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title: "廃棄物処理法とは？排出事業者の義務と2026年改正、記録項目と保存年限の実務"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/17452/"
published: 2026-09-07
updated: 2026-09-07
categories: ["業務システム"]
publisher: "株式会社一創"
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# 廃棄物処理法とは？排出事業者の義務と2026年改正、記録項目と保存年限の実務

廃棄物処理法の正式名称は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、昭和45年法律第137号です。排出事業者の義務は一つの条文にまとまっておらず、委託先の許可確認、契約書の記載事項、マニフェストの返送期限、帳簿と報告書の保存年限へ分散しています。しかも2026年1月には委託契約書の記載事項が増えました。この記事では条文と省令の該当箇所を示して義務を通しで整理し、それを廃棄物管理システムの記録項目と保存年限に落とすところまで書いています。

## まとめ｜廃棄物処理法で排出事業者が負う義務と改正対応の優先順位

排出事業者が押さえる義務は4つです。産業廃棄物を自ら処理する責任は委託しても消えません。委託は書面契約と許可の事業範囲の確認から。マニフェストは交付日から90日（特別管理産業廃棄物は60日）、最終処分は180日という返送期限があり、写しは5年保存。帳簿は閉鎖後5年、マニフェスト交付等状況報告書は毎年6月30日までの提出です。

直近の改正は3本を分けて考えてください。2026年1月1日施行の委託契約書の記載事項追加（PRTR法の第一種指定化学物質）、2027年4月施行予定の電子マニフェストにおける処分業者の報告項目追加、そして2026年6月19日公布の令和8年法律第43号（スクラップヤードへの許可制導入と災害廃棄物対策）。前の2つが排出事業者の帳票と画面に直接効きます。

着手順は、契約書テンプレートの改訂が最優先。次にマニフェストの期限を担当者の記憶から期限アラートへ移し、記録の5年保存は削除できないデータ構造にしてから運用へ乗せます。

## 廃棄物処理法の目的と規制対象｜一般廃棄物と産業廃棄物を分ける基準

### 廃棄物処理法の目的と汚染者負担原則｜法第1条が定める2つの到達点

法第1条は「生活環境の保全」と「公衆衛生の向上」の2つを目的に掲げます。その手段として、排出抑制・分別・保管・収集運搬・再生・処分の各段階に基準が置かれる構造です。条文の全文は[e-Gov法令検索の廃棄物処理法（昭和45年法律第137号）](https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137)で参照できます。

根底にあるのは汚染者負担の原則です。第3条第1項の「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」という文言がそれを表します。処理費用の値切りが違法性の判断材料になるのは、この原則が背景にあるためです。

### 一般廃棄物と産業廃棄物の区分｜20種類と特別管理産業廃棄物の線引き

廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物に二分され、産業廃棄物は燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類など政令で定める20種類です。オフィスの紙ごみは事業系一般廃棄物、同じオフィスの廃プラスチック類は産業廃棄物に区分されます。同一の事業場から両方が出るため、分別ルールを現場に落とせているかが最初の分岐点です。

爆発性・毒性・感染性など人の健康や生活環境に被害を生じるおそれのあるものは、特別管理産業廃棄物として別枠になります。廃石綿等、廃PCB、感染性産業廃棄物、pH2.0以下の廃酸などが該当し、収集運搬基準も委託先の許可も普通産廃とは別建て。管理システム側では、廃棄物マスタに「特別管理か否か」のフラグを持たせないと、後述の60日期限と50トン判定が実装できません。

## 排出事業者責任の範囲｜委託後も残る処理責任と措置命令が及ぶ条件

実務で最も誤解が多いのは、処理業者に引き渡した時点で責任が移ると考えてしまうことです。法の建て方は逆になっています。

### 委託しても消えない処理責任｜法第3条と第11条が定める自己責任の範囲

法第11条第1項は「事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない」と定め、委託は自ら処理する方法の一つという位置づけです。法第12条第7項は、最終処分が終了するまでの一連の処理が適正に行われるために必要な措置を講ずる努力義務を課しています。環境省も[排出事業者責任の徹底について](https://www.env.go.jp/recycle/waste/haisyutsu.html)で、委託後も処理責任に変わりはないと明示しました。

