恣意的な絞り込みではなく、要件に沿った条件で検索することで選定の公平性を担保するとしています。チェックシートとこれらの帳票を合わせて、調達決裁の根拠資料にします。

## 選定結果で決まる契約方法と2025年改正後の金額基準

DMPを使った個別契約は、選定の結果残った候補の数と予定価格で契約方法が決まります。説明会資料とガイドブックが示す分岐は次のとおりです。

| 選定結果    | 予定価格         | 契約方法   |
| ------- | ------------ | ------ |
| 候補が1者のみ | 金額に関わらず      | 特命随契   |
| 候補が複数者  | 少額随契の基準額以下   | 少額随契   |
| 候補が複数者  | 少額随契の基準額を超える | 指名競争入札 |

デジタル庁の調達マニュアル（国の機関向け）は、根拠条文を次のように整理しています。候補が複数者なら会計法第29条の3第3項の「契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で第一項の競争に付する必要がない場合」として指名競争入札、1者なら同条第4項の「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」として特命の随意契約です。DMPを使うかどうかは任意で、契約の締結はカタログサイトの外で通常どおり行います。

国の機関の場合、予定価格が10万SDR以上の案件はWTO政府調達協定の対象となり、官報への公示が必要です。なお、2025年1月28日の「政府調達手続に関する運用指針等について」の改正で、DMPを参照してSaaSと付帯サービスを購入する場合は、80万SDR以上の案件で求められる意見招請を省略できるようになりました。

ガイドブックに載った登録事業者の声では、初めてDMPで随意契約した所感として、サイトでの検索の結果、候補が1者であることをもって随契理由が成立し、仕様書もサイトから出力できるため、自治体・事業者ともに調達事務の効率化につながったと述べています。中央省庁の事例では、要件に合うソフトウェアの登録事業者が3社あり、その3社による指名競争入札で、一般競争入札より公告期間を短くできたとしています。

### 少額随契の基準額は2025年4月1日から引き上げ

2024年12月の行政機関向け説明会資料は、少額随契の対象を「物品購入160万円未満、役務提供100万円未満」としていました。これは予算決算及び会計令（予決令）第99条の改正前の金額です。[e-Govの予算決算及び会計令](https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165)で条文を確認すると、2025年4月1日施行の改正で第3号（財産の買入れ）は300万円、第7号（工事・製造・売買・貸借以外の契約）は200万円に引き上げられています。地方公共団体の基準も、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号が引く別表第五の上限額が次のようになっています。いずれも条文は「超えない」と定めているので、上限額ちょうどの案件も少額随契の対象です。

| 契約の種類      | 国（予決令99条） | 都道府県・指定都市 | 市町村   |
| ---------- | --------- | --------- | ----- |
| 財産の買入れ     | 300万円     | 300万円     | 150万円 |
| 物件の借入れ     | 150万円     | 150万円     | 80万円  |
| 上記以外（役務など） | 200万円     | 200万円     | 100万円 |

地方の金額は別表第五の範囲内で各団体が規則で定めるため、実際の基準額は団体ごとに確認が必要です。SaaSの利用契約をどの契約の種類に当てはめるかも、所属機関の会計担当と事前に詰めておくべき論点です。古い説明会資料の金額のまま判断すると、本来は少額随契で済む案件を指名競争入札に回してしまいます。

## 事業者がDMPに登録する要件と手順

事業者側の資格要件と受付期間は[令和8年度の申請募集公告](https://www.digital.go.jp/procurement/d74a40af-0d6f-4556-a06f-52ad7dcccce6)が、登録画面の流れと確認日数はガイドブックが定めています。ガイドブックのQ&Aは、公共向けの販売実績がなくても要件を満たして基本契約を結べば登録できると明言しています。

### 登録要件：全省庁統一資格とGビズID

必要な全省庁統一資格は、販売形態で異なります。令和8年度の公告では、令和7・8・9年度の資格でA〜D等級に格付けされていることが条件で、ガイドブックはDMPの登録では等級を問わないとしています。

| 事業者の種別          | 必要な全省庁統一資格       |
| --------------- | ---------------- |
| 直接販売を行う事業者      | 物品の販売＋役務の提供等（双方） |
| 代理販売を行う事業者      | 物品の販売＋役務の提供等（双方） |
| 直接販売を行わない開発ベンダー | 物品の製造を含むいずれか1つ   |

このほか、GビズIDのプライムまたはメンバーアカウント、予決令第70条・第71条に該当しないこと、反社会的勢力でないことが求められます。全省庁統一資格とGビズIDの取得に費用はかかりませんが、発行まで時間がかかるため、ガイドブックは余裕をもった申請を促しています。

