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title: "診療報酬改定2026とは？改定率と施行日、電子カルテ・レセコン改修の段取りを解説"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/17459/"
published: 2026-09-07
updated: 2026-10-04
categories: ["介護・医療"]
publisher: "株式会社一創"
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# 診療報酬改定2026とは？改定率と施行日、電子カルテ・レセコン改修の段取りを解説

2026年（令和8年）の診療報酬改定は、本体プラス3.09％という大きなプラス改定になりました。ただ、医療機関の情報システムを預かる立場から見ると、率そのものより扱いにくい論点が2つあります。薬価は4月、本体は6月と施行日が割れていること。今回の率が令和8年度と令和9年度の2年度分をまとめて決めたものであること。この記事では厚生労働省の大臣折衝事項と説明資料をもとに、改定の中身を電子カルテ・レセコン側の改修項目と基本マスタ更新の段取りへ翻訳し、どこからが自院・外部の開発案件になるのかまで踏み込みます。

## まとめ：2026年度診療報酬改定の改定率・施行日とシステム側で先に動く要点

令和8年度診療報酬改定の本体は**プラス3.09％**、施行は**2026年6月1日**です。この3.09％は令和8年度と令和9年度の2年度平均で、単年は令和8年度プラス2.41％・令和9年度プラス3.77％と[令和8年度診療報酬改定の概要【全体概要版】](https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001745822.pdf)にあります。薬価はマイナス0.86％で先行して2026年4月に、材料価格はマイナス0.01％で本体と同じ6月に動きます。改定率を一つの数字で覚えると、システム側の段取りを誤りかねません。

情報システム部門にとっての実務上の山は3つです。第一に、薬価と本体で適用開始日が2か月ずれるため、医薬品マスタと診療行為マスタを同じ日付で切り替えられません。第二に、医療DX推進体制整備加算と医療情報取得加算が廃止され、電子的診療情報連携体制整備加算へ置き換わったこと。算定判定ロジックと施設基準の管理項目が作り直しになります。第三に、令和9年度分の率が同時に示され、改修が2年連続で発生する前提で予算と人員を組む必要があること。

点数マスタの入れ替えと算定ロジックの更新は、パッケージ製品を保守契約付きで使っていればベンダーの改定対応プログラムで吸収されます。自院に残るのは周辺です。部門システムとの連携インターフェース、独自帳票、経営分析用のデータマート、地域連携の外部接続。これらをどう扱うかの線引きは、記事後半で条件付きに示します。

## 令和8年度診療報酬改定の施行日と告示・通知が出そろうまでの時系列

「診療報酬改定2026はいつから」という問いに、単一の日付では答えられません。薬価と本体で施行日が分かれているためです。

### 薬価は2026年4月、本体は2026年6月という二段構えの施行日

大臣折衝事項は、診療報酬本体の施行を令和8年6月、薬価の施行を令和8年4月と分けて記載しています。材料価格のマイナス0.01％は本体と同じ6月施行です。この二段構えは令和6年度改定から導入された運用で、医療機関やベンダーが改定内容を確認してからシステムを更新する猶予として設けられました。

現場から見ると、猶予というより二重管理の期間が生まれます。2026年4月1日から5月31日までは、薬価は新点数・診療行為は旧点数という状態で請求が走るためです。薬剤料だけを新薬価で計算しつつ初診料や医学管理料は旧点数で算定する挙動になっているか、4月最初の請求前に確認してください。部門システムから薬剤情報を受け取っている構成では、送り側のマスタ更新が遅れると不整合が起きます。

### 基本方針の決定から答申・告示に至る日付と説明資料が公開された順序

厚生労働省の[令和8年度診療報酬改定について](https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage%5F67729.html)に掲載された日付を並べると、準備に使える時間の輪郭が見えます。令和7年12月9日に基本方針、同12月24日の大臣折衝事項で改定率が決定。令和8年1月14日に諮問、2月13日に答申。告示は算定方法が令和8年厚生労働省告示第69号、基本診療料の施設基準が第70号、特掲診療料の施設基準が第71号です。

実務で参照頻度が高いのは、3月5日に出た実施上の留意事項通知（保医発0305第5号から第20号）です。算定要件の細部はここで固まるため、実装確認はこの通知が出てからでないと始められません。分野別の解説は[令和8年度診療報酬改定説明資料等について](https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage%5F71068.html)に集約され、医科全体版だけで404頁あります。DPC関連の通知と省令は3月18日から27日の追加発出でした。

