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title: "公益通報者保護法とは：保護される通報の要件・事業者の義務と2026年12月施行の改正点"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/17448/"
published: 2026-09-06
updated: 2026-09-06
categories: ["セキュリティ"]
publisher: "株式会社一創"
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# 公益通報者保護法とは：保護される通報の要件・事業者の義務と2026年12月施行の改正点

公益通報者保護法は、勤務先の法令違反を通報した人が、そのことを理由に解雇や降格といった不利益を受けないようにするための法律です。平成16年法律第122号として制定され、令和2年改正で事業者側に体制整備の義務が入りました。そして令和7年法律第62号による改正が2026年（令和8年）12月1日に施行されます。

この記事では、消費者庁が公表している[公益通報者保護法と制度の概要](https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer%5Fpartnerships/whisleblower%5Fprotection%5Fsystem/overview/)と、令和8年5月29日時点の[公益通報者保護制度Q&A（PDF）](https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer%5Fpartnerships/whisleblower%5Fprotection%5Fsystem/faq/assets/consumer%5Fpartnerships%5Fcms205%5F260529%5F01.pdf)を根拠に、誰の何が守られるのか、企業側は何をすれば義務を果たしたことになるのかを整理します。後半では、法律と指針が求める内容を内部通報システムの機能要件へ翻訳します。

## まとめ：公益通報者保護法で先に押さえる五つの論点と社内対応の進め方

先に結論を置きます。実務で判断が必要になるのは、おおむね次の五点に集約されます。

- **守られるのは「人」であって「制度」ではない**：法律の本体は、通報した人への解雇・降格・減給などの不利益な取扱いを禁じる部分です。社内制度の整備義務は、そこに後から積み増された部分だと捉えると全体像がつかめます。
- **保護の要件は通報先で変わる**：社内窓口への1号通報がもっとも要件がゆるく、報道機関などへの3号通報がもっとも厳しい構造です。社内が使われないほど、要件の厳しい外部通報へ流れる設計になっています。
- **義務の分かれ目は常時使用する労働者301人**：301人以上は体制整備が法律上の義務、300人以下は努力義務です。義務の対象になると、指針を遵守したうえで内部規程に落とし込むところまでが求められます。
- **2026年12月1日から罰則が入る**：公益通報を理由とする解雇・懲戒に対し、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金という直罰が新設されます。法人に対する法定刑は3,000万円以下の罰金です。
- **体制整備はシステムだけでは終わらない**：逆に、規程だけ作ってもメールの同報や閲覧権限の設計で情報が漏れます。規程と実装を同じ設計で揃える必要があります。

以下、条文と消費者庁の公表資料に沿って順に見ていきます。

## 公益通報者保護法とは何か：目的と保護される通報者の範囲をわかりやすく整理する

まず法律そのものの輪郭からです。公益通報者保護法は、事業者内部の法令違反を早い段階で是正させる狙いで作られました。通報者が守られなければ誰も声を上げず、不正が長期化するという発想が根底にあります。

### 通報を理由とする解雇や降格を禁じる法律という位置づけを条文で確認する

この法律の中心は、公益通報をしたことを理由とする不利益な取扱いの禁止です。解雇は無効とされます。消費者庁のQ&Aは、禁止される不利益な取扱いを四つの類型に分けて例示しています。

例示は四つに分かれます。地位の得喪（解雇、退職の強要、契約更新の拒否）、人事上の取扱い（降格、不利益な配置転換、人事考課での不利益な評価）、経済待遇上の取扱い（減給、業務委託の数量削減や報酬減額）、そして精神上・生活上の取扱いとして事実上の嫌がらせまで並んでいます。社内では処分と認識されない行為も禁止の対象に入る、という点が実務上の注意点でしょう。

### 保護されるのは労働者だけでなく役員・退職者・フリーランスまで広がる

保護の対象者は改正のたびに広がってきました。もともとは労働者が中心でしたが、令和2年改正で役員と退職後1年以内の退職者が加わっています。派遣労働者も対象です。

さらに令和7年改正では、業務委託関係にある特定受託業務従事者（フリーランス）と、フリーランスであった者が公益通報者の範囲に追加されました。あわせて、公益通報を理由とする業務委託契約の解除その他の不利益な取扱いも禁止されます。外部の個人事業主に業務を出している会社は、自社の窓口が「社員向け」で止まっていないかを見直す必要が出てきます。

### 通報対象事実は法令違反に限られ社内ルール違反だけでは対象にならない

通報すれば何でも公益通報になるわけではありません。通報対象事実は、法律が定める対象法律に違反する犯罪行為や過料対象行為などに限られます。社内規程違反やハラスメントの相談は、それ自体では法律上の公益通報に当たらない場合があります。

