---
title: "業務改善助成金とは？令和8年度の上限額・対象経費とシステム導入の申請手順"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/19230/"
published: 2026-11-03
updated: 2026-11-03
categories: ["人事労務"]
publisher: "株式会社一創"
---

# 業務改善助成金とは？令和8年度の上限額・対象経費とシステム導入の申請手順

業務改善助成金は、事業場で最も低い時給（事業場内最低賃金）を50円以上引き上げ、あわせて生産性を上げる設備投資をした中小企業に、その費用の4/5か3/4を国が助成する制度です。令和8年度は3コースに再編され、上限額は1事業場で最大600万円、対象になる事業場も「令和7年度の地域別最低賃金以上、改定後の地域別最低賃金未満」に絞られました。この記事では、厚生労働省の交付要綱・交付要領・Q&Aの数字で上限額と助成率を整理し、システム開発の委託費、パソコン、ホームページ改修が対象経費になる範囲を具体的に示します。そのうえで、申請期間が残る府県の期限を2026年11月3日時点で数え、システム投資にこの助成金を使うべき場面と見送る場面を受託開発会社の立場から分けます。

## まとめ：業務改善助成金でシステム投資を賄える事業場の条件と申請期限

交付額は「対象経費×助成率」と「コース・引上げ人数ごとの上限額」の低いほうです。助成率は事業場内最低賃金が1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4で、上限額は50円コースの1人30万円から90円コースの8人以上450万円まで、特例事業者が10人以上を引き上げると600万円になります。

システム関連の費用は、システム開発会社への委託費や業務用ソフトウェアの購入費として対象になり得ます。汎用のパソコンは原則対象外で、広告目的のホームページやLPも認められません。受注機能を付けるホームページ改修、POSや会計給与システムを動かす専用端末は、条件付きで対象に入ります。

日程は厳しく、申請は地域別最低賃金の発効日の前日か11月30日の早いほうまでです。2026年11月3日時点で受付が残るのは佐賀・京都・岩手・熊本・沖縄の5府県だけで、契約と納品は交付決定後、事業完了は2027年1月31日が原則の期限になります。この日程で個別開発を申請するのは勧めません。既製ソフトの導入や既存システムの小さな改修に絞るのが当社の判断です。

## 業務改善助成金の令和8年度の仕組みと対象になる中小企業・事業場の要件

### 事業場内最低賃金を50円・70円・90円上げる3コースと設備投資の組み合わせ

[厚生労働省の業務改善助成金のページ](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou%5Froudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html)によると、正式名称は「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金」です。申請は会社単位ではなく、営業所・店舗・工場などの事業場ごとに行います。

要件は2つの組み合わせです。1つは、雇入れ後6か月を経過した雇用保険被保険者のうち最も低い時給を、選んだコースの額（50円・70円・90円）以上に引き上げ、就業規則などに下限として定めること。もう1つは、生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等を行い、その費用を支出することです。賃上げだけ、設備投資だけでは助成されません。

賃金の引上げは交付申請後に1回で行い、2回に分けることは認められていません。事業場内最低賃金には精皆勤手当・通勤手当・家族手当を含めず、月給制なら時間額に換算して比べます。月給や歩合給の換算方法は[最低賃金の計算方法と除外手当の判定](https://www.issoh.co.jp/column/details/17836/)で詳しく扱いました。

### 令和7年度の地域別最低賃金以上で改定後の額未満の事業場に限る対象要件

令和8年度の大きな変更は、対象事業場の範囲です。[交付要綱の別表第1](https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001693388.pdf)は対象を「令和7年度地域別最低賃金以上、令和8年度地域別最低賃金未満」の事業場と定めています。前年度まで解説記事でよく見かけた「地域別最低賃金との差額50円以内」という要件は、そのまま当てはめられません。

判定の境目は2つあります。Q&Aの問3では、申請時点で事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金以上なら申請できないとされています。逆に問6では、申請時点の地域別最低賃金を下回っている事業場は、後で引き上げる予定があっても対象外です。東京都なら1,226円以上1,280円未満、熊本県なら1,034円以上1,092円未満の事業場が対象になります。

引上げ後の額にも注意が要ります。発効日以降は改定後の地域別最低賃金以上を払う義務があるため、熊本県で1,040円の事業場が50円コースを選ぶと、引上げ後の1,090円は改定後の1,092円に届きません。コースは改定後の額を上回るように選びます。

