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title: "物流効率化法の中長期計画とは？様式第3の書き方と3領域の記載例、提出期限を解説"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/18869/"
published: 2026-10-25
updated: 2026-10-25
categories: ["DX"]
publisher: "株式会社一創"
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# 物流効率化法の中長期計画とは？様式第3の書き方と3領域の記載例、提出期限を解説

物流効率化法の中長期計画は、特定荷主が「積載効率の向上等」「荷待ち時間の短縮」「荷役等時間の短縮」の3領域について、最長5年間の取組を書く計画書（様式第3）です。2026年度の初回提出は10月末が締切で、2027年度以降に指定された事業者は指定を受けた年度の7月末が期限になります。この記事では、経済産業省と国土交通省の説明会資料、業種別の記載見本、荷主の判断基準の解説書をもとに、様式の各欄の書き方、判断基準を措置に落とす記載例の型、目標値の根拠になる現状データ、差し戻しを招く記載ミスを順に整理します。

## まとめ：中長期計画は3領域の措置を5年分書き、定期報告で測れる目標に絞る

中長期計画で国が確認するのは、判断基準に沿った取組が「進捗を確認できる形」で書かれているかどうかです。網羅的に書く必要はなく、課題のある貨物・拠点・時期に重点化してよいと、経済産業省の説明会資料のQ&Aに明記されています。

書き方の型は「課題、具体的な手段と対象範囲、数値目標、実施年度」の4点です。すでに効率化が進んでいる領域は「その状態の継続に努める」と書けばよく、3領域のどれかを空欄のまま出すことは避けます。

目標値には、翌年度から毎年7月末に出す定期報告で実績を示せる指標だけを置きます。積載率や荷待ち時間を測る仕組みがまだ無い企業は、1年目の措置を「現状の把握と可視化」にするのが現実的です。

計画書を出さなければ50万円以下の罰金の対象になります。一方で、計画の未達そのものに罰則はありません。数字を大きく見せるより、実行と計測ができる計画を出してください。

## 中長期計画の位置づけと提出ルール｜様式第3・5年の計画期間・初回10月末の期限

中長期計画は、2026年4月に全面施行された改正物流効率化法で特定事業者に課された義務の一つです。法律全体の構造や特定事業者の3つの義務は[物流効率化法とは？改正の要点と特定荷主の義務・提出期限、記録データの要件を解説](https://www.issoh.co.jp/column/details/18106/)で整理しているので、ここでは計画書の提出ルールに絞ります。

### 法第46条の中長期計画書と、毎年出す定期報告書（様式第5）の役割の違い

中長期計画書は、物資の流通の効率化に関する法律第46条に基づいて特定荷主が提出する様式第3の書類です。対象は前年度の取扱貨物重量が9万トン以上で指定された荷主で、自社が該当するかの判定方法は[特定荷主とは？9万トンの判定方法と届出の手順、指定一覧で分かる対象業種を解説](https://www.issoh.co.jp/column/details/18859/)にまとめています。

計画書は将来の計画、定期報告書（様式第5）は過去1年度の実績を書く書類です。経済産業省の特定荷主向け手引書は、計画書に実績値を書いたり、報告書に今後の計画を書いたりする混同を「よくあるミス」に挙げています。作成の統括は物流統括管理者の業務で、役割と選任要件は[物流統括管理者（CLO）とは？選任要件と対象企業、7つの業務とKPI・データ基盤の要件を解説](https://www.issoh.co.jp/column/details/18860/)で扱っています。

### 2026年度だけ10月末、2027年度以降は指定年度の7月末となる提出期限

締切は原則として特定荷主の指定を受けた年度の7月末日で、2026年度に限り10月末日まで延長されています。計画期間は提出年度を初年度として最長5年です。2026年度に「2026年度～2030年度」で出した場合、計画に変更がなければ次の提出は最終年度の翌年度にあたる2031年7月末になります。

計画期間の途中で内容を変えたときは、変更した年度の翌年度7月末までに改訂版を出し、「計画内容の変更有り」にチェックを入れます。物流統括管理者の役職名・氏名だけが変わった場合は再提出が不要です。これらは[経済産業省の2026年8月18日の説明会資料](https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/20260818%5Fsetsumeikai-siryo1.pdf)に、手引書からの引用として載っています。

