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title: "取適法で振込手数料の差引は違反？合意があっても減額になる理由と支払システムの直し方"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/18851/"
published: 2026-10-24
updated: 2026-10-24
categories: ["ERP"]
publisher: "株式会社一創"
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# 取適法で振込手数料の差引は違反？合意があっても減額になる理由と支払システムの直し方

取適法（中小受託取引適正化法）の対象取引では、振込手数料を代金から差し引くと、相手の了解を得ていても代金の減額として違反になります。下請法の時代は「書面で合意し、実費の範囲なら差し引ける」という運用が通っていたため、契約書のひな形や買掛金システムの設定に旧ルールが残っている会社は少なくありません。この記事では、取適法と振込手数料の関係を、公正取引委員会の運用基準とテキストQ99の記述、2026年1月1日以降の発注に適用される経過措置、勧告事例、インボイスの経理処理、支払システムの設定変更の順に整理します。

## まとめ：取適法の振込手数料は委託事業者の負担、差引設定とひな形を先に直す

取適法の対象取引で、振込手数料を代金から差し引いて受注側に負担させる方法は、もうありません。合意書があっても、差し引く額が実費ちょうどでも、代金の減額（取適法第5条第1項第3号）に当たります。適用されるのは2026年1月1日以降にした発注で、それより前の発注には下請法の従前の例が残ります。

実務で先に手を付けるのは2か所です。1つは買掛金・支払システムの取引先マスタにある「手数料先方負担」の設定で、取適法の対象取引先から外します。もう1つは発注書と支払条件の通知文のひな形で、振込手数料は委託事業者が負担する旨への書き換えが必要です。経理側は、国税庁インボイスQ&A問29の「売手負担」処理が対象取引ではなくなり、手数料を自社の課税仕入として処理する形に変わります。

## 取適法で振込手数料の差引が合意の有無を問わず減額になった根拠と時期

振込手数料の扱いは、条文そのものではなく、公正取引委員会の運用基準と取適法テキストのQ&Aで明確になりました。根拠となる記述と、旧ルールとの境目を確認します。

### 運用基準の減額の規定とテキストQ99が示す「合意があっても違反」の範囲

2025年10月1日に公表された[取適法の運用基準（PDF）](https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/oct/251001%5Ftoriteki1-4.pdf)は、代金の減額に含まれる行為の1つとして「中小受託事業者との合意の有無にかかわらず、代金を中小受託事業者の銀行口座へ振り込む際の手数料を中小受託事業者に負担させ、代金から差し引くこと」を挙げています。同じ運用基準の違反行為事例3-13には、プログラムの作成を委託した事業者が振込手数料相当額を差し引いた例が載っています。システム開発の外注でも起きる違反だということです。

[取適法テキスト（PDF）](https://www.jftc.go.jp/toriteki/r7text.pdf)のQ99は、了解を得たうえで振込手数料を差し引くことの可否という問いに、負担の合意の有無にかかわらず本法違反として問題になると答えています。Q96も、歩引きを契約書で合意していても問題になると明記しています。合意書を盾にした控除は、取適法の対象取引では通りません。

### 下請法の時代は書面合意と実費の範囲で認められていた差引との違い

下請法の運用では、振込手数料を下請事業者の負担とすることを書面で合意していれば、実際に金融機関へ払う手数料の範囲で差し引くことは減額に当たらないと扱われてきました。2025年9月19日の[ジェイテクトに対する勧告](https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/sep/250919%5Fchubu%5Fshitauke.html)でも、違反と認定されたのは実費を上回って差し引いた部分です。

取適法では、この「書面合意＋実費」という逃げ道が消えました。旧ルールを前提にした解説記事は今も検索上位に残っており、受注側負担が条件付きで認められると書いたものもあります。参照するときは公表日と、根拠が下請法の運用か取適法の運用基準かを必ず見分けてください。取適法の公式資料の種類と読み分けは[取適法のガイドラインとは？運用基準・テキスト・規則の読み分け](https://www.issoh.co.jp/column/details/18102/)にまとめています。

### 2026年1月1日以降の発注から適用される附則第2条の経過措置の読み方

改正法（令和7年法律第41号）は2026年1月1日に施行されました。附則第2条第2項は、減額の禁止を定める新しい第5条について、施行後にした製造委託等に適用し、施行前にした委託には「なお従前の例による」と定めています。

