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title: "リハビリテーション法508条とは？対象・改訂508基準とWCAG 2.0、VPATの書き方"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/7629/"
published: 2025-07-10
updated: 2026-10-12
categories: ["ガイドライン"]
publisher: "株式会社一創"
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# リハビリテーション法508条とは？対象・改訂508基準とWCAG 2.0、VPATの書き方

リハビリテーション法508条（Section 508）は、アメリカの連邦政府機関が電子・情報技術を開発、調達、維持、使用するときに、障害のある職員と一般市民が障害のない人と同等に情報を使えるようにすることを義務づけた条文です。条文は合衆国法典29編794d条に収録されています。試験やクイズで「連邦政府が調達・使用する電子・情報技術に障害者のアクセシビリティを求める米国の法律は何か」と問われたら、答えはこの508条です。

この記事では、条文が誰に何を求めているかを確認したうえで、技術基準である改訂508基準（36 CFR Part 1194）の中身と例外、連邦調達規則（FAR）での扱い、準拠を示す書類VPATの作り方を一次情報で整理します。日本企業が米国の官公庁や企業に製品を売るときに何を準備すればよいかも扱います。

## まとめ：508条の義務と改訂508基準の要点

- 義務を負うのは米国の連邦政府機関（郵政公社を含む）で、民間企業に直接の義務はない。連邦政府に売る企業は、調達要件として準拠を求められる
- 技術基準は改訂508基準（36 CFR Part 1194）。2017年1月18日に官報掲載、2018年1月18日から遵守が必須になった
- Webページ、PDFなどの非Web文書、ソフトウェアのUIには、WCAG 2.0のレベルAとAA（38の達成基準）が適用される。2026年10月1日時点のeCFRでもWCAG 2.0のまま
- 例外はレガシーICT、国家安全保障システム、契約に付随するICT、保守専用スペース、過度な負担・本質的変更の5つ。準拠品が市場に無ければ「最も基準を満たす製品」を買う
- 企業が準拠状況を示す書式はITIのVPAT（現行2.5Rev・2025年4月）で、記入済みのものをACR（アクセシビリティ適合報告書）と呼ぶ
- 州・地方政府を対象にするADA Title IIの規則はWCAG 2.1 AAを求めており、508条より基準が新しい。両方の顧客を持つならWCAG 2.1 AA以上で作る

以下、条文、基準、例外、調達、VPATの順に根拠を示します。原文は[29 U.S.C. 794d（コーネル大学LII）](https://www.law.cornell.edu/uscode/text/29/794d)と[Access Boardの改訂508基準](https://www.access-board.gov/ict/)で確認できます。

## 508条の条文が連邦機関に課す義務

508条の中心は、794d条(a)(1)(A)の一文です。各連邦省庁（米国郵政公社を含む）は、電子・情報技術を開発、調達、維持、使用するとき、過度な負担（undue burden）が生じない限り、次の2つを確保しなければなりません。

- 障害のある連邦職員が、障害のない職員と比較可能な（comparable）水準で情報とデータにアクセスし使えること
- 連邦機関に情報やサービスを求める障害のある一般市民が、障害のない市民と比較可能な水準で情報とデータにアクセスし使えること

過度な負担で基準を満たせない場合も、免除で終わりではありません。同項(B)は、代替手段（alternative means）で情報とデータを提供することを求めています。

強制の仕組みは(f)項にあります。障害のある個人は、基準に従わない連邦機関に苦情を申し立てられ、その処理には連邦機関の障害差別を扱う504条の苦情手続きが使われます。救済・手続き・権利は794a条に定める内容が適用され、行政への苦情だけでなく民事訴訟の道も開かれています。苦情の対象は、Access Board（米国アクセス委員会）が最終基準を公表してから6か月以上後に調達された電子・情報技術に限られます。

「508」という数字は、1973年リハビリテーション法の第508条という条番号です。単語として「508」が使われるときは、「Section 508準拠（508 compliance）」のように、この条文とその技術基準への適合を指すのが通例です。

## 制定と改正の経緯：1986年の追加から2018年の改訂基準まで

| 時期          | 出来事              | 中身                    |
| ----------- | ---------------- | --------------------- |
| 1973年       | リハビリテーション法制定     | 504条などを定める（508条はまだ無い） |
| 1986年10月21日 | 公法99-506で508条を追加 | 連邦機関向けのガイドライン         |
| 1998年8月7日   | 労働力投資法で全面改正      | 基準策定と苦情・訴訟の仕組み        |
| 2000年12月21日 | 旧508基準を官報掲載      | 現在のAppendix D         |
| 2001年6月21日  | 旧基準の施行           | 苦情の対象となる調達の起点         |
| 2017年1月18日  | 改訂508基準を官報掲載     | WCAG 2.0 AAを取り込み      |
| 2018年1月18日  | 改訂基準の遵守期限        | 以後に変更したICTは改訂基準       |

