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title: "SSBJサステナビリティ開示基準とは？適用時期・開示項目とデータ基盤の要件"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/18417/"
published: 2026-10-17
updated: 2026-10-17
categories: ["DX"]
publisher: "株式会社一創"
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# SSBJサステナビリティ開示基準とは？適用時期・開示項目とデータ基盤の要件

SSBJのサステナビリティ開示基準は、2026年2月20日に公布・施行された改正開示府令によって、東証プライム市場の大企業に有価証券報告書での適用が義務付けられた日本の開示基準です。平均時価総額3兆円以上の会社は2027年3月期から、1兆円以上の会社は2028年3月期から対象になります。この記事では、サステナビリティ基準委員会（SSBJ）が公表した基準4本の役割、自社が何年3月期から対象になるかの判定方法、二段階開示と第三者保証の期限、Scope3の扱いまでが、この記事で一次情報に基づいて整理する内容です。そのうえで、開示を支える非財務データ基盤に必要な収集粒度・監査証跡・連結範囲の要件と、システム化に踏み切る判断基準を示します。

## まとめ

- SSBJ基準は、ユニバーサル基準・一般基準・気候基準の3本に、2026年6月公表の実務対応基準第1号を加えた4本です。ISSB基準と機能的に整合し、日本独自の選択肢を持っています。
- 適用が府令で確定しているのは、平均時価総額3兆円以上（2027年3月期から）と1兆円以上3兆円未満（2028年3月期から）のプライム市場上場会社です。5,000億円以上1兆円未満は2029年3月期とする方向がWG報告で示された段階で、府令はまだ改正されていません。
- 二段階開示を選んでも、SSBJ基準に沿った記載は翌期の半期報告書の提出期限までに訂正報告書で出す必要があります。先送りできる期間は約5か月です。
- 第三者保証は適用の翌期から入る方向で、保証業者の登録制は2026年7月成立の改正金融商品取引法で手当てされました。
- データ基盤の要件は、拠点・月・活動量の粒度、値の出所と承認を辿れる監査証跡、財務諸表と同じ連結範囲の3つに集約されます。
- 1兆円以上3兆円未満の会社は、比較情報まで見据えると2027年4月にはデータ収集を本番で回している必要があります。対象外の会社は、取引先からのScope3要請に答えられる範囲の整備で足ります。

## SSBJのサステナビリティ開示基準とは、4本の基準とISSB基準との関係

サステナビリティ基準委員会（SSBJ）は、企業会計基準委員会（ASBJ）と同じく公益財団法人財務会計基準機構の傘下で、日本のサステナビリティ開示基準を作る組織です。基準そのものに強制力はありません。金融庁が開示府令と告示で「この基準に従って有価証券報告書を作る」と指定したことで、法定開示のルールになりました。

### ユニバーサル基準と一般基準・気候基準、実務対応基準第1号の役割分担

[SSBJのサステナビリティ開示基準の一覧](https://www.ssb-j.jp/jp/ssbj%5Fstandards.html)によると、2026年10月時点の基準は4本です。ユニバーサル基準「サステナビリティ開示基準の適用」が開示全体の共通ルールを定め、テーマ別基準第1号「一般開示基準」が気候以外も含むサステナビリティ関連のリスクと機会の開示を、第2号「気候関連開示基準」が気候と温室効果ガス排出の開示を受け持ちます。この3本は2025年3月5日に公表され、2026年3月13日に改正されました。

4本目は2026年6月11日公表の[サステナビリティ開示実務対応基準第1号](https://www.ssb-j.jp/jp/ssbj%5Fstandards/2026-0611.html)です。温対法の算定・報告・公表制度（SHK制度）の方法で測った排出量を使って気候基準に従う場合の開示を定めています。ESG経営の文脈で4本の位置づけを表にした解説は[ESG経営とは？サステナビリティとの違い、SSBJ開示と進め方・体制づくりを解説](https://www.issoh.co.jp/column/details/9693/)にあるため、ここでは各基準がデータに何を要求するかに絞ります。

