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title: "印刷業の勤怠管理システム：交替勤務・夜勤と工程実績の連携で選ぶ要件【2026年】"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/19506/"
published: 2026-11-08
updated: 2026-11-08
categories: ["DX"]
publisher: "株式会社一創"
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# 印刷業の勤怠管理システム：交替勤務・夜勤と工程実績の連携で選ぶ要件【2026年】

印刷会社の勤怠管理は、製版・印刷・製本・DTPで勤務時間帯が分かれ、輪転機や枚葉機を止めないための夜勤や交替勤務が入り、年度末と年末には残業が一気に積み上がります。この記事では、印刷業の勤怠管理システムに求める機能要件、シフト表や出勤簿の印刷・PDF出力、MISや工程管理の作業実績との突き合わせ方、既製のクラウド勤怠で足りる会社と受託開発が向く会社の線引き、紙のタイムカードからの移行手順までを扱います。製造業全般に共通する打刻方式の比較は、別記事で確認できる構成です。

## まとめ：印刷会社の勤怠管理システム選定で先に決める勤務形態と連携範囲

印刷会社が勤怠管理システム選びでつまずく原因は、機能表の比較から入り、自社の勤務パターンと「勤怠データを何と突き合わせるか」を後回しにする点にあります。

最初に決めるのは2つです。1つは、1年単位の変形労働時間制や交替勤務、夜勤のパターンを標準設定で表現できるか。もう1つは、勤怠の打刻データをMIS（印刷業向けの基幹システム）や工程管理の作業日報とどこまで連携させるかです。後者を決めずに選ぶと、機長やオペレーターの作業時間を原価に載せる段階で手作業の転記が残ります。

単一工場で勤務形態が交替制の範囲に収まるなら、既製のクラウド勤怠で十分。工場ごとに締めルールが違う、MISの作業実績と勤怠を毎日照合したい、といった条件が重なった場合に限り、連携部分の受託開発を検討します。

## 印刷会社の勤怠管理が一般的な製造業よりも複雑になる工場現場の事情

印刷会社は製造業に分類されますが、勤怠の難しさは職種の幅と受注の波から来ています。現場の事情を3つの角度で押さえます。

### 製版・印刷・製本・DTPで勤務時間帯と雇用形態が分かれる職種構成

同じ社内に、営業・DTPオペレーター・製版・印刷機の機長と副機長・製本加工・発送の担当が並びます。営業とDTPは日勤中心、印刷と製本は交替勤務、繁忙期だけパートやアルバイトを増やす、という構成は珍しくありません。勤怠管理システムには、職種ごとに異なる所定労働時間と雇用区分を1つの台帳で扱える設定の柔軟さが求められます。

厚生労働省の働き方・休み方改善ポータルに掲載された[日経印刷株式会社の取組事例](https://work-holiday.mhlw.go.jp/detail/0544.html)（平成28年度事業）では、従業員420人程度の会社で、通常の昼勤（8時30分〜17時30分）に加え、10時〜19時と12時30分〜21時30分のシフト勤務、製版・印刷部門の夜勤が併存していました。1社の中にこれだけの勤務パターンが同居するのが印刷業の実態です。

### 夜勤と3組2交代で日付をまたぐ勤務が生む深夜割増の計算の手間

同じ事例では、部署により3組2交代を採り、夜勤は20時30分〜翌5時30分でした。日付をまたぐ勤務では退勤打刻が翌日に記録されるため、日単位の単純な集計では1勤務が2日に割れてしまいます。

[労働基準法](https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049)第37条は、22時から翌5時までの深夜労働に2割5分以上の割増賃金を求めています。さらに月60時間を超える時間外労働は5割以上。夜勤と残業が重なる印刷現場では、深夜時間帯と時間外の両方を勤務単位で切り分けて計算できるかが、締め作業の手戻りを左右します。

### 年度末と年末の繁忙期に残業が集中し36協定の上限に近づく構造

印刷の受注は、決算資料・カタログ・年賀状など時期の決まった案件に引っ張られます。日経印刷の事例でも繁忙期は2月後半〜3月と12月で、繁忙月には36協定の限度基準（月45時間）を超える従業員が39.6%に達したと記載されています。