判定の基準は支払日ではなく発注日です。2025年12月に発注し、2026年2月に支払う取引は下請法の従前の例で判断され、書面合意のある実費の控除は直ちに違反とはなりません。逆に2026年1月以降の発注は、支払が先でも取適法で判断されます。月をまたぐ継続取引では、同じ取引先の同じ支払日に、旧ルールの伝票と新ルールの伝票が混在します。支払システムで控除を発注日で切り分けられないなら、施行前の発注分も含めて控除をやめてしまうのが安全です。条文は[e-Gov法令検索の取適法（2026年1月1日施行版）](https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000120/20260101%5F507AC0000000041)で確認できます。

## 違反になる振込手数料の扱いと問題にならない支払い方の判断基準

「振込手数料」と名の付く負担でも、どの禁止行為に当たるかは支払手段と取引の種類で変わります。勧告事例と周辺の規定で境界を確認します。

### 実費超過で勧告されたジェイテクト374名・約177万円の事例が示すこと

ジェイテクトの事案では、自動車用部品等の製造を委託した下請事業者374名に対し、2022年12月から2024年11月までに、実際の振込手数料を上回る額、計177万8,634円を差し引いていました。手数料の負担については書面で合意していましたが、超過分が減額と認定されています。

この事例が示すのは、控除額が実費と一致しているかを人手で確かめる運用は崩れやすいという点です。支払先の金融機関や振込金額で手数料が変わるのに、控除額を一律の固定額で持っていると、どこかで実費との差が出ます。取適法では実費ちょうどでも違反になるため、確認の手間をかけるより、控除そのものをなくすほうが確実です。違反が見つかった後の勧告や企業名公表の流れは[下請法違反とは？勧告・企業名公表・罰金の違い](https://www.issoh.co.jp/column/details/18186/)で解説しています。

### 一括決済方式・電子記録債権の受取手数料は減額でなく支払遅延になるQ81

銀行振込ではなく、一括決済方式や電子記録債権で支払う場合に発生する受取手数料やシステム手数料は、扱いが異なります。テキストQ81は、これらを中小受託事業者に負担させることを、合意の有無にかかわらず「支払遅延」として違反になると答えています。支払期日に満額の現金を受け取れない状態になるためです。

Q82は回避の条件も示しています。あらかじめ書面または電磁的記録で合意し、支払期日までに受取手数料相当額を別途支払うなどして、受注側が期日に満額の現金を受け取れる状態にすれば問題になりません。その内容は7条記録にも残す必要があります。振込手数料は「差し引かない」、電子記録債権の手数料は「期日までに補填する」と、対応の形が違う点に注意してください。手形が使えなくなった理由と、でんさい・一括決済が使える条件は[取適法の手形払い禁止とは？でんさい・一括決済が使える条件と支払システムの改修点](https://www.issoh.co.jp/column/details/18853/)で解説しています。

### 取適法の対象外取引とフリーランス法の1か月以上の委託での扱い

取適法の対象にならない取引、たとえば資本金・従業員数の基準を満たさない相手との取引では、振込手数料の負担は契約で決める事項に戻ります。契約に定めがなければ、[民法第485条](https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089)により弁済の費用は債務者、つまり支払う側の負担です。対象かどうかの判定手順は[下請法の資本金区分とは？取適法の従業員基準と判定手順](https://www.issoh.co.jp/column/details/18179/)を参照してください。

個人や一人法人への委託はフリーランス法が関わります。2026年8月26日の[ジェイトップに対する勧告](https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2026/aug/260826%5Fjtop.html)の注記によると、フリーランス法の考え方が2025年10月1日に改正され、2026年1月1日以降にした1か月以上の業務委託では、合意の有無にかかわらず振込手数料の差引が報酬の減額に当たります。取適法とフリーランス法の両方で、控除できない取引先が増えたということです。発注者側の義務の全体像は[フリーランス法とは？発注者の義務と取適法施行後のシステム対応](https://www.issoh.co.jp/column/details/17341/)で整理しています。

## 委託事業者負担に切り替えたときの経理処理とインボイス保存の変化

振込手数料を自社負担にすると、受注側の値引き処理が消え、発注側の経費処理だけが残ります。経理の仕訳とインボイスの保存も合わせて組み替えます。

### 国税庁Q&A問29の売上値引き・役務提供・立替の3処理が不要になる場面

国税庁の[インボイスQ&A問29（PDF）](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/29.pdf)は、売手が負担する振込手数料相当額について、売上値引きとする方法、買手から代金決済上の役務提供を受けた対価とする方法、買手の立替払とする方法の3つを示しています。10,000円の請求から440円を差し引いて9,560円を振り込む例です。

