---
title: "CAN-SPAM法とは？1通53,088ドルの制裁金と8要件、特定電子メール法との違い"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/7868/"
published: 2025-07-25
updated: 2026-10-12
categories: ["ガイドライン"]
publisher: "株式会社一創"
---

# CAN-SPAM法とは？1通53,088ドルの制裁金と8要件、特定電子メール法との違い

CAN-SPAM法は、米国向けに商用メールを送る企業が守るべきルールを定めた連邦法です。名前から迷惑メールの送信そのものを禁じる法律だと受け取られがちですが、実際には大量送信を禁じておらず、送信者の身元表示・広告である旨の明示・配信停止手段の提供といった手続きを課す構造になっています。日本の特定電子メール法がオプトインを原則とするのに対し、CAN-SPAM法はオプトアウトを原則とするため、同じ配信基盤をそのまま米国向けに流用すると要件を取りこぼします。本記事では連邦法本体と、その実施規則である16 CFR Part 316、FTCの執行実績を一次情報から確認し、実務で判断が割れる論点に絞って整理します。

## まとめ：CAN-SPAM法で押さえるべき要点

CAN-SPAM法の遵守は「配信停止リンクを置けば足りる」という話ではなく、メールが商用メールに当たるかの判定、住所表示の形式、オプトアウト処理の期限と手段の3点で判断を誤りやすい構造になっています。

- **適用範囲にB2Bの例外はありません**。FTCは商用メールを「その主たる目的が商品またはサービスの商業的広告・宣伝である電子メール」と定義し、事業者間のメールも対象に含めています。
- **オプトアウトの期限は2種類あります**。配信停止の受付機構は送信後30日以上動かし続ける必要があり、受け取った停止要求は10営業日以内に反映しなければなりません。
- **制裁金は1通あたり53,088ドル**（16 CFR 1.98、2025年1月17日以降に科される額）。ただし理論上の上限であり、FTCは2024年8月の公表時点で、Verkada社に対する295万ドルをCAN-SPAM法違反による過去最大の民事制裁金と説明しています。
- **物理郵便住所には私書箱も使えます**。米国郵便公社に正しく登録した私書箱、または郵便局規則に基づく民間受取代行業者に登録した私設メールボックスが16 CFR 316.2(p)で明示的に認められています。
- **日本法とは制裁の組み立てが異なります**。CAN-SPAM法には民事制裁金に加えて一定の違反に対する刑事罰もあります。一方、特定電子メール法は措置命令を挟む構成をとり、第34条で1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、第37条第1号で法人に3,000万円以下の罰金刑を定めています。

## CAN-SPAM法の適用範囲と商用メールの判定基準

CAN-SPAM法は正式名称をControlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act of 2003といい、合衆国法典15編7701条から7713条に収められています。2003年12月16日に成立し（Pub. L. 108-187）、2004年1月1日から施行されました。実施規則は[16 CFR Part 316（CAN-SPAM Rule）](https://www.ecfr.gov/current/title-16/chapter-I/subchapter-C/part-316)で、現行の条文は2008年5月21日付の官報（73 FR 29677）に由来します。

### B2Bメールも例外なく対象になる適用範囲

[FTCの事業者向け遵守ガイド](https://www.ftc.gov/business-guidance/resources/can-spam-act-compliance-guide-business)は、この法律が大量送信メールに限定されないことを明示しています。適用対象は商用メール全般であり、法律上の定義は「その主たる目的が商業的な商品またはサービスの広告もしくは宣伝である電子メールメッセージ」です。ガイドは「事業者間メールに例外はない（The law makes no exception for business-to-business email.）」と書いており、既存顧客に新製品ラインを案内するメールも対象に入ります。

日本企業が見落としやすいのは、商用ウェブサイト上のコンテンツを宣伝するメールも含まれる点です。製品そのものを売り込んでいなくても、商用ウェブサイトのコンテンツの宣伝を主たる目的とするメールは商用メールに含まれます。

### 取引・関係メッセージの5類型と残る義務

商用メールの定義から除かれるのが「取引・関係メッセージ」です。ただし、虚偽・誤認を招くヘッダー情報の禁止は、この類型にも適用されます。[15 U.S.C. 7702条(17)(A)（定義規定）](https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/7702)は、主たる目的が次のいずれかであるメールをこの類型に当てはめています。

| 号     | 類型                              | 該当する具体例          |
| ----- | ------------------------------- | ---------------- |
| (i)   | 既に合意した取引の促進・完了・確認               | 注文確認、発送通知        |
| (ii)  | 保証情報、リコール情報、安全・セキュリティ情報         | 製品リコール告知         |
| (iii) | 条件・機能の変更、受信者の地位の変更、定期的な残高・明細の通知 | 規約改定通知、月次利用明細    |
| (iv)  | 雇用関係または関連する給付制度に直接関わる情報         | 社内の福利厚生案内        |
| (v)   | 既存契約で受け取る権利のある商品・サービスの提供        | 製品アップデート、アップグレード |