短納期の刷り直しや色校正の差し戻しが入ると、残業は週の後半に偏りがち。月末に集計して初めて上限超過に気づく運用では間に合いません。日々の累計を見られることが前提になります。

## 印刷現場の交替勤務に合う勤怠管理システムを見極めるための機能要件

印刷向けをうたう製品でなくても、次の3つの要件を満たせば印刷現場で回ります。逆に1つでも欠けると、表計算での補正作業が残ります。

### 1年単位の変形労働時間制とシフトパターンを標準設定で持てる範囲

繁閑の差が大きい印刷会社では、1年単位の変形労働時間制を採る会社があり、前述の事例も全社で採用していました。勤怠管理システムでは、年間カレンダーと日ごとの所定労働時間を登録でき、そのうえで時間外を自動判定できるかを確認します。

シフトパターンは「日勤・遅番・夜勤・3組2交代の各班」のように実際の勤務表をそのまま登録してデモを回すのが確実です。製品によっては変形労働時間制がオプション扱いで、追加費用が発生します。交替制のシフト表の組み方そのものは、[シフト管理システムの機能と勤怠管理との違い](https://www.issoh.co.jp/column/details/15885/)で整理しています。

### 現場で配るシフト表と出勤簿を印刷・PDF出力できる帳票機能の確認

印刷工場の作業者は個人のPCやスマートフォンを業務で使わないことが多く、シフト表を紙に出して休憩室や工程の掲示板に貼る運用が残ります。そのため、勤怠管理システムの帳票機能は軽視できません。確認したいのは次の4点です。

- 班別・週別のシフト表をA4やA3の1枚に収めて印刷できるか
- 個人別の出勤簿（月次の勤務実績）をPDFで一括出力できるか
- CSV出力の列を自社の給与ソフトの取込形式に合わせられるか
- 帳票の出力履歴や修正履歴が残るか

この中で優先度が高いのは、出勤簿の一括PDF出力と修正履歴です。後述する記録の保存や、労働基準監督署の調査で勤務実績を提示する場面で効いてきます。

### 勤務間インターバルと月の残業時間を上長へ知らせるアラート設定

夜勤明けにそのまま日勤の校正立ち会いが入る、といった勤務の詰まりは印刷現場で起きやすい事象です。終業から次の始業までの休息時間を確保する勤務間インターバルの考え方と、システムでの判定方法は[勤務間インターバルの11時間ルールと勤怠システムの対応要件](https://www.issoh.co.jp/column/details/17299/)にまとめています。

アラートは、月の時間外が一定時間（たとえば36協定の月45時間の手前）に達した時点で本人と上長に通知できるものを選びます。繁忙期の2〜3月と12月だけ閾値を変えられる製品だと、運用に無理がありません。

## 勤怠の打刻データとMIS・工程管理の作業実績を突き合わせる設計

ここが、一般的な勤怠管理システムの比較記事では扱われない部分です。印刷会社には、勤怠とは別に「どの機械で、どのジョブに、何分かけたか」という作業実績のデータがあり、両者をつなぐと原価と労働時間管理の精度が同時に上がります。

### 拘束時間を記録する勤怠と機械ごとの作業時間を記録する日報の違い

勤怠管理システムが記録するのは、出勤から退勤までの拘束時間と休憩です。一方、MISや工程管理システムが集める作業日報は、印刷機ごと・ジョブごとの準備時間、本刷り時間、待ち時間を記録します。前者は給与と法令順守のため、後者は原価計算と工程の見える化のためのデータで、目的も粒度も異なります。

MISがカバーする受注・見積・工程・原価の範囲は[印刷業のERPと印刷管理システム（MIS）の違い](https://www.issoh.co.jp/column/details/16815/)で解説しています。勤怠はMISの外にあることが多く、ここがデータの切れ目になります。

### 機長・オペレーター別の工数を原価に載せるためのデータ連携の単位

印刷機1台を機長と副機長の2名で動かす場合、機械の稼働時間と人の作業時間は一致しません。ジョブ原価に人件費を正しく載せるには、社員番号・日付・ジョブ番号・機械番号の4つをキーにして、勤怠の労働時間と日報の作業時間を同じ単位で照合できる設計が要ります。