### e-Gov電子申請で出す手順と、1区分5件までの入力制限・別紙の添付

提出は原則としてe-Gov電子申請で行います。事前にGビズIDが必要で、アカウント種別は「プライム」が推奨されています。

1. GビズIDプライムでe-Govにログインし、手続名「特定荷主中長期計画」で検索する
2. 指定通知の差出人に書かれた省庁の手続を選び、提出先にその省庁をすべて含める
3. 3領域の措置を入力する。1区分に直接入力できるのは5件までで、6件目以降は「様式第3別紙」のWordに書いて添付する
4. 提出後、「メッセージ通知」を有効にして差し戻しを見落とさないようにする

差し戻しの通知は初期設定では届きません。また、[国土交通省の令和8年9月の説明会資料](https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/002023033.pdf)は、入力画面を1時間以上開いたままにするとタイムアウトで入力内容が消えると注意しています。計画本文はWordなどで下書きしてから貼り付ける手順が安全です。提出しても受理証明書は発行されないので、e-Govの申請書控えを保存しておきます。

## 様式第3の各欄の書き方｜基本情報欄と3領域の「措置・内容・時期」の埋め方

様式第3は、基本情報（Ⅰ）と計画内容（Ⅱ積載効率、Ⅲ荷待ち時間、Ⅳ荷役等時間）に分かれています。最新の様式は[経済産業省の物流効率化法のページ](https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/butsuryu-kouritsuka.html)からWord形式で入手できます。

### 特定荷主番号・細分類番号・指定区分の誤記が多い基本情報欄の確認点

基本情報欄で差し戻しにつながりやすいのは、指定通知から転記する項目です。宛先には指定通知を発出した大臣や地方支分部局長をすべて並べ、法人番号は13桁、特定荷主番号は通知書の表記どおりに写します。

「主たる事業」は、運送の委託や貨物の受渡しの規模が最も大きい事業を日本標準産業分類の細分類から1つ選び、分類名と4桁の番号を組み合わせて書く形式です。説明会資料では、自社が指定されていない区分（第一種か第二種か）にチェックを付けるミスが頻発していると明記されています。計画期間は西暦で、「2026年度～2030年度」のように提出年度を含めて記載します。

### 実施措置・計画内容・実施時期の3列に書く内容と第一種・第二種の欄

3領域とも、計画内容は同じ3列の表に書きます。列ごとの役割は次のとおりです。

| 欄    | 書く内容           | 表現の例             |
| ---- | -------------- | ---------------- |
| 実施措置 | 施策名をひとことで      | 出荷日時の分散調整        |
| 計画内容 | 手段・対象範囲・数値目標   | 主要3工場で荷待ち平均30分以内 |
| 実施時期 | 西暦の年度          | 2026年度～2030年度    |
| 参考情報 | 上位計画・課題・他社との協力 | 業界の自主行動計画との関係    |

表は特定第一種荷主（発荷主）と特定第二種荷主（着荷主）で欄が分かれています。片方だけ指定された場合、もう一方の欄は空欄で構いません。両方に指定されていれば両方を埋めます。自ら管理する施設も寄託先の施設もなく、荷待ちや荷役の取組を書けない場合は「自ら管理する施設及び寄託先施設がないため非該当」とその欄に書きます。参考情報の欄は任意です。

## 判断基準を計画の措置へ落とす｜記載事例に見る課題・手段・数値目標の型

計画内容は、国が定めた荷主の判断基準を踏まえて書くことになっています。取組の一覧は[荷主の判断基準の解説書](https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001984869.pdf)にあり、経済産業省は製造業・卸売業・小売業・連鎖化事業者ごとに「取組が進んでいる企業向け」と「これから取組を深める企業向け」の2種類の記載見本を公開しています。

