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title: "新リース会計基準の割引率：追加借入利子率の決め方と見直す場面を設例で解説"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/18841/"
published: 2026-10-24
updated: 2026-10-24
categories: ["会計"]
publisher: "株式会社一創"
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# 新リース会計基準の割引率：追加借入利子率の決め方と見直す場面を設例で解説

新リース会計基準では、リース負債を「未払のリース料の現在価値」で計上します。その現在価値を左右するのが割引率です。適用指針は、貸手の計算利子率を知り得るならその利率、知り得ないなら借手の追加借入利子率を使うと定めていますが、追加借入利子率の具体的な出し方は会社に委ねています。この記事では、条文と企業会計基準委員会（ASBJ）の設例の数値を使って、割引率の定め、1ポイントの差で負債額がどれだけ動くか、追加借入利子率の見積り方法、契約変更や適用初年度に割引率をどう扱うか、契約ごとの利率をどう管理するかを整理します。

## まとめ：新リース会計基準の割引率は大半の契約で追加借入利子率の社内ルール

借手が使う割引率は、適用指針第37項の2段階で決まります。貸手の計算利子率は、貸手の購入価額が分からないと計算できません。借手がそれを知る場面は少なく、店舗や事務所の賃貸借、社用車のリースの多くは追加借入利子率で割り引くことになります。

追加借入利子率について、基準が示すのは例示だけです。リース期間と同じ期間のスワップレートに自社の信用スプレッドを足す方法か、同じ期間の新規長期借入金の利率を使う方法が挙がっています。どちらを選び、どの時点の利率を、どの単位で使うかは会社が決めて文書にします。

決めた割引率は、開始日から返済完了まで同じ率で利息を配分します。期末ごとの洗い替えはしません。率が変わるのは契約条件の変更やリース期間の見直しのときですが、そのとき変更前と変更後のどちらの率を使うかは日本基準に定めがなく、ここも社内ルールの対象です。実務の中心は、割引率の決め方を最初に文書化し、契約ごとに「どの率をいつ決めたか」を残すことにあります。

## 新リース会計基準の割引率の定め：適用指針第37項の2段階と貸手の計算利子率

割引率の条文は短く、会計基準第34号第34項が現在価値による計上を、[企業会計基準適用指針第33号](https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/ecl20261016%5F23.pdf)第37項が使う利率を定めています。

### 貸手の計算利子率を知り得るか否かで分かれる第37項と第66項の関係

第37項は、借手がリース負債の現在価値を算定する割引率を次のように定めています。(1)貸手の計算利子率を知り得る場合はその利率、(2)知り得ない場合は借手の追加借入に適用されると合理的に見積られる利率です。

貸手の計算利子率は第66項で定義されます。貸手のリース料と見積残存価額の現在価値の合計が、原資産の現金購入価額と等しくなる利率です。つまり、貸手がその設備をいくらで買ったかと、満了時にいくらで売れると見ているかが分からなければ計算できません。ASBJの設例の多くが「借手において当該価額は明らかではないため、借手は貸手の計算利子率を知り得ない」という前提を置いているのは、それが通常の姿だからです。

不動産の賃貸借では、そもそも貸主の取得価額を借手が知る手段がほとんどありません。リース会社との機器リースで見積書に購入価額が記載されている場合は、第1段階の利率を計算できる可能性があるので、契約書と見積書を確認してから第2段階に進みます。

### 割引率で変わるもの：リース負債・使用権資産の計上額と利息の総額

割引率を低く見積もるほど現在価値は大きくなり、リース負債と使用権資産の計上額が増えます。利息の総額は「支払うリース料の合計−当初のリース負債」なので、逆に小さくなります（適用指針第38項）。費用の総額は契約期間を通じて同じで、変わるのは償却費と利息の内訳と、どの期に費用が出るかです。

利息は利息法で配分し、第39項は「リース負債の未返済元本残高に一定の利率を乗じて算定する」としています。開始日に決めた率を返済が終わるまで使い続けるのが原則です。リース負債そのものの定義や流動・固定の区分は[リース債務とは？リース負債との違い・仕訳・流動／固定区分](https://www.issoh.co.jp/column/details/10627/)で扱っています。

### 割引計算そのものを省ける場合：使用権資産総額に重要性が乏しい会社の第40項

割引率を決める前に、割り引く必要があるかを確かめます。第40項は、使用権資産総額に重要性が乏しい場合、利息相当額を控除しない方法（リース料の総額で計上し、支払利息を計上しない方法）か、利息を定額で配分する方法を認めています。