令和8年4月改訂版の問29には、取適法の対象取引では合意の有無にかかわらず振込手数料を売手に負担させて差し引くことは禁止されている、という注記が加わりました。対象取引では3つの処理のどれも使う場面がなくなり、受注側の会計システムに設定していた「振込手数料の自動値引き計上」も不要になります。対象外の取引先との間で引き続き売手負担にする場合だけ、従来の処理が残ります。

### 買手側で振込手数料を課税仕入にするときの問103-2の保存方法と少額特例

発注側は、振込手数料を支払手数料として課税仕入に計上します。仕入税額控除には、原則として金融機関の適格簡易請求書と帳簿の保存が必要です。振込が多い会社向けに、[問103-2（PDF）](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/103-2.pdf)は、通帳や入出金明細と、その金融機関の任意の1取引分の適格簡易請求書を併せて保存する方法を認めています。

基準期間の課税売上高が1億円以下などの事業者は、2029年9月30日までの1万円未満の課税仕入について、帳簿のみの保存で控除できる少額特例も使えます。振込手数料の大半は1件1万円未満なので、該当する会社は請求書の収集作業がほぼ発生しません。経理システム側では、支払データの作成時に手数料の仕訳を自動で起こすよう設定しておくと、計上漏れを防げます。

## 買掛金・支払システムで振込手数料の控除をなくす設定変更の手順

ここからはシステム担当者向けです。旧ルールの控除は、ほとんどの場合、人の判断ではなくシステムの初期設定として動いています。設定を見つけて止める順番を示します。

### 取引先マスタの「先方負担」フラグを取適法の適用判定とひも付けて解除

多くの買掛金・ファームバンキング連携の仕組みは、取引先マスタに手数料の負担区分を持ち、「先方負担」の取引先には振込額から手数料を引いた額で支払データを作ります。最初にやることは、この区分が「先方負担」になっている取引先の一覧を出すことです。

1. 取引先マスタから手数料負担区分が「先方負担」の取引先を抽出する
2. 各取引先について、取適法・フリーランス法の適用有無を判定してマスタに項目として持たせる
3. 適用ありの取引先は負担区分を「当方負担」に変更し、選択できないよう入力チェックをかける
4. 支払予定データを1回分出力し、振込額が請求額と一致しているかを突き合わせる

2の判定項目がないと、取引先の資本金が変わったときや新規登録のときに、誰かが再び「先方負担」を選べてしまいます。手順3の入力チェックまで入れて、はじめて再発を止められます。

### 支払明細と7条記録に代金の満額と手数料を分けて残すデータ項目

取適法第7条は、取引の記録を作成して2年間保存することを求めています。テキストが示す記録事項のうち、支払に関わるのは「代金の額」「支払期日」「代金の額に変更があった場合の増減額と理由」「金銭で支払った場合の支払額、支払日、支払方法」です。振込手数料を差し引いていれば、それは理由の書けない減額として記録に残ることになります。

システム上は、支払明細に「代金の額」「振込額」「自社負担の振込手数料」を別の項目として持たせ、代金の額と振込額が一致しない伝票を承認前に警告するのが確実です。支払期日の60日ルールのチェックも同じ支払明細で行えるので、[下請法の支払期日と60日ルールの起算日](https://www.issoh.co.jp/column/details/18181/)で整理した期日の検証と一緒に組み込むと、改修が1回で済みます。

### 発注書と「支払方法等について」のひな形に委託事業者負担を明記する

取適法テキストには、発注のたびに書かず共通事項としてまとめて通知する「支払方法等について」の記載例があり、その注に「代金を中小受託事業者の金融機関口座へ振り込む際の手数料は委託事業者が負担する必要がある」と書かれています。記載例本文も「振込手数料については、当社が負担するものとします」という文言です。

発注書や基本契約書のひな形に「振込手数料は受注者負担」と残っていると、システムを直しても、担当者が契約書を根拠に控除を戻す余地が残ります。ひな形の文言をテキストの記載例にそろえ、共通事項を変えた場合は変更箇所だけでなく全体を通知し直してください。テキストの注は、この点も求めています。発注書全体の必須記載事項は[下請法とは？システム開発の委託で押さえる4義務・11禁止行為](https://www.issoh.co.jp/column/details/13458/)で確認できます。