### 登録の流れと確認にかかる日数

手順は、GビズIDでカタログサイトにログインし、サイト上で基本契約を締結したうえで情報を登録する流れです。ガイドブックが示すDMP運営事務局の確認期間は、事業者情報が約2営業日、ソフトウェア情報が約8営業日、サービス情報が約2営業日です。

- 直販の場合は、ソフトウェア会社がソフトウェア情報とサービス情報の全項目を登録します。
- 代販の場合は、ソフトウェア会社がソフトウェアとライセンス情報を、販売会社がサービス情報を登録します。販売会社は、対象ソフトウェアが公開されるまでサービスを登録できません。
- 行政機関が調達できるのは、ソフトウェアとサービス情報の両方がそろってからです。ソフトウェアだけ登録しても案件にはなりません。

登録する価格は標準価格で、行政機関にだけ公開されます。個別契約を結んだら、事業者が「導入実績管理」から実績を登録し、契約の概要をデジタル庁に報告します。

### 年度更新と申請受付期間の注意点

基本契約の期間は各年度末までで、翌年度も使うには年度内に翌年度分を締結する必要があります。締結しないと事業者アカウントがロックされ、登録情報は非公開になります。令和8年度の受付は2026年2月2日から2027年2月26日までで、契約期間は2027年3月31日までです。令和7年度の基本契約を結んでいない事業者は、令和8年度の基本契約を2026年4月1日以降でないと締結できません。令和7年度の受付（2026年2月27日締切）に間に合わなかった新規の事業者は、令和8年度の基本契約を4月1日まで締結できない仕組みでした。

## DMPを使うべき調達と使わない方がよい調達

DMPが最も効くのは、既製のSaaSをそのまま使う調達で、要件をチェックシートの検索項目に落とし込める案件です。チェックシートが仕様書の代わりになり、出力した比較表をそのまま随意契約理由や指名競争の業者選定理由に使えるため、仕様書・選定理由書を一から作る作業を省けます。

逆に、次のケースではDMPを主軸にすべきではありません。

- **カスタマイズや受託開発が本体の案件**：DMPで買えるのはライセンスと付帯サービスだけです。開発費が大半を占めるなら、要件定義から一般競争入札で組み立てた方が後で分割の説明に困りません。
- **端末などハードウェアを同時に買う案件**：ガイドブックのQ&Aがハードウェアと業務委託は対象外と明記しています。
- **登録をセキュリティ審査の代わりにしたい案件**：事務局は申請内容を確認して公開しますが、調達候補が所属機関のセキュリティポリシーに準拠しているかは調達機関が自ら確認する責任を負います。公平性の根拠になるのは要件に沿った検索条件と選定理由の記録であって、掲載そのものはセキュリティ適合の証明にもなりません。

自治体で検討する場合は、標準化やガバメントクラウド移行と同時並行になることが多いため、[自治体DXとは？推進計画第5.1版の重点8項目と進め方を実務目線で解説](/column/details/16152/)と[自治体システムの標準化とは？20業務の移行と期限経過後の実務を解説](/column/details/16009/)で、DMPで買うSaaSと標準準拠システムの境界を先に整理しておくと手戻りを防げます。

## よくある質問

### デジタルマーケットプレイス（DMP）とは何ですか？

デジタル庁が運営する、行政機関がSaaSを迅速かつ公平に調達するための仕組みです。事業者が登録したソフトウェアと導入支援サービスを、国の行政機関や地方公共団体がカタログサイトで検索・選定し、個別に契約します。

### DMPカタログサイトは誰でも見られますか？

ソフトウェアの検索と閲覧はログインなしで利用できます。標準価格などの詳細情報の確認、見積もり依頼、調達に向けた選定の機能は、行政機関の職員がアカウント登録してから使えます。

### DMPへの登録に料金はかかりますか？

DMPの利用料について、デジタル庁は2026年8月の有識者会議で手数料徴収の検討を求められ、直ちに利用料を取る考えはないとしつつ在り方を検討すると回答しています。登録の前提となる全省庁統一資格とGビズIDの取得には費用負担がないとガイドブックに記載があります。申請前に最新の募集要領と基本契約を確認してください。

### 自治体もDMPを使えますか？

使えます。カタログサイトは国の行政機関と地方公共団体の利用を想定しており、2026年4月の行政事業レビューでは、累計6件の調達実績のうち4件が自治体によるものでした。少額随契の基準額は地方自治法施行令の別表第五の範囲内で各団体が規則で定めるので、団体ごとの規則を確認してください。

### DMPのサイト上で入札や契約までできますか？

できません。カタログサイトには入札公告・応札・契約の機能がなく、選定結果をもとに各機関の規程に従って入札や契約の手続きを進めます。

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出典: [デジタルマーケットプレイス（DMP）とは？デジタル庁のSaaS調達の仕組み・登録要件・契約方法](<https://www.issoh.co.jp/column/details/8067/>)（株式会社一創）
