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title: "犯罪収益移転防止法の本人確認：2027年4月の対面IC読み取り義務化と改修要件"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/17393/"
published: 2026-09-05
updated: 2026-10-10
categories: ["セキュリティ"]
publisher: "株式会社一創"
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# 犯罪収益移転防止法の本人確認：2027年4月の対面IC読み取り義務化と改修要件

犯罪収益移転防止法の本人確認は、2027年4月1日を境に対面の手順が変わります。マイナンバーカードや運転免許証を窓口で見せてもらうだけでは足りなくなり、ICチップを読み取って画面に出し、券面と照らし合わせるところまでが確認方法として求められる必須手順です。この記事では、対面の確認方法がイ・ロ・チの三系統へ再編される中身、読み取り端末とアプリに求められる条件、確認記録に何を残すか、既存顧客をどこまで確認し直すかを、警察庁JAFICのQ&Aに沿って整理します。非対面のeKYC側の方式選定は別記事に譲り、窓口と営業現場の改修範囲に絞ります。

## まとめ：対面IC読み取り義務化までに決める本人確認の方式と改修範囲

結論から言えば、2027年4月1日以降に対面で新規の取引時確認を行う特定事業者は、ICチップ読み取り機能を備えた端末とアプリを窓口・営業現場の双方に配備する必要があります。読み取った氏名・住居・生年月日・写真を人が見える形で画面に表示し、券面の記載と照合するところまでが一連の手順です。読み取り結果をホストへ送る必要はなく、端末内で完結する設計を取れます。

改修の重心は三つに置くと外しません。第一に読み取り装置とアプリの調達（自社準備が原則で、顧客の端末に依存しない構成）。第二に確認記録の項目そのものは変わらないため、既存の記録画面へ「提示を受けた日付と時刻」を残す導線を足すこと。第三にICチップを持たない書類や読めない場面の受け皿を、転送不要郵便や補完書類で用意すること。既存顧客の再確認は不要なので、移行作業は新規取引の窓口フローに絞れます。

## 犯罪収益移転防止法の本人確認が対面と非対面で別条文に分かれる構造

実務で「本人確認」と呼ばれている手続きは、法律上は取引時確認の一部です。まずこの入れ子関係を押さえないと、改正の影響範囲を読み違えます。

### 本人特定事項の三項目と取引時確認の四項目が入れ子になっている関係

取引時確認で確かめるのは、本人特定事項・取引を行う目的・職業または事業内容・実質的支配者の四項目です。このうち本人特定事項が、自然人なら氏名・住居・生年月日の三つを指します。2027年4月の改正で手順が変わるのは本人特定事項の確認方法だけで、残る三項目の扱いは動きません。

言い換えると、改修対象は「書類をどう受け取り、どう検証するか」の部分に限られます。取引目的や職業のヒアリング画面、実質的支配者の申告フローは触らなくて済みます。特定事業者の該当判定や七つの義務全体の並びは[犯罪収益移転防止法の義務範囲とシステム要件を整理した記事](https://www.issoh.co.jp/column/details/17391/)で扱っているので、自社が対象かどうかから確認する場合はそちらを先に読んでください。

### 犯収法施行規則六条一項一号の号記号で確認方法が列挙される読み方

確認方法は法律本体ではなく、犯罪収益移転防止法施行規則の第6条第1項第1号に、イ・ロ・ハ…という号記号で列挙されています。条文は[e-Gov法令検索の施行規則](https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000F0A001/)で通しで読めます。対面か非対面か、書類を提示するのかデータを送信させるのかで、それぞれ別の記号が割り当てられている構造です。

ここに落とし穴があります。号記号は改正のたびに振り直され、同じ「ホ方式」でも改正前後で指す中身が変わります。実際、非対面の改正を定めた令和7年の命令と、対面の改正を定めた令和8年の命令では、記号の割り当てが揃っていません。要件定義書やベンダーとの合意文書に「ホ方式」とだけ書くと、施行後の読み替えで揉めます。どの命令による改正後の条文かを併記してください。

## 2027年4月施行で対面の本人確認がイ・ロ・チの三系統へ再編される要点

対面の改正は令和8年3月6日公布の共同命令によるもので、施行日は令和9年（2027年）4月1日です。公布資料とQ&Aは[警察庁JAFICの改正事項に関する資料](https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/law%5Fcom%5F24.htm)にまとまっています。

