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title: "旅館業法の宿泊者名簿と本人確認｜令和5年・7年改正をPMSとチェックインに落とす"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/18226/"
published: 2026-10-10
updated: 2026-10-10
categories: ["業務システム"]
publisher: "株式会社一創"
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# 旅館業法の宿泊者名簿と本人確認｜令和5年・7年改正をPMSとチェックインに落とす

旅館業法が宿泊施設のシステムに直接求めるものは、条文上は1つの条（第6条の宿泊者名簿）と、その施行規則・通知にほぼ集約されます。氏名・住所・連絡先を記載し、日本国内に住所を持たない外国人なら国籍と旅券番号を加え、作成の日から3年間保存する。2023年12月の改正で「職業」が消えて「連絡先」が加わり、2025年4月からは自動チェックイン機器での照合による非対面の本人確認も認められました。この記事では、旅館業法の全体像と許可の種別を押さえたうえで、宿泊者名簿と本人確認の要件を宿泊管理システム（PMS）の項目・チェックイン画面・保存設計へ翻訳する手順と、既製システムで足りる施設と開発を検討すべき施設の線引きまでを解説します。

## まとめ｜旅館業法がシステムに課す名簿の記載・本人確認・3年保存の3要件

システム担当者が旅館業法から拾うべき要件は3つです。宿泊者名簿の記載事項、正確な記載を担保する本人確認、作成日から3年間の保存。この3つを満たしていれば、名簿を紙ではなく電子データで持つことに法令上の障害はありません。

注意が要るのは、記載事項が全国一律ではない点です。施行規則は「その他都道府県知事が必要と認める事項」を認めているため、施設の所在地によって追加の項目が要ります。項目を固定値で作り込んだPMSは、自治体ごとの差分を吸収できません。

本人確認は、対面・ビデオ通話・自動チェックイン機器による照合の3通りから選べるようになりました。無人運営を狙うなら自動チェックイン方式が本命ですが、録画・鍵・問い合わせ体制まで含めた要件を満たす必要があり、名簿のデータ項目だけ揃えても成立しません。既製PMSの設定で収まるのは「対面確認＋紙からの置き換え」までで、無人化と外部機器の連携に踏み込む段階で個別開発の検討範囲に入ります。

## 旅館業法の全体像と営業許可の3種別、民泊新法との境界で変わる名簿の扱い

宿泊者名簿の要件に入る前に、どの法律の名簿を作るのかを確定させます。同じ「宿泊者名簿」でも、根拠法によって記載事項が違うためです。

### 旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業の定義と許可を出す行政庁

[旅館業法](https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000138)（昭和23年法律第138号）は第2条で旅館業を3種類に分けています。旅館・ホテル営業、宿泊場所を多数人で共用する簡易宿所営業、1か月以上の期間を単位とする下宿営業です。「宿泊」は寝具を使用して施設を利用することと定義されており、宿泊料を受けて人を泊めれば、名称が旅館でもゲストハウスでも対象になります。

営業には第3条の許可が必要です。許可を出すのは都道府県知事ですが、保健所を設置する市や特別区では市長・区長に変わります。この区分がシステム要件に直結します。名簿の追加事項や本人確認の運用基準を決めるのが、この許可権者だからです。

無許可営業の罰則は第10条で6か月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその併科です。名簿の備付け義務（第6条第1項）違反は第11条で50万円以下の罰金となり、第13条により法人にも罰金刑が科されます。

### 住宅宿泊事業法の届出住宅は職業欄が残る、根拠法ごとの名簿項目の差

いわゆる民泊新法である[住宅宿泊事業法](https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065)は、旅館業の許可を持たない者が住宅に人を泊める事業で、年間の宿泊日数が180日を超えないものを対象にしています。この法律にも第8条に宿泊者名簿の規定がありますが、条文が挙げる記載事項は「氏名、住所、職業」です。

旅館業法の第6条は2023年12月13日施行の改正で「職業」を外し「連絡先」に置き換えました。一方で住宅宿泊事業法の条文は2026年10月時点でも職業を残しています。旅館業の許可施設と民泊の届出住宅を同じPMSで管理する運営会社は、施設ごとに根拠法を持たせ、名簿の必須項目を切り替えられるようにする設計が必要です。全施設に職業欄を一律で必須にすると、旅館業側では法令が求めない個人情報を集めることになります。

