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title: "事業承継税制とは：特例措置の要件と令和8年度改正後の期限、承継後5年の報告実務"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/18234/"
published: 2026-10-10
updated: 2026-10-10
categories: ["DX"]
publisher: "株式会社一創"
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# 事業承継税制とは：特例措置の要件と令和8年度改正後の期限、承継後5年の報告実務

事業承継税制は、後継者が先代経営者から自社株式を贈与や相続で受け取るときの贈与税・相続税を猶予し、一定の条件で免除する制度です。この記事では、特例措置と一般措置の違い、会社・先代経営者・後継者それぞれの要件、特例承継計画から認定申請・税務申告までの期限を、国税庁と中小企業庁の資料で整理します。令和8年度改正で特例承継計画の提出期限は令和9年9月30日まで延びましたが、贈与・相続の適用期限は延びていません。個人版事業承継税制の要件とデメリットに加え、承継後5年間の年次報告を回すために社内でどのデータを持っておくかまで扱います。

## まとめ：事業承継税制の特例措置を使うかどうかを決める前の結論

特例措置を使うなら、株式の贈与か相続を令和9年12月31日までに済ませる必要があります。計画の提出期限が令和9年9月30日へ延びたことで「まだ時間がある」と受け取られがちですが、贈与・相続の期限は据え置きです。

特例措置は、対象株式に上限がなく猶予割合も100%で、一般措置より条件が大きく有利です。その代わり、猶予は免除されるまで続く「条件付きの先送り」で、代表を退く、株式を手放す、会社が資産管理会社に当たる、といった事由に該当すると猶予税額と利子税をまとめて納めることになります。

見落とされやすいのが、承継後5年間は毎年、都道府県への年次報告と税務署への継続届出が続く点です。従業員数や資産の構成を毎年同じ基準で出せる状態を、承継前に作っておくと手続きの負担が下がります。基幹システムの刷新を考えているなら、特例承継計画の「承継後5年間の経営計画」に組み込み、刷新の時期と報告の基準日がぶつからないように並べるのが順序です。

## 事業承継税制の仕組みと法人版・個人版、特例措置と一般措置の違い

最初に制度の全体像を押さえます。事業承継税制は、会社の株式を対象にする法人版と、個人事業の事業用資産を対象にする個人版に分かれ、法人版の中にさらに特例措置と一般措置の2つがあります。

### 株式の納税猶予と免除の二段構えで動く法人版事業承継税制の基本構造

法人版事業承継税制は、後継者が都道府県知事の認定を受けた非上場会社の株式を贈与・相続で取得したとき、その株式にかかる贈与税・相続税の納税を猶予する制度です。猶予された税額は、先代経営者や後継者の死亡などの事由で免除されます。つまり「猶予」と「免除」は別の段階で、猶予を受けた時点では税額が消えたわけではありません。

相続税の根拠は、特例措置が租税特別措置法70条の7の6から70条の7の8、一般措置が70条の7の2から70条の7の4で、国税庁の[タックスアンサーNo.4148](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4148.htm)に両措置の違いがまとまっています。自社株を持たない一般の資産について、贈与と相続のどちらが税額で有利かという比較は[相続税と贈与税の速算表と1,000万円贈与の税額](https://www.issoh.co.jp/column/details/11714/)で扱っています。

### 特例措置と一般措置の違いを対象株数・猶予割合・雇用要件で比較

平成30年度改正で、10年間限定の特例措置が一般措置とは別に設けられました。違いは次のとおりです。

| 項目         | 特例措置         | 一般措置         |
| ---------- | ------------ | ------------ |
| 事前の計画      | 特例承継計画の提出が必要 | 不要           |
| 贈与・相続の期限   | 令和9年12月31日まで | なし           |
| 対象株数       | 全株式          | 総株式数の最大3分の2  |
| 猶予割合       | 100%         | 贈与100%・相続80% |
| 後継者の人数     | 最大3人         | 1人           |
| 雇用確保要件     | 8割割れでも報告で継続  | 5年平均8割の維持    |
| 経営環境悪化時の減免 | あり           | なし           |

