---
title: "改善基準告示とは：拘束時間・休息期間の上限を運行管理システムの判定要件に翻訳する"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/17432/"
published: 2026-09-06
updated: 2026-10-15
categories: ["業務システム"]
publisher: "株式会社一創"
---

# 改善基準告示とは：拘束時間・休息期間の上限を運行管理システムの判定要件に翻訳する

改善基準告示は、トラックやバス、タクシーの運転者について、始業から終業までの拘束時間と、勤務と勤務の間の休息期間の上限や下限を定めた厚生労働省の告示です。2024年4月1日から改正後の基準が適用され、1年の拘束時間は原則3,300時間、1日は原則13時間となりました。ただし現場で問題になるのは数値そのものではありません。実際の運行記録に照らして「この勤務は違反なのか」を誰がどう判定し、違反しそうな運行を配車の段階で止められるか、という運用側の設計です。この記事では基準値を整理したうえで、厚生労働省のQ&Aに沿って判定を誤りやすい論点を確認し、自動判定に必要なデータ項目と内製範囲の線引きまで扱います。

## まとめ｜改善基準告示の上限を運行管理と勤怠のどこで判定するか

結論を先に置きます。改善基準告示の対応で分かれ目になるのは、基準値の理解ではなく判定のタイミングです。月末に運行記録を集計して「先月は3人が超過していた」と分かる運用では、超過が確定してから気づくため打てる手が残っていません。判定を配車計画の作成時点へ前倒しし、乗務を割り当てた瞬間に拘束時間と休息期間の見込みを計算する。この一点で投資の効果が決まります。

必要なデータは多くありません。運転者ごとの始業時刻と終業時刻、運転開始と運転終了の時刻、運転を中断した時刻と長さ、予期し得ない事象に遭遇した記録。この4種類が時刻の粒度で揃えば、拘束時間・休息期間・運転時間・連続運転時間の判定はすべて計算できます。逆に、勤怠が日単位の労働時間しか持たず、デジタコのデータが別会社の画面でしか見られない状態では、どれだけ良い配車システムを入れても自動判定は成立しません。連携の設計を先に決めてから、パッケージか個別開発かを選んでください。

## 改善基準告示とは何か｜労働基準法の上限規制とは別に置かれた基準

正式名称は「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（平成元年労働省告示第7号）です。厚生労働省の[改善基準告示のページ](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou%5Froudou/roudoukijun/gyosyu/roudoujouken05/index.html)によれば、令和4年12月23日付けの厚生労働省告示第367号で改正され、令和6年4月1日から適用されています。長距離運行や荷待ちが避けにくい業種の実態を踏まえ、労働時間ではなく拘束時間を規制対象に据えたところが特徴です。

### 告示に罰則はないが監督署と運輸局の相互通報を経て行政処分につながる

改善基準告示そのものには罰則規定がありません。この点だけを取り上げて「守らなくても処分はない」と説明されることもありますが、実務上の帰結は違う。労働基準監督機関と地方運輸機関の間には相互通報制度が置かれており、監督指導で告示違反が確認され、貨物自動車運送事業法などの運行管理に関する規定に重大な違反の疑いがあるときは、都道府県労働局長から地方運輸局へ通報されます。厚生労働省の[相互通報制度の資料](https://web.archive.org/web/20260319052430/https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000132702.pdf)には、運輸局の監査で見つかった違反を労働局へ通報する逆方向の経路も示されています。

通報を受けた地方運輸局が監査に入り法令違反が判明すれば、国土交通省の[行政処分の基準](https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/baseline.html)に沿って文書警告、自動車の使用停止、事業停止、許可取消といった措置が取られます。車両が止まれば売上が直接止まるため、罰金より重い打撃になり得る。荷待ちが原因と疑われる場合は荷主や元請への要請につながる経路もあり、[物流DXと2024年問題の全体像](https://www.issoh.co.jp/column/details/15332/)のとおり荷主側の企業にとっても他人事ではありません。