第41項の判定基準は、未経過の借手のリース料の期末残高が、その残高と有形固定資産・無形固定資産の期末残高の合計に占める割合が10パーセント未満かどうかです。製造業のように自社保有の設備が大きい会社が、この条件に当たりやすい典型です。当たるなら割引率の社内ルールを作る必要自体がなくなるので、最初に試算する価値があります。短期・少額リースの除外は[新リース会計基準の300万円基準](https://www.issoh.co.jp/column/details/18828/)で整理しています。

## 割引率1ポイントの差で負債額はどれだけ動くか：期間別の感応度を設例で試算

割引率の見積りにどれだけ手間をかけるべきかは、率の違いが金額にどれだけ効くかで決まります。ASBJの[適用指針の設例](https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/ecl20261016%5F23%5F01.pdf)の条件を使って比べます。

### 5年・月額1,000千円の設例9-1で6%から10%を比べた負債額と利息総額

設例9-1は、リース期間5年、月額1,000千円の毎月末払い、追加借入利子率年8%の機械装置のリースです。8%で割り引いたリース負債は49,318千円で、貸手の計算利子率は9.154%と示されています。同じ条件で率だけを変えた値を並べます（8%と9.154%は設例の数値、それ以外は同じ式での計算値）。

| 割引率     | リース負債    | 利息総額     | 8%との差    |
| ------- | -------- | -------- | -------- |
| 年6%     | 51,726千円 | 8,274千円  | 2,408千円増 |
| 年7%     | 50,502千円 | 9,498千円  | 1,184千円増 |
| 年8%     | 49,318千円 | 10,682千円 | 基準       |
| 年9%     | 48,173千円 | 11,827千円 | 1,145千円減 |
| 年9.154% | 48,000千円 | 12,000千円 | 1,318千円減 |
| 年10%    | 47,065千円 | 12,935千円 | 2,253千円減 |

5年契約では、1ポイントの差は負債額の約2.4%です。仮に借手が貸手の計算利子率9.154%を知り得たなら、負債額は貸手の購入価額と同じ48,000千円になります。2つの率の差が、そのまま計上額の差になる例です。

### 10年・20年の不動産賃借では1ポイントの差で負債額が5〜10%動く理由

期間が長いほど、後年の支払いを割り引く回数が増えるため、率の影響が大きくなります。設例15-2の事務所賃借（年額50,000千円・毎年3月末払い・10年）は、年6%で368,004千円です。同じ式で計算すると、年5%なら386,087千円、年7%なら351,179千円になり、1ポイントで約5%動きます。

年額12,000千円・20年の店舗賃借を同じ式で計算すると、年1%で216,547千円、年2%で196,217千円です。1ポイントで約9%、20,000千円を超える差が出ます。長期の不動産賃借が負債の大半を占める会社ほど、追加借入利子率の根拠の説明が監査の焦点になると考えておくべきです。家賃をどこまでオンバランスするかは[新リース会計基準と賃貸借契約：家賃をオンバランスする範囲とリース期間](https://www.issoh.co.jp/column/details/18832/)で整理しています。

## 追加借入利子率の見積り方：BC66項の2つの方法と期間・時点の合わせ方

適用指針は追加借入利子率の算定式を定めていません。結論の背景のBC66項に、含まれる利率の例が挙がっているだけです。ここに沿って社内ルールを組み立てます。

### スワップレートに借手の信用スプレッドを加える方法の組み立てと根拠資料

BC66項(1)の例は「借手のリース期間と同一の期間におけるスワップレートに借手の信用スプレッドを加味した利率」です。市場の基準金利の部分と、自社の信用力を反映した上乗せの部分に分けて組み立てます。

基準金利の部分は、リース期間に対応する年限のスワップレートを、契約時点の公表値や情報ベンダーのデータから取ります。上乗せの部分は、実際の借入条件や取引金融機関から提示された条件などから見積もることになります。期間ごとの表を一度作れば多数の契約に当てはめられる点が、この方法の利点です。半面、上乗せ部分の根拠が弱いと監査で説明に詰まるので、取得元と取得日を必ず記録に残します。

### 新規長期借入金の利率を使う方法と契約時点・月初・月平均・半期平均の選択

BC66項(2)は「新規長期借入金等の利率」を挙げ、どの時点の利率を使うかについて4つを例示しています。

1. 契約時点の利率
2. 契約が行われた月の月初または月末の利率
3. 契約が行われた月の平均利率
4. 契約が行われた半期の平均利率

同じ項のなお書きで、この方法では借手のリース期間と同一の期間の借入れに適用される利率を使うとされています。3年の社用車リースに10年の借入金利をそのまま当てるのは、この点で筋が悪いということです。銀行借入が定期的にある会社は、実績の借入利率を期間帯ごとに整理すれば根拠が揃います。契約件数が多い会社は、月平均か半期平均を選ぶと率の更新回数が減り、管理が楽になります。