必要なのは「渡して終わり」ではなく処理の追跡です。委託先の許可の有効期限、処理施設の実際の処理能力、最終処分場までの経路を確認する行為が、努力義務の履行の中身になります。社内体制の作り方は[廃棄物管理とは？排出事業者の法定義務と体制づくり](https://www.issoh.co.jp/column/details/16825/)で整理しました。

### 措置命令が排出事業者に及ぶ条件｜注意義務違反と判断される具体例

委託先が不適正処理をした場合、都道府県知事は排出事業者に対しても支障の除去等の措置命令を出せます。材料になるのは、委託契約の内容、処理料金の水準、委託先の処理能力の確認状況、マニフェストの返送確認です。

典型的な失敗は3つ。相場より著しく低い料金で委託していた、許可の事業範囲外の種類を渡していた、返送されないマニフェストを放置していた。逆に期限管理の履歴と許可証の確認記録があれば、注意義務を尽くした事実を示せます。

## 委託基準と契約書の法定記載事項｜2026年1月に加わった化学物質の記載

委託の適法性は、契約前の確認と契約書の記載事項でほぼ決まります。条文と省令で細かく決まっているため、テンプレート化が効く領域です。

### 書面契約と許可証確認の順序｜引き渡し前に終えるべき2つの確認作業

委託基準の柱は2つ。都道府県知事等の許可を受けた業者であること、その許可の事業範囲に委託する廃棄物の種類と処理方法が含まれていることです。運搬と処分を別の業者へ委託する場合は、それぞれと個別に契約します。一本にまとめる三者契約は、委託基準違反と判断される余地を残します。

契約は書面で、廃棄物を引き渡す前に締結。許可証の写しを添付し、有効期限と事業範囲、産業廃棄物の種類を突き合わせます。許可には5年（優良認定業者は7年）の有効期間があるため、更新の抜けを拾う仕組みが必要になります。

### 委託契約書の法定記載事項｜数量・性状・単価と情報提供の必須項目

施行規則第8条の4の2が、委託契約書に記載する事項を号ごとに列挙しています。数量や単価のような取引条件だけでなく、廃棄物の性状や取扱注意事項といった情報提供が義務になっている点が特徴です。

| 記載区分  | 具体的な記載内容     |
| ----- | ------------ |
| 対象と量  | 産業廃棄物の種類と数量  |
| 委託の内容 | 運搬先の所在地・処分方法 |
| 金額    | 委託料金（単価と総額）  |
| 許可    | 事業範囲と許可番号    |
| 情報提供  | 性状・荷姿・注意事項   |
| 化学物質  | 物質名と量または割合   |
| 終了時   | 処理終了報告の方法    |
| 解除時   | 未処理廃棄物の取扱い   |

契約書と添付書類は、契約終了の日から5年間の保存が必要です。条文の並びは[e-Gov法令検索の廃棄物処理法施行規則（昭和46年厚生省令第35号）](https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000100035)で確認できます。テンプレートは、この号の順番どおりに条項を並べておくと点検が楽になります。

### 2026年1月施行の化学物質項目｜PRTR届出事業者に生じる追記義務

2025年4月22日公布の施行規則改正で、委託契約書の記載事項が1つ増え、2026年1月1日から施行されました。追加されたのは、委託者がPRTR法（平成11年法律第86号）第2条第5項の第一種指定化学物質等取扱事業者であり、かつ委託する産業廃棄物に第一種指定化学物質が含有または付着している場合に、その旨と当該物質の名称、量または割合を記載する義務です。