とはいえ、受付の現場で法的な該当性を即断するのは困難でしょう。消費者庁のQ&Aも、受付時点で公益通報該当性が明確な通報は少ないとしたうえで、まずは公益通報であるとの前提で対応する必要があると述べています。

運用としては、窓口を法律の範囲に絞り込まず、コンプライアンス相談と一体で受けたうえで、内部で公益通報として扱うかどうかを判定する形が現実的でしょう。制度全体の設計思想は[内部通報制度とは｜義務化対応と導入手順](https://www.issoh.co.jp/column/details/12538/)で扱っています。

## 保護される公益通報の三類型：社内・行政機関・報道機関で異なる要件を条文で確認する

公益通報者保護法を読むうえで最初の関門が、通報先による三つの類型です。同じ内容でも、どこへ通報したかで保護の要件が変わります。

### 1号通報（社内窓口）は不正があると思料した時点で保護の対象になる

1号通報は、勤務先や勤務先があらかじめ定めた通報先への通報です。内部公益通報とも呼ばれます。要件はもっともゆるく、通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると思料することで足ります。

「思料する」は、確たる証拠を持っていることまでは求めない水準です。証拠を集めてからでないと通報できない仕組みにすると、法律の想定より高いハードルを自社で作ってしまいます。

### 2号通報（行政機関）は相当の理由か氏名記載の書面提出が要件になる

2号通報は、処分や勧告の権限を有する行政機関などへの通報です。保護されるには、通報対象事実が生じていると信ずるに足りる相当の理由があることが原則の要件になります。

令和2年改正で、この類型に選択肢が加わりました。氏名や名称などの必要事項を記載した書面を提出する場合も、保護要件を満たすとされたためです。ただし書面に氏名を書く以上、この経路は匿名では使えません。消費者庁のQ&Aも、匿名通報ができない類型として、この書面提出による2号通報を挙げています。

### 3号通報（報道機関等）は20日以内に調査の通知がない場合にも認められる

3号通報は、報道機関や消費者団体など、その他の外部通報先への通報です。要件はもっとも厳しく、相当の理由に加えて、法が定める特定事由のいずれかを満たす必要があります。

企業側が気に留めるべきなのは、この特定事由に「書面による1号通報をしてから20日を経過しても、調査を行う旨の通知がない場合」が含まれる点です。消費者庁のQ&Aは、20日の起算を民法第140条の初日不算入の原則に従うとし、4月1日到達なら4月22日が20日を経過した日に当たる、という例を示しています。

裏を返せば、社内窓口が受け付けたまま20日間なにも返さないと、外部通報が保護される状態を自ら作ることになります。通知の期限管理は制度運用の要であり、システム化の対象として最初に挙がる部分でもあります。

| 類型   | 通報先         | 主な保護要件        | 匿名の可否    |
| ---- | ----------- | ------------- | -------- |
| 1号通報 | 社内窓口・上司等    | 不正があると思料すること  | 可能       |
| 2号通報 | 権限のある行政機関   | 相当の理由、または書面提出 | 書面提出型は不可 |
| 3号通報 | 報道機関・消費者団体等 | 相当の理由＋特定事由    | 可能       |

## 事業者に課される二つの義務：従事者の指定と内部公益通報対応体制の整備を分けて理解する

企業側の話に移ります。法第11条は、性質の違う二つの義務を並べています。混同されがちですが、担当者を指名する義務と、体制を作る義務は別物です。

### 常時使用する労働者が301人以上なら体制整備が法律上の義務になる

消費者庁のQ&Aは、常時使用する労働者の数が301人以上の事業者について、内部公益通報に適切に対応するための体制の整備、労働者等への周知その他の必要な措置をとることが義務付けられていると説明しています。300人以下は努力義務です。

この人数は雇用形態を問わず数えるため、パートやアルバイトを多く抱える業態では想定より早く義務の対象に入ります。グループ会社を持つ企業では、301人以上の子会社ごとに要否を判定する点も見落とされがちです。

### 従事者に指定された担当者は違反すると刑事罰のある守秘義務を負う

もう一つが従事者指定義務です。内部公益通報受付窓口で受け付ける通報について公益通報対応業務を行い、かつ通報者を特定させる事項を伝達される者を従事者に指定しなければなりません。

従事者に指定された者には守秘義務が課され、違反した場合には刑事罰が科され得ます。誰を従事者にするかを決めずにシステムだけ導入すると、通報者を特定できる情報に触れる人が指定範囲の外へ広がりかねません。指定は書面等で本人に明らかとなる方法で行う必要があります。