## 宿泊者名簿の記載事項と保存3年、令和5年改正で連絡先が加わった背景

名簿の中身を決めているのは、法律本体ではなく[旅館業法施行規則](https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100028)の第4条の2です。ここに書かれた4つの事項が、PMSの必須項目の出発点になります。

### 施行規則第4条の2が定める氏名・住所・連絡先と、外国人の国籍・旅券番号

施行規則第4条の2第3項は、名簿の記載事項を「宿泊者の氏名、住所及び連絡先」に加えて次の2つとしています。宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときの国籍と旅券番号、そして都道府県知事が必要と認める事項です。

| 記載事項        | 対象            | 根拠                     | PMSでの扱い |
| ----------- | ------------- | ---------------------- | ------- |
| 氏名          | 全宿泊者          | 法第6条第1項                | 必須      |
| 住所          | 全宿泊者          | 法第6条第1項                | 必須      |
| 連絡先         | 全宿泊者          | 法第6条第1項（2023年12月13日追加） | 必須      |
| 国籍・旅券番号     | 国内に住所を有しない外国人 | 施行規則第4条の2第3項第1号        | 条件付き必須  |
| 知事が必要と認める事項 | 所在地の条例・細則による  | 施行規則第4条の2第3項第2号        | 施設単位で追加 |

見落としやすいのは「全宿泊者」という対象範囲です。法第6条は宿泊者の氏名等の記載を求めており、代表者1名だけを登録する運用では足りません。OTA経由の予約データは代表者情報しか持たないことが多いため、同行者の情報をチェックイン時に補う動線が必要になります。宿泊者側にも第6条第2項で申告義務があり、偽って告げた場合は第12条で拘留または科料の対象です。

### 職業を削除し連絡先を追加した2023年12月13日施行の改正の中身

厚生労働省の[改正旅館業法の特設ページ](https://www.mhlw.go.jp/kaiseiryokangyohou/)は、2023年12月13日施行の改正の柱を4つ挙げています。カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を繰り返す者の宿泊拒否、感染防止対策の充実、差別防止の徹底、事業譲渡時の地位承継です。名簿の「職業」削除と「連絡先」追加は、このうち感染防止対策の一部として位置づけられています。

連絡先が必須になった理由は、宿泊後に感染症の発生が分かったときに宿泊者へ連絡を取れるようにするためです。電話番号かメールアドレスのどちらかを持てばよいのか、両方必要かは条文に書かれていません。システム側は少なくとも1つを必須とし、所在地の保健所の指導に合わせて設定で増やせる形にしておくのが安全です。

施行日前から引き続き宿泊していた人の名簿は、施行規則の附則で従前の例によるとされました。今から作るシステムに経過措置の分岐は不要です。

### 作成日から3年間の保存と、施設または事務所という備付け場所の要件

保存期間は施行規則第4条の2第1項で「作成の日から三年間」です。起算点は宿泊日ではなく名簿の作成日なので、事前のWeb登録で名簿データを作る方式では、到着前に作成日が来ることになります。削除バッチは作成日時を基準に組み、チェックイン日時で代用しないことです。

備付け場所は同条第2項で、旅館業の施設か営業者の事務所のいずれかとされています。クラウドのPMSに保存し、施設や本部の端末から即時に閲覧・出力できる状態にしておけば運用上の問題は起きにくい構成です。法第6条は都道府県知事の要求があったときの提出義務も定めているため、期間・施設を指定して名簿を一括で出力できる機能は必須と考えてください。

## 令和7年4月施行の衛生等管理要領改正で認められた非対面本人確認の2方式

施行規則は名簿を「正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成」するよう求めています。この措置の中身を具体化しているのが、厚生労働省の通知「旅館業における衛生等管理要領」です。2025年3月11日に改正され、同年4月1日から施行されました。

### 顔と旅券を鮮明な画像で確認し、施設の近傍からの発信を確かめる方式

[厚生労働省の改正案内](https://www.mhlw.go.jp/content/001439321.pdf)によると、要領は本人確認を対面か、対面と同等の手段で行うよう求めています。従来から認められていた同等の手段は、宿泊しようとする者の顔と旅券が鮮明な画像で確認でき、その画像が施設の近傍から発信されていると確認できる方法です。例として、施設に備え付けたテレビ電話やタブレット端末が挙げられています。