連携方式は、日次のCSV受け渡しで足りる会社が大半です。リアルタイムのAPI連携が要るのは、工程の進捗画面に「いま誰がどの機械に付いているか」を出したい場合に限られます。工程管理側の機能と既製・自作の判断は[工程管理システムの機能と既製か自作かの判断軸](https://www.issoh.co.jp/column/details/15402/)が参考になります。

### 勤怠と日報の時間差を乖離チェックに使う労働時間把握の実務運用

厚生労働省の[労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou%5Froudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html)は、始業・終業時刻をタイムカードやICカード、パソコンの使用時間などの客観的な記録で確認することを原則としています。自己申告による場合は、実態との乖離を調査し補正する措置が求められます。

勤怠と作業日報を突き合わせると、この乖離チェックをデータで回せます。たとえば退勤打刻の後に日報上の作業が残っていれば、サービス残業の疑いとして上長が確認する、という運用です。乖離調査の進め方は[労働時間管理の把握義務と乖離調査の運用](https://www.issoh.co.jp/column/details/18171/)で詳しく扱っています。

## 既製の勤怠SaaSで足りる印刷会社と受託開発を選ぶべき印刷会社の線引き

結論から言えば、印刷会社の多くは既製のクラウド勤怠で足ります。受託開発が見合うのは、勤怠そのものではなく「勤怠とMIS・工程管理の連携部分」に固有の要件がある場合です。

### 単一工場で勤務形態が交替制の範囲に収まる場合に既製SaaSで足りる条件

次の条件がそろうなら、既製のクラウド勤怠を選び、設定で吸収するのが堅実です。

- 工場が1つ、または複数でも締め日と集計ルールが共通
- 勤務形態が日勤・交替制・1年単位の変形労働時間制の範囲に収まる
- 給与ソフトへのCSV連携が製品の標準機能で用意されている
- 作業日報との照合は月次で人が確認すれば足りる

法改正への追随をベンダーが担う点も既製品の利点です。打刻端末の選び方（ICカード・顔認証など）は製造業全般と共通なので、[製造業の勤怠管理システムの選び方](https://www.issoh.co.jp/column/details/15273/)で比較しています。

### MISとの実績連携や工場別の締めルールが要るときの受託開発の判断条件

既製品で窮屈になるのは、工場ごとに締め日や割増の扱いが異なる、MISの作業実績と勤怠を日次で照合して原価に反映したい、既存の基幹システムに勤怠を組み込んで運用している（前述の事例も基幹管理システム内の勤怠機能でPC打刻）、といった条件が重なる場合です。

この場合は、勤怠の計算部分は既製品に任せ、MISや工程管理とつなぐ部分だけを作る切り分けが費用面で現実的です。一創では、[交替勤務や工場別の締めルールに合わせた勤怠管理システムの開発](https://www.issoh.co.jp/service/business%5Fsystem/attendance-management/)で、既存システムとの連携仕様に沿った構成を設計しています。作業実績の収集側から整える場合は、[生産管理システムの開発](https://www.issoh.co.jp/service/business%5Fsystem/production-management/)と組み合わせ、工程・原価・労働時間を同じキーで管理する構成も取れます。

### 勤怠管理システムを自作すべきでない印刷会社の典型的な失敗パターン

勤怠計算まで含めてゼロから自作するのは、ほとんどの印刷会社で過剰です。割増賃金の計算、変形労働時間制の時間外判定、法改正のたびの改修を自社で抱えることになり、保守費が既製品の利用料を上回ります。

典型的な失敗は、MIS連携がほしいという理由だけで勤怠全体を作り込み、法改正の対応が遅れて結局は表計算で補正する、というもの。自作の範囲は連携と工場固有のルールに限る。この線を守れない計画なら、着手しない判断のほうが正しいと考えます。