### 指針が求める措置は内部規程に落とし込むところまでが体制整備の要件になる

体制整備の具体的な中身は、法第11条第1項および第2項に基づく指針（令和3年内閣府告示第118号）で定められています。301人以上の事業者は、この指針を遵守する必要があります。

[指針の解説（令和3年10月・PDF）](https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer%5Fpartnerships/whisleblower%5Fprotection%5Fsystem/overview/assets/overview%5F211013%5F0001.pdf)は、部門横断的な窓口の設置、幹部からの独立性の確保、利益相反の排除、範囲外共有の防止、教育・周知、是正措置等の通知、記録の保管、内部規程の策定と運用という項目立てになっています。

指針の規定により、各事業者は体制整備の内容を内部規程として定める必要があります。運用が回っていても規程がなければ要件を満たさない、という構造です。消費者庁は民間事業者向けの内部規程サンプルも公表しています。制度設計を外部の専門家と組む場合の考え方は[内部通報制度に弁護士を起用するメリット](https://www.issoh.co.jp/column/details/12527/)にまとめました。

## 令和7年改正で変わる5点：2026年12月1日施行の罰則強化と保護範囲の拡大

ここからが2026年12月1日に施行される改正の中身です。公益通報者保護法の一部を改正する法律（令和7年法律第62号）は令和7年6月11日に公布されました。実務への影響が大きい順に見ていきます。

### 公益通報を理由とする解雇や懲戒に6月以下の拘禁刑という直罰が入る

もっとも大きい変更が直罰の新設です。公益通報を理由として解雇または懲戒をした者に対し、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科されることになります。法人に対する法定刑は3,000万円以下の罰金です。

これまで不利益な取扱いは民事上の無効や損害賠償の問題として扱われてきました。一般職の国家公務員等に対する不利益な取扱いについても、分限免職や懲戒処分をした者に同様の直罰が新設されます。

### 通報から1年以内の解雇や懲戒は理由が公益通報であると推定される

二つ目が推定規定です。公益通報をした日から1年以内の解雇または懲戒は、公益通報を理由としてされたものと推定されます。消費者庁の資料は、これを民事訴訟上の立証責任の転換と説明しています。

実務への影響は直罰より広い範囲に及ぶかもしれません。通報から1年以内に懲戒処分を行う場合、通報とは無関係であることを会社側が説明できる状態にしておく必要が生じます。処分の検討経緯を記録に残し、通報を知らない者が判断したと示せる備えが現実的でしょう。

### 通報妨害と通報者探索が禁止され合意させる行為そのものが無効になる

三つ目は、通報を阻害する行為への対処です。事業者が正当な理由なく、公益通報をしない旨の合意を求めることなどによって公益通報を妨げる行為が禁止され、これに違反してされた合意等の法律行為は無効とされます。退職合意書や誓約書に包括的な口外禁止条項を入れている企業は、条項の見直しが必要になるでしょう。

あわせて、正当な理由なく公益通報者を特定することを目的とする行為（通報者探索）も禁止されます。指針の解説は改正前から、通報者の探索は懲戒処分その他の措置の対象となることを定めて周知する、という取組例を挙げていました。

### 従事者を指定しない事業者への命令権と周知義務の明示が同時に入る

四つ目は行政の権限強化です。従事者指定義務に違反する事業者（常時使用する労働者301人以上に限る）に対し、従来の指導・助言・勧告に加えて、勧告に従わない場合の命令権と、命令違反時の刑事罰（30万円以下の罰金、両罰）が新設されます。報告徴収に加えて立入検査の権限も設けられ、報告懈怠・虚偽報告・検査拒否等にも30万円以下の罰金（両罰）が入ります。

五つ目として、体制整備義務の例示に周知義務が明示されます。窓口を作っただけで告知していない状態は、改正後は説明が立ちません。イントラ掲載だけでは退職者やフリーランスに届かないため、到達手段と実施記録を対象者ごとに分けて残す運用が要ります。改正点の実務対応は[内部通報制度の改正動向｜5つの改正ポイントと企業の実務対応](https://www.issoh.co.jp/column/details/12539/)で個別に扱っています。

## 法律の要件を内部通報システムの機能要件に翻訳する：匿名性と記録と権限の設計

ここからは受託開発の立場から書きます。法律と指針の文言は抽象的ですが、システムに落とすと具体的な機能要件になります。指針の解説が挙げている取組例は、そのまま要件定義の材料として読めるものです。

