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title: "健康経営優良法人の認定基準2027：必須項目と選択項目数・適合基準を部門別に解説"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/18526/"
published: 2026-10-18
updated: 2026-10-18
categories: ["DX"]
publisher: "株式会社一創"
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# 健康経営優良法人の認定基準2027：必須項目と選択項目数・適合基準を部門別に解説

健康経営優良法人の認定基準は、全項目を満たす必須項目と、①〜⑰の評価項目から決まった数を満たす選択項目の二層で組まれています。2027年度（健康経営優良法人2027）の基準は、中小規模法人部門と大規模法人部門で必須項目と選択項目の必要数の両方に違いがある構成です。本記事では、認定事務局が公表した2027年度の認定要件と解説資料をもとに、部門別の必要項目数、小規模法人特例とブライト500・ホワイト500の上乗せ条件、受診率や長時間労働の適合基準、申請書の形式ミスで不認定になる例までを整理します。

## まとめ：健康経営優良法人2027の認定基準で合否を分ける判定ルールと準備の順番

認定の可否は、取り組みの多さではなく「必須項目に1つも欠けがないか」「選択項目が群ごとの必要数に届いているか」「各項目の適合基準を根拠資料で示せるか」の順で決まります。中小規模法人部門なら、必須7項目に加えて①〜③から2項目、④〜⑩から2項目、⑪〜⑰から4項目が通常認定の条件です。大規模法人部門は①〜⑰から14項目以上が必要で、役員以上の責任者や効果検証が必須になります。

見落としやすいのは適合基準の細部です。定期健診の受診率は100%でなくても条件付きで認められる一方、ストレスチェックをWebのセルフチェックで代用した場合や、通路脇に喫煙所を置いた場合は不適合になります。誓約日の書き漏れのような形式ミスでも不認定になり、再審査はありません。次回の申請に向けては、年度初めから根拠資料を保管し、申請書の形式を締切前に点検する体制を先に作ってください。

## 健康経営優良法人の認定基準を構成する5つの大項目と2027年度の改定内容

認定基準の骨格は、両部門とも「経営理念・方針」「組織体制」「制度・施策実行」「評価・改善」「法令遵守・リスクマネジメント」の5つの大項目です。健康経営そのものの定義や顕彰制度の全体像は[健康経営の定義と2027年度の認定要件の全体像](https://www.issoh.co.jp/column/details/18370/)で解説しているので、ここでは基準の読み方に絞ります。

### 必須項目・選択項目・法令遵守の自主申告という3種類の判定方式の違い

5つの大項目は、判定方式で見ると性格が分かれます。経営理念・方針、組織体制、評価・改善は大半が必須項目で、1つでも欠ければ不認定です。制度・施策実行は①〜⑰の選択項目が中心で、群ごとに定められた数を満たせば足ります。

法令遵守・リスクマネジメントは得点ではなく自主申告の誓約で判定します。定期健診を実施していること、50人以上の事業場でストレスチェックを実施していること、労働基準法または労働安全衛生法の違反で送検されていないこと等が誓約の対象です。法定義務の範囲は[労働安全衛生法の規模別の義務と記録管理の要件](https://www.issoh.co.jp/column/details/17568/)で確認できます。ここを満たせない法人は、選択項目をいくつ積んでも認定されません。

### 2027年度に名称が変わった評価項目2件と認定要件数が据え置かれた範囲

認定事務局（株式会社日本総合研究所）の[中小規模法人部門の申請書・認定要件・改定ポイント解説](https://kenko-keiei.jp/wp-content/uploads/2026/08/20260827-0401chushokibohoujinbumon-1.pdf)によると、2027年度は評価項目の名称が2件変わりました。「適切な働き方実現に向けた取り組み」は「ワークライフバランスの実現に向けた取り組み」に、「長時間労働者への対応に関する取り組み」は「長時間労働の予防と事後対応」になっています。

認定要件の項目数は変わっていません。ただし名称変更に合わせて設問の中身が組み替えられており、従来は働き方の項目で問われた労働時間の適正化が、長時間労働の項目に統合されました。前年の申請書を写すと選択肢の対応がずれるので、2026年度に認定を受けた法人も設問単位で読み直す必要があります。