### 特定半導体集積回路付き本人確認書類に当たる五種類の書類と読取項目

新しい条文の中心にあるのが「特定半導体集積回路付き本人確認書類」という区分です。JAFICのQ&A（問5）は該当例として、マイナンバーカード・運転免許証・在留カード・特別永住者証明書・旅券を挙げています。これらを対面で使う場合は新規則6条1項1号イに当たり、提示を受けたうえでICチップ情報を読み取る手順になります。

読み取る項目も指定されています。同Q&A（問11）によれば、特定半導体集積回路付き本人確認書類ではICチップ内の氏名・住居・生年月日・写真の四情報、それ以外のIC読み取り対象書類では氏名・住居・生年月日の三情報です。署名用電子証明書の検証までは求められません。この一文の有無で、アプリの実装工数は変わります。

| 系統   | 対象書類の例       | 対面での手順       |
| ---- | ------------ | ------------ |
| イ    | マイナンバーカード等   | 提示＋IC読取＋券面照合 |
| ロ(1) | 身体障害者手帳等     | 提示＋転送不要郵便    |
| ロ(2) | 16歳未満の在留カード  | IC読取＋転送不要郵便  |
| ヌ    | 公的個人認証（JPKI） | 電子証明書の検証     |

表のヌは非対面向けと誤解されがちですが、Q&A（問26）は対面で用いることも可能だと明記しています。窓口に読み取り端末を置くなら、JPKIを対面の受け皿に回す設計も現実的な選択肢です。仕組みの一次情報は[公的個人認証サービスのポータルサイト](https://www.jpki.go.jp/)にあります。

### ICチップの無い写真付き書類と写真の無いIC付き書類の受け方

すべての書類にICチップが入っているわけではありません。Q&A（問6）は、ICチップが組み込まれていない写真付き書類として身体障害者手帳・運転経歴証明書・乗員手帳を挙げ、これらは新規則6条1項1号ロ(1)に当たるとしています。ロの方式では提示を受けたうえで、取引関係文書を転送不要郵便物等として送る手順が必要です。

逆のパターンもあります。同Q&A（問7）が示すロ(2)は、ICチップはあるが写真が貼られていない書類で、16歳未満の在留カード・特別永住者証明書や1歳未満のマイナンバーカードが該当する区分です。窓口の受付画面は「IC読取のみで完了」「IC読取なしで郵送併用」「IC読取＋郵送併用」の三分岐を持ちます。分岐を書類の名称ではなく属性（写真の有無・ICの有無）で持たせておくと、次の改正で書類が増えても改修が浅く済みます。

### 旅券とスマホ搭載マイナンバーカードで読み取る項目が変わる理由

旅券は例外扱いです。Q&A（問11）は、旅券をイの方式で使う場合に読み取るのは氏名・生年月日・写真の三情報だとしています。2020年2月4日以降に発行された旅券には住居の情報が記録されていないためで、この場合は新規則6条2項に基づき、現在の住居が記載された別の本人確認書類か補完書類の提示または送付を受けます（問9）。発行から6か月以内の住民票の写しが典型です。

スマートフォンに搭載されたマイナンバーカードは、また別の号（ト）で扱われます。Q&A（問43）は、実物のカードを提示された場合はそれを特定するに足りる事項を、特定電磁的記録の送信を受けた場合は送信を受けた日付を記録すると整理しています。記録項目が分岐するので、対面確認アプリの履歴をそのまま台帳に流し込む設計では足りません。非対面側でスマホ搭載カードやJPKIをどう組み合わせるかは、[eKYCの方式と2027年4月改正への移行を扱った記事](https://www.issoh.co.jp/column/details/17389/)にまとめています。

## ICチップ情報を映像面に表示させる方法が求める端末とアプリの要件

条文は「読み取るための装置を用いて読み取ることにより映像面に表示させる方法」と書いています。この一文をどこまで実装すればよいかが、窓口システムの改修規模を決めます。

### 券面情報とICチップ情報の照合まで求められる改正趣旨の読み取り

条文の字面だけを追うと「表示すれば足りる」と読めます。実際にそう質問した人がいて、Q&A（問12）は明確に否定しました。ICチップを読み取ることにした趣旨は、チップ内の情報と券面情報を照らし合わせて偽変造によるなりすましを防ぐことにあるため、照合まで行う必要があるという回答です。表示は手段であって、目的は照合にあります。