## 改定率プラス3.09％の内訳と2年度分を同時に決めた枠組みの意味

3.09％という数字は、そのまま医療機関の増収率にはなりません。配分を分解すると、システム側で追いかけるべき項目も絞り込めます。

### 本体プラス3.09％の内訳と賃上げ・物価対応に振り分けられた額

全体概要版が示す内訳では、賃上げ分がプラス1.70％と過半を占めます。令和8年・令和9年にそれぞれ3.2％（看護補助者と事務職員は5.7％）のベースアップを実現するための措置です。緊急対応分プラス0.44％は令和6年度改定以降の経営環境悪化を踏まえたもので、後発医薬品への置き換えの進展や長期処方・リフィル処方の取り組み強化などによる効率化で、マイナス0.15％が差し引かれました。

| 区分        | 2年度平均  | 令和8年度  | 令和9年度  |
| --------- | ------ | ------ | ------ |
| 診療報酬本体    | +3.09% | +2.41% | +3.77% |
| うち賃上げ分    | +1.70% | +1.23% | +2.18% |
| うち物価対応分   | +0.76% | +0.55% | +0.97% |
| うち食費・光熱水費 | +0.09% | —      | —      |
| うち緊急対応分   | +0.44% | —      | —      |
| うち効率化     | −0.15% | —      | —      |

物価対応分のうちプラス0.62％は施設類型ごとの費用データに基づき、病院プラス0.49％、医科診療所プラス0.10％、歯科診療所プラス0.02％、保険薬局プラス0.01％と傾斜をつけて配分されました。各科改定率は医科プラス0.28％、歯科プラス0.31％、調剤プラス0.08％。病院と診療所で改定の体感が違うのは、この配分設計によるものです。

### 薬価マイナス0.86％と材料価格マイナス0.01％が同時に動く点

薬価はマイナス0.86％、特定保険医療材料の価格はマイナス0.01％、合わせてマイナス0.87％です。薬価改定は本体とは別枠で、施行も2か月早い4月です。院内処方を持つ医療機関では、4月に医薬品マスタと薬価基準収載品目の突合が発生します。

見落としやすいのが、材料価格の改定が6月である点です。特定器材マスタの更新タイミングは医薬品マスタと揃いません。在庫管理システムや物流システムに価格を持たせている場合、そちらの更新日も6月に合わせないと、原価計算が2か月間ずれます。

### 診療報酬が2年に1度とされてきた根拠と令和9年度に生じる変則

診療報酬は2年に1度、介護報酬は3年に1度というのが従来の周期です。前回は令和6年度、今回が令和8年度で、周期自体は保たれました。変則なのは中身です。今回の大臣折衝事項は令和8年度分と令和9年度分の率をまとめて示し、制度関連事項として「令和9年度における更なる調整及び令和10年度以降の経済・物価動向等への対応の検討」を掲げています。

令和9年度に点数の見直しが行われる前提が、改定率に織り込まれた形です。ただし施行日や具体的な内容はまだ告示されていません。システム部門としては、2026年に改修して2年休めるという従来の想定を外し、2027年にも更新作業が入る前提で保守契約と要員計画を組むのが安全です。

## 医療DX関連の加算再編で組み替わるシステム要件と施設基準の整理

システムへの影響が最も大きいのが、医療DX関連加算の再編です。既存の加算が廃止されて別名の加算に置き換わり、算定ロジックも施設基準の管理台帳も作り直しになりました。

### 医療DX推進体制整備加算の廃止と電子的診療情報連携体制整備加算の新設

[令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】](https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001745823.pdf)は、医療DX推進体制整備加算と医療情報取得加算を廃止して新たな評価を新設すると明記しています。旧・医療DX推進体制整備加算は医科で1から6まで12点から8点、医療情報取得加算は初診時1点でした。これらが消えます。

代わりに新設されたのが電子的診療情報連携体制整備加算です。初診時は1が15点、2が9点、3が4点、再診時は月1回2点。歯科は電子的歯科診療情報連携体制整備加算として初診時1が9点・2が4点、調剤は電子的調剤情報連携体制整備加算8点が設けられました。点数の桁が変わったのではなく、算定できる医療機関の条件が細分化された、と読むのが正確です。制度の背景から確認したい場合は、[医療DXとは？定義・3本柱・2026年度改定から進め方](https://www.issoh.co.jp/column/details/13779/)を先に読むと理解が早まります。