## 印刷会社で勤怠管理システムを導入するときの記録保存と段階的な移行手順

紙のタイムカードと表計算からの移行では、過去の記録の扱いと、どの部署から始めるかを先に決めておくと混乱が減ります。

### 労働基準法109条に沿って紙のタイムカードから移す記録の保存期間

労働基準法第109条は、賃金その他労働関係に関する重要な書類を5年間保存するよう定め、第143条の経過措置で当分の間は3年間とされています。タイムカードや出勤簿もこの対象として扱われるため、システム移行後も紙の記録をすぐに廃棄せず、保存期間を満たすまで保管します。

新システム側では、移行日以降の打刻データと修正履歴が出力できる状態を保つこと。機能要件の章で出勤簿のPDF一括出力を重視したのは、この保存と提示の場面があるからです。

### 夜勤のある1部署で試験運用してから全工場へ広げる段階的な移行の順番

全部署の一斉切り替えは、交替勤務の締め処理で問題が出たときに影響が大きくなります。印刷会社では次の順番が実務に合います。

1. 夜勤と交替勤務がある印刷部門の1班で、打刻とシフト設定を1か月試験運用する
2. 締め処理と給与ソフトへのCSV連携まで一巡させ、深夜割増の計算結果を紙の記録と照合する
3. 日勤中心の営業・DTP部門へ広げ、職種別の所定労働時間の設定を確認する
4. 繁忙期を避けた時期に全工場へ展開し、MISや作業日報との照合運用を始める

繁忙期の2〜3月と12月に切り替えを重ねないことが、印刷会社特有の注意点です。印刷業全体のデジタル化の順序づけは[印刷業のDXの着手順序と投資回収の判断基準](https://www.issoh.co.jp/column/details/16817/)で整理しています。

## 印刷会社の勤怠管理システム導入で担当者から寄せられるよくある質問

印刷会社の総務・工場管理の担当者から寄せられやすい質問に答えます。

### 印刷会社でも既製のクラウド勤怠管理システムで対応できますか？

多くの印刷会社は既製のクラウド勤怠で対応できます。交替勤務・夜勤・1年単位の変形労働時間制を標準で設定でき、給与ソフトへのCSV連携がある製品なら、単一工場の運用は設定の範囲で収まります。工場ごとに締めルールが違う場合や、MISの作業実績と勤怠を日次で照合したい場合は、連携部分だけを開発する選択肢を検討してください。

### 勤怠管理システムでシフト表や出勤簿を紙に印刷できますか？

多くの製品が、シフト表や月次の出勤簿をPDFやCSVで出力し、印刷できる機能を備えています。ただし、班別・週別のレイアウトや用紙サイズの指定、個人別出勤簿の一括出力の可否は製品で差があります。現場掲示用のシフト表をそのまま印刷したい場合は、実際のシフトを登録したデモで出力結果を確かめてから選ぶと安全です。

### 夜勤の日付またぎや深夜割増は自動で計算できますか？

日付をまたぐ勤務を1勤務として扱い、22時〜翌5時の深夜時間帯を切り分けて割増を計算できる製品を選べば自動化できます。夜勤の後に残業が続く場合の時間外と深夜の重なりも確認対象です。導入前に、自社の夜勤パターンで1か月分の締め処理を試し、紙の記録と結果が一致するかを照合してください。

### MISや工程管理システムと勤怠管理を連携させる意味はありますか？

原価計算と乖離の確認に役立つ連携です。勤怠の労働時間と作業日報の作業時間を同じキーで照合すると、ジョブ原価に人件費を正確に載せられ、退勤後の作業といった乖離も見つけやすくなります。連携は日次のCSV受け渡しで足りることが多く、リアルタイム連携が要るのは工程の進捗画面に作業者を表示したい場合に限られます。

### タイムカードの記録は何年保存すればよいですか？

労働基準法第109条は労働関係の重要な書類を5年間保存すると定め、第143条の経過措置により当分の間は3年間とされています。タイムカードや出勤簿もこの対象として扱われます。勤怠管理システムへ移行した後も、紙の記録は保存期間を満たすまで保管し、システム側でも修正履歴を含めて出力できる状態を保ってください。

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出典: [印刷業の勤怠管理システム：交替勤務・夜勤と工程実績の連携で選ぶ要件【2026年】](<https://www.issoh.co.jp/column/details/19506/>)（株式会社一創）