### ISSB基準との機能的な整合と、SHK制度の排出量を使える日本独自の選択肢

SSBJ基準は、国際サステナビリティ基準審議会（ISSB）のIFRS S1号・S2号の要求事項をすべて取り込み、そのうえで企業が選べる代替的な取扱いと日本独自の追加規定を置いています。2026年3月の改正も、ISSBが2025年12月に公表したIFRS S2号の修正を受けたものだと[SSBJの改正公表ページ](https://www.ssb-j.jp/jp/ssbj%5Fstandards/2026-0313.html)は説明しています。

実務で効く独自の選択肢は、温室効果ガス排出の測定にSHK制度の方法を使える点です。すでに温対法で国へ排出量を報告している会社は、その集計の仕組みを開示の起点にすることが可能です。SHK制度の報告データの構造は[温対法とは？算定・報告・公表制度の対象と省エネ法との違い、報告データの要件](https://www.issoh.co.jp/column/details/18198/)で整理しています。逆に、SSBJ独自の取扱いを選ばなければ、SSBJ基準に準拠した開示はISSB基準にも準拠すると整理されており、海外投資家への説明を重視する会社はこちらを選びます。EU子会社が従う欧州の基準との違いは、[欧州サステナビリティ報告基準（ESRS）とは？2026年改訂と日本企業の対象範囲](https://www.issoh.co.jp/column/details/18421/)で扱っています。

## SSBJ基準の適用時期、平均時価総額による判定と二段階開示の期限

適用対象と時期を定めたのは、[金融庁が2026年2月20日に公表した改正開示府令等](https://www.fsa.go.jp/news/r7/shouken/20260220/20260220.html)です。解説記事の中には2025年時点の「見込み」のまま更新されていないものがあるため、府令で確定した部分と、審議会の報告にとどまる部分を分けて読む必要があります。

### 3兆円・1兆円・5,000億円の区分と、府令で確定した範囲と未確定の範囲

3月決算の会社に置き換えると、区分ごとの状況は次のとおりです。

| 平均時価総額         | 適用開始        | 法令上の状況        |
| -------------- | ----------- | ------------- |
| 3兆円以上          | 2027年3月期の有報 | 改正府令で確定       |
| 1兆円以上3兆円未満     | 2028年3月期の有報 | 改正府令で確定       |
| 5,000億円以上1兆円未満 | 2029年3月期の方向 | WG報告の段階・府令未改正 |
| 5,000億円未満      | 未定          | 引き続き検討        |

5,000億円以上1兆円未満の区分は、[2026年1月8日公表の金融審議会ワーキング・グループ報告](https://www.fsa.go.jp/singi/singi%5Fkinyu/tosin/20260108.html)で2029年3月期とする方向が示されましたが、2026年10月時点で府令の対象は1兆円以上のままです。この区分の会社は「2029年3月期を前提に準備し、府令改正で確定を待つ」という扱いになります。プライム市場以外の上場会社と非上場会社には、適用義務はありません。

### 平均時価総額は5事業年度末の平均、何年3月期から対象かの判定手順

判定に使うのは、ある1日の株価ではなく、前事業年度の末日とその前4事業年度の末日、計5時点の時価総額の平均です。3兆円区分は2026年3月31日以後に終了する事業年度の末日を基準に判定されます。1兆円以上3兆円未満の会社は、2027年3月31日を基準にした平均で最終的に判定されるため、株価の動き次第で区分が変わる余地が残ります。

1. 直近5事業年度末の時価総額を並べ、平均を出す
2. 平均が3兆円以上なら2027年3月期、1兆円以上なら2028年3月期の有報から対象と見込む
3. 1兆円の境目に近い会社は、2027年3月末の時価総額で区分が変わる前提で計画を2本持つ

上場から5年未満の会社は、上場日を含む事業年度の末日から算定します。境目付近の会社ほど、準備開始を「確定してから」にすると間に合わなくなります。

### 二段階開示を選んでも訂正報告書の期限は翌期の半期報告書と同じ

改正府令は、適用開始年度とその翌年度に限り、有価証券報告書ではSSBJ基準に沿った記載を省き、翌期の半期報告書の提出期限までに訂正報告書で追加する「二段階開示」を認めました。3月決算なら、6月の有報の時点で間に合わなかった部分を、11月中旬の半期報告書の期限までに出す計算です。

二段階開示は準備不足の救済ではありません。有報には、SSBJ基準に準拠している旨、二段階開示を使っている旨、基準上の経過措置の適用状況を書く必要があります。WG報告では有報そのものの提出期限は延長しないと整理されたため、財務決算とサステナビリティ情報の集計が同じ繁忙期に重なる構造は変わりません。

