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title: "欧州サステナビリティ報告基準（ESRS）とは？2026年改訂と日本企業の対象範囲"
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published: 2026-10-17
updated: 2026-10-17
categories: ["DX"]
publisher: "株式会社一創"
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# 欧州サステナビリティ報告基準（ESRS）とは？2026年改訂と日本企業の対象範囲

欧州サステナビリティ報告基準（ESRS）は、EUの企業サステナビリティ報告指令（CSRD）にもとづいて、企業がサステナビリティ情報を「何を、どの粒度で」報告するかを定めた基準です。2026年2月の簡素化指令で対象企業は大きく絞られ、同年7月にはデータポイントを6割以上削った改訂ESRSが採択されました。この記事では、改訂後のESRSの構成と適用時期、EU子会社と日本の親会社がそれぞれ対象になる条件、日本のSSBJ基準との違いを一次情報で整理します。そのうえで、ESRSとSSBJの両方に答えるためのデータポイント管理のシステム要件と、システム化に踏み切るべき企業の条件を示します。

## まとめ

- ESRSはCSRDの報告内容を定める基準で、EFRAGが草案を作り、欧州委員会が委任法として採択します。
- 2026年2月の簡素化指令（Directive (EU) 2026/470）で、EU企業の対象は平均従業員1,000人超かつ純売上高4.5億ユーロ超に絞られました。
- 2026年7月3日に採択された改訂ESRSは、2027年1月1日以後に始まる事業年度から使います。義務データポイントは60%超削減されましたが、ダブルマテリアリティの考え方は残っています。
- 日本企業への経路は2つです。条件を満たすEU子会社は2027年度分から、EU域内売上高が大きい日本の親会社は2028年度分（2029年公表）から報告義務を負います。
- SSBJ基準とESRSの両方に答える企業は、開示書類ごとにExcelを作るのでなく、データポイントIDと元データを紐づけた1つの台帳で管理すべきです。
- EU子会社が従業員1,000人以下の企業は、ESRS専用の仕組みを作る必要はありません。取引先からの情報要求に答える範囲の整備で足ります。

## 欧州サステナビリティ報告基準（ESRS）とは、CSRDとの関係と2026年改訂の中身

ESRSを理解する近道は、指令と基準の役割を分けて見ることです。CSRDは「誰が報告するか」を、ESRSは「何を報告するか」を決めています。

### CSRDが対象企業を決め、ESRSが報告項目とデータポイントを決める分担

CSRD（Directive (EU) 2022/2464）は、EUの会計指令を改正して、一定規模以上の企業に経営報告書の中でサステナビリティ情報を開示させる法律です。報告の中身はESRSに従うと定められており、ESRSは欧州財務報告諮問グループ（EFRAG）が草案を作り、[欧州委員会のCSRD解説ページ](https://finance.ec.europa.eu/financial-markets/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting%5Fen)が示すとおり委員会が委任法として採択します。

2023年7月31日に採択された第1版（Delegated Regulation (EU) 2023/2772）は、全テーマ共通の横断基準2本（ESRS 1・ESRS 2）と、環境5本（E1〜E5）・社会4本（S1〜S4）・ガバナンス1本（G1）のトピック別基準10本で構成されています。2024年度から報告を始めた第1波の企業は、この版で開示しています。

### 2026年7月の改訂ESRSで削られた60%超のデータポイントと残った論点

欧州委員会は2026年7月3日、改訂ESRSを委任法として採択しました。[欧州委員会のプレスリリース](https://finance.ec.europa.eu/news/commission-adopts-revised-sustainability-reporting-standards-2026-07-03%5Fen)によると、義務データポイントは60%超、任意を含む全体では70%超減り、企業あたりの報告コストは30%超下がる見込みです。

[委任規則 C(2026) 5010](https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/csrd-delegated-act-2026-5010%5Fen.pdf)の説明覚書から、実務に効く変更を拾うと次のとおりです。

- 温室効果ガスの報告範囲を、財務支配力基準と経営支配力基準のどちらで線引きしてもよくなった
- 予想財務影響の開示に、定性・定量とも1年の段階適用が追加された
- 商業上の立場を著しく害する情報は、一定の条件で省略できる規定が入った
- 重要性評価の進め方が明確化され、重要でない情報の報告を求めない方針が示された

一方で、ダブルマテリアリティの評価はESRS 1に残っています。改訂で軽くなったのは「報告する数」であって、「何が重要かを判断して記録する手間」は残ると考えるべきです。