### 積載効率の向上で書く措置｜リードタイム確保・出荷の集約・配車計画の見直し

積載効率の欄には、リードタイムの確保、出荷量の平準化、配車計画や運行経路の見直しといった措置を書きます。[製造業編の記載見本](https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/mid-to%5Flong-term%5Fplan%5Fmanufacturing%5Findustry.pdf)では、「出荷貨物を集約して積載率を40%から60%に引き上げる」「2030年度までに主要エリアへ配車計画システムを導入し、平均積載率を50%から70%以上にする」という書き方をしています。

着荷主（第二種）の欄では、発注側でできる協力が中心になります。同じ見本は、パレット単位などのユニット発注の比率を月次平均で50%から75%に上げる目標を示しています。令和7年度の国の調査では、リードタイムの確保を実施している荷主が85%だった一方、配車計画・運行経路の見直しは44%にとどまりました。後者は計画に書けば差が出やすい措置です。

### 荷待ち時間の短縮で書く措置｜予約受付・時間指定の緩和・寄託先への早期指示

荷待ち時間の欄の典型は、トラック予約受付システムの導入、「午前必着」など時間指定の緩和、寄託倉庫への入出庫指示の前倒しです。製造業編の「これから取組を深める企業向け」の見本は、2027年度までに主要な在庫拠点へ予約受付システムを入れ、それまでの過渡期は電話やメールで到着時間を調整すると書いています。

同じ調査でバース予約システムを導入済みの荷主は24%でした。導入を計画に書く場合、国の説明会資料が判断基準のポイントとして「導入するだけでなく、実際に荷待ち時間の短縮につながる運用をする」ことを求めている点に注意します。荷待ち時間の定義や記録義務は[荷待ち時間とは？定義と2時間ルール、記録義務・待機時間料・通報窓口まで解説](https://www.issoh.co.jp/column/details/18862/)、製品の選び方は[バース予約管理システムの比較｜7つの選定軸と自社倉庫への適合判断](https://www.issoh.co.jp/column/details/16979/)が参考になります。

### 荷役等時間の短縮で書く措置｜パレット化・フォークリフト配置・検品の見直し

荷役等時間は、運転者が荷積み・荷下ろし・検品・荷造り・仕分・陳列・ラベル貼付けなど、運転以外の作業に従事した時間を指します。この欄にはパレット化、フォークリフトと作業員の配置、検品の効率化を書くのが基本です。

製造業編の見本には、「パレット積載での出荷を全出荷量の30%から2028年度までに60%へ」「2027年度までに全拠点へフォークリフトを配備」「主要倉庫にハンディターミナルを入れてバーコード検品に切り替える」「1台当たりの荷卸し作業時間を現行比40%短縮する」といった記述が並びます。いずれも対象範囲、数値、年度がそろっており、定期報告で進捗を確認しやすい書き方です。

### 取組が進んだ企業と、これから深める企業で変わる目標値の書き方

2種類の見本で最も違うのは目標値の置き方です。「取組が進んでいる企業向け」は、平均荷待ち時間30分未満や積載効率80%以上といった達成済みの水準を「継続する」と書きます。「これから取組を深める企業向け」は、まずモデル拠点で現状を測り、「○年度までに荷待ち時間を平均30分以内」のように幅のある目標を置く構成です。

国の基本方針は、1運行の荷待ち・荷役等時間を2時間以内にし、トラック全体の積載効率を44%に上げることを目標に掲げています。自社の目標をこの水準と並べて説明できると、計画の説得力が増します。ただし、現状値を持たないまま数値目標を書くのはやめてください。根拠の無い数字は、翌年の定期報告で実績と比較できません。

## 目標値の根拠になる現状データ｜積載率・荷待ち・荷役時間をどこから集めるか

中長期計画の数値目標は、現状値との差で意味を持ちます。手引書は、計画を書く前の準備として現状の業務データを集めるよう求めています。

### 手引書が事前準備に挙げる現状データ3種と、拠点別・品目別の集計粒度

経済産業省の特定荷主向け手引書が事前準備のチェックリストに挙げている現状データは、次の3種です。

- 積載効率：平均リードタイム日数、トラックの輸送量と輸送回数、可能なら平均積載率や実車率
- 荷待ち時間：平均時間、発生頻度、発生する場所や時間帯の傾向
- 荷役等時間：1回当たりの作業時間の平均と範囲、長時間かかる貨物や工程

