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title: "施工体制台帳を公共工事で作る手順：金額によらない作成義務と写しの提出"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/18751/"
published: 2026-10-22
updated: 2026-10-22
categories: ["DX"]
publisher: "株式会社一創"
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# 施工体制台帳を公共工事で作る手順：金額によらない作成義務と写しの提出

公共工事では、元請が下請契約を1件でも結んだ時点で施工体制台帳の作成義務が生じ、作った台帳の写しを発注者へ提出します。民間工事の「下請総額5,000万円以上」という基準は、公共工事には当てはまりません。この記事では、入札契約適正化法第15条が建設業法をどう読み替えているかを3点に分けて示し、民間工事と扱いが変わる記載事項と添付書類、施工体制台帳作成建設工事の通知から再下請負通知書の回収までの流れ、写しの提出時期と再提出が起きる変更、引渡し後の保存を条文に沿って整理します。最後に、台帳をExcelで回してよい会社と、受発注データから組み立てる仕組みに移る会社の境界を示します。

## まとめ：公共工事の施工体制台帳で元請が押さえる作成・通知・提出の要点

公共工事の施工体制台帳は、金額ではなく「下請契約を結んだかどうか」で義務が決まります。作成するのは特定建設業者に限らず、一般建設業の許可で元請になった会社も同じです。施工体系図は、工事関係者だけでなく公衆が見やすい場所にも掲げます。

実務の手順は、作成建設業者になった時点で一次下請へ書面で通知し、同じ内容を現場に掲示するところから始まります。二次・三次へ発注した下請から再下請負通知書を回収し、それを束ねるか自ら記入して台帳と施工体系図を整える手順です。公共工事では、二次以下の下請契約書の写しも請負代金額を消さずに添付します。

写しは、国土交通省直轄工事なら工事着手までに出し、施工体制が変わるたびに出し直します。手間の大半はこの再提出にあります。再提出が月に数回で収まるならExcelと全建統一様式で回り、下請の入れ替わりが多い現場を並行して抱えるなら、注文書のデータから台帳を組み立てる仕組みを検討する段階です。

## 公共工事の施工体制台帳を民間工事と分ける入札契約適正化法15条の3つの読み替え

公共工事に適用される条文は、建設業法第24条の8そのものです。そこに[公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律](https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000127)（入札契約適正化法）第15条第1項が3か所の読み替えをかけ、民間工事より義務の範囲を広げています。

### 一般建設業者も作成義務を負い下請金額の要件が外れる2つの読み替え

1つ目の読み替えは主語です。建設業法第24条の8の「特定建設業者」が、公共工事では「建設業者」に置き換わります。一般建設業の許可しか持たない会社でも、発注者から直接請け負った公共工事で下請契約を結べば作成建設業者になります。

2つ目は金額です。民間工事では「下請契約の請負代金の額の総額が政令で定める金額以上になる」ときに義務が生じますが、公共工事ではこの部分が「下請契約を締結した」に置き換わります。下請が1社で、契約額が数十万円でも作成対象です。この扱いは、平成27年4月1日に施行された改正で始まりました。

記載の対象になる下請負人は、建設工事の請負契約を結んだ全ての下請で、建設業の許可を持たない業者も含みます（[国土交通省関東地方整備局「建設工事の適正な施工を確保するための建設業法」令和8.2版](https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr%5Fcontent/content/000699485.pdf)26項）。資材納入・運搬・調査のように建設工事の請負に当たらない契約は、建設業法上の記載対象から外れます。

### 施工体系図は工事関係者と公衆の両方が見やすい現場の場所へ掲げる

3つ目の読み替えは施工体系図の掲示場所です。民間工事では「見やすい場所」で足りますが、公共工事では「工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所」になります。現場事務所の中に貼るだけでは足りず、仮囲いの外側など通行人が見られる位置にも出す必要があります。

施工体系図に載せるのは、現に施工している下請だけです。契約上の工期を終えた下請は外し、新たに入った下請は速やかに加えます。工期の長い公共工事では、掲示した図が実態とずれていないかを月次の安全パトロールで確かめる運用にしておくと、発注者の現場点検で指摘を受けにくくなります。