対象はPRTR届出を行っている事業者に限られ、全事業者ではありません。該当する場合は、契約有効期間中に物質の情報が変わったときの伝達方法も契約書に定めます。改正前に締結した契約は更新のタイミングで新しい記載事項が適用され、自動更新条項がある契約も更新時に対象です。

## マニフェストの期限と保存年限｜90日・60日・180日の起算と5年保存

マニフェスト（産業廃棄物管理票）は、委託した廃棄物が最終処分まで届いたことを排出事業者が確認する仕組みです。期限は交付日起算で、種類によって日数が変わります。

### 紙マニフェストの返送期限｜90日・60日・180日と30日以内の報告

施行規則第8条の28が、写しの送付を受けるまでの期間を種類別に定めています。

| 確認する報告  | 対象        | 期限          |
| ------- | --------- | ----------- |
| 運搬・処分終了 | 産業廃棄物     | 交付日から90日    |
| 運搬・処分終了 | 特別管理産業廃棄物 | 交付日から60日    |
| 最終処分終了  | すべての産業廃棄物 | 交付日から180日   |
| 未返送時の報告 | 都道府県知事へ提出 | 期限経過から30日以内 |

期限までに写しが返らない場合は、生活環境保全上の支障の除去または発生防止の措置を講じたうえ、期限が経過した日から30日以内に都道府県知事へ措置内容等報告書を提出します。七枚綴りの票の役割と回付の流れは[産業廃棄物のマニフェストとは？七枚の票の役割と交付・回付の流れ](https://www.issoh.co.jp/column/details/17249/)で詳しく扱いました。

### 電子マニフェストの登録期限｜3日以内の登録と義務対象50トンの判定

電子マニフェストは、施行規則第8条の31の6により廃棄物の引渡しから3日以内（土日祝、1月2日・3日、12月29日から31日までを除く）の登録が必要です。処理業者側の運搬終了・処分終了の報告も、終了日から3日以内（休日等を除く）。報告を受けるまでの期間は登録日起算で、紙と同じ日数です。

使用義務があるのは、施行規則第8条の31の3が定める事業者です。当該年度の前々年度において特別管理産業廃棄物（PCB廃棄物を除く）の発生量が50トン以上の事業場を設置し、そこから生じる廃棄物の運搬または処分を委託する場合に限られます。普通産廃やPCB廃棄物は紙も可。要件の詳細は環境省の[電子マニフェスト使用の一部義務化等についてのQ&A](https://www.env.go.jp/recycle/waste/laws/kaisei2017/faq%5Fmani.html)にまとまっています。制度の全体像は[電子マニフェストとは？JWNETの仕組み・義務化の対象と料金](https://www.issoh.co.jp/column/details/16821/)を参照してください。

### 5年保存の対象書類｜契約書・マニフェスト写し・帳簿の起算日の違い

5年という数字は同じでも、起算日が3種類あります。委託契約書と添付書類は契約終了の日から5年、マニフェストの写しは交付または送付を受けた日から5年、帳簿は1年ごとに閉鎖してその閉鎖後5年。書類の束を年度単位でまとめて廃棄すると、契約終了日が遅い契約書を早く捨ててしまいます。

電子マニフェストを使う場合、情報処理センターに登録された情報が5年間保存されるため、排出事業者側の写しの保存義務は生じません。ただし委託契約書は紙でも電子でも保存対象から外れません。

## 帳簿と報告義務の実務｜多量排出事業者の閾値と提出物の年間スケジュール

マニフェストの期限管理が日次の業務なら、帳簿と報告書は年次の業務です。締切は固定で、遡って作ることが難しい記録に依存します。

### 多量排出事業者の1000トン基準｜処理計画の提出と報告書の期限

施行令第6条の3は、法第12条第9項の多量排出事業者を「前年度の産業廃棄物の発生量が千トン以上である事業場を設置している事業者」と定めます。該当する事業場を持つなら、産業廃棄物処理計画とその実施状況報告書を都道府県知事へ提出しなければなりません。条文は[e-Gov法令検索の廃棄物処理法施行令（昭和46年政令第300号）](https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300)で確認できます。