相続で比べると差がはっきりします。一般措置では対象が3分の2までで、さらにその80%しか猶予されないため、先代が全株を持っていても猶予は株式全体の約53%分にとどまります。特例措置なら全株・100%です。なお、同じ会社の株式には特例措置と一般措置のどちらか一方しか使えません。

### 令和8年度改正で延びた特例承継計画の提出期限と延びなかった適用期限

特例承継計画の提出期限は、もともと令和8年3月31日でした。中小企業庁の[特例承継計画に関する認定支援機関向けマニュアル（令和8年4月改訂版）](https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei%5Fenkatsu%5Fzouyo%5Fsouzoku/keikaku%5Fmanual.pdf)によると、令和8年4月1日施行の改正省令で1年6か月延び、令和9年9月30日までになりました。

一方、特例措置の対象になる贈与・相続の期間は平成30年1月1日から令和9年12月31日までのままです。計画を令和9年9月に出しても、株式の贈与が令和10年にずれ込めば特例措置は使えません。適用期限の後に特例措置をどう扱うかは、2026年10月時点で決まっていません。計画の提出を先に済ませ、贈与の時期を令和9年中に置く前提で準備を進めるのが安全です。

## 事業承継税制の要件を会社・先代経営者・後継者の3者ごとに確認する

要件は、会社・先代経営者・後継者の3者それぞれにかかります。ここでは国税庁の[法人版事業承継税制のあらまし（令和8年7月）](https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0026007-042%5F01.pdf)に沿って、贈与の場合を中心に主な要件を挙げます。

### 資産管理会社を除く会社の要件と保有70%・運用収入75%の判定基準

対象の会社は、上場会社、中小企業者に当たらない会社、風俗営業会社、資産管理会社のいずれにも該当しないことが条件です。このうち実務で判定が問題になるのが資産管理会社です。

資産管理会社には2種類あります。有価証券、自ら使っていない不動産、現金・預金などの特定資産が総資産の70%以上を占める資産保有型会社と、特定資産からの運用収入が総収入の75%以上を占める資産運用型会社です（一定の要件を満たす会社は除かれます）。現預金を厚く積んだ会社や、本業が縮小して賃貸収入の比重が高まった会社は、承継の時点だけでなく猶予期間中にこの基準へ近づかないかを見ておく必要があります。

### 贈与時の代表権の返上と議決権50%超が条件になる先代経営者の要件

先代経営者には、会社の代表権を持っていたこと、贈与の直前に本人と特別の関係がある者で総議決権の50%超を持ち、その中で後継者を除いて最も多くの議決権を持っていたこと、が求められます。

贈与の場合は、贈与の時点で代表権を持っていないことも条件です。代表取締役を退いて取締役会長などに残る形は可能ですが、代表権は手放さなければなりません。社内の決裁権限や銀行の届出印、システムの承認権限が先代個人に集まっている会社では、代表交代の前に権限の付け替えを済ませておかないと、承継の当日から決裁が止まります。

### 後継者は最大3人まで、贈与直前の役員就任と議決権10%以上の要件

後継者は、贈与の時に代表権を持ち、18歳以上であること、贈与の直前に役員であることが求められます。一般措置では「贈与の日まで引き続き3年以上役員であること」が必要で、特例措置のほうが就任時期の制約はゆるくなっています。

議決権については、後継者と特別の関係がある者で総議決権の50%超を持つことが共通の条件です。後継者が1人なら同族内で最多、2人または3人なら各自が10%以上を持ち、かつ同族内で最多の議決権を持つことが加わります。後継者の選び方そのものを計画として整える方法は[サクセッションプラン（後継者計画）の要件と作り方](https://www.issoh.co.jp/column/details/9720/)で整理しています。

## 特例承継計画の提出から認定申請・税務申告までの手続きと期限の順序

特例措置の手続きは、計画の提出、株式の贈与・相続、都道府県知事への認定申請、税務署への申告の順で進みます。期限は手続きごとに別々に決まっているため、順序と締切を一覧にしておきます。