この5類型に当たらず、主たる目的が商業的な広告・宣伝であるメールには、配信停止の説明と、返信先メールアドレスなどの有効な停止手段が必要です。FTCのガイドも、配信停止リンクを省く前に「そのメッセージの主たる目的が法律の定める取引・関係メッセージの5類型のいずれかに収まることを確認せよ」と念を押しています。

### 商用と取引が混在するメールの判定ルール

注文確認にキャンペーン告知を同梱するメールでは、取引・関係の内容と商用の内容が混在します。16 CFR 316.3は「主たる目的」の判定基準を定めており、混在時は次のどちらかに当たれば商用メール扱いになります。

- 件名を通常の受信者が読んだとき、商業的な広告・宣伝を含むと結論づける可能性が高い場合
- 取引・関係の内容が、メール本文の冒頭に全部または相当部分として現れていない場合

つまり、取引に関する記述を本文の後半へ押しやったメールは、内容の比率にかかわらず商用メールとして全要件の対象になります。取引通知とマーケティングを1通にまとめる運用を採るなら、取引内容を本文冒頭に置き、件名から商用色を外すのが条文に沿った設計です。判断の余地を残したくないなら、そもそも分けて送るほうが確実です。

## FTCが示す8つの遵守事項

FTCの事業者向けガイドは、遵守事項を8項目に整理しています。各項目の内容は次のとおりです。

| # | 遵守事項              | 条文上の中身                                 |
| - | ----------------- | -------------------------------------- |
| 1 | 虚偽・誤認を招くヘッダー情報の禁止 | From、To、Reply-To、送信元ドメイン名とアドレスが正確であること |
| 2 | 欺瞞的な件名の禁止         | 件名がメール内容を正確に反映していること                   |
| 3 | 広告である旨の明示         | 明瞭かつ目立つ開示（事前の明示的同意がある場合は例外）            |
| 4 | 所在地の表示            | 有効な物理郵便住所の記載                           |
| 5 | 配信停止方法の提示         | 明瞭かつ目立つ配信停止手段の説明                       |
| 6 | 購読者・会員の配信停止権      | 購読・会員契約があってもマーケティングメールを停止できる           |
| 7 | 配信停止要求の速やかな履行     | 機構を30日以上維持し、10営業日以内に処理                 |
| 8 | 委託先の監督            | 配信を外注しても法的責任は移転しない                     |

配信を外注する企業にも、委託先の監督が求められます。ガイドは「メールマーケティングを他社に委託しても、法律を守る法的責任を契約で手放すことはできない」と明記しており、委託元と委託先の双方が法的責任を負い得ます。配信代行を使っている場合、代行会社の準拠状況を確認する手順を契約と運用の両方に組み込む必要があります。

3番目の広告表示には条文上の例外がある点も押さえてください。[15 U.S.C. 7704条（商用メールの要件）](https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/7704)の(a)(5)(B)は、受信者が事前に明示的な同意を与えて受け取るメッセージについて、広告である旨の表示義務（同(a)(5)(A)(i)）を適用しないと定めています。配信停止機会の通知と物理郵便住所の表示は、同意があっても外れません。

### 物理郵便住所として使える私書箱の登録条件

「物理郵便住所」を実オフィスの所在地に限ると読む解説が散見されますが、16 CFR 316.2(p)は3つの形態を並列で認めています。すなわち、送信者の現在の街路住所、送信者が米国郵便公社に正確に登録した私書箱、そして米国郵便公社の規則に基づいて設立された商業郵便受取代行業者に送信者が正確に登録した私設メールボックスです。

米国に拠点を持たない日本企業がこの要件で止まることがありますが、登録済みの私書箱または受取代行業者の私設メールボックスで要件を満たせます。転送サービスやバーチャルオフィスの住所は、名称だけで適否を判断せず、送信者の現在の街路住所または規則所定の登録済みメールボックスに該当するかを確認してください。「登録した（registered）」という語が条件に含まれている点が分かれ目です。

## オプトアウト対応で決まっている期限と禁止事項

配信停止まわりは、期限と手段の両方に具体的な数字が入っています。配信基盤では、停止受付の稼働期間と、停止要求を反映するまでの処理期限を分けて確認する必要があります。