閾値の判定は事業場単位です。全社合計で超えていても事業場ごとには該当しないことがあり、逆に大規模工場が1つあれば他が小さくてもその工場だけで義務が発生します。加えてマニフェスト交付等状況報告書は事業場ごとに、毎年6月30日までにその年の3月31日以前の1年間分を様式第3号で提出。年度末に集計を始めると間に合わないため、月次で数量を締める運用が前提です。

### 帳簿の記載事項と閉鎖後5年保存｜毎月末までに記載を終える運用ルール

帳簿は「あとで書けばよい」書類ではありません。施行規則は、帳簿を事業場ごとに備え、毎月末までに前月中の記載を終えていることを求めます。記載を終えていない状態それ自体が省令違反になり得ます。

記載するのは、廃棄物の種類ごとの排出量、運搬や処分を委託した年月日、委託先の氏名または名称、運搬先の所在地、処分方法など。帳簿は1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間、事業場ごとに保存します。マニフェストと重複するため、登録データから帳簿を自動生成できる形にすると、二重入力と転記ミスが同時に消えます。

## 違反時の罰則と行政処分｜拘禁刑・罰金額と法人重科が適用される条件

罰則は条文ごとに法定刑が大きく異なります。刑法改正に伴い、懲役は拘禁刑に置き換わりました。

### 無許可委託と不法投棄の法定刑｜5年以下の拘禁刑と1000万円の罰金

法第25条第1項に列挙された違反は、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科です。無許可営業、許可業者以外への委託（委託基準違反）、不法投棄が同じ重さで並び、不法投棄は未遂も処罰対象。マニフェスト関係の義務違反（交付・記載・虚偽記載・写しの送付・保存）は法第27条の2で、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。条文ごとの対応は[群馬県が公開している廃棄物処理法の罰則一覧表（令和7年6月1日施行後）](https://www.pref.gunma.jp/site/sanpai/131504.html)が一覧性に優れています。

注目すべきは、委託基準違反が不法投棄と同じ法定刑に置かれている点です。廃棄物を捨てたのは処理業者でも、許可の事業範囲外に渡した排出事業者は、それだけで5年以下の拘禁刑の対象になり得ます。許可証の確認を担当者の目視だけに任せる運用は、この条文の前では危険です。

### 法人重科3億円と措置命令違反｜行政処分が事業継続に及ぶ影響の範囲

両罰規定により、従業者が業務に関して法第25条第1項第1号から第4号までの違反行為をした場合、法人には3億円以下の罰金が科されます。個人の罰金上限1,000万円に対して30倍。措置命令違反は、条文により5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金、あるいは3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。

刑事罰と並行して効くのが行政処分です。改善命令や許可取消しの情報は都道府県が公表し、取引先の与信審査や入札参加資格に影響します。罰金額の大小より、公表と取引停止の連鎖のほうが事業へのダメージは大きい。ここが、廃棄物管理を総務の片手間業務から切り出す判断の根拠です。

## 法定義務を廃棄物管理システムの記録項目と保存年限に落とす設計指針

ここまでの義務は、突き詰めると「記録項目」「期限」「保存年限」の3つに整理できます。法令解説をシステム要件へ翻訳すると、必要な機能が具体的に決まります。

### 法定義務から逆算する記録項目｜5年保存を満たすデータ設計の要点

出発点は立入検査で提示を求められる書類です。委託契約書、許可証の写し、マニフェストの写し、帳簿、報告書の控え。この5点を即座に揃えられるかで要件が決まります。

| 管理単位   | 持たせる項目       | 保存年限の起点   |
| ------ | ------------ | --------- |
| 委託契約   | 許可番号・事業範囲・期限 | 契約終了日から5年 |
| 廃棄物マスタ | 種類・性状・化学物質名  | 契約に準じる    |
| マニフェスト | 交付日・返送期限・状態  | 交付日から5年   |
| 帳簿     | 月次の排出量・処分量   | 閉鎖後5年     |
| 報告書    | 交付等状況・処理計画   | 提出年度で管理   |