### 第三者保証は適用の翌期から、保証業者の登録制は改正金商法で導入

開示に対する第三者保証は、SSBJ基準の適用開始の翌期から導入する方向で設計が進んでいます。[金融庁の第221回国会提出法案のページ](https://www.fsa.go.jp/common/diet/221/index.html)によると、開示と第三者保証の義務付け、保証業者の登録制と業規制を盛り込んだ改正金融商品取引法は2026年7月15日に成立しました。保証の担い手は監査法人に限られません。

3兆円区分の会社なら、2028年3月期の開示から保証が入る見込みです。保証業者は数値そのものより、数値がどの元データから、誰の承認を経て作られたかを確認します。保証開始の1年前に、自社で証跡を辿る予行演習ができる状態を目標に置くと逆算しやすくなります。

## SSBJ基準が求める開示項目、4要素とScope1・2・3と経過措置の中身

SSBJ基準の開示は、テーマを問わず同じ骨組みで組み立てます。システム要件に効くのは、骨組みそのものより、指標と目標の欄に入る数値の作り方です。

### ガバナンス・戦略・リスク管理・指標及び目標の4要素と報告企業の範囲

開示は「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標及び目標」の4要素で構成されます。誰が監督し、事業にどう効くと考え、どう管理し、何で測るかを一組で説明する形で、気候でも人的資本でも変わりません。TCFD提言で開示してきた会社は、この4要素をそのまま引き継げます。移行で変わる点は[プライム市場のTCFD開示とSSBJ基準への移り方](https://www.issoh.co.jp/column/details/12467/)で扱っています。

データの観点で見落とされやすいのが報告企業の範囲です。SSBJ基準の開示は、関連する財務諸表と同じ報告企業、つまり連結財務諸表なら連結の範囲で作ります。報告期間も財務諸表と同じ期間に揃える必要があるのです。環境報告書で「主要拠点のみ」「国内のみ」として集計してきた会社は、ここで範囲が一気に広がります。

### Scope1・2・3の温室効果ガス排出と、Scope3定量情報のセーフハーバー

気候基準は、温室効果ガス排出をScope1（自社の直接排出）、Scope2（購入した電気・熱の使用に伴う間接排出）、Scope3（バリューチェーンのその他の間接排出）に分けて開示するよう求めます。Scope3は関連するカテゴリー別に分解して示すという開示の要件です。活動量に排出係数を掛ける算定の基本は[CO2排出量の計算方法｜活動量と排出係数の掛け算とデータ収集の設計](https://www.issoh.co.jp/column/details/17370/)で、15カテゴリの範囲と取引先からの1次データの集め方は[スコープ3とは｜15カテゴリの範囲と1次データ収集の設計](https://www.issoh.co.jp/column/details/17374/)で解説しています。

Scope3には推計がつきまといます。そこで改正後の企業内容等開示ガイドライン（B 5-16-2）は、Scope3の定量情報について、差異の発生要因や推論過程、社内の開示手続などが一般に合理的と考えられる範囲で具体的に記載されていれば、実績と違っても直ちに虚偽記載等の責任を負わないという考え方を示しました。裏を返すと、推論過程と社内手続を後から説明できる記録がなければ、セーフハーバーは働きません。

### 適用初年度の経過措置で省ける項目と、翌年までに必要になる準備

SSBJ基準には適用初年度向けの経過措置があります。前期の比較情報の開示を省けること、気候関連のリスクと機会に絞った開示を選べること、Scope3の開示を初年度は見送れることが代表例です。

経過措置は「データを集めなくてよい」という意味ではありません。2年目には比較情報として初年度の数値が要り、気候以外のテーマとScope3も開示対象に戻ります。初年度に省いた項目ほど、2年目の負荷が跳ね上がります。経過措置を使う場合も、収集だけは初年度の期首から始めるのが安全です。

## 非財務データ基盤に落とす3つの要件、収集粒度・監査証跡・連結範囲

ここからは、SSBJ基準と開示府令の要求を、非財務データを集める仕組みの要件に置き換えます。競合の解説の多くは「体制を整える」で終わっていますが、実際に作る段階で詰まるのは次の3点です。