1998年の改正が実質的な出発点です。改正法は、1998年8月7日から18か月以内にAccess Boardが基準を発行するよう命じ、(f)項の苦情・訴訟の仕組みもこのとき入りました。それまでの508条は連邦機関向けのガイドラインにとどまり、守らせる手段がありませんでした。

2000年の旧基準は、Webやソフトウェアなど製品の種類ごとに要件を並べる作りでした。2017年の改訂では、製品の種類ではなく機能で要件を当てはめる構成に変わり、WebとソフトウェアにはWCAG 2.0を参照で取り込みました。旧基準は現在、36 CFR Part 1194のAppendix Dとして残っており、後述するレガシーICTの判定に使われます。

## 改訂508基準（36 CFR Part 1194）の構成

改訂508基準は、508条固有の適用範囲を定めるAppendix A（508章1・2）と、通信法255条と共通の技術要件を定めるAppendix C（3〜7章）で構成されます。E101.1は、この基準の遵守が508条の対象となる連邦機関に「必須（mandatory）」だと定めています。

### WCAG 2.0 レベルA・AAの取り込みと非Web文書・ソフトウェアへの適用

電子コンテンツはE205.4で、ソフトウェアのUIはE207.2で、WCAG 2.0のレベルAとAAの達成基準と適合要件に従うよう定められています。WCAG 2.0のA・AAは38の達成基準です。対象はWebページだけではありません。Word文書やPDFのような非Web文書、デスクトップやモバイルのアプリにもWCAG 2.0が適用されますが、非Web文書・非Webソフトウェアでは後述の4基準が除外されます。

Web以外に当てはめるときは、WCAGの「Webページ」という語を「文書」や「ソフトウェア」に読み替えます（E205.4.1、E207.2.1）。ただし、複数ページのサイトを前提にした次の4基準は、非Web文書と非Webソフトウェアには適用されません。

- 2.4.1 ブロックスキップ（Bypass Blocks）
- 2.4.5 複数の手段（Multiple Ways）
- 3.2.3 一貫したナビゲーション（Consistent Navigation）
- 3.2.4 一貫した識別性（Consistent Identification）

WCAGそのものの原則や達成基準の数え方は、[WCAG 2.2の4原則と達成基準の解説](/column/details/7577/)にまとめています。

### 機能的性能基準（302）とハードウェア・ソフトウェア・サポート文書の章

Appendix Cの3章「機能的性能基準」は、特定の技術に依存せず、障害の種類ごとに少なくとも1つの操作方法を用意するよう求めます。視覚を使わない操作、弱視でも使える操作、色の知覚を必要としない操作、聴覚を使わない操作、発話を使わない操作、細かな手の動きや同時操作を必要としない操作などです。4章・5章の技術要件が扱っていない機能の評価（E204.1）と、別の設計で同等以上のアクセシビリティを実現したと主張する「同等の便宜（Equivalent Facilitation）」の判断（E101.2）に使われます。

4章以降は製品の種類ごとの技術要件です。4章はハードウェア（閉じた機能、生体認証、表示画面、キャプション処理など）、5章はソフトウェア（支援技術との相互運用、オーサリングツールなど）、6章はサポート文書とサービス、7章は参照規格です。機関がサポート文書やサービスを提供する場合は6章に従います（E208.1）。電子版のマニュアルやWebのセルフサービス型サポートにはWCAG 2.0 A・AAが（602.3）、ヘルプデスクやコールセンター、研修サービスには障害のある利用者のコミュニケーション手段への配慮が（603.3）求められます。SaaSの評価範囲には、製品の画面だけでなく、提供するヘルプページや問い合わせ窓口も含めて確認します。

### 公開されていない電子コンテンツで対象になる9類型

一般向けに公開する電子コンテンツは、すべて基準の対象です（E205.2）。一方、職員向けなど公開されていないコンテンツは、公務として次の9類型で伝えるものに限って対象になります（E205.3）。

- 緊急通知
- 行政上の請求・手続きに対する決定
- 内部・外部向けのプログラムや方針の告知
- 給付、受給資格、雇用機会、人事措置の通知
- 正式な受領確認
- アンケート
- テンプレート・フォーム
- 教育・研修資料
- Webページとして作られたイントラネットのコンテンツ

