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title: "電子契約に関わる法律とは？民法・電子署名法から取適法まで承諾と書面交付の要否を整理【2026年時点】"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/19268/"
published: 2026-11-03
updated: 2026-11-03
categories: ["DX"]
publisher: "株式会社一創"
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# 電子契約に関わる法律とは？民法・電子署名法から取適法まで承諾と書面交付の要否を整理【2026年時点】

電子契約に関係する法律は、民法と電子署名法だけではありません。宅建業法・建設業法・特定商取引法・取適法・労働基準法施行規則のように「書面を交付せよ」と定める業法があり、電子化してよい条件は法律ごとに別々です。この記事では、電子契約の法律を成立・証拠・保存・書面交付の4層に分けて一覧にし、相手方の承諾が要る法律と要らない法律、公正証書が残る契約を条文で確認します。後半では、法律の要件を電子契約システムの機能要件へ落とすチェックリストと、サービスで足りる範囲と自社開発が要る範囲の判断を示します。

## まとめ：電子契約の法律は成立・証拠・保存・書面交付の4層で読む

電子契約そのものは、[民法第522条第2項](https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089)の方式自由によって原則として有効です。証拠としての強さは民事訴訟法と電子署名法第3条、保存は電子帳簿保存法、印紙の要否は印紙税法が決めます。ここまではどの会社にも共通します。

差が出るのは4層目の書面交付です。宅建業法・建設業法・特定商取引法・借地借家法の事前説明は相手方の承諾を得てから電子化し、2026年1月1日施行の取適法は承諾なしで電磁的方法を使える代わりに書面の請求に応じる義務を残しました。労働条件の明示は労働者本人の希望が条件です。事業用定期借地権のように公正証書が必須の契約は、電子契約サービスだけでは完結しません。

システムで押さえるべきは、契約ごとに「どの法律の書面か」「承諾は必要か、取れたか、撤回されたか」「書面の請求はあったか」を記録できることです。承諾が不要な取引しか扱わないなら標準の電子契約サービスで足ります。業法の承諾管理と基幹システムの連携が要る会社は、承諾記録の部分を自社で設計してください。

## 電子契約の成立と証拠力を支える民法・民事訴訟法・電子署名法の役割分担

電子契約の法的根拠を聞かれたとき、最初に挙げる条文は民法です。電子署名法は「契約が有効かどうか」ではなく「裁判でどう証明するか」に効く法律で、この2つを混同すると社内説明がずれます。

### 民法第522条第2項の方式自由と書面を求める法令が例外になる構造

民法第522条第2項は「契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない」と定めています。2020年4月1日施行の改正民法で明文化された規定で、口頭でもメールでも、申込みと承諾がそろえば契約は成立します。

注意すべきは「法令に特別の定めがある場合を除き」の部分です。保証契約（民法第446条第2項）や定期借地権のように、法律が書面を求める契約は例外になります。この記事の後半で扱う業法の書面交付規定も、契約の成立ではなく交付義務として書面を求めるもので、ここを見落とすと「民法上は有効でも業法違反」という状態が生まれます。

経済産業省などが公表した[押印に関するQ&A](https://www.meti.go.jp/covid-19/ouin%5Fqa.html)も、特段の定めがある場合を除き契約に押印は不要という立場を示しています。押印欄や記名押印の文言を見直す手順は[電子契約で印鑑が不要になる根拠と契約書文言の扱い](https://www.issoh.co.jp/column/details/19266/)で扱っています。

### 民事訴訟法第228条第4項と電子署名法第3条で異なる推定の受け方

紙の契約書は、民事訴訟法第228条第4項により、本人の署名または押印があれば真正に成立したものと推定されます。電子データにはこの規定が直接は使えないため、電子署名法第3条が代わりの推定を置いています。