### 収集粒度は拠点×月×活動量×係数まで分解し、合計値だけで持たない

開示するのは年度の合計値でも、元データを合計値で持ってはいけません。Scope2なら、拠点ごと・月ごとの電力使用量と、契約ごとの排出係数を別々に保持します。係数が年度途中で更新されたとき、合計値しか持っていなければ再計算ができないからです。半期報告書で見積値と確定値の差異を説明する場面でも、月次の粒度がなければ差異の原因を特定できません。

| 開示項目          | 保持する粒度    | 主な元データ     |
| ------------- | --------- | ---------- |
| Scope1        | 拠点×月×燃料種  | 燃料の購入・使用記録 |
| Scope2        | 拠点×月×電力契約 | 電力会社の請求データ |
| Scope3（カテゴリ1） | 取引先×品目×年度 | 購買実績と排出原単位 |
| 人的資本の指標       | 会社×月×雇用区分 | 人事システムの台帳  |

粒度を決めるときは、開示の欄から逆算するのではなく、元データの発生単位に合わせます。請求書が月単位なら月単位で、購買データが明細単位なら明細単位で取り込み、集計は後段で行います。

### 監査証跡は保証業者が辿れる形で、値の出所・変更履歴・承認者を残す

第三者保証が入ると、開示した数値から元データまで遡れることが前提になります。Excelのファイルをメールで回収して手で貼り合わせる運用では、どの版の値が使われたか、誰がいつ直したかを後から示せません。

- 値の出所：取り込んだ元ファイル名・取得元システム・取得日時をレコードごとに持つ
- 変更履歴：修正前の値と修正後の値、修正理由、修正者を上書きせずに残す
- 承認：拠点の担当者が入力し、本社の担当者が承認した記録を分けて持つ
- 係数の版：計算に使った排出係数の出典と適用期間を、計算結果と紐づける

この4つは、Scope3のセーフハーバーで求められる「推論過程と社内手続」の記録とも重なります。保証のためだけでなく、虚偽記載の責任を避けるための記録でもあります。

### 連結範囲は財務諸表と揃え、子会社の取得・売却を期中に反映する

報告企業が連結財務諸表と同じになるため、データ基盤は会計システムと同じ連結範囲のマスタを参照する必要があります。サステナビリティ部門が独自の拠点一覧を持つと、期中に取得した子会社や売却した事業が漏れ、財務諸表との整合が崩れます。

実装では、会社マスタを連結会計システムから日次または月次で同期し、取得日・売却日を有効期間として持たせます。持分法適用会社やリース資産をどこまで含めるかは基準の判断が要る論点のため、システムではなく判断の記録として残し、毎期の見直しを承認フローに組み込みます。

## SSBJ対応でシステム化に踏み切る企業と、Excel集計のままでよい企業

SSBJ対応のすべてにシステムが要るわけではありません。対象区分・連結子会社の数・保証開始時期の3つで判断が分かれます。

### システム化を先に進めるべき条件、対象区分と連結子会社数で判断

平均時価総額1兆円以上で、海外を含む連結子会社が数十社ある会社は、システム化を先送りしない方がよいと判断します。1兆円以上3兆円未満の会社は2028年3月期が初年度で、その翌年は比較情報と保証が重なる年度です。2年目の比較情報に耐える粒度と証跡を揃えるには、2027年4月の期首から本番のデータ収集を回している必要があり、逆算すると2026年度中に要件定義を終える日程になります。

システム化の範囲を決める段階では、開示の欄から考えるより、既存の会計・人事・購買システムのどこに元データがあり、どこが手作業で埋まっているかの棚卸しから入ると手戻りが減ります。社内システム全体を見渡した進め方の整理から外部に頼む場合は、[一創のDXコンサルティング](https://www.issoh.co.jp/service/system/dx/)で、データの所在の棚卸しからシステム化の範囲決めまでを支援しています。

### 専用システムを入れない方がよい場面、対象外の企業と単一拠点の企業

プライム市場の時価総額5,000億円未満の会社、スタンダード・グロース市場の会社、非上場の会社には、2026年10月時点でSSBJ基準の適用義務はありません。この層が開示専用のシステムを先に入れるのは過剰です。拠点が数か所で、電力と燃料の請求書を月に十数枚集めれば済む規模なら、定義表を決めたExcelと、修正履歴を残す共有フォルダの運用で十分に回ります。有報の集計フローと締め日程、記載項目ごとの担当部署の割り振りは、[サステナビリティ情報開示とは：有報の記載欄と社内データ収集・締め日程の組み方](https://www.issoh.co.jp/column/details/18419/)で扱っています。