この方式では、従業員がリアルタイムで画面越しに確認する前提が残ります。宿泊者のスマートフォンから自宅で撮った画像を送らせる方式は「施設の近傍から発信」の要件を満たしません。システムとしては、施設内の固定端末からのビデオ通話と、遠隔のフロント担当者が確認結果を名簿に記録する画面が要ります。

### 二次元コードや暗証番号を事前共有し自動チェックイン機器で照合する方式

2025年4月の改正で新たに加わったのが、自動チェックイン機器による照合です。営業者と宿泊者が、氏名・住所・連絡先などの本人確認情報と、営業者が発行する二次元コードや暗証番号などの事前共有情報を前もって共有します。到着した本人が機器に示した情報と、営業者が保有する情報を照合できれば、従業員との面接は不要です。

この方式には3つの付帯条件があります。本人確認の状況を、顔を判別できる角度で、営業者自らが設置したビデオカメラなどで鮮明に録画し、必要時に確認できること。機器の操作について宿泊者が問い合わせできる設備や体制を確保すること。そして玄関帳場（フロント）を置かない場合は、本人確認を受けた者に交付した鍵がなければ宿泊者専用区域に入れない構造とし、出入りの状況も録画することです。

フロントを置かない施設には、通常おおむね10分程度で職員等が駆けつけられる体制も想定されています。本人確認を無人化しても、人の配置要件は残ります。

### 外国人宿泊者の旅券の写しを電子的に保存し、名簿記載を代替する扱い

日本国内に住所を有しない外国人宿泊者については、要領が旅券の呈示を求め、その写しを名簿とともに保存するよう定めています。2025年4月の改正で、この保存に自動チェックイン機器などによる電子的な保存を含むことが明記されました。

旅券の写しを保存すれば、名簿の氏名・国籍・旅券番号欄への記載を代替してよいとされています。実装上はパスポートの顔写真ページを撮影して画像を名簿レコードに紐づければ要件を満たせる、ということです。ただし旅券番号は個人情報保護法上の個人識別符号に当たるため、画像の保存先・閲覧権限・3年経過後の削除まで含めた管理設計が前提になります。本人確認方式そのものの比較は[eKYCの方式の違いと本人確認要件を整理した記事](https://www.issoh.co.jp/column/details/17389/)が詳しく、旅館業の照合方式を選ぶ前に読んでおくと判断が速くなります。

## 法要件を宿泊管理システムの項目・チェックイン画面・保存設計へ翻訳する手順

ここまでの要件を、PMSとチェックインの仕様に落とします。順番を間違えると、画面を作り込んだあとで項目が足りないと分かる手戻りが起きます。

### 施設マスタに根拠法と所在自治体を持たせ、名簿の必須項目を切り替える設計

最初に作るのは名簿の画面ではなく施設マスタです。施設ごとに「旅館業法の許可施設か、住宅宿泊事業法の届出住宅か」と「許可権者の自治体」を持たせ、名簿の必須項目をそこから導出します。

1. 施設マスタに根拠法区分と許可権者（都道府県・保健所設置市・特別区）を登録する
2. 根拠法ごとに名簿の基本項目を定義する（旅館業法なら氏名・住所・連絡先、住宅宿泊事業法なら職業を含む）
3. 所在自治体の条例・細則が求める追加項目を、施設単位の追加項目として設定できるようにする
4. 宿泊者が国内に住所を有しない外国人かどうかを判定する入力を置き、該当時のみ国籍・旅券番号または旅券画像を必須にする
5. 名簿レコードに作成日時を持たせ、3年経過で削除または匿名化するバッチの基準日にする

この順で作れば、自治体が細則を変えても設定変更で追随できます。追加項目をコードに直書きした製品は、施設を増やすたびに改修費が発生する構造です。

### OTA予約の代表者情報から同行者全員の名簿へ広げるチェックイン動線

OTAやサイトコントローラーから流れてくる予約データは、多くの場合、予約者1名分の氏名と連絡先しか持ちません。名簿は宿泊者全員分が必要なので、この差をチェックイン時に埋める動線を設計します。

実務で回しやすいのは、予約確定メールに事前登録用のURLを載せ、代表者が同行者分の情報を入力する方式です。登録が済んだ予約だけに二次元コードを発行すれば、自動チェックイン機器での照合に必要な事前共有情報にもなります。未登録の宿泊者は機器では通さず、テレビ電話か対面の確認に回す分岐を作っておきます。