[電子署名法第3条](https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000102)の推定を受けるには、本人による電子署名であり、その電子署名が符号と物件を適正に管理すれば本人だけが行えるものであることが必要です。立会人型の電子契約サービスがこの要件を満たすかは、2020年に政府が公表したQ&Aで整理されました。条文ごとの読み方と認定制度は[電子署名法の第2条・第3条と認定制度の解説](https://www.issoh.co.jp/column/details/17945/)、契約の法的効力全体は[電子契約の仕組みと法的効力の解説](https://www.issoh.co.jp/column/details/12895/)に譲ります。

実務で押さえるのは1点だけです。推定が受けられなくても、電子契約が無効になるわけではありません。推定は証明の負担を軽くする仕組みであり、ログやメールの記録で成立を立証する道は残ります。

## 電子契約の保存と税務を左右する電子帳簿保存法・印紙税法の要件整理

締結した後の電子契約データは、税務の帳簿書類として保存義務がかかります。印紙税はその逆で、電子にすると課税されない側に回ります。どちらも契約の効力ではなく、経理と監査の側から問われる論点です。

### 電子帳簿保存法第7条の電子取引データ保存と検索3項目・真実性の措置

[電子帳簿保存法第7条](https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000025)は、所得税と法人税の保存義務者が電子取引を行った場合に、その取引情報の電磁的記録を保存するよう定めています。電子契約はこの電子取引に当たり、2024年1月以降は紙に印刷して電子データを消す運用が認められていません。

保存要件は、次に示す2つの区分です。真実性の確保ではタイムスタンプの付与、訂正削除の履歴が残るシステムでの授受・保存、訂正削除の防止に関する事務処理規程の運用などから選び、可視性の確保では取引年月日・取引金額・取引先の3項目で検索できる状態を作ります。国税庁の[電子取引関係の一問一答](https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/07denshi/02.htm)が適用要件を問答形式で示しています。

保存期間は電子帳簿保存法ではなく法人税法の側で決まり、原則7年です。区分ごとの要件と免除の条件は[電子帳簿保存法の3区分と対象書類の解説](https://www.issoh.co.jp/column/details/12903/)で詳しく扱っています。

### 印紙税法の課税文書は紙の作成が前提で電子契約が非課税になる理由

[印紙税法](https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000023)は「課税文書の作成者」に納税義務を課しています。通達では、作成とは用紙等に課税事項を記載し、文書の目的に従って行使することと解されており、電子データの送受信は文書の作成に当たりません。

この解釈により、請負契約書や継続的取引の基本契約書を電子で締結すると収入印紙は不要になります。ただし、電子で合意した内容を紙に印刷して相手に交付すれば、その紙は課税文書になり得ます。二重原本を作らない運用ルールと削減額の試算は、[電子契約に印紙が不要な根拠の解説](https://www.issoh.co.jp/column/details/15322/)を参照してください。

## 書面交付を義務づける業法ごとの電子化の可否と相手方承諾の要否

電子契約の導入で詰まりやすいのは、民法ではなく業法です。書面の交付を義務づける法律は、電子化を認める条件をそれぞれ別に定めています。承諾の扱いは大きく3通りに割れます。

### 業法7本の書面規定と電子化の条件を比べる対応表と承諾の3類型

主な業法の書面規定を、電子化の条件で並べると次のとおりです。条文はいずれもe-Gov法令検索の現行本文で確認しています。

| 法律と条文       | 対象の書面        | 電子化の条件       |
| ----------- | ------------ | ------------ |
| 宅建業法35条・37条 | 重要事項説明書・契約書面 | 相手方の承諾       |
| 建設業法19条3項   | 工事請負契約書      | 相手方の承諾       |
| 特定商取引法4条2項  | 訪問販売の申込書面    | 申込者の承諾       |
| 借地借家法38条4項  | 定期建物賃貸借の説明書面 | 賃借人の承諾       |
| 取適法4条1項・2項  | 発注内容の明示      | 承諾不要・書面請求に対応 |
| 労基則5条4項     | 労働条件の明示      | 労働者本人の希望     |
| 借地借家法23条3項  | 事業用定期借地権の契約  | 公正証書が必須      |