ただし、対象外の会社にも影響は及びます。顧客の上場企業がScope3のカテゴリ1を1次データで集め始めると、取引先として排出量の提出を求められるからです。この層がやるべきことは、開示システムの導入ではなく、Scope1・2を自社で算定して根拠とともに出せる状態を作ることです。

### 開示SaaSの導入か、既存の基幹システムの拡張かを分ける観点

排出量の算定と開示資料の出力だけなら、開示向けのSaaSで足りるケースが多くあります。分かれ目は、元データがどこにあるかです。電力や燃料の請求データが会計システムに明細で入っていて、そこから取り込める会社はSaaSとの連携で済みます。拠点ごとに別々の設備管理や購買の仕組みがあり、取り込みの口を作らないとデータが揃わない会社は、先に取り組む必要があるのは基幹システム側の拡張です。機能範囲と自社開発の分岐は[CO2排出量管理システムとは｜機能範囲と自社開発の分岐・基幹データ連携の設計](https://www.issoh.co.jp/column/details/17378/)で詳しく比べています。

## よくある質問

SSBJのサステナビリティ開示基準について、検討の初期段階で出やすい質問に答えます。

### SSBJ基準とISSB基準は何が違いますか？

SSBJ基準はISSB基準のIFRS S1号・S2号の要求事項をすべて取り込み、日本独自の選択肢と追加の規定を加えた基準です。代表的な違いは、温室効果ガス排出の測定に温対法のSHK制度の方法を使える点です。日本独自の取扱いを選ばなければ、SSBJ基準に準拠した開示はISSB基準にも準拠すると整理されています。項目ごとの違いは、SSBJが2026年3月31日に公表した「SSBJ基準とISSB基準の比較」で確認できます。なお有価証券報告書では、SSBJ基準の代わりにISSB基準だけを適用することはできません。

### サステナビリティ基準委員会とはどのような組織ですか？

サステナビリティ基準委員会（SSBJ）は、日本のサステナビリティ開示基準を開発する組織で、企業会計基準委員会（ASBJ）と同じ財務会計基準機構のもとに置かれています。2022年7月に設立されました。基準を作るのはSSBJですが、どの企業にいつから適用するかは金融庁が開示府令と告示で定めます。この役割分担のため、基準の公表日と義務化の時期は一致しません。

### SSBJ基準を義務化の前に任意で適用することはできますか？

できます。SSBJ基準は公表日以後に終了する年次報告期間から任意に適用できる形で公表されました。義務化の対象外の会社でも、投資家や取引先への説明のために前倒しで適用する選択肢があります。ただし、任意適用でも基準に準拠した旨を表明するなら、経過措置を除く要求事項のすべてを満たすことが必要です。一部だけを取り入れる場合は、準拠を表明せず参考として使う形になります。

### プライム市場以外の企業も対応が必要になりますか？

2026年10月時点で、SSBJ基準の適用義務があるのはプライム市場の平均時価総額1兆円以上の会社だけです。スタンダード・グロース市場の会社と非上場の会社に義務はありません。一方で、適用会社がScope3の算定で取引先の1次データを集めるため、排出量の提出を求められる場面は増えます。義務の有無より、主要顧客がどの区分に入るかを確認して準備の深さを決めるのが現実的です。

### 二段階開示を選ぶと何を後回しにできますか？

適用開始年度とその翌年度に限り、有価証券報告書でSSBJ基準に沿ったサステナビリティ情報の記載を省き、翌期の半期報告書の提出期限までに訂正報告書で出すことができます。3月決算なら、6月の有報で省いた部分を11月中旬までに出す計算です。後回しにできるのは提出時期であって、データ収集の開始時期ではありません。有報には二段階開示を使っている旨も書く必要があります。

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出典: [SSBJサステナビリティ開示基準とは？適用時期・開示項目とデータ基盤の要件](<https://www.issoh.co.jp/column/details/18417/>)（株式会社一創）