予約の取り込み経路そのものや、宿泊管理システムが受け持つ機能範囲は[ホテル管理システム（PMS）の機能範囲と移行・連携の判断基準を解説した記事](https://www.issoh.co.jp/column/details/16688/)で扱っています。この記事は、その上に旅館業法の名簿要件をどう載せるかに絞っています。

### 録画データ・旅券画像・名簿の保存期間と閲覧権限を分けて持つ保存設計

非対面の本人確認を採ると、保存するデータが名簿だけでなくなります。名簿レコード、旅券の写しの画像、本人確認時の録画、出入りの録画の4種類です。名簿と旅券の写しは作成日から3年間の保存が前提ですが、録画については要領が「必要時に確認できること」を求めているだけで、保存期間は所在地の運用に委ねられています。

4種類を同じストレージ・同じ権限で持つ設計は避けてください。旅券画像は閲覧できる職員を絞り、閲覧ログを残す。録画は容量が大きいので、保存期間を施設マスタで設定できる形にして自動で消す。名簿は行政からの提出要求に備えて期間指定で出力できるようにする。予約サイトや管理画面への不正アクセスで宿泊者情報が流出した事例は[宿泊予約システムの不正アクセスとフィッシングの点検手順](https://www.issoh.co.jp/tech/details/18193/)で整理しており、名簿データを電子化するなら同じ点検項目が当てはまります。

## 改正旅館業法の宿泊拒否と感染症協力の記録をシステムに残す範囲と見送る範囲

2023年の改正では、名簿以外にも記録を伴う義務が増えました。ここでは、システムに載せる価値があるものと、載せなくてよいものを言い切ります。

### 特定要求行為による宿泊拒否の判断根拠を予約単位の対応履歴に残す仕組み

改正後の法第5条第1項第3号は、負担が過重で他の宿泊者へのサービス提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返したときに、宿泊を拒めるとしました。具体的な要求は施行規則第5条の6が定めており、宿泊料の減額など実現が容易でない事項の要求と、粗野または乱暴な言動を交えて通常以上の労力を要する要求の2類型です。

同条第2項は、拒否するときは客観的な事実に基づいて判断し、求めに応じて理由を丁寧に説明できるようにすることを求めています。ここはシステムに記録する価値がある箇所です。予約単位の対応履歴に、要求の内容・日時・対応者を記録する欄を設けておけば、拒否の根拠を後から説明できます。逆に、顧客単位の「要注意フラグ」を作って全施設で共有する設計は採りません。障害を理由とする差別に当たる拒否を誘発しかねず、施行規則自体が障害者差別解消法上の社会的障壁の除去を求める場合を除外しているためです。

### 特定感染症の協力要請の記録は名簿と分けて持ち、平時は作らない判断

特定感染症が国内で発生している期間に限り、営業者は宿泊者に感染防止への協力を求められるようになりました。協力を求めた理由などは記録しておく必要があります。

この記録のために、平時から体温や症状の入力欄を名簿に常設するのは過剰です。対象期間は限定的で、平時に健康情報を集めれば、要配慮個人情報に近い情報を目的なく保有することになります。システムとしては、発生期間に有効化できる別テーブルを用意しておく程度で十分です。名簿の必須項目は、施行規則第4条の2が定める範囲から広げないのが原則です。

## 既製PMSで足りる施設と、自動チェックイン連携を受託開発する施設の判断基準

最後に、どこまでを既製システムの設定で済ませ、どこから開発を検討するかの線を引きます。基準は客室数ではなく、本人確認の方式と施設の根拠法の組み合わせです。

### 対面確認の単一施設なら名簿の電子化は既製PMSの設定で収まる条件

フロントに従業員が常駐し、対面で本人確認をする施設なら、名簿の電子化は既製PMSの範囲で完結します。確認すべきは、全宿泊者分の登録ができるか、国籍・旅券番号の条件付き必須と旅券画像の添付ができるか、施設単位の追加項目を設定できるか、作成日基準で期間指定の出力ができるか、の4点です。

この4点を満たす製品が見つかるなら、開発は不要です。旅館特有の一泊二食や部屋食の管理まで含めた製品の見極めは[旅館の宿泊管理システムの要件と既製＋カスタマイズの境界を整理した記事](https://www.issoh.co.jp/column/details/16692/)を参照してください。