連邦機関に研修教材や業務テンプレートを納める企業は、それが内部向けでも基準の対象になると考えて作る必要があります。

## 適用除外と例外：基準を満たさなくてよい6つの場面

E202は、改訂508基準の一般例外を定めています。FARでは、レガシーICTを39.203(e)・(f)、その他の例外・免除を39.204・39.205で扱っています。

| 例外          | 根拠     | 条件                       |
| ----------- | ------ | ------------------------ |
| レガシーICT     | E202.2 | 旧基準に適合し2018年1月18日以降に未変更  |
| 国家安全保障システム  | E202.3 | 40 U.S.C. 11103(a)の定義に該当 |
| 契約に付随するICT  | E202.4 | 受注者が契約遂行のため社内で使う機器       |
| 保守・監視スペース   | E202.5 | 保守要員しか立ち入らない場所の操作部       |
| 過度な負担・本質的変更 | E202.6 | 機関が書面で根拠を記録              |
| 準拠品が市場に無い   | E202.7 | 最も基準を満たす製品を調達            |

レガシーICTの例外は、2018年1月18日以降に手を入れていない部分にしか効きません。旧基準に適合していたサイトでも、その日以降に改修した部分は改訂基準（WCAG 2.0 AA）で評価されます。

過度な負担は、そのICTを使うプログラムや部署が使える予算に照らした「著しい困難または費用」で判断し（E202.6.1）、責任者が理由を書面に残さなければなりません。基準の一部を満たさないと判断した場合も、障害のある人には代替手段で情報を提供する義務が残ります（E202.6.3）。

E202.7の「最も基準を満たす製品（best meets）」は、売り手にとって最も重要な例外です。完全に準拠した製品が市場に無ければ、機関は市場調査の内容と満たせない項目を書面に残したうえで、業務上の必要性に照らして基準を最もよく満たす製品を選びます。完全準拠でなくても、満たす項目と程度を正確に示した製品には選ばれる余地があるということです。ただし機関には、E202.7.2により、障害のある利用者の必要を満たす代替アクセス手段を提供する義務が残ります。

## 連邦調達（FAR Subpart 39.2）での扱い

連邦機関がICTを買う手続きは、連邦調達規則（FAR）の[Subpart 39.2](https://www.acquisition.gov/far/subpart-39.2)に定められています。2026年3月13日発効のFAC 2026-01時点でも、39.201〜39.205の構成が維持されています。

39.203(a)は、例外（39.204）か免除（39.205）に当たらない限り、ICTの物品・サービスの調達は36 CFR 1194.1の基準を満たさなければならないと定めます。数量未確定契約（IDIQ）については39.203(b)が、契約の中で「受注者が準拠と示す物品・サービス」と「準拠の詳細がどこで確認できるか（例：ベンダーのWebサイトの正確な場所）」を特定するよう求めています。

FARは2025年から全面改正（Revolutionary FAR Overhaul）が進んでいます。acquisition.govで公開されているPart 39のモデル逸脱条文では、508条の基本要件は39.104-1〜39.104-5へ、IDIQ契約と個別注文の手続きは39.201・39.301へ再配置されましたが、36 CFR 1194.1への適合、例外、免除、文書化という中身は変わっていません。モデル条文は各機関がクラス逸脱を出した時点でその機関に適用されるため、しばらくは機関によって参照する条番号が違う状態が続きます。

連邦機関の側の実態も押さえておく価値があります。GSAが2026年3月2日に議会へ提出した[FY2025の政府全体評価](https://www.section508.gov/manage/section-508-assessment/index.html)（212の機関・部局が回答）では、ICTの508適合度は5点満点で平均1.96、機関ごとに0から4.94まで開きがありました。最も閲覧・利用されるICTでも完全に適合しているものは半分に届かず、約半数の機関はICTを定期的にテストしていないと報告しています。調達側の検証体制が薄いぶん、売り手が出す準拠情報の正確さが問われます。

売り手は、準拠状況の詳細を調達側が確認できる資料を用意します。FAR 39.203(b)が挙げるWebサイトの所在地は提示方法の例であり、公開URL自体がすべての調達の必須条件ではありません。その資料として広く使われるのが、次のVPATとACRです。