集計の粒度（調達・生産・販売といった機能別、品目別、拠点別、時期別）と、積載率を重量と容積のどちらで測るかは、事業者が実効性と業務負荷を見て決めてよいとされています。実務では、定期報告まで同じ基準で測り続けられる粒度を選ぶのが先決です。最初から全拠点・全品目を細かく分けると、2年目以降の集計が続きません。

### 定期報告で実績を示せる指標だけを目標に置く、計画と報告のつなぎ方

中長期計画で置いた目標は、翌年度から毎年の定期報告で実績を問われます。目標に使う指標ごとに、計算式と元データの所在を計画を書く段階で決めておくと、報告の作業が楽になります。

| 指標      | 計算の考え方        | 元データの所在       |
| ------- | ------------- | ------------- |
| 積載率     | 積載重量÷最大積載量    | 出荷実績と配車記録     |
| 荷待ち時間   | 荷役開始時刻－到着時刻   | 受付簿や予約システム    |
| 荷役等時間   | 荷役終了時刻－荷役開始時刻 | 入出庫やバースの記録    |
| パレット出荷率 | パレット出荷量÷全出荷量  | 倉庫管理システムの出荷実績 |

荷待ち時間と荷役等時間の区切り方は国の調査の定義に合わせ、積載率の計算式は当社が実務向けに整理したものです。製造業編の見本には、トラックの入庫と出庫の時刻しか取れておらず、荷待ちと荷役を切り分けられていない拠点の例が出てきます。この状態で「荷待ち時間を○分短縮」と書いても、実績を示せません。時刻の取り方やサンプリング計測の条件は、親記事18106の定期報告の章で説明しています。

## 提出前に直す記載ミス｜計画期間・指定区分・実績値の混入と抽象的な目標

手引書は「提出前に確認しよう！」として、担当者が陥りやすいミスと提出前のチェックリストを載せています。多いものを2つの系統に分けて確認します。

### 6年以上の計画期間や提出年度を含めない設定など、期間と区分の誤り

期間の誤りで多いのは、6年以上の計画期間を書くケースと、提出年を0年目として翌年から5年を数えるケースです。初年度は必ず提出年度にし、西暦で書きます。実施時期の欄に計画期間外の年を書くのも誤りです。

計画期間より前から続けている取組は、計画内容の欄で経緯に触れて構いません。ただし実施時期の欄には計画期間内の年度だけを書きます。初回提出なのに「計画内容の変更有り」にチェックを入れるミスもよく起きます。

### 「効率化に努める」で終わる目標と、指定通知の差出人への出し漏れ

計画内容を「効率化に努める」「検討する」で終えると、何をどこまでやるのかが伝わりません。手引書は、実施する手段と数値目標をできる範囲で書き、同時に現場の意見を聞いて実行できる水準にするよう求めています。

提出先に漏れがないかも確認が必要です。指定通知を複数の省庁の連名で受けているのに、1か所にしか出していない例が挙げられています。一時保存したデータで後日提出するとエラーになる場合もあり、経済産業省はその際は一時保存データを使わず申請し直すよう案内しています。

## システム投資を計画に書く荷主と書かない荷主｜5年計画で判断を分ける条件

中長期計画に書いた措置は、5年間の進捗を定期報告で問われます。予約受付システムや配車システムの導入を計画に書くかどうかは、計測の手間と拠点の数で判断します。

### 予約受付や配車の仕組みを計画に載せるべき、拠点数と荷待ちの条件

次のどれかに当てはまる荷主は、システムの導入を計画の措置として書くべきです。複数の拠点で朝の到着集中による荷待ちが常態化している。電話とメールの予約調整を担当者の手作業で回しており、繁忙期に破綻している。拠点別の到着・荷役開始・荷役終了の時刻を毎年集計しなければならない。