### 無人運営・複数根拠法・外部機器連携の3条件がそろうと開発を検討する理由

開発の検討範囲に入るのは、次の条件が重なったときです。フロントを置かない無人運営で自動チェックイン方式を採る、旅館業の許可施設と民泊の届出住宅を同じ仕組みで運営する、スマートロックや録画システムなど外部機器と名簿を連携させる。このうち2つ以上が当てはまると、既製PMSの設定画面では要件を表現しきれなくなります。

自動チェックイン方式は、事前共有情報の発行、機器での照合、照合結果と鍵の発行の連動、照合時の録画との紐づけまでが一続きの処理です。PMSと機器とスマートロックが別ベンダーだと、照合結果と録画を同じ予約IDで後から突き合わせられず、要領が求める「必要時に確認できること」を満たせない構成になりやすい傾向があります。複数施設で根拠法が混在する場合も、施設マスタ起点で名簿項目を切り替える設計は既製品では手に入りにくい部分です。

一方で、10室未満の単一施設が無人化だけを目的に自動チェックインを独自開発するのは、費用に見合わないことが多い判断です。既製のセルフチェックイン製品が要領の要件に対応しているかを先に確認し、足りない部分だけを連携開発で補う順序を推奨します。一創では、予約・名簿・本人確認・鍵の発行を予約IDでつなぐ[予約管理システム開発](https://www.issoh.co.jp/service/system/reservation/)を受託しており、既製品との連携範囲の切り分けから相談を受けています。

## 旅館業法と宿泊者名簿のシステム対応で施設運営者からよくある質問と回答

旅館業法の名簿・本人確認をシステムで扱うときに、運営者や開発担当者から出やすい質問をまとめました。

### 宿泊者名簿は紙ではなく電子データで保存してもよいですか？

電子データでの作成・保存は認められています。厚生労働省の[旅館業法の概要](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130600.html)でも、宿泊者名簿を電磁的記録で保存できることが示されています。施行規則第4条の2が求めるのは、正確な記載を確保する措置を講じたうえでの作成と、作成日から3年間の保存、施設または営業者の事務所への備付けです。クラウド保存の場合は、施設や事務所の端末から即時に閲覧・出力できる状態にしておくことが前提になります。

### 宿泊者名簿に職業を書いてもらう必要はまだありますか？

旅館業法の許可施設であれば、2023年12月13日の改正で職業は法定の記載事項から外れ、連絡先に置き換わりました。ただし住宅宿泊事業法の届出住宅（民泊）では、同法第8条の条文に職業が残っています。両方の施設を運営している場合は、施設ごとに記載項目を切り替える必要があります。所在地の自治体が独自に追加項目を定めていることもあるため、許可を受けた保健所の案内も確認してください。

### 自動チェックイン機器だけでフロントなしの営業はできますか？

2025年4月1日施行の衛生等管理要領の改正で、条件を満たせば従業員との面接なしの本人確認が可能になりました。条件は、二次元コードや暗証番号など事前共有情報と本人確認情報の照合、顔を判別できる角度での録画、操作の問い合わせ体制の確保です。フロントを置かない場合は、鍵がなければ宿泊者専用区域に入れない構造と出入りの録画も求められます。自治体によっては条例の改正が必要とされている点にも注意してください。

### 外国人宿泊者のパスポートはコピーを取る必要がありますか？

日本国内に住所を有しない外国人宿泊者については、旅券の呈示を求め、その写しを名簿とともに保存するよう衛生等管理要領が定めています。2025年4月の改正で、自動チェックイン機器などによる電子的な保存も含むことが明記されました。旅券の写しを保存すれば、名簿の氏名・国籍・旅券番号欄の記載を代替できます。日本に住所がある外国人は対象外なので、住所の国内外を判定する入力をチェックイン画面に置くのが実務的です。

### 宿泊者名簿を備えていない場合の罰則はどうなっていますか？

旅館業法第11条により、第6条第1項の名簿の備付け・記載・提出の義務に違反した営業者は50万円以下の罰金の対象です。第13条の両罰規定により、従業者が違反した場合も法人に罰金刑が科されます。さらに第8条では、法令違反を理由に許可の取消しや1年以内の営業停止を命じられる可能性があります。宿泊者が氏名などを偽って告げた場合は、第12条で定める拘留または科料の対象です。

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出典: [旅館業法の宿泊者名簿と本人確認｜令和5年・7年改正をPMSとチェックインに落とす](<https://www.issoh.co.jp/column/details/18226/>)（株式会社一創）