## 中小規模法人部門の認定基準：必須7項目と選択項目①〜⑰の必要数一覧

中小規模法人部門の基準は[健康経営優良法人2027（中小規模法人部門）認定要件](https://kenko-keiei.jp/wp-content/themes/kenko%5Fkeiei%5Fcms/files/2027%5Fchu%5Fninteiyoken.pdf)に1枚でまとまっています。申請は認定申請書（Excel）で行い、2027年度分は2026年10月16日17時に締め切られました。

### 必須7項目の中身と健康宣言事業の参加で不認定になる加入保険者別の条件

必須項目は次の7つです。健康宣言の社内外への発信と経営者自身の健診受診、健康づくり担当者の設置、求めに応じた40歳以上の従業員の健診データの提供、健康経営の具体的な推進計画、受動喫煙対策、取り組みの評価・改善、法令遵守の自主申告です。経営者自身の健診は「年に1回定期的に受診していること」が適合基準とされています。

健康宣言は、加入保険者によって認められる形が違います。協会けんぽか健康保険組合に加入している法人は、保険者が実施する健康宣言事業への参加が必須です。健康保険組合が宣言事業を行っていない場合は、各都道府県の健康保険組合連合会が運営する事業に参加する必要があり、自社独自の宣言だけでは不認定です。自治体や自社独自の宣言で代替できるのは、国保組合・共済組合などに加入し、その保険者が宣言事業を実施していない場合に限られます。

### 選択項目①〜⑰の3群と通常認定・小規模特例・ブライト500の必要項目数

選択項目は「健康課題の把握」「健康経営の実践に向けた土台づくり」「心と身体の健康づくりの具体的対策」の3群に分かれ、群ごとに必要数が決まっています。

| 群   | 主な評価項目                | 小規模法人特例          | 通常認定  | ブライト500・ネクストブライト1000 |
| --- | --------------------- | ---------------- | ----- | -------------------- |
| ①〜③ | 健診受診率・受診勧奨・ストレスチェック   | 推進計画と①〜③のうち2項目以上 | 2項目以上 | ①〜⑰のうち16項目以上         |
| ④〜⑩ | 教育・働き方・両立支援・従業員への配慮など | 2項目以上            | 2項目以上 |                      |
| ⑪〜⑰ | 保健指導・生活習慣・労働時間・心の健康など | 2項目以上            | 4項目以上 |                      |

①〜③のストレスチェックは50人未満の事業場が対象です。④〜⑩には教育機会、ワークライフバランス、両立支援、女性や高年齢従業員への配慮などが含まれます。⑪〜⑰は保健指導、食生活、運動、長時間労働、心の健康、感染症、喫煙率の項目です。通常認定の合計は最低8項目で、⑪〜⑰の4項目が最も重い条件です。ブライト500とネクストブライト1000は17項目中16項目以上が前提で、そのうえで申請書の追加設問を配点し、上位500法人をブライト500、501〜1,500位をネクストブライト1000とします。ブライト500に申請して1,500位に入らなくても、基準を満たしていれば通常の健康経営優良法人として認定されます。

### 従業員20人以下の製造業などが対象になる小規模法人特例の判定と公表時の扱い

小規模法人特例は、2025年度認定から試験的に導入された緩和基準で、3年以内の見直しが想定されています。対象は常時使用する従業員数で決まり、会社法上の会社等なら卸売業・小売業・サービス業が5人以下、製造業その他が20人以下です。会社法上の会社等以外の法人は5人以下が対象になります。

特例の違いは2点あります。通常は必須の「健康経営の具体的な推進計画」が、①〜③と合わせた4項目から2項目を選ぶ枠に移ること、⑪〜⑰の必要数が4項目から2項目に下がることです。特例の適用は申請書の回答内容から自動判定されるため、申請者が選ぶ必要はありません。認定ロゴは通常認定と同じですが、認定法人の公表時には特例による認定と分かる形で掲載されます。