### 資本金か常時使用する労働者数で決まる中小企業事業者とみなし大企業の除外

交付要綱第2条で、中小企業事業者は資本金（出資の総額）か常時使用する労働者数のどちらかで判定します。小売業は5,000万円以下か50人以下、サービス業は5,000万円以下か100人以下、卸売業は1億円以下か100人以下、それ以外の業種は3億円以下か300人以下です。医療法人や社会福祉法人のように資本金がない法人は、労働者数で判断します。

規模が小さくても、同一の大企業が株式の2分の1以上を持つ会社や、直近3年の課税所得の年平均が15億円を超える会社は「みなし大企業」として除かれます。労働保険に未加入、または保険料を滞納している事業場も対象になりません。

## 令和8年度の助成上限額と助成率4/5・3/4から交付額を計算する手順

### コース・引上げ人数別に30万〜450万円となる上限額と30人未満の上乗せ

上限額は、コースと引き上げる労働者の人数で決まります。括弧内は事業場規模30人未満の事業者だけに適用される額です。

| 引上げ労働者数        | 50円コース     | 70円コース      | 90円コース       |
| -------------- | ---------- | ----------- | ------------ |
| 1人             | 30万円（40万円） | 40万円（50万円）  | 90万円（100万円）  |
| 2〜3人           | 40万円（70万円） | 50万円（100万円） | 150万円（240万円） |
| 4〜5人           | 70万円       | 130万円       | 270万円        |
| 6〜7人           | 90万円       | 180万円       | 360万円        |
| 8人以上           | 110万円      | 230万円       | 450万円        |
| 10人以上（特例事業者のみ） | 130万円      | 300万円       | 600万円        |

表は交付要綱の別表第1と別表第2を合わせたものです。30人未満の上乗せは3人までの区分にしかなく、4人以上は規模を問わず同じ額になります。事業主単位でも年間600万円が上限で、同じ事業場が同一年度に申請できるのは1回までです。

### 1,050円未満で4/5に上がる助成率と10人以上で600万円になる特例事業者

助成率は、引上げ前の事業場内最低賃金で決まります。1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4です。対象経費の下限は税抜10万円で、1つあたり10万円未満の機器でも、合計で10万円を超えれば申請できます。

10人以上の区分を使えるのは特例事業者だけです。[交付要領の別紙2](https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001693391.pdf)は、次のどちらかに当たる事業者を特例としています。

- 賃金要件：事業場内最低賃金が1,050円未満
- 物価高騰等要件：原材料費の高騰などの外的要因で、直近6か月平均の売上高総利益率か売上高営業利益率が前年同期より3%ポイント以上下がった（1,050円以上の事業場も含む）

物価高騰等要件に当たると、上限額の拡大に加えて、パソコン・タブレット・スマートフォンの新規購入も対象経費に入ります。申請時に利益率の申出書を出す必要があり、既存端末の入れ替えは認められません。

### 熊本と京都の事業場を例にした対象経費×助成率と上限額の比較計算

仮の数字で2つ計算します。熊本県の従業員20人の事業場で、事業場内最低賃金が1,040円、3人を90円コースで1,130円に上げ、受発注の仕組みに税抜280万円をかける場合です。助成率は4/5なので280万円×4/5＝224万円、30人未満の2〜3人の上限は240万円なので、交付額は224万円になります。

京都府の従業員40人の事業場で、事業場内最低賃金が1,150円、5人を50円コースで1,200円に上げ、税抜120万円の設備投資をする場合は事情が違います。120万円×3/4＝90万円に対し、4〜5人の上限は70万円なので、交付額は70万円が支給の上限です。上限が効く場合は、コースを70円に上げると上限が130万円になり、90万円まで受け取れます。経費を増やすより、コースと人数の組み合わせを先に試算するほうが効果は大きくなります。

## システム導入・開発の費用が対象経費になる範囲とパソコン・ホームページの扱い

### システム開発会社への委託費と機械装置等購入費に入るソフトウェアの範囲

交付要綱の別表第3が定める経費区分は、謝金・旅費・借損料・印刷製本費・原材料費・機械装置等購入費・造作費・経営コンサルティング経費・委託費の9つです。交付要領の別紙3は、委託費を「調査会社、システム開発会社等への委託費用」と書いています。受発注・在庫・予約・生産管理などの業務システムを外部に開発させる費用は、ここに入ります。