### 改訂ESRSの適用は2027年度から、2026年度は旧版と新版を選べる

改訂ESRSは、2027年1月1日以後に始まる事業年度から使います。2026年度は、旧版のまま報告する方法と、改訂版を前倒しで使う方法のどちらも選択可能です。委任法は欧州議会と理事会の審査期間（2か月、さらに2か月延長可）を経て効力を持つ手続きのため、官報掲載の状況はEUR-Lexで確認してから社内の版を確定させます。

## 日本企業がESRSで報告する2つの経路、EU子会社と日本の親会社の判定基準

日本企業がESRSに関わる経路は、EU子会社が自ら報告する経路と、日本の親会社がグループとして報告する経路の2つです。判定基準と開始時期が異なるため、別々に確認します。

### 簡素化指令2026/470で従業員1,000人超かつ売上高4.5億ユーロ超に縮小

簡素化指令（Directive (EU) 2026/470）は2026年2月26日に官報に掲載され、3月18日に発効しました。[欧州議会の立法トラッカー](https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/package-simplification-business/file-first-omnibus-package-on-sustainability-proposal-amending-csrd-and-csddd)によると、EU企業で報告義務が残るのは、平均従業員1,000人超かつ年間純売上高4.5億ユーロ超の企業です。加盟国は2027年3月19日までに国内法へ反映します。

簡素化前は、従業員250人超・純売上高5,000万ユーロ超・総資産2,500万ユーロ超のうち2つを満たす大企業が対象でした。従業員300人規模の欧州販売子会社のように、第2波として準備を進めていた子会社の多くが対象から外れています。

### EU子会社と日本の親会社、それぞれの対象条件と初回報告年度の比較表

2つの経路を並べると次のとおりです。

| 報告する主体         | 対象になる条件                   | 初回の対象年度         |
| -------------- | ------------------------- | --------------- |
| EU子会社（単体）      | 平均従業員1,000人超・純売上高4.5億ユーロ超 | 2027年度（2028年公表） |
| 日本の親会社（グループ）   | EU域内・EU拠点の売上高条件（表の直後を参照）  | 2028年度（2029年公表） |
| EU子会社が1,000人以下 | 報告義務なし（取引先からの情報要求のみ）      | 該当なし            |

EU子会社の行は、従業員数と売上高の両方を満たす場合に対象になります。日本の親会社の売上高条件は、EU域内売上高が2期連続4.5億ユーロ超、かつEU子会社またはEU支店の売上高2億ユーロ超です。

EU子会社の開始年度は、2025年の stop-the-clock 指令で決まりました。[欧州議会のプレスリリース](https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20250331IPR27557/sustainability-and-due-diligence-meps-agree-to-delay-application-of-new-rules)のとおり、第2波以降の適用が2年延期され、大企業は2028年に前年度分を初めて報告します。

### 第40a条の第三国企業向け基準は2026年10月31日まで意見募集中

日本の親会社が報告する場合は、EU企業向けのESRSではなく、第三国企業向けの別基準を使います。[EFRAGの第40a条基準のプロジェクトページ](https://www.efrag.org/en/projects/esrs-for-certain-noneu-undertakings-in-accordance-with-article-40a-of-the-accounting)によると、EFRAGは2026年7月23日に公開草案（ESRS-40a）を出し、意見募集は10月31日までです。

基準が確定していなくても、初回の対象年度は2028年度で変わりません。3月決算の日本企業なら、2028年4月から始まる期のデータが初回報告の対象になります。草案は改訂ESRSとの差分版も公開されているため、現時点で項目の当たりをつけることは可能です。

## ESRSとSSBJ基準の違い、マテリアリティ・報告書の置き場・報告範囲の比較

EU子会社がESRSで、日本の親会社がSSBJ基準で開示する企業グループでは、同じ排出量や従業員データが2つの基準に流れます。どこが同じで、どこが違うかを先に押さえると、データの持ち方が決まります。

### ダブルマテリアリティと財務マテリアリティ、開示範囲が広がる理由

最大の違いは重要性の判断軸です。SSBJ基準はISSB基準と同じく、企業の将来の財務に影響するリスクと機会を投資家に示す「財務マテリアリティ」で開示範囲を決めます。ESRSはこれに加え、企業が人や環境に与える影響そのものを重要性の判断に入れる「ダブルマテリアリティ」を採ります。