### 30日と10営業日という2つの期限

FTCのガイドは2つの期限を区別しています。配信停止の受付機構は、元のメールを送信してから少なくとも30日間は停止要求を処理できる状態を保たなければなりません。そのうえで、受信者からの停止要求は10営業日以内に履行する必要があります。停止要求を受けたアドレスの販売・譲渡にも制限があり、法令遵守の支援目的など所定の例外を除いて認められません。

15 U.S.C. 7704(a)(3)(A)(ii)の30日は受付側の稼働期間、同条(a)(4)(A)の10営業日は処理側の期限であり、片方だけを満たしても足りません。配信システムの解除リンクに有効期限を設けている場合は、30日を下回っていないかを確認してください。オプトアウトの考え方そのものは[オプトアウトとは何か？定義と基本的な概念を解説](/column/details/5632/)で整理しています。

### 手数料・追加情報・複数ページ遷移の禁止

16 CFR 316.5は、配信停止のハードルを上げる行為を正面から禁じています。条文は、送信者およびその代理で行動する者が、受信者に対して手数料の支払い、電子メールアドレスと配信停止の希望内容以外の情報の提供、返信メールの送信または単一のウェブページの訪問以外の手順を要求することを禁止しています。

この規定に照らすと、次の設計はいずれも条文に反します。

- 配信停止にログインを求め、パスワード再設定を経由させる導線
- 停止理由のアンケート回答を必須にする画面
- 氏名・電話番号・所属企業名など、メールアドレス以外の情報入力を必須にするフォーム
- 確認画面を複数ページにまたがらせ、単一ページで完結させない導線

停止理由の任意回答を置くこと自体は禁じられていません。禁止されているのは、それを停止の条件にすることです。配信停止メニューで対象を絞らせる設計も認められており、FTCのガイドはメッセージ種別ごとのオプトアウトメニューを提供してよいとしています。ただし、その送信者からのすべての商用メールを停止する選択肢は必ず残す必要があります。

購読サービスや会員プログラムの運営者も例外ではありません。FTCのガイドは、購読者・会員に対してマーケティングメールを送る際に個別の同意を取る必要はないとしつつ、購読や会員資格があることを理由にオプトアウトの権利が失われるわけではないと明記しています。

## 1通53,088ドルという上限額の出どころ

制裁金の金額は、CAN-SPAM法の条文に直接書かれているわけではありません。FTC法5条(m)(1)(A)の民事制裁金の上限額をインフレ調整で改定する仕組みがあり、その改定額が[16 CFR 1.98（民事制裁金のインフレ調整）](https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-1.98)に一覧で掲載されています。

### 民事制裁金の年次調整と2026年の据え置き

16 CFR 1.98は「以下の民事制裁金の上限額は、2025年1月17日以降に科される制裁金にのみ適用される（違反行為が同日より前であった場合を含む）」と前置きしたうえで、同条(d)のFTC法5条(m)(1)(A)について53,088ドルを掲げています。FTCの事業者向けガイドも「CAN-SPAM法に違反した各メール1通ごとに最大53,088ドルの制裁金が科され得る」と同額を記載しています（いずれも2026年9月時点で確認）。

通常は年次のインフレ調整がありますが、OMBの[2026年4月17日付覚書M-26-11](https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2026/04/M-26-11-Cancellation-of-Penalty-Inflation-Adjustments-for-2026-Regarding-the-Federal-Civil-Penalties-Inflation-Adjustment-Act-Improvements-Act-of-2015.pdf)により2026年の調整は中止され、2025年の金額が継続しています。覚書は、政府閉鎖の影響で労働統計局が2025年10月のCPI-Uを作成できず、調整の基礎となるデータが得られなかったことを理由に挙げています。金額を引用する場合は、eCFRの16 CFR 1.98で当年の額を確認してください。

### Verkada事案の295万ドルと公表当時の最高額

「1通53,088ドル」という数字から、大量配信をしている企業には数千万ドル規模の制裁金が科されると読み取られがちですが、FTCが実際に獲得した金額はそこまで大きくありません。

FTCは2024年8月30日の公表時点で、[Verkada社に対する295万ドル](https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2024/08/ftc-takes-action-against-security-camera-firm-verkada-over-charges-it-failed-secure-videos-other)をCAN-SPAM法違反による過去最大の民事制裁金と説明しました。クラウド型防犯カメラを扱う同社は、見込み客への商用メールで、配信停止手段や物理郵便住所の欠落、停止要求への不対応などが問題とされ、295万ドルの民事制裁金を支払うことになりました。裁判所が署名した命令にも同額の判決が記載されています。それ以前の最高額は2008年のValueClick社に対する290万ドルでした。