照合をシステムに任せてよいかについては、Q&A（問17）が「関係法令に従って特定事業者において適切に判断する」と述べるにとどめています。AIによる自動顔照合を禁じてはいませんが、判断の責任は事業者側です。全面自動化を前提に見積もると法務レビューで差し戻されかねません。まずは人の目で照合する前提で画面を設計してください。

### 顧客の端末を使わせない運用が許容される根拠と読取装置の調達判断

読み取り装置は誰が用意するのか。Q&A（問14の⑤）は、不正なソフトウェアを使ったなりすましを防ぐ観点から、特定事業者が準備したスマートフォンで読み取るなど適切な形で行う必要があるとしています。さらに問15では、顧客が用意した装置の利用を認めない取り扱いも許容されると明言しました。

この二問は調達判断を単純化します。顧客の私物端末に対応する必要はなく、機種依存の検証を切り捨てられるからです。表示先の端末も自由度があり、問14の④は、読み取り装置とは別の端末の画面に表示させても差し支えないと認めています。カードリーダーを窓口PCにつなぎ、業務端末の画面に表示すれば条文を満たす構成です。読み取りに使うアプリも官公庁製に限られず、問20と問22は民間企業のアプリや、地方公共団体情報システム機構が提供する個人番号カード対応版券面事項表示ソフトウェアを利用する方法を挙げています。

### 読み取り不能や装置不具合が起きたときの合理的な期間内での復旧手順

窓口の現場で必ず起きるのが、読み取れないケースです。Q&A（問18）は、読み取りツールの不具合でIC情報を読み取れない場合、合理的な期間内に読み取りを行うことで取引時確認を完了できるとしています。その場で確認を打ち切って顧客を帰す必要はありません。

表示が崩れる場合の扱いも示されています。問16は、読み取った文字が「●」等で判別できない例外的な場面でも、券面情報とIC情報が一致していると合理的な範囲で確認できるなら、その書類で確認を行えるとしました。運用設計としては、読み取り失敗を「即エラー」にせず、保留状態で受け付けて後追いで完了させるステータスを持たせます。照合が不一致だった場合の分岐も要ります。問25は、券面情報とIC情報が合致しない場合に偽変造が考えられるとし、なりすましの疑いがあるときは警察等への通報を求めました。

## 確認記録に何を残すかという設計と読み取りログを任意に留める判断

改修見積りで過大になりがちなのが記録まわりです。ここは公表されている回答が想定より軽く、削れる部分があります。

### 映像面を印刷したものが本人確認書類の写しに当たらない扱いの帰結

Q&A（問40）は、IC情報を読み取った結果として表示される映像面を紙に印刷したものは、本人確認書類の写しには該当しないと答えています。そのうえで、新規則20条1項に基づき「提示を受けた日付および時刻の記録」または「提示を受けた日付の記録と本人確認書類の写しの保管」が必要である点は改正後も変わらないとしています。

つまり、画面キャプチャを証跡として貯め込む設計は法令上の要件を満たしません。日付と時刻を記録する方が実装は軽く、要件も満たします。確認記録の保存年限や検索性をどう基盤側で受けるかは、[金融業界の文書管理システムに求められる保存年限と閲覧統制の要件](https://www.issoh.co.jp/column/details/17165/)で扱った論点がそのまま当てはまります。

### 読み取ったIC情報をホストへ送らずに端末内で完結させる設計の余地

対面で読み取った氏名・住居・生年月日・写真を、勘定系などのホストへ送る必要があるか。Q&A（問41）の回答は「いずれかへ送信する必要はありません」でした。短い一文ですが、設計への影響は小さくありません。

顔写真を含む情報を基幹側へ流さずに済むなら、通信経路の暗号化も保存領域のアクセス制御も削除運用も、端末内に閉じた範囲で設計できます。影響調査の対象システムも減ります。記録の扱いについては問39も踏み込んでいて、IC情報や読み取りログ、券面との一致を確認した事実を記録する必要はなく、確認記録の作成方法と記録事項は従来どおりだと明言しました。読み取りログの保存は「特定事業者の自主的な取組として可能」という位置づけです。監査対応で残すのは自由ですが、法令要件として見積りに積む筋合いのものではありません。