設計の要点は、許可番号と廃棄物種類の組み合わせを検証できる形で持つことです。契約時点の許可の事業範囲を保存しておけば、新しい種類を登録した瞬間に範囲外を検知できます。[基幹システム開発](https://www.issoh.co.jp/service/business%5Fsystem/core%5Fbusiness/)で会計や購買と接続する場合は、処理料金の単価を契約マスタ側に置き、支払データと突き合わせられる状態にしておくと、料金の妥当性の説明にも使えます。

### 保存年限を満たす設計｜5年削除禁止と論理削除・監査ログの持ち方

5年保存で危ないのは、物理削除と上書き更新です。マニフェスト情報を最新状態だけ保持する設計にすると、返送期限を過ぎた票を修正した履歴が残りません。行政に説明が必要になるのは、たいてい「修正した経緯」です。

実装は、削除フラグによる論理削除と、変更前後の値を持つ履歴テーブルが基本。保存年限の起算日が3種類あるため、レコードごとに保存期限日を計算して持たせ、その日まで削除できない制約をかけます。監査ログは操作者・操作日時・対象レコード・変更内容の4点が揃っていれば足ります。粒度より、5年間確実に残ることを優先してください。

### 表計算での管理が破綻する条件｜3つの兆候とシステム化への判断点

結論を言い切ります。次の3つのうち2つが当てはまる段階で、表計算での管理は限界です。

- マニフェストの交付が月100件を超え、返送期限の追跡を目視でしている
- 事業場が3か所以上あり、事業場ごとの帳簿と報告書を別ファイルで持っている
- 特別管理産業廃棄物を扱い、60日期限と50トン判定が同時に走る

逆に、単一事業場で月10件程度、扱う種類も2〜3種類に固定されているならシステム化は過剰で、契約書テンプレートの整備と期限の一覧表で足ります。分岐点は件数そのものではなく、「期限を跨ぐ票が常に手元にある状態か」です。パッケージと受託開発の選び方は[廃棄物管理システムとは？機能・費用相場とパッケージ／受託開発の選び方](https://www.issoh.co.jp/column/details/16827/)で比較しました。

## 2026年改正法の施行時期｜スクラップヤード許可制と災害廃棄物への備え

2026年は改正が重なる年です。施行日が異なるため、自社に効くものだけを切り分けて準備します。

### 令和8年法律第43号の2つの柱｜スクラップヤード許可制の対象範囲

環境省は2026年4月10日に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案」を閣議決定し、同年6月19日に令和8年法律第43号として公布されました。柱は2つ。使用済みの金属・プラスチック物品を保管または再生する事業場（スクラップヤード）への許可制導入と、環境汚染のおそれがある物品の輸出に係る大臣確認。もう1つが、市町村の災害廃棄物処理計画の策定や地方公共団体と事業者の協定締結といった災害廃棄物対策です。

注目点は、制定以来はじめて「廃棄物ではない物」の取扱事業へ廃棄物処理業と同水準の許可制が及ぶことです。有価物として売却してきた金属くずやプラスチックの引取先が規制対象になり、引取先の許可の有無を確認する作業が新たに発生します。施行はスクラップヤード規制が公布から2年6か月以内、災害廃棄物対策が3か月以内などと段階的。詳細は環境省の[改正法律案の閣議決定に関する報道発表](https://www.env.go.jp/press/press%5F04100.html)にあります。

### 施行日から逆算する準備｜2027年4月の報告項目追加と改修の順番

排出事業者の帳票に効く改正は、次の順で来ます。

1. 2026年1月1日：委託契約書に第一種指定化学物質の記載事項が追加（施行済み）
2. 2027年4月：電子マニフェストにおける処分業者の報告項目が追加（施行予定）
3. 2028年12月まで：スクラップヤードへの許可制が段階的に施行