1通あたりの上限額と違反通数の積が、自動的に実際の請求額や支払額になるわけではありません。ネット上には1企業あたり1,000万ドル超の制裁事例があるとする記述も見られますが、FTCが公表した民事制裁金と、州当局・インターネット接続事業者による訴訟の損害賠償等は区別して確認する必要があります。Verkada事案の支払額だけから、他の事案での請求額や算定方法を一般化することはできません。

この事案では、CAN-SPAM法違反に加えて、データセキュリティや表示に関する問題も追及されています。なお、CAN-SPAM法の制裁は民事に限りません。同法第4条が新設した18 U.S.C. 1037は、送信元の偽装や他人のコンピュータを経由した大量送信などについて刑事罰を定めており、一定の加重事由があれば5年以下の拘禁刑が科され得ます。

## 複数社を宣伝するメールの送信者と責任範囲

共同キャンペーンや提携先の紹介枠を1通に同梱する運用では、誰が遵守義務を負うのかが曖昧になります。16 CFR 316.2(m)はこの点を規則で処理しています。

### 指定送信者になるための3条件

原則は、1通のメールで複数の者の商品・サービス・ウェブサイトが宣伝された場合、法律上の定義に当てはまる各人がそれぞれ「送信者」とみなされるというものです。ただし、ある1人が次の3条件をすべて満たす場合に限り、その1人だけが当該メッセージの送信者とみなされます。

- 法律上の「送信者」の定義に当てはまること
- Fromの行で当該メッセージの唯一の送信者として識別されていること
- 15 U.S.C. 7704(a)(1)、7704(a)(2)、7704(a)(3)(A)(i)、7704(a)(5)(A)および16 CFR 316.4を遵守していること

3条件のうち1つでも欠けると、宣伝された者のうち法律上の「送信者」の定義に該当する各者が、それぞれ送信者として義務を負います。提携メールを配信する側は、Fromの表示を単独名義にし、ヘッダー・件名・配信停止手段・広告表示の各要件を自社で満たしているかを送信前に確認しておく必要があります。逆に自社製品を他社メールで紹介してもらう場合、相手が3条件を満たさなければ自社も送信者として義務を負う可能性がある点に注意してください。

## 日本の特定電子メール法との違い

日米の両方に配信する場合、厳しいほうに合わせれば済むと考えると要件を落とします。両法は規制の起点そのものが違うためです。

| 論点       | CAN-SPAM法（米国）        | 特定電子メール法（日本）             |
| -------- | -------------------- | ------------------------ |
| 同意方式     | オプトアウト（事前同意は不要）      | オプトイン（第3条第1項）            |
| 制裁の型     | 民事制裁金・一定の違反への刑事罰     | 措置命令・刑事罰                 |
| 金額の目安    | FTCの民事制裁金は1通53,088ドル | 第34条は拘禁刑1年以下または罰金100万円以下 |
| 法人への罰則   | 同じ民事制裁金の枠組み          | 3,000万円以下の罰金刑（第37条第1号）   |
| 住所表示     | 本文中に有効な物理郵便住所        | 送信責任者の住所（施行規則第9条第2号）     |
| 送信者情報の偽装 | ヘッダー情報の虚偽を禁止         | 第5条で明文禁止                 |

金額の行は、FTCが科す民事制裁金と、日本法第34条の刑事罰という異なる制度を並べたものです。単純な大小比較には使えません。

### オプトインとオプトアウトという設計の違い

[特定電子メール法（e-Gov法令検索）](https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0100000026)第3条第1項は、送信者が同項各号に掲げる者以外に特定電子メールを送信してはならないと定めています。第1号が事前に送信を求めるか同意する旨を通知した者、第2号が省令の定めにより自己のメールアドレスを通知した者、第3号が広告・宣伝に係る営業を営む者と取引関係にある者、第4号が省令所定の方法で自己のメールアドレスを公表している団体または営業を営む個人です。事前同意が原則ですが、第2号・第3号に加え、第4号にも省令所定の方法でアドレスを公表している団体・営業を営む個人について例外があり、同意がないだけで直ちに違法とは限りません。

CAN-SPAM法単独では一般の商用メールに事前同意を原則要求しません。ただし、日本国内の電気通信設備から送る場合は日本法も適用対象となり得るため、米国宛てという理由だけで同意確認を省けません。CAN-SPAM法では、受信者が停止を求めた後に送り続けることが違反になります。米国向けリストを日本の宛先に転用する際、受信者が第3条第1項各号のいずれにも該当しなければ、同項違反になります。オプトインの仕組みは[オプトインとは？意味・オプトイン方式の仕組みと法律・活用方法を解説](/column/details/5633/)で詳しく扱っています。