### 特例承継計画に書く承継後5年間の経営計画と認定支援機関の所見

特例承継計画（様式第21）には、後継者の氏名、承継の予定時期、承継までの経営上の課題と対処方針、承継後5年間の経営計画を書き、認定経営革新等支援機関（税理士、商工会、商工会議所、金融機関など）の指導・助言を受けた旨と所見を添えます。

前述のマニュアルは、承継後5年間の経営計画に設備投資や売上目標の記載は必須ではないとしつつ、各年に取組が書かれている必要があるとしています。「なぜその取組を行うのか」「どんな効果を見込むか」が所見の確認点です。基幹システムの刷新や業務のデジタル化を予定しているなら、この欄に年次で書いておくと、後で設備投資の状況を説明する材料になります。計画は変更申請書（様式第24）で直すことができ、令和9年10月1日以後でも提出できます。

### 贈与は翌年1月15日、相続は8か月以内という都道府県への認定申請の期限

贈与のケースで、手続きを時系列に並べると次のとおりです。

1. 令和9年9月30日までに特例承継計画を都道府県に提出し、確認を受ける（認定申請時に同時提出も可）
2. 令和9年12月31日までに株式を贈与する
3. 贈与を受けた年の翌年1月15日までに、都道府県知事へ認定を申請する
4. 翌年2月1日から3月15日までに、贈与税の申告書と担保の提供書類を税務署へ出す
5. 申告期限の翌日から5年間は毎年、都道府県へ年次報告書、税務署へ継続届出書を出す

相続の場合は、相続開始後8か月以内に認定を申請し、相続税の申告期限（相続開始を知った日の翌日から10か月以内）までに申告します。担保は、適用を受ける株式の全部を担保に入れれば足りる扱いです。窓口は会社の主たる事務所がある都道府県で、中小企業庁の[法人版事業承継税制（特例措置）のページ](https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei%5Fenkatsu%5Fzouyo%5Fsouzoku.html)に一覧と申請マニュアルがあります。

## 個人版事業承継税制の対象資産と青色申告の帳簿が要件になる理由

個人事業者向けには、令和元年度改正で個人版事業承継税制が設けられました。株式ではなく、事業に使っている土地・建物・設備が対象です。

### 宅地400平方メートル・建物800平方メートルまで、貸借対照表に載った資産が対象

国税庁の[個人版事業承継税制のあらまし（令和8年7月）](https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0026007-042%5F04.pdf)によると、対象の特定事業用資産は、宅地等（400平方メートルまで）、建物（床面積800平方メートルまで）、固定資産税の課税対象になる機械などの減価償却資産です。不動産貸付業などは対象外です。

条件として目立つのが、贈与・相続の前年分の青色申告書の貸借対照表に計上されていた資産に限る点です。青色申告も、正規の簿記の原則による55万円（電子申告等なら65万円）控除の適用を受けているものに限られます。簡易帳簿で記帳してきた事業者や、事業用の設備を貸借対照表に載せていなかった事業者は、その時点で対象から外れます。承継の数年前から会計ソフトで複式簿記に切り替え、固定資産台帳を整えておくことが、制度の適用を受けるための前提条件です。

### 個人事業承継計画の期限は令和10年9月30日で法人版とは別の締切

個人版は法人版と期限が違います。中小企業庁の[個人版事業承継税制のページ](https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei%5Fkojin%5Fninntei.html)では、個人事業承継計画の提出期間を平成31年4月1日から令和10年9月30日までとしています。贈与・相続の適用期限は令和10年12月31日です。

先代と同じ宅地について小規模宅地等の特例を受ける相続人がいる場合は、個人版の適用に一定の制限がかかります。土地の評価減を取るか、事業用資産全体の猶予を取るかは、相続人全員の取得財産を並べてから決める論点で、税理士と早めに試算しておく部分です。