対象になるかどうかは、生産性向上・労働能率の増進につながるかで判断されます。Q&Aの問24によれば、売上の増加や収益の改善も生産性向上に含まれるという扱いです。一方で、通信費削減のためのプラン変更や資料作成の外注など、単なる経費削減を目的とした費用は除かれます。就業規則の作成や賃金制度の整備を委託する費用も対象外です。

古くなったシステムを同等の性能で入れ替えるだけでは、設備投資と認められません。問30は、既存より高い能力を持つ点を、事業実施計画書に数値や根拠資料で示すよう求めています。処理件数・作業時間・入力の手間がどれだけ減るかを、導入前に試算して書けるかが分かれ目です。

### パソコンが原則対象外でPOSや会計給与システム専用なら認められる条件

機械装置等購入費からは、パソコン・タブレット・スマートフォンとその周辺機器が除かれています。汎用事務機器は通常の事業活動に伴う経費とされるためです。

例外は2つあります。1つは、POSシステムや会計給与システムなど、特定業務専用のシステムを動かす目的で導入することが明らかな場合で、交付要領の記載は「助成対象とする場合がある」という内容です。Q&Aの問35も、業務用高機能プリンターの稼働に汎用品では足りない性能が要る場合に限り、付属のパソコンを認めています。もう1つが、前の章で触れた物価高騰等要件の特例事業者による新規購入です。専用端末として申請するなら、どのシステムの稼働に必要か、汎用品で代えられない理由を計画書に書きます。

### 受注機能を付けるホームページ改修と広告目的のLP制作を分ける線引き

ホームページはQ&Aの問36に答えがあります。ホームページ上で受発注と決済の両方ができるもの、または顧客からの注文をホームページで受ける機能を付ける作成・改修は、助成対象になります。

対象外になるのは広告宣伝・販売促進の費用です。交付要領は、ランディングページの作成、パンフレットや動画の制作、マーケティングツールの利用を例に挙げています。会社案内サイトのデザインを新しくするだけの改修は、受注機能がなければ認められない可能性が高いと考えてください。電話やFAXで受けている注文をWebの受注フォームと在庫連携に置き換える計画なら、受注処理の時間短縮という形で生産性の根拠を書けます。

### ライセンス・保守・リース契約は助成年度の支払分と3年分までが上限

クラウドサービスのライセンス料、保守料、リース料のように支払いが複数年にわたる契約は、交付決定の属する会計年度に支払う分だけが対象です。Q&Aの問38は、複数年分を助成年度にまとめて払った場合でも、対象は助成年度を含めて3年分までとしています。

月額課金のSaaSを11月に契約しても、助成年度の支払いは数か月分にとどまります。初期設定やデータ移行、操作研修の費用を見積りで分けておくと、対象経費の額を正しく見込めます。自動車のリース・ローン・保守契約は対象外です。

## 交付申請から支給までの流れと2026年11月時点で申請できる5府県の期限

### 交付決定前の契約・納品が対象外になる順序と2社以上の相見積りの条件

手続きは次の順で進みます。申請先は事業場を管轄する都道府県労働局の雇用環境・均等部（室）で、GビズIDプライムがあればJグランツでも申請できます。

1. 賃金引上げ計画と設備投資の計画を作り、見積書を添えて交付申請する
2. 交付決定の通知を受けてから、機器やシステムの契約・発注をする
3. 事業場内最低賃金を引き上げ、就業規則などを改める
4. 納品と支払いを済ませ、事業実績報告書と支給申請書を出す

Q&Aの問27は、交付決定前に納品・契約したものは助成を受けられないとしています。交付要領は「いかなる理由であっても事前着手は認められません」と書いており、例外はありません。見積りは税抜10万円以上の契約で同一条件の2社以上から取り、交付決定後は最低価格を出した相手と契約します。自社やグループ会社、代表者の3親等以内の親族が出した見積書は認められません。