表の上4行は「承諾を得てから電子化する」型、取適法は「承諾は不要だが書面を求められたら渡す」型、労基則は「本人が希望したときだけ電子にできる」型です。同じ電子契約サービスで締結していても、どの型の書面かによって事前に取る記録が変わります。

### 宅建業法・建設業法・特定商取引法は相手方の承諾を得てから電子化

宅建業法は2022年5月18日施行の改正で、重要事項説明書（35条）、契約締結時の書面（37条）、媒介契約書（34条の2）を相手方の承諾を前提に電磁的方法で提供できるようになりました。承諾を得る際に示す事項と、出力可能性・改変の確認といった提供の要件は、[宅建業法35条・37条書面の電子交付要件の解説](https://www.issoh.co.jp/column/details/15849/)で整理しています。

[建設業法第19条第3項](https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100)は、請負契約の当事者が「当該契約の相手方の承諾を得て」情報通信の技術を使う措置を講じられると定めています。見読性や原本性などの技術的基準は国土交通省令で定められており、[建設業法19条3項の技術的基準の解説](https://www.issoh.co.jp/column/details/15856/)で注文書・請書の扱いまで確認できます。

[特定商取引法第4条第2項](https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057)は、訪問販売の申込書面を「当該申込みをした者の承諾を得て」電磁的方法で提供できると定め、2023年6月1日に施行されました。通信販売はこの改正の対象外で、効くのは訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供など書面交付義務を持つ類型です。消費者が相手のため、承諾を取る画面と控えの交付まで設計が求められる点が、BtoBの業法と違います。

### 2026年1月施行の取適法は承諾不要となった一方で書面請求に応じる義務

下請法は2026年1月1日に改正法が施行され、中小受託取引適正化法（取適法）になりました。改正前の第3条第2項は電磁的方法での交付に「下請事業者の承諾を得て」という条件を付けていましたが、[取適法第4条第1項](https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000120)は発注内容を「書面又は電磁的方法により」明示すればよいと定め、承諾の要件を外しています。

その代わりに第4条第2項が加わりました。電磁的方法で明示した後に中小受託事業者から書面の交付を求められたときは、公正取引委員会規則で定める場合を除き、遅滞なく書面を交付しなければなりません。システム側では、承諾の記録が不要になった一方で「書面請求の受付と交付の記録」が新しく必要になったと読み替えてください。委託取引の4義務と禁止行為の全体像は[下請法と2026年改正（取適法）の解説](https://www.issoh.co.jp/column/details/13458/)にまとめています。

### 労働条件通知書は労働者本人の希望が条件で出力できる形式に限られる

労働契約の締結時に明示する労働条件は、[労働基準法施行規則第5条第4項](https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023)により書面の交付が原則です。労働者が希望した場合に限り、ファクシミリや電子メール等の送信で明示できます。

電子メール等は「当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る」とされています。会社側の都合で一律に電子交付へ切り替えることはできず、本人の希望を確認した記録と、印刷できる形式での送付が要件になります。雇用契約書と兼用する書式の作り方は[雇用契約書と労働条件通知書の違いと電子化の解説](https://www.issoh.co.jp/column/details/19187/)を参照してください。

## 電子契約にしても書面や公正証書が残る契約と2025年10月以降の変化

「電子契約できない契約」は年々減っています。2021年5月に成立したデジタル社会形成整備法で多くの書面要件が電磁的記録に置き換わり（宅建業法と借地借家法の改正は2022年5月18日施行）、2025年10月には公正証書の手続もデジタル化されました。それでも、電子契約サービスだけで完結しない契約は残ります。

### 保証契約と一般定期借地権は電磁的記録で書面要件を満たせる契約

保証契約は[民法第446条第2項](https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089)で書面が効力要件ですが、同条第3項が「電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして」と定めています。電子契約で締結した保証契約も有効です。