### 対面確認アプリの履歴時刻を確認記録に使うときに不足する記載事項

営業担当者の社用スマートフォンに対面確認アプリを入れ、客先でマイナンバーカードを読み取る運用について、Q&A（問42）が具体的に答えています。書類の提示を受けた時刻とIC情報を読み取った時刻は同一と考えられるため、その時刻を確認記録に記載すればよく、カードのコピーを取得する必要はないという整理です。

ただし後段に条件が付きます。アプリの履歴に出るセキュリティコードだけでは本人確認書類等を特定するに足りる事項とは言えず、書類の名称・記号番号その他の事項も記録する必要があるという条件です。アプリの履歴画面をそのまま証跡にする運用では足りず、書類種別と番号を入力する欄を残すことになります。ここを削ってしまうと、後から入力導線を作り直す羽目になります。

## 訪問営業と法人取引の分担と既存顧客の済み確認で分かれる移行作業

誰がどの時点で読み取るのか、そして過去の顧客をどこまで洗い直すのか。この二つが移行計画の分量を決めます。

### 本人確認書類の提示を受ける人とIC情報を確認する人が別でも成立する条件

代理店の営業担当者が訪問先で書類の提示を受け、IC情報を本社へ送って確認する形について、Q&A（問19）は、提示を受ける者とIC情報の送信を受ける者が同一人であることまでは求めないと答えました。即時確認である必要もなく、合理的な期間内に確認すれば取引時確認を完了できます。前線と後方で役割を分ける体制を組めるということです。

適用範囲は自然人の顧客だけではありません。問35は、法人取引における代表者等の本人特定事項の確認でも、提示を受けるだけでなくIC情報の読み取りが必要だとしています。問36では、代表者等の書類にICチップが無い場合、記載された住所へ転送不要郵便を送る確認が必要になると整理しました。委任代理人が絡む場合は、問23が委任者と委任代理人の双方の書類を読み取るのが原則だとしました。法人チャネルの改修を後回しにすると、施行直前に窓口と同じ端末配備の話が二度発生します。

### 施行前に確認済みの顧客を再確認しなくてよい根拠と例外の線引き

既存顧客の扱いは、Q&A（問1）が明快です。施行前にIC付きの写真付き本人確認書類の提示を受ける方法で確認して記録を残している場合、施行後の取引では記録の確認をもって足り、改めて取引時確認を実施し直す必要はないとしています。いわゆる「済み確認」がそのまま使えます。

非対面側でも同じ考え方です。廃止される方式で確認したうえで開設された口座について、令和7年改正のQ&A（問3）は、施行後に別の方法で再度確認を求めるものではないと述べています。この資料は[なりすまし等のリスクの高い確認方法の廃止等に関するQ&A](https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/data/25062402qa.pdf)として公表されています。ただし例外があり、同Q&A（問4）は、施行前に顧客が書類の写しを発送し、事業者が施行後に受領した場合は、新しい規則に基づく別の方法で改めて確認する必要があるとしました。施行日をまたぐ案件は、提示と送付のどちらが先かで結論が変わるということです。対面側の問2も、施行日前に提示が済んでいれば取引関係文書の送付だけを施行後に行って完了できると整理しています。3月末の駆け込み案件の捌き方は、現場ルールを先に決めておく領域でしょう。改正命令の一覧は[JAFICの法令ページ](https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/hotop.htm)で公布日ごとに追えます。

## 窓口機器の調達とアプリ改修を自社開発に振り分ける判断と見送る場面

ここまでの要件を踏まえて、買うか作るかの線を引きます。玉虫色に逃げず条件で切ります。

### IC読取アプリを買う場合と作る場合で費用構造が入れ替わる分岐点

読み取りアプリを外部から調達する場合、費用は端末台数と確認件数に連動します。自社開発なら初期の設計・実装費が先に立ち、以降は端末台数が増えても単価が寝ます。分岐点は拠点数と、既存の窓口業務システムとの結合度の二つです。

拠点が少なく確認件数も月数百件までなら、市販アプリと汎用カードリーダーで足ります。読み取り装置は自社が用意すればよく（問15）、表示先も別端末でよい（問14の④）ため、窓口PCへUSBリーダーを足すだけで条文上の要件を満たす構成です。作る理由は、読み取り結果を業務画面の顧客情報と自動で突き合わせたい、書類種別と記号番号の入力を既存台帳から補完したい、といった結合要件が出てきたときに限られます。