### 拘束時間・休息期間・運転時間という三つの物差しが別々に効く仕組み

この告示を読みにくくしているのは、性格の違う物差しが同時に走っている点です。拘束時間は労働時間と休憩時間を合わせた始業から終業までの全体で、1年・1か月・1日の三段階に上限が置かれます。休息期間は勤務と勤務の間の連続した自由時間で、こちらは下限の規制。運転時間には2日平均と2週平均の二つがあり、これとは別に連続運転時間の上限も効きます。

労働基準法側の時間外労働の上限規制、いわゆる年960時間の特例とは規制対象が別です。36協定の届出と上限管理は労基法の話で、拘束時間の管理は告示の話。両方を同時に満たす必要があるため、勤怠システム側で[36協定の上限チェック](https://www.issoh.co.jp/column/details/17264/)だけを実装しても告示への対応にはなりません。逆に拘束時間だけ見ていると時間外労働の上限を超えます。判定ロジックは二系統を並列に持たせる前提で要件を書き出してください。二つの規制が同じ2024年4月に適用されたことで生じた輸送力不足の問題は、[物流の2024年問題の解説](https://www.issoh.co.jp/column/details/18104/)で扱っています。

## トラック運転者に適用される拘束時間と休息期間の上限を数値で確認する

ここからはトラック運転者の基準を整理します。数値は厚生労働省のポータルサイト「[トラック運転者の改善基準告示](https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/truck/notice)」の記載に沿っています。バスやタクシーは別の条文で数値も異なるため、混在して運行する事業者は運転者区分ごとに判定表を分けてください。

### 1年3,300時間と1か月284時間の原則、労使協定で延ばせる範囲と条件

1年の拘束時間は原則3,300時間以内。労使協定を結べば3,400時間まで延長できますが、延長できるのは年6か月までです。1か月は原則284時間以内で、労使協定により310時間まで延長可能。こちらも年6か月が限度で、連続して延ばせるのは3か月まで。加えて、月の時間外労働と休日労働の合計が100時間未満となるよう努めることが条件に置かれています。

この二つは独立した上限ではありません。厚生労働省のQ&A（令和5年3月・労働基準局監督課）では、1か月の拘束時間をすべて上限値の284時間としても12か月で3,408時間となり年3,300時間を超えるため認められない、と明示されています。月次判定を通っていても年次で落ちる組み合わせがあるということ。システムに載せるなら月単位の判定と年度の累積残量を同じ画面に並べると運用が回ります。起算日は就業規則や労使協定で定めた期間の初日になるため、判定の区切りは設定値で持たせてください。

### 1日13時間を基本に15時間まで、長距離特例で16時間まで延ばせる条件

1日の拘束時間は原則13時間以内、最大でも15時間以内です。ここでいう1日とは暦日ではなく、始業時刻から起算した24時間を指します。始業時刻が日ごとにずれる勤務では暦日集計だと判定結果が変わるため、この定義は実装上の要点になります。

宿泊を伴う長距離貨物運送に限り、1週間について2回まで16時間まで延長できます。ただし条件が細かい。Q&Aによれば、その1週間の運行がすべて長距離貨物運送（一の運行の走行距離が450km以上）であり、かつ住所地以外の場所での宿泊を伴う休息が1回以上あることが求められます。1本でも450km未満の運行が混ざれば特例は使えません。しかも運行計画上は条件を満たしていても、実態が伴わなければ違反です。急な配車変更で近距離に振り替えた日が1本入っただけで、その週の16時間拘束が遡って違反になり得る。配車変更のたびに週全体を再判定する仕組みがないと、この特例は安全に運用できません。

### 休息期間は継続11時間が基本で9時間が下限、分割と2人乗務の特例

休息期間は「継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回らない」とされています。11時間は努力義務、9時間が下限という二段構えです。長距離貨物運送で16時間拘束の特例を使った場合は、休息期間を継続8時間以上まで短縮できますが、こちらも1週間に2回まで。加えて、その一の運行が終わった後には継続12時間以上の休息期間を与える必要があります。