## 大規模法人部門の認定基準とホワイト500で上乗せされる必須項目の違い

大規模法人部門は、[健康経営度調査](https://www.issoh.co.jp/column/details/18528/)への回答で審査されます。基準は[健康経営優良法人2027（大規模法人部門）認定要件](https://kenko-keiei.jp/wp-content/themes/kenko%5Fkeiei%5Fcms/files/2027%5Fdai%5Fninteiyoken.pdf)に示され、中小規模法人部門より必須項目が多く、選択項目の必要数も大きく上がります。

### 役員以上の健康づくり責任者・産業医の関与・効果検証が必須になる大規模法人部門

大規模法人部門の必須項目は、健康宣言の社内外への発信、役員以上の健康づくり責任者、産業医・保健師の関与、具体的な推進計画、受動喫煙対策、健康経営の実施についての効果検証、法令遵守の自主申告です。健康宣言は、アニュアルレポートや統合報告書などでの発信が例示されています。

選択項目は①〜⑰のうち14項目以上が必要です。教育機会の設定（⑤）と、特定保健指導以外の保健指導（⑪）については、参加率（実施率）を測っていることが条件に含まれます。中小規模法人部門のように「研修を実施した」だけでは足りず、参加者数の集計まで求められる点が大きな違いです。

### ホワイト500で追加される従業員パフォーマンス指標の開示とトップランナー項目

ホワイト500は大規模法人部門の上位500法人に付く冠で、通常の大規模認定にない必須項目が5つ加わります。従業員パフォーマンス指標と測定方法の開示、他社からの派遣社員や家族への健康支援、経営レベルの会議での健康経営の議題化と決定、従業員への健康経営の理解・促進、そして①の「トップランナーとして健康経営の普及に取り組んでいること」です。①は回答結果の公表が追加条件で、残る②〜⑰から14項目以上を満たす必要があります。

パフォーマンス指標は、プレゼンティーイズムやアブセンティーイズムで測るのが一般的です。測定方法の選び方は[プレゼンティーイズムの原因・測定方法と平均値](https://www.issoh.co.jp/column/details/9010/)で扱っています。ホワイト500とブライト500の位置づけの違いや選定の流れは[ホワイト500・ブライト500・ネクストブライト1000の違い](https://www.issoh.co.jp/column/details/10300/)にまとめました。

## 認定基準の適合判定で差がつく評価項目ごとの適合基準と不適合になる具体例

要件表には項目名しか載っていません。何をもって「実施している」と判定するかは、事務局の解説資料にある設問ごとの適合基準で決まります。ここでは、誤解されやすい項目を中小規模法人部門の資料に沿って取り上げます。

### 受診率実質100%の判定に使う95%以上・未受診者1人以下の特例と除外できる従業員

①の定期健診は、受診率100%か、直近の受診率が95%以上で未受診者に早期受診を勧奨していれば適合です。対象者が20人未満の法人は、95%の代わりに未受診者1人以下が基準になります。2027年度からは、健診の受診義務がある対象者数と実際の受診者数を申請書に記入する形式に変わりました。

| 従業員の状況              | 受診率の計算での扱い              |
| ------------------- | ----------------------- |
| 健診期間の前・中・後に退社       | 対象者数に含めない               |
| 年度中に入社              | 除外不可（定期・雇入時健診の受診者を計上）   |
| 年度を通して海外赴任・休職       | 対象外（一時帰国・復職で受診可能なら除外不可） |
| 年度中に妊娠              | 除外不可（医師が受診不可と判断した場合を除く） |
| 特定業務従事者（6か月に1回）     | 法令上必要な回数を受診した場合のみ受診者に計上 |
| 週の所定労働時間が正社員の4分の3未満 | 原則として対象者数に含めない          |

受診率が下がる原因の多くは、中途入社者と特定業務従事者の2回目の受診漏れです。人事マスタの入社日と健診機関の受診記録を月次で照合すれば、95%の線は年度途中で確実に追えます。

### 長時間労働の予防と事後対応で使う月80時間超の定義と次年度から両方必須になる変更

⑭の長時間労働は、労働時間の適正化に向けた継続的な取り組みか、長時間労働者への具体的な対応策のどちらかを行っていれば2027年度は適合です。長時間労働者は、超過勤務が月80時間を超える者、または月80時間未満でも自社で定めた基準を超える者と定義され、管理職も含みます。