### 電子的診療情報連携体制整備加算1で求められる電子カルテの接続要件

加算1の施設基準は10項目あり、後半の3項目が明確なシステム要件です。(8)電子処方箋を発行する体制、または調剤情報を電子処方箋システムに登録する体制。(9)安全管理ガイドラインに準拠し、電子処方箋管理サービスと電子カルテ情報共有サービスの双方への接続インターフェースを持つ電子カルテ、または厚生労働省が認証する製品。(10)電子カルテ情報共有サービスで取得した診療情報を診療に使う体制、または一定規模の地域医療ネットワークへの参加。

(10)の地域ネットワーク要件は数値で切られています。参加する保険医療機関が10以上でそのうち診療情報を開示している病院が2以上、登録患者数1,000人以上または新規登録患者が年間100人以上、運営主体が連携医療機関名と登録患者数をウェブサイトで公表していること。自院の参加するネットワークが該当するかは、運営主体への確認が要ります。加算の段階は積み上げ式で、加算1は(1)から(10)の全て、加算2は(1)から(7)の全てに加えて(8)から(10)のいずれか、加算3は(1)から(7)の全てで算定できます。

### マイナ保険証利用率30％や電子処方箋の体制など運用側の前提条件

前半の7項目は、システムというより運用の整備状況を問うものです。オンライン請求、診療報酬明細書の無償交付、オンライン資格確認の体制、診察室・手術室・処置室などでオンライン資格確認等システムから取得した診療情報を閲覧できる体制。そして**マイナ保険証の利用率が30％以上**であること、マイナポータルの医療情報等に基づく健康管理相談の体制、明細書発行と医療DX推進の体制を院内とウェブサイトの両方に掲示していることが続きます。

利用率30％という数値基準は、システム改修では動かせません。窓口での案内フローと患者への周知が実績を作ります。一方で(4)の「診察室等で診療情報を閲覧できる体制」は、資格確認端末を受付にしか置いていない医療機関では設備配置の問題です。レセコンの更新だけで終わらせると、届出が通らない事態が起きます。利用率の判定月や接続インターフェースの定義、届出様式まで含めた施設基準の詳細は[電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準11項目と届出を整理した記事](https://www.issoh.co.jp/column/details/18094/)で扱っています。

## 電子カルテ・レセコン側で発生する改修項目とベンダー対応の範囲

改定対応の作業を、システムの層ごとに棚卸しします。層が違えば担当者も期限も変わります。

### 点数マスタ・施設基準マスタ・算定ロジックに分かれる改修3層の中身

第1層は点数マスタです。診療行為・医薬品・特定器材のコードと点数を入れ替える作業で、ベンダーが配布する更新データで完結します。第2層は施設基準マスタ。自院が届け出た加算・入院料の構成を登録し直す作業で、届出内容と一致していないと算定漏れか過剰算定になります。第3層が算定ロジックで、新設加算の回数制限や併算定不可の関係をプログラムが判定する部分です。

第2層は自院の手作業になる場合が多く、事故が起きやすい層です。届出の変更が6月に集中するため、届出書の控えとシステム設定を突き合わせる作業を誰がいつやるか決めておく必要があります。レセコンと医事会計の役割分担が曖昧な医療機関では、どちらに設定を持たせるかの整理から始まります。この切り分けは[医事会計システムとレセコンの違い・接続設計](https://www.issoh.co.jp/column/details/16459/)で構成別にまとめました。

### 廃止された加算の停止処理と新設加算の算定開始日を切り分ける実装

加算が廃止されて別加算に置き換わる場合、単純なマスタ更新では対応できません。5月31日までの診療分は旧・医療DX推進体制整備加算、6月1日以降は電子的診療情報連携体制整備加算で算定する。同じ患者の同じ月のレセプトに、両方の加算が期間で分かれて載ります。

月をまたぐ算定制限も注意点です。旧・医療情報取得加算は再診時3か月に1回という制限がありました。廃止に伴うカウントの扱いと、新加算の月1回カウントを6月からリセットするかは、実施上の留意事項通知の記載に従います。システムが前月までの算定履歴を参照して自動判定している場合、履歴テーブルのコード対応表を更新しないと、6月のレセプトで算定漏れが出ます。返戻になってから気づくと、発覚は2か月遅れです。