## 事業承継税制のデメリットと猶予が打ち切られる取消事由・利子税の負担

事業承継税制のデメリットは、税負担が消えるのではなく、条件を守り続ける限り先送りされる点に集約されます。どこで猶予が打ち切られるかを具体的に見ます。

### 代表退任・株式譲渡・資産管理会社化で猶予税額と利子税を納める場面

承継後5年間の経営承継期間内に、後継者が代表権を失う、適用を受けた株式を一部でも譲渡する、会社が資産管理会社に当たる、といった事由に該当すると、猶予税額の全額と利子税を納めることになり、そこで制度の適用は終了です。5年経過後は、株式を譲渡すればその部分に対応する税額を納め、資産管理会社に当たれば全額を納めます。代表を退くこと自体は、5年経過後なら猶予が続きます。

納付の期限は、確定事由に該当した日から2か月以内です。利子税は年3.6%を基準に、利子税特例基準割合に応じて軽減されます。経営承継期間を過ぎてから納める場合は、その5年間分の利子税が0%になる扱いです。猶予額が大きい会社ほど、5年以内の譲渡や代表交代は財務へ直接響きます。

### 継続届出書の出し忘れで全額納付になる承継期間経過後の3年ごとの届出管理

継続届出書は、経営承継期間内は毎年、期間を過ぎると3年ごとに税務署へ出します。提出がなければ、猶予されている税額の全額と利子税を納めることになります。

この届出は、免除の事由が起きるまで何十年でも続きます。最初の5年間は都道府県への年次報告と同じ時期に出すので忘れにくいものの、6年目以降の3年に一度の届出は、担当者の交代や顧問税理士の変更で途切れやすい部分です。届出の期限と提出実績を、個人の手帳ではなく会社の管理台帳やスケジュール管理の仕組みで持っておくべきです。

## 承継後5年の年次報告を回すために基幹システムで持つデータと刷新の判断

ここからは、税理士や仲介会社の解説では扱われない部分です。年次報告と継続届出に必要な数字を、社内のどのデータから取るかと、承継直後のシステム刷新をどう判断するかを書きます。

### 従業員数は厚生年金・健康保険の被保険者数から役員を引いて数える

年次報告で書く従業員数は、厚生年金保険の被保険者数、厚生年金はないが健康保険の被保険者である従業員数、どちらの被保険者でもない従業員数を合計し、役員（使用人兼務役員を除く）の数を引いたものです。基準になる8割は小数点以下を切り捨てるため、贈与時に6人なら4.8人ではなく4.0人が基準になります。

- 報告基準日時点の社会保険の被保険者一覧（労務管理システムや給与計算ソフトから出力）
- 役員と使用人兼務役員の区分を持った人事マスタ
- 総資産に占める現預金・有価証券・非事業用不動産の割合を出せる会計データ
- 代表者と株主名簿の変更履歴

給与計算は外部委託、人事情報は表計算ソフト、という分散した状態でも報告は出せます。ただ、基準日ごとに人が手で数えると、役員の数え方や被保険者の区分が年によってぶれます。被保険者の区分と役員区分を同じマスタで持てるかどうかは、[労務管理システムの機能と比較の観点](https://www.issoh.co.jp/column/details/15398/)で選定時に確認する項目です。

### システム刷新による省人化で雇用が8割を下回ったときの報告理由の書き方

特例措置では、5年間の平均従業員数が承継時の8割を下回っても、理由を書いた報告書（様式第27）を都道府県に出せば猶予は続きます。報告書の理由は5つの選択肢から選び、その一つが「設備投資等、生産性が向上したため人手が不要となった」です。この理由を選ぶと、認定支援機関が設備投資の状況を確認して所見を書きます。

基幹システムの刷新や受発注の自動化で事務の人員を減らした場合、この理由に当たります。確認に備えて、刷新の発注書、稼働日、削減した業務と工数の記録を残しておくことが必要です。特例承継計画の5年間の経営計画に刷新を書いておけば、計画と実績の対応も説明しやすくなります。なお一般措置では8割を下回ると猶予が打ち切られるため、省人化を伴う投資の扱いは特例措置と一般措置で正反対になります。