### 受付チャネルはメールの同報事故を避けて専用フォームに寄せて設計する

指針の解説は、受付方法として電話、FAX、電子メール、ウェブサイト等を挙げたうえで、専用の電話番号や専用メールアドレスを設けることを取組例としています。消費者庁のQ&Aはさらに踏み込み、通報メールが外部窓口への送信であることに起因して上司等に同報される設定になっていないかに留意するよう促しました。

共有メールボックスの転送ルール、グループアドレスの自動追加、連携ツールの通知設定など、通報が意図しない相手へ届く経路は日常業務のなかに散在しているものです。フォーム受付に寄せ、通知メールには本文を含めず「新規案件があります」という事実だけを送る設計にすると、この事故はほぼ塞げます。

### 閲覧できる担当者を案件単位で絞り操作と閲覧の履歴を残す設計にする

範囲外共有、つまり通報者を特定させる事項を必要最小限の範囲を超えて共有する行為の防止は、指針が求める措置の一つです。指針の解説は、通報に係る情報を電磁的に管理している場合の情報セキュリティ上の対策として、閲覧することが可能な者を必要最小限に限定すること、操作・閲覧履歴を記録することを明示しています。

役割ベースの権限だけでは足りない点に注意が必要でしょう。「コンプライアンス部の全員が全案件を見られる」構造は、必要最小限とは言いにくいためです。案件ごとに担当者を割り当て、その従事者だけが本文と添付を開ける形にし、誰がいつどの案件を開いたかのログを残す。この三点が実装上の落とし所になります。

### 匿名のまま追加質問ができる番号方式で通報者との連絡経路を確保する

匿名通報は法律上も可能です。消費者庁のQ&Aは、1号通報・3号通報および書面提出型を除く2号通報について、匿名であっても要件を満たせば公益通報ができるとしています。

ただし同じ箇所で、匿名の通報者との連絡手段が無い場合は調査結果や是正結果の通知を受けられない、という留意点も述べられています。

実装としては、受付時に通報者へ照会番号と本人だけが知る合言葉を発行し、その組み合わせで再ログインして追加質問に答えられる方式が定番です。メールアドレスを預からずに双方向のやり取りが成立するため、匿名性と通知の両立ができます。調査資料の側では、関係者の固有名詞を仮称表記やマスキングにする取組例も挙がっています。

### 幹部が関係する案件は受付経路を分けて社外の窓口へ自動で振り分ける

指針は、組織の長その他幹部に関係する事案について、これらの者からの独立性を確保する措置をとることを求めています。指針の解説は、幹部が主導・関与する法令違反行為も発生していること、これらの者に関する通報は心理的ハードルが特に高いことを理由として挙げています。

システム側でできるのは、受付フォームで対象者の属性を選ばせ、幹部が関係する案件は社内の担当者に一切表示せず外部窓口の担当者だけに配信する経路を用意することです。案件が作られた事実すら社内側に見えない状態にしておかないと、独立性は形だけになります。

| 法律・指針の要求   | システム機能への翻訳     |
| ---------- | -------------- |
| 範囲外共有の防止   | 案件単位の閲覧権限と操作ログ |
| 通報者探索の禁止   | アクセス監視と警告表示    |
| 幹部からの独立性確保 | 属性による経路の自動分離   |
| 是正措置等の通知   | 20日の期限管理とアラート  |
| 記録の保管      | 保管期間と削除手順の実装   |
| 体制の周知      | 告知の到達履歴の保存     |

## 内部通報システムは既製品か自社開発か：採用する条件と見送るべき場面を条件付きで示す

ここは判断を言い切ります。着手順序としては、従事者の範囲と幹部案件の扱いを決め、内部規程を書き、そこから要件を抽出してシステムを選ぶ順が手戻りしません。そのうえで、自社開発が有利になる条件は限定的です。

### 既製サービスで足りるのは窓口を独立させたい単独企業の場合に限る

単独企業で、通報件数が月数件規模、外部窓口を法律事務所に委託し、社内側は受付と進捗管理ができれば十分。この条件に当てはまるなら既製サービスを選ぶべきです。匿名の照会番号方式も、権限分離も、監査ログも標準機能として備わっており、法改正への追随もベンダー側が行います。

### 自社開発を選ぶのは既存のワークフロー基盤と権限設計を揃えたいときになる

逆に自社開発が効くのは、既存の社内システムと権限や監査の仕組みを揃えたい場合です。グループ十数社を単一のIDで扱っていて既製サービスでは会社ごとの権限分離を表現しきれない、あるいは調査から是正、人事処分までを既存の申請承認基盤で完結させ監査証跡を一本化したい、といった条件が該当します。