### 民間工事の5,000万円基準と旧金額が残る資料の改正日による見分け方

民間工事の作成基準は、令和7年2月1日施行の建設業法施行令改正で、下請総額4,500万円（建築一式工事7,000万円）から5,000万円（同8,000万円）に引き上げられました（[栃木県「建設業法等の一部改正について」](https://www.pref.tochigi.lg.jp/h01/kyoka/20250201kaisei.html)）。

検索で上位に出る自治体や団体の資料には、3,000万円・4,000万円・4,500万円の時代の数字がそのまま残っているものがあります。資料を読むときは、発行日か最終改正日を先に確かめてください。公共工事については、どの時点の資料でも「金額にかかわらず作成」で変わりません。民間工事と公共工事を両方受ける会社で数字が食い違って見えたら、それは民間側の基準額の改定です。

## 公共工事の施工体制台帳に書く記載事項と添付書類で民間と変わる箇所

記載事項そのものは、公共工事も民間工事も[建設業法施行規則](https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014)第14条の2で共通です。違いが出るのは添付書類の金額欄と、発注機関が独自に上乗せする項目の2か所です。

### 規則14条の2が定める元請と下請の記載事項と作業員の情報の範囲

台帳に書く事項は、作成建設業者に関するもの、元請が請け負った工事に関するもの、下請負人と下請工事に関するものに分かれます。

- 作成建設業者：許可を受けた建設業の種類、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入状況
- 元請の工事：名称・内容・工期、発注者との契約日と契約営業所、発注者の監督員、現場代理人、監理技術者または主任技術者と資格、監理技術者補佐、専門技術者
- 下請負人：商号と住所、許可番号と許可業種、保険の加入状況、下請工事の名称・内容・工期、契約日、主任技術者と資格
- 従事する者：氏名・生年月日・職種・社会保険・中小企業退職金共済・安全衛生教育・資格、一号特定技能外国人と外国人技能実習生の従事状況

最後の「従事する者」の項目が、いわゆる作業員名簿にあたります。令和2年の省令改正で台帳の一部になりました。名簿の各項目の意味と本人同意の扱いは、[グリーンファイル（安全書類）の一覧と作業員名簿の電子化を扱った記事](https://www.issoh.co.jp/column/details/18099/)で詳しく整理しています。

### 二次以下の下請契約書も請負代金額を消さずに添付する公共工事の扱い

施工体制台帳には、発注者との契約書と各下請契約書の写しを添付します。民間工事では、元請が注文者になった一次下請契約を除き、二次以下の契約書の写しから請負代金の額を除いてよいとされています。公共工事にはこの除外がありません（施行規則第14条の2第2項第1号）。

再下請負通知書に添付する契約書の写しも同じで、公共工事以外の工事に限って金額部分を除けます（第14条の4第3項）。つまり公共工事では、二次・三次の下請同士がいくらで契約したかが元請と発注者に見える形になります。協力会社の中には金額を伏せた写しを出してくる会社もあるため、着工前の説明会で「公共工事は金額欄を残す」と最初に伝えておくと、差し戻しの往復が減ります。

### 発注機関が求める台帳の上乗せ項目：警備会社や安全衛生責任者の記載

国土交通省直轄工事の「施工体制台帳に係る書類の提出に関する実施要領」は、法定の記載事項に加えて、安全衛生責任者・安全衛生推進者・雇用管理責任者の氏名と、一次下請となる警備会社の商号・現場責任者・工期の記載を求めています（[大阪府掲載の国土交通省通知集](https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/6838/0504sekoutaisei.pdf)）。警備業務は建設工事の請負ではないため、建設業法だけを見ると載せる必要がない項目です。

この上乗せは発注機関ごとに違います。札幌市は警備業者の一次下請に限って記載範囲に含める運用で、元請自身の作業員名簿も求めています（[札幌市「施工体制台帳作成のポイント」令和7年7月改定](https://www.city.sapporo.jp/zaisei/kojikansa/kantoku/documents/sekoutaisei%5Fpointo%5Fr07%5F07.pdf)）。国・県・市の工事を並行して受ける会社は、法定項目の上に発注機関別の追加項目を持てる台帳の作りにしておかないと、発注者が変わるたびに様式を作り直すことになります。

## 施工体制台帳作成建設工事の通知から再下請負通知書の回収までの流れ

台帳は元請が1社で書き上げる書類ではありません。下請の各層が自社の下に誰を入れたかを元請へ上げ、元請がそれを束ねて完成させます。その起点になるのが、元請から下請への通知です。