### 承継直後の5年間に基幹システムを刷新してよい場合と見送る場合

判断を言い切ります。刷新してよいのは、特例承継計画に刷新を書き、刷新後も被保険者数・役員区分・資産構成のデータを同じ定義で出せる移行計画が立っている場合です。報告基準日の前後数か月を避けて本番切替を置けるなら、承継後の早い時期に刷新して構いません。

見送るのは、承継と同じ年に代表者の交代、株主名簿の整理、システムの全面切替が重なる場合です。年次報告の初回に必要なデータを旧システムから取り出せなくなるおそれがあるためです。この場合は、初回の報告を出してから刷新に着手する順序にします。承継計画とIT投資の順番をどう組むかは、[DXコンサルティング](https://www.issoh.co.jp/service/system/dx/)で業務とデータの棚卸しから相談できます。刷新でつまずきやすい工程は[基幹システム刷新の失敗事例と回避策](https://www.issoh.co.jp/column/details/16396/)で確認できる内容です。

刷新の財源として補助金を検討する場合、事業承継・M&A補助金のシステム費用の扱いは、申請する枠によって異なるものです。詳しい整理の参照先は、[事業承継補助金の4枠とシステム投資が補助対象になる範囲](https://www.issoh.co.jp/column/details/17932/)です。後継者が親族や社内にいない場合は、税制ではなくM&Aによる承継が選択肢になり、引き継ぐ契約やデータの扱いが変わります。その違いは[事業承継とM&Aの違いとシステム・データ・IT契約の引継ぎ](https://www.issoh.co.jp/column/details/17934/)で比較しています。

## よくある質問

事業承継税制について検索されることの多い質問に答えます。期限と要件は2026年10月時点の国税庁・中小企業庁の資料にもとづいています。

### 事業承継税制の特例措置はいつまで使えますか？

特例承継計画の提出期限は、令和8年度改正で令和9年9月30日まで延びました。ただし、特例措置の対象になる株式の贈与・相続は令和9年12月31日までに行う必要があり、こちらは延長されていません。計画を期限内に出していても、贈与が令和10年以降になれば特例措置は使えないため、計画の提出と贈与の時期を合わせて決めておく必要があります。

### 特例承継計画を出す前に贈与してしまった場合は特例を使えますか？

使える余地があります。中小企業庁の資料では、株式の承継の前に特例承継計画を提出できなかった場合でも、都道府県へ認定を申請する際にあわせて計画を提出できるとしています。贈与のケースでは認定申請の期限が贈与を受けた年の翌年1月15日なので、それまでに認定支援機関の所見をつけた計画を用意しなければなりません。提出期限の令和9年9月30日も守る必要があります。

### 雇用が8割を下回ると事業承継税制の猶予は取り消されますか？

特例措置なら取り消されません。5年間の平均従業員数が承継時の8割を下回った場合、理由を書いた報告書を都道府県に出し、認定支援機関の所見を受ければ猶予は続きます。理由が経営悪化などのときは、認定支援機関の指導・助言も必要です。一般措置では8割を下回ると猶予が打ち切られ、猶予税額と利子税を納めることになります。

### 事業承継税制のデメリットは何ですか？

猶予された税額が消えるわけではなく、条件を守り続ける限り先送りされる点です。承継後5年以内に後継者が代表を退く、株式を譲渡する、会社が資産管理会社に当たる、といった事由があると、猶予税額と利子税をまとめて納めます。毎年の年次報告と継続届出の事務が続き、6年目以降も3年ごとの継続届出を出し忘れると全額納付になる点も負担です。

### 個人事業主でも事業承継税制を使えますか？

個人版事業承継税制があります。対象は、正規の簿記による青色申告をしている事業者の、事業用の宅地（400平方メートルまで）、建物（床面積800平方メートルまで）、一定の減価償却資産です。前年分の青色申告書の貸借対照表に載っている資産に限られます。個人事業承継計画の提出期限は令和10年9月30日、贈与・相続の期限は令和10年12月31日で、法人版とは期限が異なります。

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出典: [事業承継税制とは：特例措置の要件と令和8年度改正後の期限、承継後5年の報告実務](<https://www.issoh.co.jp/column/details/18234/>)（株式会社一創）