## 既存システムの改修で済む会社と支払処理を作り直すべき会社の判断基準

振込手数料の控除をやめるだけなら、多くの会社は設定変更で済みます。作り直しまで検討すべきなのは、控除の仕組みが他の処理と絡み合っている場合に限られます。

### 設定変更と運用ルールの周知で足りる会社の条件と変更作業量の目安

次の3つがそろう会社は、マスタの一括変更とひな形の差し替えで対応を終えられます。手数料の負担区分が取引先マスタの1項目で管理されている。控除額を固定額のテーブルではなく、実際の振込データから計算している。支払明細に代金の額と振込額を別々に持っている。

この場合の作業は、対象取引先の抽出、区分の変更、1回分の支払データでの突合で、取引先が数百社規模でも数日で終わります。一方、取適法の対象取引先が数社しかなく、支払も月に数件という会社は、システムを改修せず、経理担当者が振込のたびに「当方負担」を選ぶ運用で吸収して構いません。改修費用のほうが高くつくからです。

### 手数料を固定額テーブルで差し引く旧システムを作り直すべき場面

作り直しを勧めるのは、控除額を「同一銀行220円、他行440円」のような固定額テーブルで持ち、そのテーブルが請求書の照合や入金消込、原価計算など複数の処理から参照されている場合です。テーブルを空にすると別の処理が止まるため、設定変更では済みません。ジェイテクトの超過控除も、こうした固定額での控除が実費とずれて起きる典型です。

取引先ごとの取適法の適用判定、発注日による新旧ルールの切り分け、7条記録の電子保存まで支払システムで持つ必要がある会社は、購買から支払までのデータを1つの流れで持つ設計に改めたほうが、次の制度改正にも対応しやすくなります。購買側の機能の全体像は[購買管理システムとは？機能・5原則から選び方とERP連携の判断](https://www.issoh.co.jp/column/details/13532/)で、支払・経理側の改修や新規開発のご相談は[会計・経理システム開発](https://www.issoh.co.jp/service/business%5Fsystem/accounting/)で承っています。

## よくある質問

取適法と振込手数料について、経理・購買の担当者から寄せられやすい質問にまとめて答えます。

### 取適法で振込手数料を受注者負担にする合意書は無効になりますか？

合意書そのものが無効になるかは民事上の問題ですが、取適法の対象取引で合意書に基づいて代金から振込手数料を差し引くと、代金の減額として違反になります。取適法テキストのQ99が、負担の合意の有無にかかわらず問題になると明記しています。合意書は控除の根拠になりません。ひな形の文言を委託事業者負担に改め、既存の取引先には支払条件の変更を全体として通知し直してください。

### 下請法の時代に合意して差し引いていた振込手数料は返金が必要ですか？

2025年12月までにした発注は下請法の従前の例で判断されるため、書面で合意し、実際の手数料の範囲で差し引いていた分は、それだけで違反とはなりません。ただし実費を上回って差し引いていれば、ジェイテクトの勧告事例と同じく超過分は減額に当たり、返金の対象になります。過去分を点検するときは、控除額と実際の手数料の差額を発注日ごとに集計してください。

### 振込手数料を代金に上乗せして請求してもらう方法なら問題ありませんか？

受注側が振込手数料分を代金に上乗せした額で見積もり、その額を発注書の代金として明示し、全額を振り込むのであれば、代金から差し引く行為には当たりません。ただし、上乗せを前提に単価を不当に低く据え置くと、買いたたきの問題になり得ます。手数料分を発注側の負担として実費で払うほうが、記録の上でも説明しやすく、余計な疑いを招きません。

### 取適法の対象かどうか分からない取引先の振込手数料はどうすべきですか？

資本金と従業員数の基準で対象かどうかを判定するのが先ですが、判定が済むまでは委託事業者負担で支払うのが安全です。対象外と分かった取引先でも、契約に定めがなければ民法第485条により弁済の費用は支払う側の負担です。取引先マスタには判定結果と判定日を項目として持たせ、資本金の変更を把握したときに見直せるようにしておくと、判定漏れを防げます。

### 振込手数料を自社負担にしたら受注者の会計処理も変わりますか？

変わります。これまで受注者は、差し引かれた振込手数料を売上値引きや支払手数料として処理していましたが、全額が振り込まれればその処理は不要です。請求額と入金額が一致するため、入金消込の差額処理も減ります。国税庁インボイスQ&A問29の令和8年4月改訂版も、取適法の対象取引では売手に負担させて差し引くことは禁止されていると注記しています。

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出典: [取適法で振込手数料の差引は違反？合意があっても減額になる理由と支払システムの直し方](<https://www.issoh.co.jp/column/details/18851/>)（株式会社一創）