### レセプト電算処理システムの記録方法変更に伴う請求データ側の対応

点数が変わるだけでなく、レセプトの記録方法も改定に合わせて更新されます。新設加算には新しい診療行為コードが割り振られ、コメント記録が必要な項目では対応するコメントコードの指定も変わります。オンライン請求のチェック機能で弾かれるのは、多くがこの記録方法の不備です。

院内システムから請求データを生成している場合、変換テーブルの更新は自院の作業です。一体型なら送信フォーマットまでベンダー側で面倒を見ますが、連動型で中間ファイルを経由する構成では、その項目定義を誰が保守しているかが問題になります。[レセコンの選び方と一体型の判断](https://www.issoh.co.jp/column/details/15936/)で触れたとおり、この構成差は日常業務では見えにくく、改定のたびに顕在化します。

## 基本マスタ更新と二段施行に対応する院内スケジュールの組み立て

マスタ更新は「配布されたら当てる」で済む作業ではありません。適用日が2つある年は、順序と検証の設計が要ります。

### 支払基金が提供する10種類の基本マスタと院内への取り込み順序

社会保険診療報酬支払基金が維持管理する[基本マスター](https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/tensuhyo/kihonmasta/)は10種類あります。医科診療行為、歯科診療行為、調剤行為、医薬品、特定器材、コメント、傷病名、修飾語、歯式、訪問看護療養費。改定時には複数が同時に更新され、令和8年版の仕様説明書は本編・別紙関係・ファイルレイアウトの3分冊です。

取り込みの順序には依存関係があります。診療行為マスタを更新する前にコメントマスタを入れておかないと、コメント記録が必須の項目でエラーが出ます。パッケージ製品では順序と時期がベンダー側で制御されますが、経営分析システムに同じマスタを複製している場合、その取り込みは自院の管理下です。分析用のマスタだけ旧版で残り、6月以降の集計が合わなくなる事故はここで起きます。

### 4月と6月で適用日が分かれる期間の請求処理と再計算の設計方針

4月から5月の請求では、薬剤料は新薬価・診療行為は旧点数という混在を正しく処理できるかが問われます。3月診療分を5月に再請求するようなケースでは、旧薬価・旧点数の両方で計算し直さなければなりません。システムが「診療日ベース」で点数を引き当てているか「処理日ベース」かで結果が変わります。

確認は次の順で進めるのが確実です。

1. 3月診療分を4月以降に再計算した場合、旧薬価が適用されるか
2. 4月診療分で薬剤料のみ新薬価、初診料等は旧点数になるか
3. 6月診療分で全項目が新点数に切り替わるか
4. 5月診療分を7月以降に修正した場合の点数引き当て

後半2つはテストケースから漏れがちです。返戻や過誤調整が出る前に、6月の請求前へ一度通しておくと手戻りが減ります。

## パッケージのベンダー任せにできる範囲と自前で抱える改修の判断基準

ここからは判断の話です。改定対応をすべて外部に任せられるわけではなく、すべてを自前で抱える必要もありません。線はかなりはっきり引けます。

### ベンダーのプログラム更新だけで吸収できる改定対応の範囲とその限界

パッケージのレセコンや電子カルテを保守契約付きで導入している場合、点数マスタの更新、新設加算のコード追加、算定要件の判定ロジック、レセプト記録方法の変更は、ベンダーの改定対応プログラムでカバーされます。ここに自院の工数をかける理由はありません。保守料に含まれるか別途費用かは契約により異なり、確認すべきは技術ではなく契約条件です。

限界は3か所に現れます。1つ目は自院がカスタマイズした画面や帳票で、標準の更新を当てると上書きされるか、更新自体が適用できません。2つ目は部門システムとの連携インターフェースで、検査・放射線・給食・物流とやり取りするコードや価格情報は双方を合わせないと整合しません。3つ目は自院で構築した分析基盤です。[電子カルテの種類と選び方](https://www.issoh.co.jp/column/details/15243/)で整理したとおり、オンプレミス型でカスタマイズを重ねた構成ほど、この限界に早く到達します。

### 自前で作り込むべきなのは加算判定ではなく前後の業務データ連携

自社開発や外部委託で手を入れる価値があるのは、加算の判定ロジックではありません。そこはベンダーの領分で、独自実装すると改定のたびに二重メンテナンスになります。手を入れるべきは前後の業務です。

- 届出中の施設基準と実績値（マイナ保険証利用率、算定件数、職員配置）を監視する仕組み
- 部門システムとレセコンの間でコード・価格を同期させる連携基盤
- 改定前後の点数差を織り込んだ収益試算と実績との差分の可視化