### 作成建設業者になった時点で下請へ通知し現場に掲げる2つの事項

施行規則第14条の3は、作成建設業者に該当することとなったとき、遅滞なく一次下請へ書面で次の事項を通知し、同じ内容を工事現場の見やすい場所に掲げるよう求めています。公共工事では、最初の下請契約を結んだ時点がこの「該当することとなったとき」です。

1. 作成建設業者の商号または名称
2. 下請がさらに他の業者へ工事を請け負わせたときは再下請負通知が必要である旨と、再下請負通知書の提出先

現場に掲げるこの書面が、検索で「施工体制台帳作成建設工事の通知」と呼ばれているものです。掲示は紙に限らず、現場に置いたモニターなどの映像面に表示する方法も条文で認められています。下請への通知も、相手の承諾を得れば電子メールやクラウドでの送付に代えることが可能です。承諾は事前に、使う方法とファイル形式を示して書面か電子で取る必要があり、下請が電子での受領をやめたいと申し出たら紙に戻します。注文書・請書の電子化と同じ考え方で、[建設業の電子契約と注文書・請書の電子化を解説した記事](https://www.issoh.co.jp/column/details/15856/)で扱う承諾の手続きと一体で運用できます。

### 再下請負通知書は再下請の都度提出し変更時は変更日を付けて出し直す

一次下請が二次下請と契約したら、一次下請は元請へ再下請負通知書を出し、二次下請へ元請と同じ内容の通知をします。二次が三次へ発注したときも同じ手順で、提出は一次下請を経由してもかまいません。再下請負していない下請には、通知書を出す義務はありません。

通知書に書くのは、自社の商号と許可番号、自社が請け負った工事と注文者、再下請負人の商号・許可・保険加入状況、再下請工事の内容・工期・契約日、再下請負人の主任技術者や作業員の情報などです（施行規則第14条の4第1項）。一度出した内容に変更があれば、変更の年月日を付けて同じ通知書を出し直します（第14条の5第5項）。主任技術者の交代や工期の延長も、この「変更」に含まれます。

### 元請が台帳と施工体系図を整える方法：通知書を束ねるか自ら記載するか

元請は、受け取った再下請負通知書の内容を台帳へ転記してもよいし、通知書そのものを台帳に綴じてもかまいません。添付した書類に記載事項が書かれていれば、台帳側の記載を省略できます（施行規則第14条の5第1項）。ただし、下請負人ごとに、施工の分担関係が分かる形で綴じる必要があります。

台帳の見やすい場所には、作成建設業者の商号・許可番号と「施工体制台帳である旨」を明示します。様式は法令で決まっておらず、全建統一様式でも、建設キャリアアップシステム（CCUS）から出力した様式でも構いません。CCUSに施工体制を登録している現場なら、その登録データを台帳の元にできます。登録の順序と就業履歴の仕組みは、[建設キャリアアップシステムの就業履歴を自動で蓄積する仕組みの記事](https://www.issoh.co.jp/column/details/17430/)で確認してください。

## 発注者への写しの提出時期と施工体制の変更ごとの再提出・点検への対応

入札契約適正化法第15条第2項は、公共工事の受注者に、作成した施工体制台帳の写しを発注者へ提出するよう求めています。記載事項の変更に伴って新しく作った台帳も、提出の対象です。

### 国交省直轄は工事着手までに提出し施工体制が変わるたびに出し直す

提出の時期は法律に書かれておらず、発注者の要領で決まります。国土交通省直轄工事の実施要領は、主任監督員が受注者に「工事着手までに」提出させ、施工体制に変更が生じる場合は「そのつど」提出させると定めています。台帳は原則として電子データで作成・提出する扱いです。令和2年10月1日以降に契約した工事に適用されています。

実務で重いのは、2回目以降の提出です。二次下請の追加、主任技術者の交代、下請工期の延長のたびに、通知書の回収、台帳の更新、施工体系図の貼り替え、写しの再提出が一続きで発生します。都道府県や市町村も国の要領に近い運用をとることが多いものの、提出先の担当課や様式は発注機関ごとに違うため、契約時に配られる特記仕様書で確かめてください。