注意点は3つあります。超過勤務時間を把握しているだけで改善策が無い場合は不適合です。過重労働防止の数値目標や研修はこの項目では評価されず、別の項目で扱われます。長時間労働者がいない法人は、対応策をあらかじめ定めていれば適合になります。

解説資料では、次年度からは予防と事後対応の両方を実施していることが適合条件になると予告されています。2026年度の時点で事後対応しか持っていない法人は、勤怠データから月45時間や月80時間の接近者を抽出する予防の仕組みを、次の申請までに用意しておく必要があります。

### セルフチェックで代用したストレスチェックや通路脇の喫煙所など不適合になる例

③の50人未満の事業場でのストレスチェックは、労働安全衛生法第66条の10の制度に準じて実施していることが条件です。厚生労働省の「こころの耳」でのセルフチェックや、Webでの個別のチェックで代用した場合は認められません。50人未満の事業場への義務化の時期は[ストレスチェック義務化の対象と50人未満拡大の解説](https://www.issoh.co.jp/column/details/17574/)で整理しています。

必須項目の受動喫煙対策も、事務局の追加確認で不備が多い項目です。自転車置き場の横や、一般の人が通る道路に面した場所など、非喫煙者や外部の人も使う場所に喫煙所を置いている場合は要件を満たしません。申請書の記載と現場の配置が一致しているか、総務担当者が実地で確認しておくと安全です。

## 認定基準を申請書の根拠資料とデータ記録に落とし込む準備手順と仕組み化の判断

基準を理解しても、申請書に正しく書けなければ認定されません。最後に、形式ミスの防ぎ方と、根拠資料を集める仕組みをどこまで作るかを判断します。

### 誓約日の記入漏れや選択肢の同時選択など申請書の形式ミスで不認定になる典型例

事務局の解説資料は「よくある間違い」として形式面の不備を挙げています。実務ではまず次の4点を締切前に点検すれば、形式による不認定はほぼ防げます。

1. 誓約書の誓約日・誓約者・従業員代表をすべて記入する。誓約日が申請期間外の日付なら認定されない
2. 複数選択の設問で「取り組みを実施している」選択肢と「特に行っていない」を同時に選ばない。同時選択は要件不適合になる
3. 法人名は「株式会社」等を含む正式名称で書き、加入保険者は「●●健保」ではなく「●●健康保険組合」と正式名称で書く
4. アップロード前に申請書の「認定基準適合書＆申請にあたって保存すべき資料」タブで簡易評価とエラーメッセージを確認する

回答漏れで不認定になった場合、再審査は行われません。締切当日に提出すると、受領確認メール（2027年度の中小規模法人部門は締切の6営業日後）を待つ間に修正の機会がなくなるため、少なくとも1週間前には一度アップロードしておくのが安全です。

### 事務局の求めから1週間以内に出す根拠資料を年度初めから保管する手順

申請書でチェックした取り組みについては、実施を示せる資料を保存しておく必要があり、事務局から提出を求められた場合は1週間以内に出さなければなりません。どの資料が必要かは申請書の「保存すべき資料」シートに例示されています。

1週間という期限は、申請の後で資料を探し始めると間に合わない長さです。年度初めに、選択する予定の評価項目ごとに「何を・誰が・どこに保存するか」を一覧にしておきます。研修なら実施日と参加者名簿、受診勧奨なら勧奨日と対象者リスト、長時間労働なら月次の時間外労働と面談記録が保存の対象です。評価項目と保存すべきデータの対応は、[健康経営の評価項目を健診・勤怠・ストレスチェックのデータへ翻訳する方法](https://www.issoh.co.jp/column/details/18370/)で一覧にしています。

### 表計算で足りる法人と健診・勤怠データを連携する仕組みを作るべき法人の分岐条件

中小規模法人部門の通常認定を狙う従業員100人未満の法人なら、専用の仕組みは要りません。8項目分の根拠資料は、共有フォルダと表計算の管理表で十分に保管できます。システムを先に入れても、担当者と保存ルールが決まっていなければ資料は集まりません。