### 自社開発に踏み込まない方がよい店舗数と取引種別の具体的な条件

逆に、自社開発を見送るべき条件を挙げます。拠点が10未満で、対面の新規取引が月100件を下回り、法人取引や委任代理人を扱わないなら、内製は割に合いません。この規模では、市販アプリの履歴に書類種別と番号の入力欄を足す運用対応で足ります。読み取りアプリは官公庁製に限られない（問20）以上、自社製であることに規制上の利点はありません。

踏み込む価値があるのは、法人チャネルで代表者等と委任代理人の双方を読み取る必要があり（問23・問35）、かつ営業担当者と後方部門で確認を分担する体制（問19）を取る場合です。この構成では、読み取り・送信・確認・記録が別々の人と時点にまたがるため、状態を持つ仕組みが要ります。市販アプリの履歴機能では追い切れません。勘定系や顧客管理と接続する範囲まで含めて要件を固める段階なら、[金融システム開発の受託](https://www.issoh.co.jp/service/business%5Fsystem/financial/)で、既存システムの調査から窓口端末とアプリの改修範囲の切り分けまでを引き受けています。着手時期の目安は2026年内。窓口端末そのものの安全対策要件は[FISC安全対策基準の第14版で押さえるべき範囲](https://www.issoh.co.jp/column/details/17146/)と重なります。

## よくある質問

犯罪収益移転防止法の本人確認で問われやすい論点を、警察庁JAFICのQ&Aの記載に沿って整理しました。

### 犯罪収益移転防止法の本人確認では何を確認するのですか？

自然人の場合は氏名・住居・生年月日の三つで、これを本人特定事項と呼びます。取引時確認としては、この本人特定事項に加えて取引を行う目的、職業または事業の内容、法人であれば実質的支配者を確認します。2027年4月1日施行の規則改正で手順が変わるのは本人特定事項の確認方法の部分だけで、残りの確認項目や確認記録の記録事項そのものは変わりません。

### 2027年4月以降、運転免許証だけの提示では本人確認できなくなりますか？

提示だけでは足りなくなります。運転免許証はICチップが組み込まれた写真付き書類として、新規則6条1項1号イの特定半導体集積回路付き本人確認書類に当たるため、提示を受けたうえでICチップに記録された氏名・住居・生年月日・写真を読み取り、画面に表示して券面と照合する必要があります。なおICチップが旧住所のままでも、券面の新住所と旧住所の一致を確かめる形で住居を確認できる扱いです。

### マイナンバーカードを持っていない顧客の対面確認はどうなりますか？

運転免許証・在留カード・特別永住者証明書・旅券もIC読み取りの対象書類なので、いずれかがあれば対面での確認は可能です。写真付きでICチップが無い書類（身体障害者手帳や運転経歴証明書など）しか持たない場合は、提示を受けたうえで取引関係文書を転送不要郵便物等として送る方式になります。旅券を使う場合、2020年2月4日以降の発行分には住居の情報が無いため、住民票の写しなど住居の記載がある書類を別途受け取ります。

### ICチップの読み取りに使うアプリは官公庁製に限られますか？

限られません。JAFICのQ&Aは、民間企業が提供するツールやアプリも利用可能だと明記しています。判断の目安は、券面情報とIC情報を照らし合わせて偽変造によるなりすましを防ぐという改正趣旨に照らし、本人特定事項の確認に必要な要素を満たすと合理的に認められる性能です。デジタル庁のマイナンバーカード対面確認アプリのほか、地方公共団体情報システム機構が提供する券面事項表示ソフトウェアを使う方法も挙げられています。

### 本人確認書類のコピーは今後も取得する必要がありますか？

IC読み取りを行った場合、提示を受けた日付と時刻を確認記録に残せば、書類のコピーを取得する必要はありません。日付だけを記録する場合は、あわせて書類の写しを保管する形になります。なお読み取った情報を画面に出したものを印刷しても、それは本人確認書類の写しには当たらないとされています。また書類を特定するに足りる事項として、名称・記号番号などの記録は引き続き必要です。

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出典: [犯罪収益移転防止法の本人確認：2027年4月の対面IC読み取り義務化と改修要件](<https://www.issoh.co.jp/column/details/17393/>)（株式会社一創）