借地借家法では、存続期間50年以上の一般定期借地権の特約（第22条第2項）と、定期建物賃貸借の契約（第38条第2項）が電磁的記録で書面に代えられます。定期建物賃貸借の事前説明書面は別の規定で、第38条第4項により賃借人の承諾を得て電磁的方法で提供します。契約書と説明書面で条件が違う点は、不動産の電子契約で最も取り違えが起きやすい箇所です。

### 事業用定期借地権は公正証書が必須で電子契約サービスでは完結しない

[借地借家法第23条第3項](https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000090)は、事業用定期借地権の設定を目的とする契約を「公正証書によってしなければならない」と定めています。当事者同士が電子契約サービスで署名しても、この要件は満たせません。

変わったのは公正証書の作り方です。法務省民事局の資料[公正証書に係る一連の手続のデジタル化について](https://www.moj.go.jp/content/001447151.pdf)によると、2025年10月1日から公正証書は原則として電子データで作成・保存され、嘱託人が希望し公証人が相当と認めればウェブ会議で手続でき、正本等も電子データで受け取れるようになりました。電子化の道は公証役場の手続として開かれたのであって、民間の電子契約サービスで代替できるわけではありません。

## 法律の要件を電子契約システムの機能要件へ落とすチェックリスト

ここまでの法律を、電子契約システムや契約管理システムで確認すべき機能に置き換えます。優先順位は、違反したときの影響が大きい順に並べました。

### 承諾の取得・撤回・書面請求を契約ごとに記録する状態管理の設計

最初に作るべきは、契約ごとに「根拠となる法律」と「承諾の状態」を持つ項目です。業法の承諾は取引先単位で一度取れば済むとは限らず、特定商取引法では消費者がいつでも撤回できる前提で設計します。

1. 契約に根拠法の区分（宅建業法・建設業法・特定商取引法・取適法・労基則・該当なし）を持たせる
2. 承諾必須の区分では、承諾の取得日時・取得方法・示した電磁的方法の種類を記録し、未取得なら送信をブロックする
3. 承諾の撤回を受け付けたら、以後の書面を紙で発行する経路に切り替える
4. 取適法の区分では、承諾欄の代わりに書面請求の受付日と書面の交付日を記録する
5. 労基則の区分では、労働者本人の希望を確認した記録を雇用契約ごとに残す

多くの電子契約サービスは、送信前の承諾確認を前提とした画面を持っていません。承諾の記録を送信のブロック条件にできるかが、サービス選定と追加開発の分かれ目になります。

### 出力可能性と改ざん検知と検索要件を満たす契約データ保存設計の確認項目

次に確認するのは、締結後のデータが法律の要件どおりに残るかです。労基則は「出力して書面を作成できること」、宅建業法の電磁的方法は出力可能性と改変の有無の確認、電子帳簿保存法は真実性の措置と検索3項目を求めています。PDFに電子署名とタイムスタンプを付けて保存し、取引年月日・金額・取引先を索引に持てば、多くの要件は一度に満たせます。

見落としやすいのは保存先の分散です。電子契約サービスの中だけに原本があり、会計システムや文書管理システムから検索できない状態は、電子帳簿保存法の検索要件を満たしにくくなります。契約データの保管と検索を社内の文書管理基盤へ集約する設計は、[文書管理システム開発](https://www.issoh.co.jp/service/business%5Fsystem/document-management/)で個別に相談を受けています。

## 法律対応を電子契約サービスに任せる範囲と自社開発で補う範囲の判断

法律の要件をすべて自社で作り込む必要はありません。判断の軸は、扱う契約がどの承諾の型に入るかと、締結後のデータを何台のシステムで使うかの2点です。

### 承諾が不要な取引だけなら標準サービスで足り追加開発は見送る場面

扱う契約が一般のBtoB取引（業務委託・売買基本契約・NDAなど）と取適法の発注に限られるなら、標準の電子契約サービスで足ります。民法上の方式自由が及び、取適法も承諾を求めないため、送信前の承諾管理が要りません。書面請求は年に数件の想定であれば、受付をメールで受けて台帳に記録する運用で十分です。