### 罰則の組み立てが違うことの実務上の意味

特定電子メール法第34条は、第5条（送信者情報を偽った送信の禁止）違反および第7条の措置命令違反（第3条第2項の記録保存に係るものを除く）について、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金を定めています。第37条第1号は、法人の代表者や従業者が業務に関して第34条の違反行為をしたとき、行為者を罰するほか法人に3,000万円以下の罰金刑を科すと規定しています。

第34条が対象とするのは、送信者情報の偽装と、記録保存に係るものを除く措置命令違反です。ほかにも、報告・検査に関する違反などへの罰則があります。表示義務（第4条）違反そのものは、まず総務大臣・内閣総理大臣による措置命令の対象となり、その命令に従わなかった段階で刑事罰が立ち上がる二段構えです。1通ごとに金額が積み上がる米国の民事制裁金とは効き方が異なるため、リスク評価の枠組みも分けて作る必要があります。

### 州法プリエンプションと運用への影響

[15 U.S.C. 7707条（他法との関係）](https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/7707)(b)(1)は、商用メール送信のための電子メール利用を明示的に規制する州の法令を連邦法が優先すると定めています。ただし、商用メールのいずれかの部分における虚偽または欺瞞を禁止する部分については州法が残ります。

さらに同条(b)(2)は、電子メールに固有でない州法、すなわち不法侵入・契約・不法行為に関する州法や、詐欺・コンピュータ犯罪に関する州法をプリエンプションの対象外としています。連邦法に準拠していれば州法を無視してよいわけではなく、件名やヘッダーの正確性については州法上の追及も残ります。各州のプライバシー法はそもそも商用メール送信の規制ではないため、この条項の射程外であり、別途対応が必要です。

## よくある質問

### CAN-SPAM法は日本の企業にも適用されますか？

米国内の受信者に商用メールを送る場合は適用されます。法律は送信者の所在地ではなく、保護対象コンピュータ（protected computer）への送信を基準としており、日本法人が日本のサーバーから送信しても、宛先が米国内であれば対象に入ります。なお、日本国内の電気通信設備からの送信は特定電子メール法の対象にもなるため、両法の要件を並行して確認してください。

### 配信停止リンクを置いていれば他の要件は満たさなくてよいですか？

足りません。FTCの整理では配信停止に関する項目は8項目のうちの3つ（提示、購読者・会員の停止権、速やかな履行）にすぎず、ヘッダー情報の正確性、件名の非欺瞞性、広告である旨の明示、有効な物理郵便住所の記載、委託先の監督が別に求められます。配信停止手段を設けていても、有効な物理郵便住所の記載は別途確認する必要があります。

### 取引メールにキャンペーン告知を載せても大丈夫ですか？

16 CFR 316.3の判定基準に照らすと、件名から商業的な広告・宣伝を含むと読める場合、または取引に関する内容が本文冒頭に全部もしくは相当部分として現れていない場合は、混在メール全体が商用メールとして扱われます。その場合は配信停止手段と物理郵便住所の記載が必要になります。分けて送るほうが判断の余地を残しません。

### 制裁金は違反1通ごとに53,088ドルが必ず請求されるのですか？

上限額であり、実際の請求額とは異なります。FTCは2024年8月の公表時点で、Verkada社に対する295万ドルをCAN-SPAM法違反による過去最大の民事制裁金と説明しており、それ以前は2008年のValueClick社に対する290万ドルでした。1通あたりの上限額と違反通数の積が、自動的に実際の請求額になるわけではありません。

### 配信停止の際にアンケート回答を求めてもよいですか？

回答を停止の条件にすると16 CFR 316.5に反します。同条は、メールアドレスと配信停止の希望内容以外の情報の提供を要求することを禁じています。任意回答として設置し、回答しなくても停止が完了する導線であれば問題ありません。

## 関連記事

- [オプトアウトとは何か？定義と基本的な概念を解説](/column/details/5632/)
- [オプトインとは？意味・オプトイン方式の仕組みと法律・活用方法を解説](/column/details/5633/)
- [スパムとは？迷惑メール・SMS・SNSの手口と企業が取るべき対策を解説](/column/details/13225/)
- [メールマーケティングとは何か？基本的な定義と活用メリットを解説](/column/details/15832/)
- [メール配信システムのおすすめ比較と選び方｜到達率・機能・料金の選定軸を解説](/column/details/15318/)

---

出典: [CAN-SPAM法とは？1通53,088ドルの制裁金と8要件、特定電子メール法との違い](<https://www.issoh.co.jp/column/details/7868/>)（株式会社一創）
