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title: "新リース会計基準の貸手の会計処理：変わる5点と販売・債権管理システムへの影響"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/18830/"
published: 2026-10-24
updated: 2026-10-24
categories: ["会計"]
publisher: "株式会社一創"
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# 新リース会計基準の貸手の会計処理：変わる5点と販売・債権管理システムへの影響

新リース会計基準（企業会計基準第34号）は借手の改正が中心で、貸手の会計処理は分類と計上科目を企業会計基準第13号から引き継いでいます。それでも、販売型リースで売上を立てる時点、不動産賃貸のフリーレントの収益計上、保守料など契約に混ざった対価の配分、注記、リース債権の貸倒れの見積りは変わります。税務でもリース譲渡の延払基準が廃止されました。この記事では、貸手で数字が動く5点を条文番号つきで示し、税務と適用初年度の経過措置、販売管理・債権管理システムで直す箇所までを整理します。

## まとめ：新リース会計基準で貸手の会計処理が変わる5点と最初に確かめる契約

貸手で変わるのは、リース料受取時に売上を立てる方法（第2法）の廃止、フリーレントを含む賃料の定額計上、リースを構成しない部分への対価の配分、注記の拡充、リース債権の予想信用損失の5点です。ファイナンス・リースとオペレーティング・リースの区分、リース債権とリース投資資産の科目、利息法による利息の配分はそのまま残ります。

影響の大きさは、持っている契約の種類で決まります。メーカーや販売会社が自社製品をリースで売っている場合と、オフィスや店舗をフリーレント付きで貸している場合は、売上や賃料収入の計上額が変わり、販売管理や賃貸管理の仕組みを直す必要が出ます。リース会社のように売上を立てずに利息だけを配分してきた貸手は、仕訳はほぼ変わらず、注記の集計が主な作業です。まず自社の貸手契約がどちらに当たるかを確かめてください。

## 新リース会計基準の貸手が踏襲した部分：分類・計上科目・利息法は第13号のまま

企業会計基準委員会（ASBJ）は、[企業会計基準第34号](https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/ecl20261016%5F15.pdf)の結論の背景BC53で、貸手の会計処理は収益認識会計基準との整合を図る点とリースの定義・識別を除き、基本的に第13号の定めを踏襲したと説明しています。変わる点を見る前に、変わらない骨格を押さえておきます。

### ファイナンス・リースとオペレーティング・リースの2区分と90％・75％基準

借手は区分が廃止されましたが、貸手は第43項で引き続きファイナンス・リースとオペレーティング・リースに分類し、第44項でファイナンス・リースを所有権移転と所有権移転外に分けます。判定に使う現在価値基準（概ね90パーセント以上）と経済的耐用年数基準（概ね75パーセント以上）は、[適用指針第33号](https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/ecl20261016%5F23.pdf)の第62項に「貸手のリース」の節として置かれました。

貸手のリース期間は、第32項で2つの方法から選べます。借手のリース期間と同じく延長・解約オプションを踏まえて決める方法と、従来どおり解約不能期間に再リースの意思が明らかな期間を足す方法です。BC38は、貸手には借手がオプションを行使するかを見積るのが難しいことを理由に、後者を残したと述べています。区分の定義と仕訳の基本は[ファイナンスリースとオペレーティングリースの違い](https://www.issoh.co.jp/column/details/10628/)で詳しく扱っています。

### リース債権とリース投資資産の計上と利息相当額を利息法で配分する原則

第46項により、所有権移転ファイナンス・リースはリース債権、所有権移転外ファイナンス・リースはリース投資資産として計上します。第47項は、利息相当額の総額を貸手のリース料と見積残存価額の合計から原資産の取得価額を引いて求め、原則として利息法で配分すると定めています。

簡便法も残りました。適用指針第74項・第75項により、未経過の貸手のリース料と見積残存価額の期末残高が、その残高と営業債権の期末残高の合計の10パーセント未満なら、利息相当額を定額で配分できます。ただしリースを主たる事業とする企業は使えません。BC119は、この10パーセントの判定に使う営業債権に契約資産を含めると補足しています。

## 貸手の会計処理で変わる5点：第2法の廃止からフリーレントと注記の拡充まで

ここからが実務で数字や作業が変わる部分です。影響の大きい順に並べました。

### リース料受取時に売上高を立てる第2法の廃止と販売型リースの売上計上時点

旧適用指針第16号は、所有権移転外ファイナンス・リースの貸手に3つの方法を認めていました。国税庁の資料はこれを第1法（リース開始日に売上高と売上原価を計上）、第2法（リース料受取時に売上高と売上原価を計上）、第3法（売上高を立てず利息相当額だけを配分）と呼んでいます。新基準は、収益認識会計基準で対価の受取時に収益を計上する方法が認められなくなったことを受けて、第2法を廃止しました（適用指針BC117）。