### 類似のリースに単一の割引率を当てる括り方：期間帯と原資産の種類

契約ごとに利率を個別に見積もる必要はありません。実務では、期間帯（例：3年以下、5年、10年、20年）ごとに利率を1本決め、同じ期間帯の契約にまとめて当てる形が扱いやすくなります。BC66項がリース期間と同一の期間の利率を求めている以上、括る軸の第一は期間です。

そのうえで、原資産の種類や契約通貨が違えば括りを分けるかを判断します。外貨建ての海外拠点の賃借に円の利率を当てるのは避けるべきです。括り方は監査人と事前に合意しておくと、決算期の手戻りを防げます。

## 割引率を見直す場面と見直さない場面：契約変更・期間の見直し・経過措置

一度決めた割引率が変わる場面は限られています。どの場面で何を使うかを先に決めておかないと、契約の変更が入るたびに判断がぶれます。

### 市場金利が動いても期末ごとに割引率を洗い替えない利息法の原則

金利が上がっても、既存のリース負債を期末ごとに新しい率で計算し直すことはしません。第39項のとおり、開始日に決めた一定の利率で利息を配分し続けます。率を見直すのは、会計基準第34号第39項の契約条件の変更と、第40項の契約条件の変更を伴わないリース負債の見直し（リース期間の変更、リース料の変更）があったときです。

逆に言えば、新規の契約には、契約時点の追加借入利子率を使うので、金利が動いた後の新規契約から順に率が変わっていきます。利率テーブルは「いつ決めた率か」を持たないと、どの契約にどの率を当てたかを後から追えなくなります。

### 契約条件の変更とリース期間の見直し：BC76・BC79で日本基準は割引率を定めない

IFRS第16号は、契約変更やリース負債の見直しの状況ごとに、変更前と変更後のどちらの割引率を使うかを定めています。日本基準はこれを取り入れませんでした。BC76項は、簡素で利便性の高い基準にする方針と、割引しない方法まで認めていることとの整合を理由に挙げ、BC79項はリース期間などの見直しにも同じ理由を当てています。

設例では、使う率を前提条件として会社が決めています。設例15-2は、10年の事務所賃借のスペースを半分に縮小し単価を上げる変更で、縮小には変更前の6%、単価の増額には変更時点の5%を使う前提です。設例15-3で使う割引率は、契約期間の短縮には変更前の6%、スペースの追加には変更時点の7%です。IFRS第16号と同じ考え方に寄せるか、より簡便なルールにするかを会計方針として決め、毎回同じ扱いにします。延長オプションや再リースで期間が変わる場合も同じ判断が要ります。

### 適用初年度の経過措置：期首時点の追加借入利子率で割り引く第123項と注記

従来オペレーティング・リースとしていた契約に第123項の経過措置を使う場合、リース負債は、適用初年度の期首時点の残りのリース料を、期首時点の追加借入利子率で割り引いて計上します。各契約の開始日の利率を遡って調べる必要はありません。

設例20は、年額10,000千円・5年の契約を開始1年後に移行する例です。期首時点の追加借入利子率5%で割り引いた結果、計上するリース負債は35,460千円となりました。この方法を選ぶと、第125項により、期首のリース負債に適用した追加借入利子率の加重平均と、前期末に開示した未経過リース料との差額の説明が注記の対象です。移行時点で数百件の契約に一斉に率を当てるため、第124項(1)が認める「特性が合理的に類似した複数のリースに単一の割引率を適用する」便法を使うかも、このとき決めます。経過措置の全体像は[新リース会計基準とは？2027年4月適用の変更点と経過措置](https://www.issoh.co.jp/column/details/10612/)で条文に沿って説明しています。

## 割引率を契約単位で管理する仕組み：利率テーブルの項目と計算を自動化する判断

割引率の論点は、決め方そのものより、決めた率を契約ごとに正しく当て続ける運用で崩れやすいものです。持つべき項目と、どこまで仕組みにするかを整理します。

### 利率テーブルに持たせる項目：期間帯・決定日・算定方法・根拠資料・適用契約

利率テーブルと契約台帳には、少なくとも次の項目を持たせます。

- 利率の識別番号と、期間帯・通貨などの括りの条件
- 利率の値と、適用開始日・適用終了日（いつからいつまでの新規契約に使うか）
- 算定方法（スワップレート＋信用スプレッドか、新規長期借入金の利率か）と、月平均などの時点の取り方
- 根拠資料の保存場所と取得日
- 契約台帳側に、適用した利率の識別番号と、変更時に使った率の区分（変更前／変更後）