## VPATとACR：準拠状況を示す書式と書き方の注意

VPAT（Voluntary Product Accessibility Template）は、米国の業界団体ITI（Information Technology Industry Council）が無償で公開しているテンプレートです。各基準の項目に対して製品をテストし、その結果を記入したものをACR（Accessibility Conformance Report）と呼びます。法令が定める書式ではありませんが、ITIはACRを買い手と売り手がアクセシビリティ機能を確認するための主要な報告書式と位置づけています。現行版はVPAT 2.5Rev（2025年4月24日公開）で、[ITIのVPATページ](https://www.itic.org/policy/accessibility/vpat)から入手できます。

### VPAT 2.5の4エディションの選び方

| エディション | 対象の基準            | 向いている提出先        |
| ------ | ---------------- | --------------- |
| 508    | 改訂508基準          | 米国連邦政府          |
| EU     | EN 301 549       | EUの公共調達（要求版を確認） |
| WCAG   | WCAG 2.0／2.1／2.2 | Webのみの評価を求める顧客  |
| INT    | 上記3つをすべて         | 複数市場に売る製品       |

米国の連邦機関にだけ売るなら508エディションで足ります。米国の州政府や大学、EUにも売るなら、複数の基準への評価結果をまとめられるINTエディションが候補になります。ただし、提出先が指定する基準の版と、テンプレートが収録する版を照合する必要があります。INTはWCAG 2.2までの項目を含むので、508の要件（WCAG 2.0）を満たしたうえで、新しい基準への対応状況も同じ書類で示せます。

### VPATの4つの適合レベルと記入時の失敗パターン

各項目には「Supports（対応）」「Partially Supports（一部対応）」「Does Not Support（非対応）」「Not Applicable（該当なし）」のいずれかを記入し、別の列で説明を書きます。「一部対応」は、Access Boardの要請で旧来の「Supports with exceptions」から置き換えられた表現です。

よくある失敗は、テストをせずに全項目を「Supports」で埋めることです。調達側のテストやデモで記載と実態の相違が判明すれば、信用を失い、IDIQ契約で示した準拠情報の誤りにもなります。「Partially Supports」で、どの画面のどの操作が対応していないか、いつ直すかを書いておけば、E202.7の「最も基準を満たす製品」を選ぶ際の判断材料になります。

もう1つは、VPATの名称や書式を勝手に改変することです。ITIはVPATの名称と書式を登録サービスマークとしており、明示的な許可なく改変しないよう求めています。ITIの会員でなくても無償で使えます。

テストの進め方は[Webアクセシビリティ診断の三層設計](/column/details/15971/)、結果を公開する文面は[Webアクセシビリティ方針の書き方](/column/details/16597/)が参考になります。

## 508条・504条・ADA・EN 301 549・JIS X 8341-3の違い

| 法令・規格                 | 対象              | Webの技術基準                 |
| --------------------- | --------------- | ------------------------ |
| リハビリテーション法508条        | 米国連邦政府機関のICT    | WCAG 2.0 A・AA            |
| リハビリテーション法504条        | 連邦機関と連邦補助を受ける事業 | 実施規則による（HHSはWCAG 2.1 AA） |
| ADA Title II（2024年規則） | 米国の州・地方政府       | WCAG 2.1 AA              |
| EN 301 549 V4.1.1     | EUの公共調達・EAA     | WCAG 2.2 AA相当            |
| JIS X 8341-3:2016     | 日本（任意規格）        | WCAG 2.0相当               |

504条は、連邦機関と連邦の補助金を受ける事業での障害差別を禁じる条文です。条文自体はICTの技術基準を指定しませんが、HHS（保健福祉省）の実施規則45 CFR 84.84のように、補助金を受ける事業者のWeb・モバイルアプリにWCAG 2.1 A・AAを求める規則があります（従業員15人以上の事業者は2027年5月11日から）。508条は連邦機関のICTに特化して基準を持つ条文です。大学や病院のように連邦補助を受ける組織が問われやすいのは504条やADAの側です。

ADA Title IIは、司法省の2024年4月24日官報掲載の最終規則で、州・地方政府のWebとモバイルアプリにWCAG 2.1 AAを求めました。期限は2026年4月20日の中間最終規則で延期され、人口5万人以上の自治体は2027年4月26日、5万人未満の自治体と特別区は2028年4月26日です。508条（WCAG 2.0 AA）より基準が新しく、WCAG 2.1で増えた12の達成基準（A・AA）の分だけ要件が多くなります。