第1法を使っていた販売型の貸手も、計上額が変わります。適用指針第71項(1)では、製造または販売を事業とする貸手は、リース開始日に貸手のリース料から利息相当額を引いた金額で売上高を計上し、原資産の帳簿価額で売上原価を計上します。旧第1法では売上高をリース料総額で立てていたため、売上高は利息の分だけ小さくなり、販売益はリース開始日に一度に計上する扱いです。BC114は、旧指針で販売益相当額を繰り延べていた処理を踏襲しなかったと明記しています。販売益がリース料に占める割合に重要性が乏しい場合は、帳簿価額で売上高と売上原価を立て、販売益を利息に含める簡便法が使えます。

リース会社のように製造・販売以外を事業とする貸手は、第71項(2)のとおり原資産の現金購入価額でリース投資資産を計上し、利息だけを配分します。旧第3法と同じ処理で、変更はありません。

### フリーレントとレントホリデーを含む賃料を貸手のリース期間で定額計上

旧基準はオペレーティング・リースの貸手について「通常の賃貸借取引に係る方法に準じて」としか書いておらず、BC121によると、契約当初数か月の賃料を無償にするフリーレントや、契約継続中に一定期間を無償にするレントホリデーの処理が会社ごとにばらついていました。適用指針第82項は、貸手のリース料を貸手のリース期間にわたり原則として定額法で計上すると定めました。

貸手のリース期間を解約不能期間ベースの方法で決めていて、その期間に無償賃貸期間が含まれる場合は、契約期間の使用料の総額（業績連動の変動分を除く）を契約期間にわたって計上します。たとえば月額100万円、契約期間24か月、最初の3か月がフリーレントなら、使用料の総額2,100万円を24か月で割った87.5万円を毎月の収益にします。入金のない3か月にも収益が立つため、請求額と収益計上額が一致しなくなる点がシステム上の論点です。

### 保守料など維持管理費用相当額とリースを構成しない部分への対価の配分

適用指針第12項・第13項により、貸手はリースを含む契約を、リースを構成する部分とそれ以外の部分（保守サービスなど）に分け、対価を独立販売価格の比率で配分します。固定資産税や保険料といった維持管理費用相当額が対価に含まれる場合は、配分に含める方法か、対価から控除して収益や費用の控除として処理する方法を選びます。

例外もあります。第14項は、リース以外の部分が収益認識会計基準の対象で、収益計上の時期とパターンがリース部分と同じで、かつリース部分がオペレーティング・リースに分類される場合に、両者を合わせて処理することが認められるという規定です。複合機の賃貸と保守を月額で一緒に請求している貸手は、この要件に当たるかを契約の型ごとに確かめると、配分計算を省けるかが決まります。どの契約がリースを含むかの判定手順は[新リース会計基準の判定フロー](https://www.issoh.co.jp/column/details/18826/)で整理しています。

### リース債権とリース投資資産の回収予定額など注記の拡充と個別財務諸表の省略

第34号の第55項は、貸手の注記を「リース特有の取引に関する情報」と「当期及び翌期以降のリースの金額を理解するための情報」に分けています。BC68は、貸手の会計処理は踏襲しても、注記はIFRS第16号と整合する内容に拡充したと説明しています。適用指針で求められる主な項目は次のとおりです。

- リース投資資産のリース料債権部分・見積残存価額部分と受取利息相当額（第104項）
- リース債権とリース投資資産の残高に重要な変動がある場合の内容（第106項(1)(2)）
- リース料債権部分の、貸借対照表日後5年以内の1年ごとと5年超の回収予定額（第106項(3)(4)）
- オペレーティング・リースの貸手のリース料の、5年以内の1年ごとと5年超の受取予定額（第109項）
- リース料に含まれない業績連動の使用料に係る収益（第105項・第108項）

第107項は、残高変動の例に新規契約・中途解約・見積残存価額の変動などを挙げています。連結財務諸表を作っている会社は、第110項により個別財務諸表でこれらの多くを省略できます。

### 2026年10月改正で決まったリース債権の予想信用損失と建設協力金・敷金

ASBJは2026年10月16日に第34号を改正しました。BC57によると、リース債権とオペレーティング・リースから生じた債権は金融商品として、改正後の金融商品会計基準に従って予想信用損失を見積ります。リース投資資産のうちリース料を受け取る権利の部分も、それに準じて扱います。適用時期は改正後の金融商品会計基準と同じです（第58-2項）。