分割休息特例では1回あたり3時間以上とし、2分割なら合計10時間以上、3分割なら合計12時間以上を確保します。使えるのは1か月の全勤務回数の2分の1が限度。2人乗務は最大拘束時間が20時間まで延び、継続11時間以上の休息を与えるなら24時間、8時間以上の仮眠なら28時間まで延長できます。隔日勤務は2暦日で21時間以内が原則。フェリー乗船中の時間は原則として休息期間に含めます。

なお、休息期間の終点が始業時刻から24時間以内に収まる必要はありません。Q&Aでは、9時始業で15時間拘束（24時終業）の後に11時間の休息を与えると翌11時までかかりますが、これで差し支えないと整理されています。拘束時間の判定は始業から24時間の枠で行い、休息期間の判定は終業後の連続時間で行う。二つを同じ枠で計算すると誤判定が出ます。考え方は[勤務間インターバル制度の11時間ルール](https://www.issoh.co.jp/column/details/17299/)と近く、前日終業と翌日始業の差分を取る勤怠側の実装を流用できます。

## 運転時間と連続運転時間は判定の数え方が独特で実装を誤りやすい部分

ここが本記事の中心です。拘束時間と休息期間は時刻の引き算で済みますが、運転時間と連続運転時間は数え方に固有のルールがあり、素直に実装すると本来は違反でない勤務まで違反と判定します。以下は厚生労働省の[改善基準告示に関するQ&A](https://www.mhlw.go.jp/content/001082040.pdf)の記述に沿った整理です。

### 2日平均9時間は前日との平均と翌日との平均の両方が超えて初めて違反

運転時間は2日平均で1日あたり9時間以内、2週平均で1週あたり44時間以内。問題は「2日平均」の数え方です。特定日の運転時間だけでは判定できず、暦日で2日ずつ区切って平均を取る実装も正確ではありません。

Q&Aでは、特定日（N日）と前日（N−1日）の平均、および特定日と翌日（N+1日）の平均を計算し、そのいずれもが9時間を超えた場合に初めて違反と判断される、とされています。起算点は前日の始業時刻から48時間、および特定日の始業時刻から48時間。つまり片側だけが9時間超なら違反にはなりません。ある日に11時間運転しても、前日か翌日のどちらかが7時間以下なら判定を通ります。この非対称性を知らずに「1日9時間超でアラート」と実装すると偽陽性が大量に出て、やがてアラート自体が無視されます。当日は暫定判定にとどめ、翌日の運転時間が確定した時点で確定判定へ切り替える二段階にしてください。

### 連続運転の中断はおおむね10分以上・合計30分という条件で数え方が変わる

連続運転時間は4時間以内で、超える前に運転を中断する必要があります。中断は1回おおむね連続10分以上、合計30分以上。合計30分に達した時点で計算がリセットされ、新しい連続運転時間が始まります。

「おおむね10分以上」という表現は、デジタル式運行記録計で分単位の管理ができるようになったことを踏まえ、10分にわずかに届かないことだけを理由に違反としないための調整です。ただし無制限ではありません。Q&Aでは、10分未満の中断が3回以上連続する場合は「おおむね連続10分以上」に該当しないとされ、9分・9分・9分と続いたケースでは3回目の9分が中断として認められない、と具体的に示されています。5分は10分と乖離しているため不可。9分・9分・12分の組み合わせなら合計30分の中断として成立します。判定ロジックは「各中断が10分以上か」ではなく「10分未満の中断が3回連続していないか」を状態として持つ必要があるということです。

もう一つ誤りやすいのが、停車していても運転時間に算入される時間です。渋滞中のアイドリングストップでエンジンが止まっている時間、駐車待ちで走行と停車を繰り返す時間は、すぐに車両を動かさなければならない状態のため連続運転時間としてカウントされます。エンジン停止やスピードゼロを中断の判定条件に使うと過小に数えてしまう。デジタコから取るなら、中断イベントは停車の事実ではなく休憩区分の入力とセットで扱う設計にしてください。データの取り回しは[車両運行管理IoTとデジタコ連携の仕組み](https://www.issoh.co.jp/column/details/15733/)で整理しています。なお満車で駐停車できない場合は4時間30分まで延長できますが、一の連続運転時間につき1回限りで記録も要ります。