### 発注者の点検を拒めない入契法15条3項と台帳と現場の食い違い

公共工事の受注者は、発注者から、技術者の配置状況などが台帳の記載と合っているかの点検を求められたら、拒めません（入札契約適正化法第15条第3項）。発注者側の点検要領は、専任の監理技術者・主任技術者が本当に現場にいるかと、一括下請負に当たらないかの2点を重点項目に挙げています。公共工事では一括下請負は、発注者の承諾があっても認められません（同法第14条）。

点検で見られるのは、書類と現場の食い違いです。国土交通省の点検要領は、公共工事で施工体制台帳に必要書類を全て添付している特定建設業者が約6割にとどまるという調査結果を挙げ、発注者に確認の徹底を求めています（前掲の大阪府掲載通知集）。台帳上の主任技術者と現場に来ている人が違う、施工体系図に載っていない業者が作業している、といった状態は、書類を作り直す前に、下請からの変更連絡が元請に届く経路が切れていないかを疑うべきです。

### 写しの提出が不要になるICTによる確認措置と発注機関ごとの差

同じ第15条第2項には例外があります。発注者が、情報通信技術を使って現場の施工体制を確認できる措置として国土交通省令で定めるものを講じている場合は、写しの提出が不要です。関東地方整備局の資料も、システムで発注者が直接台帳を参照できる場合は提出が免除されると説明し、詳細は各発注者へ問い合わせるよう求めています。

この例外を使えるかどうかを左右するのは、受注者ではなく発注者の確認環境です。自社がCCUSや安全書類のクラウドを入れていても、発注者がそれで確認する体制になければ写しは出します。電子記録で台帳に代える条件と、発注者側の確認措置の関係は、[作業員名簿の電子化とCCUS連携の記事](https://www.issoh.co.jp/column/details/18099/)の電子化の章で扱っています。

## 施工体制台帳の備置き期間と引渡し後に営業所で保存する範囲の整理

工事が終わった後の扱いも、公共工事と民間工事で共通です。現場に置く期間と、営業所で保存する期間が分かれています。

### 現場での台帳の備置きと施工体系図の掲示は目的物の引渡しまで続ける

施工体制台帳を現場に備え置き、施工体系図を掲げておく期間は、工事の目的物を発注者に引き渡すまでです（施行規則第14条の7）。契約が途中で解除されたなど請負契約上の債権債務が消滅した場合は、その時点までで足ります。工期の途中で一部を引き渡す工事でも、全体の引渡しまでは備置きを続けてください。

### 引渡し後は帳簿の添付として抜粋を5年、施工体系図は図書として10年

引渡し後は、台帳のうち必要な部分を抜粋し、建設業法第40条の3の帳簿の添付書類として営業所で5年間保存します（関東地方整備局資料25項）。施工体系図は営業所で保存する「図書」に含まれ、こちらは引渡しから10年です。保存期間の違いをデータの保持設計にどう落とすかは、[建設業法の帳簿と図書の保存年数を整理した記事](https://www.issoh.co.jp/column/details/17399/)で解説しています。

名前の似た工事台帳は、原価を工事別に集計する別の書類で、保存の根拠も税務側にあります。両者の違いは[工事台帳の記載項目と作成義務の根拠を解説した記事](https://www.issoh.co.jp/column/details/18009/)にまとめました。

## 公共工事の施工体制台帳をExcelで回す会社とシステム化に進む会社の境界

施工体制台帳の作業量は、台帳を一度作る手間ではなく、変更が起きるたびに通知書の回収から写しの再提出までを繰り返す回数で決まります。判断の基準もこの回数に置きます。

### 台帳の写しの再提出が月に数回を超え転記の食い違いが出始める条件

次の条件がそろう会社は、Excelと全建統一様式のままで構いません。

- 公共工事の受注が年に数件で、同時に動く現場が2〜3か所まで
- 下請が一次までか、二次が入っても数社で、工期中の入れ替わりが少ない
- 写しの再提出が1現場あたり月に1〜2回で収まっている

反対に、同時進行の公共工事が5現場を超え、二次・三次の入れ替わりで再提出が週単位で発生しているなら、手作業は限界です。台帳・施工体系図・作業員名簿・発注者への写しに同じ情報を別々に打ち込むため、どれか1つだけが古いまま残ります。点検で指摘される食い違いの多くは、この転記漏れから生まれます。