あわせて、建設協力金と敷金の預り側の処理が金融商品実務指針から適用指針第83項〜第86項へ移りました。返還しない敷金は賃貸予定期間にわたり定額で収益にします。ビルオーナーなど敷金を多く預かる貸手は、該当箇所の参照先が変わる点を経理規程に反映しておきます。

## 税務の延払基準の廃止：令和7年度税制改正で貸手の申告が変わる範囲

会計の第2法廃止に合わせ、法人税も見直されました。[国税庁「令和7年度 法人税関係法令の改正の概要」](https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei%5Fgaiyo2025/pdf/A.pdf)の8〜9ページが貸手の扱いをまとめています。

### 法人税法旧第63条のリース譲渡の延払基準廃止と第1法・第3法の益金算入

リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例、いわゆる延払基準の特例は廃止されました（旧法人税法第63条、旧施行令第124条〜第128条）。廃止後も、新基準で認められる第1法と第3法で経理した収益と費用は、法人税法第22条・第22条の2により益金と損金に算入されます。

つまり、会計で第1法か第3法を選べば、税務も会計の計上額に従います。延払基準で税務上の収益を後ろにずらしていた販売型の貸手は、今後は会計の売上計上時点で課税所得も立つ前提で、資金繰りと納税額の見込みを組み直す必要があります。

### 令和9年3月31日以前に開始した事業年度の旧リース譲渡に残る経過措置

経過措置は2段階です。令和7年4月1日前にリース譲渡を行ったことがある法人は、令和9年3月31日以前に開始した事業年度に行った旧リース譲渡について、引き続き延払基準で益金・損金に算入できます（改正法附則第17条第2項）。

延払基準をやめた事業年度や、令和9年3月31日後最初に開始する事業年度には、未計上の収益と費用を一括で算入します。未計上収益額が未計上費用額を超える場合は、基準事業年度から5年均等で算入する方法を選べます（同附則第17条第4項）。ただし確定申告書に算入額を記載した場合に限られるため、申告書の作成手順に組み込んでおきます。

## 適用初年度の経過措置：繰延販売利益とフリーレント終了済み契約の扱い

適用指針第118項は、新基準の適用を原則として遡及適用としつつ、累積的影響額を適用初年度の期首の利益剰余金に加減する方法も認めています。後者を選んだ貸手には、次の2つの経過措置があります。

### 第131項：ファイナンス・リースは前期末の帳簿価額をそのまま引き継げる

旧基準でファイナンス・リースに分類していた契約は、前期末のリース債権とリース投資資産の帳簿価額を、適用初年度の期首の帳簿価額にできます。期首からは新基準で処理します。

注意が要るのは、販売益を割賦基準で繰り延べていた貸手です。前期末の繰延販売利益の帳簿価額は、適用初年度の期首の利益剰余金に加算します。第2法を使っていた会社は、この繰延販売利益の残高を契約ごとに把握しておかないと、期首の仕訳が組めません。

### 第132項：オペレーティング・リースは期首に締結した新たなリースとして扱う

旧基準でオペレーティング・リースに分類していた契約と、新基準で新たにリースと識別された契約は、適用初年度の期首に締結した新たなリースとして新基準を適用できます。BC171は、この経過措置によりフリーレント期間が終わっている不動産契約は修正が求められないと説明しています。

裏を返すと、期首時点でフリーレント期間が残っている契約は、残りの期間を前提に定額計上の計算を作り直します。適用初年度の比較情報の注記は、第137項により旧基準の注記事項で足ります。

## 貸手が販売管理・債権管理システムで直す箇所：売上計上・請求・回収予定

会計基準の変更は、仕訳を起票する手前の業務システムに跳ね返ります。貸手で改修が要るのは主に3か所です。

### 販売型リースの売上を利息控除後の金額でリース開始日に立てる伝票設計

第2法を使っていた販売会社は、販売管理システムがリース料の入金ごとに売上を立てる作りになっていることが多く、これをリース開始日の一括計上に変えます。売上高はリース料から利息相当額を引いた金額なので、契約登録時に貸手の計算利子率と利息の配分表を作り、売上伝票と毎月の利息計上伝票を分けて出す必要があります。

旧第1法を使っていた会社も、売上高の金額がリース料総額から利息控除後の金額に変わるため、売上集計や営業成績の指標が切り替わります。営業部門の売上目標がリース料総額で組まれているなら、管理会計の定義も同時に見直すことが必要です。レンタルと販売が混在する業態のシステム要件は[レンタル業の販売管理システム](https://www.issoh.co.jp/column/details/15567/)で整理しています。