### 予期し得ない事象で除外できる時間は対象と客観的な記録の範囲が狭い

災害や事故で運行が遅延した場合、その対応に要した時間を1日の拘束時間・運転時間（2日平均）・連続運転時間の計算から除外できる取扱いがあります。ただし対象は限定的。Q&Aによれば、乗務中の車両が予期せず故障して修理を待つ時間、乗船予定のフェリーが欠航して待機する時間、事故や災害による道路封鎖や渋滞に巻き込まれた時間などが該当します。

一方、災害や事故を伴わない自然渋滞は該当しません。大型イベントやお盆の帰省ラッシュによる交通集中は対象外。故障対応のために別の運転者が出勤を命じられた場合、その運転者の勤務時間も対象になりません。除外には客観的な記録が要ります。「遅延理由」の自由記述欄だけで運用すると、監査時に立証できず除外が認められません。遅延事由を自然渋滞・事故渋滞・車両故障・災害・フェリー欠航といった選択式のコードで持たせ、裏付けの添付を必須にしておくのが安全です。休息期間の下限は除外の対象外である点にも注意してください。

## 改善基準告示の判定をシステムに載せるために必要なデータ項目と粒度

基準を確認したところで実装側の話に移ります。受託開発の現場で要件定義をするとき、最初に押さえる項目です。

### 拘束時間の判定に要るのは始業と終業の時刻、そして24時間の区切り方

拘束時間の判定に必要なデータは、突き詰めれば運転者ごとの始業時刻と終業時刻の2項目です。ただし日単位の労働時間だけを持つ勤怠システムでは足りません。1日の拘束時間は始業時刻から起算した24時間で判定するため、時刻そのものが要ります。深夜0時をまたぐ勤務が常態の業種で暦日集計を続けると、判定結果が実態とずれます。

点呼や会議など運転以外の労働時間、休憩時間、荷待ち時間もすべて拘束時間に含まれます。打刻の運用が「運転開始で出勤、帰庫で退勤」になっている事業場では、点呼や日報作成の時間が抜け落ち、実際より短い拘束時間で判定してしまう。要件定義は、現在の打刻がどの時点を指しているかを現場で確認するところから始めてください。ここを飛ばすと、稼働後に「システムの数字と労基署が見る数字が違う」という最悪の形で発覚します。

### デジタコの運行データと勤怠の打刻をどこで突き合わせるかという設計

運転時間と連続運転時間はデジタコ側、拘束時間と休息期間は勤怠側にあるのが一般的な構成です。判定を一本化するには、どこかで両者を突き合わせる必要があります。キーは運転者コードと日付になりますが、ここで前述の「1日＝始業から24時間」の定義が効いてくる。デジタコ側が暦日で運行データを区切っていると、日をまたぐ勤務で運転時間が2日に分割され、勤務単位での再構成が要ります。

実務的な落としどころは、勤務（出勤から退勤までの一続き）をシステム上の単位として定義し、そこにデジタコの運行明細と勤怠の打刻を紐づける中間テーブルを置く方法です。運行明細を勤務IDに割り当て、勤務単位で拘束時間・運転時間・中断を集計します。運転者コードが両者で異なる体系になっている事業者は少なくないため、コード変換のマスタも初期構築に含めてください。

### 事後集計で違反を見つける運用から配車計画の段階で止める運用へ移す

ここは言い切ります。改善基準告示の対応でシステムに投資する価値があるのは、判定を配車計画の段階へ前倒しできる場合だけです。運行後に集計して違反を検出する機能は、記録としては要りますが違反を減らす効果はほとんどありません。超過が判明した時点で、その勤務はすでに終わっているからです。