### 受発注データから台帳を組み立てる開発が見合う条件と見送る場面

施工体制台帳の中身の大半は、注文書・請書に既にある情報です。下請の商号、工事内容、工期、契約日、請負金額は、協力会社への発注をシステムで回していれば発注データとして揃っています。[建設業の受発注システムで注文書と請書をやり取りする仕組み](https://www.issoh.co.jp/column/details/17136/)を入れている会社なら、その下請契約データを起点に台帳と施工体系図を自動で組み、再下請負通知書と作業員の情報だけを協力会社から受け取る構成が組めます。

開発が見合うのは、公共工事の比率が高く、発注機関ごとの追加項目や提出様式の違いを吸収したい元請です。一創の[建設業向けシステム開発](https://www.issoh.co.jp/service/business%5Fsystem/construction/)では、既存の受発注・原価の仕組みやCCUSの登録データを残したまま、施工体制台帳と写しの出力をつなぐ形で設計します。工事全体の管理に広げるなら、[工事管理システムの機能と開発判断を解説した記事](https://www.issoh.co.jp/column/details/15241/)で範囲を確かめてください。

一方、受発注がまだ紙とFAXで、下請契約のデータが社内のどこにもない会社が、台帳の画面だけを先に作るのは勧めません。入力元が手作業のままでは転記の手間が画面に移るだけです。先に注文書・請書の電子化を済ませ、契約データが揃ってから台帳の自動化に進む順序が確実です。

## 公共工事の施工体制台帳について元請・下請の担当者から挙がるよくある質問

公共工事の施工体制台帳を初めて作る段階で、よく寄せられる質問をまとめました。

### 下請が1社だけで金額が小さくても施工体制台帳は必要ですか？

必要です。入札契約適正化法第15条第1項の読み替えにより、公共工事では「下請契約を締結した」時点で作成義務が生じ、金額の下限はありません。下請が1社、契約額が数十万円でも、台帳と施工体系図を作り、写しを発注者へ提出します。逆に、下請契約を一切結ばず自社だけで施工する工事なら、作成の対象外です。一般建設業の許可しかない元請も、この扱いは同じです。

### 資材業者や警備会社も施工体制台帳に載せる必要がありますか？

建設業法上は、建設工事の請負契約を結んだ下請だけが記載対象で、資材納入・運搬・警備は対象外です。ただし、国土交通省直轄工事の実施要領は一次下請となる警備会社の商号・現場責任者・工期の記載を求めており、札幌市も警備業者の一次下請を記載範囲に含めています。発注機関の特記仕様書や要領に記載の指示があれば、それに従ってください。

### 施工体制台帳の様式は決まっていますか？CCUSの出力でもよいですか？

建設業法では様式を定めていません。施行規則第14条の2の記載事項がそろっていれば、全建統一様式でも自社様式でも構いません。札幌市の要領も、CCUSから出力される様式を使えると明記しています。ただし発注機関が独自の様式や追加項目を指定している場合は、その指定が優先されます。台帳には商号・許可番号と施工体制台帳である旨を見やすく明示してください。

### 施工体制台帳の写しはいつまでに発注者へ提出しますか？

法律は提出の時期を定めておらず、具体的な提出時期は発注者の要領で定める事項です。国土交通省直轄工事では工事着手までに提出し、施工体制に変更が生じるたびにその都度提出します。下請の追加や主任技術者の交代があれば、変更後の台帳の写しを出し直します。発注者が情報通信技術で施工体制を確認できる措置を講じている場合は、写しの提出そのものが不要です。

### 民間工事で発注者から施工体制台帳を見せるよう求められたらどうしますか？

民間工事でも、作成義務のある工事であれば、発注者から請求があったときに現場に備え置いた台帳を閲覧させる義務があります（建設業法第24条の8第3項）。写しの提出までは求められていない点が公共工事との違いです。下請総額が5,000万円（建築一式工事は8,000万円）未満で作成義務のない民間工事なら、閲覧の義務もありませんが、発注者との契約で提出を約していればその約定に従います。

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出典: [施工体制台帳を公共工事で作る手順：金額によらない作成義務と写しの提出](<https://www.issoh.co.jp/column/details/18751/>)（株式会社一創）