たとえばサプライチェーン上の強制労働のリスクは、自社の業績に響かなくても、人への影響が深刻ならESRSでは開示対象になり得ます。SSBJ基準の開示を土台にしても、人権や生物多様性の項目はESRS側で追加になると見込んでおくのが安全です。SSBJ基準の構成と適用時期は[SSBJサステナビリティ開示基準とは？適用時期・開示項目とデータ基盤の要件](https://www.issoh.co.jp/column/details/18417/)で整理しています。

### 経営報告書と有価証券報告書、保証と報告範囲の違いを4項目で比較

| 項目      | ESRS（EU子会社）    | SSBJ基準（日本の親会社） |
| ------- | -------------- | -------------- |
| 重要性の判断軸 | ダブルマテリアリティ     | 財務マテリアリティ      |
| 開示する書類  | 経営報告書の専用セクション  | 有価証券報告書        |
| 報告範囲    | 子会社単体またはEU内の連結 | 日本の親会社の連結      |
| 第三者保証   | 限定的保証          | 適用の翌期から導入の方向   |

見落とされやすいのは報告範囲です。同じEU子会社の排出量でも、ESRSでは子会社が報告主体、SSBJ基準では日本の親会社の連結の一部として集計されます。気候分野の項目は、欧州委員会が2024年5月に歓迎した相互運用性ガイダンスによって国際基準との対応関係が示されており、数値の定義は揃えやすい分野です。

## ESRSとSSBJに同時に答えるデータポイント管理、3つのシステム要件

ここからは、2つの基準を1つのデータ基盤で受けるための要件です。開示書類ごとにExcelの集計表を作る運用は、改訂のたびに作り直しが発生します。

### データポイントIDの台帳で、ESRSとSSBJの項目と元データを紐づける

EFRAGはESRSの各開示要求をデータポイント単位で一覧化しており、ESRS-40aの公開草案にもデータポイント一覧が付いています。この粒度を社内の台帳の単位にします。

1. ESRSのデータポイントIDを行にした台帳を作る
2. 各行に、対応するSSBJ基準の項目、元データのシステム、担当部署を紐づける
3. 重要性評価で「報告しない」と判断した行にも、その判断と承認者を記録する
4. 基準の改訂時は、台帳の行の追加・削除と対応関係の付け替えだけで済ませる

改訂ESRSで義務データポイントが6割減ったときも、この台帳があれば「どの行が消え、どの集計が不要になったか」を一覧で確認できます。集計表を基準ごとに作っていると、同じ作業を全シートで繰り返すことになります。

### 報告単位を属性で持ち、子会社単体と親会社連結を同じ元データから集計

EU子会社の単体報告と、日本の親会社の連結報告は、同じ元データを違う範囲で集計するだけです。元データは「会社×拠点×月×活動量」の粒度で1か所に持ち、どの報告に含めるかは会社マスタの属性で切り替えます。

属性で持つべきなのは、所属する報告単位、連結に入った日・外れた日、温室効果ガスの線引きに使う支配力基準の3つです。改訂ESRSでは財務支配力と経営支配力を選べるようになったため、親会社と子会社で異なる基準を選んだ場合でも、同じ元データから両方の数値を出せる構造が要ります。拠点別・月別の粒度の持ち方は[CO2排出量管理システムとは｜機能範囲と自社開発の分岐・基幹データ連携の設計](https://www.issoh.co.jp/column/details/17378/)で詳しく扱っています。

### 重要性評価の根拠と承認を版管理し、限定的保証で辿れる状態にする

ESRSの報告は限定的保証の対象です。保証業者が確認するのは数値だけではありません。どの影響・リスク・機会を重要と判断し、どれを外したか、その根拠と承認の記録も対象になります。

重要性評価は、年度ごとの版として保存します。評価に使ったステークホルダーとの対話記録、影響の深刻度の点数、承認した会議体と日付を1件ずつ残し、前年度の評価との差分を出せるようにします。Excelのファイルを上書きして更新する運用では、前年度に何を根拠に外したかを後から示せません。

## ESRS対応でシステム化に踏み切る企業と、準備を止めてよい企業の条件

ESRS対応のすべてに新しい仕組みが要るわけではありません。EU子会社の規模とEU域内売上高で、やるべきことははっきり分かれます。

### EU子会社が対象規模か、EU域内売上高4.5億ユーロ超の日本企業はシステム化

EU子会社が従業員1,000人超かつ売上高4.5億ユーロ超なら、2027年度のデータから報告が始まります。日本の親会社がSSBJ基準の適用対象でもある場合は、2つの基準に同じデータを流す構造を先に作るべきです。別々の集計表で始めると、2028年度に第三者保証が両側で求められた時点で、数値の食い違いを説明できなくなります。