特に1つ目は、今回の改定で価値が上がりました。加算1から3の段階が施設基準の充足状況で決まるため、要件を1つ落とすと下位の加算に落ちます。利用率30％の割り込みに月次で気づける状態を作れるかが、算定額に直結します。院内の分散したデータをつなぐ設計そのものは、[医療データ連携の院内4方式](https://www.issoh.co.jp/column/details/16926/)で扱った構成の選択と同じ話です。

### この条件なら改修を自社開発に切り出さないという見送りの線引き

外部委託や自社開発に切り出すべきでない場面もはっきりしています。次の3条件のいずれかに当てはまるなら、今回の改定を機に開発案件を起こすのは見送るのが妥当です。

第一に、電子カルテ・レセコンのリプレースを2年以内に予定している場合。移行先が決まらないうちに連携基盤を作り込むと、インターフェース仕様が無駄になります。第二に、部門システムを持たない無床診療所で、レセコン1台に業務が閉じている場合。改定対応がベンダーの更新で完結し、追加開発の投資回収が成り立ちません。第三に、実施上の留意事項通知が出る3月上旬より前に着手しようとしている場合。要件が動くため手戻りが確実に発生します。

逆に、複数の部門システムを抱える病院で、改定のたびにコードや価格の同期を手作業で回している状態なら、今回の2年連続改定は投資判断の分岐点です。令和9年度にも同じ作業が控えており、1回分ではなく2回分の手作業コストで回収を計算できるからです。基幹システムの周辺で発生する連携・帳票・データ移行の切り出しは、[医療機関向けシステム開発](https://www.issoh.co.jp/service/business%5Fsystem/medical/)で構成の相談から受けています。

## よくある質問｜診療報酬改定2026の時期と改定率、システム対応の5問

検索されることの多い5つの疑問に、厚生労働省の公表資料をもとに答えます。

### 2026年度の診療報酬改定はいつから適用されますか？

診療報酬本体の改定は2026年（令和8年）6月1日診療分から適用されます。薬価改定は先行して2026年4月1日から、特定保険医療材料の価格改定は本体と同じ6月1日からです。4月から5月は薬価だけが新しい値という混在期間になるため、請求前の動作確認が要ります。

### 診療報酬改定は何年ごとに行われるのですか？

診療報酬は原則2年に1度、介護報酬は3年に1度改定されます。前回は令和6年度、今回が令和8年度です。ただし今回の大臣折衝事項は令和8年度分（プラス2.41％）と令和9年度分（プラス3.77％）の率を同時に示し、令和9年度における更なる調整の検討を制度関連事項に掲げました。令和9年度の内容と施行日は告示されておらず、中央社会保険医療協議会での議論を待つ段階です。

### 令和8年度診療報酬改定の改定率はどれくらいですか？

診療報酬本体はプラス3.09％です。これは令和8年度と令和9年度の2年度平均で、単年では令和8年度がプラス2.41％、令和9年度がプラス3.77％になります。内訳の過半は賃上げ分のプラス1.70％で、物価対応分がプラス0.76％。薬価はマイナス0.86％、材料価格はマイナス0.01％です。各科では医科プラス0.28％、歯科プラス0.31％、調剤プラス0.08％と差がつきました。

### 医療DX推進体制整備加算は2026年6月以降どうなりますか？

医療DX推進体制整備加算と医療情報取得加算は廃止され、電子的診療情報連携体制整備加算に置き換わりました。初診時は加算1が15点、2が9点、3が4点、再診時は月1回2点です。歯科と調剤にも同種の加算が新設されました。加算1の算定には、オンライン請求・マイナ保険証利用率30％以上・電子処方箋の体制・電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを含む10項目すべてを満たす必要があります。

### レセコンや電子カルテの改修費用は誰が負担するのですか？

点数マスタの更新や算定ロジックの改修は、多くの場合ベンダーとの保守契約に含まれます。提供時期と費用の扱いは契約ごとに異なるため、保守契約書の記載を確認するのが先決です。自院負担になりやすいのは、独自カスタマイズした帳票・画面の修正、部門システムとの連携インターフェース、分析基盤のマスタ同期といった標準機能の外側です。令和9年度にも改定が控えており、2回分をまとめて見積もると判断しやすくなります。

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出典: [診療報酬改定2026とは？改定率と施行日、電子カルテ・レセコン改修の段取りを解説](<https://www.issoh.co.jp/column/details/17459/>)（株式会社一創）