この場合、自社開発で承諾管理の画面を作るのは過剰です。電子帳簿保存法の検索要件をサービスの検索機能と会計システムの索引で満たせるかだけを確認し、追加開発は見送ってください。

### 業法の承諾管理と基幹システム連携が要るときに自社開発を選ぶ条件

次の条件のいずれかに当たる場合は、承諾記録と連携の部分を自社で設計したほうが安全です。宅建業法・建設業法・特定商取引法の書面を月に数十件以上扱い、承諾の取得を担当者の確認作業に頼っている場合。労働条件通知書を人事システムから発行していて、本人の希望を雇用データと結び付けて残す必要がある場合。締結済みの契約データを販売管理や工事台帳へ取り込み、電子帳簿保存法の検索を基幹側で満たしたい場合です。

失敗パターンは、電子契約サービスを導入してから業法の承諾が取れていない取引を見つけることです。承諾のない電磁的提供は書面交付義務を果たしたことにならず、契約を紙で交付し直す手戻りになります。導入前に、自社の契約を本記事の対応表の7区分へ振り分けてから要件定義に入ってください。

## 電子契約の法律・承諾・書面交付・保存期間についてよくある質問

電子契約の法律について、導入を検討する担当者から寄せられやすい質問をまとめました。

### 電子契約は法律上有効ですか？

有効です。民法第522条第2項は、法令に特別の定めがある場合を除き、契約の成立に書面などの方式を要しないと定めています。電子署名法第3条は、本人による一定の電子署名がある電子データについて真正な成立を推定する規定で、契約の有効性そのものではなく裁判での証明を助ける役割です。電子署名がない電子契約も無効にはなりませんが、成立を立証する負担が重くなるため、署名方式とログの残し方は導入時に決めておきます。

### 電子契約に関係する法律にはどのようなものがありますか？

成立は民法、証拠は民事訴訟法と電子署名法、保存は電子帳簿保存法、印紙の要否は印紙税法が担います。これに加えて、書面の交付を義務づける業法として宅建業法・建設業法・特定商取引法・取適法・労働基準法施行規則・借地借家法などがあり、電子化の条件は法律ごとに別々です。自社の契約がどの業法の書面に当たるかを先に洗い出すと、確認すべき法律が絞れます。

### 電子契約できない契約はありますか？

法律で公正証書が求められる契約は、民間の電子契約サービスでは完結しません。代表例は借地借家法第23条第3項の事業用定期借地権の設定契約です。2025年10月1日から公正証書そのものは原則として電子データで作成されるようになりましたが、手続は公証役場で行います。一方、保証契約や定期建物賃貸借の契約は電磁的記録で書面要件を満たせるため、電子契約で締結できます。

### 電子契約に取引先の承諾は必要ですか？

一般の契約では不要です。必要になるのは、宅建業法の重要事項説明書や37条書面、建設業法の請負契約書、特定商取引法の訪問販売の書面など、業法が承諾を条件にしている書面です。2026年1月1日施行の取適法は発注内容の明示に承諾を求めない代わりに、中小受託事業者から書面を求められたら遅滞なく交付する義務を定めています。労働条件の明示は労働者本人の希望が条件です。

### 電子契約の保存期間は法律で決まっていますか？

電子契約専用の保存期間はなく、税務上は法人税法の帳簿書類の保存期間に従い原則7年です。欠損金の繰越控除を受ける事業年度の保存期間は10年です。保存方法は電子帳簿保存法第7条の電子取引の要件に従い、真実性の措置と、取引年月日・取引金額・取引先の3項目で検索できる状態が求められます。契約上の時効や紛争に備え、税務の期間より長く保管する社内規程を置く会社もあります。

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出典: [電子契約に関わる法律とは？民法・電子署名法から取適法まで承諾と書面交付の要否を整理【2026年時点】](<https://www.issoh.co.jp/column/details/19268/>)（株式会社一創）