EU域内売上高が4.5億ユーロを超え、2億ユーロ超のEU子会社か支店を持つ日本企業も同じです。2028年度が初回のため、要件定義は2027年度中に終える日程になります。基幹システムのどこに元データがあり、どこが手作業かの棚卸しから進める場合は、[一創のDXコンサルティング](https://www.issoh.co.jp/service/system/dx/)で、データの所在の整理からシステム化の範囲決めまでを支援しています。

### 従業員1,000人以下のEU子会社は、ESRS専用ツールの導入を見送る

EU子会社がすべて従業員1,000人以下で、EU域内売上高も4.5億ユーロに届かない企業は、ESRSの報告義務がありません。簡素化前に第2波の対象として進めていたESRS対応のプロジェクトがあれば、ESRS専用ツールの導入やダブルマテリアリティ評価の外部委託は止めてよいと判断します。

残る仕事は、欧州の取引先からの情報要求への対応です。簡素化指令で、従業員1,000人未満の企業は、任意基準の範囲を超える情報要求を断れるようになりました。この層は、Scope1・2を自社で算定し、取引先が求めるScope3の1次データを根拠とともに出せる状態を作れば足ります。取引先データの集め方は[スコープ3とは｜15カテゴリの範囲と1次データ収集の設計](https://www.issoh.co.jp/column/details/17374/)が参考になります。

## よくある質問

欧州サステナビリティ報告基準（ESRS）について、検討の初期段階で出やすい質問に答えます。

### CSRDとESRSは何が違いますか？

CSRDはEUの指令で、どの企業がサステナビリティ情報を報告するか、どの書類に載せるか、保証を受けるかといった枠組みを定めています。ESRSはCSRDにもとづき、報告する項目とデータポイントの中身を定めるための基準です。CSRDは加盟国の国内法を通じて企業に適用され、ESRSは欧州委員会の委任規則としてEU全体に直接適用されます。対象かどうかはCSRD、何を書くかはESRSを見ると整理できます。

### ダブルマテリアリティとは何ですか？

ダブルマテリアリティは、2つの観点のどちらかで重要なら開示対象にするという考え方です。1つは企業が人や環境に与える影響の大きさ（インパクト・マテリアリティ）、もう1つは環境や社会の変化が企業の財務に与える影響の大きさ（財務マテリアリティ）です。日本のSSBJ基準やISSB基準は後者だけで判断するため、ESRSのほうが開示範囲は広くなります。2026年の改訂でも、この考え方は維持されています。

### 改訂前のESRSで準備を進めていた作業は無駄になりますか？

全部が無駄になるわけではありません。改訂ESRSは第1版を簡素化したもので、横断基準とトピック別基準の骨組み、ダブルマテリアリティの考え方は引き継がれています。集めた排出量や従業員のデータ、重要性評価の記録はそのまま使えます。手戻りになるのは、削除されたデータポイント向けに作った集計表や入力画面です。データポイント単位で台帳を持っていれば、削除された行を外すだけで済みます。

### ESRSの報告には第三者保証が必要ですか？

必要です。CSRDの対象企業は、サステナビリティ情報について限定的保証を受けることが求められます。欧州委員会の分析資料では、2026年の改訂で保証の水準そのものは下げておらず、保証費用の削減はデータポイントの削減と要求事項の明確化によるものだという説明です。保証業者は数値の出所と、重要性評価の判断の記録を確認するため、記録を残す仕組みは報告開始前に整えておく必要があります。

### 2026年度から改訂ESRSを前倒しで使えますか？

前倒しでの使用も可能です。改訂ESRSの適用は2027年1月1日以後に始まる事業年度からですが、2026年度についても改訂版を選ぶことが認められています。第1波としてすでに報告している企業にとっては、データポイントが減った改訂版を前倒しで使うほうが負担は軽くなります。ただし、委任法の発効は欧州議会と理事会の審査期間の経過が前提のため、社内で版を確定する前に官報掲載の状況を確認してください。

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出典: [欧州サステナビリティ報告基準（ESRS）とは？2026年改訂と日本企業の対象範囲](<https://www.issoh.co.jp/column/details/18421/>)（株式会社一創）