判断が変わるのは、大規模法人部門で教育や保健指導の参加率を測る必要がある場合と、ブライト500を狙って16項目以上の根拠を毎年そろえる場合です。拠点ごとに健診機関が違い、勤怠と人事で社員番号の体系が揃っていない会社では、受診率と時間外労働の突き合わせだけで、申請のたびに複数部署の手作業が発生します。この条件に当てはまるなら、人事マスタを軸に健診結果・勤怠・研修の記録を突き合わせる仕組みを作るほうが、手集計を続ける場合より費用を抑えられる構成です。既存の勤怠システムとの連携や独自の集計を含む構成は、[人事・労務管理システム開発](https://www.issoh.co.jp/service/business%5Fsystem/hr-management/)として相談できます。

## 健康経営優良法人の認定基準・申請時期・費用・不認定についてよくある質問

認定基準を調べている担当者からよく寄せられる質問に、2027年度の公式資料に沿って回答します。

### 健康経営優良法人の認定基準は毎年変わりますか？

認定基準は毎年度見直されます。2027年度は認定要件の項目数は据え置かれましたが、評価項目2件の名称が変わり、長時間労働の項目は予防の取り組みを問う内容に改められました。さらに次年度からは、長時間労働の予防と事後対応の両方が適合条件になると予告されています。前年に認定を受けた法人でも、申請のたびに事務局の改定ポイント解説を確認し、設問単位で回答を見直してください。

### 健康経営優良法人の認定要件は最低いくつ満たせばよいですか？

中小規模法人部門の通常認定では、必須7項目に加えて、選択項目の①〜③から2項目、④〜⑩から2項目、⑪〜⑰から4項目の合計8項目以上が必要です。小規模法人特例の対象法人は⑪〜⑰が2項目以上に緩和されます。大規模法人部門は必須項目に加えて①〜⑰から14項目以上、ブライト500とネクストブライト1000は17項目中16項目以上が前提条件です。

### 健康経営優良法人2027の申請締切はいつでしたか？

2027年度の申請受付は2026年8月17日に始まり、大規模法人部門は2026年10月9日17時、中小規模法人部門は2026年10月16日17時に締め切られました。締切の延長は受け付けられていません。認定の発表は2027年3月の予定です。次年度の日程は認定事務局のポータルサイト「ACTION!健康経営」で公表されるので、公表を待つ間に健康宣言事業への参加と健診受診率の集計を進めておくと準備が間に合います。

### 健康経営優良法人の申請料はいくらかかりますか？

[中小規模法人部門の申請ページ](https://kenko-keiei.jp/application/sme/)によると、申請料は1件15,000円（税込16,500円）です。[大規模法人部門の申請ページ](https://kenko-keiei.jp/application/)では1件80,000円（税込88,000円）とされ、グループ会社を同時に認定申請する場合は1社ごとに15,000円（税込16,500円）が加算されます。外部の健康管理サービスやコンサルティングを使う場合は、その利用料が別にかかります。

### 認定されなかった理由を知る方法はありますか？

中小規模法人部門で評価結果をまとめたフィードバックシートが届くのは、ブライト500に申請した法人だけです。通常認定のみの申請では、どの項目が不適合だったかを詳しく知る手段は限られます。回答漏れによる不認定は再審査の対象外なので、提出前に申請書の簡易評価タブで適合状況を確認することが実質的な対策です。大規模法人部門では、健康経営度調査に回答した法人にフィードバックシートが提供されます。

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- [ストレスチェック義務化の対象と2028年4月施行の50人未満拡大を解説](https://www.issoh.co.jp/column/details/17574/)：評価項目③に関わる小規模事業場の義務化を扱います。
- [労働安全衛生法とは？規模別の義務と2025年改正の施行日・記録管理システムの要件](https://www.issoh.co.jp/column/details/17568/)：法令遵守の誓約の前提となる法定義務を整理しています。

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出典: [健康経営優良法人の認定基準2027：必須項目と選択項目数・適合基準を部門別に解説](<https://www.issoh.co.jp/column/details/18526/>)（株式会社一創）