こうした荷主が手作業のまま5年間の定期報告を続けると、集計の工数が毎年積み上がります。予約受付と受付記録を同じ仕組みで取れば、荷待ちの短縮措置と報告用のデータ取得を一度に片付けられるのが利点です。既存の倉庫管理システムや配車の仕組みとつないで時刻データを集める構成は、[物流システム開発](https://www.issoh.co.jp/service/business%5Fsystem/logistics/)で個別に設計できます。積載率と荷待ちのどちらから手を付けるかの優先順位は[配送効率化の進め方｜積載率・荷待ち時間の課題整理と打ち手の優先順位](https://www.issoh.co.jp/column/details/16726/)で整理しています。

### 現状把握が先の荷主は1年目を可視化に充て、製品名を書かない判断

積載率を感覚でしか把握していない拠点がある荷主は、2026年度の措置を「現状の把握と可視化」にし、具体的な施策は2027年度以降に置く構成で十分です。これは製造業編の「これから取組を深める企業向け」の見本と同じ型です。

この段階でシステムの製品名や導入年度を書く必要はありません。単一の拠点で荷待ちが短く、受付簿と表計算で時刻を集計できている荷主なら、システム投資は見送ってよい判断です。注意したいのは、定期報告で改善が進まない事項について計画に記載が無ければ、記載を促す指導を受ける可能性があるという点です。課題があると分かっている拠点は、投資の有無にかかわらず計画に名前を挙げておきます。

## 物流効率化法の中長期計画についてよくある質問｜期限・罰則・変更・様式

中長期計画の作成と提出で、担当者から出やすい質問をまとめました。

### 中長期計画は毎年提出しなければいけませんか？

毎年の提出は不要です。計画期間は最長5年で、内容に変更がなければ、最後に出した計画の最終年度の翌年度7月末までに次の計画を出します。2026年度～2030年度の計画なら、次回は2031年7月末です。ただし、定期報告書（様式第5）は計画とは別に毎年7月末までの提出が必要で、2026年度分の初回は2027年7月末が期限です。

### 計画した目標を達成できなかった場合、罰則はありますか？

計画した内容を達成できないこと自体への罰則はありません。罰則の対象は、中長期計画書を提出しない場合（50万円以下の罰金）です。また、取組の状況が判断基準に照らして著しく不十分な場合は、所管大臣が勧告を行い、従わなければ公表、正当な理由なく勧告に係る措置をとらなければ命令の対象になります。命令に違反すると100万円以下の罰金です。

### 2026年10月末の提出期限に間に合わない場合はどうなりますか？

計画書を提出しないことは50万円以下の罰金の対象です。期限の延長を認める規定は資料に見当たらないため、まず期限内に出すことを優先してください。計画内容は提出後でも、変更した年度の翌年度7月末までに改訂版を出して見直せます。手続や提出先で迷う場合は、指定通知を発出した荷主事業所管省庁に、会社名と対象の手続を明示して問い合わせます。

### 計画期間の途中で計画内容を変更することはできますか？

計画期間の途中でも内容の変更は可能です。改訂版の計画書を作り、変更した年度の翌年度7月末までに「計画内容の変更有り」にチェックを入れて提出します。変更の理由や背景を書いておく場所は、参考情報の欄です。説明会資料は、大幅な目標の引き下げは行政から問い合わせが来る可能性があるため、やむを得ない事情があるときは先に相談するよう勧めています。

### 様式第3のWordや業種別の記載見本はどこで入手できますか？

入手先は、経済産業省の物流効率化法のページです。様式第3、6件目以降の措置を書く様式第3別紙、製造業・卸売業・小売業・連鎖化事業者の記載見本、荷主の判断基準の解説書がまとめて掲載されています。国の説明会資料や取組事例集は[物流効率化法の理解促進ポータルサイト](https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/)でも案内されています。

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- [物流DXとは？2024年問題と改正物流効率化法・新大綱を踏まえた進め方を解説](https://www.issoh.co.jp/column/details/15332/)：中長期計画の措置を全社のDXとして進める手順
- [省エネ法とは？定期報告と中長期計画をデータ収集の要件へ翻訳する](https://www.issoh.co.jp/column/details/17357/)：同じ「中長期計画」を求める省エネ法の荷主規制との比較

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出典: [物流効率化法の中長期計画とは？様式第3の書き方と3領域の記載例、提出期限を解説](<https://www.issoh.co.jp/column/details/18869/>)（株式会社一創）