前倒しの判定に必要なのは、計画上の出庫・帰庫時刻と走行距離から拘束時間と運転時間の見込みを出し、直前の勤務の終業時刻から休息期間を逆算する処理です。配車担当者が乗務を割り当てた瞬間に、その運転者の当月累計拘束時間の残量と、休息期間が9時間を割り込まないかを画面に出す。これがあれば割り当ての差し替えがその場でできます。[配車管理システムの機能と費用](https://www.issoh.co.jp/column/details/16081/)を検討する際は、実績集計の充実度より計画段階での判定可否を先に確認してください。[AI配車で自動立案する仕組み](https://www.issoh.co.jp/column/details/16472/)も同じで、告示の上限を制約条件として解に組み込めるかが分かれ目です。

## 配車・勤怠・デジタコの三系統をつなぐ構成と内製範囲を決める判断軸

最後に、パッケージと個別開発のどちらを選ぶかという判断です。答えは事業規模と運行形態で変わります。

### パッケージで足りる会社と個別開発に踏み込む会社を分ける三つの条件

パッケージで足りるのは、運行形態が単純で判定に必要なデータが1つの製品の中で完結する場合です。車両が50台以下、日帰り運行が中心で長距離特例や分割休息の特例を使っていない、デジタコと勤怠が同一ベンダーで揃っている。この三つが揃うなら標準機能で判定が回り、個別開発を持ち込む理由は乏しくなります。

個別開発を検討する価値が出るのは、条件のどれかが崩れたときです。長距離と近距離が混在し週単位で16時間特例の可否が変わる。デジタコがA社、勤怠がB社、配車が自社製Excelで、三系統をまたいだ判定がどの製品にもない。傭車と自社車両で判定の要否が分かれる。いずれかに当てはまるなら、判定ロジックを自社側に置いて各システムからデータを集める構成が現実的です。既存の運行管理システムを入れ替えず判定と警告の層だけを足す形なら投資は抑えられます。[運送業のシステム全体の構成](https://www.issoh.co.jp/column/details/16097/)を踏まえ、勤怠・配車・原価まで一体で設計するなら[基幹システム開発](https://www.issoh.co.jp/service/business%5Fsystem/core%5Fbusiness/)として要件を詰めます。

### いま着手すべき条件と、当面は運用の見直しで足りる条件を線引きする

いま着手すべきなのは次のいずれかに当てはまる場合です。直近1年以内に労働基準監督署の監督指導または運輸支局の監査を受けた。月次の集計で拘束時間の超過が継続して出ている。長距離特例や分割休息特例を日常的に使っている。配車担当者が特定の1人に依存し、その人の頭の中でしか上限管理ができていない。最後の条件は見落とされがちですが、異動や退職で管理が一夜にして崩れるため、リスクは監査より切実です。

逆に、車両20台以下で日帰り運行のみ、特例を一切使っておらず月次集計でも超過が出ていないなら、システム投資を急ぐ理由は薄いと判断できます。この規模なら、打刻を点呼開始からに改め、休息期間の確認を配車のチェックリストに1行足すほうが費用対効果は高い。ただし荷主から荷待ち時間の記録提出を求められる機会は増えており、記録の電子化そのものは早めに手を付けておくと後の移行が楽です。運行記録や点呼記録を事業区分ごとに何年保存するかは、[道路運送法とは：事業区分・許可・罰則と点呼記録の保存年限をシステム要件で整理](https://www.issoh.co.jp/column/details/18366/)で整理しています。車載端末や荷室の扉センサーで到着・荷役の時刻を自動で取り、業務記録や荷主への報告へ渡す構成は[輸配送管理のIoTシステムで配送実績を自動で取る構成](https://www.issoh.co.jp/column/details/18343/)にまとめています。荷主側の受付で荷待ちを減らし、到着から出発までの時刻を残す仕組みは[バース予約システムの仕組みと拘束時間との関係を整理した解説](https://www.issoh.co.jp/column/details/18246/)で扱っています。進め方は[運送業のDXと導入判断](https://www.issoh.co.jp/column/details/16102/)の順序で整理できます。