### 佐賀・京都・岩手・熊本・沖縄に残る申請期限と1月31日の事業完了日

Q&Aの問50によると、申請期間は令和8年9月1日から、地域別最低賃金の発効日の前日か11月30日のいずれか早い日までです。[令和8年度の地域別最低賃金の答申状況](https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001745621.pdf)にある発効日（予定）から数えると、2026年11月3日時点で期限が残るのは次の5府県です。

| 府県  | 改定後の地域別最低賃金 | 発効日（予定）     | 申請期限      |
| --- | ----------- | ----------- | --------- |
| 佐賀県 | 1,095円      | 2026年11月15日 | 11月14日（土） |
| 京都府 | 1,180円      | 2026年11月16日 | 11月15日（日） |
| 岩手県 | 1,090円      | 2026年12月1日  | 11月30日（月） |
| 熊本県 | 1,092円      | 2026年12月1日  | 11月30日（月） |
| 沖縄県 | 1,086円      | 2026年12月2日  | 11月30日（月） |

佐賀と京都は期限が休日にあたるため、郵送や来庁なら前の開庁日に労働局へ届いている必要があります。ほかの42都道府県は受付を終えました。発効日は異議の申出で動くことがあるため、各府県の発効日は[令和8年度の最低賃金引き上げと47都道府県の発効日一覧](https://www.issoh.co.jp/column/details/17838/)でも確かめてください。

事業完了の期限は2027年1月31日で、納品日・支払完了日・賃金引上げ日のうち最も遅い日で判定されます（問40）。やむを得ない理由を書いた理由書を申請時に付け、労働局が認めれば3月31日まで延ばせます。

### 実績報告後に精算払いとなる助成金の入金時期とつなぎ資金の見込み方

Q&Aの問66のとおり、概算払はありません。設備投資の代金と引き上げた賃金を先に自社で払い、実績報告の審査が終わってから助成金が振り込まれます。助成金の対象外になる振込手数料は、相手方が負担すると値引き扱いになり、支給額が減ることもあります（問41）。

熊本の例で280万円を12月に支払うなら、224万円が戻るのは実績報告の後です。その間の資金を手元で賄えるかを、申請前に確かめておく必要があります。

## システム投資に業務改善助成金を使う判断と今年度は見送るべき場面

### 交付決定から1月31日までに納品と支払いが終わる規模に絞る理由

当社の判断ははっきりしています。2026年11月に申請する事業場は、要件定義から始める業務システムの個別開発を今年度の対象にしないほうがよいと考えます。交付決定の日は審査次第で、そこから2027年1月31日までの2か月前後で、開発・テスト・本番移行・支払いまで終えなければなりません。間に合わなければ、その費用は助成されません。

今年度に向くのは、既製の業務ソフトやPOSの導入と初期設定、既存システムへの受注画面の追加、CSV取込みの自動化のように、数週間で納品できる範囲です。個別開発を考えているなら、来年度の要綱が公表されたらすぐ申請できるよう、現状の作業時間の計測と要件の整理、2社分の見積りを先に揃えておく進め方を勧めます。生産性の根拠を数値で書くところから相談したい場合は、[DXコンサルティング](https://www.issoh.co.jp/service/system/dx/)で業務の棚卸しとシステム化の範囲決めをお手伝いしています。

### 働き方改革推進支援助成金や他の補助金と同じ経費で併給できない線引き

交付要綱第4条第4項は、助成対象経費について国や地方公共団体から別の補助金を受けている場合を不交付としています。Q&Aの問48は、公益財団法人などの助成も同じ扱いとしています。同じシステムの費用を2つの制度で申請することはできません。

対象経費が別なら併用できます。勤怠管理システムを[働き方改革推進支援助成金の勤怠システム費用](https://www.issoh.co.jp/column/details/19228/)で入れ、受発注システムを業務改善助成金で入れる組み合わせは成り立ちます。ソフトウェア中心の投資なら[デジタル化・AI導入補助金の枠と対象範囲](https://www.issoh.co.jp/column/details/13781/)とも比べ、賃上げの予定がない場合はそちらを選ぶほうが自然です。なお、業務改善助成金で賃金を上げた労働者は、キャリアアップ助成金（賃金規定等改定コース）の対象人数に数えられません（問47）。

### 人員削減や賃金引下げの予定がある会社と経費10万円未満の会社の見送り

次のどれかに当てはまる事業場は、申請を見送るほうが合理的です。

- 申請日の6か月前から、賃上げ後6か月または実績報告のいずれか遅い日までに、解雇・退職勧奨・時給の引下げ・労働時間短縮による月給の引下げをする予定がある
- 申請日の1年前から労働基準監督署の是正勧告を受けている
- 投資の中心が汎用パソコンの入れ替えで、物価高騰等要件にも当たらない
- 対象経費が税抜10万円に届かない、または上限額が効いて手間に見合う助成額にならない