### 回収予定と利息配分を契約単位で持つ債権管理のデータ項目と注記の集計

注記の回収予定額と予想信用損失の見積りは、どちらも契約単位の残高と回収スケジュールから作ります。債権管理システムに持たせる項目の目安は次のとおりです。

| 項目                    | 使う場面            | 根拠              |
| --------------------- | --------------- | --------------- |
| 貸手の分類（FL所有権移転・移転外・OL） | 計上科目と注記の区分      | 第34号第43項・第44項   |
| 貸手の計算利子率と利息配分表        | 利息相当額の各期配分      | 適用指針第66項・第73項   |
| 見積残存価額                | リース投資資産の内訳注記    | 適用指針第104項       |
| 年度別の回収予定額             | 5年以内1年ごと・5年超の注記 | 適用指針第106項・第109項 |
| 無償賃貸期間と使用料総額          | フリーレントの定額計上     | 適用指針第82項        |
| リース以外の部分の独立販売価格       | 対価の配分           | 適用指針第13項        |

請求額と収益計上額がずれるフリーレントや利息配分は、請求データだけからは注記を作れません。請求とは別に、収益計上の予定表を契約ごとに持つ設計にしておくと、決算のたびに表計算で組み直す作業がなくなります。システムごとの会計連携の違いは[債権管理システムの比較](https://www.issoh.co.jp/column/details/15715/)で確認できます。

### システムを改修すべき貸手と表計算のまま据え置いてよい貸手の境目

改修すべきなのは、販売型リースで第2法を使ってきた貸手と、フリーレント付きの賃貸契約を継続的に結ぶ貸手です。どちらも毎月の請求と収益計上が恒常的にずれるため、手作業の調整表では契約が増えるたびに誤りの余地が広がります。

反対に、リース会社のように第3法だけで処理してきた貸手や、貸手としての契約が数十件以下で第75項の10パーセント基準を満たす貸手は、仕訳の仕組みを変える必要はありません。注記用の回収予定表を表計算で作れば足り、改修は見送ってください。改修が要ると判断した場合、一創の[会計・経理システム開発](https://www.issoh.co.jp/service/business%5Fsystem/accounting/)では、既存の販売管理や債権管理と会計システムの間で、契約単位の利息配分や収益計上表を持たせる開発の相談を受けています。

## 新リース会計基準の貸手の会計処理と税務の実務についてよくある質問

貸手の実務担当者から検索で多い質問に答えます。

### 新リース会計基準で貸手の会計処理は変わりますか？

分類（ファイナンス・リースとオペレーティング・リース）、計上科目（リース債権とリース投資資産）、利息法による配分は企業会計基準第13号から変わりません。変わるのは、リース料受取時に売上を立てる第2法の廃止、販売型リースの売上計上額、フリーレントを含む賃料の定額計上、リース以外の部分への対価の配分、注記の拡充、リース債権の予想信用損失です。販売会社と不動産の貸手は数字が動き、リース会社は主に注記が増えます。

### 貸手のオペレーティング・リースはなくなるのですか？

なくなりません。区分が廃止されたのは借手だけで、貸手は第34号第43項により引き続きファイナンス・リースとオペレーティング・リースに分類します。オペレーティング・リースの貸手は原資産を自社の固定資産として持ち、減価償却をしながら、貸手のリース料を貸手のリース期間にわたり原則として定額法で収益にします（適用指針第82項）。

### フリーレント期間中も賃料収入を計上する必要がありますか？

原則として必要です。貸手のリース料を貸手のリース期間にわたり定額で計上するため、入金のないフリーレント期間にも収益が立ちます。適用初年度の期首時点でフリーレント期間が終わっている契約は、適用指針第132項の経過措置により修正は求められません（BC171）。期首にフリーレントが残っている契約だけ、残りの期間で計算を作り直します。

### リース譲渡の延払基準はいつまで使えますか？

令和7年度税制改正で延払基準の特例は廃止されました。令和7年4月1日前にリース譲渡を行ったことがある法人は、令和9年3月31日以前に開始した事業年度に行った旧リース譲渡に限り、引き続き延払基準で算入できます。それ以後は未計上の収益と費用を一括で算入し、収益が費用を超える場合は5年均等で算入する方法も選択できる仕組みです。新たな契約は会計の計上額がそのまま税務の益金になります。

### 中小企業の貸手も新リース会計基準に対応する必要がありますか？

金融商品取引法や会社法の監査を受けない中小企業は、国税庁の改正概要が示すとおり、中小会計指針または中小会計要領に沿った処理を続けられます。ただし税務の延払基準の廃止は会計基準の適用とは関係なく全法人に及ぶため、延払基準を使ってきた中小企業も経過措置の期限を確かめてください。対象企業の判定は関連記事の対象企業の記事で整理しています。

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出典: [新リース会計基準の貸手の会計処理：変わる5点と販売・債権管理システムへの影響](<https://www.issoh.co.jp/column/details/18830/>)（株式会社一創）