改修も3段階に分けられます。まず契約マスタに化学物質情報の項目を追加し、PRTR届出対象事業場のフラグと連動させる。次に2027年4月へ向けて電子マニフェストの連携インターフェースが変わる可能性を見込み、外部連携部分を疎結合にしておく。最後に、有価物の引取先も許可情報を持つ取引先マスタで扱えるようにします。JWNETとの連携方式を先に決めたい場合は、[電子マニフェストのアプリ開発｜JWNET連携の方式選定と現場入力・再送設計](https://www.issoh.co.jp/tech/details/16818/)が判断材料になります。

## よくある質問

廃棄物処理法について、実務でよく聞かれる質問をまとめました。

### 廃棄物処理法と廃掃法は同じ法律ですか？

同じ法律です。正式名称の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を略すとき、「廃棄物処理法」と「廃掃法」の2通りが使われます。行政の文書では廃棄物処理法、業界内の会話では廃掃法が多い、という程度の違いしかありません。産業廃棄物だけを扱う「産業廃棄物処理法」という別の法律も存在せず、一般廃棄物と産業廃棄物の双方を1本で規律しています。

### 廃棄物処理法に違反するとどのような罰則がありますか？

違反の種類で大きく変わります。無許可営業、許可業者以外への委託、不法投棄は法第25条第1項により5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科。法人には両罰規定で3億円以下の罰金が科されます。マニフェストの義務違反は法第27条の2で1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。刑事罰のほかに、改善命令や許可取消しなどの行政処分が別枠で科されます。

### マニフェストや契約書は何年保存すればよいですか？

いずれも5年ですが、起算日が異なります。委託契約書と添付書類は契約終了の日から5年、マニフェストの写しは交付または送付を受けた日から5年、帳簿は1年ごとに閉鎖した後5年です。電子マニフェストの登録情報は情報処理センター側で5年間保存されるため、排出事業者が写しを保存する義務は生じません。委託契約書の保存義務は電子化しても残ります。

### 電子マニフェストは必ず使わなければならないのですか？

すべての事業者に義務があるわけではありません。義務対象は、当該年度の前々年度に特別管理産業廃棄物（PCB廃棄物を除く）の発生量が50トン以上の事業場を設置し、そこから生じる廃棄物の運搬または処分を委託する事業者に限られます。普通の産業廃棄物やPCB廃棄物は紙マニフェストでも構いません。発生量が50トン未満になった年度の翌々年度には、義務対象から外れます。

### 2026年1月に追加された委託契約書の記載事項は誰が対象ですか？

PRTR法に基づく届出を行っている第一種指定化学物質等取扱事業者のうち、委託する産業廃棄物に第一種指定化学物質が含有または付着している場合が対象です。該当すると、その旨と物質の名称、量または割合を契約書に記載します。2026年1月1日より前に締結した契約は更新のタイミングで適用され、自動更新の契約も更新時に対象になります。

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- [電子マニフェストの流れ｜登録から最終処分終了報告までの手順と期限管理](https://www.issoh.co.jp/column/details/16823/)：3日・90日・180日をJWNETの画面操作の順番に落として解説。
- [廃棄物管理とは？排出事業者の法定義務と体制づくり、システム化の判断](https://www.issoh.co.jp/column/details/16825/)：法定義務を役割分担と社内規程に落とす手順を扱います。
- [廃棄物管理システムとは？機能・費用相場とパッケージ／受託開発の選び方](https://www.issoh.co.jp/column/details/16827/)：記録項目を実装する際の費用感と製品選定の観点。

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出典: [廃棄物処理法とは？排出事業者の義務と2026年改正、記録項目と保存年限の実務](<https://www.issoh.co.jp/column/details/17452/>)（株式会社一創）