1つ目と2つ目は交付要綱第4条第4項と問49が定める不交付事由で、交付決定後に起きても支給されません。逆に、事業場内最低賃金が1,050円未満で3人以上を引き上げる予定があり、受注や会計の仕組みに200万円以上かける計画なら、4/5の助成率と30人未満の上乗せが効くので、期限内に申請する価値があります。

## よくある質問

業務改善助成金の申請前によく出る疑問に、令和8年度の交付要綱とQ&Aの内容で答えます。

### 個人事業主でも業務改善助成金を申請できますか？

雇用保険に入っている労働者を雇い、労働保険の手続きを済ませている個人事業主なら申請できます。賃金を上げる相手は雇入れ後6か月を経過した労働者である必要があるため、事業は少なくとも6か月以上続いていることが前提です。Q&Aの問5は、個人事業主が法人化した直後でも、法人化前から6か月以上雇っている労働者がいれば対象になり得るとしています。資本金がない場合の中小企業の判定は、常時使用する労働者数で行います。

### 業務改善助成金はいつ振り込まれますか？

事業がすべて終わり、事業実績報告書と支給申請書を出して審査が済んでから振り込まれます。概算払はなく、設備投資の代金も引き上げた賃金も先に自社で払う必要があります。引き上げた賃金は、原則として事業実績報告書の提出日までに支払っておかなければなりません。事業完了の期限は交付決定の属する年度の1月31日で、入金はその後の報告と審査を経てからになります。支払いから入金までの資金を見込んだうえで計画を立ててください。

### 申請書類の作成は社会保険労務士に頼めますか？

頼めます。Q&Aの問67によれば、交付申請書などの作成は社会保険労務士法第2条の業務に当たり、社労士による提出代行や事務代理が可能です。中小企業診断士や社労士による経営コンサルティング費用は対象経費に入りますが、人員削減や労働条件の引下げを内容とするものは除かれます。自社で作る場合は、厚生労働省のページで公開されている令和8年度版の申請書等簡易作成ツールと記入例が使えます。

### 同じ年度に業務改善助成金を2回申請できますか？

同じ事業場が同一年度に申請できるのは1回までです。別の事業場なら申請できますが、事業主単位の年間上限は600万円です。過去に受給した事業場でも、翌年度以降に改めて申請できます。そのとき、すでに賃金を上げた労働者を別の事業場へ異動させて引上げ対象に加える場合は、異動前の事業場で引き上げた後の賃金を基準に引上げ額を数えます。

### 申請期限を過ぎた場合はどうすればよいですか？

令和8年度の受付は期限で終わり、後から申請することはできません。令和8年度の交付要綱は2026年4月22日から適用されており、2026年11月3日時点で令和9年度の内容は公表されていません。次の募集を待つ間に、事業場内最低賃金の算定、引き上げる人数とコースの試算、設備投資の効果を示す作業時間の計測、2社以上の見積りの取得を済ませておけば、受付開始後すぐに申請できます。

## 関連記事

- [最低賃金引き上げ【令和8年度】47都道府県の改定額・発効日と企業の対応手順](https://www.issoh.co.jp/column/details/17838/)：申請期限の基準になる都道府県別の発効日を確認できます
- [働き方改革推進支援助成金とは？令和8年度の上限額と勤怠システム費用の対象範囲](https://www.issoh.co.jp/column/details/19228/)：勤怠システムと労働時間短縮の費用を助成する別制度です
- [システム開発の補助金一覧【2026年10月】アプリ開発にも使える制度と補助額・締切](https://www.issoh.co.jp/column/details/3767/)：システム投資に使える補助金を一覧で比べられます
- [賃上げ促進税制とは：中小企業の1.5%・2.5%要件と令和8年度改正、給与総額の集計方法](https://www.issoh.co.jp/column/details/18216/)：賃上げの負担を税額控除で軽くする仕組みを扱っています
- [最低賃金の計算方法｜月給・日給・歩合の時間額換算と除外手当の判定【令和8年度】](https://www.issoh.co.jp/column/details/17836/)：事業場内最低賃金を算定するときの換算方法が分かります

---

出典: [業務改善助成金とは？令和8年度の上限額・対象経費とシステム導入の申請手順](<https://www.issoh.co.jp/column/details/19230/>)（株式会社一創）