最後の項目が抜けた場合、契約変更の再計算で元の率を確認することが困難です。契約台帳の他の項目は[契約管理台帳のシステム化](https://www.issoh.co.jp/column/details/16946/)で整理した一覧に、この利率の欄を足す形で考えると漏れが出にくくなります。リースの識別結果も同じ台帳に残すなら、[新リース会計基準の判定フロー](https://www.issoh.co.jp/column/details/18826/)で挙げた判定項目と並べて持ちます。

### 表計算で足りる条件と仕組み化が要る条件：契約件数と変更頻度で判断

オンバランスする契約が数十件で、期間帯が2〜3本、契約変更も年に数件という会社は、表計算に利率表と契約ごとの返済表を持てば足ります。この規模で専用の仕組みを入れるのは過剰です。

反対に、店舗の出退店で毎月契約が増減する、契約変更で変更前と変更後の率を使い分ける件数が多い、連結子会社ごとに利率表がばらばらである、のいずれかに当たる会社は、表計算では率の当て間違いと再計算の漏れを防ぎきれません。利率表の参照、利息法の返済表の生成、変更時の再計算、注記用の加重平均の集計までを一つの流れにする必要があります。その流れを担うシステムの機能要件と導入方式の比較は[新リース会計基準のシステム対応を解説した記事](https://www.issoh.co.jp/column/details/18845/)にまとめています。一創の[会計・経理システム開発](https://www.issoh.co.jp/service/business%5Fsystem/accounting/)では、既存の契約管理や会計システムに合わせて、利率テーブルからリース負債の計算・仕訳・注記の集計までをつなぐ開発の相談を受けています。使用権資産の償却を固定資産台帳で持つ場合の考え方は[固定資産管理システムとは](https://www.issoh.co.jp/column/details/15710/)を参照してください。

## 新リース会計基準の割引率についてよくある質問と決算実務での答え方

割引率を調べている経理担当者から出やすい質問に答えます。

### 新リース会計基準の割引率は何%を使うのが一般的ですか？

基準に決まった水準はありません。追加借入利子率は会社の信用力とリース期間で変わるため、同じ契約でも会社ごとに率が違って当然です。ASBJの設例は年5%〜8%を使っていますが、計算例のための仮定であり、目安ではありません。他社の率をそのまま借りるのではなく、自社の借入実績や金融機関から提示された条件など、自社の信用力を反映した根拠から率を出してください。

### 借入金がない会社は追加借入利子率をどう決めればよいですか？

実際に借りていなくても、「もし同じ期間で借りたら適用される利率」を見積もるのが追加借入利子率です。BC66項(1)の方法、つまりリース期間に対応する年限のスワップレートに、自社の信用力に応じた上乗せを加える形が使いやすいはずです。上乗せ部分は、取引金融機関に同じ期間の借入条件を照会して根拠にする方法が考えられます。照会の日付と内容は、根拠資料として残しておきます。

### 市場金利が上がったら割引率を見直す必要がありますか？

既存の契約については見直しません。開始日に決めた率で利息を配分し続けるのが原則です（適用指針第39項）。率を見直すのは、契約条件の変更や、延長・解約オプションの判断が変わってリース期間を見直す場合です。新規の契約には契約時点の率を使うため、金利上昇後に結んだ契約から順に高い率が当たります。

### IFRS第16号の割引率と日本基準の割引率に違いはありますか？

借手の割引率の基本（貸手の計算利子率、知り得なければ追加借入利子率）は同じです。違いは2点あります。1つは、契約変更や見直しの際に使う率をIFRS第16号は状況ごとに定めているのに対し、日本基準は定めていないこと（BC76項・BC79項）です。もう1つは、貸手の計算利子率の定義で、日本基準は貸手の当初直接コストを考慮しない点です（BC106項）。IFRSを任意適用している会社の個別財務諸表では、この差を踏まえて方針を決めます。

### 割引率の選び方で法人税の金額は変わりますか？

オペレーティング・リースに当たる契約について、法人税は賃貸借として支払額を損金に算入するので、会計上の割引率が課税所得に直接影響することはありません。割引率で変わるのは会計上の償却費と利息の配分で、会計と税務の差額は申告調整で処理します。調整の具体例は[新リース会計基準と国税庁の対応：申告調整の設例](https://www.issoh.co.jp/column/details/18836/)で追っています。財務指標に割引率が効く範囲は[新リース会計基準の影響](https://www.issoh.co.jp/column/details/18838/)の数値と合わせて確認してください。

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出典: [新リース会計基準の割引率：追加借入利子率の決め方と見直す場面を設例で解説](<https://www.issoh.co.jp/column/details/18841/>)（株式会社一創）