EUの欧州アクセシビリティ法（EAA）はWCAGを直接指定していません。EN 301 549は適合を示すための任意の手段であり、適合推定が働くには、該当版がEAAの下でEU官報に引用されていることと、その規格が対象要件をカバーしていることの確認が必要です。詳しくは[欧州アクセシビリティ法（EAA）の要件](/column/details/7752/)を参照してください。日本のJIS X 8341-3:2016はWCAG 2.0と一致する規格で、改正の動きは[JIS X 8341-3の解説](/column/details/7510/)にまとめています。

日本国内の法的な義務は、508条ではなく障害者差別解消法の側にあります。2024年4月に義務化されたのは合理的配慮の提供で、Webの事前改善は努力義務です（[障害者差別解消法の解説](/column/details/17566/)、[Webアクセシビリティ義務化の線引き](/column/details/15967/)）。

## 2026年時点の注意点：508基準がWCAG 2.0にとどまることの影響

2026年10月1日時点のeCFRでも、E205.4とE207.2の参照先はWCAG 2.0のままです。2026年10月4日にFederal Registerの検索APIでAccess Boardの掲載文書を確認した範囲でも、2017年の改訂以降にICT基準を改める提案規則は見当たりませんでした。WCAG 2.0のA・AAは38基準、2.1は50基準、2.2は55基準なので、508条だけを目標にすると、ADA Title IIが求めるWCAG 2.1 AAとは12基準、EN 301 549 V4.1.1が相当するWCAG 2.2 AAとは差し引き17基準の開きが残ります。

WCAG 2.1で加わった基準には、画面の向きの固定禁止（1.3.4）、400%拡大時のリフロー（1.4.10）、非テキストのコントラスト（1.4.11）、ステータスメッセージ（4.1.3）など、モバイルや拡大表示で効く項目が含まれます。508条の連邦機関向けに作った製品でも、州政府やEUの顧客に売る段階でここが足りなくなります。

結論として、これから製品やサイトを作るなら、目標はWCAG 2.2 AAに置くべきです。WCAG 2.2 AAの達成基準は2.0 AAの基準をほぼ含むので、508条のうちWCAGを参照する部分の要件は大部分を同時に満たせます。ハードウェア（4章）やサポート文書・サービス（6章）の要件は別に確認します。ただし2.2で廃止された4.1.1 構文解析は、WCAG 2.0を参照する508条では項目として残るため、508エディションのACRでは記入が必要です。逆に、すでに508条準拠を表明している製品は、2.1と2.2で追加されたA・AAの計18基準の対応状況を棚卸しし、INTエディションのACRに反映するのが次の一手です。

実装の優先順位は[ウェブアクセシビリティ向上の進め方](/column/details/7577/)で扱っています。

## よくある質問

### 508条は日本企業にも適用されますか？

直接の義務を負うのは米国の連邦政府機関だけで、日本企業に法的な義務はありません。ただし米国の連邦機関に製品やサービスを売る場合は、FAR Subpart 39.2により調達要件として改訂508基準への準拠を求められ、準拠状況をACRで示すのが一般的です。

### Section 508の「508」は何を意味しますか？

1973年リハビリテーション法の第508条という条番号です。合衆国法典では29 U.S.C. 794d条に当たります。「508準拠」と言うときは、この条文に基づく改訂508基準（36 CFR Part 1194）への適合を指します。

### VPATとは何ですか？必ず提出が必要ですか？

VPATはITIが公開している準拠状況の記入テンプレートで、記入済みのものをACRと呼びます。法令が書式を定めているわけではありませんが、連邦調達では準拠の詳細を示す資料として広く求められます。現行版は2.5Rev（2025年4月）で、508・EU・WCAG・INTの4エディションがあります。

### 508条とADAの違いは何ですか？

508条は連邦政府機関のICTが対象で、技術基準はWCAG 2.0 A・AAです。ADA Title IIは州・地方政府が対象で、2024年の規則でWCAG 2.1 AAが求められ、期限は2027年4月26日（人口5万人以上）と2028年4月26日（5万人未満）に延期されています。

### 508条とWCAGはどちらを基準にすればよいですか？

508条の技術基準自体がWCAG 2.0 A・AAを取り込んでいるので、両者は対立しません。これから作るならWCAG 2.2 AAを目標にしつつ、改訂508基準に固有の適用範囲、ソフトウェア、ハードウェア、サポート等の要件も別途確認する必要があります。ACRは508だけでなくWCAG 2.2の項目も含むINTエディションで作ると、他の市場にも使い回せます。

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出典: [リハビリテーション法508条とは？対象・改訂508基準とWCAG 2.0、VPATの書き方](<https://www.issoh.co.jp/column/details/7629/>)（株式会社一創）