## よくある質問

検索で多い疑問を、公的資料の記述に沿って5つ整理します。

### 改善基準告示に違反するとどうなりますか？

告示そのものに罰則はなく、違反が確認された場合はまず労働基準監督署から是正に向けた指導が行われます。ただし労働基準監督機関と地方運輸機関の間には相互通報制度があり、運行管理に関する規定への重大な違反が疑われるときは地方運輸局へ通報される仕組み。監査で法令違反が判明すれば、文書警告、自動車の使用停止、事業停止、許可取消といった行政処分の対象になります。長時間の荷待ちが原因と疑われる場合は、荷主や元請への要請につながる経路もあります。

### 拘束時間と労働時間、休憩時間はどう違いますか？

拘束時間は始業から終業までのすべての時間で、労働時間と休憩時間を合わせたものです。休息期間はこれと別の概念で、勤務が終わってから次の勤務が始まるまでの、運転者が自由に使える連続した時間を指します。点呼や会議など運転以外の労働時間、そして荷待ち時間はいずれも拘束時間に含まれる。打刻が帰庫時刻を退勤として扱っている場合、日報作成や洗車の時間が抜け落ちて実際より短く集計されます。

### 1日の拘束時間はどの24時間で数えるのですか？

暦日ではなく、始業時刻から起算した24時間で数えます。たとえば9時始業なら翌日9時までが判定の枠で、この枠の中で拘束時間が上限を超えていないことを確認する形です。深夜をまたぐ勤務が多い事業場で暦日集計を続けていると、判定結果が実態とずれます。なお1年・1か月・1週間の起算日は、労使協定などで定めた期間の初日です。

### 休息期間は9時間と11時間のどちらを守ればよいですか？

基準は「継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回らない」という二段構えです。9時間が守るべき下限で、11時間は目指すべき水準という位置づけ。長距離貨物運送で16時間拘束を使った場合に限り継続8時間まで短縮できますが、1週間に2回までで、その運行の終了後には継続12時間以上の休息期間が必要です。

### 連続運転の中断は9分を積み重ねてもよいのですか？

ある程度は認められますが、上限があります。中断は1回おおむね連続10分以上、合計30分以上とされており、10分にわずかに満たないことだけを理由に直ちに違反とはなりません。ただし10分未満の中断が3回以上連続すると「おおむね連続10分以上」に該当しなくなる。厚生労働省のQ&Aでは、9分・9分・9分と続いた場合に3回目は中断と認められず、あらためて12分の中断が必要になると示されています。5分の停車は10分と乖離しているため不可です。

## 関連記事

- [運送業のDXとは？2024年問題後の課題とデジタル化の進め方・システム導入の判断を解説](https://www.issoh.co.jp/column/details/16102/)：告示対応を含む全体の着手順序を整理しています。
- [配車管理システムとは？配車計画・車両手配の機能と費用・導入判断を解説](https://www.issoh.co.jp/column/details/16081/)：事前判定を載せる器になる配車側の機能と費用を扱います。
- [車両運行管理IoTとは？テレマティクス・デジタコ連携の仕組みと導入判断を解説](https://www.issoh.co.jp/column/details/15733/)：運転時間と中断のデータをどこから取るかの選択肢です。
- [勤務間インターバルとは？11時間ルールと勤怠システムの対応要件](https://www.issoh.co.jp/column/details/17299/)：休息期間と考え方が近い労基法側の制度を扱います。
- [物流DXとは？2024年問題と改正物流効率化法を踏まえた課題と進め方を解説](https://www.issoh.co.jp/column/details/15332/)：荷主側の規制も含めた物流全体の制度地図です。

---

出典: [改善基準告示とは：拘束時間・休息期間の上限を運行管理システムの判定要件に翻訳する](<https://www.issoh.co.jp/column/details/17432/>)（株式会社一創）