この判断は内部統制全体の設計と地続きになります。基盤の考え方は[ワークフローシステムとは？機能・選び方と自社開発の判断基準](https://www.issoh.co.jp/column/details/15254/)、統制の枠組みは[内部統制とは？4つの目的・6つの基本的要素](https://www.issoh.co.jp/column/details/13087/)を参照してください。既存の申請承認基盤に通報の受付と調査の経路を載せる設計は、当社の[ワークフローシステム開発](https://www.issoh.co.jp/service/business%5Fsystem/workflow/)で扱っている領域です。

### 見送るべきなのは通報件数が年に数件で運用の担当者を置けない場面になる

逆に、いずれも見送るべき場面があります。常時使用する労働者が300人以下で努力義務にとどまり、通報件数も年に数件、専任の担当者を置けない。この状態でシステムを導入すると、受け付けたまま滞留する箱ができるだけです。

その場合は、外部窓口の委託だけを先に契約し、社内側は規程と担当者の指定にとどめる形が現実的でしょう。滞留させて20日の通知を落とすほうが、法的なリスクは大きくなります。制度が形骸化する典型例は[内部通報制度の問題点と令和7年改正の全体像](https://www.issoh.co.jp/column/details/12525/)で整理しています。

## 公益通報者保護法についてよくある質問：対象範囲と実務判断の疑問に条文ベースで答える

### 従業員が300人以下でも内部通報窓口を設ける必要はありますか？

法律上は努力義務です。常時使用する労働者の数が301人以上の事業者に体制整備が義務付けられ、300人以下は努力義務だと消費者庁のQ&Aは説明しています。ただし通報者を保護する規定そのものは規模を問わず適用されます。窓口がなければ通報は行政機関や報道機関へ向かうため、社内で把握する機会を失う点は考慮に入れるべきでしょう。

### 匿名の通報でも公益通報として保護されますか？

保護されます。消費者庁のQ&Aは、1号通報、3号通報、および書面提出型を除く2号通報について、匿名でも要件を満たせば公益通報ができるとしています。匿名で行えないのは、氏名・名称の記載が求められる書面提出型の2号通報だけです。ただし実際に不利益を受けた際に保護を求めるには、裁判所等で自らが通報者であることを明らかにする必要があると考えられる、とも記されています。

### 退職した社員からの通報も対象になりますか？

退職日が通報の日前1年以内であれば対象です。令和2年改正で、役員と退職後1年以内の退職者が保護対象に加わりました。令和7年改正では、フリーランスであった者も同様に範囲へ入ります。退職者に窓口の連絡先が届いていないケースは多いため、退職手続きの案内へ窓口情報を入れておく対応が有効です。

### 通報窓口を社外の弁護士に委託しても体制整備義務を満たせますか？

満たせます。消費者庁のQ&Aは、窓口を事業者外部（外部委託先、親会社等）に置くことも、内部と外部の双方に置くことも可能だと述べました。ただし委託先も含めて従事者の指定や範囲外共有の防止といった措置は必要です。中立性・公正性に疑義が生じるおそれのある法律事務所の起用は避けるのが適当だ、という整理も示されています。

### 通報を受けてから何日以内に調査開始を通知する必要がありますか？

一律の法定期限はありませんが、実質的な目安は20日です。書面による1号通報から20日を経過しても調査を行う旨の通知がない場合、通報者は3号通報（報道機関等への通報）でも保護され得ます。起算は民法第140条の初日不算入の原則に従い、書面が到達した日の翌日からです。したがって受付から20日以内に、調査の要否と方針を通知できる運用にしておく必要があります。

## 関連記事：内部通報制度の設計と運用をさらに掘り下げる社内向けの解説

- [内部通報制度とは｜2025年改正・2026年12月施行の義務化対応と導入手順を解説](https://www.issoh.co.jp/column/details/12538/)
- [内部通報制度の改正動向｜2026年12月施行・5つの改正ポイントと企業の実務対応](https://www.issoh.co.jp/column/details/12539/)
- [内部通報制度の問題点と令和7年改正の全体像｜2026年12月施行への実務対応を解説](https://www.issoh.co.jp/column/details/12525/)
- [内部通報制度に弁護士を起用するメリット｜令和7年改正に備える外部窓口設計の全知識](https://www.issoh.co.jp/column/details/12527/)
- [ワークフローシステムとは？機能・クラウドとオンプレの違い・選び方と自社開発の判断基準](https://www.issoh.co.jp/column/details/15254/)

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出典: [公益通報者保護法とは：保護される通報の要件・事業者の義務と2026年12月施行の改正点](<https://www.issoh.co.jp/column/details/17448/>)（株式会社一創）
